はてなキーワード: 結社とは
ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会を相手取り民事調停を行うという。
彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura
言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。
エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律、判例、判決は無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」
果たして本当だろうか。
「エロは無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。
好意的解釈の原則からいくと、表現の自由があるから、エロ表現も保障され、修正を強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。
ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?
もちろんそんなことはない。
ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人をおかした場合、その殺人は表現の自由として許されるかと問われたら当然否である。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
表現の自由といえども無制限に保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)
端的に表現の自由は絶対無制限なものではなく制限を受けるものだと喝破する。さらに引用を続けると、
その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきである。
まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画の表現が許される、という解釈にはならないのである。
では性表現は制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由の保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。
最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。
わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められる
としている。すなわち、わいせつ表現は表現の自由による保障が制限される類型であるとしているのである。
これに対しザッシュ2号は
という。
この主張は(ある意味で)ただしい
(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件)とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念の相対性を承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品の社会的価値との利益衡量が不可欠である」最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論は一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。
しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由の重要性」とは一体なんなのか。
これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由の重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由(制限されないこと)が語れるはずである。
ザッシュ2号は弁護士会の声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由の重要性を主張している。
それを参照しながら、なぜ表現の自由が重要であるか一度見直したい。
憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権である。自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立するのであり、自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。
これを受けてザッシュ2号は
と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである。
