はてなキーワード: 役務とは
2. ユーザーが特定のプランでの支援を申し込んだ場合、ユーザーと当該プランを作成したクリエイターとの間で、当該クリエイターが当該ユーザーに対して、支援者限定投稿コンテンツの公開や特典を提供し、その対価として当該ユーザーが支援額を支払うことを主な内容とする二者間の売買契約その他の契約が成立(以下「支援契約」といいます。)するものとします。
4. ユーザーは、当社が支援者限定投稿コンテンツの内容および特典に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。
1,3はまぁそりゃそうでしょうねって内容なので無視して2を読むと
リターンという役務提供ないしイラスト等の対価に対する売買契約扱いになっているのでリターンの履行がない場合は売買契約時に提供を約束した商品を提供していないことになる。
だから、リターンを放置しているのに支払いは受けている場合には、リターンの履行を求めるのに開示請求は割と通せる。
FANBOX(Pixiv)側は責任持たないからねっていうって言うのが4項
2. 支援者は、支援者限定投稿コンテンツや特典の内容を理由にいったん支払った支援金をキャンセル・返金することはできませんが、支援者限定投稿コンテンツまたは特典が当該プランどおりに提供されない場合またはこれらに形式的な瑕疵(ファイル形式に誤りがある、ダウンロードできない等)がある場合には、当社に対して本サイト上の「問い合わせフォーム」により連絡することができるものとします。
こっちも1,3はまぁそうでしょうねなんだけど
この2項を読むとリターンの履行がない場合にはFANBOX側に問い合わせて返金が受けられる可能性がある。
なので、リターンがない場合には問い合わせすることをお勧めする。
で、まぁ平気でFANBOXのリターンをガチャガチャ変更する人いるけど(1年継続特典を突然無くすとか)
一方的な売買契約の変更になるのでそれも裁判されたら苦しいことになるよ
なんかFANBOXのリターンを履行しないのに開き直って文句言ってきた奴をBANして
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c
ブコメが批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。
余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予や保護観察、刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生は刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。
体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメに対応していく形で書いていく。
○単純労働力不足を受刑者で穴埋めすれば良いと学んだ自民党政府は、それなら受刑者を増やせば良いと考えそうなんだよな、軽犯罪者も反自民党も強制労働へw自民党は無能な上に元々ソ連的な全体主義目指してるしねw
○元記事にはこうある。
「受刑者を加工場に派遣して作業させる予定だ。仮釈放の決定など一定の要件を満たしている受刑者は、刑務官らの同行なしに刑事施設外の民間事業所に通勤して作業に従事することができる。」
これは外部通勤作業(刑事収容施設法96条)と言われるもので、刑務官の付き添い(監視)なしに刑務所外で受刑者が仕事を行うと言うものだ。
受刑者の健全な社会復帰のためには、刑務所の中だけではなく可能な限り社会に近い環境も重要だからある制度だが、令和4年度の対象者は全国で4人だけだ。刑務官の付き添いなしに外部に出して良いと判断される受刑者がそこまで多くないのだろう。仮に対象受刑者を10倍にしてもブコメにあるような「単純労働力の穴埋め」のタシになんてなりやしない。
○また、対象受刑者がいたとしても、受刑中の人を受け入れてくれる企業だってほとんどない。企業が良いといっても一緒に働く人が嫌がることが多い。
○余談だが、外部通勤作業ではないが、平成30年には塀のない刑務作業実施場所である松山刑務所大井造船作業場から脱獄事件が発生している。こういった現場に出る受刑者は相当に選別されているはずだが、それでもこのような事件が起きているのでリスクを嫌う刑務所側が急激に対象受刑者を増やすことはまず考えられない。
○不正競争防止法にならんのか??
○「移民は低賃金労働を助長する」って移民に反対する人がいるがこれそれどころの話じゃないよね。最低賃金も社会保険料も無視の労働価格破壊だよ。
○懲役受刑者に強制労働させることは現行法上予定されている。まぁそもそも「懲らしめ」「役務」だしね。(刑法12条2項「所定の作業を行わせる」)
ちなみに令和7年から懲役刑が徐々になくなり拘禁刑という刑罰に替わり、仕事を行わせることは義務的なものではなくなる。(既に刑法は改正済み)
○この件に限ったものではなく、法務省では受刑者に行わせる仕事の募集を常時行っている(https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/bosyu)。少なくとも今回の件で特別に何か制度的な変更があるわけではく、価格破壊や利益誘導というものではないだろう。
○技能実習生の代わりが見つかったぞおおおお!数年後には、農場でレタスを収穫したり、ホテルでベッドメイクしてたりしてそう。
○実際に刑務所内でベッドメイクの技術を教える訓練がある(https://www.yomiuri.co.jp/topics/20210401-OYT8T50093/)。仮に外部での実習先が見つかったら、社会復帰に繋がるということで法務省も(刑事政策の学者のマジョリティも)かなり嬉しいのではないかな。
○ 日本で監獄ビジネスをやるのか?米国はその反省から万引き程度では捕まらないという無法状態になったんだよな。日本人は弾圧されてもおとなしいからえぐいことになりそう
○アメリカで問題になっとるやつじゃないか。こりゃそのうち刑務所民営化とかやり始めるぞ
○アメリカは刑務所を民営化し受刑者を働かせて儲けるという金持ちのスキームが大流行しましたわ。中心人物はジョー・バイデン
○アメリカみたいになってきた。微罪逮捕の受刑者がパソナの運営する民営刑務所で働く未来が見える。
○刑務所の運営には当然税金がつぎ込まれてるので、特殊な補助金を特殊な環境で運営してるともいえる。アメリカだと刑務作業が産業化してるらしく変な後追いはやめて欲しいのだが。
○既に日本でも、アメリカやヨーロッパの取り組みを参考にして半官半民の刑務所がある。出来たのは平成19-20年頃で、日本に4ヵ所ある「社会復帰促進センター」というのがそれだ。
○出来た当初、主に左翼系の学者や共産党からは正にこのブコメのような批判があったが、実情をみてみよう。
○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。
○まあシャバと完全に同じ仕事をさせるのは社会復帰のためには実際いいことなんだが、労働市場より安く使おうという魂胆は許せないので事業者間でオークションさせて労働市場との差額を国庫に納めさせてほしい。
○刑務作業を依頼する際の労賃は国庫に帰属される。オークションというが、そもそもオークションをするほど発注がないのが実情だ。(嘘だと思うなら上述の法務省のサイトで電話をかけてみると良い。歓迎してくれるはずだ。)
