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はてなキーワード: 両院とは

2024-02-14

政治家画像直リンクする行為で開示請求妥当なのか?

自民党裏金リストサイトに無断で衆議院参議院サーバーが使われている

議員プロフ写真は衆参の各院公式サーバーから呼び出される仕組み

トップページアクセスするだけで両院から大量の画像が呼び出されサーバー負荷がかかる

サーバー維持管理費の原資は税金

開示して賠償させるべき

https://twitter.com/ksl_live/status/1757688222325576153

この主張に沿うと、サーバー維持管理費の原資は税金なのだから

国民はそのサービス享受する権利があるとも言えると思うのですが

2023-10-14

文科省財務省のバトルについて解説するよ

前置き

財務省での財政制度等審議会資料での、予算をめぐる文科省財務省のバトルが話題になっています

ブコメ増田記事を見ていると、前提知識勘違いしている方もおられるようなので、国の予算要求財務省役割、今回のバトルについて自分のわかる範囲解説します。

なお、自分教育関係者でも財務関係者でもなく、ただ国の予算編成過程が多少わかる、という程度です。

教育新聞の記事(発端となった記事お金を払っていないので「教員採用倍率『今後は改善する』と「奨学金返還免除課題が多い』」までしか読んでいません)

財務省vs文科省(上の記事解説する別の増田

文科省令和6年度予算 (ざっくり知りたければ「・・・ポイント等」の資料を読めばよい)

財務省制度審議会資料 (ここでは資料1と参考資料対象

この記事でいいたいこと

今回のバトルで、国の予算の成立の背景知識や、財務省文科省予算をどこに気になっているのか、自分なりに解説します。


また、上記別の増田記事解説されている内容は、以下の部分における2つ目に大きな誤解があり(文科省予算案について、財務省が当初の案通りに認めてきたわけではない)、

それが全体の論旨をゆがめているので、訂正をしたいです。

■3行で

財務省文科省予算を下げる、コストカットするとは一言も言ってない

・近年は文科省予算案は案の通り成立している

財務省は、文科省の案通りにしてきた(拡充すべき点は予算増加させた)のでしっかり効果出せ、と言っている

しろ教育新聞記事趣旨通り、このままだと文科省要求した予算を大きく減額するよ、という意思表示とみたほうが自然です。

予算要求について

国の予算は、ざっくり言えば、

8月末:概算要求(各省庁が財務省に対して必要予算金額を伝える段階)

9月~11月:概算要求内容に対する各省庁担当部局への財務省ヒアリング財務省での予算編成(予算金額修正を含む)

12月:概算決定(財務省事業予算金額を確定させ、それぞれの金額積算した政府予算案を策定) 

1月~:国会開会、両院予算委員会での予算案審議

3月:予算委員会において政府予算案が承認予算成立

という流れで決まります

上記の通り、制度上、国会予算委員会で審議、承認されることで予算として成立します。財務省が決定しているわけではありません。

では、財務省は何をしているかというと、8月の各省庁から提出された概算要求内容を基に、各省庁の各予算事業要求金額を精査し、必要に応じた減額(増額されることはあまりないです)を行ったうえで、政府予算案を決定しています

また、国会予算委員会での審議においては、多くの場合そのまま政府予算案通り承認されます


上記増田は、

近年出している文科省予算案は、案の通り成立したと文科省から出ています

と書いていますが、文科省HP記載での「予算案」は、財務省と調整後の12月に決定された政府予算案を指しており、文科省最初に8月に出した予算案を財務省が丸呑みしたわけではないです(丸呑みしたのは国会)。

上記9月~11月の財務省予算編成過程では、バチバチ財務省から注文を付けられ、また、概算要求された予算は多くの場合削られます(=コストカット)。

文科省の令和6年度予算要求財務省の反応について(私見

しろ財務省審議会財務省がこのタイミング論点化してきたことは、文科省教職員定数の増加や教員に対する奨学金返還支援について財務省から待ったをかけた形と見たほうが適切だと思います。ただ、教育関係予算を一律に削りたいとかではなく、文科省の令和6年度要求に反応した形ではないかと思います


教員の定数について

まず、文科省の令和6年度概算要求特にp.6参照)において、教職員給与の国の財源(教職員給与は1/2が国負担である義務教育国庫負担金について増額要求をしていること、特に以下の項目が、財務省としてはカチンときたのではないかと思います

義務教育国庫負担金】

<令和6年度要求

教職員定数の改善 +128億円(+5,910⼈) ・定年引上げに伴う特例定員 +105億円(+4,857⼈) ・教職員定数の⾃然減等 ▲168億円(▲7,776⼈)

<令和5年度予算

教職員定数の改善 +104億円(+4,808人)・教職員定数の自然減等 ▲132億円(▲6,132人)

