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2024-10-27

投票時間繰上に文句言う奴へ

Xで話題になっている読売新聞記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。

投票所「夜8時まで」は立会人負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」

引用元読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/

なお、これは今年基礎自治体から広域自治体転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。

しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。

Xで主に言われている感想

・こんなに大急ぎで違憲解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた

政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。

・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。

→さんざん行政効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。

民主主義の根幹を揺るがす

投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義崩壊なんてしてなかったぞ。

投票されると困る人がいる。投票率が上がると困る人がいる。

根拠不明です。妄言と変わりありません。

・「法定」の投票時間だろ

→「法律」に基づいて繰上は可能です。

公職選挙法抜粋

今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。

全文読みたい人は e-GOV検索してくれ。

投票管理者

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

(~略~)

5 投票管理者は、投票に関する事務担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(~略~)

投票立会人

第三十八条 市町村選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(~略~)

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

(~略~)

投票所

第三十九条 投票所は、市役所町村役場又は市町村選挙管理委員会指定した場所に設ける。

投票所の開閉時間

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知し、かつ、市町村議会議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県選挙管理委員会に届け出なければならない。

※ちなみに東京特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。

そもそも選挙時間は誰が決めているのか

公職選挙法記載のとおり、投票時間市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合」に、法律規定範囲内で時間を変更することができる。

分かりやすいのは離島の例だろう。

例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。

という理由であれば理解されるだろう。

では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。

個人的見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。

このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人政治家意見を挟む余地はない。

政府圧力投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。

時間帯別の投票

件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。

過去時間帯別の投票状況はHP掲載されている。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html

グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区時間帯別投票数を見ると、ピークの1011時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票である

単純に考えて、時間帯によって投票所運営コストが4倍以上かかっているということである

自分従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。

事務効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙けが改革から外れる合理的理由があったら教えてほしい。

事務従事者の負担

また、記事においては立会人負担についても言及があった。

ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。

投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である

投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。

以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から常勤務」といったことは経験がない。

ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務開票事務兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。

以前の勤務先では15時間投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者意見ヲ求ム。

自治体によっては日当じゃなくて時間対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄煮凝りみたいなところもあると聞いた。

主な負担

選挙事務は、市区町村職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣アルバイト)も入れている。

このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人職員でもいいし、民生委員保護司スポーツ推進委員自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。

余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。

地方公務員数の減少と期日前投票所の充実

令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体職員数は約30万人減少している。

一方で期日前投票制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である

投票所運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。

そもそも投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。

銀行毎日の帳簿と現金のチェックを日雇い派遣に任せるか?飲食店シフトに初めて入るアルバイトレジの締めを任せるか?

当たり前だけど、市区町村正規職員が担うべき領域外注できない。

費用節減を目的とした投票時間の短縮は悪なのか

これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。

期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。

期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。

単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ

人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。

市区町村職員団体交渉権争議権制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しか選挙のたびに、だ。

抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。

まとめ

投票時間の短縮について言及する前にもっと制度勉強しろ

市区町村負担限界突破している

日当もらえなくてもいいか選挙従事は断りたいレベルの最悪業

2024-10-02

anond:20240117145254

不同意わいせつ等致死傷)

第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。

性犯罪者社会復帰なんて必要ねーよ

社会復帰必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。

つか、男が警戒され嫌われる元凶性犯罪者なのに

根拠ない指摘であることに注意が必要です。

性犯罪擁護して女叩きしてるアホ、去勢されて死ね

化学去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学去勢物理去勢無意味であることから去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます

ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的解釈です。しか一般的人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言無意味です。

2024-07-09

労働者権利積極的に投げ捨てていくスタイル増田

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる 

 

 

改正労働契約法第19条に定められている通り、有期労働契約契約期間の満了時に労働者契約更新希望しているとみなされる場合は、
客観的にみて合理的理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止め宣言しても無効なんで

労働契約

 

(有期労働契約更新等)

十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するもの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす

 

一 当該有期労働契約過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者解雇意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約契約期間の満了時に当該有期労働契約更新されるものと期待することについて合理的理由があるものであると認められること。

 

それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います

 

あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わりました。詳しくは総務省パンフレットをご覧ください(カラー)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf

 

有期契約労働者の無期転換サイト

https://muki.mhlw.go.jp/

サイトの謎の解説マンガの『友情に無期転換ルール適用されないよ』ワロタ

 

 

報酬については同一労働同一賃金頑張れだが、とりあえずみんな正規雇用(無期雇用)にはなれるようで良かったね

anond:20240709171205 anond:20240709171207

2024-07-06

[]2024年7月7日(日)の20時まではXにポストするな!地上波テレビ見るな

公職選挙法129条

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職候補者立候補の届出))第一から第四項まで若しくは第六項の規定による公職候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。

今年の選挙は違います

今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスター違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。

2020年都知事選挙

2020年都知事選挙はもりあがってはいものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。

枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区 衆議院議員@edanoyukio0531

#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つから

ラーメン炒飯野菜炒めメニューにあるのは中国料理

ビールライスもないのが餃子の店

今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

午前6:48 · 2020年7月5日

枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート公職選挙法違反しているのではと当時も話題になった。

少々炎上したが、スポーツ新聞三面記事になる程度で収束

だが、ことし、同じようなツイートをしたら確実に通報される。

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

 ↑

この人たちもかなりヤバイ通報される確率が高いだろう。

2024年都知事選挙

「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた

危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます

7月7日(日)にレスバを仕掛けてくるやつに注意

いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。

「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!

