はてなキーワード: 両院とは
財務省での財政制度等審議会資料での、予算をめぐる文科省と財務省のバトルが話題になっています。
ブコメや増田の記事を見ていると、前提知識を勘違いしている方もおられるようなので、国の予算要求と財務省の役割、今回のバトルについて自分のわかる範囲で解説します。
なお、自分は教育関係者でも財務関係者でもなく、ただ国の予算編成過程が多少わかる、という程度です。
★教育新聞の記事(発端となった記事。お金を払っていないので「教員採用倍率『今後は改善する』と「奨学金返還免除『課題が多い』」までしか読んでいません)
文科省令和6年度予算 (ざっくり知りたければ「・・・ポイント等」の資料を読めばよい)
財務省制度審議会資料 (ここでは資料1と参考資料を対象)
今回のバトルで、国の予算の成立の背景知識や、財務省が文科省の予算をどこに気になっているのか、自分なりに解説をします。
また、上記別の増田の記事で解説されている内容は、以下の部分における2つ目に大きな誤解があり(文科省の予算案について、財務省が当初の案通りに認めてきたわけではない)、
それが全体の論旨をゆがめているので、訂正をしたいです。
■3行で
むしろ、教育新聞の記事の趣旨通り、このままだと文科省の要求した予算を大きく減額するよ、という意思表示とみたほうが自然です。
国の予算は、ざっくり言えば、
8月末:概算要求(各省庁が財務省に対して必要予算金額を伝える段階)
9月~11月:概算要求内容に対する各省庁担当部局への財務省ヒアリング、財務省での予算編成(予算金額の修正を含む)
12月:概算決定(財務省が事業の予算金額を確定させ、それぞれの金額を積算した政府予算案を策定)
上記の通り、制度上、国会の予算委員会で審議、承認されることで予算として成立します。財務省が決定しているわけではありません。
では、財務省は何をしているかというと、8月の各省庁から提出された概算要求内容を基に、各省庁の各予算事業の要求金額を精査し、必要に応じた減額(増額されることはあまりないです)を行ったうえで、政府予算案を決定しています。
また、国会予算委員会での審議においては、多くの場合そのまま政府予算案通り承認されます。
と書いていますが、文科省のHPの記載での「予算案」は、財務省と調整後の12月に決定された政府予算案を指しており、文科省が最初に8月に出した予算案を財務省が丸呑みしたわけではないです(丸呑みしたのは国会)。
上記9月~11月の財務省の予算編成過程では、バチバチに財務省から注文を付けられ、また、概算要求された予算は多くの場合削られます(=コストカット)。
むしろ、財務省審議会で財務省がこのタイミングで論点化してきたことは、文科省の教職員定数の増加や教員に対する奨学金の返還支援について財務省から待ったをかけた形と見たほうが適切だと思います。ただ、教育関係の予算を一律に削りたいとかではなく、文科省の令和6年度要求に反応した形ではないかと思います。
まず、文科省の令和6年度概算要求(特にp.6参照)において、教職員の給与の国の財源(教職員給与は1/2が国負担)である義務教育費国庫負担金について増額要求をしていること、特に以下の項目が、財務省としてはカチンときたのではないかと思います。
<令和6年度要求>
・教職員定数の改善 +128億円(+5,910⼈) ・定年引上げに伴う特例定員 +105億円(+4,857⼈) ・教職員定数の⾃然減等 ▲168億円(▲7,776⼈)
<令和5年度予算>
令和6年度予算は、定年引上げを行い教員を増やすにもかかわらず、昨年度以上に教職員定数を増やしています。
おそらく財務省としては、定年引上げに伴い教職員定数の増加量は小さくなる(例えば令和3年は定年引上げなしで+2000人)と見込んでいたところ、逆に増やしてきてぶち切れ、という流れかな、と勝手に推測しています(この辺りは令和5年度予算要求の際に文科省が財務省にどのように説明してきたかにもよりますが)。
また、、財務省が一般公務員と教員給与を比較して云々言っているのは、同じく文科省の令和6年度概算要求資料p.6の中で、
