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はてなキーワード: 国会法とは

2023-06-09

anond:20230609124854

国会法第五十二条です。

ちなみに同法五十二条三項では、傍聴人に退場を命ずることができるとあります

2023-03-30

anond:20230330145348

幇助犯は、刑法適用されるものです。

ガーシー議員違反したとされるのは国会法であり、刑法に含まれないため、これを助けても幇助犯には該当しません。

2023-01-25

国会法

第十五章 懲罰

第百二十四条 議員が正当な理由がなくて召集から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。

なので、ブコメにあった

「欠席が懲罰動議に当たる事案として履歴が残るからまりよろしくない」

というのは少し違うのではないか、と思ったが、未だに招状を出していないのか。

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2022-12-09

anond:20221209224621

何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。

第百三十二条の二 議員職務遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員事務室提供する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

2022-10-22

anond:20221022010636

安倍の時もそうだけど、閣議決定しなきゃならんもの閣議決定したら

閣議決定でなんでも決めるのか!】

みたいな批判だらけになるのわけわからんな。

特に質問主意書

国会でのリアルタイムの答弁と違って、政府国会議員から文書質問質問主意書)が提出された場合には、閣議決定を経た上で文書で回答しなきゃならん、と法で決まってるだけなのにな(国会法74条)

2021-08-16

事実誤認ブコメ

死亡のスリランカ女性 与党側、入管映像開示に応じず:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html

上記記事に対して

fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察検察独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?

 

ryouchi 与党承認必要あるん?入管判断じゃないの? 与党=立法入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?

 

z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ

 

といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます

 

 

朝日記事確認

記事抜粋

衆院法務委員会理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった

記事抜粋終わり>

 

理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの

朝日記事によると、野党理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい

 

 

ではなぜ、野党理事懇談会映像開示を要求して、与党が応じなかったのか

 

それは「国政調査権」の仕組みと関係してきます

 

 

国政調査権について】

国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます

(この場合衆院法務委員会

 

その手続きには3つあります

議院証言法に基づく承認喚問

国会法104条による報告・記録請求

参考人招致

(この場合は②の報告・記録請求

 

基本的に、委員会(この場合衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには

議長を経由して行わなければならないと定められています

・一方で先例では、内閣官公署に対しては

理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員要求があり、これに別段の異議がない場合』には

成規の手続を省略して、委員から直接行うとされています

(今回はおそらく後者の例でしょう)

 

そしてこの国政調査権国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院委員会に与えられているものである以上

多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生しま

から与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれしまう」という事態が起こってしまうのです

 

 

 

結論

というわけで

入管与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立崩壊したわけでもなく

国政調査権をめぐる与野党攻防が理事懇談会で行われただけです

早とちりしないよう、お気をつけを

2021-01-19

anond:20210118221800

憲法に「出席議員の……」みたいな条文がある。「出席」は、議員国会議事堂に実際に集まることを意味すると捉えると、オンライン議決するのは無理ということになる。

解釈によってはオンラインでもできるけど、それをするなら国会法かに手をつけないといけなくなって大変。

2020-08-30

anond:20200830163305

国会法とか憲法とか読んできた方が良いよ。

総理大臣しか決断出来ないことが多いの。

から、このまま悪化して入院して意識不明なんかになった場合どうするのか?って話があるのでまだ大丈夫な内に総理をやめて次に移しておくって話な

逆とか閣僚無能とかじゃなくって日本国法と憲法の都合上、総理大臣しか」出来ないことが多すぎるの。

2019-06-07

議員出処進退議員一人一人が判断すべき??

国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞

自民党小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員出処進退議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。

あれ?日本には弾劾制度みたいなのはなかったっけ?と

https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾

を調べてみたら

日本憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決必要とする」と定められている。

とある

糾弾決議の趣旨理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、

場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。

仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、

憲法58条の趣旨からすれば、そもそも

議員出処進退議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使可能であって

ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。

いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1

には、

国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求可能である[要出典]。

とある

こうみていくと、国民代表から選挙国民審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、

まり意味がないというふうに思った。

2019-05-16

国会議員をクビにする方法

元日維新の会丸山議員が酔っ払って、戦争北方領土を取り戻すと発言した件。

辞職勧告決議案が可決されても、本人は自発的にやめる気はないらしい。

丸山議員辞職勧告案「可決されようが、任期全うする」

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASM5H6HT1M5HUTFK01X.html

ところで、なぜ国会は、辞職勧告決議案で自発的に辞職を追い込むことはしても、問題議員罷免しないのだろう?

憲法58条と国会法122条で、罷免することはできるが、過去罷免された例は少ない。

院内の秩序をみだした」とあるが、物理的に「院内」でなくてもいいと解釈されている。

今回の場合は、辞職勧告自体も可決されるかどうか分からいから、罷免なんて遠く及ばないけど。

2018-05-19

政府バカ閣議決定出すのやめろ!

って思ってる人はまず質問主意書システムを知ってほしい。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E5%95%8F%E4%B8%BB%E6%84%8F%E6%9B%B8

質問主意書(しつもんしゅいしょ)とは、国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書である内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負わされる。

今回の「セクハラ罪は存在しない」も立憲民主党逢坂 誠二氏が質問主意書を出したので、政府閣議決定しなければならない。

トンチンカン閣議決定が出る背景には

1.政府の回答がトンチンカン

2.質問主意書トンチンカン

3.マスコミ報道トンチンカン

のどれなのか見極めて批判しないと、ただの「制度を知らずに批判しているバカ」との評価を免れないので注意されたい。

また、上記3点は排他ではないので2つないし全てが該当する場合もある事にも注意だ

2017-10-27

anond:20171026202351

主に憲法法律要請による

憲52 国会常会は、毎年一回これを召集する。

国会法10 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

12 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

2017-06-19

[]国会閉幕、私も閉幕

国会ウォッチャーです。

 見るものがなくなったので、アーカイブを見たりしています

 最後に何を書こうかな、といろいろ考えました。閣僚の答弁をチェック、採点してみてもどうせ改造だしな、とか、野党議員個人的評価高くなった人を何人か紹介しようかな、とか、総理閣僚の虚偽答弁を片っ端から挙げていこうかとか、山井和則榛葉賀津也両国対に対する不満もぶちまけたかったし。でも終わってから一番腹立ったのはやっぱり公明党山口代表でしたかコイツだけは罵倒しないと気がすまない。