○労賃が安いのになぜ人気がないのか。端的に言うと品質が低く、納期が遅い上に柔軟性もないからだ。受刑者は刑期も能力も様々で品質が一定ではなく、また必要に応じて採用したり残業したりということもないので非常に硬直した契約となる。したがって永きにわたって刑務所に発注をしている企業は法務省から表彰されたりする。
○そもそも被収容者にかかるコストは、研究者にもよるがだいたい一人あたり一年で500-600万円程度だ。(法務省予算のうち、矯正関係予算2400億円を被収容者数で割り戻した数字(https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00117.html))
ここから更に警察や検察、裁判所や保護観察所に要するコストを考えれば大赤字にしかなりようがなく、受刑者の労働力をあてにしたり、国庫や経済にインパクトを与えるなんてのは不可能だ。(二度と犯罪を犯さないのが一番国庫へのインパクトが大きい)
○受刑者の報酬が最低賃金を余裕で割っていて、出所後の生活や被害者への補償に支障をきたすことは意外と知られていない。一般労働者や作業所の賃金はについては議論されるのに。
○このあたり、受刑者へのお金はそもそも法的に報酬ではないという法的な立て付けは置いておいたとして、研究者ではもっと手厚くとする人が多いが社会的に受け入れられないだろうとする人もまた多いところだ。
○なんでホタテにはそんなに手厚いの?ホタテ屋ってすでに大儲けしてて別に困窮してるわけでもないだろ。有り余ったゼニで議員を抱き込んでるのか?
○なんでホタテにだけこんな手厚いんでしょうな。
○ホタテに手厚いかどうかは知らないが、各刑務所では地場の企業に、刑務作業として発注してもらえるものがないか日々営業に回っている。その一つにホタテ工場が入ったとしても手厚いとは言えないのでは。
○受刑者にとっても塀の外に出る機会があることはいいことじゃないの?はてブには政府の行うことには何がなんでも反対な人が多いけど受刑者が塀の外=社会に触れる機会が増えることは更生に役立つと思う。賛成だ。
○いや、選挙対策のネタレベルだろう。今ある工場に労働力出しても生産能力が爆上がりする訳ではない。来年に向けては生産を控えるしかないだろうし。
○おそらく法務農水両省の狙いはこの両者だろう。法務省側は塀の外での作業を受け入れてくれる事業者をつねづね探している、農水省は今回の件で政府として何らかのアクションを起こさなければならない、程度ではないだろうか。(その政治的な意味合いとか宣伝の必要性はよく分からんが)
どっかの料理研究家が男の全奢りに文句を言ってて、その件で料理研究家の意見に賛同してる人々が多くて正直言って驚いてしまった。
女性に奢ることは別に女性を蔑視してるわけでも、男が女性にそういう役務を担わされているわけでもなくて、単純にマナーの一環として残っているものだと思っていた。
一つ目は、現代はまだまだ男が上位を占めている男尊女卑の社会だということ。女性は差別されているし、男は少なからずその構造を利用したり、その構造に加担している。だから、男が女性に奢ることくらいは当然だと思う。
二つ目は、テーブルマナーとしての一環。食事は箸のほうが使いやすいからと言って、外側から食器を使うのは馬鹿だと言い出すやつがいたら笑われるだろう。
でも、男女論になると急に男側に有利な意見だけに賛同が集まる。女性に奢るのは男としてのマナーの一環だろう。それは合理ではなく、完成されたルールであり、ジェントルの一つであって、男女問題とは切り離されて考えるべき。
そもそも、この件で料理研究家を応援してる連中って、女性と食事に行く機会なんてない男たちだろう。単純に奢りの結果だけを見て、女性のほうが人生が有利だなどと考えてる弱者男性の集団じゃないか。
実際にはテーブル上でこれらの諍いが起こっているのを見たことがない。本人たちが納得の上行っていることに、外野から文句を言いたいだけの連中が集まっているだけのようにしか見えない。
一応言っておくと、俺は男。だから、これからも何も言わずに女性の食事は全額こちらが持つ。もちろん、女性側が拒否したいならその意思は優先する。俺は奢りたいと思っているわけじゃない。女性にいい顔をしたいわけでもない。
https://delete-all.hatenablog.com/entry/2023/09/07/000000
言っている事は分かる
ブコメでも勇ましい声が上がっている
どういう項目が必要で、何にお金がかかり、どこで調整すればいいか知っているから
ちなみに、エントリ(文書の電子化)案件でも、金額を調べてみると、上と下で字義通りの「桁違い」で応札されている
それなりの企業が1千万で応札しているのに、200万とかで応札したところは、さてどうやって帳尻合わせをするのか
まだ円が強く、日本が経済大国だった頃なら、中国へ委託するなどが普通に行われていた
うん、なんか思い出すものがあるね
今回「ホーユー」の破綻劇の結果、【子供が給食を食べられない】という悲劇が公開されたことで、役所を突き上げる御仁が多いが
相見積もりと違って、入札は法によって結構厳しく制限されている
考えてみて欲しい
ABC三社が金額を提示、C社が安いが、B社がそこそこの値段の時
C社が不安だからB社にしようというのを「役所に許した場合」の弊害を
独禁法の考え方
最低入札価格等を決定することが違反とされるのは、その行為が行われた理由のいかんを問わないのであって、妥当な価格水準にするためとか、対象となる商品又は役務の質を確保するためとか、不当な低価格受注を防止するためといった理由によって正当化されるものではない。
排除の方向性としては不当廉売(ダンピング)での違法性を問う方向になるだろう
ガイドラインでもそれが示されているが…
ソレ(応札会社のダンピング違法性の追求)は果たして、ただ携わる事になっただけの1役人が、事業開始前の「事前に」行うべき事なのだろうか……
https://anond.hatelabo.jp/20230908193107
アホじゃないかと思う
AFURIの件で、「地名を商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。
これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品の産地、販売地・・又はその役務の提供の場所・・・を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。
(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。
ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)
自分が腑に落ちないのは、「ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど
「ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。
商標のルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念(意味合い)」の3要素で、登録商標と製品の類似関係を判断する。
つまり、酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語を商品に表示することに一定の制約ができてしまう。
これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?
