はてなキーワード: 五条とは
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
準地代(英: Rent seeking)とは、経済学における公共選択論における概念の一つで、「特殊利益追求論」とも呼ばれる。
企業がレント(参入が規制されることによって生じる独占利益や、寡占による超過利益)を獲得・維持するために行うロビー活動等を指す。
官公庁の記者クラブ室の家賃(賃貸料)、光熱費(水道代、電気代)をきちんと支払え!!!
税金にフリーライドする税金フリーライダー記者は税金を返金しろ!!!
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E5%BD%A2%E3%81%AE%E8%B3%84%E8%B3%82-641203
電波割当制/レントシーキングの典型/総務省がテレビ会社株主・携帯会社株主に電波利権をプレゼント!?/電波オークション・周波数オークションを実施しろ!
記者クラブ制度/雑誌記者・フリー記者を排除する大人のイジメ/情報は商品、商品仕入れを妨害するな!/独占禁止法/公正取引委員会
波取り記者/
国有地払い下げ/
再販制度/
軽減税率/
[media literacy][メディア・リテラシー][電波利権][電波オークション][レントシーキング]
俺は巻き込まれ体質というか目の前で揉め事が起こって関わらざるを得ない みたいなシチュエーションにハマることが多いんだけど
見通しの悪い山道で事故が起こってて、安全のために道路整理みたいなことしてたら車に轢かれかけた とか
東福寺の京阪と近鉄の連絡通路でイランから来た人に新幹線のチケット見せられて「俺たちはこれで五条のゲストハウスに行きたいんだ」って20分間ずーっと主張されたりとか
そういうのって笑い話にできるしヒマなこと多いからまいっか!で済ませることできるけど
同じノリで性犯罪に関わることになったら下手すると社会的に終わるから逃げると思うなあ。
もしも目の前でレイプが起こってたら目撃者の俺の一番正しい方法は、レイプが始まる前に男に殴りかかってでも止めるだと思うけど
多分だけどその男は逃げて、女性は犯人の顔を見ておらず、俺が容疑者になる みたいな展開が予想される。
男というだけで加害性があると思われてしまうのは統計的に仕方ないとしても、そうなるとできることは電話で警察に「いま女の人がレイプされてます」って連絡するしかなくなるんだよね。
五条の虚式紫とどっち強いの?
日本共産党の志位さん、デモは新宿西口ではなく「東京都港区麻布台2-1-1」のロシア大使館と、各地のロシア領事館でしょ?
ロシア大使がいない所でデモって、まったく意味がないですから。
わざとボケてるの? https://t.co/vKNCpXN5td— 城之内みな🌺 (@7Znv478Zu8TnSWj) February 26, 2022
抗議デモに対して、「なぜ、ロシア大使館前でやらない?」とデモすらしてない連中がイチャモンをつけるてるの地獄絵図のようですね。
ロシア大使館前は、警察によって規制線が引かれ、デモ隊は立ち入りができません。— やす ウクライナに連帯します🇺🇦 (@yasuhosei101) February 26, 2022
大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲で大使館前でのデモが禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである。
前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国の韓国の日本大使館前での抗議活動や慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見。
具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約第31条3にある
「領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。」
という文面により、慰安婦像の設置などの”日本を侮辱する”行為は国際的に許されないというものだ。
しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。
そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである。
もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、
第五条に拡声機の使用の制限というものがあり、「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある
同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」
とあり、第七条では罰則も規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。
しかし一方で第八条には「この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、
実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html
5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ
つまり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察の塩梅でルールを決めているらしい(地下アイドルの現場みたいだな)
ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。
ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ
https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c
「ウクライナに平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌を合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。
やはり五人ルールは健在らしい
五条悟は獄門疆の中で眠ってなさい
xevraさんは以下のような発言をしている。
イソジン撒けばいいんじゃねーの? 知らんけど。/大阪に住んでなければ死ななかった人がたくさんいる。府民は維新に投票した事をしっかり反省すべき
https://b.hatena.ne.jp/entry/4715138856794720418/comment/xevra