両院議員総会での山口那津男

後半国会では、与野党対決の法案として、特にテロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議がクローズアップされた。民進、共産党など野党は「廃案ありき」で、あらゆる抵抗手段を尽くす暴挙に出た。丁寧に審議を進めてきた秋野公造・参院法務委員長公明党)の解任決議案まで出した。

これを否決した後も、秋野委員長野党配慮し、質問の機会を確保して丁寧に進めようとしたが、野党法相問責決議案を提出し、「この法相の下で審議を続けるのは不可能だ」とまで言い放った。委員会で審議が進められない以上、国会法規定に従い、本会議で質疑・採決を引き取る手続きを取らざるを得なかった。

民進、共産党などがあれだけ抵抗したにもかかわらず、15、16日の参院法務委は円満刑法改正案の審議を進められた。両党がいかに組織犯罪処罰法案の審議を、「廃案ありき」の抵抗の場としてきたかが浮き彫りになった。

参院法務委では、テロ等準備罪の内容に関する議論が交わされるべきだが、本来、別の委員会議論すべき「加計学園」の問題がかなり議論されたのは残念だ。

 まず参院法務委員会では加計問題なんか総量でも10分も聴かれてないよ。知らないなら黙れよ、クズ。わかってていってるなら辞職しろよ嘘つき。小川敏夫議員総理入りのとき前川氏の証人喚問やってくれるように、指示してくれって頼んだことと、共謀罪の審議入りの前に真山勇一議員が、話の枕で、ちょろっと触れただけだよ。キクマコとか保守速報なみかよ。

 あと刑法改正案共謀罪の後に持ってきたの自分たちのクセに、「あれだけ抵抗したにもかかわらず、円満に審議を進められた」とかマジでどういう神経してたらいえるんだろうね。人間革命で生まれ変わってこいよ。民進は、刑法はとにかく1人の被害者も生まないためにも先入れ先出し原則的にも、絶対先にやってほしいって訴えてたよね。それを無理やり順番を入れ替えたのもてめーらだし。だいたい民進党が出席しなくたって委員会の審議はできるっつーの。自分たち委員長を守るためにクソみたいなことやったんだからちゃんとクソ掃除する責任は取れよ。何の必要もないのに、お前らの都合で、お前らが決めたんだよ、そこから逃げんなクズ

自分たち野党を丸腰にしておいて野党もっとうまくやれとかいうのなんなんだろうね

 朝日記者が、全部委員会止めてでも、証人喚問要求すべきだったとか紙面座談会みたいので言ってたけど、記者レベルでこういうこといっちゃうのもよくわかんねぇ。民進、共産出席拒否したら何か変わったの?空回しされて、ネトサポが、「ほら野党は審議する気がない」とか騒ぐのを見過ごすだけなんでしょ。もしやってたら朝日はその姿勢擁護する論陣張ってくれたわけ?それなら社説ででも野党審議拒否しろ、俺たちは支持するって書けよ。すき放題いいやがって。どこの床屋だよ。今日官房長官会見でも空気読んでないの望月さんだけじゃねーか。質問制限質問の事前通告みたいなクソみたいなルールにひたすら従ってきといて、「ゆるがぬ安倍一強なぜ」、「3ない答弁」とかほざいてんじゃんねーよ。お前らが、「答えてない」って聞き続けないで、どうすんだよ。どうせ今日安倍会見だって質問は3つ、寿司友が事前通告した質問に対する、官僚作成した紙を読み上げて、おしまいなんだろ。どこまでもなめやがって。

 結局、国会は数なんだっていった与党議員は圧倒的に正しい。絶対安定多数を持ってる与党に、野党が抵抗するための武器は何もない。それどころか、本来国会議員から監視される必要のある行政府資料提出を法的根拠なしに拒否するのを指をくわえてみているしかなかった。とにかく与党擁護がしたいだけの人たちが自分たち証拠を引っ張って来なきゃとかいってるけど、行政不正があってもその証拠管理しているのも行政だし、それを提出するかどうかを決めるのも行政だって言い張る今の政権からどうやって証拠をもってこいっていってるんだろうね。お前らそんなに頭良いならバカ野党に教えてやれよ。野党バカから政治がだめなんだろう?日本のためだからよろしく頼むよ。

絶対必要な少数調査

 今国会のあり方を見て、多数派良心とか良識とかに期待しちゃだめなんだってのがわかった。一昨年の鴻池委員長が、「参議院官邸下請けじゃない」っていったときか、去年の大島理森議長国会運営を丁寧にやってほしいとか言ったときには多少は期待したけど、もう期待しない。多数派良心に期待した制度ダメ。ぜったいダメ資料提出の是非は、理事会協議だけじゃなくて、議会の1/4の要求レベルでもみとめるようにしなければならない。証人喚問も同様。また第三者による調査委員会の設置を、当該省庁、大臣自主的に決めさせるのも論外。いまの政府みたいなやつが政権にいたらまともな調査をするわけがない。だから参考人招致と同じく、第三者委員会構成員の推薦も各会派からするべき。特別防衛監察がなぜダメかっていうと、調査が終わったのかを知らせる、適切だったのかなどを評価するのも当事者から、とっくに調査が終わっているといわれているのに、国会が閉じても報告しないみたいな体たらくになっている。これは万が一民進党政権とるようなことがあった場合には、当然自民党側にとっても必要なんだからこの要求絶対認めさせないといけない。公文書管理にしても、民進党改正案も不十分だと思った。民進党は、政権とったときマニフェスト予算の読みが甘かったのを反省してるんだろうけど、金のかかることを言いたがらなさ過ぎる。公文書管理にかかる人間が少なすぎること、国立公文書館の規模が小さすぎることをもっと大々的に主張していくべき。