その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカは視野が狭いので、
今からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。
Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカーの差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?
A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり
「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。
Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないから権利持っていいんだよ
A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。
本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社にチェンジしたので。
Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!
A.自分の商品だけじゃなく、類似の商品・サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。
全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対に八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?
Q.予定があるにしても、今出してない製品の商標権を取れるのはおかしいやろ!
A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、
製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。
(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)
アップルみたいな大企業だって、新製品の名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、
毎年商標バレする東映の新しいライダーやプリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。
そもそも、商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自の名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。
消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こした
免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。
損賠賠償せよ
というもの
これに対する判決は
消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
という判決なんだけどさ
【消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価でしかない】
言ってしまえば、税金という名目で一割高になっていてもそれは商品価格でしかない
つまり、税金ではないのに、あたかも税金として納めるかのように請求してるわけ
んで、「消費税」として請求してるのに「それは預り金じゃない」という判断が出たから
ちょっと待てよと思わん?
預り金でないなら請求するなよ
預り金じゃないからこれからも全く意味もなく一割増で請求しまーすってさ
なんでそんな話を嬉々として広めるんだろう?
これが広まった場合
と言われたらどうすんだろ?
「益税はない」の理屈でなんでこれまで通り消費者から消費税名目分を徴収できるつもりでいるのか
コレガワカラナイ
俺も妻もフルタイムで働いている。
4歳の息子がいる。
15時幼稚園引き取りと夕方までのお守りは実家の両親に任せている。
両親は皆で飯を食おうと提案した。
妻は人が集まるとテンションが上がりパーティーモードになる。フィリピン人あるある
俺は上ずった態度の妻を見るのが不愉快で定期的に開催されるこの催しが嫌いだ。
俺と息子でやるときも多少のズル(三枚目をめくるとか)は許すが本人の能力に任せている。
俺は3枚以上覚えることができない。まぁそんな話はどうでも良い。
妻は全てアドバイスしていた。息子が5を開ける、「5はここよ」みたいな。アホか
息子に勝たせてあげたい、喜びを与えたい意図はわかる、そしてうちの子凄いでしょを見せたいのだろうか。
頭の悪さに呆れた。
過剰サポートしている認識すらないのだろう。ごくナチュラルに全てのカードの当たりを教えているのだ。
俺はうんざりした。
過保護にも程がある。
ちなみに一度開けた札を全て記憶している妻は脳みそが幼児のままなのであろう。どおりでバカなわけだ。
妻の過保護は半端がない。
俺が嫌われ役、世間の厳しさを教えてやらねばならない。
妻は息子に甘い甘いだけ与える。
はぁ
Over protectionをテーマに妻とは何度も喧嘩をした。
私はすでに5人の子(連れ子)を育てたというのが妻の自信の根拠らしいのだが
「でも全員バカじゃん」と舌の先まで出るが流石にぐっと堪えている。
実際全員バカである、上2人の娘は既に結婚し子供もいるが、妻からの送金に依存して生活している。
息子を同じようなヤリチンのアホに育てられても困る。
フィリピン人ハーフのタレントなどの多くが学校で日本人に虐められていたと恨むが、甘やかされて育った文化の違いが大きく影響していると想像している。
妻に子育てを任せたら二の舞いだろう。
その日の俺は機嫌が悪かった。
バカ神経衰弱を見ていると不愉快になり食事会に参加せずに一人で飲みに行った。
先に自宅に帰る、風呂の準備をしていたら息子と妻が帰ってきた。
風呂に入れて寝かしつけする。
「キミは過保護すぎる、日本人は子供に厳しさも教える。それが文化であり日本の強さの根源である」
妻が反撃してきた。
ぬぐぐぐぐぐ、ムキー
「いやまて、日本は経済大国で伝統と歴史がある国だ、俺らの方が上だろJK」
妻がニヤリとして
「経済大国ねぇ、一人当たりの名目GDPは既に27位ではないか、アンドラにも負けている、どこだよアンドラって(笑)、つか30年経済成長してない国がナニを言うとるんだ、ワテらも早晩抜かしたるわボケ」
俺がハフハフして次のセリフに詰まっていると妻は畳み掛けるように
「ここ40年で経済成長率が日本を下回った年は5回しかないんですけどね、ウチら圧勝じゃん」
「いやまて、日本には古いお寺とかある」
俺は土俵を替えようと試みた
「寺がナンボのもんや、全部中国と韓国の劣化コピーじゃん、独自文化とか科学的発展とかありましたっけ?」
「でもフィリピンにはそういうのないじゃん」
「はぁぁぁ、あのねぇ16世紀からスペインに統治されてたのね、カトリック、フィリピン国内には豪華絢爛なカトリック教会群があったの、しょぼいやつじゃなくてガチのやつね。全部ぶっ壊されたのは日本に戦争に巻き込まれたからなんですけど、残ってたら第一級の世界遺産だったんですけどぉ」
「太平洋戦争が始まったのは1941年だ、真珠湾攻撃と同時にフィリピンに侵攻した、そんなこともしらんのかボケ」
「フィリピンは1935年にすでにコモンウエルスが発効されて平和に独立済みですけど?」
「いやいやいや、それはフィリピン政府の自治独立であって国家独立ではないでしょ?」
「アメリカ議会で立法承認されてアメリカ大統領も署名済みのフィリピン独立法、通称タイディングス・マクダフィー法には政府独立から10年以内に国家独立が規定されてる、つまりほっといても1945年には国家独立ですけど」
「チミはなにを言うとるんだ?当時のフィリピンがアメリカに傀儡されていた証拠あります?経済統計を見ても対アメリカ経済収支は圧倒的フィリピン優位で、黒字で、搾取とは真逆で建前上アメリカ領土内で準自国民と認めざるを得ないのでインフラや教育投資を本土同等に行わなければならずその恩恵を受けいてるボーナスタイム、お陰で著しい発展してましたがなにか?
