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2022-02-28

ウクライナ共産党

2014年ウクライナ騒乱による親欧米政権誕生に伴い、共産党議会内での立場が苦しいものとなり、親欧米党派共産党議会から締め出すよう提案し、2014年7月24日オレクサンドル・トゥルチノフ最高議会議長共産党議席没収することを勧告、同日をもって共産党は全議席を失った[8]。

2014年10月26日に行われたウクライナ最高議会選挙に参加したが、議席を得るために必要(阻止条項)な5%以上の得票率を得られず、議席獲得はならなかった。

2015年4月ウクライナの脱共産主義化英語版)推進のため「共産主義ナチズム宣伝禁止法」など4つの法律が成立したのを受けて共産党は一切の政治的権利剥奪され、同年12月16日キエフ行政裁判所により解散命令が出された[9][10]。これに対して共産党告訴したが、翌2016年1月ウクライナ最高裁判所はこの命令を認めた。現在共産党欧州人権裁判所提訴である[11]。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A

2021-08-01

ドイツの托卵の話その1

自由研究


ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!

ドイツの托卵率が10%。

DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定禁止した。


って話。

で、ついでに托卵検知ができなくなったか婚姻率が激減したってオマケつき。

感想なまとめ


ネット日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。


いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事ひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。

ドイツは何を禁止したのか

日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年2016年に関連法が改正されたようだ?


【託卵大国ドイツ・日本DNA鑑定無効法律裁判」訴えたらどうなる?

ttps://iirou.com/tom/

2005年 DNA鑑定禁止


嫁に黙ってDNA鑑定をするのは禁止

托卵が発覚したとしても

托卵女に養育費の返金を求めるのも禁止

なぜこんなムチャクチャ法案

通ってしまったのか?


托卵調査の結果


ドイツDNA鑑定をした結果、

10%が托卵と判明したとも言われる。


てか托卵率10%なら

不倫率はそれを遥かに上回るだろ。


男たちがDNA鑑定殺到すれば?


あちこちで托卵が発覚してしまう。

ドイツ国内は大パニックになり、

無数の家庭が崩壊するだろう。


シングルマザーが溢れ、

路頭に迷う子供も多数でてくる。

政府保護しなくてはならなくなる。


そのため、

DNA鑑定で托卵を暴くことが禁止された。

ほんまかいな。

すくなくとも「男たちがDNA鑑定殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。

2016年 法改正


素晴らしい法案がまとまった。


托卵であった場合

托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を

明かさねばならない。


さらに夫は托卵男に2年分の養育費

請求できるというもの

妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利費用の一部を得られるかんじだろうか。

真偽や盛りぐあいはともかくそのあたりを調べてみる。


私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。


ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf

ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1

(7)遺伝学的親子鑑定(DNA 鑑定)

第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間DNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。



(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツ憲法判例IV信山社出版, 2018, pp.55-58.


そもそも本人の同意のない検査ダメだよ

托卵うんぬんではなく勝手DNA検査ダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。


ドイツにおける遺伝情報法制度 | 学術機関リポジトリデータベース

ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570

第3に、自発性原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝検査実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的説明をしたうえで個人同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝検査は、直接的にも間接的にも強制的実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセント要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデンヴュルテンベルク行政裁判所判決2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行幹部侮辱する匿名文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝検査、または治療もしくは研究目的のためにの原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝検査法で実現した

4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。

第1に、出自の解明のための遺伝検査については、本人への事前の説明同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家自然科学高等教育を受けた者に限定されている(17条)

最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定違反して遺伝検査実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。


2016年は?

2016年 法改正

素晴らしい法案がまとまった。

法改正法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。


ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073

から

A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father

ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father


翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事コメントを出したのかは不明


いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。


コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツ場合- 2016/9/2 | 京都弁護士による離婚相談姉小路法律事務所

ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html

ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合母親カップル男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり議会に提出される予定だそうです。

どうなんでしょうね?

