2016-12-13

河野太郎さんの「まだまだ研究者の皆様へ」に対するコメントを付けて2

はてな匿名ダイアリーって文字数制限があるのかな?途中で切れていたので続きを下記に。

旅費等

北海道大学

一回の出張複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。

↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院問題リスクが高すぎる。

★旅費法

香川大学

旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分ポケットマネーからいったん立て替え払い。

↑旅費法の世界。国の問題。あるいは研究者JALは嫌だとか、座席通路側じゃないと駄目だとか、わがままを言い出さなければ、すべて大学側でチケットを手配して、直接代理店に支払うことは可能と思われる。それを実践している大学もあると思う。

山形大学

学会のために地方出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会終電帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。

学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッション学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。

山形大学問題

北海道大学

宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。

例えば旅費は20万円しかない場合海外ミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外ミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さな出張カラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。

↑たぶんこれも旅費法の問題。減額するのに限度があったはず。おそらくそれに引っかかっている。

佛教大学

海外から招聘にかかる旅費執行科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費請求する際、以下の書類必要になる。フライトチケット領収書クレジットで立て替え払いした場合クレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続き煩雑になる。

↑来たら間違いなく帰るだろうから、復路分の半券は無理に必要無い気もするが、会計検査院問題。ある程度の書類必要になるのはやむを得ない。会計的な説明責任はすべて書類によるもの原則

北海道大学

鉄道を利用した場合領収書もいらないが、飛行機場合領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。

カラ出張防止のためやむなし。そういう輩がいるから。チケット転売とか。

大阪大学

新幹線特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しか新幹線特急券改札機にて回収されるため、駅の係員に事情説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。

ローカルルール大阪大学問題。このルールが導入された経緯があるのではないか阪大不正が多かった。

北海道大学

道内での移動に飛行機自家用車の利用が認められていない。

北大問題

福岡教育大学

国内の移動にタクシー使用できない。福岡は、交通機関東京大阪ほど発展していないため、調査学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。

タクシーは高額になるため、利用に制限があるのは仕方無い。一切認められていないのは厳しすぎるか?福教大の問題。あるいは会計検査院に、バスがあるのになぜ高額なタクシーを利用するのかと指摘されるのは想定されうる。

岡山大学

出張時に,基本的航空機での移動が認められていない。時間いくらかかろうと,電車で行かれる範囲飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。

岡大問題。具体的にどこまでJRで行く必要があるのだろうか?

書類仕事・その他

東京工業大学

本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務確認したところ、裁量労働制場合でも、厚生労働省指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。

その際、勤務のルールとして、

勤務は原則として学内で行う

在宅勤務は勤務時間管理することが難しくなるため認めない

法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。

この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。

労務管理問題

東京工業大学

コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。

東工大不正が相次いだのでこれは仕方あるまい。自覚が無いのだなあ。

北海道大学

週3日でアシスタントを雇っているが、保育園行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日契約すれば良いだけ、パート曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。

雇用問題

神戸大学

ノートパソコン備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請必要しかし、教員事務職員もルール存在を知りながら、全く遵守していない。

パソコン私物化されたり、売り払われたりしやすいので仕方無い。神戸大学は上にもあったが、パソコン周りが厳しい。

福岡教育大学

出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離出張であっても必要最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。

出張先の情報確認は国全体の流れなのでローカルルールではない。国の問題出張前の書類作成は、出張が「旅行命令」となっている意味を考える必要がある。

東京大学

文科省が直接実施している研究費で購入した備品プロジェクト終了後についての問題

1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係プロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。

2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省返還、廃棄する方法がない。

3.返納し、廃棄するためには、備品故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。

例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。

4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。

備品について全体写真資産シールの拡大写真撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)

備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要

備品について、故障状況説明書エクセル作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。

以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さら事務作業が増える。

もし可能ならば、以下の方向に事務簡素化してほしい。

(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学備品として調達使用、廃棄する。

(2)常識的に見て非常に古いもの一般的コンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。

(3)修理不能ではない常識的理由で廃棄できるようにする。

↑国の問題委託元の問題

東京外国語大学

海外から研究者招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税地方税復興税20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。

ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリア研究者が、オーストラリア東京ドイツイギリスオーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。

この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要書類は6点、特に居住地居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。

さらに、この仕組みについて、国税庁ウェブサイトにも英語説明があまりなく、大学事務員がこれを本人に英語説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。

↑国の問題国税庁問題

疲れたのでとりあえず。

気が向けば追記予定。

★はもうちょっと勉強したり、調べたりする必要ある。

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