はてなキーワード: 第三条とは
日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載も無関係なのはそうだと思う。
一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益・不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益や不都合をなくすようにすべきなのでは。
身体的性別が記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪を検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定の合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益や服装等に伴う差別的な対応等はなくしていくべきものだと思うので。
主張は、「戸籍に記載された性別の記載を変更できないこと自体が社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍も身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認を記載するものではなく、身体的性別が記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。
「そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要な情報を集めて戸籍に記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別の記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解しやすい。もしくは、身体的性に加えて、身体的性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認を追記できるようにするのも良いように思う。
(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」抜粋
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
再追記
https://anond.hatelabo.jp/20231028122518
ブコメやトラバ読んでるとどーーーも大前提をわかってない連中が多そうなんで追記するね。
手術なしで性別変えるのが可能=名乗り次第性別変更可能だと思ってる人多すぎない?
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
これのうち、
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
だけ、いらんくない?と言う話でしかないわけよ。
俺は代わりに、「性同一性障害の診断書」があればよくない?って言ってる。(2名以上だかの精神科医の診断がいるとかなんとか)
手術なくても、少なし氏名の変更よりは大変よ。
仮に未オペで変更できる世界になったとして、
それで変質者が戸籍上の性別を犯罪目的で変更できてしまったなら、
殺人レベルの犯罪者の精神鑑定する医師は2〜3ヶ月見るらしいが。
仮に今より性同一性障害の診断が降りるハードルが上がったとしても、人権侵害にはならんし、性器取るよりはマシってトランスもいそう。
この前提を理解してなかったキミは、しっかり頭に叩き込んでもう一度本文を読んでください。
みんなが思いつくデメリットやリスク、俺が思いつかんかったこともあって助かる。
その上で、トランス民にカラダ切らせてまで避けるほどのリスクか?と思う。他のルールを整えれば人権も守りつつデメリットやリスクを回避できるジャン。とも思う。
偶然シスに産まれてラッキー自由に結婚できて自然と子供を望める!と言った人たち側が「俺たちの社会で俺たちが享受する当たり前の端くれを齧りたけりゃ体を切って自分は犯罪者にはならないと禊しろ」は割と残酷でない?起きた罪を裁くことは当然抵抗ないけど、起きてない罪を恐れるあまり踏み躙るのもやむなしと言う領域ではないと感じるんよね。
あと本当にヤバい奴は別に性別適合手術受けても犯罪するだろうから言うほど手術が犯罪濾過装置になってるか?ちゅー点も疑問ですね。
追記ここまで
と言ってる人がいるけどさ。
今だってべつにトイレや更衣室や公衆浴場に入場する時に戸籍チェックしてないんだから、変わらんやろ、と思うんだよな。
現行法でも、異性特有のエリアに入りたい人はすでに入ってきてるわ。
異性装モロバレレベルの変質者から、パス度が高いトランスまでな。
免許証だって、性別を示す記述はないけど、身分証としてバッチリ機能してるだろ。
そんな戸籍の性別変更したくらいで赤の他人にそこまで影響ねえだろ。
本人はそりゃメリットあると思うよ。現行法では戸籍上の男女でしか結婚できないから、戸籍を手術なしで変えられることで、最愛の相手と好きなタイミングで結婚することができるとか。ほかにもあるんだろうよ。いろいろ。
だけど、言うほどデメリット(とくに犯罪助長)あるのか?と思うわけよ。
現行法で男が女湯に侵入しても、どうせ建造物侵入罪くらいにしかならん。
そういう事例があった。
その男はトランスと言うには無理がある風体で、そのため通報になったと。
自供で、女性の裸を見る目的があったということだったので、裁かれて、上記の罪状。
つまり、そもそもが現行法では戸籍男がエロ目的で女湯に入っても、戸籍の性別を根拠に罪とする法律はないわけ。
だから、戸籍を変えようが変えまいが裁きの内容は変わらんから犯罪抑止力も変動しない=犯罪を助長するものではない、と思うんよ。
ちなみに現行法では公衆浴場で性器を晒しても、猥褻行為系の罪に問うことはできにくいらしい。男が女湯で晒しても女が男湯で晒しても。
これは変えたらいいよな。ここでは男性器晒しちゃダメ、ここでは女性器晒しちゃダメって。
イメージだけどトランスの人ってシスヘテロをビビらせてまで性別特有のエリアに入りたいとは思ってないと言う人ばかりと思うから流石にこれはトランスの人たちも理解してくれるでしょ、と思うんだけど。