令和6年度予算は、定年引上げを行い教員を増やすにもかかわらず、昨年度以上に教職員定数を増やしています

おそらく財務省としては、定年引上げに伴い教職員定数の増加量は小さくなる(例えば令和3年は定年引上げなしで+2000人)と見込んでいたところ、逆に増やしてきてぶち切れ、という流れかな、と勝手に推測しています(この辺りは令和5年度予算要求の際に文科省財務省にどのように説明してきたかにもよりますが)。

教師給与改善

また、、財務省一般公務員教員給与比較して云々言っているのは、同じく文科省の令和6年度概算要求資料p.6の中で、

【④教師の職責等を踏まえた処遇改善

教師給与体系の改善については、⾻太⽅針2023に基づき、具体的な制度設計を進めつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先⾏して以下の処遇改善を図る。

主任⼿当の額の改善 +4億円(令和7年1⽉からの3か⽉分)

管理職⼿当の額の改善 +4億円(令和7年1⽉からの3か⽉分)

としているところを問題視しているのかなと思います

財務省としては、「骨太方針2023(これのことです。)に基づくとか言っているけど、『職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善』とされてるのに、なに雑に一律に給与上げようとしてんだよ!」となったのかなあ、と思います。ただこれについては額も小さいので、どちらかというと「今後ちゃんメリハリある給与体系をきちんと考えるんだよなぁ(威圧)」という脅しの意図のようにも思いました。

(この部分について個人的意見として、財務省側も、反論として教員給料国家公務員一般職)の給料を平均で比較して高いとしたのはあまりに雑すぎるのでは、と思いました。)

教員奨学金返還免除

あと、教員に対する奨学金返還支援については、「一度辞めたものを復活させるにはそれなりに理由がいる(もし理由がないなら、過去の決定は間違っていたことになる)けど、当時の理由が解消された、あるいはそれ以上の理由があるの?」という財務省として当たり前の指摘かな、という印象です。


全体的に、今回の文科省予算要求は、教員に対する奨学金返還免除でかなり話題になったため、大きく削る決定をする前の先手を打った、という形と思います

文科省財務省のバトルについての個人的意見

個人としては、現代教師の方は部活時間外労働など山ほどあってしんどいし大変で、本当に頭が下がるな、という思いはあります

一方で、そのために必要なのは学校の仕組みや組織改善部活の縮小やテストの採点・授業等の効率化など)であり、

今の枠組みを維持したまま、予算だけを増やしていくのは違うのでは、という思いが強いです。

その意味で、意見はかなり財務省寄りです。

個人的には、今回の審議会資料参考資料の、「在学者1人に対し、どの程度の公財教育支出を行っているかで見ると、日本OECD諸国平均と遜色ない水準。」というデータはとても驚いたし、今後公的教育支出の増額を議論するならこのデータへの反論必要になると思いました。)

逆に文科省に対しては、自治体レベル教育各自治体の教育委員会、現場運営は各学校にゆだねられている中で、現場を少しでも改善しようと頑張っておられ、その中で今回の予算要求となったのだと推察しています。仮に今回の要求が大幅に減額になったとしても、教員予算教員不足解消に関する議論に一石を投じたという意味で、意味があるものと思います

一律に「財務省教育を軽視している!」とか、逆に「文科省は何もわかっていない!」と勝手悪魔化せず、冷静に論点を見極めて議論し、これから教育の在り方を我々一人ひとりも考えていきたいですね。

2023-02-28

anond:20230227141843

増田でもコメントでもまだあんまり上がってないやつだとこんなのも良かった

いわしゲーム実況チャンネル

元・薬学生、現・現役薬剤師ゲーム実況が主だが、見どころはゲーム実況そっちのけで始まるおくすり解説

ニコニコではよくランク入りしているのでニコ厨は知ってるかもしれない。

病気の症状から、薬の作用機序、薬の法的な規制流通などなどについて詳しく解説してくれる。

とにかくめちゃくちゃ説明うまいうまい人の説明聞くのが好き! という人はお薬に興味がなくてもおすすめ。身近にある薬について「そういう意味/理由/仕組だったのか……」と腹落ちできるのも気持ちいい。

ほぼほぼ毎日動画投稿されるのもすごい。いったいどうやってるんだ。

特におすすめ動画

日本一「高い」薬ってどんな薬なの?【VOICEROID解説ゾルゲスマ 脊髄性筋萎縮症:https://www.nicovideo.jp/watch/sm41741182

は本当に面白かった。一発の薬価が1億円以上のおくすり「ゾルゲスマ」の解説

機場空論

一言でいうとメーデー!系。航空機事故などについて実際の報告書や当時の無線通信などをもとに解説するチャンネル

航空事故だけではなく、航空インシデント事故にならなかったがほとんど事故直前やん!といういわゆるヒヤリハット的事例)も扱う

メーデー!でまだ取り上げていない事故インシデントも出てくるのでああいうの好きな人は見て損なし

特におすすめ動画

解説PA-46マリブ N264DB 墜落https://www.youtube.com/watch?v=zTIlOnEurf0

現役サッカー選手エミリアーノ・サラが移籍先への移動中チャーター機の墜落で死亡した事故解説サッカーファンなら覚えている人も多そう。続報と根本原因を知らなかったので動画見てめちゃビビった。

