はてなキーワード: 四条とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d098b4497766bc60430889e693f56d18051d2a3 より
消費税法で定められている消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者だ。私たちが消費税だと思って払っているのは、商品の一部価格に過ぎない。レシートには商品価格の110分の10の金額が消費税として単に記載されているだけなのだ。
「多くの国民はここで引っかかると思うんですが、日常的にレシートで消費税〇〇円と書かれたのを見て、洗脳されてしまっているのです」
これはインボイス制度反対論者からのよくある指摘だが、この考え方は誤っていると思う。インボイス制度に対する反対の声は理解できるが、誤った情報を元に語気を強めると、反対論者の信用そのものを失ってしまう可能性があると思う。自分は会計のエキスパートでもなんでもないので、逆に自分のほうが間違っていたら教えてほしい。(国民はバカだからすっかり騙されている、と言わんばかりの物言いも引っかかる)
例えば消費税法にはこうある。
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
ここには、事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課すことが明記されており、消費者のみが免税されるという内容は記されていない。そもそも、消費者に食品を販売するとき、イートインとテイクアウトで税率が変わり、それが厳しく定められているのはそれが税金である証拠ではないか。
また、消費者が消費税を払っていない証拠として、元記事には以下のような文がある。
例えば110円の商品があり、レシートに《消費税10円》と書かれていると、消費税額は10円のように思える。しかし、店側が仕入れに33円を払っていれば、粗利益は77円。ここに110分の10を掛けた約7円が、実際に納める消費税額だ。
これもおかしいと思う。店が商品の仕入れに33円を払うとき、その33円のうち3円(10%)は仕入れ元が支払っている。つまり、消費者が支払った消費税の10円は、店7円と仕入元3円の合計で10円として国庫に納められることになる。
要するに、消費者から事業者へ、そして仕入元やそのさらに上流の事業者へと、納税の責任が伝播していき、最終的には消費者が支払った額がおおむね全額国庫に納められる仕組みとなっているのだと理解している(消費税の転嫁という)。
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」 共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」
障害者雇用促進法を読むと、
なので、「事業主が」適正な雇用管理を行っておらず、一方で障害者がYouTubeを見ているだけに甘んじているのもまずい感じ。
【anond:20230208195420 の続き】
仕事帰り、烏丸六角のファミマで買い物をしている最中に、この3年近く恒常的にセックスをしている男性から、「健一が亡くなったそうです」というLINEが入った。
この男性はどうにもこういうところがある。
母は「幸子」、母方の祖母は「ひさ江」、父方の祖父は「トメ吉」という具合に。ちなみに「トメ吉」については、まったく止まってはおらず、その下に「スエ」という妹がいる。
昔の人は、ある種なんとも露骨だ。
「子どもはもうこれ以上いらない」という気持ちを、今生まれてきた当の子どもの名前に込めてやるなよと私なんかは思ってしまうが、当人たちは一度避妊に失敗し、念押しのようにさらにその下に込めたりしているのだ。
そういうふうにして、彼・彼女たちがそれぞれ男性にとって誰なのかについては知っていたが、「健一」についてはさっぱり心当たりがない。
「亡くなったそうです」という伝聞形も、得意の呼び捨てにしている割に、どことなく距離を感じさせる。
「誰だかわからないけどご愁傷さまです」とも言いづらく、LINEの返事に詰まってしまった。ファミマを出てから、同じビルのスタバの前あたりに立ち止まり、LINEを閉じたり開いたり。
ふと顔を上げると、よく茂った松の枝を一本、片手に握りしめたビジネススーツ姿の中年男性が目に入った。四条方向に足ばやに歩いていく。
ただのちょっと変わった人なのか、はたまた池坊関係者なのか、この烏丸六角という場所においてのみ、ものすごく迷うところだ。
スマホの中のメッセージと、よくわからない通行人。二重に困惑してしまったが、とりあえず「健一」とは誰なのかときけば、男性の義理の父親だという。
男性はその昔、一族の都合で健一の養子に入りはしたが、そのころから今に至るまでほぼ没交渉であったので、なんだかそんなに悲しそうでもなく、その後のLINEも淡々としたものだった。
だけれども数日後、男性の家にいったら、ワーキングデスクの上に知らないおじさんの遺影が立てかけてあった。
アイパッドやノートパソコン、積読と同じノリで遺影が並べておいてあり、それはちょっと異様な光景だった。遺影はそれらのものより一回り大きいので、あまりに存在感がありすぎる。
「あーこれが健一」
と、思わずつられて呼び捨ててから、「なんで遺影、こんなとこおいてんの?」ときいた。
妙に若くて、ちょっとつぶらな瞳で、その目線が斜めにいっていて、ぎこちない笑顔。むりやり引き延ばした昔の写真独特の、ざらざらと色の薄いテクスチャ。
「いや、向こうの家に置いとくとこもないし、とりあえず持って帰ってきた」
男性の答えは妙にずれている。
「机においてんのは?」
異様ではあるが、別になにもおもしろくはない。この人がおもしろさを感じるツボは、たまによくわからない。
それで「ああ、そう」とだけ返すと、男性は
「親戚みんなで家探ししたけど全然いい写真なかってん。中途半端に若いときの写真しかなかったわ」といった。
「どうりで目線もさだまってないっていうか、カメラのレンズみてないね」
健一の目線は、健一からは右方向、相対する私たちからは左方向にずれている。そっちの方向にはベッドがあった。この時点で正直なんだかかなりいやだな…と思ったが、ひとまず一般的な配慮として、それを口には出さなかった。