教師の給与体系の改善については、⾻太⽅針2023に基づき、具体的な制度設計を進めつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先⾏して以下の処遇改善を図る。
財務省としては、「骨太方針2023(これのことです。)に基づくとか言っているけど、『職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善』とされてるのに、なに雑に一律に給与上げようとしてんだよ!」となったのかなあ、と思います。ただこれについては額も小さいので、どちらかというと「今後ちゃんとメリハリある給与体系をきちんと考えるんだよなぁ(威圧)」という脅しの意図のようにも思いました。
(この部分について個人的な意見として、財務省側も、反論として教員の給料と国家公務員(一般職)の給料を平均で比較して高いとしたのはあまりに雑すぎるのでは、と思いました。)
あと、教員に対する奨学金の返還支援については、「一度辞めたものを復活させるにはそれなりに理由がいる(もし理由がないなら、過去の決定は間違っていたことになる)けど、当時の理由が解消された、あるいはそれ以上の理由があるの?」という財務省として当たり前の指摘かな、という印象です。
全体的に、今回の文科省の予算要求は、教員に対する奨学金の返還免除でかなり話題になったため、大きく削る決定をする前の先手を打った、という形と思います。
個人としては、現代の教師の方は部活や時間外労働など山ほどあってしんどいし大変で、本当に頭が下がるな、という思いはあります。
一方で、そのために必要なのは学校の仕組みや組織の改善(部活の縮小やテストの採点・授業等の効率化など)であり、
今の枠組みを維持したまま、予算だけを増やしていくのは違うのでは、という思いが強いです。
(個人的には、今回の審議会資料の参考資料の、「在学者1人に対し、どの程度の公財政教育支出を行っているかで見ると、日本はOECD諸国平均と遜色ない水準。」というデータはとても驚いたし、今後公的な教育支出の増額を議論するならこのデータへの反論が必要になると思いました。)
逆に文科省に対しては、自治体レベルの教育は各自治体の教育委員会、現場の運営は各学校にゆだねられている中で、現場を少しでも改善しようと頑張っておられ、その中で今回の予算要求となったのだと推察しています。仮に今回の要求が大幅に減額になったとしても、教員予算や教員不足解消に関する議論に一石を投じたという意味で、意味があるものと思います。
一律に「財務省は教育を軽視している!」とか、逆に「文科省は何もわかっていない!」と勝手に悪魔化せず、冷静に論点を見極めて議論し、これからの教育の在り方を我々一人ひとりも考えていきたいですね。
増田でもコメントでもまだあんまり上がってないやつだとこんなのも良かった
元・薬学生、現・現役薬剤師のゲーム実況が主だが、見どころはゲーム実況そっちのけで始まるおくすり解説。
ニコニコではよくランク入りしているのでニコ厨は知ってるかもしれない。
病気の症状から、薬の作用機序、薬の法的な規制・流通などなどについて詳しく解説してくれる。
とにかくめちゃくちゃ説明がうまい。うまい人の説明聞くのが好き! という人はお薬に興味がなくてもおすすめ。身近にある薬について「そういう意味/理由/仕組だったのか……」と腹落ちできるのも気持ちいい。
ほぼほぼ毎日動画投稿されるのもすごい。いったいどうやってるんだ。
日本一「高い」薬ってどんな薬なの?【VOICEROID解説】 ゾルゲンスマ 脊髄性筋萎縮症:https://www.nicovideo.jp/watch/sm41741182
は本当に面白かった。一発の薬価が1億円以上のおくすり「ゾルゲンスマ」の解説
一言でいうとメーデー!系。航空機事故などについて実際の報告書や当時の無線通信などをもとに解説するチャンネル。
航空事故だけではなく、航空インシデント(事故にならなかったがほとんど事故直前やん!といういわゆるヒヤリハット的事例)も扱う
