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はてなキーワード: 五十三とは

2024-06-23

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承知の通り師仙・水位先生嘉永五年十一月八日より明治三十七年三月二日に至る五十三年間現界に御在世になったのでありますが、この間、人間生活を営まれつゝも一方神界にありては神集岳二十八令の員列に列せられ、晩年には既に尊貴なる大霊寿真人の仙階にまで昇られ、玄台開監令とて神集岳の根本神府たる大永宮中の青真小童大君少名彦那大神の御公殿たる小理宮の枢要な御仙職に任ぜられた仙真でありまして、人間界に出生されて現界在世中にかうした破格の立場を許される御方は古来極めて稀有とするところであります

2023-08-17

anond:20230817084807

保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

法律第百五十三号(平一三・一二一二

  ◎保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   保健師助産師看護師法

これは?

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2020-10-27

anond:20201027003453

天体戦士サンレッドヴァンプ将軍役だった山田ルイ五十三世。

声質、演技が役どころに非常にマッチしており素晴らしいだけでなく、今でも原作者Twitterに上げる小ネタ勝手アテレコしてリプ返すくらいに作品愛に溢れてる。

これ程の芸能人声優はなかなかいない。

2020-06-08

https://www.tokyo-np.co.jp/article/33432

 世界経済フォーラム公表した昨年のジェンダー格差指数で百五十三カ国中、百二十一位と過去最低を更新した日本若者の怒りは、岡村発言社会問題として考えようとしない私たちに向けられている。

岡村もこの機会にジェンダー格差指数をどうやって上げるか一緒に考えて欲しい。

ジェンダー平等上位の国で性風俗のようなものが認められると思うか。

2019-08-18

anond:20190626224519

315

五十三日目

とりあえず適当ポチポチ断舎離しながら色々やっていったら、まあ別に死ぬまでにやる必要のあることって特に無かったんだなーと気づいてきた。

あれもやらなきゃこれもやらなきゃってのも、釣り逃した魚にかかるバイアスみたいなのに振り回されていただけなんだろうな。

とりあえず、これからは何か手を動かすことよりも睡眠をとったり部屋を片付けたりに残りの人生を使おう。

ひとまずは11時までには、いや10時半には寝る癖をつけようかな。

金曜ロードショーを見るときはその分朝を遅くすればいいや。

調度あくびが出たのでおやすみなさい。

健康的なメンタル健康的に死ぬぞー。

2018-03-12

死亡関連まとめ

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(貸金等根保証契約の元本の確定事由

第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。

三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき

(定期贈与)

第五百五十二条 定期の給付目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

(借主の死亡による使用貸借の終了)

第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

委任の終了事由

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 死亡

2017-10-12

anond:20171012110523

五十三内閣は、国会臨時会召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2013-09-28

http://anond.hatelabo.jp/20130928011524

五十三條 一時過ぎて文章を書くべからず。此れ即ち黒歴史生産と成らんこと避け難し故なり。

                            民明書房刊『文章規範讀本』より抜粋

2010-09-18

http://d.hatena.ne.jp/jkondo/20100918/1284774380

具体的には現在サービス稼働率を99.8%以上、ピーク時間レスポンスタイム1000ミリ秒以内、という目標を掲げ始めています。

1年は31,536,000秒(三千百五十三万六千秒)。0.2%となると63072秒(六万三千七十二秒)。これを一日平均にならすと、172.8秒

これって稼働率高いと言えるの?

※某所は「(非稼働時間)年間1,000秒以下」を目標に掲げてるらしい

2010-07-09

暇だから日本郵政株式会社の役員略歴まとめてみるよ

【ゆうパック遅延】現場でかけずり回る職員さんたちの内部告発スレ

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51512076.html

読んで大変だなと思って、日本郵政株式会社の役員履歴のページ見たら、http://www.japanpost.jp/corporate/officers/

取締役兼代表執行役副社長人達の略歴って載ってなかったから自分でまとめてみたよ。

略歴作成にはみんなの党山内康一議員質問主意書のページから引用したよ。

http://www.your-party.jp/activity/questions/yamauchi/000075/

質問主意書って国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書なんだね。

坂篤郎氏と足立二郎氏の略歴は以下からも引用しました。

http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%9B%9B%E4%BA%8C%E9%83%8E

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.htm

坂篤郎氏

平成十年七月から大蔵省主計局次長

平成一年七月から経済企画庁長官官房長

平成十三年一月から内閣府政策統括官

平成十五年七月から内閣府審議官

平成十七年八月から農林漁業金融公庫総裁

平成十八年一月から内閣官房副長官

平成二十年十月から社団法人日本損害保険協会副会長

小泉政権平成13年4月26日から平成18年9月26日まで

だから郵政民営化を推進する内閣仕事してたんだね意外だね

足立二郎

平成十三年一月から郵政事業庁長官    

平成十四年二月から財団法人簡易保険加入者協会理事長

平成十六年六月から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成十九年六月からジェイサット株式会社顧問

平成二十年十月からスカパーSAT株式会社顧問

郵政省の人だから通信系の会社の役員を歴任してるのかな?