この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要な人権である」と言う。すなわち表現の自由の重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである。
なぜ制するのか。これが次の文である。
前提として「自由で民主的な社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的な合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。」
つまり、表現の自由が重要であるのは、「民主主義社会」という重要な存在があり、その成立のためには「自由な意見表明が真に保障されていること」が必要だからだ、というのだ。((本当に民主主義社会が重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由が重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))
表現の自由は大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要だから重要だ、と言っているのである。
ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。
民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、
(1) 国、地方公共団体、特に警察及び検察は、市民の表現行為、とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。
「とりわけ、市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を行わないこと。」
という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現の自由のために用いられる論理なのである。
勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写(わいせつ)表現を「表現の自由」から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである。
もちろん、性描写(わいせつ)表現と政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつと政治が混在することは多々ある。(トランプや安倍、金正恩らの風刺エロ漫画があった)
また表現の選別を行うことは、結局政治的表現の保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写(わいせつ)表現を要保護だと言うことはできる。
しかし、それでは弱い。
これである。
表現の自由は「人間の本質的な属性である精神活動を充足するもの」であるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。
エロ漫画の表現を擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。
性的活動は人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧・規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神的活動の大きな一翼を担っているのである。
そして表現活動において、自己の表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。
このような主張になるだろうか。
そして、こうして表現の自由がなぜ重要をざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。
少なくとも、表現の自由から直ちに「無修正が当然」となるわけではない、ということ。
表現の自由から「無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理が必要だということ。
そして、重要な権利でありそれの保護が必要だということだけではまだ足りないのである。さらに、より具体的になぜ現在の制限が駄目なのかを主張しなければならない。
@golden_wheatさんの「短歌の世界の沈黙について」を読んだ。
https://twitter.com/golden_wheat/status/1053324363733262338
匿名の反応で申し訳ないと思いつつ、いくつか自分の見た範囲でおさえておくべきと思われる事を書く。関係者から話を聞いた事はなく、ネット情報であり、結社だの学生短歌会だのの水面下情報ではない。正確な情報ではない事、あっと驚く新情報、どっちが悪い悪くない情報はない事をお断りしておく。
セクハラと学生短歌会参加の2つの問題がある。この2つは切り分けて考えないといけない筈だが、人的にからみあっており、どちらの話をしているのか混乱する事がある。読む時に注意が必要。
主張はそれぞれあり、起こったことの経緯はネットでは痕跡がないが、少なくとも女性歌人側の主張に嘘が含まれているという指摘があり女性歌人側が(おそらく指摘を受けて)告発を削除、という流れは見てとれる。
なので自分の感覚だと4年前の告発のことを語らず、5年耐えていたと発言するのはよくわからない。なぜ「告発してつぶされたけれどもまたやるぞ」と言わないのか。なぜはじめてのように振る舞うのか。
「5年前に説明せず逃げてまた同じ告発をするというのはどういうつもりだ?」という意味にとった。@golden_wheatさんがお書きの「おそらくは女性歌人の主張が虚偽であるという趣旨」も含まれているとは思うけれども。他のセクハラ告発だったらまず被害者の言葉を聞くところからはじまると思います。今回のケースは「前回」があるから嘘が含まれていると思われがちということです。「全部嘘」と思われている訳でもないと思います。どこまでが本当なのか測りかねての沈黙も多いと思っています。
見ている発言が違うだろうと思う。見た範囲では沈黙発言の数は2つか3つでそこまでの同調圧力は感じなかった。
発言者が2014年頃関西近辺にいたかどうかを考えながら読むとニュアンスが変わってくると思います。
彼のtweetを見ると3桁超えるのは時々、だいたいふぁぼ2桁。全体的に「フォロワー数を踏まえれば不自然に少ない」と言えないのではないかと思います。自分が見た時は19日の昼すぎで50超えたかどうかだったと思う。感じ方の問題になってくるけれど、このtweetだけ遠慮が働いているというのは自分は感じなかった。
ただ、このtweetに問題ないのかというと問題はあると思っています。実名を出したことです。セクハラした奴の実名を出して抑止力を狙うのははいい。「セクハラしたかもしれない奴」は出してはいけないと思います。もちろん「セクハラされたかもしれない」人の実名も。悪い奴の名前を出すのは、当事者同士の話し合いが終了してから(決定的に決裂して終了もあるかもしれない)。被害者本人が実名を出していても同様。
「したかもしれない」「されたかもしれない」だけで噂にさらされるのは地獄。もちろん、最初に手段としてネットに出したのなら、出した側は終了したらネットで報告する、というのが前提です。
告発があっても実名が出るまでは誰の事を指しているのかわかりません。実名が出て3日。何らかの経緯、今後の予定を表明しろっていうのは、ちょっと気の早い意見ではないかと思います。
この告発が結社に所属している人間の事だとしても、内容は2013年の学生短歌会の問題です。(この件で考慮してる場合かどうかというのはあるものの)学生自治の尊重もあります。
会社だったとしても、社外の学生サークル活動で起こった件についてネットで拡散3日目、情報が不確定な段階では公式の表明はないと思います。問合せがあった場合に「調査中です」みたいな回答をするくらいではないでしょうか。
「沈黙」の意味の取り方が違う事で、大変怖い思いをされているようだったので「そこまではひどくない(ひどいけど)」という一言をかけたかったのです。
お書きになった内容は大事なことで、@golden_wheatさんの混乱もダイレクトに伝わってきてヘドバンしながら読んでて、本当に本当に短歌やっててすいませんという気持になって書きました。 @golden_wheatさんに届くかどうかわからないけれど、皆が沈黙してる恐怖が少しでも和らぐ事を願って書きます。自分はこの件の関係者とは話す機会ないくらいの雑魚だけど結社にいるのでおそらくいきなり直接話しかけても信用してもらえないだろうというのもあります。増田でごめんなさい。
++++++++以下は@golden_wheatさん宛ではありません+++++++++++
「女性歌人は一部発言を削除したものの告発のうちの一部が残っている」「男性歌人は鍵」という状態。
2014年の告発に関しても残っている発言のうちどの発言が正しいのか、嘘なのかわからない。やはり自分は何の判断もできない。何かが明らかになるまでは沈黙します。
事件があった事を知ってしまった自分は、歌会へ行っていいのか、イベントへ行って大丈夫なのかと迷いがあります。こういう目にあうのではないかという危機感もあるし、こういうことを目にした時対処できるのか、見て見ぬフリをしてしまうのではないかという恐れもある。もちろんこんな問題を起こす人達と一緒にされたくないという思いもある。
セクハラ告発があった、という事はすでに広く知られてしまっているという前提で今後を考えて頂きたい。
ネットで告発した側は、ネットで自分がやったことに対して責任を持ってほしい。つまり終了後の報告。ネットを騒がせて、それだけの人と思わせないでほしい。
セクハラ内容を詳細に知りたい訳ではない。実名もいらない。待つ事もできる。