サンモニに注意

公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。

ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。

人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます

コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討おすすめします。

7月7日(日)はラジオを聞いて心安らかに過ごそう

おすすめは「J-Wave TOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ

2024-07-05

[]2024年7月7日(日)の20時まではXにポストするな!地上波テレビ見るな

公職選挙法129条

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職候補者立候補の届出))第一から第四項まで若しくは第六項の規定による公職候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。

今年の選挙は違います

今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスター違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。

2020年都知事選挙

2020年都知事選挙はもりあがってはいものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。

枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区 衆議院議員@edanoyukio0531

#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つから

ラーメン炒飯野菜炒めメニューにあるのは中国料理

ビールライスもないのが餃子の店

今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

午前6:48 · 2020年7月5日

枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート公職選挙法違反しているのではと当時も話題になった。

少々炎上したが、スポーツ新聞三面記事になる程度で収束

だが、ことし、同じようなツイートをしたら確実に通報される。

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

 ↑

この人たちもかなりヤバイ通報される確率が高いだろう。

2024年都知事選挙

「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた

危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます

7月7日(日)にレスバを仕掛けてくるやつに注意

いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。

「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!

サンモニに注意

公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。

ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。

人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます

コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討おすすめします。

7月7日(日)はラジオを聞いて心安らかに過ごそう

おすすめは「J-Wave TOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ

2024-03-14

anond:20240314141714

改正労働契約法19条に定められている通り、有期労働契約契約期間の満了時に労働者契約更新希望しているとみなされる場合は、

客観的にみて合理的理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止め宣言しても無効なんで

労働契約法

 

(有期労働契約更新等)

十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するもの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす

 

一 当該有期労働契約過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者解雇意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約契約期間の満了時に当該有期労働契約更新されるものと期待することについて合理的理由があるものであると認められること。

 

それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います

 

あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わる。詳しくは総務省パンフレットをご覧ください(カラー)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf

 

 

報酬については同一労働同一賃金頑張れだが、とりあえずみんな正規雇用(無期雇用)にはなれるようで良かったね

2023-11-22

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

2023-04-20

anond:20230420133306

自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人強制することは思い込みしかないよね

 

検討過程における利用)

第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一若しくは第六十九条規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ

これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやりますならいってもいい

(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品フリードメインじゃないんだから大阪府報道のどっちが侵害主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)

著作権法をしらないとおまえの仕事自由にパクられるんだよ

2023-04-13

選挙の日に外食

妙だな...

公職選挙法

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2023-01-23

5類になると応召義務がなくなるので新型コロナ患者を診なくていい

医師法19条で「応召義務」が定められているのだが

十九条 診療従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

特措法や2類の場合適用されるが、そうでない場合は緊急性がないと適用されない。

新型コロナが5類になったら軽症患者場合応召義務がないし、重症患者場合専門性のあるクリニックでないと応召義務がない。

病院は楽になりますね。

参考

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

2023-01-07

憲法89条を守れ!!って護憲政党言わないの?

第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


「公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業」への公金支出やめたら?

委託事業であるという自覚、すなわちその業務内容が委託された事業合致しているかどうかは自分たち

考えて決めることではなくて自治体が決めることであり判断に迷ったらお伺いを立てること。

それができてない、公の支配に属しない事業への支出憲法違反

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-05-21

anond:20220521213241

憲法改正 論点」とかでググってみたんだけど、他にも実情に合ってない項目はあるみたいじゃん。

「第八十九条 公金その他の公の財産は(略)公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

ってあるのに私学助成金があるのはおかしいんじゃないの、みたいな議論はあるようだ。

この際全部棚卸ししたらいいと思うけどなぁ。

2022-05-20

[][][][][][][]

憲法

第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION



グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度を利用して、公正取引委員会建物に、第二記者クラブ既存記者クラブに非加盟である記者のための記者クラブ)を設立する事が可能確認をしたい!