高井俊成

平成十年四月から株式会社日本長期信用銀行取締役法人業務グループ統括部長法人業務部長常務執行役員を歴任した後、

平成十年十月に同行を退職し、

平成十二年六月に日本エコス株式会社副社長

平成十三年九月にバリュー・クリエーション株式会社社長にそれぞれ就任した後、

平成十五年一月から高井経営研究所代表

高井経営研究所ってどういうところなんだろうね。山内康一議員も気になったみたいで

質問主意書で聞いているよ。

高井氏のこれまでの日本郵政との関係については、政府として当然把握されていることと思われるが、日本郵政副社長就任以前の履歴、および、日本郵政との関係について以下を示されたい。高井経営研究所の事業内容を示されたい。」

高井経営研究所の事業内容については、日本郵政株式会社から、経営戦略、資金調達、財務戦略、事業拡大戦略並びに企業合併及び買収に関する戦略等についての経営コンサルタント業であると聞いている」

高井経営研究所日本郵政株式会社経営コンサルなんだね。高井俊成氏はいろんな会社

経営に携わっているから当然だね。

あとの井澤吉幸と足立二郎民間人でそれぞれキャノン三井物産の役員みたいだよ。

取締役兼代表執行役社長齋藤次郎氏の略歴はhttp://www.japanpost.jp/corporate/officers/index06.htmlで見てね。

連立細川内閣時代に小沢さんと「国民福祉税」構想をぶち上げたらしいね。

稲垣光隆・財務省主計局次長は娘婿らしいね。

ついでにみんなの党柿澤未途議員質問主意書

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/

から郵政事業の関連法人の一覧と日本郵政グループとの取引額役職員数並びに役職員のうち

官僚OB」又は「日本郵政OB」の人数を引用するよ

郵政関連公益法人

 財団法人ゆうちょ財団 約千万円 四十一人 九人

 財団法人全国郵便局長協会連合会 約千万円 九人 二人

 財団法人北海道郵便局長協会 約二千万円 十七人 三人

 財団法人東北地方郵便局長協会 約千万円 十五人 三人

 財団法人関東地方郵便局長協会 零円 十四人 五人

 財団法人東京郵便局長協会 約千万円 十二人 五人

 財団法人信越郵便局長協会 零円 十八人 二人

 財団法人北陸郵便局長協会 零円 十四人 三人

 財団法人東海地方郵便局長協会 約千万円 十七人 五人

 財団法人近畿地方郵便局長協会 零円 十一人 二人

 財団法人中国地方郵便局長協会 約千万円 十二人 三人

 財団法人四国郵便局長協会 零円 十三人 二人

 財団法人九州郵便局長協会 約二千万円 十三人 三人

 財団法人沖縄郵便局長協会 零円 九人 二人

 財団法人郵政福祉 約三億四千万円 百九十三人 六十人

 財団法人簡易保険加入者協会 約一万円 五百八十七人 二百六十七人

 社団法人逓信研究会 約一万円 十七人 一人

 財団法人かんぽ財団 零円 十二人 四人

 財団法人逓信協会 約七千万円 五十三人 二十七人

 財団法人逓信同窓会 零円 二十八人 九人

 財団法人日本郵政退職者連盟 零円 十二人 七人

 社団法人全国簡易郵便局協会 零円 十五人 三人

 財団法人日本郵趣連合 約二十六万円 十一人 零人

 財団法人日本郵趣協会 約七百八十万円 二十人 零人

 財団法人切手の博物館 零円 十七人 一人

 財団法人切手文化博物館 零円 十五人 零人

 社団法人日本ダイレクトメール協会 約十八万円 三十五人 零人

 財団法人国際郵便基盤研究開発センター 約二万円 十二人 二人

 社団法人沖縄全逓共済会 零円 十四人 一人

郵政関連会社

 日本郵便輸送株式会社 約七百八十七億円 二千二百四十四人 四十九人

 旭川郵便輸送株式会社 約二億二千万円 八十七人 零人

 近畿高速郵便輸送株式会社 清算中

 株式会社日本エアメール 約十二億三千万円 四十二人 十五人

 中越郵便輸送株式会社 約七千万円 二十五人 一人

 株式会社大阪エアメール 清算中

 岡山郵便輸送株式会社 約五千万円 無回答 無回答

 小田運輸株式会社 零円 無回答 無回答

 因島郵便輸送株式会社 約千万円 無回答 無回答

 東京ポスタル株式会社 約二億七千万円 七十人 二人

 常磐郵便輸送株式会社 約一億四千万円 四十四人 零人

 名古屋郵便輸送株式会社 清算中

 日大運送株式会社 約二億九千万円 無回答 零人

 株式会社北海道エアメール 約七億九千万円 六十一人 二人

 宮城ポスタルサービス株式会社 約一億千万円 二十三人 三人

 北海道郵便逓送株式会社 約二十四億二千万円 五百三十四人 一人

 只見郵便運送有限会社 約五千万円 二十八人 零人

 秋田逓送株式会社 約四千万円 十八人 零人

 越南郵便輸送株式会社 約千万円 九人 一人

 山口郵便逓送株式会社 約九千万円 三十一人 一人

 関汽運輸株式会社 約二億三千万円 二十四人 零人

 株式会社八鹿逓送 約四千万円 十七人 零人