 個人的には、委員会議論をもう少しコンセンサス型に動かすための開催のVetoとかなんらかのギミックがほしいと思うけど、そこまでは望まない。ただただ、行政が何をやっているのかを少数会派監視できないと、現政権みたいなクズが出てきたときにどうしようもない。高村正彦とか与党支持者が言うには、下種の勘繰りらしいので、どうぞっかりと野党調査させて、まさしく野党疑念がただの言いがかりだったときに、「下種ー」って笑うような制度にすればいいんじゃないの。公明正大で一点の曇りもない今の安倍政権自民党はまったく困らないだろうし、下種でバカ無能な今の民進、共産にきちんと情報公開したって何の問題も起こらないし、まかり間違って、民進党政権とったとき抑止力になるじゃん。ぜひよろしく。

一応これで一旦終わりのつもり 

 2ヶ月あまりいろいろ書いてきたけど、読んでくれた人ありがとう臨時国会が開いたらまたその時の気分で書くかもしれないけど、とりあえずこれで終わり。とりあえず野党はすぐにでも臨時国会の開催要求しないと、また開催しないまま1月を迎えることになるかもよ。要求したって絶対すぐには開くわけないんだから、今すぐ要求するように。そうしないと国会クラスタさびしい。んじゃまどうも最後罵倒気味の記事になってごめんなさい。ちなみにだけど、私民主党政権時代は、政権交代の前の選挙では自民党に入れたし、民主党事業仕分けとかぼろ糞に書いてたし、シバキアゲが大好きな毎日朝日結構嫌いだし、共産党も夢みたいなことばっかいってんな、とは思うけど、今の自民党の、自分たちで決めたことを官僚のせいにするやり方は事業仕分けより醜悪だと思うし、政権からリークを受けて、私人プライベートを一面に乗せる読売は頭おかしいとしか思えないし、維新がやってる無意味修正合意という政権アリバイ作りよりは、実現されない正論による問題点の指摘のほうが好きだっていうだけなんですよ。まぁ信じてもらえなくてもいいけど、一応ね。皆さんが、国会での議論に興味を持ってくれたなら書いた意味があったと思いますが、増田でこういうのやられるのが嫌だって言う人がいたのもわかるんでそこはごめんなさいね

2017-06-15

[]与党委員長による中間報告とかい国会レゾンデートル破壊

国会ウォッチャーです。

 マジ安倍内閣クソ。クズ。なにより公明党ウンコ宗教信じてないけど、仏罰ってやつがあるならぜひともお願いしたい。吉川沙織議員の賛成討論がよくまとまっていましたが、国会は慣例と紳士協定でなりたっている、良識を前提とした運営をしてきました。今回の国会法56条3のように、「緊急を要する」みたいなあいまい規定だって国会運営が、最低限の良心対話で成り立ってきた歴史があるから許されてきたわけで、こういうことをやることは、国会自殺といわれても仕方ないでしょう。なぜ国会あいまい規定運営されているのか。たとえば、なぜ国会議員国会での言動刑事罰免除されているのか、よく考えてほしい。嘘つきは当然問題だけど、なぜ国会でそういうことを禁止する規定が無いのか、よく考えてほしい。良心にのっとって、自由に討論することを妨げないため、刑事罰を持って言論を萎縮させないためでしょう。専門知識を有した委員会での審議を尊重するのは、最低限のラインでしょう。なんでちょっと延長したら普通手続きをとれるところを飛ばししまうんですか。秋野公造がつめられる映像が取られたくない?加計学園問題を追及されたくない?文科省調査報告に注目されたくない?こんなくだらないことのために、与党議員委員会採決すら放棄するんですか?

 議院付託された法案委員会で採決することなく、与党中間報告させる、という手続きは、国会法案にスタンプを押す装置として考えている無教養で反知性的安倍さんには大した話じゃないんでしょうが、明確な議会否定行為です。記名投票だったので、あとで中間報告の動議の結果は見たいと思いますが、これに賛同した議員は全員落選してほしい。

 ちなみに内閣府調査するとか言ってましたけど、国会閉じてから出されても追及は当然甘くなるんで、関心が薄れた秋臨時国会、まぁギリゆずって閉会中審査やったとしてもあん報道もされないから強引な論理がまかり通るんで期待するだけ無駄です。個人的な予想ですけど、

1.文科省で見つかった協議内容は事実だけど、藤原審議官安倍名前を騙っただけ。内閣府にも同じ内容の文書はあるけどそれ以外にはないか無問題説。

→生贄は藤原さん。

2.文科省で見つかった協議内容は虚偽で、藤原審議官総理意向などとは言っていない。文科省役人が聞き間違えた。内閣府文書は内容が異なる説。

→生贄は文科省高等教育局の誰か。

のどっちかだと思います文科省の誰かが実名告発する覚悟、ということでしたが、その人がただ文書存在を見ただけの人だった場合は2を、その人が当事者だった人の場合は1を選ぶと思います。当然その人は内調がお調べになっているでしょうから、どういう立場で、どこまで責任を持って告発できる人なのか、というところに合わせてシナリオつくっとるでしょ。

問責、不信任討論の寸評

 金田法務大臣問責松野博一文科大臣不信任、山本順三議院運営委員長解任と行きましたが、内閣不信任を出したので、あとの参院議長は出しても出さなくてもまぁ早いかいかだけです。