そもそも当時のフィリピン政府が隷属されてるから助けてなんてSOSは一切出してませんよね?そもそも合衆国、連邦国家において自治準州扱いの地域を隷属とか植民地と捉えるのが政治学的な認識としてナンセンスだわ、カリフォルニア州はアメリカの植民地とか言わないでしょ?州政府の自治権は合衆国憲法で保証されてて、当時のフィリピン政府は州政府よりも高い独立性が規定されてたんですけど」
「。。。。。。」
「で、戦後処理、戦中に軍票で強制的に米を買い占められてフィリピンは大量の餓死者を出した、しかし終戦と同時に軍票を一方的に反故、平和条約、賠償請求で全部まとめて処理するからと言うて、しかし日本が払ったのはわずか5億ドルざっと2000億円、しかも泣きついてきたから金銭賠償ではなく役務賠償で勘弁してやった、当時の日本の国家予算が約1兆円。あれれ?軍票は国家予算25年分くらい乱発してたよね?全然計算あわなくね?日本人って算数苦手なの?アホなの?まぁ払えないと泣きついてきたからそれで勘弁してやったんだけどね、ちなみにフィリピン人は111万人殺されてるんだけどさ、私の母方のばぁちゃんも日本軍に殺されたんだけど、まぁそれはいいわ、ちなみに日清戦争は日本が勝って戦死者わずか千人に対して清朝から国家予算4年分の金銭賠償をもぎ取って、払えないと泣きついてきたら大砲ぶっ放した下品な国が日本なんですけどぉ、文化や品性を口にするのは百万年早いと思いますけどぉ?」
「。。。。。でも、アメリカとか欧米がいじめるから仕方がなく戦争しただけだもん」
「なんで虐められたかわかってる?イジメられる方にも問題があるとは思わない?」
「違うよ、そんなもん第一次世界大戦で終わっとるわボケ、ロストジェネレーションが世論に与えた影響を知らんの?
そもそも植民地経営は20世紀初頭に有色人種を人間と認め人権を付与した時点で終わったの、コロニーに対して本国同等の教育やインフラ投資しなきゃ欧米人が標榜する自由だの権利だのロジックが瓦解する、だから赤字にしかならなくなった。話を戻して大日本帝国は人口飽和の食糧難で領土拡大しか生き残りの道がなくて周辺国にツバつけようとしてたからABCD包囲網で封止しようとした、国土、食料生産の限界、天然資源、リソースなんも考えずにボコボコ産めよ増やせよやったツケじゃん、逆ギレじゃん」
「でもフィリピンはアメリカに植民地支配されてたのは事実だろ」
「カナダはイギリス連邦の植民地か?現在でもカナダ軍の最高司令官、統帥権はイギリス国王だけど、言いたいことわかる?
まぁそんな話はどうでもいいわ、日本人は日本が最高の国だと信じてる、そりゃ国家のアイデンティティ、自国を愛する気持ちはわかるんだけどね、たとえば10万人あたりの自殺者数、日本が12人に対してフィリピンは0.2人、幸福度もフィリピンの方が上なんですけど、ここら説明していただけます?ちなみに10代から40代までの死因トップが自殺なのもOECD加盟国では日本だけですけどね」
「。。。。。。」
「確かに私達は甘いかもしれない、子供も甘やかして育てる。人生の優先順位が日本人と違うのは承知しているが、どちらが正しいか、そこ議論しなきゃしょうがなくね?私達は人生は楽しむべきものだと子供に叩き込むの、くじけても必ず誰かが助けてくれる、甘えてもいいってのを教える、そして経済成長率7%、日本は?0%30年?、WHOの幸福度調査の順位も年々上がってる、日本は年々下がってる、自殺大国、閉塞した社会、モラルとルールにがんじがらめのストレス社会、そんなものに従順に適応してなんの意味があるの?結果にコミットしようよ。確かに学校に通いだしたら文化の違いで苦労するかもしれないけど、それを乗り越えられる強さを信じてる、私は徹底して守るし擁護してあげる、フィリピン人はみんなそうしてる、だからフィリピン人やフィリピン二世は日本に大勢いるけどベトナム人や中国人のように半グレ犯罪集団にならない」
「でもでもでも、日本は四季があって水道水が飲めるっ!」出た出ました出しちゃいました最終兵器
もはや子育て論とは別の議論になっているが勝負は勝たねば負ける
「フィリピンには美しい海や山、豊かな自然がたくさんありますけど?雪ふるのがそんなに偉いの?」
「科学はそれが目的になっちゃダメなの、手段なの、人々、国民が幸せになるためのツールにすぎない」
「だから?」
「使いこなせてないでしょって話」
「な、なんだよ」
「日本は原発事故起こしたよね?福島。自信満々で絶対に安全、科学大国だぁって、どっかーん、どれだけの人生を潰したのかしら、不幸にしたのかしら。ちなみにフィリピンにも原発ある、アメリカに押し売りされて、燃料入れたら今すぐ発電できる原発がある、1976年完成のバターン原発、でも半世紀稼働させてない。今でも電力不足に悩まされてるフィリピンには貴重なエネルギー源、動かしていたら経済発展は別の形になってかもしれない。第二次産業がほぼ無いのがフィリピンだけど、それらも育っていたかもしれない、だけど動かしてない、科学的にヤバいと判断して核燃料を入れなかった、一度入れたら終わりだから、地熱などの自然エネルギーを大切に使った、だけど第二次産業を育てなかったのは今となっては奏功して、日本のように第二次産業を収束させて第三次産業に移転させる社会負担、手間とコストがなく、フィリピンは世界で唯一第二次産業の発展期を経ずに第三次産業が育った、成長に時間はかかったけど超効率的で理想的な成長モデルと評価されている、政治、経済の成果じゃない?日本は第一次産業、第二次産業のゾンビをもはや殺すこともできず、生産性頭打ち、社会変化の拒否感が蔓延してる、科学の正しい使い方をしてるのはどちらかしらね、わかったかパサワイタラガ、あぁあとH3打ち上げ失敗おめでとうございます」