アルノ

主にナチス・ドイツ活躍した(してしまった)人物の生涯について解説する。たまにそれ以外のドイツ東欧史もやる。

Twitter逆張りキッズがやるようなナチ党関係者の持ち上げはあまりなく、個人史~ナチ党に入ってろくでもないことをしでかすまでを細かく解説しており、しでかした悪行に対してびっくりするほどしょうもないパーソナリティであることなども伝わってきて面白い。

近年の史料にもあたっているようで、最近評価が(悪い方向に)覆ったことなども取り扱うことがある。

最近動画投稿がすこし滞っているが既投稿ぶんでも相当暇つぶしになると思う。続編まってます

特におすすめ動画

ゆっくり解説ハンス・アスペルガーhttps://www.youtube.com/watch?v=x3gpKQ1G6AU

アスペルガー症候群発見し、障碍者は「生きるに値しない生命」として安楽死(T4作戦)を進めたドイツにあって障碍者保護に努めた人物であるアスペルガー……というのが通説だった。

だが近年、普通にT4作戦にかかわってました~ということが判明し、評価が覆っちゃった話をしてくれる。

Cabernet

おすすめ最近独ソ戦について研究発表か!?ぐらいのレベル動画投稿し始めた。デイヴィッド・グランツ「巨人たちの激突するとき」をはじめとする大ッ量の史料を使って解説する。

独ソ戦とその前後戦争を背景にナチドイツのヤバさ(悪い意味で)とソ連のヤバさ(いい意味でも悪い意味でも)を知ることができる。

難しい原著もCevioで訳文読みながらかみ砕いて解説してくれるので安心

ドイツ君がなぜソ連相手戦争をおっぱじめたか思想的背景までも説明してくれた回はアツかった。

特におすすめ動画

独ソ戦】同志六花と学ぶ大祖国戦争 #3: 第三帝国の躍進【CeVIO解説https://www.youtube.com/watch?v=2ihTqEh3_1Q

「なぜ独ソ戦が『史上最大の戦争であるのみならず、『史上最悪の"絶滅"戦争』になったのか」を資料の抄読軸で解説する回。

ヒトラーは「この世界人種間の果てなき生き残りデスゲーム構成されており、だから融和とか多人種主義とかはそれ自体ユダヤ的やねん」ということを思っていたらしい。えっ何それは…。

ナチズムは通常の人種差別からは1翻2翻違う別格のやべー思想であることを伝えてくれる。

この回は単独でも面白いのでこっから入るのもアリ。

youz

イギリスからみたアメリカ独立戦争」「ロシアから見た日露戦争」など日本人歴史観からは「逆」の視点からみる歴史的事件史料等に基づき解説する。

「逆」から見るとそっち側から合理性合目的性というものがあるんだなあという学びになる。

特におすすめ動画

ゆっくり解説日本社会党、衰退の歴史シリーズ

かつては野党第一党、何度か与党にもなりながら今や両院合わせても2しか議席がない社会党(現:社民党)の誕生から歴史解説

立憲民主党内のここ数年のあれこれが「全部社会党リフレインじゃん!」となる

見返すと半分くらいはニコニコ経由で知ったやつだな。

ニコニコでは伸びるけどyoutubeではそこそこ……みたいなことってあるのでyoutubeでも伸びるといいな。

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

anond:20230124090711

正直に言えば、現状維持もっともらしい理由をつけて「現実は難しいからなかなか変えられないんですよ」と言っているだけ、ただの現状維持バイアスにしか見えませんね。別に簡単だとは言っていませんよ。

その難しさとは立法行為全てに言えることでしょうが。当たり前ですけど。でっていう。難しいから全立法業務放棄しろなんて言うわけじゃないですよね?無意味反論。あまりにも、経済的にそれなりに安定した国の現状からはありえないほどに遅れている現状に危機感を持っていただきたい。

たくさん女性議員がいるってどういうことですか?女性議員比率両院10%と20%ですよ。これが沢山なんですか?人類の男女比はほぼ5.1:5ですよ。クリティカルマスは40%以上とも言われています。圧倒的に足りてないことは明らかです。95%でもいいんですよ。10%はありえないでしょう。

差別もそうです、50年以上指摘されてるのに何も変わらない日本の実情を、すぐに簡単に変えられるものじゃないなどと言うのは怠慢でしかないという話です

日本以外の国は50年もあれば様変わりしているので。難しいことを成し遂げるには時間は要りますが、今の日本がやってるのは難しくても努力し続ける民のための政治ではありません、現状維持お為ごかしです

