はてなキーワード: 公共の福祉とは
旧統一教会に対する解散命令が請求されない理由には、いくつかの法的および実務的な側面が関係しています。
1. 法的基準の厳しさ:日本の「宗教法人法」では、解散命令を請求するには特に厳しい条件が求められます。解散命令の根拠となるのは、宗教法人が公序良俗に反する行為をし、公共の福祉に反すると認められる場合であり、相当な証拠が必要です。過去の判例を見ても解散命令が出されたのは、直接的な犯罪行為(例えば、オウム真理教による地下鉄サリン事件など)が認められたケースに限られています。
2. 証拠の収集と確定の困難さ:旧統一教会に対する被害が報告されているものの、それが組織としての統一教会全体による故意の行為と立証するのは容易ではありません。信者の献金や寄付が違法と判断されるためには、組織的な強制や詐欺的な行為が立証されなければならず、現時点では十分な証拠が集まっていないとされています。
3. 宗教団体の表現の自由と信教の自由:宗教団体の活動は憲法で保障された信教の自由に基づくため、政府が解散命令を出すには慎重を要します。宗教団体が関与した活動のうち、信教の自由に関わる領域は法的に保護されるため、解散請求が慎重に扱われるのはこのためです。
4. 政治的および社会的な配慮:旧統一教会は日本国内外で政治的にも影響力を持ってきた歴史があるため、解散請求が政治的圧力や世論に影響される可能性もあります。また、解散命令が実行されることで他の宗教団体にも影響が及ぶことを懸念し、政府が慎重な姿勢を取っているとする意見もあります。
これらの理由から、旧統一教会に対する解散命令の請求には慎重さが求められ、現時点では請求が見送られている状況が続いています。ただし、政府は被害の実態や証拠の有無に基づき調査を進めており、今後の判断次第では請求に踏み切る可能性もあるとされています。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
先祖返りか
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism
社会的自由主義[は、社会正義、社会サービス、混合経済、公民権と政治的権利の拡大を支持する政治哲学であり、自由主義の一種であり、限定的な政府と全体的に自由放任主義的な統治スタイルを支持する古典的自由主義とは対照的である。
どちらも個人の自由を重視しているが、社会的自由主義は、社会的不平等に対処し、公共の福祉を確保する政府の役割をより重視している。
■衰退
1960年代と1970年代の経済問題を受けて、自由主義思想はいくつかの変化を遂げた。
ケインズ派の財政運営は自由市場を妨害しているとして批判された。
同時に、増税で賄われた福祉支出の増加は、投資の減少、消費者支出の減少、そして「依存文化」の創出への懸念を引き起こした。
労働組合はしばしば高賃金と産業の混乱を引き起こし、総雇用は持続不可能であると考えられた。
フリードリヒ・ハイエクの影響を受けたミルトン・フリードマンやサミュエル・ブリッタンなどの作家は、社会自由主義の逆転を主張した。
彼らの政策(しばしば新自由主義と呼ばれる)は、西側諸国の政治、特にイギリスのマーガレット・サッチャー首相とアメリカのロナルド・レーガン大統領の政府に大きな影響を与えた。
彼らは経済の規制緩和と社会サービスへの支出削減の政策を追求した。
社会自由主義連合が崩壊した理由の1つは、1960年代と1970年代に国家政府から独立して活動できる金融利害関係者からの挑戦だった。
関連する理由としては、フランクリン・D・ルーズベルトなどの政治家が提唱した社会主義医療などのアイデアが、赤狩りの最中に保守派、特に前述のレーガンによって批判され、社会主義的とみなされたことが挙げられる。
もう1つの原因は、連合の一部を形成していた労働組合の衰退であり、労働組合は自由主義のコンセンサスに挑戦する左翼イデオロギーの支持でもあった。
これに関連して、労働者階級意識の没落と中流階級の成長があった。
社会自由主義を最も受け入れていなかった米国と英国による貿易自由化の推進は、支持をさらに弱めた。
20世紀末から、社会的自由主義は政治的影響力を失いつつあったが、ジョン・ロールズ(政治哲学)、アマルティア・セン(哲学と経済学)、ロナルド・ドゥオルキン(法哲学)、マーサ・ヌスバウム(哲学)、ブルース・アッカーマン(憲法)など、多くの著名な著者の登場により知的復興を遂げた。
って書いてあるけど?
