はてなキーワード: 公益とは
個人の尊厳というのはなんですか、アメリカ憲法の最後の結論っていうかそういうものなわけですよね、だから、先に人権があって、それが公共の福祉という概念で制限され終わって出てくるのが
個人の尊厳というものなわけですね。だから、個人がおごそかに生きているというのが最後のものなんですよね。
ここで個人がおごそかに生きているというのは、本当に厳かに生きてないとだめで、こうなんか静穏妨害犯をみたら、うるさいとしか言わないし、カーテンをシャッと閉めるゴミのようなものは包含
しないわけです
もともと古代社会では個人の人権は無制約であるというかなんでも出来て当たり前だろというのが先にあったのですが、東大の、長谷部恭男先生が、憲法は社会共同生活の決まりなので
人権無制約説はそれ自体があるわけがない、人権には限界が内在しているというのが、一元的内在制約説で、通説なのですね
憲法は法律ではなく価値体系なので、公共の福祉といったときにそれがなんなのか、人権と人権が衝突するものではなくて、電波の混線防止とか、結果的に幸福追求権を阻害することになる
ものというよく分からないグレーゾーンが公益と呼ばれてそれも入ってくるわけですが、一般に公の利益になるものも制約事由にはいってくるというものなわけですね
https://twitter.com/24newseveryday/status/1681173954784837639
いやどう考えてもこのNews Everydayとかいうバズ狙いの悪質サイトが一番悪いし、このタイトルのせいで5兆円も税金を投入されると勘違いされてたのはかわいそうすぎる。(まだ勘違いしている人もいそう)
ただうまいことやればここまでの誤解の広がりと混乱は防げたよね?誤解された内容が何万RTとかされなかったよね?ということで、増田なりに今回の騒動を考える。
Twitterを眺めていると「Jリーグ側がそんな案件断れよ」という意見をちらほら見たが、これに関しては断ることはできなかったと思う。
一つ目の理由は、Jリーグが公益社団法人であること。公益社団法人だからってなんでも従わなきゃいけないわけはないし、別に子ども家庭庁が審査してるわけでもないんだけど、実際毎年国に「今年も税金免除させてください」って報告書出してる身で、国から「公益」のための協力依頼が来たら、まあ断れないよね。
二つ目の理由(こっちがメイン)は、利害が一致しまくってしまうこと。今回の「こどもまんなかサポーター」みたいなのって」要するに「こちらが提示する要件に従えば『お国からの認定』が受けられますよ」ということであり、企業等が賛同するときっていうのは地位を上げたいとき、宣伝材料を増やしたいときなわけです。(「理念に共感して」が100%の理由であることは、まずない)で、現状Jリーグはあまり余裕がない、というのも2019年まではなんやかんや増えていた動員数が、コロナが明けた今年思うように回復していない。リーグ30年記念みたいな大事な試合でただ券を配る(大きい会場とはいえ、記念試合は本来「稼ぎ場」であるべきはずなのに)。こども家庭庁的には「Jリーグみたいな大きいとこにやってもらって、本来のターゲット層にアピールしよう」という考えだったのだろうけど、実際はJリーグがこういう企画のターゲット層ど真ん中だったというわけ。
30年目のJリーグがもうちょっと人気あればそもそもこの企画自体なかったのだろうけど、じゃあ人気のためのどうすればよかったのかはJリーグ史に詳しいわけではないしここで考えてもしょうがないから省略。とりあえず今のJリーグにこの企画が来た時点で断ることはなかったということだけ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9b8e455ea6cba1fdf6ab1e1efe9be40eec674962
>> 小倉将信こども政策担当相は12日、東京・丸の内のサッカーJリーグのオフィスを視察し、子育て支援に向けてJリーグとの連携を強化する方針を確認した。 <<
いや「連携」は「相互に関わりあう」イメージが強すぎて、国が金出してなんかやってもらうんだろうなって思っちゃうよ!増田も小倉Twitter見るまでそう解釈してたよ!
この制度はあくまで「国が示した思想・活動に団体が共感したら、サポーターとして名乗りを上げてもらって各自で活動を行うもの」なんだから(審査とかもない)、ホームページに載せている記述を見せる、以外の国からのアプローチって本来はないはず。それをわざわざ視察してツーショットとってってしてたら、なんか特別なことすんだろうなって思っちゃうよね。
視察をするにしても、「Jリーグさんは今こういう活動をしてらっしゃって、今日はこれからこういう活動をしたいんだという話が聞けて、この団体はこどもまんなかサポーターを名乗るのにふさわしい団体ですね、頑張ってほしいです」みたいな、そういうコメントをすればよかった。しかし実際にしたコメントは、
>> Jリーグに協力してもらうことで、(支援の)輪がほかのプロスポーツやさまざまな団体、企業に広がっていくことを期待したい <<
いや「協力」て。一応Jリーグ側は自分のホームページに「趣旨に共感・賛同し」たからサポーター宣言しますって書いてるんだから、そういうことにしておけば余計な勘ぐりをされずにすんだのに、「協力してもらう」は完全にこども家庭庁からなにか働きかけてることがまるわかりなのよ。じゃあ金も出すのかなって思っちゃうよ。
Jリーグ側が反論できないのはわかる。「いや補助金もらえてないっすよ」とかいえない。小倉Twitter反論はまあ遅いが、大臣だし忙しいのであればしょうがないところはある。
ただ、まるで「5兆円の税金がリーグに流れてる」ともとらえられるTweetがバズりはじめた当初、びっくりするくらい反論が少なかった(もちろんなかったわけではないが)のが気になる。リーグにもファン層は確実に存在しており、普通であれば「リーグを悪く言われたくない」タイプのファンがこういうシチュエーションで当該Tweetにかみつきまくる光景がありそうなのが、思うほど見られなかったのだ。ただただ賛同するリプや引用ばかりがつき、疑問を持たれることもなく拡散されていった。
原因のひとつは主に拡散されていた界隈にそういったリーグファンがいなかったことであろうが、主な理由としては「ファン側」も『これは税金投入されている可能性がある』と思って強く反論できなかったのではないかと思う。この件に限らずJリーグを税金に絡めて批判する流れはずっとあり、良し悪しはともかくJリーグ関連で税金が使われているのは確かだった。今回も「5兆円は大嘘にしても税金自体は入るだろう」と予測して反論に出られなかった人は多くいたと思われる。そしてそれは、ひいき目に見たとしても税金を使わないことが確実にはよみとれない広報方法の問題だったと思われる。まあでもファンが多ければそこら辺を無視して反論しまくる層も増えてただろうし、やっぱり30年目のJリーグが人気ないのが原因では?
いろいろ書いたけど、リーグ側は不幸が重なったと思うしかなく、こども家庭庁、というか小倉はコメントおよび広報について再考したほうがよい。
そして今のところリーグに補助金がでる予定はないらしいので、もし勘違いしたままだった人がいたらそれだけでも覚えて帰ってあげてください。
地域の弁護士会が主催する法律相談もあれば、法テラスがやってる法律相談もある。
法テラスは法務省と裁判所と日弁連が結託して作った、金のない人に弁護士費用を立て替えてくれる仕組み(後日分割返済)。で、その仕組みの一環として、(金がない人に無料での)法律相談事業もやってて、金がある人が行くと相談料の支払いが必要になる。
相談を担当するのは、法テラスに登録している弁護士の当番制。価格統制が厳しく(料金は弁護士ではなく法テラスが決める)、安い上に、書類仕事が煩雑だから、集客できてる弁護士は法テラスに登録しなかったりするので、そういう弁護士には当たらない可能性が高い。
相談の結果その弁護士に頼みたい、けど金があるから法テラスの立替払い(代理援助制度)制度の対象外ってなった場合は、立替払い無しでの契約になるけど、その場合の弁護士代もなんか統制されてた気がする。
地域によっては弁護士会が価格統制してたり弁護士会に上納金を納めなきゃいけなかったりして、法テラスよりはマシだけどやっぱり安いしめんどくさい。日弁連の下に各都道府県の弁護士会があって(ただし東京は3つ)、その弁護士会ごとにルールが違う。
どっちも価格統制や書類が煩雑なので、バリバリ稼げてる弁護士は担当しなかったりする。
ただ、この種の法律相談は公益的な事業でもあるので、地方だと、お金に余裕ある弁護士も受けてたりする。
一番良いのは弁護士同士の口コミ。ただ、良い弁護士を法テラス相談とかで教えたりはしない。会社の顧問弁護士に知り合いの弁護士を紹介してもらうのが吉。
「IAEAは日本から100万ユーロを受け取ったのか」韓国記者が追及
https://www.afpbb.com/articles/-/3471275
告発者は外務省が持っていてはならないIAEAの最終報告書を保っている。(つまり外務省の人間)
番組中の和訳はあまり正確ではないですが、それにしても驚くべき情報。私が理解したのは、以下のこと。これ、日本では報道されているのでしょうか?衝撃的な #内部告発 です。
youtu.be/hssjpZ2yVLE
7月中に予定されている #福島第一原発事故 により生じた #放射能処理水 の放出について、
・ #IAEA が #包括報告書 を作成したがその最終版が公表される前に #審査対象 である🇯🇵日本の #外務省 に渡っていた。
・外務省は #100万ユーロ の #賄賂 をIAEA側に渡し、報告書の内容を #改竄 ・修正したと、 #内部告発者 「Jorseti」氏が告発し韓国の市民メディア番組『ザ・探査』番組に情報を寄せた。
・「Jorseti」氏はに未公表のIAEA包括報告書の最終版の表紙と目次のコピーを番組に提供。これはIAEAトップの #グロッシー事務局長 の訪日時に初めて手交されるもので、日本の外務省に事前に渡っている筈がないものだった。
(参考報道)
news.yahoo.co.jp/articles/aa6b8…
・前回の放送で「Jorseti」氏の内部告発を受け、日本の外務省は大騒ぎになり、徹夜で「 #犯人探し 」が行わ れた。
・当初「6月末」に予定されていたIAEAのグロッシー事務局長の訪日は、前回番組放送後、急遽「7月初め」に変更された。
・番組は、今回の告発内容が事実ならば、審査対象である日本政府・外務省は3つの違反・違法行為を犯したことになると指摘。
以上
こりゃあ思ったよりヤバイ。これが、IAEA報告書の最終案が事前に日本側に渡り、更に不都合な箇所には修正要求が出され、それにIAEA側が応じて最終報告が完成されている証拠ならば、「核の平和利用」レジームの正当性の根幹に関わる闇が白日の下に晒されたことになる。IAEAの調査は全て出来レースだと。
もっている中身が同じ。
IAEAはザポリージャでもウクライナに味方してウソに加担している。
なので不思議ではない。
韓国記者が発狂「IAEAは日本から100万ユーロを受け取ったのか」 グロッシ氏を追及 - 厳選!韓国情報 gensen5ch.blog.jp/archives/87783… 何でもカネで動くと思ってるんだな。「公益のために誠心誠意行動する」って韓国人には理解不能? グロッシさんは韓国当局に名誉毀損での捜査要求していいと思う。
カネをもらっているからこうなるのでは?
刑法には特に趣旨目的を明示した条文はありませんが、刑法にも趣旨目的はあり、結局は、国民に対しての重要な禁止事項を明瞭に列挙してその法的安定性を強く確保するとともに
国民の人権及び公共の福祉に資するところを目的とすると思います。ここで刑法は道徳事項を垂範したものではなくあくまで社会のルールを規定したものであり、このような法律の目的が、
法的安定性の確保にあることは当然だが、法律の条文そのもの自体が憲法13条に規定する人権や公共の福祉を目的としているかというと疑問である。法律には人権や公益と言った
ナマの概念を直接的に保護する機能はないので、しかし、法律には一般に、目的規定が存在し、人権や公益に資することを目的とするとは書いている。
立法技術として誰にでも理解できるような概念を用いて社会のルールとしなければならないがその際に四角四面に規定すると憲法13条の最高原理を確保できないので、13条の最高原理
を確保するように条文を制定しなければならないがはっきり言って平成時代における法律教育において立法技術と解釈技術に関する教育は完全に欠如しており、法学部でそれをやらないのは
むろんのこと法科大学院のカリキュラムは何をやっているのか全く分からない。そして刑事法の中で各種の法律の目的に資するように条文を規定し解釈する中に、いわゆる技術哲学として、
こういうかんじやろ
はてな匿名ダイアリーに投稿された下記の記事に対し、記事にて言及されているid:XXXXXXXX氏より削除の申立がございましたので削除を行いました。
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https://anond.hatelabo.jp/help
https://labo.hatenastaff.com/entry/2014/09/04/182358
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あれ絶対ヤベーやつだと思ってるけどさ
これなんか報道として意義あるの?