間内だけで通じる言葉ではなく、対立する相手にも届くような理路に基づき、議論することが必要だと思います

というのはよくある日本らしい神話幻想ですね。対立する相手に届くとかいう謎の理路言説だけで革命が起こるなら世界はこんなに苦労しません。具体的にどんな言葉がその魔法相手に届く理路なんですか?世の中そんなに「簡単」じゃないんですよ。それこそ「相手に届く言葉」とやらは簡単解決する魔法じゃないんですよと言いたいですね

そもそも一般日本人に議論不可能です。議論をできるように教育されてないので。ですので今の日本人に議論をさせても中学生お話し会になるだけで危険です。

まずは議論建設批判をできるための太い教育を取り入れるところから始めなければ、その辺の普通の日本人バカゴマスリと罵り合いと謎のおべっかでお互いの機嫌取りをしてるだけで議論した気になって終わりです。

2022-07-12

2022年2月13日ワールドサミット2022・韓半島平和サミット」での 安倍晋三 による基調演説の書き起こし

日本語同時通訳の書き起こし

[司会]

続きまして二つ目基調演説アジア代表してあるお一方の特別な形の基調演説を準備させていただきました。韓国に直接来られようとされましたけれども様々な事情により直接来られることはできず書面で尊い演説を送ってくださいました。

二つ目基調演説は第90,96,97,98代日本国内総理大臣歴任された安倍晋三総理担当してくださいます。皆様ご存知の通り安倍総理は現職9選の衆議院議員あられ90から98代まで内閣総理大臣歴任され日本憲政史上最長の政権を率いられた現代日本代表される政治指導者あられます

韓半島平和統一太平洋文明圏平和文明を作り出そうとされる韓鶴子総裁 UPF の支持を首相 積極的に支持しておられ昨年第7回のTHINK TANK 希望前進大会でも尊い演説をございました。本日困難な状況下にも関わらず尊い演説を書面で送ってくださいました。私が代読させていただきます

[以降、司会による代読]

朝鮮半島平和に向けて。元日内閣総理大臣安倍晋三世界平和サミット2022に御参席の皆様、日本国元内閣総理大臣安倍晋三でございます。このサミットの共同議長であるカンボジア王国のフンセン首相パンギムン前国連事務総長感謝いたします。そして UPF の創設者であらゆる韓鶴子総裁感謝と敬意を表したいと思います

世界同時的なコロナ禍の中での苦難が未だに続いております。その結果あらゆる次元対立 分裂 紛争顕在化し危険な状況を迎えていると言わなければなりません。この困難が結果として新たな次元軍事力による威嚇と力による現状変更危機を生み出していると言えるでしょう。

とりわけ朝鮮半島周辺諸国の影響を嫌が応でも受けざるを得ない地政学位置にございます。分断されている状況が影響の大きさを増幅いたします。私たちは今それぞれの国と地域伝統文化を重んじつつ自由民主主義価値再考すべき時でありその価値がもたらす希望を信じなければならない時であると思います

そして「Never despair」、「決してあきらめるな」と語ったウィンストン・チャーチル言葉を共に胸に刻みたいと思います特に私は希望という言葉に強い思いがございます2015年4月29日米国連邦議会上下院病両院合同会議において「希望の同盟へ」と題する演説を行いました。苛烈歴史を踏まえた両国現在未来を思い、そして未来世界未来のために最も必要言葉として希望を訴えたかったのであります

私は2002年9月17日平壌で行われた日朝首脳会談 日朝平壌宣言の調印の場におりました。その宣言には日朝間に横たわる諸問題解決を踏まえて日朝国交成長実現し、日本北朝鮮経済協力支援を行う旨明記されております。諸問題とは核ミサイルそして拉致問題などでございます

朝鮮半島平和のために世界指導者達が率直に話し合うことが必要であると信じます。率直でなければ信頼関係を作り出すことができません。このサミットが率直な議論の場となり朝鮮半島平和への新たな道が開かれる契機となることを祈り私のメッセージといたします。ありがとうございました 。

[拍手]

[司会]

皆様、韓国におきましては近くも遠い国日本表現しますが今日安倍総理尊いスピーチを通して誰よりも韓半島平和統一を願っておられ支持してくださっておられるという事を知ることができました。尊い演説をくださった安倍首相に大きな感謝拍手をお送りください。

[拍手]

(終)

https://www.youtube.com/watch?v=aadj04RAe7I&t=5515s

2021-06-11

53歳医師免許取った人の話

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.moneypost.jp/796214

国試は「運がいい」とか「何度も受けてればいずれは」てものではないので、この年齢で合格したのは本当にすごいと思う。

そのうえで。

 

診療科にもよるけど、後期研修中は「医師免許もってるだけの素人」(経験豊富ナースのほうが頼りになる)、診療科ひとすじ10年やって「初心者」(典型例なら独りで診られるけど、レアケースだと先輩が助言しないとダメ。オペでは必ず先輩と二人一組。)、20年やって学会専門医とって独り立ちできる「中堅」、30年やって職場で頼りにされるリーダー的な扱いだよ。