メーデー!でまだ取り上げていない事故・インシデントも出てくるのでああいうの好きな人は見て損なし
【解説】PA-46マリブ N264DB 墜落https://www.youtube.com/watch?v=zTIlOnEurf0
現役サッカー選手エミリアーノ・サラが移籍先への移動中チャーター機の墜落で死亡した事故の解説。サッカーファンなら覚えている人も多そう。続報と根本原因を知らなかったので動画見てめちゃビビった。
主にナチス・ドイツで活躍した(してしまった)人物の生涯について解説する。たまにそれ以外のドイツ~東欧史もやる。
Twitterの逆張りキッズがやるようなナチ党や関係者の持ち上げはあまりなく、個人史~ナチ党に入ってろくでもないことをしでかすまでを細かく解説しており、しでかした悪行に対してびっくりするほどしょうもないパーソナリティであることなども伝わってきて面白い。
近年の史料にもあたっているようで、最近評価が(悪い方向に)覆ったことなども取り扱うことがある。
最近は動画投稿がすこし滞っているが既投稿ぶんでも相当暇つぶしになると思う。続編まってます。
【ゆっくり解説】ハンス・アスペルガーhttps://www.youtube.com/watch?v=x3gpKQ1G6AU
アスペルガー症候群を発見し、障碍者は「生きるに値しない生命」として安楽死(T4作戦)を進めたドイツにあって障碍者の保護に努めた人物であるアスペルガー……というのが通説だった。
だが近年、普通にT4作戦にかかわってました~ということが判明し、評価が覆っちゃった話をしてくれる。
超おすすめ。最近独ソ戦について研究発表か!?ぐらいのレベルの動画を投稿し始めた。デイヴィッド・グランツ「巨人たちの激突するとき」をはじめとする大ッ量の史料を使って解説する。
独ソ戦とその前後の戦争を背景にナチ・ドイツのヤバさ(悪い意味で)とソ連のヤバさ(いい意味でも悪い意味でも)を知ることができる。
難しい原著もCevioで訳文読みながらかみ砕いて解説してくれるので安心
ドイツ君がなぜソ連相手に戦争をおっぱじめたかの思想的背景までも説明してくれた回はアツかった。
【独ソ戦】同志六花と学ぶ大祖国戦争 #3: 第三帝国の躍進【CeVIO解説】https://www.youtube.com/watch?v=2ihTqEh3_1Q
「なぜ独ソ戦が『史上最大の戦争』であるのみならず、『史上最悪の"絶滅"戦争』になったのか」を資料の抄読軸で解説する回。
ヒトラーは「この世界は人種間の果てなき生き残りデスゲームで構成されており、だから融和とか多人種主義とかはそれ自体がユダヤ的やねん」ということを思っていたらしい。えっ何それは…。
ナチズムは通常の人種差別からは1翻2翻違う別格のやべー思想であることを伝えてくれる。
「イギリスからみたアメリカ独立戦争」「ロシアから見た日露戦争」など日本人の歴史観からは「逆」の視点からみる歴史的事件を史料等に基づき解説する。
「逆」から見るとそっち側からの合理性・合目的性というものがあるんだなあという学びになる。
かつては野党第一党、何度か与党にもなりながら今や両院合わせても2しか議席がない社会党(現:社民党)の誕生からの歴史解説。
立憲民主党内のここ数年のあれこれが「全部社会党のリフレインじゃん!」となる
見返すと半分くらいはニコニコ経由で知ったやつだな。
正直に言えば、現状維持にもっともらしい理由をつけて「現実は難しいからなかなか変えられないんですよ」と言っているだけ、ただの現状維持バイアスにしか見えませんね。別に簡単だとは言っていませんよ。
その難しさとは立法行為全てに言えることでしょうが。当たり前ですけど。でっていう。難しいから全立法業務を放棄しろなんて言うわけじゃないですよね?無意味な反論。あまりにも、経済的にそれなりに安定した国の現状からはありえないほどに遅れている現状に危機感を持っていただきたい。
たくさん女性議員がいるってどういうことですか?女性議員の比率は両院で10%と20%ですよ。これが沢山なんですか?人類の男女比はほぼ5.1:5ですよ。クリティカルマスは40%以上とも言われています。圧倒的に足りてないことは明らかです。95%でもいいんですよ。10%はありえないでしょう。