一応討論者の寸評。

金田問責趣旨

真山勇一 50点

 この人なりにがんばってはいるんだけど、まぁ人のよさそうな顔のせいかいかんせん迫力がない。法務委員会でも西田昌司にいいようにあしらわれてたし、ピンチヒッターで来てる福山哲郎議員にも子供の使いみたいになってたのも残念。審議入りの際のせりふを使った皮肉はよかった。

反対

佐々木さやか 0点

 何なのこのひとの討論。「国会でも法案審議で誠実真摯な答弁を行うなど国民のために尽くしてこられた」出だしか金田ほめごろしてんの?あんほとんど金田質問しとらんやろ。創価大学法科大学院ってやっぱり公明党がずーと法務委員長独占してきた恩恵なんですかね?頭パーなの?この人もそのうち法務委員長になるの?公明党マジで下駄の雪どころか、靴の裏のウンコ

賛成

福山哲郎 80点

 場慣れしてるなぁと。ここが大事から聞いてください、ここも大事です、もう少しで終わりますって言いながらなかなか粘っていました。

反対

東徹 10点

 民進批判して、与党中間報告批判して、金田しっかり答弁しろっていってから反対、説得力ゼロ。きのうあれだけ切れた振りして民進批判したのにそのキレっぷりの半分でも与党に向けたらどうなの。民進はあんたの質疑を止めたかもしれないけど、アンタの時間を奪ったのは中間報告だよ。

賛成

山添拓 50点

 マジメですね。若いし。間違ったこともいっていないし、法案問題点はちゃんと指摘してるけど、印象に残るものでもなかった。ヨシキ、和夫の迫力を見習おう。

山本議運解任

趣旨説明

吉川沙織 95点

 半日でよくこの原稿書いたなってのがまずびっくり。書き起こしたいけどもういいや。専門性の高い委員会主義の意義、議会の慣例と過去中間報告は野党委員長場合議員個人決断にゆだねられた臓器移植法だけに限られていたこと、ヴェーバートックビルなどを引用して、安倍政権手法いか民主主義的でないか喝破するものでした。

ひげ 0点

 「われわれは人気が高く人数が多いので熟議ができるのです」吉川議員の多数による専制の話聞いてた?一刻も早く選挙落ちて引っ込め。

白眞勲くん 80点

 おちょくってんのかって言うノリで、本質的なとこは余り外さないところが相変わらず面白いですね。ちなみに宮崎岳志はくんくんの後継者になれるクオリティあるよ。こないだの本会議反対討論見事だった。個人的には、こういう落語家的ないやみは好きなのであります

山下芳生 70点

 体調が悪い中、野次を怒鳴り散らしていただきました。普段温厚な人が怒ると迫力が出る。

内閣不信任案

趣旨説明

安住淳 90点

 この人もやっぱり面白い。でも30分じゃ短いよ。もっともっといくらでもあげつらえるでしょう。私だって時間は話せるよ。「いつから特定新聞販売責任者になったのか」、「天皇退位法案円満にまとまったのは総理がいなかったから」はよかったね。「二重国籍ー」って叫んでた与党議員バカっぽさが目立ちましたね。

西村康稔 0点

 党首討論予算委員会集中審議やるんなら受けてくれるでしょ。「審議の途中に野党維新)の質疑が残っているのに大臣問責決議を出してきた」とかい自爆はなんなの?おめーら審議の途中に審議どころか採決も省略動議してるじゃねーか。偽証罪告発まだですか?

泉健太 50点

 安倍政権の不信任討論としてはまぁいい内容なんだけど、印象にのこらない。眠いのもあるけど。自分たちはこんなに賛成してきたっていう主張の必然性も良くわからない。でもこの人はまだ若いしこれからにも期待している。

伊藤渉 0点

 こんな時間本会議にいることはむなしくないのかっていってたけど、そら無力さはむなしいだろうけど、明日にしていいなら喜んで受けてくれたと思うで。政治主導を放棄する民進党かいうてたけど、おまえんとこの法務委員長、一回目から政府参考人制度復活させとったからな。

志位和夫 70点

 律儀に15分終わったのが不満。金田治安維持法適法かいうマジ基地答弁から参院で突然出てきたかくれみの議論、後半でさらに突然出てきた周辺者議論とかで、共謀罪審議の不十分さを的確な日本語で指摘するのはさすが。和夫の日本語力をわが国の首相にわけてあげてくれんかね。

 正直言って、ただのウォッチャーとしてはこの国の議会に耐えられなくなってきてる。でもあきらめたらそこで試合終了なんで、野党議員はほんと心折れそうになると思うけど、間違ってることは間違ってるって指摘し続けてほしい。フィリバスターに打って出なかったのは個人的には不満ではあるけど、何やったってどうせ通るんだから、正々堂々と非難するっていう選択肢も悪くはないとも思っています今日何が一番悲しかったって、議会自殺しようとしてる中で、テレビメディアがさもいつもどおりかのように「与野党の攻防が山場」とかい紋切り型表現で、この問題の重大性を訴えなかったところだったなぁ。わたしたちの議会行政がぶっ壊そうとしてるっつーことが共有されない悲しさは与党支持者の皆様にはきっとわからないのでしょうね。テロ等準備罪の成立は見ない。おやすみ

2017-06-14

[]安倍政権がないと言っているものを出した人はどう扱われるのか

国会ウォッチャーです。

 今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。

 さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会スキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断参院議長が飲んだなら、野党参院議長不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないか国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうがトップバカからウソ連鎖して、全組織ダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。

 衆院強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣メディアインパクトだけ気にして行動してるから

平成27年9月仁比聡平議員質疑

 この話書こうと思ってたら、ジャーナリスト布施祐仁さんがツイートされていました。

この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊検討し、書類を作成したことを、共産党リー文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理ウソウソを重ねた末、最終的には、文書存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。