その10年20年だって、ただ漫然とやってればいいのではなく、場数こなして勉強して知識アップデートし続けての話。

場数こなすってのは、いわゆる「医師ハードワーク」と言われるような、朝から夜まで患者みて、カンファで症例発表して先輩から突っ込まれまくったり、空いてる時間海外論文読んだり学会発表する論文書いて、家帰ったら寝るだけ、みたいな状況を毎日続けるってこと。

そこまでしないと「実力のある医師」になれないから、全国の病院研修医集めるのに苦労してる中、聖路加や沖縄県中部病院みたいなハードすぎる病院に全国から研修医志願者が集まって選抜までしてるの。(両院出身先生は全国各地で指導者的な立場活躍してる)(両院研修がどれだけハードかは、体験記が多数あるので各自読んで)

 

53でそれができる体力があるか、無理だと思う。ふつうその歳だとこれまでの経験知識を生かして皆を指導する立場もの

仮にそれができたとして、20年たって独り立ちできる頃には70歳過ぎてて、体力も認知能力ももう衰えてて、ふつうなら引退してる歳。

たぶん、彼女日赤献血バイトとか、正規なら養老施設の常駐医とか、そういう・・・言い方は悪いけど、臨床現場引退したおじいちゃん医師がやるような道に進むんじゃないかな。

「町のお医者さん」として小さな内科診療所開業するって可能性もあるけど、勤務医として10年20年やって独り立ちできるだけの経験知識を得たあとで開業する人(私がかかりつけとして選んでるのはこの手の診療所ばかり)に比べると、後期研修後すぐに開業する医師はずいぶん頼りない。

「私はこの人に診てもらいたい」てブコメがあったけど、私は避けたいな。

 

あと「在学が長い」てブコメ散見されるけど、私大は国試合格率学生集めるための大事な実績になるので、

どれだけ熱心に授業受けて課題こなしてても、国試合格できる見込みがなければ卒業させてくれないので、そこでひっかかってた可能性が高いよ。

2020-10-23

宮嶋茂樹政治活動ばっかりやってる特別職国家公務員存在を知らないようなので出てきました

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

より

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条特別職国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用

一般職及び特別職

二条 国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策

五の三 国家安全保障局

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣佐官

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官侍従長東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使特命全権公使特派大使政府代表全権委員政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会委員

十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員秘書

十六 防衛省職員防衛省に置かれる合議制機関防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条政令で定めるもの委員及び同法四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務従事する職員同法第四十一条政令で定めるもののうち、人事院規則指定するものを除く。)

十七 独立行政法人通則法平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員

○4 この法律規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律規定は、この法律改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

○7 前項の規定は、政府又はその機関外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

第三項に「特別職国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党議員センセイ方は全員特別職国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。

2020-04-03

ロックダウンできる法律がないなら作ってしまえばいいのに

何のために両院絶対安定多数を持ってるのか。その気になれば野党ガン無視強行採決だってできるはずだ。

違憲立法だろうが何だろうがとりあえずやってしまえばいい。違憲だとしてもどうせ最高裁判決が出るのは1年後。

平時でも憲法法令無視してやりたい放題やってたんだから、非常時こそガンガンやるべきだろ。

2018-06-02

与党に対する謎の信頼

今回の高プロ問題で「野党モリカケに拘りすぎず、真摯与党議論していれば高プロは阻止できた」という言い草が其処彼処に見られるけど、

それって「与党は何かの間違いで高プロに賛成してしまっているだけで、話をすれば必ず撤回してくれるはず」という性善説前提だよね

衆院参院与党過半数占めてるんだから野党法案強制的修正させることは制度上できない

野党修正を「お願い」して、与党がそれを「聞き届ける」形しかあり得ない

両院過半数を占めていて、いつでも強制採決できる与党がお願いを聞き届けてくれるという根拠が知りたい

なんでそんなに与党政治家を無邪気に純粋に信じられるの?

竹中平蔵諮問会議で重用し続け、過労死遺族の応対を渡邉美樹にさせる政党よ?

野党がお願いした程度で考えを翻してくれると本気で思ってんの?