「うるさいうるさい黙れ、もう歯磨いて寝る」
だれかぁ妻を論破してくれよぉ
自分が大学生だった2000年前後、NGO・NPOの役割は社会学でよく取り扱われるテーマだったように思う。
一般教養の社会学概論の授業ではテンニースのゲマインシャフト・ゲゼルシャフトの概念を習う。要は共同体の相互扶助は地縁・血縁を同じくするものの助け合いから、近代では国家・公的機関が再分配の一部として行うものに移行したというお話だ。
しかしながら現代では、公的機関による直接の福祉には問題が多いことが顕在化している。それは例えば、支援が必要な分野がそもそも議論されていないという議会の問題であり、縦割り組織の合間の部分で押し付け合いになるとか、定期異動のため分野の知見が蓄積しづらいとかの官僚組織の問題であり、あるいは「小さい政府志向」の広がりで大きな予算で公務員を拡充するのが難しいなどの問題である。それを埋める役割を期待されていたのが「NGO・NPO」だ。
例えば「災害ボランティアネットワーク」のような組織はその好例だ。阪神淡路大震災のボランティア経験者などが立ち上げて、当時の経験から志願者と必要な作業・物資の整理と割当、地方自治体・関係省庁との窓口一本化など、ボランティア活動を円滑に行うための知見を蓄積する団体となり全国組織化、中越地震や東日本大震災ではおおいに活躍した。
各都道府県・市区町村でこうした知見の事前蓄積や準備は難しい。こうした事業はNGO・NPOの方が効率よく運営できるし、国や自治体も自前で福祉を行うよりも彼らに任せて金を出す方が楽だし効率的だし安価に済むことが多いはずである。
まだ行政がタッチしていない福祉が必要な分野で有志がNGO・NPOを立ち上げて活動し、賛同者個人や企業の寄付の他に、自治体に招かれての講演や研修活動の対価、依頼された役務の対価で活動のための資金を得ることは健全かつ社会に期待される姿だ。これがゲゼルシャフト後の福祉のありかたであると。
そして、内閣府の資料(https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni)では、国の認証NPOの法人数は年々増加、平成23年3月で198から、令和五年で1267となっている。今後もこの増加傾向は間違いなく続く。このようにNGO・NPOは社会の要請に沿って出てきたもので、実際に役に立っている組織は多くあるので十把一絡げで叩くのは大間違いだ。しかし、その活動を見張らなくてもよいというのも大間違いだろう。明らかに不要な支出を払うとか、活動内容自体に違法性がないかなどのウォッチは行われるべきである。
だが、増え続ける組織に対して、今回の騒動のように主に非専門家が隅から隅までチェックしてああでもないこうでもないとやるのはエネルギーの無駄であるし、いかに効率よくこうした法人の監査ができるシステムをつくるか、が今後の課題になる。実際の行政がどうなっているか全く詳しくないのだが、NGO/NPOの運営や監査にまつわるDXの議論って今どうなっているのだろう。
例えば、定時の活動報告が提出しやすいシステムであるとか、報告の記載内容・添付資料の良い例/悪い例であるとか、報告資料のデジタル化の自動化とか、被支援者の個人名を自動で匿名化プログラムだとか、申請できる/できない費用の詳しいガイドラインの配布であるとか、公的機関側から監査対象の機関への調査をAIで支援するとか、NPO専門の税理士を増やすとか、組織に対しての研修であるとか・・・
委託事業は儲けても全然かまわない(というか採算性はきっと大事)
委託費とは、本来、国が自ら行うべき事務・事業等をその執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の機関(地方公共団体、公益法人、民間団体等)又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます。
委託費は調査又は研究開発等の委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、補助金のような助成的性格のものとは異なります。
補助金とは違うと明記されてるんだよね
対価的性格を有する経費だから、掛かる経費は利益を含めたもので良い筈で
けれど、このケースでは、モデル事業として特殊に扱ったみたいね、監査でも触れてる
委託経費
委託料は、本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及賃借料、備品購入費、共済費、扶助費、その他緊急に必要となる経費について、令和3年度は26,000千円を上限に、事業実績に応じて支出し、上限額を超えた経費については団体が負担することとしている。
だから、増えてる
(なお、令和4年度は年額45,634,000円を基準額としている。)。
取り立てて騒ぐこともないようには思うし、多分お咎めなしだと思うよ
まず第一に俺が問題だと思う点と東京都監査委員が問題だと思う点を一致させる必要はない。
東京都監査委員が問題だと思うなら東京都監査委員が批判すればいい。
俺は購入してないものを購入したと報告するような、足し算の合ってない杜撰な報告書を出したColaboのせいで多くの人間が振り回されたと思っている。
他人のリソースを徒に浪費する連中の存在は俺は問題だと思っている。
わかった?
第二に監査結果に
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記
他にも
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
つらつら書かれてるだろ。Colaboの今の状態を東京都監査委員も問題があると思ってるんだわ。問題が無いなら注文つけないんだわ。
「都民に疑念等を生じさせないよう」って書かれてるだろ。都民に疑念をもたせてリソースを浪費させるのは悪い事なんだわ。
俺と東京都監査委員の問題と思う点を一致させる必要はないが、この点一致してんだわ。
そのうえで自分に問題の原因がある連中が議員会館で記者会見を開いて「リーガルハラスメント」だのなんだのといって批判を封じようとした、それはさらに”俺は”問題だと思う。
どこら辺が問題なの?
この辺が”俺の中で”問題。
わかった?
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
さらに別の知財部増田だけど、「商標の先使用権」についても出回っている理屈にすごく誤解がありモヤモヤするので、便乗して吐き出しがてらメモっておきたい。
先使用権というのは、ただ先に使っていればいいというものではない。
法律上は、下記5点の要件を全て満たす場合には先使用権が認められることになる。
③ 他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
④ 他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
これを平たく言うと、先使用権を求めるということは
③「出願された商標と同じ分野で」
④「私の投稿する動画を意味する商標として幅広い人たちに認識されていた実績があり」
ので先使用権を認めてください。
という立証が必要になる。そして実際に認めてもらえる割合がとても少ない。
④の意味合いを読み違えている人があまりに多いし、周知というのは一般の人々が想像するよりずっと大きい。
(そもそも同じネット民やアニメゲーム好きでも、一旦東方クラスタを出ると認知度がガクッと下がると思う)
なるほど。でも明治政府を例に出したのは間違いました。
要するに、誰もお金を持ってない状態からお金を流通させ始めるにはどういうステップを踏むものなのか?
ということが知りたいわけです。
政府がお札刷って、タダで誰かに配るなんてことはしないはずです。
となると、一番最初は政府が物か役務を買い、その代金としてお金を渡すという方法がお金流通の起点になるのかな?
と考えたわけです。
で、通常(何が通常かわかりませんが)お金を刷るのは中央銀行(正確には印刷局だけど)なので、上記の前段階として政府は国債を発行しないと
そうでないと(国債を買い取らないと)、中央銀行はバランスシートの左側に何も持ってない状態なのに紙幣を左側に持っている状態になってしまい、バランスシートが成り立たないのではないか?
と考えた次第です。
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
暇というか、時間を消費したい。
BIとか導入が実現したらほんとにどうなるんだろう。
周囲の友人見てると皆実家に資産あってのほほんと生きてるけど、ブコメとかトラバとかは修羅の世界で生きてきたような人多くて、氷河期世代って本当に大変だったんだなと背筋が寒くなるなど(親がギリバブル世代)
ねー。知ってると知ってないとで世界変わりますよね。私も氷河期世代かすってるかもしれませんが、どちらかというとその中でも色々勝ち組なので修羅ってた人の意見とかは理解が難しいところがあります。(親は多分バリバリバブル経験者。20年で年収10倍とかの)
「雇われるのに向いてない人って何の仕事なら向いてるし食べていけるんだろうな」昔は自営業が多かったから、雇われるのに向いてない人はマニュアルに縛られない自営業者を目指してたんだろうけど・・・
ちょっと思ったのは、大学進学率が悪い方に転がったのと、大手のチェーンの普及みたいなのの合わせ技で色々価値観変わったのかなーって。
大学出たからには正社員とかいう謎の固定観念とか。屋台から裸一貫で始める成功例が減ったのとか。自営が大手に阻まれて成功しにくいのとか。
まず生活保護をとって多少の金銭的な余裕を持ってみては。自分の経験だけど金がない状況は思考が凄く狭くなるので。あと増田でもあったが日雇労働はマジでヤバいのでやめた方がいい。
読み取っていただくだけの情報を書けなくてすみません。増田に対するコメなら、増田は金に困ったことはありません。視野は狭いのかもしれませんが。
日雇いも20年前とかは全然(若ければ、適正あれば)悪いものではないとも思いますが。リンクは読んでません。今の派遣の実情とか見てたらヤヴァさは感じます。
ニートである私の好きな人が1ヶ月ちょっとバイトしてたときは、最後ストレスで呼吸がおかしくなっててかわいそうだった。この人を好きでいる限り再生産とは縁がないと思うと悲しい。素敵な人なんだけどなあ。
そこにお金さえあれば、幸せな家庭が築けていたのかと思うと心中お察しします。増田の知人でも主にお金で関係を続けれなかったカップルさんなりなんなりが多数いるので、なんとなくほんとに悲しいことだと思います。
ニート、たとえ成れる条件そろっていたとしても絶対なれないというか向かない。5年くらいならともかく20年もやろうもんなら発狂する
多分、換金できる趣味の延長のお仕事、人の役に立ちたいという思いが強いお方だと察しました。やりたいこと1位がお金に繋がるか、それも並行してやれるのであればよいと思うのですが、なかなかそうはいかない。発狂のげいいん(変換できない)がわからないのでなんともいえませんが。
テクニカル系物書きで収入を得ていた頃は、毎日の日常が情報取込みで薄く仕事をしてたようなもんだが、執筆時間は30時間もなかった気がする
凄く増田に近いです。例えですけど、趣味で映画見つつ、映画評論で収入を得るみたいなことを増田もやってます。
「人と繋がるのにニートだとメンタル強くないと難しい」、これ、風俗嬢など「人に言いづらい仕事」にも共通するかも。仕事の話をしづらいため友人とも会いにくくなり孤立していく……というパターンは多そう。
話は飛ぶんですが、いわゆる夜系の方との接点も多いので、なんとなくわかります。ただ、私の知る限りでは夜系は夜系でも繋がれる可能性が多少はあるのと、完全ニートだと、一度切れたら終わりみたいな違いはあるのかな、とか。根本は一緒なんでしょうけど。
現状抱えてる案件をうまくなんとかできたら、調子に乗って広げていきます。応援ありがとうございます!