差別もそうです、50年以上指摘されてるのに何も変わらない日本の実情を、すぐに簡単に変えられるものじゃないなどと言うのは怠慢でしかないという話です
日本以外の国は50年もあれば様変わりしているので。難しいことを成し遂げるには時間は要りますが、今の日本がやってるのは難しくても努力し続ける民のための政治ではありません、現状維持のお為ごかしです
というのはよくある日本らしい神話・幻想ですね。対立する相手に届くとかいう謎の理路言説だけで革命が起こるなら世界はこんなに苦労しません。具体的にどんな言葉がその魔法の相手に届く理路なんですか?世の中そんなに「簡単」じゃないんですよ。それこそ「相手に届く言葉」とやらは簡単に解決する魔法じゃないんですよと言いたいですね
そもそも一般日本人に議論は不可能です。議論をできるように教育されてないので。ですので今の日本人に議論をさせても中学生のお話し会になるだけで危険です。
まずは議論や建設的批判をできるための太い教育を取り入れるところから始めなければ、その辺の普通の日本人はバカなゴマスリと罵り合いと謎のおべっかでお互いの機嫌取りをしてるだけで議論した気になって終わりです。
続きまして二つ目の基調演説はアジアを代表してあるお一方の特別な形の基調演説を準備させていただきました。韓国に直接来られようとされましたけれども様々な事情により直接来られることはできず書面で尊い演説を送ってくださいました。
二つ目の基調演説は第90,96,97,98代日本国内閣総理大臣を歴任された安倍晋三総理が担当してくださいます。皆様ご存知の通り安倍総理は現職9選の衆議院議員であられ90から98代まで内閣総理大臣を歴任され日本憲政史上最長の政権を率いられた現代日本を代表される政治指導者であられます。
韓半島平和統一太平洋文明圏平和文明を作り出そうとされる韓鶴子総裁 UPF の支持を首相 積極的に支持しておられ昨年第7回のTHINK TANK 希望前進大会でも尊い演説をございました。本日困難な状況下にも関わらず尊い演説を書面で送ってくださいました。私が代読させていただきます。
朝鮮半島の平和に向けて。元日本内閣総理大臣安倍晋三。世界平和サミット2022に御参席の皆様、日本国元内閣総理大臣安倍晋三でございます。このサミットの共同議長であるカンボジア王国のフンセン首相とパンギムン前国連事務総長に感謝いたします。そして UPF の創設者であらゆる韓鶴子総裁に感謝と敬意を表したいと思います。
世界同時的なコロナ禍の中での苦難が未だに続いております。その結果あらゆる次元の対立 分裂 紛争が顕在化し危険な状況を迎えていると言わなければなりません。この困難が結果として新たな次元の軍事力による威嚇と力による現状変更の危機を生み出していると言えるでしょう。
とりわけ朝鮮半島は周辺諸国の影響を嫌が応でも受けざるを得ない地政学的位置にございます。分断されている状況が影響の大きさを増幅いたします。私たちは今それぞれの国と地域の伝統と文化を重んじつつ自由と民主主義の価値を再考すべき時でありその価値がもたらす希望を信じなければならない時であると思います。
そして「Never despair」、「決してあきらめるな」と語ったウィンストン・チャーチルの言葉を共に胸に刻みたいと思います。特に私は希望という言葉に強い思いがございます。2015年4月29日米国連邦議会上下院病両院合同会議において「希望の同盟へ」と題する演説を行いました。苛烈な歴史を踏まえた両国の現在と未来を思い、そして未来の世界の未来のために最も必要な言葉として希望を訴えたかったのであります。
私は2002年9月17日平壌で行われた日朝首脳会談 日朝平壌宣言の調印の場におりました。その宣言には日朝間に横たわる諸問題の解決を踏まえて日朝国交成長実現し、日本は北朝鮮に経済協力支援を行う旨明記されております。諸問題とは核ミサイルそして拉致問題などでございます。