教えてほしい

2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160708010449

ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」

大韓民国憲法

http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html

朝鮮民主主義人民共和国憲法

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html

ドイツ基本法

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm

ネーデルラント王国基本法

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538

北大西洋条約

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html

国際連合憲章

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

婚の字が女篇のおかげで、ホモ婚は漢字圏では永久制度化されない

良かったね。外面が優先される諸外国ではホモ婚(Same-Sex Marrige)なんぞ認めるのが進歩的もしくはリベラルにみられる理由で次々とホモ婚が制度化されてるけど、日本ではタイトルのとおり、婚約しろ結婚しろ婚という文字が女篇に含まれている。つまり女性が介在しない男性同士の配偶者制度戸籍更新を認めるかどうかの議論は、漢字圏使用者が内在する無意識的的な反発を押し切って、ホモ婚容認側がホモ婚の圧倒的な正しさ・メリット普遍性多数派に説得しなければ進展のしようがないのだ。

この点、アルファベット圏ではmarrigeにしろmatrimonyにしろ文化的には女性との結婚普通ではあるものの、漢字圏結婚婚約から感じられるような女性が介在しなければ結婚くそもないだろという感覚が薄く中立的だ。語源的には、marrigeラテン語のmaritareに以来し、maritareとは女神プロディーテー-マリ庇護の下に結合すること、とちょこっとだけ調べたら出てきたが、日本語のようなへばり付くような感覚はmarrigeからないだろうと思うのだ。

よってホモ婚推奨精力がどれだけ水面下で努力しようが、ホモ婚に違和感を持つ人間が圧倒的で、かつまともに機能している限り日本ではホモ婚は永久制度化されない。制度化されるとすれば、国民ほとんどが違和感をおぼえつつも国連加盟国ホモ制度化が支配的な版面をホモ婚推進精力が形成してしまってやむを得ず日本国追随にまわる、これくらいしかホモ婚が国会で審議されれ両院を通過するとは思えないし思いたくない。

なおホモ婚の賛否についてWikipediaどのような議論があるか調べ直してみるのは真っ当ではあるが、「同性結婚」の記事については「この記事中立的観点に基づく疑問が提出されているか議論中です。」と提起がなされるとおり中立的どころかホモ婚推進精力によるバイアスがかかっていると注記させてもらう。

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追記)

うわー、典型的ホモ推進勢力が暴れてるよ。御国が来る前にホモの国が訪れてしまうよ。

http://anond.hatelabo.jp/20150628110809

2013-12-07

2013.12.05のⅣ

若林健太による経済産業委員長大久保勉解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05

若林:私[ワタクシ]は自由民主党若林健太でございます。私は自由民主党公明党代表して、只今議題となりました、経済産業委員長大久保勉君に対する解任決議案について賛成の立場から討論を致します。昨年末総選挙でわが自由民主党公明党は三年四ヶ月ぶりに政権与党に復帰することとなりました。安倍政権誕生して、積極的財政政策そして大胆な金融緩和によっていま日本は二十年続いたデフレ環境から脱しつつあるわけであります。重たい扉がいままさに開こうとしているということだというふうに思います私たちのこのアベノミクスの政策は多くの国民の皆様に受け入れられ、そして夏の参議院選挙で支持をいただいてねじれ国会を解消する結果となったわけであります。いま国民が求めているのはアベノミクスを、第一本目の矢、第二本目の矢、第三本目の矢、しっかり打ち込んで日本経済再生する、そのことを、まさに求めているのだというふうに思います私たちは衆参両院ねじれ状態にあった国会、その状況を解消し、安定した政治環境のなかでその運営ができる、そのチャンスを国民からいただきました。まあしかしながら、言論の府の国会ではねじれ解消に驕ることなく、われわれ野党[与党?]は真摯に、丁寧に議論を積み重ねてまいりました。今後とも国会おいては、衆参を問わず与野党を問わず一丸となって、国民生活の向上に資するために鋭意努力をする議員活動が求められておりますまあしかしこの臨時国会も残すところ数日となり、限られた時間のなかで迅速かつ丁寧に重要法案の審議・採決を行う必要がせまってまいります特に参議院経済産業委員会では、重要法案の一つである産業競争力強化法案は採決いただけましたが、もう一つの独占禁止法の審議がすすんでおらず、その成立が危ぶまれております。本来ならば経済産業委員会では委員長を先頭に、与野党理事を中心に同法案の審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会継続して開催し、同法案の採決ができるよう最大の努力をすべきでありますしかしながら委員長はその努力おこたり、まさに法案潰しとしか思えない対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも経済産業委員長国権の最高機関たる国会おいて、委員会運営におい責任をもち、その運営にあたっては公平中立に職務を遂行することが求められています。また、付託された法案に関し、充分な審議をつくしたうえに迅速で採決することが求められている。しかしながら大久保勉君はわれわれ自由民主党公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案の審議・採決を遅らせたのであります。このため会期も残すところ僅かとなり、今国会重要法案である独占禁止法の成立が危ぶまれる状況になってまいりました。経済産業委員会与野党理事は何度も粘り強く委員会開催に向けて話し合いを続けてきましたが、民主党は全く受け入れようとしなかったのでありますさらに直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めてもきました。しか大久保委員長は、自ら指導力を発揮せず、委員会開会・法案審議に向けてなんら努力もしなかったのであります。この法案の審議・採決をかたくなに拒む委員長姿勢国民への背信行為であり、充分解任に値するものであります経済産業委員長大久保勉君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義の[を?]根底から覆すものであり、良識の府たる参議院権威を踏みにじるものとして断じて見過ごせません。以上、大久保経済産業委員長議会運営における大きな問題点を説明し、同時に独占禁止法成立の必要性を訴え、解任決議に対する賛成討論と致します。

2013-07-14

考えが一致する政党がない。

そのようにお考えの方、多いのではないかと思っておりますが、どうなのでしょう?