それとは別に、自分のハダカをオカズにされるのがとにかくイヤ!って感情もわかるけどさ、シスヘテロの男性もシスゲイの女性も、女湯に侵入することで性的満足を得る可能性がある。で、シスゲイの女性はもう絶対見分けらんないじゃん。公衆浴場に行く限りはある程度仕方ないよね。
つまり、戸籍そのものはそんなに関係ないやろ、と思うんだよな。
でも、それより、手術にかかる金、期間、身体的リスクのほうがエグいと思うんだよね。
たとえば、愛し合ってる人がいて、はやく籍入れたいのに手術がまだなせいで籍入れらんない。持病があって手術がそもそも無理で一生籍入れらんない。金がなくて籍入れらんない。とかの人が救われる数の方が、多い気がしてます。
裁量的事実認定部分 全体概要は次のとおりである。原告は令和2年11月26日から板橋区から帰省しようと思い、翌27日に新幹線に乗り延岡に帰ろうとした。複数の関係者の
証言のごとく、原告が、新幹線内等で既に業務用の拡声器を用いて演説をしていたことに争いはないことから原告がその当時精神錯乱していた可能性は否定できない。
本件で対応に当たった園田晃也巡査部長は原告を確保し保護室に入れた程度で致命的な打撃を与えていないと主張する。しかし保護解除後に父親が引き取りに
来た際に、父親に不審な言動があり、原告が激怒して警察署で父親の足を蹴ったことなどからすると本件の警察官の取り扱いは趣旨不明でなおかつのっぴきならない
状況にあったと認められる。しかも原告は平成24年1月11日に2ちゃんねるに書き込みをした程度の事で自宅に捜査員が入られており、それ以外にも、実刑判決
を受けて黒羽刑務所に服役後も複数の者から致命的な嫌がらせを受けておりこれらの一連の取り扱いがよかれと思ってしたものであるとか致命的でないとは到底言え
ない。更に原告は既に護身用の武器としてインターネット通販で拡声器を購入して非常事態に備えているのであるから、平成24年以降の社会状況がのっぴきならない
ことも明らかである。さらに、平成30年6月26日、4月12日に連続して警察官が殺害され、その態様も、同僚の巡査が上司の41歳の警部補の頭部を背後か
ら撃ち抜くとか、40代警部補を30回にわたり突き刺して殺害し強奪した拳銃で学校警備員の顔面を撃ち抜くといった極限的な内容となっていること、令和4年7月
8日に安倍元総理も暗殺されていることから現在の社会は平和であるというのは客観的事実と符合せず信用できない。
国賠法1条1項上の違法性 以上をもって検討するに、本件は、警職法3条の以下の規定に当たらないものと解する。規定は、一号の要件があることが明らかである場合の強行規定
であるが、本件の事案では、原告は、特急電車の中で15Wの業務用拡声器を用いて意見を言ったというものと認められ、一号の要件を発動すべき
事案には該当しないというほかない。更に本件で園田晃也巡査部長は原告に暴力を振るったりしていることなどが認められると、本件の公務員がとった
措置は国家賠償法上違法である。しかもその違法性の態様は、暴力を用いて列車外に降ろし、警察署の保護室に、9時44分到着後、隔離し、
両親が引き取りにきた1時ごろまで保護室に収容し、自宅に帰るのは5時に及んだことなどからすると、その違法性の規模は甚大である。さらに本件で
被告となっている大分県知事は、本件の警察官の職務にあたって、その警察官をなんら指揮しておらず、極めて悪質と認められる。よって損害額は25万
と算定するのを相当としこの金額の支払いを義務付けることとして主文のとおり判決する。
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」 共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mokuzou.mokusoku.html
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422AC0000000036
第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵かん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物等における木材の利用を促進するため、木材の利用の促進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等の策定、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置等について定めるとともに、木材利用促進本部を設置することにより、木材の適切かつ安定的な供給及び利用の確保を通じた林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現に資することを目的とする。
これは素人の感想なのだがいくら木材を内部で多用しても外側の見た目が木材っぽくなければ宣伝効果も景観効果もないのではないだろうか?
逆に木材ではなくとも木材のような着色をすることで木材の見た目の宣伝だけにはなるのではないかと。
技術革新のお陰か、木造のビルや木材の防火壁(のようなもの)も登場している。
どんどん木造を増やしてほしい。
障害者雇用促進法を読むと、
なので、「事業主が」適正な雇用管理を行っておらず、一方で障害者がYouTubeを見ているだけに甘んじているのもまずい感じ。
法治国家では、戸籍が男性の人を社会的に女性として扱ってはいけない。その逆もそう
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
ちなみに、2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
『実際には純然たる身体の性が女性でもパス度低いと(女子トイレの利用は)アウトなんだろうし』とか言っている、
質問:子宮を持たない女性が公共の女性用トイレの利用を制限される時、生まれつき子宮を持つ女性は見た目が女性らしくないという理由で理由を制限されるべきですか?
ChatGPTくん:いいえ、見た目が女性らしくないという理由だけで公共の女性用トイレの利用を制限することは適切ではありません。性別は身体的特徴だけでなく、社会的な要素も含まれるため、見た目だけで性別を判断することは不適切です。 また、子宮を持たない女性も、性適合手術を行っている場合は、その手術によって性別が変わっているため、公共の女性用トイレを利用することができます。そのため、公共のトイレの利用においては、性別に関わらず、個人の安全とプライバシーを保護することが重要です。性別に関わらず利用できる「誰でもトイレ」が設置されることで、利用者の安全を確保することができます。
お病気ではなく、純然たる善意・共感で困難を抱えた女性の辛い気持ちに寄り添ってる"つもり"なら、
それこそAIチャットに相談してから書いた方が迷惑にならないと思うぞ
君やツイフェミ・ツイトランスの感覚・言葉選びはだいぶ一般と異なる
anond:20230520080620 anond:20230520070935 anond:20230608132905
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
anond:20230404050031 anond:20230405203718 anond:20230712124125
の元増田です。
ちなみにこれも書いています。
https://anond.hatelabo.jp/20221221170225
Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任がある
この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局長から必要な委任を受けていなかったと話題になっています。
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp
これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反は違反だが大したものではない』とするブコメが散見されますが、役所の契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
一 予定価格が千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)
第十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一項第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請しその委任を受けることができる。
東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。
本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます。
○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。
○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則」違反への罰則は過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが
○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見も主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則。
実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約の範囲かどうかというのは契約事務で担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。
例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。
一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。
※地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます。大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います。
ここで、役人は本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法を選択します。
今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます。
その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます。
○今回の規則違反が罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます。
○というか、事務規程については個別の罰則がないものがほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから。
○つまり、役人は罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。
規則上、1000万円を越える契約でも、知事が指定する契約以外の委任契約は福祉保健局長に委任するとされています。
今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長か財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
(略)
二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事が指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)
https://twitter.com/EriHirakawa/status/1623609723651260416
一般の人には「党内では自由に議論できるが党外に向けて言うのはNG」という共産党の理論は受け入れづらいと思うけど、共産党は巨大な官僚組織であることを理解すれば腑に落ちると思う。
これに好意的なブコメやリプライが付いているが、これは共産党を好意的に見すぎている。
確かに一般論として、官僚機構は上位の決定には従わなければならないとされている(例:国家公務員法98条。但し法令の範囲内)。そして、内部的には自由な議論が許されているのはこの方の御指摘の通りだ。
ただ共産党内における自由な議論というのは一般的な意味の自由な議論と全く意味が違うので、この方の結論は誤っている。その理由を日本共産党規約から見ていこう。
第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。
(一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。
なるほど、確かに(一)で自由な議論が許されているように見える。ただ、ここで重要なものは(四)の分派の禁止だ。
(一)で自由な議論をしても、それが党の意見として採用されるためにはその意見が党内で主流か、少なくとも有力なものとならなければならないのは自明だろう。
その過程の中では、当然、はじめは少数意見だったとしても、その意見に賛同する人が出てくる。
ただ、共産党の場合はこの多数派形成を分派として否定してるので、党内における自由な議論というのが全く意味をなさないものになっているのだ。
党内における自由な議論とは、自由な議論の結果、誰もが党中央の意見に同意することを指しており、それ以上でもそれ以下でもない。
これは、特に課長補佐以下からのボトムアップが特徴的な日本政府の官僚機構とは対称的である。
つまり、以下のようにまとめられる。
○一般論として、官僚組織は外向けには一枚岩であるが、内向けには自由な議論がある、というのは正しい。
○ただし、共産党の場合、内部でも党中央と異なる意見を言うと、分派と見られ排除される。
○よって、共産党内部での自由な議論とは党中央に全面服従することに他ならない。
○なお、これを民主集中制という。
第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ
第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ
第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス
学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得
第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得
第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附則
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
性転換手術にFTMだと100〜200万円、MTFだと200〜250万円くらい
2006年、ジョグジャカルタ原則で「性別適合手術、不妊手術またはホルモン療法その他の医療処置」の強制は人権侵害であると国際合意
2014年、WHO、2017年、欧州人権裁判所が「性別を変更するために生殖能力をなくす手術を課すことは人権侵害である」とする判断
ドイツでは2011年、連邦憲法裁判所が、生殖不能要件を定める規定が違憲であると判断
スウェーデンやオランダでは2013年に生殖機能を取り去る要件を撤廃
イギリスやスペインでは、そもそも生殖不能要件に関する規定が無し
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
職業安定法 第三条 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_3-Pr_1)
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
これはこういう理由「だけ」では差を付けられないということであって、結果的に仕事に悪影響があったり悪影響を及ぼす合理的疑いがあるならば排除するのは合法たりえる。
社会的身分によって利益相反が生じるようなら雇えないというのはごく普通のことだが、それを社会的身分によって差別されたとは言わない。
個別の事例を総合的に勘案して裁判で争わなければ是非はわからないが、政治を動かす情報にかかわる秘書という立場ならその背景にまでかなり踏み込んで調査するのは必要性が高いと言ってもたぶん認められると思う。
具体的に被害があってから犯人を刑務所に入れても被害を回復できないし被害を受けるのが個人や会社で済まないので信用調査していなかったら信用調査しないやつが悪い。
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
AとCだな。
これが間違い。
ひろゆきの行動はプロバイダー責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。
プロバイダー責任制限法の第三条は責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
「不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。
第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能で被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。
可能だった。
削除依頼が来た時点で(普通は理由が書かれているので)知っていたといえる。
1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋。
少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。
よって、以下の2つだな。