朝鮮半島の平和のために世界の指導者達が率直に話し合うことが必要であると信じます。率直でなければ信頼関係を作り出すことができません。このサミットが率直な議論の場となり朝鮮半島の平和への新たな道が開かれる契機となることを祈り私のメッセージといたします。ありがとうございました 。
[拍手]
皆様、韓国におきましては近くも遠い国日本と表現しますが今日の安倍総理の尊いスピーチを通して誰よりも韓半島平和統一を願っておられ支持してくださっておられるという事を知ることができました。尊い演説をくださった安倍首相に大きな感謝の拍手をお送りください。
[拍手]
(終)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.moneypost.jp/796214
国試は「運がいい」とか「何度も受けてればいずれは」てものではないので、この年齢で合格したのは本当にすごいと思う。
そのうえで。
診療科にもよるけど、後期研修中は「医師免許もってるだけの素人」(経験豊富なナースのほうが頼りになる)、診療科ひとすじ10年やって「初心者」(典型例なら独りで診られるけど、レアケースだと先輩が助言しないとダメ。オペでは必ず先輩と二人一組。)、20年やって学会の専門医とって独り立ちできる「中堅」、30年やって職場で頼りにされるリーダー的な扱いだよ。
その10年20年だって、ただ漫然とやってればいいのではなく、場数こなして勉強して知識アップデートし続けての話。
場数こなすってのは、いわゆる「医師のハードワーク」と言われるような、朝から夜まで患者みて、カンファで症例発表して先輩から突っ込まれまくったり、空いてる時間で海外の論文読んだり学会発表する論文書いて、家帰ったら寝るだけ、みたいな状況を毎日続けるってこと。
そこまでしないと「実力のある医師」になれないから、全国の病院が研修医集めるのに苦労してる中、聖路加や沖縄県立中部病院みたいなハードすぎる病院に全国から研修医志願者が集まって選抜までしてるの。(両院出身の先生は全国各地で指導者的な立場で活躍してる)(両院の研修がどれだけハードかは、体験記が多数あるので各自読んで)
53でそれができる体力があるか、無理だと思う。ふつうその歳だとこれまでの経験と知識を生かして皆を指導する立場だもの。
仮にそれができたとして、20年たって独り立ちできる頃には70歳過ぎてて、体力も認知能力ももう衰えてて、ふつうなら引退してる歳。
たぶん、彼女は日赤の献血バイトとか、正規なら養老施設の常駐医とか、そういう・・・言い方は悪いけど、臨床現場引退したおじいちゃん医師がやるような道に進むんじゃないかな。
「町のお医者さん」として小さな内科診療所を開業するって可能性もあるけど、勤務医として10年20年やって独り立ちできるだけの経験知識を得たあとで開業する人(私がかかりつけとして選んでるのはこの手の診療所ばかり)に比べると、後期研修後すぐに開業する医師はずいぶん頼りない。
「私はこの人に診てもらいたい」てブコメがあったけど、私は避けたいな。
あと「在学が長い」てブコメが散見されるけど、私大は国試合格率が学生集めるための大事な実績になるので、
どれだけ熱心に授業受けて課題こなしてても、国試合格できる見込みがなければ卒業させてくれないので、そこでひっかかってた可能性が高いよ。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
今回の高プロ問題で「野党がモリカケに拘りすぎず、真摯に与党と議論していれば高プロは阻止できた」という言い草が其処彼処に見られるけど、
それって「与党は何かの間違いで高プロに賛成してしまっているだけで、話をすれば必ず撤回してくれるはず」という性善説前提だよね
衆院も参院も与党が過半数占めてるんだから、野党が法案を強制的に修正させることは制度上できない
野党が修正を「お願い」して、与党がそれを「聞き届ける」形しかあり得ない
両院で過半数を占めていて、いつでも強制採決できる与党がお願いを聞き届けてくれるという根拠が知りたい
竹中平蔵を諮問会議で重用し続け、過労死遺族の応対を渡邉美樹にさせる政党よ?
野党がお願いした程度で考えを翻してくれると本気で思ってんの?