 そんでもって9月2日の仁比聡平議員の質疑

仁比

「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力行使範囲検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案策定して定めていくと、そういう意味ですか。」

中谷元

 「これは、法案閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものである承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国平和安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております

ここで、まず防衛省計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。

(略)

仁比

「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊幹部あるいは国防省幹部会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」

中谷

河野統幕長は、昨年十月就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長スペンサー空軍参謀長ダンフォード海兵隊司令官スウィフト海軍作戦部統幕部長会談実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドライン見直し作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドライン平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます

仁比

「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドライン安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。

中谷

「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。

仁比

「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」

(略)

仁比

十二月総選挙投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」

中谷

「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料いかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」

仁比

「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」

中谷

「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料いかなるもの承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」

仁比

「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか委員長、これ、事実確認させていただいて、この文書存在について確認をしてもらいたいと思います。」

鴻池祥肇

「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」

仁比

「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」

どうです、そっくりじゃありませんかね。

一週間後、調査結果について9月9日安保特別

福島みずほ

社民党福島みずほです。河野克俊統合幕僚長米軍幹部への発言は、立法府否定です。憲法国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」

中谷元

「この件につきましては、資料確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のもの存在確認できなかったということでございます。」

福島

「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。

中谷

「この点につきましては、資料のもの存在確認をできなかったということでございます。」

同じ題名のもの存在したが、一字一句同じもの存在しなかったと言っているわけです。7日に公式委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理文書存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。

防衛省内での犯人探し

 仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。

朝日記事

文書は15年9月、共産党参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のもの存在確認できなかった」と答弁した。

 訴状によると、防衛省大貫さん文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。

東京新聞

日報問題と同じ構図」原告

 「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊隠蔽体質批判した。

 河野統幕長と米軍首脳の会談文書国会暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党世論の大きな反発を呼んだ。

 訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。

 仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。

 捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。

 原告弁護団は「防衛省では国民が知るべき情報簡単隠蔽され、違法手法犯人捜しが行われている」と批判した。

この件は国賠裁判ですから賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。

 桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソ国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソ告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。

2017-04-20

つい本音ポロッと漏れ大塚拓財務副大臣

国会ウォッチャーです。

 野党戦略として、現状武器が日程闘争しかないと以前書きましたが、これは国会議論をしないようにする、というマイナスの面がありつつも、日程制限があることで、多数政党提案する法案についても、その議会通過の粘着性(viscosity)の高さゆえに、逆説的に国会に権能を持たせているところがあるのが問題を複雑にしているのです。これを単純に日程闘争による議会粘着性を問題視して、議会粘着性を失わせれば、多数を持っている政党党議拘束が強い現状を考慮すると、行政抑制が難しくなってしまうことにも注意が必要です。たとえばイギリス日本と似ていて、会期性を取っていますが、会期は最低ほぼ1年あり、かつ造反議員への懲罰もそれほど厳しくはないようです。単純に会期を長くすればいい、というものでもないでしょう。野党が現状持っている唯一の武器を奪ってしまうだけになってしまます。まぁ現与党による永遠施政を望んでいる人にはそれが望ましいのでしょうが。ですから国会の権能を確かなものにするためには、野党にちゃんと戦うための武器を与える必要があります。もちろん政権を打倒するための武器ではなく、行政監視するための武器です。つまり国政調査権です。

日本国憲法上、国政調査権を持っているのは「両議院

日本国憲法第62条「両議院は、おのおの国政に関する調査を行ひ、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」

これも森友学園加計学園日報隠蔽問題解決を妨げているものひとつです。日本国会では、この国政調査権委員会実質的分掌していますが、委員会は、証人喚問等には全会一致を、その他の国会法第104条に基づいた(これも主語は各議院委員会からね)記録等の請求に対しては、委員会による多数を求めています。これが問題解決を妨げている原因のひとつです。つまり完全に委員会で多数を占めている政党にとって都合の悪い調査は、行わないことができるということです。たとえばドイツでは少数調査権が保障されており、4分の1の議員による動議で、調査委員会(Untersuchungsausschusse)を設置し、証人喚問を行うことができます。こういった機能を持たせないと、野党に、十分な行政監視機能をもたせることができていないことが、まさに、いわば、現状明らかになっているところであろうと、このように考える次第でござます。つまり現状、与党自身から形成されている内閣に対する国政調査権というものは、良心にの依拠しているというところを加味して今日共産党辰巳孝太郎議員への大塚拓財務副大臣の答弁を見ると味わい深いものがあると思います

大塚拓財務副大臣与党理事相談するのは普通のことではないかと思いますけど」

森友学園の、土地値引きの根拠になった試掘調査データを出すのに、なんの個人情報もないのに、なぜ民間業者許可が要るのかとつめてます。まぁ前半も大事なところですが、何回も何回もやってるところなので省略。まぁ基本的には杭をどこに何本打ったかがわかる資料を出せ、とそれが値引きの根拠なんだろ、とこうやっているわけです。

辰巳

「審議に必要資料がまったく出てこない。これも問題です。刑事訴追とは無関係一般的資料提出もない。たとえば国交省この間、有益費のこの中身について、先ほど少し言っていただきましたけども、補償した項目をすべて、資料として出すように私は求め続けてまいりました。ところがこれらの資料について、国交省財務省は、”与党許可がないと出せない”とこういってきたわけであります理財局長、行政機関が、1政党許可を得ないと、国会議員資料を出せないと、これ法的根拠を示していただきたい。」

佐川

「お答えいたします。あの、本件森友学園に対する国有地処分に関しましては、二月以降報道をはじめとして、国会でもさまざまな議論をいただいております。それ以降ですね、議員の方々から説明、あるいは資料の提出、多数ご依頼いただいてございます。こうした中、ご依頼に対してましては、多忙な中、可能な限り、ご説明申し上げ、確認を行ったうえでの資料の提出について対応させていただいているところでございます。従いまして、資料に関しましては、不開示事由の有無の確認等の事務が生じますが、こうした対応を丁寧に行う上で、一定のお時間を賜りますことについては、ご理解を願います。そして、先ほどご質問いただいた事項でございますけれども、えー予算委員会理事会協議事項とされているもの承知してございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