だから、身内以外の「お客さん」にもう少し安心できる情報を出してほしい。
起こってしまった時「それはおかしいんじゃないの」とツッこむぞと言ってほしい。今のままだと「起こっても隠蔽されるだけ」と思われ続けるだけだ。
「部外者だから」「学生短歌の話だから」で情報をはじかないでほしい。
不信感を持ったままそっと離れていってしまう人、身内の言葉が分からなくて戸惑う人、短歌の組織の感覚がわからない人、そういう人をひきとめてもらえないだろうか。これは部外者が言っても何の信用も得られない。関係者にしかできないことだ。今はそんなことまで考える事はできないのはわかってる。けれどもこういう人たちが安心して残っていける場所をづくりを落ち着いたら考えてほしい。この人たちこそが今後短歌を支える人になってゆくのだから。
《先生の子供を孕む刑》それが麻衣ちゃんに下された罰です。麻衣ちゃんは二週間先生と性交をし続けました。それも完全公開で。すぐさま実験施設のひとつが完全にふたりの閨房として改造されました。私たちはというと、先生と麻衣ちゃんのセックスを見届ける観客として一日中二人を見守る役をさせられました(先生は見られて興奮するタイプなのです)。誇り高い麻衣ちゃんがそんな恥辱に耐えられるはずもありません。しかし麻衣ちゃんは二週間ひたすら先生と性交をし続けました。プライドが高いがゆえにそのような恥辱には耐えられないはずですが、むしろプライドこそが彼女を支えていたのかもしれません。麻衣ちゃんは先生に負けたくなかったから性交を受け切ったのです。実際先生は三日も経つと体力も限界に達してふらふらに見えました。しかし彼もまた国会議員として高いプライドを持つ者であり、ついに二週間耐久性交をやり遂げてみせたのです。憎しみ合うふたりの間には何か他のものが生まれていても不思議ではありません、が、それは私の勘違いです。訪問の最後、先生が車に乗り込むときになり、麻衣ちゃんは先生の男性器に隠し持っていたフォークを突き立てたのです。すぐに麻衣ちゃんは取り押さえられ独房に入れられました。スーツが血だらけになっていた先生がその後どうなったのかはわかりません。麻衣ちゃんは独房で自殺しました。私は彼女のことを忘れません。
同居人がいなくなり寂しくなりました。美少女狩りは日本各地で行われているようですが、良質の絶頂エネルギーを産出できる美少女は限られているため、すこしかわいい程度ではいけないのです。日本の人材はいつも乏しく、朝鮮半島の超兵器の危機は間近に迫っていると大人たちは焦っていました。
本来なら私は高校三年生。私の青春は兵器開発のために消えました。今更どうしようというのでしょう。失った時間は返ってきません。二学期が始まるな、そう思ってすぐのことです。先日、北海道を大地震が襲いました。研究所も揺れに揺れてちょっとしたパニックになりました。研究所の電気は完全に途絶えました。不安の中で私は麻衣ちゃんのことを思っていました。彼女ならどうするかと。彼女なら私に脱走しようというだろうと思いました。脱走防止用の入り口の機関銃が起動しない今しかないと。私は大地震のパニック状態と夜陰に乗じて研究所を抜け出しました。もちろんあのワンピースの姿でです。二年ぶりに壁の外に出てだんだん私は自分の感情というものが復活してくるのを感じました。押し殺し、存在しないものとして扱っていた私の感情や人間らしさ、尊厳というものが鬱勃と私に沸き起こってくるのを感じます。
私は山の中をひたすら走りました。真夜中でしたが、走って走って、転んで、また走って、とにかく走り続けました。涙が止まりません。とにかくがむちゃらに走って走って走りまくりました。やがて時間の感覚がなくなったころ、私は前方にたいまつのような明かりを見ます。こんな山奥に人が、こんな時間に、と不思議に思いましたが、やっと見つけた手がかりなので明かりの方へ向かいました。近くまで来ると人影に呼びかけましたが、彼が振り向いたとき私はしまったと思いました。未開部族だったのです。毛皮をまとい奇妙なお面をかぶった未開人は私に気づくとうぉううぉうと唸り声を上げて警戒のポーズを取りました。私は早口で何かまくしたてますが、当然未開人には理解されません。未開人はたいまつを掲げて、大声で私に何かを訴えています。彼らの言語についての知識がまったくない私には何も理解できません。しかし、彼がこういったのだけは聞き取れました。
「サーターアンダーギー!」
私は全力で「サーターアンダーギー」と叫びました。未開人はぶるっと身震いすると、その場でひざまずいて私に対して祈りを捧げ始めました。顔を上げてとお願いしても彼は祈りの言葉を唱えたままです。肩に手を乗せると、ふごぉという音を立てて未開人がひっくり返りました。彼の持っていたたいまつで山火事になりそうなところでしたが、なんとか私が奪い取ってやりました。
「サーターアンダーギー!」