教えてほしい
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
良かったね。外面が優先される諸外国ではホモ婚(Same-Sex Marrige)なんぞ認めるのが進歩的もしくはリベラルにみられる理由で次々とホモ婚が制度化されてるけど、日本ではタイトルのとおり、婚約にしろ結婚にしろ婚という文字が女篇に含まれている。つまり、女性が介在しない男性同士の配偶者制度、戸籍の更新を認めるかどうかの議論は、漢字圏の使用者が内在する無意識的的な反発を押し切って、ホモ婚容認側がホモ婚の圧倒的な正しさ・メリット・普遍性を多数派に説得しなければ進展のしようがないのだ。
この点、アルファベット圏ではmarrigeにしろmatrimonyにしろ文化的には女性との結婚が普通ではあるものの、漢字圏の結婚や婚約から感じられるような女性が介在しなければ結婚もくそもないだろという感覚が薄く中立的だ。語源的には、marrigeラテン語のmaritareに以来し、maritareとは女神アプロディーテー-マリの庇護の下に結合すること、とちょこっとだけ調べたら出てきたが、日本語のようなへばり付くような感覚はmarrigeからないだろうと思うのだ。
よってホモ婚推奨精力がどれだけ水面下で努力しようが、ホモ婚に違和感を持つ人間が圧倒的で、かつまともに機能している限り日本ではホモ婚は永久に制度化されない。制度化されるとすれば、国民のほとんどが違和感をおぼえつつも国連加盟国でホモ婚制度化が支配的な版面をホモ婚推進精力が形成してしまってやむを得ず日本国も追随にまわる、これくらいしかホモ婚が国会で審議されれ両院を通過するとは思えないし思いたくない。
なおホモ婚の賛否についてWikipediaどのような議論があるか調べ直してみるのは真っ当ではあるが、「同性結婚」の記事については「この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です。」と提起がなされるとおり中立的どころかホモ婚推進精力によるバイアスがかかっていると注記させてもらう。
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追記)
若林健太による経済産業委員長大久保勉解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05
若林:私[ワタクシ]は自由民主党の若林健太でございます。私は自由民主党・公明党を代表して、只今議題となりました、経済産業委員長大久保勉君に対する解任決議案について賛成の立場から討論を致します。昨年末の総選挙でわが自由民主党・公明党は三年四ヶ月ぶりに政権与党に復帰することとなりました。安倍政権が誕生して、積極的な財政政策そして大胆な金融緩和によっていま日本は二十年続いたデフレ環境から脱しつつあるわけであります。重たい扉がいままさに開こうとしているということだというふうに思います。私たちのこのアベノミクスの政策は多くの国民の皆様に受け入れられ、そして夏の参議院選挙で支持をいただいてねじれ国会を解消する結果となったわけであります。いま国民が求めているのはアベノミクスを、第一本目の矢、第二本目の矢、第三本目の矢、しっかり打ち込んで日本の経済を再生する、そのことを、まさに求めているのだというふうに思います。私たちは衆参両院でねじれ状態にあった国会、その状況を解消し、安定した政治環境のなかでその運営ができる、そのチャンスを国民からいただきました。まあしかしながら、言論の府の国会ではねじれ解消に驕ることなく、われわれ野党[与党?]は真摯に、丁寧に議論を積み重ねてまいりました。今後とも国会においては、衆参を問わず、与野党を問わず、一丸となって、国民生活の向上に資するために鋭意努力をする議員活動が求められております。まあしかしこの臨時国会も残すところ数日となり、限られた時間のなかで迅速かつ丁寧に重要法案の審議・採決を行う必要がせまってまいります。特に参議院で経済産業委員会では、重要法案の一つである産業競争力強化法案は採決いただけましたが、もう一つの独占禁止法の審議がすすんでおらず、その成立が危ぶまれております。本来ならば経済産業委員会では委員長を先頭に、与野党の理事を中心に同法案の審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会を継続して開催し、同法案の採決ができるよう最大の努力をすべきであります。しかしながら委員長はその努力をおこたり、まさに法案潰しとしか思えない対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも経済産業委員長は国権の最高機関たる国会において、委員会運営において責任をもち、その運営にあたっては公平中立に職務を遂行することが求められています。また、付託された法案に関し、充分な審議をつくしたうえに迅速で採決することが求められている。しかしながら大久保勉君はわれわれ自由民主党・公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会の最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案の審議・採決を遅らせたのであります。このため会期も残すところ僅かとなり、今国会の重要法案である独占禁止法の成立が危ぶまれる状況になってまいりました。経済産業委員会の与野党理事は何度も粘り強く委員会開催に向けて話し合いを続けてきましたが、民主党は全く受け入れようとしなかったのであります。さらに直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めてもきました。しかし大久保勉委員長は、自ら指導力を発揮せず、委員会開会・法案審議に向けてなんら努力もしなかったのであります。この法案の審議・採決をかたくなに拒む委員長の姿勢は国民への背信行為であり、充分解任に値するものであります。経済産業委員長大久保勉君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義の[を?]根底から覆すものであり、良識の府たる参議院の権威を踏みにじるものとして断じて見過ごせません。以上、大久保経済産業委員長の議会運営における大きな問題点を説明し、同時に独占禁止法成立の必要性を訴え、解任決議に対する賛成討論と致します。
そのようにお考えの方、多いのではないかと思っておりますが、どうなのでしょう?
私は次のように考えています。
(yahooの政党の相性診断を参考にしています。)
○憲法
Q1:憲法96条を改正し憲法改正の発議要件を衆参両院の「3分の2以上」から「2分の1以上」に緩和すべきだ
A1:そうは思わない。「憲法改正は絶対にやだ」というわけではないが、国民に問うほどの大事なことなら、議員の3分の2以上くらいは同意させる努力をしてほしい。
A2:9条の改正は必要。ただ、「国防軍」との名称は疑問。多くの国にとって軍は国防のためにあるのだから、わざわざ「国防」と謳う必要性は感じない。また、「国防軍」にすると湾岸戦争やイラク戦争のような海外の有事への参加に無駄な議論を呼びそうになる。
○経済
Q3:積極的な金融緩和を進めるべきだ
A3:正直なところ、よくわかりません。直感的には進めるべきと考えておりますが、弊害についてあまりよく勉強していないため、それが正しいかどうかはわかりません。
Q4:積極的に公共事業を進めるべきだ
A4:はい。どちらかというと景気対策というより、老朽化したインフラの整備を念頭に置いています。新規事業の必要性はあまり感じていませんが、既存の高速道路やそれに付随するトンネル・橋梁は老朽化が進み、非常に危険だと思う。予算が許す限りそれらの整備を積極的に行うべきと思う。特に地方が管理しているものについても、任せきりにしていると事故が起きるため、国が支援すべきと思う。
○TPP
Q5:日本のTPP(環太平洋経済連携協定)参加は必要だ
A5:はい。自由貿易の促進は外国との交流の促進にもつながるのでは、と考えるため。ブロック経済の行き過ぎが大規模な戦争を引き起こしたことから。ただ、特許・知財関連についてはアメリカのカモになりかねないので、慎重な議論をしてもらいたい。
Q6:農業分野の聖域を堅持できない場合でも、TPP(環太平洋経済連携協定)に参加すべきだ
A6:はい。日本は農業分野を過剰に保護しすぎ。また、その制度により利権が生じている。オレンジ等の自由化に見るように、日本にも必ず恩恵があるのだから、農業分野に聖域を設ける必要は感じない。
○原発
A7:はい。透明性のある第三者機関により安全性が確認された原発から順次再稼働すべき。震災以降、火力発電用の燃料として年間+3兆円以上かかっており、日本の富の流出は防ぐべきであり、何よりも安価で安定な電力を供給することが産業を維持・発展させるのに重要だから。人命と経済を比較するのは私としてはナンセンス。
A8:はい。A7と矛盾しそうであるが、現状は原発が高効率で安定だから、原発の再稼働は必要と思う。ただ、核燃料廃棄物の処理は相変わらず解決できておらず、地震の多い土地柄、いつまでも依存し続けるわけにはいかない。次の大地震がいつになるかわからないが、少なくともあと40年以内には国内の原発はゼロにし、代替の発電所を建設すべきと思う。(トリウム原発は例外的にOKかも??)