 秋山逓送株式会社 約六千万円 二十四人 零人

 井笠郵便輸送株式会社 約三千万円 十二人 一人

 三次郵便逓送株式会社 約三千万円 十二人 零人

 江能郵便逓送株式会社 約二千万円 十二人 零人

 北見郵便逓送株式会社 約一億千万円 三十五人 零人

 青森郵便自動車株式会社 約三億七千万円 六十二人 一人

 八幡自動車株式会社 約一億八千万円 四十九人 二人

 山形郵便輸送株式会社 約一億六千万円 七十五人 零人

 南福島郵便輸送株式会社 約七千万円 二十三人 一人

 群馬郵便逓送株式会社 約二億円 九十七人 一人

 新潟郵便輸送株式会社 約二億七千万円 百十一人 二人

 上越郵便輸送株式会社 約八千万円 二十二人 一人

 南信郵便逓送株式会社 約五千万円 九人 一人

 塚本郵便逓送株式会社 約六千万円 二十二人 零人

 福井郵便逓送株式会社 約一億円 二十三人 零人

 東海輸送株式会社 約三億八千万円 百一人 一人

 関西郵便逓送株式会社 約一億千万円 六十一人 一人

 大長郵便輸送株式会社 約六千万円 四十八人 零人

 奈良郵便輸送株式会社 約二億千万円 六十四人 一人

 阪和郵便輸送株式会社 約六千万円 三十二人 一人

 神姫逓送株式会社 約一億円 二十七人 一人

 親和自動車有限会社 約五千万円 十六人 零人

 宮崎郵便逓送株式会社 約一億円 二十七人 三人

 沖縄郵便逓送株式会社 約三億三千万円 六十八人 一人

 株式会社マサキ急便 約三億円 百十二人 一人

 東部配達株式会社 約六億五千万円 四十八人 零人

 広田ユニオン株式会社 約八億千万円 二百五十四人 零人

 有限会社トップワーク 約一億二千万円 三十七人 零人

 有限会社カレラコーポレーション 約三千万円 無回答 零人

 有限会社山崎逓送 約二億二千万円 無回答 零人

 沖縄ポスタルサービス株式会社 約一億七千万円 五十七人 一人

 上野郵便逓送株式会社 約一億円 三十四人 一人

 畑山郵送 約六千万円 二十人 零人

 有限会社クイック 約五千万円 無回答 零人

 有限会社弁天 約四千万円 六人 零人

 株式会社ポスタル福島 約一億四千万円 三人 零人

 有限会社キーピングアンドトランスポートカンパニー 約七千万円 四人 零人

 ジャパントランスポート株式会社 約四千万円 無回答 零人

 有限会社ダウンタウンマーケット 約三千万円 無回答 零人

 有限会社ワカバエクスプレス 約一億三千万円 無回答 零人

 有限会社ハマダメールサービス 約四千万円 無回答 零人

 有限会社湘南小荷物デリバリー 約千万円 無回答 零人

 有限会社文書堂 約三千万円 無回答 無回答

 有限会社ティー・エム・ケー・サービス 約七千万円 無回答 零人

 有限会社ノザワ 約一億千万円 十八人 零人

 有限会社島田運送 約一億円 八人 零人

 有限会社ビーアップ 約三千万円 二人 零人

 有限会社東京企画サービス 約五千万円 四人 零人

 古瀬秀蔵 約六千万円 無回答 無回答

 有限会社ピー・エム・エー 約七千万円 十七人 一人

 有限会社啓和サービス 約七千万円 無回答 無回答

 スゴモリ運送 約六千万円 無回答 無回答

 ツルタ配送 約三百八十四万円 無回答 無回答

 ダルマ配送企画 約九千万円 無回答 無回答

 堺東小包配達株式会社 約三億四千万円 無回答 無回答

 サクデン運輸商事株式会社 約七千万円 六人 零人

 大阪急配株式会社 約一億七千万円 六十四人 零人

 澤井運送 約二千万円 無回答 無回答

 株式会社近配西部サービス 約九千万円 七人 零人

 有限会社中村運送 約七千万円 十七人 零人

 有限会社ダイユー運送 約八千万円 五人 零人

 有限会社福栄物流 約五千万円 二十六人 零人

 株式会社関西トランスポート 約一億円 十一人 零人

 有限会社三健メールサービス 約一億千万円 十人 零人

 有限会社筑紫パーセル 約五千万円 二人 零人

 たかなべ軽運送 約四千万円 九人 零人

 有限会社弥生メッセンジャー 約七千万円 七人 零人

 ハッピー軽運送 零円 無回答 無回答

 株式会社ウェルネス総合サービス 約十六億三千万円 百五十六人 一人

 株式会社サンヒルズ庄原 約八億七千万円 百二十七人 零人

 株式会社白山尾口運営企画 約四億七千万円 四十八人 零人

 株式会社サン・グリーン宇佐 約三億二千万円 五十八人 零人

 有限会社ワタナベ 約三億二千万円 七十二人 零人

 株式会社水郷 約二億七千万円 六十九人 零人

 有限会社トミヤ産業 約三億千万円 五十三人 零人

 有限会社クック七越 約二億七千万円 七十一人 零人

 有限会社島津 約二億四千万円 四十八人 零人

 株式会社三実 約二億円 四十人 零人

 株式会社竹の屋 約一億六千万円 三十六人 零人

 株式会社鍋島 約一億五千万円 二十八人 零人

 永光商事株式会社 約二億二千万円 四十人 二人

 有限会社諏訪サービス 約一億六千万円 三十二人 零人

 有限会社中野食堂 約一億四千万円 二十九人 零人

 有限会社正 約一億六千万円 三十八人 零人

 有限会社熊野フードサービス 約一億千万円 三十五人 零人

 株式会社水半 約六千万円 二十二人 零人

 有限会社商事 約四千万円 五人 零人

 株式会社夢閑歩サービス 約十三億四千万円 十人 四人

 株式会社ピーエヌシー 約二十三千万円 百二十八人 無回答

 日本オンライン整備株式会社 約三十七億七千万円 無回答 無回答

 日本情報通信開発株式会社 約二十一億六千万円 二百十人 七人

 日本電子総合サービス株式会社 約十六億三千万円 四百五十一人 九十二人

 株式会社大阪ポスタル 零円 八人 七人

 株式会社九州クール 約八万円 無回答 零人

 トキ印刷株式会社 約十六億九千万円 百六十八人 一人

 株式会社日搬 約十億二千万円 百六十一人 七人

 NECコントロールシステム株式会社 約十六億九千万円 三百八十四人 零人

 株式会社ユーティエス 零円 無回答 無回答

 信越梱包株式会社 約九百七十八万円 五人 三人

 株式会社郵研社 約四百三十二万円 五人 零人

 有限会社ユーズ・イーアイテム 約七万円 無回答 零人

 株式会社メルファム 約百七十億七千万円 五人(役員数) 無回答

 株式会社ゆーテック 約三億六千万円 六十六人 一人

 株式会社新興機材 約八千万円 無回答 無回答

 アイレックス産業株式会社 約七億八千万円 無回答 無回答

 株式会社清和ライフサービス 零円 四人(役員数) 無回答

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/にはもっと詳細があるよ

あっさての参議院選の争点は消費税みたいだけど郵政に関わる人も選挙がんばるんだろうな。

ゆうパック遅延と

2009-07-31

ワッハ上方の闇5

ワッハ上方の闇4

http://anond.hatelabo.jp/20090731034431

の続き。

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成15年度会計決算特別委員会-11月18日-07号 】

◆(清水義人君) この文化課の約二十億円という限られた予算枠で事業推進されて、大変いろいろ努力されているというふうに思うわけでございますけども、この平成十五年度の事業費内訳を見ますと、金額の多い順で見ますと、文化振興財団、これはセンチュリー交響楽団への補助金が主でありますけども、約四億九千万円、それから大阪府立上方演芸資料館、これはワッハ上方の運営にかかわるものが約四億五千万円、それから大阪21世紀協会への分担金約四億一千万円、四億以上といったらこの三件でございます。それから大阪フィルハーモニーへの貸付金一億と補助金あわせて約一億六千九百万円、以上この四件でほぼ十五億二千万円になります。これは、二十億の全体のうち七六%を占めておりまして、非常にそういう意味では残りの分で何とかほかの事業を展開しているという状況になっております。

 そこで、文化振興にかかわる予算の四分の三を超えるこれらの事業の実態というのは、一つ一つ丁寧に検証していかなければならないと思うわけでございますけども、時間も限られておりますので、また常任委員会の機会もあるかと思いますので、今回はまずワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。

 ワッハ上方につきましては、以前より議会委員会等でさまざまに御議論されていることと思いますけども、改めて平成十五年度の事業についてお伺いしていきたいと思います。

 先ほど出しましたように、この平成十五年度のワッハ上方にかかわる運営経費約四億五千万円、そのうちの約六六%に当たるものが--約三億円になるわけですけども--施設の賃貸借料が占めているということでございます。先ほどお話ありましたように、この賃借料については、年々何とか貸し主との相談をして減らしてきていると、こういうことでございます。

 これは平成二十二年度までの賃貸借契約期間があるということでございますが、これは半分過ぎまして、このままの賃借料を続けてこの事業を続けていくかどうか、これについては今後また検討されるということであろうかと思いますけども、当面の経営のあり方につきましては、この賃借料三億円はちょっと置いておきまして、それ以外の部分でこのワッハ上方平成十五年度の決算額、それに伴いますさまざまな施設の稼働状況、そういうことを前年度に比べてどうなったのか、御説明をいただきたいと思います。

◎文化課長(近森正志君) 大阪府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方平成十五年度の決算額は、歳入が五千四百九万四千円で、前年度に比べ一・九%の増加、賃借料を除きます歳出は一億八千九百七十四万九千円で、前年度に比べ〇・一%増加し、収支差額は一億三千五百六十五万五千円で、前年度に比べ〇・六%減少いたしました。

 次に、十五年度におけるワッハ上方の施設の稼働状況でございますが、ワッハ上方上方演芸の保存と振興を図り、府民上方演芸に親しむ場を提供するという設置目的達成のために、展示室、ホール、レッスンルームなどの施設の利用促進に努めてきたところでありますが、まず展示室の入場者につきましては五万八千百五十三人で、前年度に比べ七・四%増加しております。ホール稼働率は五六・六%で、前年度に比べ一二・二ポイント、レッスンルーム稼働率は五八・五%で、前年度に比べ四・七ポイントそれぞれ増加しております。

 なお、十五年度から新たに夜間のみ府民の利用に供することといたしました四階展示室の上方亭の稼働率は四三・八%でございました。

◆(清水義人君) 今お聞きしますと、建物賃借料を除きまして、管理運営費、これが一億八千九百七十四万九千円と、収入の方が五千四百九万ということで、この使用料収入に比べまして管理の運営費がかなり上回っていると。これは一般財源から多額の持ち出しをしていると、こういう現状でございまして、ここを何とかしなければならない、この収支状況を改善しなければならないということで、今特に展示室に来ていただいているお客さん五万八千百五十三人、前年度に比べて七・四%増加していると、こういうことでございますけども、資料を見せていただきますと、これ平成八年、平成九年、開設当時が入場者数が十万人超えてるわけです。三年目、平成十年からがくんと半分ぐらい、五万人ぐらいに落ち込みまして、そのままだあっと五万から、昨年、平成十五年度で五万八千と、六万までの間を推移していると。

 ところが、これが、平成十二年度にお客さんふやさなあかんということで、入場料を半額に改定されたと。もとどおりになるかというと、余り今のところ変わってないと、微増という現状にあるわけでございます。この収支改善ということにつきましては、これは大変難しい問題があるかと思います。人件費等の歳出を抑制するということと、このホールを使ってもらうお客さんふやさなあかんと、展示室の入場者をふやさなあかんという問題がある。

 今後、その努力をずっと続けていってもらわなあかんわけですけども、この前の監査委員の意見書を拝見いたしますと、賃借料を除いた管理運営費については、施設の収入、お客さん、それからホール使用料、それで賄えるようにすべきだと、こういう御意見が書いてございました。この監査委員の意見を踏まえて、文化課としましてはどのような取り組みをされるおつもりか、お聞かせいただきたいと思います。

◎文化課長(近森正志君) ワッハ上方の収支状況を改善する等の取り組みといたしまして、これまでも効率的な経費執行に努めますことはもとより、展示室入場者数やホール等の稼働率の向上を図りますため、平成十五年度には、上方演芸のみならず文化芸術まで幅広い利用を促進することを目的に、利用料金の細分化、あるいはリピーター割引の導入、四階展示室内の上方亭の夜間貸し出しなどを内容といたします大阪府立上方演芸資料館条例の改正を行ったところでございます。

 また、雅楽、あるいは能、狂言上方舞を初め、落語漫才など上方で培われてきました多くの芸能を一堂に集め上方演芸を幅広く紹介いたします上方芸能まつりinミナミなどの宣伝力、集客力のある事業を実施いたしますとともに、若手芸人落語漫才を生で演じる上方ライブや、現役の芸人講師を務め、体験のできますお笑い体験教室、あるいは多彩なゲストが展示室にまつわる逸話などを解説する上方演芸サロンを実施するなどにより、展示室の魅力向上に努めてきたところでございます。

 今後とも、上方芸能まつりinミナミなどの内容の充実とあわせまして、マスメディアとの連携を深めまして情報発信力を増すことにより、集客力の一層の向上に努め、収入の増を図ってまいりたいと考えております。

 また、指定管理者制度の導入など、施設運営の効果的、効率的な観点からの抜本的な改善方策について検討を進めまして、より府民に親しんでいただける施設になるよう努めてまいりたいと考えております。

◆(清水義人君) 今、さまざまな取り組みの中で、上方芸能まつりinミナミ、ことしの夏もありましたね。ちょうど御案内いただきましたので、私もオープニングの日に地域の方々約四十人ぐらいと一緒に行かせていただきました。済みません、お金払わないただのところに入れていただいて申しわけございませんでしたけども、地域の方々にも、あの施設、またこういう取り組みをしているんだということを知ってもらうために参加させていただきました。参加された方は大変喜んでいらっしゃいました。

 あのメニューを見ますと、ことしの分大変バラエティーに富んだメニュー、それから出演者もある意味メジャーな方々がおられると。ああいうものがチラシとか、それからマスメディアで紹介されることによって、確かに行ってみようという機運は高まってくる。あれをずっと続けられたら言うことないんですけど、なかなかそれができへんのが、特に平日なんかが難しいと聞いております。

 それと、展示室ですけども、これ初めて行ったとき、ああ、いろんなんあんねんなということで、もう一回行きたいなと思うかどうかが問題なんですね、このリピーター。その都度展示の内容が工夫されて、また今度違うものがあるんやというものになれば、また行ってみようか、次また違うのあるかもしれんでというふうになる、そういう魅力づくり、そういう面でもっと工夫していかないと、これは大変だなと。一体これ何人ぐらい来てくれたらこの運営経費、収入で賄えるねんということを一遍計算してみてえなと頼んだけど、まだ。いろんな試算の仕方があるみたいで、一遍ちょっとこれ研究しておいてください。

 というのは、目標をやっぱり持って、例えばこの平成十六年はこうやったと、次、平成十七年に向かうときに、大体お金払ってきてくれはる観客数このぐらいないといけないというある程度目標があると思うんです。料金設定も非常に細かくされているようですから、一概にぱんと出せない分があるかもしれませんけど、私、前の常任委員会でもお話しましたけど、やはりこうした事業というものはきちっとした目標を設定して、そのための取り組みはこうあるべきだというのをきちっと積み上げて検証すべきであるというふうに思っております。

 特に、入場者数がずっと五万人から六万人で推移している中で、これを例えば入場者数の収入でここまでしよう思うたらどれぐらいの数になるのか、ほんまにそれが可能なのかどうかということもきちっと見きわめていただきたいと。営業努力をしっかりした上で、それでもなおかつこれは大変なことだということになれば、この賃借料三億というのが、二億と減らしていただいてますけども、こうした大きな負担を抱えた事業であるだけに、抜本的な見直しに取りかからなくてはならない時期に来ているんではないかなと、こういうことを初めに指摘をさせていただきたいと思います。

 以上でワッハ上方、今回置かせていただきます

【 平成16年  9月 定例会本会議-10月04日-03号 】

◆(漆原周義君) 民主党無所属ネット大阪府議会議員団の漆原周義でございます。

(略)

 第四は、指定管理者制度と公の施設の改革についてです。

 多くの公の施設で平成十八年度導入を検討していますが、その際には事業遂行能力審査をどのように行うのか、事後での評価と取り消しを行うことができるのかなどの課題が解決されなければなりません。一定の指針が導入に当たって示されるべきです。また、この制度導入に際して、政策入札の考え方を取り入れ、事業のノウハウを持っているNPO市民団体の参画を図り、NPO市民との協働の事業を拡大すべきです。

 さらに、ワッハ上方の状況を一刻も早く改善すべきです。収入六千百三十万円に対して家賃二億八千三百八十万円、支出が四億七千百九十五万円という赤字体質であり、三億円近い家賃平成二十二年度末まで契約上払い続けることになっています。

 以上の三点については、早急に対応すべきと考えますが、指定管理者制度の導入については総務部長に、ワッハ上方の運営改善については生活文化部長にそれぞれ伺います。

◎生活文化部長(綛山哲男君) お答え申し上げます。

 まず、上方演芸資料館--ワッハ上方につきましては、より一層の利用促進を図る観点から、平成十五年度に上方演芸のみならず文化、芸術まで幅広い利用を促進するため条例改正を行いますとともに、上方芸能まつりinミナミなど集客力のある事業の実施により、ホール等の稼働率や展示室入場者数の向上に取り組んでまいりました。また、運営費につきましても削減努力を行い、賃貸借料では開設当初と比較いたしまして約二割、五千五百万円余りの縮減を図ってきたところでございます。

 今後は、運営コストのより一層の削減と収入の増加を図りますとともに、貴重な無形の文化である上方演芸を承継し、次代に引き継ぐ全国で唯一の施設として設置目的を最大限達成いたしますとともに、幅広い文化の発信拠点としての機能も果たし得るよう、指定管理者制度の導入など施設運営の抜本的な改善方策について検討してまいりたいと存じます。

【 平成17年 12月 定例会本会議-12月12日-02号 】

◆(東徹君) 自由民主党の東徹でございます。

(略)

 ところで、大阪といえば笑いの文化であるにもかかわらず、ワッハ上方の展示室はいつもがらがらで、閑古鳥が鳴いています。それは、目の前になんば花月があるのに、その客を呼び込む工夫ができていないからではないですか。磨けば光る観光資源を再度プロデュースし、PRすることにより、国内だけではなく世界からも観光客が訪れる方法を考えるべきですが、いかがでしょうか。

【 平成18年2月定例会教育文化常任委員会-03月13日-01号 】

◆(阿部誠行君) 予算をつぎ込めば文化が振興するかというと、必ずしもそうではないとは思います。ただ単にお金の問題だけではないと思いますけども、しかし予算政治の顔とも言いますから、大阪府が文化振興に対してどんなスタンスを持っているかというのは、文化課の予算にもそれはあらわれているというふうに思うんです。

 特に、文化課のその予算の中身を見ますと、ワッハ上方の運営費が四億数千万、文化振興財団、これはセンチュリーですけども、これが四億四千万、21世紀協会の負担金が四億余、それから大阪フィルハーモニー協会への運営補助あるいは貸し付けなどを含めますと一億四千万円というふうに、こうした運営補助だとか、あるいは負担金だとか、こういうのが予算のかなりの部分を占めているわけです。これはこれで必要でないとは言いませんけれども、しかし大阪府が独自に進める文化振興事業というのが、予算的には非常に窮屈な状況になっているように思うんです。

 例えば、本会議の一般質問で指摘がありましたけども、おおさか・元気・シリーズの事業負担、これも四千万ちょっとですけども、これが今回減らされるということもありますし、新進芸術家育成支援、あるいは市町村文化施設活性化支援事業、これも約三千四百万。額にすれば、他のそういう数億円の負担から見れば、大阪府が独自に進めている大事な文化振興事業は予算的には非常に窮屈なんではないかというふうに思うんです。この点についてはどう思われますか。

◎文化・スポーツ振興室副理事兼文化課長北野義幸君) 委員お示しの、確かに文化課のみの予算で約十九億程度の中で、挙げられましたワッハ上方の運営でありますとか、文化振興財団--センチュリーオーケストラですね、その運営費等で大きな額を占めているものが何点かあって、それ以外の独自施策の部分がという御指摘でございますけども、先生の挙げていただきました事業の中でも、やはりずっと継続して同じ団体に助成するということが決していいわけではないと思っております。

 それぞれ予算で増減がございますのは、私どもも一定見直しをさせていただいて、それぞれの趣旨から選択と集中を図らせていただいているということでございまして、一概に文化振興費をシーリングどおりに削っているというわけではないというふうに思っております。

【 平成20年  2月 定例会本会議-03月06日-03号 】

◆(西脇邦雄君) 出資法人の問題に移ります。

 ワッハ上方青少年会館、いろいろ見ていただきまして、我々も思いが同じのところがいっぱいあります。ワッハ上方がなぜあの場所にこだわらないといけないのか。家賃二億円の減額だけでなく、例えば吉本さんに譲渡して周辺との一体運営ができないものか。

【 平成20年7月臨時会教育文化常任委員会-07月14日-01号 】

◆(八重樫善幸君) 次に、府立上方演芸資料館ワッハ上方)について伺います。

 先日我が党の清水議員の一般質問において知事は、笑いの文化は大阪に必要不可欠と答弁されましたが、この笑いを大阪が誇る固有の文化として、その歴史や文化性を具現した施設がワッハ上方であると思っています。この間、ワッハ上方については、知事の公の施設改革でシンボリックな施設として新聞テレビなどで大きく取り上げられ、よくわからないが、確かになくてもいいのではといった不要論が大勢を占めていると思います。事実、代表、一般質問でも、他の施設に比べ取り上げられた回数が少なかった。

 そこで、またもそもそも論で恐縮ですが、この笑いという大阪固有の文化を資料館として整備する際にどのようなコンセプトを持って、どのような経緯で現在の場所に開設されることになったのか、しっかりと原点に返っての説明を求めたいと思います。

◎文化課長三枝泉君) ワッハ上方の設立の経緯及びそのコンセプトについて申し上げます。

 平成元年三月に砂川捨丸氏の御遺族から、師匠愛用の鼓が大阪府に寄贈されたことをきっかけに、上方演芸保存振興事業のあり方を検討することとなりました。平成二年一月に在阪民放各社、NHK新聞社演芸人、学識経験者等で構成する上方演芸保存振興検討委員会を設置いたしました。平成四年三月に上方演芸を残す、楽しむ、そして挑戦するという三つのコンセプトを具体化するための基幹となる上方演芸資料館の設置が提言されました。

 そして、資料館の立地条件としまして、子どもから高齢者まで幅広い人々が気軽に訪れることができる交通の利便性と上方演芸ゆかりの地であることが示されました。

 これを受けて、テナント形式で資料館を設置することとし、複数の不動産業者と難波周辺の数カ所で協議を進めておりましたが、最終的に現地に資料館の立地が決まりました。平成五年に当時の中川知事吉本興行との間で合意し、平成八年十一月に府立上方演芸資料館としてオープンしたところでございます。

◆(八重樫善幸君) ただいまの御答弁の中でも、ワッハ上方はその対象子どもから高齢者までの幅広い層を対象としており、努力されてきていると思います。ともすると、ワッハ上方芸能プロダクション芸人のためにあるかのように誤解されている面がありますが、もっと子どもたちを巻き込んだ取り組みを進めるなど、笑いの力を社会に生かしていく施設として訴えることはできないのか、お聞きしたいと思います。

◎文化課長三枝泉君) 展示室では、今週の木曜日から子どもたちのための特別展を開催する予定でございます。これは、紙芝居クイズを取り入れて、子どもたちに楽しく落語を体験してもらうものでございます。このほか、親子で落語を体験するふぁみり寄席も毎月実施しており、落語の小道具の使い方や小ばなしなどをプロ落語家に教えてもらい、家族間でのコミュニケーションづくりに役立っているところでございます。

 また、地元商店街タイアップして修学旅行生を受け入れ、商店街での商売体験とともに、ワッハ上方において上方演芸に触れてもらう取り組みを進めております。昨年度は、二千五百人以上の修学旅行生が訪れ、全国各地の子どもたちに厚みのある大阪文化をPRしたところでございます。