やる事なす事全てが失敗した30年間だった。そして日本の消滅は確定してしまった。自民党に投票してきた人は土下座してご先祖さまに謝罪して欲しい。神聖なる日本国を滅ぼした罪は万死に値する
https://b.hatena.ne.jp/entry/4713423000939795842/comment/xevra
こうした特定の政党に投票した人を責めることは、憲法15条の「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」の精神に反している。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
もっとも、憲法のほとんどの規定は国家に対して適用させるものである。私人には(少数の例外を除き)直接には適用されない。
15条もそうである。だからxevraさんの発言が違憲だとか言い出すつもりはない。
ただ、憲法の精神に反していて望ましくないので、やめませんかと提案したい。
xevraさんは瞑想運動野菜など同意できる点も多く、なるほどと思う意見も多いブクマカさんだからこそ申し上げたい。
もっとも、これはxevraさんだけに限らない。
「やたら対オタク装備キメキメできれいにしながらサイゼリヤで喜んでくれる女」みたいなの個人的には面白くない。
「戦いとは不都合なもの」「戦いとは思い通りにはならないもの」って俺の中の独歩が囁きかけてくるし
(嫌な要素を盛りまくれって意味ではないけど。)
それと関連して、男向けラブコメみたいなのでも男がすげーショボい奴みたいなの嫌。
「なんでこんな奴を取り合ってるの?」ってなっちゃって楽しめなくなるから。
あとこんな男に夢中になってるヒロイン可哀想じゃんてなるから。
学園1のモテ男でみんなのアイドル!みたいな男にしたら少女漫画になっちゃうから違うのはわかるんだけど
「よく見たらすごい掘り出し物」みたいなそういう男であってほしい。
だから今やってるコスプレギャルのアニメとかもそうなってるよね。
五条君は非社交的で埋もれてたけど背も高いし見た目も悪くないしすごい特技を持ってる。そうそうこういうのでいいんだよ。
サイゼデートもの見てると絵を貫通して描いてる奴や見てる奴にムカついてくる感情も正直ある。
「こんなの楽しんでるからお前はダメなんだよオラァ!」みたいな暴言の気持ちが湧いてくる。
「おねショタっていいながらショタに逆転させんな殺すぞ!」っていう議論と同じ。
「おめーのこのイラストからお前のつまんない趣味が伝わってくるんだよ!」っていう怒り。
サイゼリヤデートもの見て現実と混同したり「女はこうあれ!」とか言い出すやつがいたらそれはガチでやばいと思う。
けどそうでない限りは俺のdisりはあくまでオタク同士の趣味の争いとしての「ッダァオ!?」っていうやつだから。
サイゼリヤデート漫画やイラストに殺到する女からのdisりもそういうレベルでならOKだと個人的には思う。
あくまでフィクションと理解した上でその趣向にキモいんだよみたいなのならね。
だから俺達の敵はフィクションと現実を混同する奴だけなんだよ。
サイゼリヤ女をリアルにいると思ったり(そりゃ確率的にどっかにはいるが)希求したりする奴は敵だ!
ポリコレアフロくんを現代の若い男性のリアルだとか寝言こく奴は敵だ!
俺達の本当の敵って フィクションと現実を混同する奴 だけだぜ。
そしてこれは男にも女にもオタクにもフェミにもどこにでも湧くから。
呪術廻戦は確かに面白い。近頃のジャンプは過去作との類似性を避けたオリジナル要素が多かったが、正直なところ新しいだけで面白くはなかった。いや、面白いんだけどジャンプには求めてないかなって感じだった。そこに呪術が連載された。そうだよ、これだよって感じの王道漫画で凄く面白かった。
けど面白いと同時に、「この話、どこかで見たことあるぞ。なんなら作画も既視感ある」。そう、呪術はHUNTER×HUNTERとBLEACHとNARUTOを三つ足して3で割ったような漫画なのだ。主人公一派の3人の生徒+一人の先生ってもろNARUTOで先生の旧友が闇堕ちって設定もまんま。呪術の縛りや術式なんかはHUNTER×HUNTERのオーラそのまま。五条が虎杖に説明するシーンなんかはウイングがオーラを説明するシーン出典かなって思った。BLEACHについては作画やその他諸々で随所に感じる。名作3つを足しているんだから、そりゃ面白さもその三作に並ぶ。さらに言えば、パクッテる漫画はこの三つだけでない。随所随所にパクリが指摘されている。呪術 パクリ で調べるとえっこれも?ってのがめちゃくちゃ見つかる。
別にパクリ漫画が世の中にあるのは別にいいんだ。ただ、他に面白い漫画が無さ過ぎて、呪術が一人勝ちしているって状況に違和感を感じる。呪術は先ほど挙げたどの名作よりも売上が凄い。面白さは別にどれも遜色ない。ただ呪術はいいとこどりだから、その分面白く感じる部分はある。けど、パクリ。そんな漫画がアニメのムーブに乗っかって過去の名作を知らない人にも認知されていくって状況がもどかしい。皆HUNTER×HUNTER読めよ。BLEACH読めよって。集英社はもっと前からちゃんとアニメにも力を入れとけよ。何してんだよもったいない。いくら面白くたってパクリ漫画が一番人気があるってのはおかしいと思うんだ。俺がパクリパクリって言うのは言いがかりって思う人もいるかもしれないけど、呪術の作者のインタビューとか読んでみてほしい。「これはパクリじゃなくて、オマージュです。リスペクトです」って。お前、それは禁句じゃんって。ずるくないか、そんなの。それで一番腹立ったのは「ぼくは後輩にはBLEACHとかを参考にするのはよくないよって言っています。あれは久保帯人先生だから出来るんであって君らでは無理だよって言っています」って久保先生との対談で言ってたセリフ。お前が言うかって思ったね。俺は。
Twitterを1年間やってみて、改めてあそこは魔境なのだと分かった。
もちろんまともにアカウントを運用しているような人も居るが、Twitterにしか居場所が無いような人はヤバい。
上手く言えないんだけど、お勉強ができても心が中学生というか、コミュニケーションに難がありすぎる。言っちゃいけないことを平気で言う。
しかも心が中学生なので同じコミュニティ内ですぐ男女がセックスする。本当にキモい。
その流れで私ともセックスできると思って近づいてくるのはさらにキモい。
自分のこと陰キャだと思ってたけど、本物の陰キャコミュ障たちと触れ合うと、自分が陰キャではないことを実感せざるを得なかった。
五条悟が「若人から青春を取り上げるなんて許されない」って言ってたけど、何らかの形で青春が取り上げられたらこういう大人になるのかもね。
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな