はてなキーワード: 罪刑法定主義とは
刑法175条は、「わいせつ」な表現は罰する、としか規定していません。
モザイクが有れば合法などということは全く関係ないです。モザイクが有ろうが無かろうが「わいせつ」ならOUTです。
モザイクが有ろうが無かろうが警察が「わいせつ」だと決め付ければ、そのままOUTになるのが現状です
モザイクをガッツりかけていても「わいせつ」だと判断された例もあるし、逆に無修正でも(芸術だから)「わいせつ」でないと判断されて無罪になった例もる。
法律で「わいせつ」とは何かが全く示されておらず、警察の恣意的に運用されてるけれど、
「わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」
とある。
一方、着衣の上からの無断撮影が「羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為で迷惑行為防止条例違反で逮捕されたりしてるから。
近所のどこかの国では、裁判の判決が世論に流されることがよくある。
国民感情が重い処罰を望む時は量刑が法定よりも重くなったり、無実の被告が有罪になったりする。
逆に国民感情が被告に同情的な時は本来の量刑より軽くなることもある。
このような法の運用を、我々日本人は前近代的だとさんざん馬鹿にし、「国民情緒法」などと呼んで揶揄してきた。
が、はてな民もたいして変わらんな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240226/k00/00m/040/052000c
罪刑法定主義など知るか、こいつの量刑は俺がその日の気分で決める、そんな人たちばかりだ。
こういう輩は、ほかの裁判ではどんなコメントしてるんだろうな。
やっぱり殺せ殺せって連呼してんのかな。
(追記)
なんか炎上しているけど、みんなの問題意識はどこにあるんだろうね。「この世から冤罪を全てなくすことができれば、性被害で声をあげれらない人が出てきてもしょうがない」とでも思っているんだろうか。電車内の痴漢の話題についても、冤罪の話にはやたらに過剰反応する一方で、そもそもの痴漢被害の多さになんの関心もない、という人がたくさんいるけど、この件でも全く同じだなと思う。
町長だけではなく町全体に対して「誹謗中傷」をしたことについても、例えば同じことが国会で起こった時に(首相のセクハラを訴えた女性議員が除名)、「事実かどうかわからないので」と沈黙しているフェミニストをみんなは信用する、ということなのだろうか。とりあえず声を上げて首相や国会全体を非難するフェミニストのほうが、はるかに信用できるだろう。
もちろん謝罪は必要。しかし場所とタイミングが重要で、とくにブログやTwitterでやるべきではない。町長に直接謝罪の手紙やメッセージを届けるという形でやるべき。
ないわ
特にこれ「町長に直接謝罪の手紙やメッセージを届けるという形でやるべき。」
暇アノンとか括ってる連中が、その表明もせずに、アングラな謝罪で済ませる事を、colabo側は選択したか?
colabo側は、こちらの提示する謝罪内容を固定で表示しろとか、こちらの用意した環境でインタビューを受けろ、と要求していたようだが?
この話は
という話だぞ?
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
https://anond.hatelabo.jp/20220811214840 を書いた僕増田です。
基本的に君増田の言うことに反論はないのだけど、仮に動物に一定の権利が認められた場合のことを色々と考えてしまったね。
たぶんこの辺はリンク先のFAQでも明確ではなかったと思う。(さらにリンク先の判例にはあるのかな。そっちまでは読まなかった。すまん)
もし痛覚を持つ一定以上の知性を持った動物について、人間に近い一定の権利が認められることになったら、それまでそういった動物を屠殺していたことは罪に問われないのだろうか?
それはとんでもない組織的な大虐殺には違いなく、罪刑法定主義で逃れられるものだろうか?
「動物にも一定の権利を」という時、その「一定の」とはどこまでを指すことになるのだろうか?
全く人間と同じというわけにも行かないだろうが、檻に入れて「飼う」ことは認められるのだろうか?