 一方、ワッハ上方の持つ笑いのノウハウ府民の方々の健康に役立てようと、笑いと健康パック派遣事業を実施しております。これは、病院福祉施設などに笑いの効用についての講師プロ芸人さんなどを派遣し、笑いの持つ力を健康づくりに活用している事業でございます。委員お示しのとおり、こうした事業についてより一層のPRに努める必要があると考えております。

◆(八重樫善幸君) ワッハ上方については、今回のPT案が出されてから、吉本興行からさまざまな提案もありました。一つは、賃借料の半減--現行の二億八千万から一億四千万へ大幅削減する案が出されています。二点目は、この半額値引きを来年度からでも実施できる。これは契約を変更しての提案ですので、破格の提案と言えます。三点目には、イベントの共催と資料館への動員増の具体的な支援を行うとのことです。今のプログラム案では、展示機能とホール機能を分けてしまうことになってしまいますが、この機能は一体的でないと意味がないと思います。生活文化部長に改めて見解をお伺いしたいと思います。

◎生活文化部長(南部英幸君) ワッハ上方についてでございますけど、ワッハ上方が幅広い年齢層に応じまして、大阪文化の一端を紹介してきたということについては事実でございます。施設機能を現地で維持していくということにつきましては、なお多額の費用が必要になるということで、私どもこれまで知事副知事、PTチームともさまざまな議論を行ってまいりました。ただ、展示機能と演芸ライブラリー機能を存続するということで、平成二十二年度末までに府有施設等への移転ということになったものでございます。

◆(八重樫善幸君) また、ワッハ上方存続の議論の中で、今のミナミにあることがどうかという議論があります。しかし、それなら大阪府内でお笑いの文化を発信するのにほかにどこがあるというのでしょうか。キタでも本町でも、間違っても大手前でもないと思います。今の場所にもし大阪府が今の全く同じ規模で四階建ての施設を建設したとしたら、どれぐらいの費用が必要だったのか。推定で百十七億との試算もあります。現在の賃借料は、庶民感覚からすると確かに高いとは思いますが、もし当時起債して建設していれば、府にとってもっと大変な借金として残っていたことでしょう。

 私は東北生まれですが、大阪人にとって最も大阪人たらしめている世界最強の資質、よいことも悪いことも、つらいことも難しいことも、すべて笑いで乗り越えていく、お笑いというすばらしい文化を世界のどこにもないすばらしい資料とともに残し、また誇りを持って子どもたちに引き継いでいく、ワッハ上方という遺産を残していっていただきたいとの願いを込め、改めて知事に質問をさせていただきたいと思います。

【 平成20年7月臨時会教育文化常任委員会-07月16日-02号 】

◆(山本陽子君) 現地存続のための方策府民、そして関係者みんなで探って、さらによく議論をしていこうということを申し上げておきます。

 この問題は、また知事にもお願いしたいと思います。

 最後に、上方演芸資料館ワッハ上方)、センチュリー交響楽団の件について要望いたします。

 ワッハ上方は、二〇一〇年度末までに展示、ライブラリー機能のみに縮小し、府有施設等へ移転するということです。平成七年、当時の中川知事NHK大阪放送局の局長が、そして平成八年には山田知事--ノック知事ですね--と朝日放送柴田社長が取り交わした協定書があります。内容は、第一条に、府が実施する上方演芸保存振興事業に賛同し、制作した放送番組を府が複製することを承諾するとあります。第二条には、大阪市中央区難波千日前に設置する大阪府上方演芸資料館において、営利目的としない上映または再生に限り使用することができるとあります。学芸員を置いて、笑いという上方伝統文化を恒久的に後世に残すため、大事にすべき施設だと思っています。関係者とも十分話し合っていただいて、一方的な移転縮小は見直すことを要望しておきます。

ワッハ上方の闇1

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】

◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホール設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府お金が使われるわけですね。

 一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本ビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。

 だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。

 だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。

 最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。

 ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。

 それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。

 ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通グランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。

 聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。


【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】

◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。

(略)

 それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。

 まず最初に、大阪文化振興財団管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。

 大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀大阪世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。

 また、すぐれた舞台芸術府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。

 文化振興財団の本部は北区中之島ビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センターそれから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。

 平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。

 文化振興財団組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団それから文化情報センター現代美術センターそれから上方演芸資料館でございます。

 財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。

 以上でございます。

◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。

 もちろん、難波千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】

◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。

 あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。

 そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。

 例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。

 どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場ベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】

◆(平野クニ子君) 民主党府民連合平野クニ子でございます。

 私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。

 この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。

 どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。

 例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃ビル賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。

 すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。

 もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。

 なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。

【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】

◆(阿部誠行君)

 あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。

 展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。

 ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。

 また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。

◆(阿部誠行君) 時間が来てますので、もう手短に一つだけ。

 結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。

 実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。

◎文化課長田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展活用しております。

 また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。

◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。

 その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】

◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。

 あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。

◎文化課長田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。

 しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。

 今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。

 それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。


【 平成11年  9月 定例会本会議-10月04日-03号 】

◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。

 上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。

 平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。

 昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。

 また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。

 入場者数の減少は、公の施設としては博物館美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事御所見をお伺いいたします。

 また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。

 
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