「猿かよ蛮族かよ」みたいな低品位な表現で記者を楽しませたわけじゃん
それをオンに乗せていくってのはどうなの?
オフレコ雑談とは言えなんかよっぽどの背信とか犯罪みたいなことを告白したとかなら
「公益の為にオフレコの約束を破ってでも公にする!」てのもまあわかるけど
小西の今回のやつって
これになんか意味あるんか?
それどころか公に言ったら不適切な内容であっても
議会の中の誰かの悪口、「あの無能」とか「あの禿げ」とか言ったとする
その友人が嫌な奴でわざわざそんなもん録音してて週刊誌に売って公にしたと
俺ないと思うんだよな
内心でどう思ってようがオンで出さなきゃそれでいいだろ
でオフレコって言うのはそういう場だろ?
じゃあオフレコなんかしねーよってなって終わりだろ
俺は小西のこと本当に嫌いだけどさあ
それはそれこれはこれというか
今回のことは報道してる奴らの方がくだらないしゲスだと思うんだが
「参議院では、毎週開催はやらない。毎週開催は、憲法のことを考えないサルがやることだ。何も考えていない人たち、蛮族の行為で、野蛮だ」と述べました。
そのうえで「憲法をまじめに議論しようとしたら、毎週開催はできるわけがない。衆議院の憲法審査会は、誰かに書いてもらった原稿を読んでいるだけだ」と述べました。
サルとか蛮族とかオフな表現取り除けば”不適切な内心”とかですらねーじゃん
矢崎 芽生 (ヤザキ メイ). 公認会計士・税理士 慶應義塾大学商学部卒。監査法人に勤務し、その後独立。認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク(略称:@PRO)の理事の ..
はい不正受給が発覚したわけですが、矢崎とかいうインチキをやった連中はまとめて資格を剥奪するしかない。
NPOのサポートって帳簿を偽造して税金を泥棒するスキームでしかない。
そういう連中を公認会計士や税理士としてのうのうと生かしておくわけないだろう。連帯して首にするしかないです。
ネットワークとかいう責任は取らない組織を作るのは公認会計士や税理士に対してイメージが悪化します。絶対に処分しないとだめ。しかも資格停止は永久以外ないですね。
https://npoatpro.org/about.html
役名 氏名 備考
理事長 脇坂 誠也 一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、税理士:東京
専務理事 板倉 幸子 東京地方税理士会特命委員、特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター副理事長、税理士:神奈川
理事 成田 由加里 東北大学会計大学院教授、公認会計士:宮城
理事 深谷 豊 日本公認会計士協会埼玉会幹事、公認会計士・税理士:埼玉
理事 加藤 俊也 全国NPOバンク連絡会常任理事、公認会計士・税理士:東京
理事 中尾 さゆり 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ理事長、税理士:愛知
理事 荻野 俊子 全国NPO会計担当者ネットワーク運営委員代表:兵庫
理事 白石 京子 NPO会計税務支援福岡(NAS)副代表、税理士:福岡
理事 川崎 清廣 特定非営利活動法人NPOながさき代表理事、税理士:長崎
朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
oh。。。
そっからかぁ…
まず最初に叩かれ出した時の話だけするね
ごめんね、上手く伝えられなくて
だからここに特段の意味は無いので続き読んで欲しかったですね。。。
まぁいっか
これはわからないね。まず最初に叩くのはおかしいよね。立証できてない、証拠がない、なのに不正会計をしているって叩いたんでしょ?
じゃあ1個1個説明するね
まず「不正会計をしている」って叩いた人も勿論いるけど、今私が書いたように
「まず税金を使った活動なのに雑な会計で運営するのダメでしょ」って人も結構いたの。
この話ってそもそも「なんで叩いてるの?」って話だったので「でもそういう人もいたでしょ!」はちょっと勘弁してほしいかな。
なぜなら私みたいに暇空の発言はやりすぎだって人は当初からいっぱいいたし、意見は人それぞれだからです。
証拠がないし何も立証されてない状態で、ある団体を不正会計だと叩く行為はいわれのない誹謗中傷で名誉毀損だよね。ここまではわかる?
これもわかる?
分かるよ、謝罪する必要無いと思う。名誉棄損には戦いましょう。
でもね私が言っているのは「全部が名誉棄損じゃなかったよね?」っていう事
監査でも認められたように数字がおかしい場所はあったのだから「この数字おかしくない?」については説明すべきだったと思うの。
だからここで良くなかったのは
批判を免れるも何もいま批判できる立場にないんだよね。できるのは監査請求や追求だけ。
ここはわかる?
まぁこれは↑に書いた内容と一緒かな。
「不正だ」って意見もあったけど、そうじゃない意見もあったよね。が説明かな。
まず今「税金使った活動で数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」ではないということはわかるかな?証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまうわけ
「税金使った活動で数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」がくるのは、監査請求にあった勧告が実行されずに期間を経過し、さらに一定期間が経っても改善されず、そこで初めて誹謗中傷ではなく「証拠がある状態で公益に資する謂れある批判ができる」んだよ。ここはわかる?
この辺がすれ違いなのかなぁ、分からないです。
まず「証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまう」は言葉だけであれば同意しますが
数字がおかしかったという指摘は根拠も添えてされてました。証拠というかこれについてはcolabo資料内で矛盾していたからね。
「数字がおかしい」という話と「数字がおかしいので不正をしてる」は一緒ではないです。多分全部後者として受け取っていると思うよ。それは違う。
私含め「数字がおかしい事」自体が問題だという意見は結構ありました。
あと最初に戻るんだけど
「まず最初に、叩かれ出した時の話だけするね」
っていうのは監査請求後や監査請求内容の話になるとどんどん広がるからなのね、だからまず「叩かれ出した時の話だけ」しようよ、それ終わってから次で良いでしょ。っていう意図だよ。
まず最初に叩かれ出した時の話だけするね
これはわからないね。まず最初に叩くのはおかしいよね。立証できてない、証拠がない、なのに不正会計をしているって叩いたんでしょ?
証拠がないし何も立証されてない状態で、ある団体を不正会計だと叩く行為はいわれのない誹謗中傷で名誉毀損だよね。ここまではわかる?
これもわかる?
批判を免れるも何もいま批判できる立場にないんだよね。できるのは監査請求や追求だけ。
ここはわかる?
まず今「税金使った活動で数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」ではないということはわかるかな?証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまうわけ
「税金使った活動で数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」がくるのは、監査請求にあった勧告が実行されずに期間を経過し、さらに一定期間が経っても改善されず、そこで初めて誹謗中傷ではなく「証拠がある状態で公益に資する謂れある批判ができる」んだよ。ここはわかる?
