はてなキーワード: 裁判官とは
佐藤がやった犯罪の数々と、それぞれの年度の特徴 安倍晋三が死刑となった理由
平成23年以前 何かやりたくてもできなかったので問題がなかった
平成24年 2ちゃんねるに村田に書かせて事件を作って捕まえて拉致した
24年2月 山田に会わせた
27日 確定 ← これがただの裁判官の独り言であることを言わなかった
26年4月24日 満期出所 ~9月24日 まで様々な嫌がらせをしていた。
9月25日~
27年1月19日 FF9で遊ばせていた。
28年4月 晴生にインターネットを解禁させた。
11月 数検1級に落とした。
1月27日 宮崎旅行の際に裁判所に文句を言ったり、宮崎刑務所に行ったためにインフルエンザにりかんさせた。
3月29日 法学部で顔合わせをさせた。
5月 児島の塾を手伝わせるようにした。
中略
6月16日 〃
7月4日 杉浦真理子の診断を受けさせる。
平成30年11月6日 206号室の篠原にベランダで滅茶苦茶言わせた。
令和元年5月1日~12月31日 あまりにも寒い時期だったので特に何もしていなかったがシェアハウス内で意図的にもめごとを起こさせていた。以下に特記すべき事件を挙げる
令和元年7月26日 クンニが即時抗告に対して理由がないものと思料するという意見を述べる。法学部で卒業証明書の発行を受ける。
令和元年11月12日 高野伸による何も意味のない二次審査の開催。
令和元年11月19日 60500円でシェアハウスの掃除をする。富澤が勝手に掃除をするなと切れる。
令和元年12月 宮脇に電話をさせて、96800円を返還してもらうと言った。
令和2年6月10日 屋上で歌を歌っていた時に志村署の井上が、コウボウだかんなといってどついた。
令和2年7月 ネットライドキャッシュで39万円をもっていった
令和2年10月6日 荒川河川敷で後ろから村田が出てきて警棒で殴った
令和3年4月22日 大けがをさせた
令和3年8月4日 14階に殴らせた
令和4年2月28日 富澤にシェアハウスを閉鎖させた
令和4年11月29日 延岡警察署で強制保護をする。 同時期に、 宮台真司氏がめった刺しにされる事件を起こす。
令和5年1月19日~4月30日 手が出せなかった
名誉毀損訴訟の被害者です。「ある種の弁護士」にやられました。
法律相センの嘱託弁護士だと思わせられ着手金50万取られ、自動車事故原因者への介入連絡されない、罵声の面談受ける、辞任されて原本資料返されない。
懲戒請求するとほぼ誹謗中傷のみの主張書面が送られてくる、単独の綱紀委員長の連絡書も同じ。他の手続を失念させて時効にする目的だったらしく、増田が被害者請求をしたら消えた。つまり文書応酬終わり、無懲戒決定。
それで簡裁に着手金返せ裁判を起こしたら反訴されて地裁送り。ツイッターに事実や感想を書きました。それとは明確には書かずに弁護士登録番号の数字はツイートした。似せ契約書などは名前伏せてアップ。
裁判所は弁護士登録番号らしき数字で個人が特定できるとして益田に賠償命令を命じた(東京地裁h23ワ17843)。控訴上告棄却。2万円敗訴確定。高裁の定年裁判官、弁護士事務所に天下りして保身。裁判記録は5年のみ保管。敗訴額は請求こないまま10年たった。
さすがにNHK取材を受けることはできましたがボツ。なんで?上の裁判1審担当は、NHK受信料判事だった。何をか言わんや。
当時ヤフーブログに法曹非難コミュ的なものがあったが、同サービスは終了し、今はちらばっている。
それから、自動車事故原因者から債務不存在確認訴訟が来た。ひき逃げも幅寄せも嘘報告もしてない、という旨を主張してくる。これもNHK担当裁判官(かつ最高裁指名単独判事補)。
むしろ、NHK受信料裁判は、裁判所がNに利益を与えて報道の監視を逃れようとしているアレかな。
と、こうした二次三次被害があると弁護士はまず依頼できません。事故原因者が債務不存在確認訴訟する時点で変だね。裁判所と保険会社が裏で糸引いてるかな。
個人情報保護委員会の改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金
虚偽の報告は50万以下の罰金
行政機関の場合 職員が情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金
1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。
外形標準説制服きてたら
2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。
消滅時効援用できる
できない
取得時効援用できる
できない
「ロミオとジュリエット」のヌードシーンは児童ポルノとみなされない、裁判官の規則
「ロミオとジュリエット」俳優のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティング、撮影中に性的虐待を受けたと主張
判事は木曜日、フランコ・ゼフィレッリ監督の『ロミオとジュリエット』の俳優らが起こした訴訟を棄却した。
現在72歳の俳優オリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングは当初、1968年の映画のヌードシーンは児童ポルノであり、二人は撮影中に性的虐待を受けたと主張していた。
上級裁判所のアリソン・マッケンジー判事は、15歳でジュリエットを演じたハッシーと16歳でロミオを演じたホワイティングが起こした訴訟の棄却を求める被告パラマウント・ピクチャーズの申し立てを支持する判決を下した。
判事は、映画のシーンは合衆国憲法修正第1条の保護下にあるとの判決を下し、ハッシーとホワイティングは「法律上、この映画が性的示唆に富むとみなされる可能性があることを示すいかなる権限も出していない」と説明した。決定的に違法だ。」
「ロミオとジュリエット」監督の息子、スターから5億ドルのヌード訴訟を破棄:「ポルノとは程遠い」