私のメンタルはニートに向いてないんだけど、フィジカルは病気でニート以外に向いてないからとても困っている。月に40〜80時間くらい働くことで何とか生きてる。
メンタルの問題がニートでいることが主因でしたら、いろんなニート系と接して、あれよりマシみたいな事例を吸収したら解消する可能性もありますね。
ほんとBIが実現して、やりたいこと、やれることだけで生きていっても後ろ指さされない世界になってほしいです。
世の中は白黒つけられるもんじゃないけど白黒つけたがる人は多いから増田のようにグラデーションを語ったり対応してくれる人は貴重。ほんと、ニート向いてない(褒めてる)
一度お酒飲みに行きたいぐらい、なんか理解してくださってありがたいです。一度上流から外れたらコンプレックス感じながら中流でいるとか、それぞれが妬み、羨みっていうこの地獄のような世界はあと何年続くんでしょうかね……
“会社勤めで働くことに意味なんてない。せいぜい世間体のため。” あなたはそうなんでしょうねというか。言葉遣いも精神性も幼い感じがして。会社員として働くと自然と身につくものが身につかないからなのかな。
言葉遣いはケースバイケースで使い分けられるとかわからないんでしょうか? それでも漏れ出す本質もあるとは思いますが、それを完全に見抜けるタイプの方? 凄いですね。
まあ会社員時代は結構ゆるゆるの職場だったんで(超大企業の下請け)、ガチの言葉遣いとかマナー気にして効率悪くする環境とは違ったと思いますが。
私の知ってる会社員、三桁はいますが、それぞれですよ。自分の基準を定めて、それにはみ出す人間はノーマナーとかいう神経が逆にわからないです。あなたの現状よりも上級の振る舞いが普通だって思ってる人からあなたがしょうもない下品な人間だとか思われてることとか想像できないんでしょうか? それとも最上級の方なんですかねー
いかん、これ以上の毒は吐かないでおこう。
16年間通しのニートだが引きこもりでも完全にコミュニケーションを断つのは辛いよね。SNSやらゲームやら読書や散歩してたら年齢がほぼ倍になってしまったよ。ハッハッハ…
実状ありがとうございます。なんぼでもネットでやれるっちゃやれるんですが、マイナスゾーンの時って、面白い漫画とかゲームの情報を収集することも億劫になったりしますので、そこさえ安定したら日本語対応のコンテンツは多分死ぬまでに絶対消費しきれない。倍といわず、3倍、5倍ぐらい共に生き抜きましょう
まあ普通に、キャンプしたり、ドライブしたり、映画みたり、幅広く色々やってます。凄く個人的な意見で、自分が楽しいと思えたことをオブラートに包んで例に挙げたぐらいで。
うらやまけしからん。毎日ゲームして過ごしたい。あたたかいお部屋、あたたかい風呂、いつでも湯が出る電気ポット。ずーっとおうちでぐだぐだしていたい。まあ、今日も仕事なんだがね。
春が好き。お湯は電気ケトルで沸かしてます。多少の不便の許容も人生においては必要なのかも。
お仕事頑張ってください。
それなのwww
(まじでこういう人、己の客観評価も絶対的能力も把握できてなくて、ある意味幸せでうらやましい。ネタで書いてるコメントならいいのですが)
幸いにして、そこを気にしないでよい環境です。扶養家族いないのに、年間80万ぐらい国民健康保険払ってるのは、モヤりますが。(この辺の詳しいことも書けてませんでしたね。ご心配かけてすみません)
徒然草みたい
つれずれなるままにひぐらし。ようようしろくなりゆく……ぐらいまでしか覚えてませんわ。
本出したけど売れなかった! その分が不労所得なんでしょうね
面倒見てる(元)高校生もニートじゃなかった。今はニートだけど。増田は、無職か引きこもってない引きこもりですね。肩書は会社役員だけど(親族の会社にねじ込んでもらた)
「カネ」俺の場合これだけだよ働く理由は。親の遺産とか不労所得とかが充分にあればどうして働いたりするかね?嫁も全く同じ考え。ド田舎在住だが同地区に元ニートと現ニートがいるので周りの目も気にならぬしな。
そういう人が正直にスタンス表明して、それが完全に受け入れられる社会にしたいです。
わかるのと反論したい半々。ゲームもクールタイムを半年とかおけたら延々続けられるんだけど。ネットで恋愛してる中高生も多いですし昨今。
ほんとに価値観の違いで、私はどちらかというと現実よりですが、ネットだけの関係でもそこらの知り合いより深い仲の人はそこそこいますし、経験してみたら変わるかと。
今の若い層はネットがすごくリアルなので、もしかしたら年配の方なのかもしれないですね。(それこそ、不登校の学生とかは、リアルよりもネットの方が深いですよ)
うちはそこまで太くないからなあ…
太くてすみません。でも、ほんとに色々生きづらいなら公的な援助も調べみてください。使えるものは使いましょう。国家予算からしたら、一人二人の負担なんて微々たるものですから。
十数年間専業主婦やってたときのメンタルに似てるのかも… 結婚するまでまともに働いたことなかったので、歳を重ねるごと焦りと不安でつらかった。なので仕事してると気持ちは楽。
自分自身が認められて、納得できる線がどこかってとこなんでしょうね。それを下げるだけ下げて金銭手金も安定できたら最強なんでしょうけど。ご自身で納得できて負担の少ないラインを探っていってくださいな。
それプラス、労働=必須みたいな風潮ありますからね。ご無理はなさらぬように