そのまま、自分たちに戒名をつけるならどんなものがいいかという話でひとしきり盛り上がり、お互いに将来の戒名もきまってきりがよかったので、我々はセックスをすることにした。
そこで私は「健一の視線がベッドのほうにきてるのなんか嫌だ」と、一度は飲み込んだことを吐き出してしまった。
相手の義理の父親の遺影の前でセックスするのは、明確にその理由を語れずとも、なんだかとにかくすごく嫌だと思った。
遺影がそこに鎮座している「なんかおもろい」という理由は、私にとって共感しがたい。私がその「なんか」の機微を正確に理解できないように、男性もまた、このわたしの「なんだかとにかくすごく」という心の機微が正確に理解できたとは思いづらい。
けれども男性は、「わかったー」と間延びした返事をして、遺影をおもむろに裏返して立てかけなおした。
いやそうじゃなくてしっかりどこかにしまってくれ、と思ったが、それを言うのももう面倒だし、やるとなったらさっさとセックスしたかったし、もちろん乳首もさわりたかったので、私はそこで妥協した。結局は、花より団子で機微よりセックスだ。たいがい適当な人間ではある。
そうやってセックスして、寝て、起きたら健一は寝起きの私を見ていた。
私より先に起きた男性が、律義に遺影を表に戻していたのだった。
私の機微は相手の義理の父親に、遺影であっても義理の息子の乳首を吸っている様などを見られたくないことだが、男性の機微は、遺影をいつまでも裏返したまま視覚を奪うのは気の毒だ、というところにあるのだな、と、寝ぼけた頭で考えた。
それは少し理解できなくもない。
結局のところ、ただの紙に載ったインクでしかないはずの遺影に、生きた人間めいたなにかを感じていることは通底しており、その表出のアプローチが異なっているだけの話なのだろう。
机上に健一が出現してから、何度か男性の家にお邪魔してはセックスをし、わたしはそのたびに「健一裏返して」とリクエストしていた。
そしてその日はやってきた。
健一が机上に出現して何日目のことだったのか、私はちょっと覚えていない。
夜も更けてきてそろそろ寝るか、という雰囲気になったとき、男性がおもむろに立ち上がり、私の指図なしに、ふいと健一の遺影を裏返した。
その、遺影を裏返す行為こそが、紛れもなく「さ、セックスしますか」の意思表示となっていることに、私はそのときはじめて気がついた。
みずから「裏返して」とお願いしてそうしてもらっていたときには考えつかなかったことだった。
私も男性に続いて立ち上がりながら、「つまり今からセックスするってことか」というと、男性は「あれやな…なんか…イエス・ノー枕みたいやな」と答えた。
そうだ。
これはまさしく、イエス・ノー枕だ。
物体の表と裏を巧みに使い、その夜について性行為のありやなしやの意思表示と予告をする、その原理はまったく同じだ。
【今夜セックス】の露骨かつ言外の通告。あれを我々は今、気がつけば、男性の義理の父親・健一の遺影でやっているのだ。
不謹慎が過ぎる。さすがに戦慄が走ったところで、男性がぽつりと「イエス・ノー健一やな」と言った。
その日から私は、「イエス・ノー遺影」「イエス・ノー健一」という、この、罰当たりで不謹慎で、あまりに強烈な言葉が頭からこびりついて離れない。
忘れようにも忘れられない。だからここに書いた。
それはとても寂しいことではあろうけれど、いつかこの男性と会わなくなる日が来たとして、その先に男性の名前を忘れる日が来たとして、イエス・ノー遺影という言葉と、健一の名前だけは、それでも生涯忘れないだろうと思う。
(※登場人物に配慮して、文中に出てきた名前はすべて本当の名前とは変えてあります)
【追記】
・烏丸御池~四条烏丸あたりに、冬の間、ビニール袋を巧みかつ何百枚も使用して衣服と靴にしたて、万全の防寒している人がうろついているのだけど、この間その人がビニール袋十枚がさねくらいの軽装になっていて、桜の開花よりも断然春のおとないを感じた。だからそのこともついでに書いてもっと季節感あふれる増田にしようとしていたのにうっかり入れ忘れた。
・(ブコメの方へ)小学生だったころは…あります…!(男性はたまにおぼかたさんの真似をします。全然おもしろくない)
あのころ思っていたことでいまだに覚えていること、いつか書きたいです。もしそのとき、たまたまみつけたらぜひ読んでほしいです。
・(ブコメの方へ)もしそこにおばあちゃんの写真があったらセックスできなかったと思うんですが、おばあちゃんのことをしゃべりながらは全然大丈夫です。
こういう「あれはだめだけどこれはセーフ」って感覚はいつどこで身につくのだろうかと思ったりしました。笑ってくれてうれしいです。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
平日の昼間なのに人がいっぱいでびっくり。外国人観光客もちらほらいて、賑わいがさらに戻ってきている。日差しも強く、春到来といった感じだ。桜が咲いているところもあって写真を撮ってる人がいた。
今日の目的は、折りたたみ日傘。ロフトと東急ハンズを寄るつもりだ。あとついでにユニクロも覗いてみよう。
ロフトとユニクロはミーナというビルにあり、下の階から順にユニクロ・ロフト・GUと店が入っている。便利だ。
ミーナに到着すると、入り口にユニTが壁に何十枚と飾られてきた。その横にはなぜかドラゴンボールの巨大な絵が飾られている。よくみると鳥山明のサインが入っていた。関係性が分からないが、すごい。
エスカレーターを昇り、ロフトに到着。目的は折りたたみ傘なのだが、晴雨兼用のものを探している。遮光率・UVカット率が共に99%以上のものが欲しい。でも残念ながらロフトには良いものがなかった。UVカットだがカット率が書かれてなかったり、やけに重かったり。せめて250g以下で探したい。
仕方ないので下の階に行き、ユニクロへ。デニムパンツをいくつか試着してみる。いわゆるジーパンというものを久しぶりに履いてみたが、こんなに重かったのか。夏は暑そう。買うのはやめて、ハンズを目指そう。
ハンズを目指す途中はブランドショップがたくさん並んでる。バーバリー、ロレックス、ルイヴィトン。大丸も高島屋もある。こういう所ははぁ〜と思いながら通り過ぎよう。