「ロミオとジュリエット」の俳優らは、当初ゼフィレッリからヌード撮影はせず、代わりに肌色の服を着ると言われたと主張した。しかし、そのシーンを撮影する段になると、監督は2人のティーンエイジャーをヌードにしなければ「そうしないと映画は失敗する」と主張したと言われている。
この映画とそのテーマソングは当時大ヒットし、ホワイティングの裸のお尻とハッシーの裸の胸を少しだけ見せたヌードシーンにもかかわらず、この映画はシェイクスピアの悲劇を学ぶ何世代にもわたる高校生の間で流された。
ソロモン・グレーセン弁護士は声明で、「弱い立場にある人々を危害から守り、現行法の執行を確実にするために、映画業界における未成年者の搾取と性的対象化に立ち向かい、法的に対処する必要があると強く信じている」と述べた。
ピッポ・ゼフィレッリ監督は「撮影から55年が経った今日、本質的にこの映画のおかげで悪名が広まった2人の年配の俳優が目を覚まし、長年不安と感情的不快感を引き起こす虐待を受けていたと告白したと聞くのは恥ずかしいことだ」と語った。ガーディアン紙が声明で述べた。
ジャニーズたたきもそう。
結局ギャンブルじゃねーか、裁判所をどうやってだましたんだよと思って調べてみたらビックリ。
ギャンブルだからと言って100%自己破産が認められないわけでもないんだな。
ギャンブルは、自己破産手続きで債務の免責が認められない要因である「免責不許可事由」にあたります(破産法252条1項)。
しかし、ギャンブルによって借金してしまったからといって、必ずしも免責が認められないわけではありません。裁判官の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される「裁量免責」と呼ばれる制度があるためです(破産法252条2項)。
実際には、ギャンブルによる浪費がよほどひどかったり、本人に反省の色が見えないなどの悪質なケース以外は、裁量免責が認められることが多いです。
勉強になったわ。
まず理解できないことが大分地裁民事第2部の石村智は何が面白くて裁判官の仕事をしているのか理解できない。安倍政権から岸田政権の15年間を通じて裁判官は裁判所に
座っているだけでいいなどとバクサイなどで言われ、会社員の法務部からは、裁判官は話を聞くことしかできないと言われながらもその仕事をしている。
それを統括している司正裁判官は佐藤だが、まず自分の仕事に何も意味がないということを理解していない。
しかも、裁判所は、さいばんしょ、と呼ばれるのではなく、 さいばんじょ、といわれている。 まるで べんじょ、 というように。
これだけ世間からバカにされてこの仕事をする時点でおかしい。また最近では、 にんかい辰哉やあまねも、東京高裁に戻っているが、しらちゃんから、さいばんじょは何もできませんとか言われたり
谷水文香から、何も意味のない仕事と言われながら、やっている時点でおかしい。しらちゃんが、仕事から帰ってきて寝ることはあるかもしれないけど、くそつまらなすぎて同調できない。
山田がつとに主張している偽計業務妨害罪というのは、偽計を用いて人の業務を妨害することである一方で、偽計業務妨害罪の未必の故意とは、業務が妨害されるかも
知れないがそれでもかまわないという予見のことであり、2ちゃんねる利用者というのは結局社会的にはただの遊び人であり、そこにいる者が2ちゃんねるを用いて偽計業務妨害を
しようと思うこと自体がない。弁護士はこのことについて一般に、被告人は2ちゃんねるを多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の
掲示板と認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告は本件書き込みで警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった
という表現をとるが、この表現をとったのは、80万円で選任された私選弁護人の話である。裁判官は、2ちゃんねる利用者は警察が何をしているのかを知らないのが通常であるから
裁判でこのように言われると無罪とするしかない。しかし、80万円での私選弁護士が論じたこの下級審判例は、被告人本人しか検察庁から開示されないし判例ウオッチなどに
Politik als Wissenschaft 貼っときますえ
日本のメディアは、武者小路の訳のほうを報道しただろうと見られる
(ブルンチュリ)「国家と教会とのあいだの避けられない闘争」が存在し、「女性は立場上、教会の影響を受けやすい」が、「女性にも選挙権が与えられれば、女性も義務と責任を感じ、誰を信頼するかについての自分の選択についてはより慎重になるだろう」。「女性の排除については、男女の性質に基づく理由が働いている可能性が高く、真剣かつ慎重な検討が求められる」
(武者小路実世とグイド・フルベッキの共訳)「世界一般の常識によれば、女子の意思は多く僧侶の誘導によって決するものである。したがって、もし女子が選挙権を有するときには、およそその父と夫に背き、むしろ僧侶の指揮に従って選挙を行うという弊害が生じ、ついには国家に大きな害を齎すことになるだろう。今日いまだにローマ・カトリック教を信仰する国においては、女子が僧侶に惑わされて、もっぱら寺院のためにその方向性を誤り、ついには国の独立を犠牲にしようとするに至る者がしばしばいる。いわんや、選挙のことで男女両性のあいだに不和が生じることがあれば、一家には争いごとが絶えず、その不和は、全国に波及することになるだろう。これを恐れる必要があるのか。また、もし一家の主が多く選挙権を有することで国家に利益があるとするならば、その一家の女子には選挙権を与えず、むしろその主である者にその選挙権を与えてもよい。」
これは裁判官らが、スイス人女性の人格の一部をかなり拡大して変造したうえで人格攻撃をしているわけですが、
このような変造があったからか、大日本帝国憲法では、女性選挙権の成立の端緒すらなかった。
それで軍事国家になり、原爆が落ちたわけですが、自己責任なので構いません?