未開人は手を振ってついてこいというようなジェスチャーをしました。脱走の興奮も収まり、冷静になってみると体はもうぼろぼろで体力の限界が近づいていました。私はまた麻衣ちゃんのことを思いました。国会議員の先生にも負けなかった麻衣ちゃんのことを。私も今倒れるわけにはいきません。自由になるんだ、そう強く念じました。闇夜の中をどれくらい歩いたのか、しばらくすると未開人の集落らしきところにたどり着いていました。まさか未開人がいるとは思ってもいませんでした。この辺りはもともと政府や政府とつながりのある裏社会の管理下に置かれていて、結社の研究所が作られてからはなおさら一般人が立ち入ることはありませんでした。この時代にまだ未開部族が日本にいたのかと、まさかこんなところに未開の土地があったのかととても驚きました。しかしさらに驚いたことに、集落には文明人の先客がいたのです。黒のライダースジャケットにデニムパンツ、登山靴ではなくイタリア風の革靴、縦長の登山用のリュックという格好で、髭を蓄え、未開人とコミュニケーションを取っていました。話を聞くと彼は諸事情あって芸能界を引退した後、旅に出てこの場所にたどり着いたとのこと。髭を蓄えだいぶ顔つきは変わっていましたが、私も彼をテレビで見たことがあります。
「酒に酔った勢いでトラブルを起こしてしまってね。とても反省しているよ」
星がとてもきれいでした。未開人たちは粗末な小屋から出てくると私を取り囲みました。彼らが「さあたああんだあぎぃ!?」というと、私は「サーターアンダーギー」と答えます。すると彼らはひざまずいて私に祈りを捧げます。とにかく私は「サーターアンダーギー」といいました。私たちのコミュニケーションはその程度のものでした。しかしすべてがそれで通じていたのです。
「いい名前ですね」
「いい名前だ」
文明人がふたりと未開人が多数、原始的なキャンプファイヤーのような火を囲んで私たちは穏やかなときを過ごしました。夏の夜は明けかかっていましたが、安心しきった私はいつの間にかその場で眠りに落ちていました。起きた頃には正午近かったでしょうか。佐藤さんのGPS時計によれば午前十一時近くになっていました。昨夜のうちに私の状況はなんとなく話してありました。佐藤さんも最初は信じてくれなかったようですが、事細かな説明を聞いていて、それに私の着ていたわいせつな衣装というのも説得力があったのでしょう、やがて佐藤さんは私の話を信じるといってくれました。
「これからどうする?」
「警察もグルに決まってる。警察になんて行けばきみは研究所にとんぼ返りさ」
「それじゃ、どうすれば」
「俺の別荘に行こう」
佐藤さんは放浪生活の末に北海道のこの地が気に入り、莫大な資産を使って郊外に別荘を作ったのだそうです。山を降りると佐藤さん所有のベンツが停まっていました。私のこの格好では万が一人に見られたとき大変だからと、佐藤さんはレインコートを貸してくれました。大地震からまだ半日も経っていませんでしたが、ひと気のない道路は平和そのものといったように見えました。北海道全域が大停電だなんて私はそのときまだ知りませんでした。見送りに来た未開人たちが手を振ってくれました。屈強な男たちの数人は車を追いかけてきました。が、すぐに彼らの姿も見えなくなりました。田舎道をずっと行き、文明人の暮らす町を目指します。佐藤さんは地震のことが気がかりな様子でした。
「少しでも人の役に立って罪を償いたいんだ」
うとうとしているといつの間にか周りの風景が変わっていました。そこここに人の気配、生活のにおいがします。人の世界に帰ってきたんだと思いました。佐藤さんは別荘に一人暮らしのようでした。地下一階、地上三階建ての独身の男性ひとりには広すぎる豪邸です。居間には高そうなギターやベースが飾ってあり、大型のテレビと映画館並みの音響設備が客人を圧倒します。もっとも停電中なので電化製品はすべてガラクタ同然となってはいますけど。冷蔵庫ももちろん止まっていて、缶ビールやチーズがぬるくなっていました。お酒はやめられなかったのだと知ると少し残念に思いました。
「行き先が決まるまでここを拠点にするといい。使っていない地下室はきみの自由にしなさい」
佐藤さんは着替えを持ってくるといって螺旋階段を上がって行きました。数十万はしそうな白い革張りのソファに座ってほっと息をついて待ちます。思えば性奴隷としての二年間は私をすっかり変えてしまいました。この世の地獄を生き延びた人間として、これ以上悪いことは起こりえないという確信があるからです。もはや私は些細なことで動じる少女ではないのです。かといって自分が大人かといわれればそれも違う気はしますが。特殊すぎる体験によって自分が少女でも大人でもない何か非人間的な存在になってしまったように感じられます。少しずつ元の社会に順応していけたらと思います。
足音が聞こえてきました。螺旋階段から降りてきた佐藤さんは学ランに着替えていました。
「これに着替えなさい」
手渡されたのは女子校の冬服と使用感のある白い下着でした。制服の方はよく見れば女の子なら一度は憧れる東京の名門女子校のものでした。なぜ佐藤さんがこんなものをと訝りながらも、今着ている衣服と呼ぶにはあまりにも特殊なデザインである研究所の服よりはましであるというのも事実ですから、私は素直に制服に着替えました。佐藤さんは私の着替えを目の前で見ていました。本来なら私は男性の目を気にして着替える場所を要求するべきだったでしょう。しかし私はまだそういった当たり前の羞恥心を取り戻すところまでは精神が回復していませんでした。
「すごくいい……」
佐藤さんの表情が変わりました。そして私ににじり寄ってきました。
「佐藤さん……?」
私は頭を両手で押さえられ、思いきりキスされました。佐藤さんの髭が当たってちくちくします。
「佐藤さん!」
佐藤さんは鼻息を荒くして口の中に舌を入れようと試みてきます。わずかの抵抗はあったものの私は突入を許し、彼の舌と私の舌が絡み合いました。佐藤さんは獣のような激しい息遣いになり、慣れた脚の捌きで私を床に押し倒しました。馬乗りになった佐藤さんの日焼けした顔はまるで本物のヒグマのようでした。芸能人として現役だったとき肉体派として人気を博した佐藤さんの筋肉は見せかけではなく本物で、私はそれまで研究所の男たち相手では感じたことのない凄まじい力で蹂躙されました。抵抗は無意味、ほんの少しの希望もない、体の内側から動きを止められている、そんな圧倒的な侵略でした。顔を舐めまわされた後、佐藤さんの舌は首を経由して鎖骨に向かいます。それから優しい手つきで、しかし抵抗を永遠に諦めさせる圧倒的な力で、私の上半身はむき出しにされました。佐藤さんはブラの上から確かめるように乳房を揉み、やがて耐え難い欲望の高まりに動かされて荒々しくブラも外し(少し痛かったです)、乳首に噛み付いてきました。
「痛いです」
左の乳に、右の乳に、行ったり来たりむしゃぶりついてくる佐藤さんはもう理性が吹き飛んでいるようでした。それから連続的な淀みない動きで佐藤さんの右手が私のスカートの中にするりと入り、下着の横から中指(だと思います)が膣へと入ってきました。
「ん、んっ」
佐藤さんの右手の動きは熟練の職人技といったもので、私の急所を的確に捉えてきます。獣としての本能に目覚めた佐藤さんは私の微妙な息遣いの変化や体の動きからその場所を割り出しているようでした。素早く、的確に、効率的に私を攻め落としていきます。自分の顔が真っ赤だとわかりました。体がほてって、頭がぼうっとしてきました。膣はじゅくじゅくで、私の頭の中もとろとろに融けてしまいそうです。
絶頂に達すると私は痙攣し、泥の中に沈みました。私が行動不能に陥っていると、佐藤さんはソックスを脱がせて指一本一本に多量の唾液を垂らしながらしゃぶりつき、それから下着を脚からするりと脱がせて、ちゃぷちゃぷ音を立てながら性器にむしゃぶりついてきました。私はもう声も出せません。されるがままで自分がどこまで行ってしまうのか、それはすべて佐藤さん次第でした。学ランを着ていた佐藤さんはついに脱ぎ始めました。といっても上半身はそのままで、下半身だけずり下げたという格好です。完全には脱ぎませんでした。佐藤さんのふるふると怒張した男性器が現れました。黒々した血管に野性味を感じる極太の一物でした。あんなに大きなものが身長百六十センチ程度の私に入ってきたら、私の股は裂けてしまうかもしれない、一瞬不安がよぎりました。しかし考える間もなく佐藤さんの男性器が私を貫いていました。
感じたことのない衝撃でした。経験したことのないほど膣が押し広げられ、その刺激によって女性としての機能が目覚めたのか、膣もまた佐藤さんの一物に吸い付き、快楽を根こそぎ享受してやろうと超反応しました。私のすべてが脈打ち、快楽に耳を傾けています。どんな小さな快楽の芽もしっかり開花させてやろうと、私の全身のすべてに研ぎ澄まされた超鋭敏な感受性が宿りました。
芸能界のトップで鍛え続けてきた佐藤さんの腰振り運動はまさに本物。修羅場を潜り続けた一流の元芸能人だからこそ、誰が相手でも最高の戦果を得るのです。妥協はありません。激しいコミュニケーションの中で私は何度も絶頂に達しました。最後に佐藤さんは膣の中で射精するのではなく、紳士の礼儀として顔にかけてくれました。私は佐藤さんの優しさに包まれていました。疲弊しきったふたりは荒々しい息遣いでしばらく床に横たわっていました。お互い全力を出し合って快楽を貪ったのです。
その後、私たちはあまり会話をしませんでした。佐藤さんは私を地下室に連れて行くと、停電中で真っ暗な中に放置しました。鍵がかかる音が聞こえました。激しく愛し合ったふたりに何が起こったのか、理解が追いつきませんでした。佐藤さんはその日顔を見せませんでした。
何時間経ったでしょうか、次に佐藤さんが顔を見せたとき、外は明るくなっていました。食事として渡されたのはカロリーメイト四箱と二リットルのペットボトルでした。
「佐藤さん」
「炊き出しに行ってくる」
そういって佐藤さんは地下室に鍵をかけて出て行ってしまいました。まだ電気は復旧していないので地下室は真っ暗です。カロリーメイトの箱を手探りで開けて、袋を切って、もさもさと食べ、二リットルのペットボトルに直に口をつけて飲みます。食欲はあまりありませんでした。