私は次のように考えています

yahooの政党の相性診断を参考にしています。)

憲法

Q1:憲法96条を改正し憲法改正の発議要件を衆参両院の「3分の2以上」から「2分の1以上」に緩和すべきだ

A1:そうは思わない。「憲法改正は絶対にやだ」というわけではないが、国民に問うほどの大事なことなら、議員3分の2以上くらいは同意させる努力をしてほしい。

Q2:憲法9条を改正し国防軍の保有について明記すべきだ

A2:9条の改正は必要。ただ、「国防軍」との名称は疑問。多くの国にとって軍は国防のためにあるのだから、わざわざ「国防」と謳う必要性は感じない。また、「国防軍」にすると湾岸戦争イラク戦争のような海外有事への参加に無駄な議論を呼びそうになる。

経済

Q3:積極的な金融緩和を進めるべきだ

A3:正直なところ、よくわかりません。直感的には進めるべきと考えておりますが、弊害についてあまりよく勉強していないため、それが正しいかどうかはわかりません。

Q4:積極的に公共事業を進めるべきだ

A4:はい。どちらかというと景気対策というより、老朽化したインフラの整備を念頭に置いています。新規事業の必要性はあまり感じていませんが、既存高速道路やそれに付随するトンネル橋梁老朽化が進み、非常に危険だと思う。予算が許す限りそれらの整備を積極的に行うべきと思う。特に地方管理しているものについても、任せきりにしていると事故が起きるため、国が支援すべきと思う。

○TPP

Q5:日本TPP環太平洋経済連携協定)参加は必要

A5:はい自由貿易の促進は外国との交流の促進にもつながるのでは、と考えるため。ブロック経済の行き過ぎが大規模な戦争引き起こしたことから。ただ、特許知財関連についてはアメリカのカモになりかねないので、慎重な議論をしてもらいたい。

Q6:農業分野の聖域を堅持できない場合でも、TPP環太平洋経済連携協定)に参加すべきだ

A6:はい日本農業分野を過剰に保護しすぎ。また、その制度により利権が生じている。オレンジ等の自由化に見るように、日本にも必ず恩恵があるのだから農業分野に聖域を設ける必要は感じない。

原発

Q7:政府安全性を確認した原子力発電所は再稼働すべきだ

A7:はい。透明性のある第三者機関により安全性が確認された原発から順次再稼働すべき。震災以降、火力発電用の燃料として年間+3兆円以上かかっており、日本の富の流出は防ぐべきであり、何よりも安価で安定な電力を供給することが産業を維持・発展させるのに重要から。人命と経済比較するのは私としてはナンセンス

Q8:原子力発電所は可能な限り早くにゼロにすべきだ

A8:はい。A7と矛盾しそうであるが、現状は原発が高効率で安定だから原発の再稼働は必要と思う。ただ、核燃料廃棄物の処理は相変わらず解決できておらず、地震の多い土地柄、いつまでも依存し続けるわけにはいかない。次の大地震がいつになるかわからないが、少なくともあと40年以内には国内原発ゼロにし、代替発電所建設すべきと思う。(トリウム原発は例外的にOKかも??)

○税

Q9:消費税率10%に引き上げることは必要

A9はい。ただ、もう少し景気がよくなってからがいいです。国民所得が増えていない以上、増税は景気の上向きを減速させるだけ。

○くらし

Q10:雇用の流動化を進めるべきだ

A10:はい戦後直後は国民全体が国を良くしようする高いモチベーションがあり、どんなに苦しくても働き続ければ楽になるという制度(≒年功序列)はそのモチベーションを維持させるのに必要だったと考える。しかし、現状は別に国民は国をよくしたいと思って働いているわけではないし、歳を取ってモチベーションが下がっているのに高給取り、ということを許す現制度には疑問。ただ、失業しても再チャレンジが容易にできる仕組みづくりも併せて準備する必要があると考える(大学新卒至上主義はおかしい)。

Q11:国民負担を増やしても低所得者セーフティーネットを充実すべきだ

A11:いいえ。これは、生活保護の増額や各種手当の拡充を指すものと思われるが、その必要はない。その代わり、最低賃金の増額をして、働く方が生活保護より手取りが少ないという状況を改善すべき。