「答えてないですよ。私は予算委員会で、理事会で求めた以外のものも、一般的資料の提出を求めてるんです(レクでの資料提出依頼のことだろうね。)。それも与党許可なくしては出せない、とこういってるんです。それの法的きょんこ(かんでてかわいい)示してください」

佐川

「えー、委員ご指摘の資料につきまして、私ども、委員とその、財務省職員との間でのやりとり委細承知してございませんので、いずれにいたしましても、予算委員会での理事会協議事項となっている資料につきましては、当然のことと承知してございますので、委員と所定のやりとりをさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

副大臣副大臣、どう思いますか。これ。行政機関が、1政党である与党許可なくしては資料さないっつってんですよ、三権分立観点からもコレおかしいと思いませんか。」

大塚副大臣

「えー本件相当政治的問題になってますから一般的与党理事相談するのはこれ普通のことじゃないかなと思いますが、これ(場内どよめく)えっそうですかね。たとえば(ヤバイか?ちう顔をしていらっしゃる)まぁいずれにせよ(ごまかした)国会審議、私も予算委員会決算委員会などでいろいろお伺いしておりますけれど、ま可能な限りー、契約書(海苔弁なー)、評価書、など鑑定資料もー、お示しをするとともに国会審議の中でも丁寧にご説明させていただいていると思っております。いずれにせよ、不開示事由、これは個人情報の有無、等を含めて間違いがあってはいけないところですので、これはきっちり、間違いのないように、丁寧に、作業を進めていると伺ってございます

辰巳

「今、問題発言ですよ、問題発言ですよ。かつて年金問題ときに、野党から資料請求に、与党への事前報告を求めたことがこれ、大問題になったことがありました。しかし今回行われているのは、それだけじゃないんですよ。与党許可が出ないと、野党には提出できないと、こういってるんですよ。これ与党議員による、事実上検閲であり、国会審議の形骸化ですよ。国会国権の最高機関であり、唯一の立法府である、私は国会自殺行為やと思います。これ副大臣もっかい答弁してください(やさしいね)」

大塚副大臣

「その担当者がどのようなお話をさせていただいたか、詳細には私は存じませんけども、通常の資料要求に対して、通常にお答えするのであれば、不開示事由があったらいけませんけども、そういうところきっちり精査をした上で、丁寧に対応させていただいているという風に思っておりますけども。まぁ事前検閲とかそういうことではないと思いますけど。」(チャンスをいただいたのにフイにする副大臣。でも”私の責任で出す”とかいちゃうと、松本洋平内閣府副大臣みたいになっちゃうもんねー。大変だね、同情はしないけど。)

辰巳

検閲ですよ。具体的には、理財局国有財産企画課長に、文書の提出を求めると、”与党議員に聞かなきゃなんない。アポが取れずに許可が取れないので、資料の提出は待って欲しい”と私に再三述べてまいりました。またこれ決済文書のですね、一部、これ黒塗りのところだけでもいいから出してくれと、求めると、これは”与党許可が出ない”と拒否をし続けたわけです。こういうことが起こってるんですよ。国交大臣国交省でも同じようなことが怒ってるんですよ。このようなあり方は、三権分立形骸化させるものではないですか。」

石井国交大臣

委員が今、同じようなとおっしゃいましたが、同じではないんですね。私どもの職員が、委員とどのような対応をされたか私は承知をしておりません、仮に、そのー与党議員の云々と発言したとするならば、その発言趣旨はおそらく、要求された資料公表するかしないかが、理事会協議事項となっている場合に、資料公表にあたり、関係する委員の皆様に説明する必要があることを申し上げたのかと思います

辰巳

理事会協議以外の資料もそういって出してこなかったんですよ。この間、私はレクの中でですね、貸付料の滞納があるんではないかということを聞いてまいりました。これ理事会協議にも予算委員会でもなってないですよ。これ与党許可がないから出せないんだ、こういうこと言っていたのは国交省なんですよ。これ大臣知らないんですか。局長どうですか」

佐藤航空局

「貸付料の件ですが、日時は覚えておりませんが、委員がご質問される前日のレクの際に、提出をさせていただいたと記憶してございます。」

辰巳

「私が提出を求めてから2週間も、3週間も提出してこなかったのは国交省なんですよ。それで質問する前日になってやっと出してきたんですよ。こういうことがね、森友問題では起こってるんですよ、これね、与党行政機関と一緒になって森友疑惑隠蔽すると、こういうことですよ。これ、絶対許せないと。事前検閲絶対許せないと申し上げて、私の質問を終わります。」

いや大塚さんの言ってることは官僚の行動原理はちゃんと説明してて、「政治的問題」(マルセイ案件というらしいですが)を官僚許可なく野党に出すことをビビッて忖度してるか、与党が命じてるか知らんけど、まぁ実情は把握されてんだろうねぇ。

2017-04-19

通告のない質問に答弁できない、というのはただの恥さら

国会ウォッチャーです。

いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。

文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。

あ、「これは工作員」、「仕事としてやっている」(キリッ

かいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。

http://anond.hatelabo.jp/20170417150728

通告ないと答えられないのはただの恥さら

 通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律基本的立法趣旨立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪テロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。

 たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長インタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団規定実質的対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。

 金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だってマスコミに対して110ですって答えてる担当者いるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。

 あと、決算委員会共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題決算委員会で聞いていらっしゃった自民党議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。

 マスコミ捏造ギリギリ安倍さん批判してるとかい意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さん支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。

 あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。

追記

稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。

議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。

追記

まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分言葉基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣政務官おいたと思ってんの。

視点一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経読売読めば載ってるんじゃない?