バカなのでよくわかりませんでしたが、私の思う(負担)、ノルマとか納期とかに近しいものなんでしょうかね。
親の友達の子供がニートになって数年なんだけど、親に車と楽器買ってもらって、車で練習場所行って、オーケストラやってるらしい(汗)。ニートで人と関わりにいくのすごいよね…
増田さんは色んな人の色んな人生を理解してると思うから相談役のポジションは貴重だと思う。命の相談員とかで、めっちゃ時給高い仕事とかあるのかな。そういうのはボランティアかな。/無給でした。 はてな匿名ダイアリー人生労働仕事
金欲しい……。そういうところが認められて職業として成立したら、世の中良くなるかもしれませんね。ちょっと違うけどヤンキー先生みたいな。
会計はお話しあってください。普通に独身と小遣い制の家庭持ちでも生じる問題。増田は払えるほうが払ったらいいと思う派。いつ自分がおごられれる側に回るかもわかりませんし、会うことだけでその金額以上の価値を感じてるわけですから。
そうそう。だから、増田は、今の負担が大きい仕事より、好きなことを好きなだけやりつつ社会に還元できる仕事的な何かを推奨しております。
“ニートさん達を単なる消費者から生産者に” どんな経済体制であろうと消費者だけでは成り立たないからね…文明を捨てるのに等しい。でもそれは前述の労働する事に意味はないと豪語した自分を否定しているよ。
あほみたいな意味のない仕事は意味がないですね。言葉足らずでした。ひとつ前のレス参照。
やりたいことが金銭の対価として重要ではなく、負担の少ない趣味の延長(趣味範囲内)でみんながハッピーになれればと。
か、家族がかくまってたかでしょうね。昔が原始時代に遡るならあれですけど。
寄生してるお婆さんが何歳まで生きてると思ってるんだw。こういうヤツに限って、親の自分への教育や躾けが悪いとか言い出すんだろw。5年後、10年後にもう一度報告してみな。
でたー!! 読解力ないやつw &自分が叩きたい理想像でしか認識できないやつwww
5年は生存できる。10年後も大丈夫。仮に増田が窮地に陥ってたら日本人の半数以上が終わってるはずですわ。
あんた、10年後に報告して、ちゃんとそこでそれを飲み込んでしょうもない反論なり、さらなる口撃なりできるんかね。とりま、5年後にまだアカウント残ってたら、報告しますわw
増田もネット広告で多少稼げました。他がなかったら全力で行ってたかもですね。おそらくすでに二の矢三の矢は準備してると思いますが、そこが収入源じゃなくなってしまった時のことも視野に入れておいてください。まあ大丈夫でしょうけど。(そこで勝てる人は大体なんでも時代にあった稼ぎ方ができるので)
メンタルの安定してる増田やな。レジリエンスちゅーやつかな、こんないい話をご飯につきあうでもないのに聞かせてもらえるなんて、ありがたいこっちゃで。
生きるか死ぬかとか、生きるか殺すかをガチで経験してますからね。
ご飯ぐらい奢るんで機会あれば飯いきましょ。(レジリエンスってなんだ。からかわれてるのか……)
年金とか老後とかどうなってるんだろうな。自前でやっていける人はいいけど、親がいなくなったら詰む人って増えそうだし社会保障で支えるの大変そう。
増田は年金も老後もまあまあ予測的には大丈夫です。親が居なくなったら詰む人は多くて、そこで社会に出られたらよいのですが、現実はそうでない。極論ですが、安楽死かていのいい姥捨て山かMMTの二択か、BIうまいことやるしかないと思います。そこで自ら人生を閉じる選択って、安楽死システムの導入を怠って苦しみを見てみないふりする怠慢ですし。
ETFはわからんが、NISAははじめてます。あと暗号通貨も買ってる。投資家兼会社役員なのですね。途端に信用度が増しそう。
お金が底を着いたら考え方変わると思う
それがね、あなたの余生を過ごせるぐらいの余裕はあるのです。(地価が下がったり、他の要因が劇的に変化したらわからん)
なので、考え方が変わる予兆はないし(フラグ?)、その時は増田より先に路頭に迷う人が多数だと思います。
先代先々代とかなら実感湧きますが、その前の顔も知らないご先祖様のおかげですからねぇ。
上二代は言い方悪いですが寄生側ですわ。そういう関係を想像できなかったら、そういうコメントになるのも理解できます。
まあ、上二代はそれこそ世間体とか安定重視で、普通に仕事してましたけど、それ以外に少なくない収入ありましたからね。
それを見てたら認識歪みますよ(歪むというのは正しくはなくて、どちらが正常かはわからない。ただ世間一般からはずれるという意味で)
ある意味不幸ですよ。家庭事情で世間一般の認識とは違う価値観をもって幼少期から青年期を過ごすのは。増田は数年前にようやく受け入れましたけどね。
ニートになりかけてる子に面倒をかけてあげてるように、仕事においても関わる人や社会に自分の出来ることを通して何かを与えたいというのが働く意義だと思っている。/寝食している土地にも建物にも税金があり、税金
そこを突き通せば、与えられない仕事とか、代替のきく仕事とかの人が意義を見出せなくなると思うんですよ。究極でいえば、就活中がたくさんいて、運よく採用され、誰でもできる(まあ誰かの役には立つんでしょう)仕事してるときって、人の Permalink | 記事への反応(1) | 03:33
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51