長くなってしまいましたが、yahooの相性診断をした結果、私との相性が一番合う政治家は「釈量子」でした(泣)。政党では「みんなの党」(微妙

この結果は全く参考にせず、おそらく当日は「共産」にしようかと。

組織の力&ミーハーな方々が自公与党投票するのは明らかで、圧勝するのは間違いないでしょう。私も安倍首相比較的好きな政治家です。

ただ、こうなると、組織に属さない私の投票行動は、だれを野党にするかとなります

そうなったとき国会の答弁の前にまともに下調べをして、国民のためになる議論ができるのは「共産」くらいかと。

民主クイズだけだし、維新中山さんくらいしかまともに議論できなさそう。

本当は共産原発アレルギーには辟易しており、経済政策も絵に描いた餅状態だから入れたくないけど、まあ絶対与党になることはないし、今回はいいかな。

それにしても、なぜこうも適当政党がないのだろう。私の考えは日本でも異端なのだろうか。もし、同調してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見ください。(もちろん、同調されない方の意見もお聞きしたいです)

2013-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20130505233406

野党第一党も賛成できる案にすれば与党両院3分の2とる必要もない

法律だって全法案が与野党対立してるわけじゃないし

現実問題として両院2/3議席ってあり得るのか?

両院で2/3議席を確保するということは、参院衆院参院の3回の選挙で全て2/3以上の議席を獲得するか、

参院で過半数→衆院で2/3→参院で8割強の議席を獲得しなければならないんだけど、

そんなことが現実に起こりえるんだろうか?

参院で8割強の議席というのは現実的じゃないから、少なくとも参院選2回やって議席構成を変えなきゃいけないんだが、

改憲論議が持ち上がってから最低3年間も継続して議論するのか?

2013-05-04

憲法改正国民投票不要

外国憲法改正手続きを比較すると、国民投票手続きに含めていない国が結構あることに驚く。

しろ改憲手続きで国民投票必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、

イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。

日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票必須としているのは韓国くらいだが、韓国一院制から日本と比べるとハードルが低い。

アメリカカナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから国内法というより条約のような感じなのかもしれない。

いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。

議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、

考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、

上院の非改選議席で過半数の議席しか確保できなかった場合、改選議席の8割以上を獲得する必要がある。

ここまで多数の支持を集めていれば、国民投票をしなくても国民の賛成の意は明らかだ、と言ってもいいのかもしれない。

2012-12-12

http://anond.hatelabo.jp/20121212195034

自民党(というか安倍)に改憲ができるわけないよ、それよりデフレなんとかしてくれ、と自民党に入れる人たちは考えてるし、実際そうでしょ。

他の人も言っているけど、両院で2/3の賛成はほぼ不可能だし、前回の安倍体たらくからして今回もすぐ折れるのが目に見えている。

それより本当に経済状況をなんとかしてほしい、と国民は思っている。

いまどき改憲論議を一番の選挙材料にもってこれることこそ、その人の余裕というか、ブルジョア具合を示している。

内田樹みたいな。自分経済的に安泰だから本当に経済的に死にそうな人たちの気持ちがわからないんだよね。

http://anond.hatelabo.jp/20121212195034

改憲国民投票があるんだから改憲案に問題があればそこで改憲だけ否定すればいい話じゃねーの?

それ以前に両院の2/3が賛成しなきゃ発議できない。自民が仮に衆議院で2/3取ったって(さすがにそこまで勝てないと思うけど)、参議院でそんなに持ってるわけじゃないんだから、発議すらできるか怪しいもの


そんなことより問題は経済だろ。今回の選挙は。

2012-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20121111015356

気づきのとおり、党議拘束参院カーボンコピー化の最大の原因なのに「党議拘束の問題は法的規制では縛りにくい」という壁があります

これがある限り連邦国家でもなく、階級意識も少ない我が国では、選挙制度両院に特色をつけるのは原理にしんどいです。

「専門別国会」としても「有権者に適切な専門家を選ばせる」ことは担保できませんし、「専門家議員を党利をから離れさせる要因」も

ありません。「専門別」というお題目があるだけ、現行制度より緩和できるとは思いますが。

結局は「有権者の質」と「有権者の顔色をうかがわざるを得ない政党のあり方」が根本的に国会の議論レベル底上げを阻むと言うことです。


では方法は無いのか?というと、一応政治学ではある程度の答は出ています

専門家集団」なり「良識の府」をつくりたいなら、日本の政治制度の大枠下で一番お手軽なのは(それでも要改憲レベルですが・・・

第二院を「終身議員」にしてしまうことです。別に選出方法は何でも構いませんし、終身でなくても「任期十五年・再選禁止」なんかでも

かまいません。要は

任期が長ければだれでもいずれ専門家になる

・次の選挙さえ気にしなければ、議員は案外良心や自己政治信条で動くもの

という特性により「有権者の選択がどうであれ、結局選ばれた選良はいずれ党利党略から離反していく」という機能に期待する制度です。

民意の反映」よりも「議論すればより正解に近づける」という点を重視した、代議制民主主義本来の思想から提議されている観点です。

 
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