○税
A9:はい。ただ、もう少し景気がよくなってからがいいです。国民の所得が増えていない以上、増税は景気の上向きを減速させるだけ。
○くらし
Q10:雇用の流動化を進めるべきだ
A10:はい。戦後直後は国民全体が国を良くしようする高いモチベーションがあり、どんなに苦しくても働き続ければ楽になるという制度(≒年功序列)はそのモチベーションを維持させるのに必要だったと考える。しかし、現状は別に国民は国をよくしたいと思って働いているわけではないし、歳を取ってモチベーションが下がっているのに高給取り、ということを許す現制度には疑問。ただ、失業しても再チャレンジが容易にできる仕組みづくりも併せて準備する必要があると考える(大学新卒至上主義はおかしい)。
Q11:国民の負担を増やしても低所得者のセーフティーネットを充実すべきだ
A11:いいえ。これは、生活保護の増額や各種手当の拡充を指すものと思われるが、その必要はない。その代わり、最低賃金の増額をして、働く方が生活保護より手取りが少ないという状況を改善すべき。
長くなってしまいましたが、yahooの相性診断をした結果、私との相性が一番合う政治家は「釈量子」でした(泣)。政党では「みんなの党」(微妙)
この結果は全く参考にせず、おそらく当日は「共産」にしようかと。
組織の力&ミーハーな方々が自公与党に投票するのは明らかで、圧勝するのは間違いないでしょう。私も安倍首相は比較的好きな政治家です。
ただ、こうなると、組織に属さない私の投票行動は、だれを野党にするかとなります。
そうなったとき、国会の答弁の前にまともに下調べをして、国民のためになる議論ができるのは「共産」くらいかと。
民主はクイズだけだし、維新は中山さんくらいしかまともに議論できなさそう。
本当は共産の原発アレルギーには辟易しており、経済政策も絵に描いた餅状態だから入れたくないけど、まあ絶対与党になることはないし、今回はいいかな。
それにしても、なぜこうも適当な政党がないのだろう。私の考えは日本でも異端なのだろうか。もし、同調してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見ください。(もちろん、同調されない方の意見もお聞きしたいです)
諸外国の憲法改正手続きを比較すると、国民投票を手続きに含めていない国が結構あることに驚く。
むしろ改憲手続きで国民投票を必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、
イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合は国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。
日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票を必須としているのは韓国くらいだが、韓国は一院制だから日本と比べるとハードルが低い。
アメリカ・カナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから、国内法というより条約のような感じなのかもしれない。
いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。
議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、
考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、
お気づきのとおり、党議拘束が参院カーボンコピー化の最大の原因なのに「党議拘束の問題は法的規制では縛りにくい」という壁があります。
これがある限り連邦国家でもなく、階級意識も少ない我が国では、選挙制度で両院に特色をつけるのは原理的にしんどいです。
「専門別国会」としても「有権者に適切な専門家を選ばせる」ことは担保できませんし、「専門家議員を党利をから離れさせる要因」も
ありません。「専門別」というお題目があるだけ、現行制度より緩和できるとは思いますが。
結局は「有権者の質」と「有権者の顔色をうかがわざるを得ない政党のあり方」が根本的に国会の議論レベルの底上げを阻むと言うことです。
では方法は無いのか?というと、一応政治学ではある程度の答は出ています。
「専門家集団」なり「良識の府」をつくりたいなら、日本の政治制度の大枠下で一番お手軽なのは(それでも要改憲レベルですが・・・)
第二院を「終身議員」にしてしまうことです。別に選出方法は何でも構いませんし、終身でなくても「任期十五年・再選禁止」なんかでも
かまいません。要は
・次の選挙さえ気にしなければ、議員は案外良心や自己の政治信条で動くもの
という特性により「有権者の選択がどうであれ、結局選ばれた選良はいずれ党利党略から離反していく」という機能に期待する制度です。
「民意の反映」よりも「議論すればより正解に近づける」という点を重視した、代議制民主主義本来の思想から提議されている観点です。