動画 フリーランス VS 記者クラブ

国有財産である国会記者会館記者クラブ私物化

https://www.youtube.com/watch?v=kYyPmLH-YCM

記者会見の生中継めぐり総務省記者クラブフリーランスが激突

https://www.youtube.com/watch?v=9ilmWWOJtPQ

フリーランス排除の論理 〜福島県庁にて〜

https://www.youtube.com/watch?v=-VbyWZpzhnw

カメラを止めるな! 7月28日(前編)

https://www.youtube.com/watch?v=LmQWlgv3NYI

レントシーキング

レントシーキング - Wikipedia

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0

民間企業などが政府官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行なうことで、自らに都合よく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤(レント)を得るための活動を指す[1]。

これによる支出生産とは結びつかないため、社会的には資源の浪費とみなされる。



記者クラブ

韓国で記者クラブが廃止されたいきさつ

記者クラブ―情報カルテル: ローリー・アンフリーマン (著), 義之,橋場 (翻訳), Freeman,Laurie Anne (原著)

記者クラブ解体新書 「東京六大学」学生だけが使える「六大学学生クラブ」

2022-03-14

anond:20220314155327

クラッチ意味は「握る」

歯車同士が噛み合う事を指し、クラッチを踏むというのは

歯車のかみ合わせを一時的に解除する、ギアを変え、クラッチを戻す(噛み合わせる)

クラッチ操作はこの解除ペダル操作を指す。

かにこれそのものは法定されていないが、

法律定義常識までは定義しない。

 

ATの法定は

道路交通法施行規則

別表第二(第十九条関係

 

AT車を以下の通り定義している。

AT車:AT機構がとられており、クラッチ操作装置を有しない自動車

 

ここから派生してAT限定免許定義もされてる

クラッチ操作クラッチ機構のものは法定は無い

例えば「歯車」とはなんぞや、なんてものまで法定は無い、常識判断する

 

別表記載には「AT機構がとられており」とある

常識ATとは

変速比を自動的に切り替える機能であるから

EVインバーター、‎PWM制御なりがその用をなしているのだから問題は無い。

って解釈でなかろうかと

 

変速比調整は必ずしも遊星歯車トルクコンバーターそれに類する物理的な機構でなければならないとも法定は無い。

 

EV免許扱いに関して国会議事録検索してみたけど特に言及は見つからなかった。

2022-03-02

anond:20220302131202

労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

2021-09-13

うっかりkifutownに手を出してしまった

プライバシーポリシーを読もう

前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。

何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手ログアウトされてしまそもそも通知すら届かない状況になっていた。

これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。

これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)

https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html

入力した情報

実際に入力した項目にはこんなものを含んでいる。

などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。

退会後も利用することが書かれている

4. パーソナルデータの利用目的

当社は、以下の利用目的を達成するために必要範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記範囲内でお客様パーソナルデータを引き続き利用することがあります

サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまます

提供範囲

5. パーソナルデータ提供

1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様同意を得ることなく、パーソナルデータ第三者提供することはいしません。

第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります

2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督安全管理措置実施します。

3. 当社は、より良いサービス提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います

(1)共同利用するパーソナルデータ

第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO ID認証情報パスワード)は共同利用の対象外となります

(2)共同利用の目的

前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者提供するサービス」と読み替えるものします)。

(3)共同利用の範囲

・当社の親会社子会社または関連会社

株式会社スタートトゥデイ

株式会社グーニーズ

(4)共同利用における管理責任者

当社(株式会社ARIGATOBANK)

第三者委託する場合がある」

提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうがデータ分析マーケティングアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。

本当に「委託先に対して適切な監督安全管理措置実施」できるのか不安が残ります

「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています

具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。

「当社の親会社子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。

利用停止は請求できるのか?

8. お問い合わせ

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。

権利行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。

二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある

たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条規定違反して取り扱われているとき又は第十七条規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、違反是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三第一項又は第二十四条規定違反して第三者提供されているときは、当該保有個人データ第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データ第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。

利用に関する規約同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求却下されるだろう。

まとめ

プライバシーポリシーを利用前に読もう。

同意できないならサービスを使わないようにしましょう。

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-06-16

anond:20210615235932

自衛隊情報保全隊監視活動に関する質問主意書質問本文:参議院

北沢俊美防衛相直轄の防諜部隊自衛隊情報保全隊」が、陸上自衛隊OB佐藤正久自民党参院議員田母神俊雄航空幕僚長の講演に潜入し、現職自衛官の参加状況を監視していることが二十三日、分かった」との記事掲載された。

 自衛隊法制限されている「政治活動」に抵触しない行動まで規制することは、憲法十九条において保障されている「思想良心の自由」を侵害するものであり、極めて憂慮すべき事態である認識

tps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177038.htm

2007年に日本共産党告発して明らかになった陸上自衛隊情報保全隊内部文書。03年に自衛隊イラク派兵される際、それに反対する行動や、派兵無関係年金減額や消費税増税に反対する市民の行動まで監視し、まとめたものです。

 東北地方在住の監視被害者107人が仙台地裁で「自衛隊国民監視差し止め訴訟」を起こし、小野寺弁護士事務局長をつとめました。

 地裁仙台高裁はいずれも情報保全隊による市民監視プライバシー権侵害した違法監視だとして国に賠償を命じ、国は上ttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-05/2021060515_01_1.html

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