http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html
「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
かつ
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)
さらにいうと「聞いてくれているリスナーが番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなたの感想ですよね」と。
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
監査請求が通ってコラボの不正会計疑惑にいくらか目鼻がついてきた一方で、功罪あるとしても功の部分についてはこれまでもこれからも必要なことだとの声がある。
かれらは公金を掠めて恥じない悪意の団体なのか。誰もやりたがらない崇高な仕事をやってきてくれた正義の人々なのか。みたいなことは実はどうでもよくて、いずれにせよ能力を越えた範囲の仕事、本来行政がやるべき範囲の仕事を抱え込んだ時点で、質の低い仕事と公金垂れ流しの歯車は自ずと回り始める。
ボランティアとか非営利の公益団体には向いている仕事とそうでない仕事がある。
例えば災害の後片付けのような集中的なマンパワー需要によく応え得る。しかしその後の復興期に居座って「コミュニティ再生」みたいな尤もらしい目標のために親睦イベントみたいなのを打ちまくって無意味に住民を疲弊させたりする。素人でも手が出せそうなところをつまみ食いしても本当の意味で「コミュニティ」をどうこうなんてできないから。
家庭に身の置き所がなくて街を彷徨う少女をキャッチする。そして食事やベッド、安全で安心できる一時避難所を提供する。それはいかにも民間有志向きなミッションである。
その次は? いわば社会の入り口を見失い先の希望を失った子に、どういうリカバリールートがあり得るか具体的な相談に乗れる人が必要になる。教育、職業訓練、必要ならば医療、家族への介入、それぞれのプロに繋がるハブでもある。要はケースワーカーだ。その職能は善意や熱情で代替できるものではない。
そして、一時避難よりあとの長いスパンでの生活基盤の保障。これも公の役割であり、そもそも一般社団法人なりを経由させる必然性がない。
要するに民間団体に期待されるのはキャッチ役と純粋なヘイブンの提供までだ。
とにかくそこに行けば飯とベッドがあり、詮索や説教なしで供される。「この先どうするつもりなのとかのウザい話は今晩はナシですよ、私たちはお役人じゃないんで」との役割に徹し、行政に引き継げばいいものを。
「そこに行政が待ち構えてないからウチラがやるしかないんじゃないか!!」と言うだろう。そうなんだ。そこに行政が待ち構えてないと、どっちみち全ては絵に描いた餅なんだ。
だからって分を越えたことをやろうとするんじゃなく、また無駄にいがみ合うんじゃなく、みんなで行政のケツをぶっ叩くのが本当だと思うけどね。やるべきことをやれ、やるべきことをやってないのを隠すために非営利団体を利用するなと。
https://anond.hatelabo.jp/20230102104157
にあるように、その敵対的な姿勢は身を守る鎧でもある。みっともないトゲトゲ鎧を下手に脱がそうとせず、物理的な支援によって心理的安全性の担保に努めつつ、プロの手に引き継ぐべきである。要は善意で親身になって距離を詰めること自体が侵襲的なんだよ。
池内さおりのラインメッセージがリークされていたが、あの内容の何が問題かわからないというブコメが多かった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1609824412395790336
「前後の文脈がわからないのでこれだけでは事の是非を判断できない」のはその通り。「これが問題になり得るとは思えない」としたらかなり想像力が足りない。
アダルトチルドレンだとか毒親とか、精神医療・臨床心理の周辺の俗流用語・概念には常に流行り廃りがある。
「それ毒親だよ!逃げていいんだよ」と流行りのフレーズをぶつけられて、抱えていた不定形の苦悩にシャープな輪郭が与えられ、状況が好転するきっかけになる者もいる。「そうか、あれもこれも毒親のせいだったんだ」と思い込みに凝り固まり、ちょっとした行き違いが転落のきっかけになる者もいるだろう。誰彼構わず虫下し飲ませて「ちょうどギョウ虫わいてたんだ、助かったよ」ならば結果オーライだが、その余はただ身体に毒なだけである。
不安定な状態の未成年者に「家族と縁切っちゃう手もあるよ、その気なら協力してくれる人もいるよ」みたいな甘言を提示することも同工。時と場合により猛毒だ。どういう時と場合だったのかはわからない。
暇空氏が池内さおりのラインリークを爆弾ネタだという所以は「ほーら共産党と強い繫がりがあるだろ」というばかりの薄っぺらい意味だったようだ。だから何なんだよ。そういう所がつくづく付き合いきれない。その行動力に一定の敬意は払いつつ。
仁藤氏みたいなガサツな正義マンには本当の所を言うなら若年者支援なんていう繊細な仕事はしないでくれと思っている。でも100点満点の支援者を屏風から出せるわけじゃないからさ。せめて後進が「あの轍は踏むまい」と反面教師にすることを期待する。大きく言えば市民社会が文化的に成熟していく一助にならんことを。