まあ、なんとなくはわかるんだけど、合理的な言語化された理由というのがよくわからない。
ぼくらアンチフェミ側の人間で、よく「フェミはダブスタだ!」とお怒りになる人がいるのはよく見かけるし、そう言いたくなる気持ちっていうのはよくわかる。
でも、実際のところ、この「ダブスタだ!」っていうのは、単に分類の基準のようなものが全く異なっているから、というだけの話だったりすることが多い。
例を挙げるとこんなかんじ。
赤 | 緑 | |
---|---|---|
りんご | 赤リンゴ | 青リンゴ |
カップ麺 | 赤いきつね | 緑のたぬき |
フェミニストが、「赤いきつねがイカン! だが緑のたぬきは良い!」って言っているのを、「同じカップ麺だろ、ダブスタ!」と言うのがアンチフェミ。
逆に「この赤いリンゴはいいね、リンゴは規制対象外だし!」ってアンチフェミが言っているのに「赤いリンゴはいかん!」って言っているのがフェミニスト。で、それにアンチフェミニストが「じゃあ、青リンゴもだめってことですね、それあんたら困りません?」と言い返す、みたいな感じの言い合いが多い。
現実の話に戻すと、なんとなく、「女性性の性的対象化(sexual objectification)」「男性の性的目線(male gaze)」みたいなものが問題視されている感じはするんですけど、どうにもこれが理解しがたい。いや、なんとなくは理解できるんだけど、それは他人に要求できるようなフェアネス(手続き、基準、合理性、無差別性などなど)を完備しているようにはあまり見えない。
これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間の黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義の原則(罪刑法定主義、疑わしきは被告人の利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。
よねはらうさこを名乗る、中国とビジネスをやっているイラストレーターさんの漫画。
中国の大学で、盗撮行為が見つかった新入生に対して、翌日に退学処分がされたということを肯定的に描いている。
https://twitter.com/yoneharausako/status/1439211551274065927
最初、これに対する、コメントや引用の多くは、即断の処分を評価し、日本もそうすべきだ、遅れている、意識が低い、盗撮犯は追い出せみたいな意見がほとんどだったんですが、途中からちょっと風向きが変わっている。
そりゃ、組織における意思決定に関わったことがある人なら、どう考えても1日で退学処分を下すというのは、適正な手続きをとったのかという疑問が出てきて当然なんですよね。
しかも、ご存じのとおり、中国は人権を軽視する独裁国家ですから、反政府的な学者とか、即断即決で処分してきたわけじゃないですか。でも、そのことを指摘すると、反社会的な連中は処罰して当然、レイプ犯は銃殺にされて当然、死刑にするのに何十年もかける日本とは違うみたいなエキセントリックな意見が飛び出してきて、マジヤベーなって感じになってます。
でも、これを見て、やはり悩む部分はあるんですよね。今回のコロナ対策もそうだし、即断即決で権力を行使し、自由をサクッと制限してしまう国家が、民主主義国家よりも成功してしまっているわけじゃないですか。
また、「罪刑法定主義」とか「疑わしきは被告人の利益」とか「法の適正手続き」とか「合理的な疑いを差しはさむ余地の無い程度」とか、そういう近代的な刑事司法の概念は、一部のフェミニストの人たちにとって、性犯罪者の人権ばかり守って、被害者の人権を蔑ろにする、男性主義的支配の象徴みたいな扱いになっているんですよね。
こういう中で、保守的・家父長的な庇護者としてのふるまいをする政府というのは、確かにすごく魅力的なんだろうし、進んでいて、素晴らしいように見えるんだと思うんですよ。政府はお前のパパじゃないって言って皮肉ってくるアンチフェミと、パパのように庇護してくれて、悪い性犯罪者を即断即決で処罰してくれる習近平、そりゃ、寄る辺なき女性にとっては習近平のほうが魅力的ですわな。
でも、私はそれじゃいかんと思うんだよな。女性にも図太く強くなって欲しいけど、無理なんだろうな。結局、脳の器質を含めた肉体という檻に囚われている以上、進化心理学的な頸木にとらわれることは必然なんだろうからなあ。結論は出ないけど、とりあえず、人権無視の北京政府はクソだということだけ、分かってほしい限りです。