はてなキーワード: 公益性とは
名誉毀損の裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないってのはおっしゃるとおり。
公益性があるっていう「その判断を覆すに足りる証拠」がこの判決だって言ってるんだわ。
暇空くんは長期にわたって一貫して「作品を燃やすやつを燃やす」って主張しちまってるんだが、これは「公益性」と相性がよろしくない。
んで、暇空くんは「その判断を覆すに足りる証拠を覆すに足りる証拠」が必要になってくる。となると、本人尋問をしようってのは当然なわけじゃん。ここで勝負しないと裁判に負けちゃうわけで。
代わりに宣誓書みたいなのでどうにかなるのかはしらんけど、暇空くんの相手は、「いや、本人尋問をしないとだめだ」って言うはずなわけで、その分暇空くんが負ける理由が増えますねってお話。
あと、これやると暇空くんが前に言ってた「じがうっっていっでんだろぉお!! だぐひんもやしてたからだよっ!! だがらぎになったんだよぉっ! じょせいじえんなんて興味ねえよぉ!!!」とか全部ウソになるから面白いよね。
暇空くんと暇アノン諸君は、こころのままに振る舞うヒールであると宣言することで「暇空くんの行動はお行儀がよろしくない」って批判を事前に防げたと勘違いしてるわけだけど、それすらお金払いたくないためのポーズだったことになる。
名誉毀損の裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないが。
タコ部屋裁判の判決においても、暇空の主張に真実相当性があるかどうかの判断はされたが、公益性については一言も触れられていない。
というより公益性が認められるかどうかのハードルは非常に低いので、大体の裁判ではまず真実相当性が争点になり、
そこで真実相当性がないという判断ができれば公益性について判断するまでもなくなるので判断されない。
また暇空の動機に嫌がらせというものがあったとしても、それを以って「公益性」が否定されるわけではない。
公益性については刑法第230条2項に「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とあり、上の最高裁判所判例でも「専ら公益を図る」とされていますが、ほんの少しでも公益以外の目的があったら公益性が否定されるというわけではありません。
公共性とは「公共の利害に関する事実」なので、これが認められれば、公益性があると認められる場合が多いことになります。現実に裁判では、公共性があれば、そのような内容の投稿をすることは「公益を図る目的」に出ている、つまり公益性があると推認されることが多く、その判断を覆すに足りる証拠がなければ、公益性が肯定されています。
民事裁判って双方が証拠を出し合って、それを裁判所が検討する(裁判所が捜査したりはしない)っていう形式なんだよね。
だから、暇空くんを訴えたり、訴えられたりした人がこの判決を「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」という証拠として提出できる。
さて、名誉毀損裁判で「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」って証拠を提出すると何が起こるかというと、名誉毀損ならこの証拠をきちんと否定しない限り勝てない。
名誉毀損ってのはつまり、公に事実を摘示することでその人の社会的評価を下げることなんだけど、元記事で書いた通り、名誉毀損だけど違法じゃない、罪に問えない状態ってのがある。
まあ素人の解説読むよりは「名誉毀損 違法性阻却事由」でググった方が早いけど、これには「事実の公共性」、「目的の公益性」、「真実性の証明」全部を満たす必要がある。
「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」とするなら「目的の公益性」ってのが否定されちゃって、違法になっちゃう。
つまり、戦略と戦術の天才にしてリーガル強者の暇空くんに突如反撃のアイディアが思い浮かんで、WBPC全部でバッチリ証拠を揃えて公金チューチューを証明できたとしても、「目的の公益性」が認められない限りそれを発表すると名誉毀損になって罪に問われる。
まあ、暇空くんが裁判に出て、「いいえ裁判長、ぼくの目的は公金不正を暴くことです」って言えればそれでまあ普通に「目的の公益性」は認められちゃうらしいけどね。
人の頭の中を覗けない以上、よっぽどのことがない限りここを否定するのは難しいとかなんとか。
あとはまあ単純に「暇空くんは、公益目的ではなく嫌がらせのためにデマをばらまいている。それは彼が女性に対する差別意識や嫌悪感を持っているからである。開示請求も監査請求も、不正の追求目的ではなく、単なる嫌がらせである」って裁判所に認められたよ?ってのは単純に超強いだろ。
暇アノンかアンチでない限り、具体的な事実に興味なんか無いし検討する暇もないわけで、言ってるやつの信頼性を攻撃する人身攻撃の手法が一番強い。
中立的な立場からの発信っていうんなら、裁判所の判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所が検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。
んで、この判決で暇アノン問題はもうカタがついたっていっていいと思う。
さて、Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士の発言が名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像をアップロードするなって暇空が訴えた裁判の判決文をどうぞ。
なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfをダウンロードして読んで。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff
まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。
判決では被告のColabo側弁護士、神原弁護士の会見での発言を
①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。
③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識や嫌悪感によって行われたものである。
④住民監査請求や住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント)
と一般的に解釈されると判断し、「女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である=名誉毀損であると認めている。
さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実を摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。
ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。
んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」っていう被告の弁護士の発言を名誉毀損であると認めたけど、「それって真実だから違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。
裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。
①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告の神原弁護士が証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実=デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」であると認定してる。(P45(ス)小括)
ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。
「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護を受給した若年女性を囲うことで生活保護を不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。
②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、
「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」
って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」であると認定してる。(P46)
会計の不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。
そして③ね。
「女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑)から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言=名誉毀損であると認めてる。
暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムルや太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃(温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別的であるという批判を加える行為」である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識や嫌悪感に基づいた活動」であると解釈される。
女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告の故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50)
④の「住民監査請求も住民訴訟も制度の濫用=リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿
共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは。
を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。
「暇空くんの住民監査請求も住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認の真実なのは覚えて帰って欲しい。
「これらの事情を総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる」(P52)
っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用を負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。
まあ強いて言うなら控訴と住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。
中立的な立場からの発信っていうんなら、裁判所の判決文が暇空側Colabo側双方の提出した証拠並べて裁判所が検討したもんだし、中立的つって良いんじゃねえかな。
Colabo側が暇空側を訴えた際に会見を開いたんだが、その場でのColabo側弁護士の発言が名誉毀損であり、書き起こしと会見の映像をアップロードするなって暇空が訴えた裁判の判決文をどうぞ。
なんか暇空くんはごちゃごちゃ言ってるけどそれは無視してpdfをダウンロードして読んで。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n13c8f27702ff
まあクソ長いけど、経緯って言う意味では1-11ページあたりを参照。
判決では被告のColabo側弁護士、神原弁護士の会見での発言を
①暇空くんはデマを流すことによって、②仁藤夢乃を含むColabo関係者に対して精神的苦痛を与えようとしている。
③これは暇空くんの持つ女性に対する差別意識や嫌悪感によって行われたものである。
④住民監査請求や住民訴訟もまた同じくハラスメントである(界隈の方々ご存知のリーガルハラスメント)
と一般的に解釈されると判断し、「女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴」の社会的評価は低い以上、暇空くんの社会的評価を低下させる発言である=名誉毀損であると認めている。
さて、判決文にも書いてあるけど、公の場で事実を摘示することでその人の社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する。
ただ、違法ではない=賠償する必要がない条件ってのがあって、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、個人の恨みとかでなく公益性に基づいていて、それが本当のことであるか、それが間違いであったとしてもそう信じるだけの根拠があるならそれは違法ではないんだわ。
んで、裁判所は、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」っていう被告の弁護士の発言を名誉毀損であると認めたけど、「それって真実だから違法じゃないよ。賠償する必要はないね」って判決を出した。
裁判所が、「暇空茜は女性に対する差別意識や嫌悪感によって精神的苦痛を与えるためにデマを流してる奴で、住民監査請求も住民訴訟も嫌がらせに過ぎない」のは「真実である」と認めちゃったんだわ。
①「暇空くんはデマを流している」については裁判所は、被告の神原弁護士が証拠として提出した暇空くんの発信した情報11個に対して、一つ一つ真実か反真実であるかを判断したうえで10個を反真実=デマであると認め、「暇空くんはColaboの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し発信している」っていうのを「真実」であると認定してる。(P45(ス)小括)
ここでめっちゃ長くなってるけど、まあ気になるとこだけ読んだら良いよ。
「Colaboはタコ部屋を作ってそこに生活保護を受給した若年女性を囲うことで生活保護を不正受給している」っていうことについては、Colabo側が暇空くんを訴えた結果、仁藤に55万円、Colaboに165万円の支払いを命じてる。
②「暇空くんの行いは、ハラスメント=Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的である」については、暇空くんの語りぶりとか、
「あ、後みんな忘れてそうだけど共産党と(中略)仁藤夢乃さんが「すいませんでした二度と作品を燃やしません」って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」
って言ってることを鑑みたら、仁藤やColabo関係者に対して圧力を加えることで「作品を燃やさせないようにしてる」事は明らかだから、「暇空くんは、意図的にColabo関係者に対して精神的苦痛を与えている」のは「真実」であると認定してる。(P46)
会計の不正を暴きたいなら仁藤夢乃が何しようが手を止めたりはしないはずなわけで、「暇空くんのやってることはハラスメントである」って裁判所が認めたってこと。
そして③ね。
「女性に対する差別意識又は嫌悪感によって真実に反する情報を発信する者に対する社会的評価は低い」(P48)(大爆笑)から、③については暇空くんの社会的評価を低下させる発言=名誉毀損であると認めてる。
暇空くんは「作品を燃やす行為」に対して反発しているのだと主張してるけど、シュナムルや太田弁護士(宇崎ちゃん)についても仁藤夢乃(温泉むすめ)についても共通しているのが「漫画等に対する性差別的であるという批判を加える行為」である以上、それは「フェミニズムに対する反発」=「女性に対する差別意識や嫌悪感に基づいた活動」であると解釈される。
女性差別的な投稿を繰り返す暇空くんの「真意はさて措き」こういう投稿をしてる暇空くんを神原弁護士が「女性に対する差別意識によって真実に反する情報を発信してる」と信じたことには相当の理由があったから、「被告の故意又は過失が認められないから、不法行為責任は免責されるというべきである」(P50)
④の「住民監査請求も住民訴訟も制度の濫用=リーガルハラスメント」っていう発言についても、暇空くんのXでの投稿
共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだろそんなのは。
を取り上げて、②と同じく「リーガルハラスメントである」事は真実であると認めちゃった。
「暇空くんの住民監査請求も住民訴訟も、リーガルハラスメント」は裁判所公認の真実なのは覚えて帰って欲しい。
「これらの事情を総合すれば、原告による東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、仁藤を含むColabo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本件発言4の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる」(P52)
っつーわけで、暇空くん自身が提起して判決の結果訴訟費用を負担することになった訴訟で、大体カタがついちまったんだよねこれ。
まあ強いて言うなら控訴と住民訴訟が残ってるけど、住民訴訟についてはこの期に及んで暇空側が「都の監査が正当であった証拠がない、証拠を調べるために領収書とか全部見せろ」みてえなことを今更言い出してるから、まあまず勝てないと思うよ。
フェミや左翼がお気持ちで作品燃やしたり企業に営業妨害してクリエイターの表現を弾圧するのは
司法という味方がバックについてる集団(性別)って、完全に強者で権力者じゃん
調べろって言われても、訃報だけ知らない人の名前いちいち全部調べるわけないじゃん。お前はニュースでなくなる人の名前が出るたびネットストーカーばりに検索してるの?そんなわけないでしょ。
ネタニヤフって誰?齋藤元彦って誰?などならコメントしても突っかかってくる人いないけど、訃報になった途端に誰?ってコメントするお前はおかしい調べることもできないのか歪んでる…と全面否定してくるやつだらけなのなんなの。
さユりって誰?二神光って誰?角田大河って誰?ってSNSでコメントしたくても炎上リスクありすぎて何も言えない。知らない人なんだから誰それ?って思うのは当たり前なのに、興味ないし公益性の低そうなニュースが自分のところにさも大事件みたいな顔して届いて誰?何これ?って言ったら怒られる社会が嫌すぎる。
誹謗中傷はやめようと言うけど、
https://youtu.be/yThy4L6UFiA?si=BbN5fFgjTetfengz
この動画のように某クリニックはボッタクリだということも誹謗中傷だぞ
もちろん、日常生活ではこういうのを誹謗中傷とは言わないけど、民法や刑法だと、たとえ真実であっても、社会的地位を低下させるので誹謗中傷として扱われる
だから、ネットで真実とか〇〇だから真実だとしても言いふらさないほうがいい
訴えられたら、普通に負ける
(公益性かつ真実相当性を満たしたら、誹謗中傷ではないという例外もあるにはあるけど、ネット民が公益性や真実相当性があると言っても、裁判官が認めてくれなければいくら言ったとことで意味はない)
悪い奴に石を投げるのはいいんだよ。
ただ、標的が電波芸者ではあまりに情けないだろうという話だ。しかも失言バッシングでは、大義名分が薄すぎる。だって芸人の失言には実害がほとんどないからな。大義名分とは要するに公益性という意味だ。
今の旬は田渕大輔検事だ。違法な取り調べで人の一生を狂わせた検察官、つまり国家権力だ。石を投げる標的として最も立派なものだ。
しかも「失敗したら腹切らなきゃいけないんだよ。命賭けてるんだ、こっちは」「検察官は人の人生を狂わせる権力を持っている」と自分で発言していた間抜けぶり。
派遣やSESの形態で働いていると着任したプロジェクトごとにいろんなことが知れてなかなか面白いものである。
たいていは最初の数日でPCのセットアップし資料を読み込む時間となる
業界内でこの会社がどのような立ち位置にありどのような理念・戦略で立ち回るつもりなのか
延いてはそのためにどのような心構えで社員共々挑んでいくのか、そのようなことが知れる。
一方で同じプロジェクトに5年10年居ると知れることは、この処理はあの夜間バッチと連動しているだとか
あの処理には潜在バグがあって稀に異常データを生むのでデータパッチが必要だとか
色々なところを一年程度で回っていくのが気持ちのよい具合ではなかろうか。
曰く、
当社は創業以来より「七味一体主義」を掲げ、お客様第一の経営を続けている。
「七味一体主義」とはうんち、ションベン、ゲボ、下痢便、神、キリスト、聖霊であり、すなわちお客様を鏡とし襟を正す高潔性を示すものである。だとか
曰く、
バーニングうんちデリバリー事業は公共の福祉に資する公益性の高い事業であることから
各種規制を課されており
→わかる。
→わからん。暇空はそれを止めろって言ってた側じゃね?これを認めると、味方のフリをした鉄砲玉を送り込むなんてことができてしまうが裁判官はそれをアリと考えたのか
内部通報にしろ公益通報にしろ告訴にしろ告発にしろマスコミへのタレコミにしろ、かなりの部分が私怨を含むしそれでも良いのでは。
例えば課税逃れ目的の養子縁組ですら、課税逃れが主目的だったとしても養子縁組の意思を認め、節税を認めている(最判H29.1.31)
暇空だって「俺の税金こんなことに使うなよ」などと言っていたはずで、これまでの判例からすると意思の併存を認めてよさそうだがそれを無視しているのは謎。暇空の場合は私怨100%とでも判断したのだろうか。(たぶん裁判官ではなく立証の問題な気がするが)
→そりゃそう。一般的に裁判所(官)は自身の都合で全てが動くと考えてるので、求めを拒否するとめちゃめちゃ心象悪い
(例えば東京地裁の裁判長は中央省庁の局長級(いわゆる高級官僚)よりも偉いので、内部では言うことはほぼ何でも通るエライ人なのよ)
白黒の結論はともかく、理由付けは法学的に非常に興味深い(オブラート)ものなので高裁待ちかな、と