2019-09-09

徴用問題まとめ

Wikipedia読んだ。


日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた

条約締結以前の1946年日本政府日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在日本供託形態で保管されたままとなっている韓国朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人軍属9100万円などで総額3億600万円となっている



1965年戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia

・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定

・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル無償3億米ドル有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドル経済協力支援を行った。当時の韓国国家予算は3.5億米ドル程度、日本外貨準備額は18億米ドルであった


韓国政府韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年日韓請求権協定を当時韓国国民積極的に周知を行うことがなかった

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて



のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題解決したとしてきた。

1965年当時の韓国政府日韓請求権協定の中に朝鮮半島出身労働者の不払い賃金が対価も含まれると判断していた



ところが2005年ノムヒョン政権から請求権煽り始めた

2005年盧武鉉政権から韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者問題については日韓請求権協定対象外だったと主張し始めた



あげく韓国議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った

韓国与野党議員27人が、1965年日韓基本条約屈辱であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓政府日韓基本条約締結の過程外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府日本謝罪させるよう要求した。

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした




2010年李明博大統領の時、「韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた




2012年韓国司法行政に屈して手のひらクルーをし始めた

韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。

韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定日本植民地支配賠償請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。



自国内の判決で手のひらクルーしただけでなく、他国司法判断干渉を始めた

また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本裁判所判決植民地支配合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した



2013年から過払い金訴訟感覚日本を訴える人が続出

韓国下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金三菱重工業不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。

2015年12月24日現在確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている



最後の一線として「日韓請求権協定違憲」という訴えは却下された

2015年12月23日1965年に締結された日韓請求権協定違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判要件を満たしていないとして却下した。



パククネ政権では、徴用問題について日本に厳しい判決を出さな司法弾圧されるなど三権分立さら崩壊する

韓国大法院は2018年までの約5年間徴用訴訟について判決を出していなかったが、2018年韓国検察当局朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議故意判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状ソウル中央地裁請求した



行政から弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、信頼関係に大きなひびがはい

2018年10月30日韓国最高裁にあたる大法院は差し戻し審新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用訴訟において大法院で結審したのは初めて。



日本から補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立破壊してまで日本執拗攻撃していた




韓国政府ごまかしきれなくなって国民からも訴えられる

2018年12月戦時中日本企業徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年日韓請求権協定日本政府から3億ドル無償支援を受け取った韓国政府補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。



ムン大統領教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする

小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン

韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな

文大統領、日本批判を抑えて協力呼びかけ 光復節の演説:朝日新聞デジタル

やっぱり身内の不正がやばくなったか日本叩き始めたんじゃね?

2018-01-13

EUモロッコ間で締結の漁業協定は……

EUモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業クタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意協定西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。

UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定サポート目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定規則類が西サハラ地域水域適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局西サハラ近海漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EU漁船特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。

高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンEU規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである

 今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意適法性査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定適法性を争うことができ、そして、同漁業協定西サハラ地域水域適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルール準拠することが自然人法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジック申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルール依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。

 当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権原則~それが西サハラ人民利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルールである。当法務官は、これらの規範EU締結国際合意適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。

 そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているか審査している。

 まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラ併合によってモロッコ王国統合されたが、この地域の人々が自由意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラ一方的統合と、当該地域にかかるモロッコ統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源自由処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民自己決定権尊重するものではない。

 モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民自己決定権を損なったことによるものであるから西サハラ人民自己決定権モロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権保護国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。

 当法務官は、西サハラにおけるモロッコデファクト施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクト施政勢力」の考え方は国際法存在していない。第二に、モロッコ西サハラ占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域適用される国際合意占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。

 次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海限定的関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定西サハラ人民利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権原則占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則ルール違反した結果である違法状態是認せずその維持のために援助を与えないEU義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。

 これらの理由全てにより当法務官は、同漁業協定無効である結論する。

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

 
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