ハンズにつくと、入り口に傘コーナーがどーんと特設会場みたいに売り出されてた。さすがハンズ、客の心理を分かってる。
ふむふむと色んな折りたたみ傘を物色する。種類も多いし、最高だ。ただハンズは定価が多いので、同時にネットでも値段を調べる。うーんあまり変わらない。よし、買っちゃおう。五千円也。
疲れたのでスタバで休憩。できれば鴨川沿いにあるスタバに行きたかったが、遠いので近くのスタバにした。頼んだのはさくらフラペチーノ。味はストロベリー味で少しサクラ風味。ピンクのマカロンを砕いたのが上に載ってる。これがサクサクで美味しい。そこにサクラゼリーが入っててこれまたチュルっと美味しい。
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm
全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要な人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請に人夫が必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである(一条)。名主・百姓のもつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓が居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。
第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ
第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ
第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス
学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得
第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得
第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附則
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
こないだ京都に寄ったから麻雀屋に入ろうと思って、四条にあるマーチャオってとこに行ったら公然と賭け麻雀しててガチでビビった
怖くなって「高いレートはちょっと」と断って帰ろうとすると「千点50円のレートもありますよ」と言われてさらにショック
安い方のレート作るぐらいならノーレートにしたらいいじゃん!
ルール説明を受けている途中に横目でプレイ中の卓を見やると当然のように現金を手渡しでやり取りしてて本当に怖くなった
詳しい立地は伏せるけど駅ナカにあるんだよ?そんなとこで賭博…?
マジで怖くなって逃げるように席を立って店を後にしたけどしばらく心臓バクバクしてた
逃げるようにっていうか普通に逃げてた
これ警察に言った方がいい?
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
ごめん、言ってなかった。
このトラバはそもそも別の増田に対する回答だから、自衛隊を軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。
面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。
まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識。
今までのは議論ではない。
あと、
俺のこの問いかけに対する回答は、
ってことで良いのかな。
だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中。
ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。
第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
とある。
で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日(修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。
https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html
自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである「防衛大臣」すら自衛隊ということになる。
これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf
これらを総合すると、俺の主張する
被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
志位委員長「言論を暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」
なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体」なのか
まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。
2021年11月19日参議院「日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書
「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」
「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」
「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)
が決定。
同年
翌52年