2017-04-12

森友のこと質問たから質疑終了、採決な!

国会ウォッチャーです。

今日3つ目ですが、あまりのやりたい放題にちょっとびっくりしたので、書きます

竹下亘が、囲み取材で、

100万円の寄付をしたということが「総理に対する侮辱」だから籠池理事長証人喚問を決めた、とのたまっていましたが、今日のこれを見ても自民党議員内での安倍総理に対するおべっか、ケツなめはここまできているのかと正直驚きました。

 これも背景知識がないと民進党柚木議員が悪い、みたいにおっしゃるかたもいらっしゃると思いますが、今までの慣例から考えて、質疑冒頭に出席者に簡単に答弁を求めることはこれまでにも多々あったことです。また、予算委員会が終わり、森友学園天下り問題についての総理入りの集中審議の開催を与党拒否し続けているので、森友学園に関することを総理に答弁を求める機会は今のところありません。したがって、柚木議員が、総理入りの厚労委員会で、冒頭に総理質問すること自体は何も不自然ではなく、よくあることです。また議員には一般質問をする権利質問権が保障されているので、口頭での一般質問をすることも本当によくあることです。

柚木議員質問

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47024&media_type=fp

柚木道義

「先週の金曜日昭恵夫人と、プレミアムフライデーということで、ハンバーガーをお食べになり、大変結構なことでございますが、ただ、ぜひ公の場でご説明をいただけるようにお話し合いはされましたか総理から昭恵夫人お話はされましたか。あるいは総理が止めていらっしゃるんですか」

安倍晋三

「あ、重要広範質疑ということで、介護保険改正案について、出席をさせていただいている、非常に貴重な時間だと柚木さんにとっても貴重な時間なんだろうと、このように思うわけでありますが、この問題につきましては、今柚木議員から質問をいただいたことも含めてですね、もう何回も、既に何回も再三妻子、答弁をさせていただいているところでごぜぇます。(嘘。昭恵夫人と話し合ったかどうかは答えたことないです)いずれにいたしましても、従来より答弁をしているとおりでございますし、この問題につきましては、会計検査院調査結論を出す、それを待ちたいとこう思っておるしだいでございます

丹羽秀樹委員長

「質疑は議題の範囲内でお願いします(これもめったに言わない)」

柚木道義

「私も早く通告した質問に入りたいので、総理簡単なことですので、ひとつ答弁をお願いします。財務省森友学園との交渉記録データが、復元可能である財務省が答えている。財務省によりますと、今年六月システムが入れ替わる予定とのことで、このままでは証拠隠滅の恐れがある。ぜひ総理から一言結構ですから森友学園との交渉記録データ復元して公表するようにと、一言ご指示いただけませんか。」

丹羽秀樹委員長

柚木君に申し上げます、質疑は議題の範囲内でお願いいたします。」

この後安倍総理は答弁しないまま同様の要請柚木議員要請した後、質疑に入りました。

そのあと各議員の質疑ののち、維新河野議員の質疑終了後に丹羽秀樹委員長が、総理の退出を宣言し、緊急の理事会招集しました。

突然の質疑終局、採決の決定

時間ほどの中断の後、なんの説明もなく再開されましたが、中島議員阿部議員堀内議員河野議員から、いきなり採決する、ということについての苦情が述べられます

そして最後河野議員の質疑終了後

丹羽秀樹委員長

「三ツ林ひろみくん」

三ツ林ひろみマイク拾ってない)

「本法案の、質疑終局、終局討論省略、ただちに採決すべき」

野党議員

「せめて理事会開いてくださいよー」

「こんなのおかしいだろ」

丹羽秀樹委員長

「三ツ林ひろみくんの質疑終局等論省略、ただちに採決すべきとの動議に賛成の諸君の起立を求めます与党議員起立)。起立多数、よっとそのように決しました。これより採決に入ります。」

野党議員

委員長与党理事の言いなりなんですか?」

今日採決するなんて聞いてないよ」

丹羽秀樹委員長

「採決をいたします。、本案に賛成の諸君の起立を求めます。(与党議員起立)」

「起立多数、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました」

野党議員

委員長公平中立にやってくださいよ!」

地方公聴会もやってないじゃないか

介護保険法改正は、与野党距離がそれほど離れているわけではないので、野党修正を呑む余地あるとのことで、わりと建設的な議論がされているほうなわけですが、突然の質疑の打ち切りということでめちゃくちゃ強引なやり方です。はっきりいって私の記憶にはありません。

 またこの介護保険法改正重要広範質疑ということで、公聴会を開いて、地方有識者意見を聞いたりとか、そういうこともよくあるわけですが、いきなりの終局宣言からの採決、これも見たことがない。中島議員から、「採決すると、その理由も、重要広範質疑の内容について」と説明があったとおり、どうも中断の間に、理事会で、「森友のこと聞いてきたから質疑打ち切り、採決する」との決定がされたようです。

宮崎岳志議員が、地方創生特別委員会で、このことについてコメントしていました。

曰く、与野党の筆頭理事(たぶん後藤茂之井坂信彦)の間では金曜日にも質疑を継続する予定であったこと、重要広範質疑に関わらない質疑をおこなったことから、質疑を続けられないと決定したという話がありました。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47025&media_type=fp