2条1号が変わる
↓
トリッキーな改正で、「別表第一」には様々な麻薬の成分がリストアップされているんだけど
大麻をこのリストに加えればいいのに、わざわざ2条1号の文言修正している。
なぜかと言えばできない、このリストに加えると大麻を麻薬扱いしなきゃならない
意味わかんないよね
いやいやいや、単語の定義で明瞭に麻薬と指定しているではないか
これね、麻薬に指定してないの、指定するなら別表1に加えなきゃならない。
法律の最初には単語の定義を示すものが多いんだけど、これはエイリアス
もしくはC言語の#defineのようなもの、動作や作用を定義するものではない
つまりあくまでも麻薬取締法の条文中の麻薬という単語のエイリアスを定義しているにすぎない
例えば「麻薬製剤業者」は法律中に28箇所出てくるが、ここで全て
「厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者」
例えば、道路法と道路交通法ではそれぞれの法律の中において「道路」の定義は異なる。
道路交通法は道路法のスーパークラスを継承しつつオーバーライドしている。
こういうことはよくある。
(ところがこれがややこしくて、道路法では道路そのものを定義をしている、道路交通法では道路のエイリアスにすぎない)
ともかく法律は1条で立法目的や趣旨を書いて、2条で法律中の単語のエイリアスを定義するのが作法。
ともかく、ところが、「麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。」と書けばあたかも
ちゃうちゃう、麻薬の指定をしてるんじゃない、麻薬という単語のエイリアス定義にすぎない。
これを
と定義しても法律中の論理構造は崩れない。ただのエイリアスだから。
「麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図る」
大麻によって「保健衛生上の危害」が生じていることを立法事実として示さなければならない。
ところがね、これが無いのよ。
我が国に大麻による健康被害、保健衛生上の危害が生じているという立証がされてない。
ともかく、とはいえかなりこじつけ矛盾をはらんだずさんな改正で、今後のこの定義周辺を突いた違憲訴訟が楽しみだが、どうせ立法裁量内で括られるんだろうけどw
牛角炎上の火付け人のaniotakiraraってこんな奴だぞええんか?
「生理用品にかかる40万円ぐらいが何だ。男は性欲痛に苦しんでるんだ」「痴漢するな?それならあなたたちも一生涯、性を売ったりして金を稼ぐことはしないと誓って下さい」 https://togetter.com/li/1888678
五ノ井さんが自叙伝を出すことについて「出版するほどのエネルギーはちゃんと残ってるんだね」「金儲け!二毛作!」と言う人達 https://togetter.com/li/2294610
「政府は男性に性欲解消休暇を与えたり、さらに早漏治療支給金や勃起鍛錬奨励金などを支給することを企業に義務付けるべき」他 https://togetter.com/li/1756995
aniotakirara「アニメ漫画ドラマは女尊男卑!宮崎アニメや朝ドラは酷い!クレーム入れた!」「猫の日を宣伝するのは竹島の日を掻き消したい左翼フェミの陰謀!」「女の子が太もも丸出しって風とセックスしてるみたい」他 https://togetter.com/li/2325273
「ミニスカ履いたりして露出する女を罰しろ!男への性的虐待だ!キモい露出に気分が悪くなるから公共の福祉を優先しろ!性犯罪にあっても自業自得!」と言いながら、表現の自由を唱えるアカウント https://togetter.com/li/1889143
俺は無制限な表現の自由にはそれほど賛同していないが、公共の福祉に照らしてある表現を制限することは差別の下地作りにしかならないから現状の制限傾向には反対するしかないわ
派遣やSESの形態で働いていると着任したプロジェクトごとにいろんなことが知れてなかなか面白いものである。
たいていは最初の数日でPCのセットアップし資料を読み込む時間となる
業界内でこの会社がどのような立ち位置にありどのような理念・戦略で立ち回るつもりなのか
延いてはそのためにどのような心構えで社員共々挑んでいくのか、そのようなことが知れる。
一方で同じプロジェクトに5年10年居ると知れることは、この処理はあの夜間バッチと連動しているだとか
あの処理には潜在バグがあって稀に異常データを生むのでデータパッチが必要だとか
色々なところを一年程度で回っていくのが気持ちのよい具合ではなかろうか。
曰く、
当社は創業以来より「七味一体主義」を掲げ、お客様第一の経営を続けている。
「七味一体主義」とはうんち、ションベン、ゲボ、下痢便、神、キリスト、聖霊であり、すなわちお客様を鏡とし襟を正す高潔性を示すものである。だとか
曰く、
バーニングうんちデリバリー事業は公共の福祉に資する公益性の高い事業であることから
各種規制を課されており