はてなキーワード: 議院とは
1 一番星はてのは、はてな村の象徴でありはてな村民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するはてな村民の総意に基づく(憲法第1条)。
2 地位は、ブクマ数によるものであって、はてな村民集会の議決したはてな典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。
権能
1 一番星はてのは、はてな憲法の定めるブクマ行為のみを行い、村営に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
2 一番星はてののブクマ行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
(1)はてなスター制度に基づいて、注目コメントを任命すること。
(2)はて内閣の指名に基づいて、はてな村裁判所の長たるトップコメを任命すること。
(7)はてな村大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(8)大赦、特赦、減刑、シャドウバンの執行の免除及び復権を認証すること。
(9)カラースターを授与すること。
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第200回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 | |
継続 | 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第203回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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11/18 | 気候非常事態宣言決議案(鴨下一郎君外八名[自・立・公・共・維・国]提出第203回国会決議第1号) | 省11/19可決 | 賛成 | 反=各 | |
03/31 | 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第1号) | 省4/1否決 | 賛成 | 反=自公維 | |
06/07 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名[自・立・公・共・維・国]提出第204回国会決議第3号) | 省6/8可決 | 賛成 | 反各 | |
06/15 | 菅内閣不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第4号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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11/19 | 気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二十二名目・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第203回国会決議第1号) | 省11/20可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/09 | 世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案(有村治子君外十三名[自・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第204回国会決議第1号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/10 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(松山政司君外九名[自・立・公・維・ 国・共・沖・れ・碧・み発議第204回国会決議第2号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
06/14 | 内閣委員長森屋宏君解任決議案(森本真治君外一名[立・共1発議第204回国会決議第3号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維国み各 | |
06/15 | 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案(吉川沙織君外一名「立・共]発議第204回国会決議第4号) | 省6/16否決 | 賛成 | 反=自公維国各 |
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
死亡のスリランカ女性 与党側、入管の映像開示に応じず:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html
↑
fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察や検察は独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?
ryouchi 与党の承認必要あるん?入管の判断じゃないの? 与党=立法、入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?
z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ
といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます
衆院法務委員会の理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった
・理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの
・朝日の記事によると、野党は理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党は映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい
ではなぜ、野党は理事懇談会で映像開示を要求して、与党が応じなかったのか
【国政調査権について】
・国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます
・基本的に、委員会(この場合は衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには
『理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合』には
(今回はおそらく後者の例でしょう)
そしてこの国政調査権(国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院・委員会に与えられているものである以上
多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生します
だから「与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれてしまう」という事態が起こってしまうのです
【結論】
というわけで
「入管が与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立が崩壊したわけでもなく
早とちりしないよう、お気をつけを
安倍総理だけがちょっと異様すぎる。自分と違う意見は一切、聞かない。街頭演説でも「こんな人たちに負けるわけにいかない」でしょ。一国の総理大臣は、自分に反対の声を上げている人も守る立場なんですよ。しかも国会で「早く質問しろよ」とか、「意味のない質問だよ」とかヤジをいっぱい飛ばしている。憲法63条にはこう書かれています。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」
予算委員会は、政権与党が提出してきた予算を、野党、立法府にチェックしてもらっている場なんです。総理には説明責任がある。けれども、気に入らない意見に対してヤジを飛ばすでしょ。あの場に呼ばれているのは問われたことに答えるためで、総理の自説を述べる場所ではない。その自覚がなく、勉強不足も甚だしい。
1. 追加 大臣が憲法に違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権を永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣が憲法に違反した場合は総理大臣がこれに該当する。
2. 国会は第69条の規定によってのみ解散する。7条によって国会を解散することはできない。
3. 追加 内閣を構成する政党が内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるものは解散に伴う衆議院の選挙において被選挙権を行使することが出来ない。
4. 53条臨時国会、いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。
5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律が憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲の判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所は国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。
6. 追加 国会議員の要請があれば、最高裁判所は既存の法律が憲法に合っているか判断を示さなければならない。
よぶんなことまで書いてしまった。
20200324衆参財務金融委員会・財政金融委員会(国会中継)麻生太郎財無大臣 森友問題 - YouTube
15:44
メガネかけてるのでだいぶイメージが違う。というかメガネが似合う。
異議ありーっ!