ちょっと名指しするけど、丹羽秀樹後藤茂之田村憲久高鳥修一、とかしきなおみ、三ツ林裕巳ども安倍のケツなめるのもいい加減にしろよと思いますけども。

追記

一般的法案審議の流れ

委員会で審議される法案は、一般的には、

法案提出趣旨説明→質疑→討論→採決

という流れで審議されます

提出者が法案趣旨説明し、質疑をします。国会議員質問したり、政府民間から参考人を呼び意見を聞いたり、国会利害関係者を招き、公聴会を開いたり、逆に議員地方にいって地方公聴会を行うのも質疑です。質疑が十分に尽くされた、と委員長判断したとき委員長は質疑終局を宣言します。そののち、討論を行います。討論は、本案、修正案ともに行われ、それぞれ案件に対す賛否とその理由を論じます。その後、採決に移ります。採決においても、修正案の採決から行われ、修正案を否決した後、本案を採決することが多いです。

委員長が突然質疑終局を宣言する意味

野党議員が全員、公式野党維新ですら苦情を述べていましたが、もし野党議員修正案を出す準備をしていた場合、このような突然の質疑終了をされると、修正案の審議の機会がありません。その採否はともかく、提出する機会すら与えられないことになります。ですから審理日程については、与野党理事の間でしっかりと協議して合意した上で法案審理を進めるのです。こういった建前は、実はとても大切です。これをなし崩し的に行うなら、与党は、その多数を頼って、法案趣旨説明ののち、いきなり採決に入ることすら可能になるからです。国会の審理はその結果に関わらず、野党議員がどういう意見を述べたかということが記録されることも重要なのです。そういう大切な建前を、安倍が答えにくい質問をしたからという理由でとっぱらってしまった今回の採決の頭のおかしさは際立っているといえます

さらに追記

どうやら、長尾たかし議員高橋千鶴議員ツイートによると、

安倍委員会入りで、野党安倍質問時間全部やるかわりに、森友関連の質問はするな、と筆頭理事間で約束していたのを破ったからだ、といってるらしいですね。これを正当な理由だといいたげな長尾も大概だと思うよ。理事の間での約束事を破ったから質疑終了、採決だって?どこにそんなルールがあるんだよ。次回の野党の持ち時間減らす嫌がらせとかならまだ理解するけどさ。大体、こんな意味不明取引してる時点で、厚労委員会与党理事どもは、安倍委員会入りに泥を塗られたとか思ってんだろ?マジでおまえらいっぺん選挙落ちて頭冷やせ。

あ、あとすみません与野党筆頭はどうやら田村柚木のようです。

さらさらに追記

この件に怒った山井が、一旦合意していた共謀罪の審議入りを拒否したとのニュースみて「そらそうよ」と思ってたら、竹下一言謝罪して正常化したと受け入れただと。山井和則ホント何考えてるんだ?今回の厚労委員会のアホな行動も竹下亘は把握してなかったってことだろうが。そんなやつと協議して正常化したとか言ってんじゃないよ。戦うポイント間違えてんな。

さらさらさらに追記

厚生労働委員会森友学園のことを聞くな、とおっしゃるひとも多いわけですが、議員質問権が保障されている意義を考えて欲しい。ほとんどの委員会総理が出席していた一昔前ならいざ知らず、今では、各委員会総理入り審議がされる機会なんて一会期で1回あるかないかなわけですよ。直接的に総理大臣議員がやり取りできる機会は本当に稀なわけです。一方議員は各委員会委員であると同時に、国民代表ですよね。国民代表者としての議員が、ただ一回かもしれない総理大臣との直接対峙の場面で総理の言質をとろうとすることがそんなにおかしいかい?また法案提出である内閣閣僚能力や誠実性についての疑義というのは、ほとんどすべての委員会で質疑の対象となってきていたわけですから世論調査の結果にしたがって8割の人が納得していないという話題について説明をするように促すことがそんなに場違いだというなら、さっさと集中審議開かない与党問題なんじゃないですかね。

あと偏ってる、バイアスがーとかいってるやつはアホなんですかね?動画貼ってるんだから自分で見て自分判断しろよ。

あと、森友ばっかり聞いてるからかいってるのも「私は張られた動画も見ません」と宣言してるようなものなので、ちゃんと見たほうがいいよ。この手続きのほうが大きな問題だと思ったけれど、「自殺者全体が減っている中で、介護関連の自殺けが増えている中での介護保険負担の増額を求めるのはどうなのか」という質問に対して「アベノミクス自殺者が減っている(キリッ」とか答えられるすばらしい雄姿が見られるぞ。

一般質問権と質疑

質問権は国会法第74条、75条で保障された権利です。一般質問議長が許す限り、法案、議題に関わらず何を効いてもいいものです。本来質問と質疑は区別され、質問は書面(質問主意書)を持ってなされ、答弁も書面で行われますが、閣議を経るため返答が遅いものです。質疑は、議題に関することに関する疑問点の解消のために行われるものであり、口頭で行われます。したがって、柚木議員が質疑をさえぎられたことをもって質問権の侵害だといっていたこ自体には私は賛成していませんが、質問権の趣旨に鑑みて、現に議会運用上、質問権を口頭で行使することが是認されている状況下で、それを行使したことの非を以って、懲罰的に質疑を終了するという行為の愚かしさが問題だといっているわけです。

北朝鮮有事かというときに森友かよ、とか言ってる人のヤバさ

森友学園加計学園南スーダン日報問題昭恵夫人と付職員の行動の法的根拠のなさ、これはすべてガバナンス問題ですよ。有事にこそ一番求められるガバナンスの欠如の問題議論しないでどうするわけ?首相馬鹿みたいにうかつな発言のために黒いものを白いと主張しつづけて行動せざるを得ない組織を見せ付けられて、北朝鮮有事安倍政権が頼りになると思ってるわけです?すげー迂闊に下した判断のためにさらに誤った判断を下し続けるこの2月の状況を見て、そういう判断している人がいるのがちょっと信じられないです。

一応こっちにも追記

約束した!っていうのはね、お互いが了承したときになりたつんですよ?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all

その理由柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。

首相への忖度強行採決

 だが民進党はこの申し入れについて「質問者質問権の問題がある。良識範囲内でやる」として留保森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものはいえない。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

 
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