はてなキーワード: 同一労働同一賃金とは
男子サッカーの大スター、リオネル・メッシ選手1人の年間給与は、1,693人の女性サッカー選手の年間給与を合計した額のおよそ2倍。国連が提唱する同一労働同一賃金をスポーツ界で達成するためには、競技団体内での議論と共に、スポンサー企業などの協力が不可欠です。
の導入を弊社で検討するって話になって検討会に呼ばれたんだけど
「毎月1日出勤日数が少ないのに給与体系は同じですって言われても同一労働同一賃金の観点から納得感はイチミリもありませんが、俺には関係ない制度なので賛成も反対もないので勝手にしてください」
人事部長のフェミおばさんが「元から女性の給料は平等じゃない!」とか言って説得にあたってたけど、そもそも弊社の女性の給料が平等じゃないんだとしたらそれを是正するのはお前の仕事で草。突然自身の無能をカミングアウトするんじゃないよ。
最終的には検討会に参加した女性メンバーからも「私は生理で休みたいと思ったことは一度もないし、制度を利用する予定もないので、それで制度を使っている人と同じ給料なのは納得できない」みたいな意見が結構出だして、もう終わりだよこの制度。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わりました。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
同サイトの謎の解説マンガの『友情に無期転換ルールは適用されないよ』ワロタ
ワイも同じやったで
契約社員と正社員でまっっったく同じ仕事内容だったけど年収は150万以上は違うし退職金とか含めたら1.5倍くらい違ったんじゃないかな
同一労働同一賃金寄越せよって裁判起こしたやつがいて、最高裁である程度は勝ってたよ
ただ正社員は転勤有り、契約社員は転勤無しなので完全同一労働とは言い切れずにいくつかの区別は正当とされた
なんだかんだ言って日本はトンチキ人治主義な非欧米国と違って常識ある法治国家なんで、「同じ仕事してんのに賃金違うのは差別だし違法やろ」って主張すれば最終的に通るよ
改正労働契約法第19条に定められている通り、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合は、
「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止めを宣言しても無効なんで
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わる。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
これ勘違いされまくってると思うんだけど、
「フェミの言う男女同権を現実的な方法で実現するためには、強者男性と弱者女性が婚姻しているのと同様に、強者女性と弱者男性をペアリングすることが不可欠である」というところから発生したのが「女をあてがえ論」であって、「弱者男性が自分に女をあてがってほしい論」ではないだろ
時々「なんで弱者男性のためにそんなことをしなければいけないのか」みたいな批判見かけるけど、むしろフェミの主張を実現するための論でしょこれ
【追記】
この文脈においては強者=経済力がある、弱者=経済力がない、と読み替えてほしい
なぜなら社会的信用や権威は経済力や社会的地位によって担保されるものなので、男性と同等の地位を求めるなら容姿やモテるか否かはほとんど関係がない
「専業主婦を養う代わりに労働に多くのリソースを割く男性」と同じキャリアが欲しいなら、同様に専業主夫を養って労働に注力しないと対抗できないのは当然だろ
自分よりキャリアが上の男性を選ぶと家事育児負担の押しつけ場所が無くなり、それが女性の働き方を制限しているというのが現状の問題
同一労働同一賃金の原則がある以上、「女性が家計を支え、男性が家事育児をする」という役割分担を増やしていかなければ、労働や社会における男性優位の状況を変えるのは不可能
勘違いしないでほしいのは、「経済力のある女性は経済力の男性を養って"ほしい"」などとは一言も言っていない
男女同権のために下方婚を受け入れるか、受け入れられないなら他に現実的な道が無いのだから文句を言わずに黙っていてほしいと思っている
現実として、男女には役割差があり、それに伴って「男性特権」と「女性特権」が自然発生するのは仕方のないことだよ
みんなある部分では得をしたりある部分では損をしたりしているだけなのに、相手の特権だけを見て差別だとか言わないでほしい
それは社会的役割と紐づいたものなので、「男性特権」と同じものがほしいなら、男性の役割やそれに伴う不利益も一緒に飲み込まないといけないに決まってるだろ