これより質疑に入ります。
おい。
goshi sato
わからん。ここらへんか。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-6
第六節 表決
第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てたときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。
委員長は議長でいいんだよね「ご異議ありませんか」は表決だよねっていう。
2時間後、再開
https://youtu.be/s1fB-A0A5K4?t=8344
裏ですり合わせがあったのか、委員長は何事もなかったように質疑者を指名。
その末松議員が質疑の枕に軽く触れてくれた。
財務省の不祥事、森友問題に関する質疑のため太田充を政府参考人として呼んだが拒否された、それが異議が申し立てられた理由っぽい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/html/himitsu/index.html
「国会でわーわーやってる」面もあながち間違いではないけど、それだけでなく、予算を審議し、法律を議決している。
http://graciocasa-juku.blog.jp/archives/7993321.html?ref=popular_article&id=6927881-209759
予算が通らなければ、行政サービス等いろいろなことが回らないのではないだろうか。
また、「内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営及び懲罰」について詳しい話し合いをしているとのことだ。わーわーだけではないだろう。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/iinkai.html
ここでおさえておきたいのが、議決のしくみと法案提出のハードルで、
http://graciocasa-juku.blog.jp/archives/7960082.html#more
国会内である程度議席を取っておかないと、その議員や政党の掲げる政策が実現できない。
じゃあ与党が自民党のままでいたら何も変わらないから、別の党が政権を取ったら良くない?って多くの人が思って
多くの人が民主党に投票してできたのがいつかの民主党政権だった。
ならば、自民党政権のほうがマシじゃない?って多くの人が思って自民党政権に戻った。
では前はどうだったかな、と自民党の前回の選挙の公約を確かめてみた。
実現には至っていない事柄も多いが、議論が始まっている事柄もある。
それとこれは私の個人的見解だけど「何も変わらない」つまり平和な暮らしを引き続き享受できているのも、外交のおかげかもしれない。
そして「民主党政権のようには変わらない方がましだ」と多くの人が自民党に投票したのがここしばらくの選挙だった、ということなのだろう。
まとめるとこんな感じだろうか。
素人だから間違っているところもあるかもしれないので、見つけたら指摘していただきたい。
もし元増田が「わーわー言って、議員だけが得する(儲かる)システムを語り合ってる」と思うなら、「議員ばかり得するのはおかしいぞ!」と言ってる候補者に入れるのもありだろうし、もしそういう人がたくさん議席を取ったらそういうシステムも変わるかもしれない。
ただ、たくさんの人の一票の積み重ねで、誰が予算を決め、法案を審議し、政治を行うかが決まってくる。
本当に「誰がやっても同じ」だっただろうか?
ベーシック・インカム党ってなんで出来ないの?
ベーシック・インカム議員が300人くらいになってほしいんだが・
ベーシック・インカムを御旗にしている政治家が見当たらない。
何故なのでしょう?
ベーシック・インカムを御旗にして評が取れない理由が知りたいです。
個人的には
「ネットで有名な人がベーシック・インカム実現します。実現できなかったら議院辞めます。なんなら全財産賭けます」
って言って300人くらい国政選挙の出れば全員当選すると思うのです。
無理ですか?
ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。
保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館 へ移管される。
奏上書というものがあるらしい。
http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/
最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。
奏上書の詳細を確認。
下記説明の交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。
https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396
・法律の公布は天皇がおこなう国事行為だから(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣は法律の公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員が公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇の地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。
・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁の職員が担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさらに内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。
どこがこの文書を管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。
https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf
法律の制定又は改廃及びその経緯
と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。
保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる。
http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf
上記資料に「保存期間満了後には公文書館に移管するものとする。 」とある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧
この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。
・疑問
保管期間は?
公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?
法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。
こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。
ワイは憲法が専門じゃないんで知ったかぶり入るが、限界論については(考えるのは楽しいが)あまり実益のない議論って印象やな
限界論が問題になるケースを具体的に考えてみると、①96条自体を変更する、②国民主権原理・基本的人権の尊重・平和主義を変更するっていうケースやな
(さらに具体化すると、①’改正発議の要件を総議員数の3分の2から過半数に下げる、②’国防軍を創設する、といったところか)
この①②の変更について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」があって、かつ、「国民投票〔において〕その過半数の賛成」があった場合に、裁判所が限界説を盾にこの憲法改正を覆せるか、という議論が限界論や
そして実際に弁護士さんが↑の戦術で憲法改正を覆そうとすると次のような課題が出てくる
(1) 投票した国民の過半数が合憲だと判断した憲法改正を裁判所が覆せるのか(裁判所の審査権が及ぶのか)
(2) そもそも上記のような訴訟をどういう訴訟形態で争うのか
(3) 憲法改正の限界を定める条文がないのに、限界をどう定めるのか
これはもうどう見ても負け筋や。(1)(2)がクリアできても、(3)でゆるゆるの規範立てられてよほどの場合以外OKってなるのが関の山やろな
(そしてその「よほどの場合」にはもはや8月革命説みたいな議論で改正を正当化せざるを得ない状況に陥っているのではないかと思う)
(4)に至ってはもはや未知数
憲法改正に反対するにしても、限界説から出発するんでなくて、そのときの情勢に照らして国民を説得していくのが得策やろな
一応文献としては、