私はまた監禁されていると理解しました。佐藤さんは「行き先が決まるまでここを拠点にするといい。使っていない地下室はきみの自由にしなさい」といっていましたが、あれは私を安心させるための罠だったのでしょうか。拠点というのはそこから外へと行動し、補給や休息のために戻ってくるから拠点なのです。拠点に引きこもる場合、それを拠点とはいわないでしょう。ここから出たい、私はそう思いました。しかし地下室には鍵がかかっていて私の力では脱出は不可能です。まただ、どうして私の人生はこうなんだ、そう思って絶望しました。しかし涙は出ません。私はまた無意識のうちにこの状況に順応しようとしていました。
真っ暗闇の中でうとうとして寝てしまったでしょうか。ふと気づくと激しい打撃音が聞こえます。何かを打ち壊すような荒々しい野蛮な音です。複数の巨漢が暴動を起こしているような、そんな音が地上から響いてきます。何か声が聞こえます。さあた、ぎぃ。あん、さあ。だあぎぃ。
「サーターアンダーギー!」
私は状況を理解しました。未開人たちが私を取り戻しに来たに違いありません。とてつもない嗅覚と体力、人間の潜在能力には恐れ入ります。私は力の限り「サーターアンダーギー!」と叫びました。すると文明人が失ってしまった身体能力を今でも保有している未開人の聴覚が聞き取ったのでしょうか、彼らもまた、あの舌足らずな「さあたああんだあぎぃ!?」で応答してくれたのです。未開人たちの声が大きくなり、打撃音も大きくなります。数分間の格闘の末、未開人たちは佐藤さんの別荘に突入しました。私は「サーターアンダーギー!」と叫び続け自分の位置を知らせます。未開人たちは地下室への扉を見つけると石斧で破壊にかかりました。それはあっという間の出来事でした。すぐに扉は打ち壊され、光が差しました。すぐさま二十代と思われる三人の屈強な未開人が顔を出しました。彼らは部族の中でエリート戦士なのでしょう。着ている毛皮も一等のものです。
「サーターアンダーギー!」
戦士たちは私の前でひざまずき、祈りを捧げました。私は彼らをひとりひとり抱きしめました。
佐藤さんの別荘を出た私たち四人は人目につかない場所を選んで移動しました。佐藤さんがいっていたように私は警察に出向いて事情を説明し保護を求めることもできません。文明人のすべてが敵に見えました。
逃走の中で私はスマートフォンを拾いました。ブラウザを起動してみると「はてな匿名ダイアリー 名前を隠して楽しく日記。」とあります。これしかないと私は思いました。三人の未開の戦士たちに見張りを頼み、私は今この文章を書いています。私は誰かにこの事実を知ってほしいと思いました。日本では野蛮な人体実験が行われていて、美少女たちが日々絶頂エネルギーを抜き取られているということ。その結社には国会議員などが関わっているということ。朝鮮半島を消し去るほどの破壊兵器を製造しているということ。
味方はあまりにも少なく、敵は権力も数も備えています。私に勝ち目がないことはわかっています。しかしどこかの誰かにこの話が伝わってほしい、そして頭の片隅で覚えておいてほしいと願います。日本の平和な未来のために犠牲になっている美少女たちがいるということを。
二年前、私は下校途中に誘拐されました。高校一年生だった私はその日も部活が終わるといつも通り友人と学校を出ました。乗り換えの駅で友人と別れるとき、「また明日ね」と小刻みに手を振ったことを今でも覚えています。私の家は駅から遠く、しばらく歩いていくと左右にとうもろこし畑が広がります。見通しの良い閑散とした田舎道です。季節はまだ梅雨入り前、夕暮れの風に吹かれるとすこし寒いくらいです。地味なセーラー服の高校ですが、夏服は生徒たちの間でも案外評判がよく、駅の人混みに入ると自分たちが注目されているような気がして高揚感に舞い上がりました。
私はそれに全然気づかなかったです。両側の畑に目もくれず、私は淡々と道を進んでいました。私はブラスバンド部に所属していたのですが、その日の練習のことを振り返り、ああでもないこうでもないと考えを巡らせていたのだと思います。だから気配を感じた瞬間にはもう私はガムテープで口封じされていて、お姫様抱っこのように抱えられると、抵抗という抵抗をする暇もなくあっという間に白いワゴン車に放り込まれていたのです。男たちは三人。私をワゴン車に放り込んだ男はグレーのTシャツに明るい色合いのデニムという格好の腹の出た小太りの中年でした。あとの二人は髪も短く整えられ、高そうなスーツと革靴で、とても誘拐犯には見えませんでした。
私は小太りの男に座席に押さえつけられていました。そのときにはもう自分に何が起こったのかを理解していたので、口をガムテープで封じられながらも叫び続け、手足もじたばたさせて必死にもがいていました。しかし周囲に人はいません。私はそのまま連れ去られました。小太りの男はずっと私を押さえつけていましたが、ときどき顔を近づけて私の顔を味見するようにすこし舐めました。そういった行為を続けているうちに劣情を催したのか、男はもぞもぞしはじめ、私のスカートの中に手を入れて、それから下着の上から性器を撫でてきました。初めての体験に私は大混乱していよいよ全力で抵抗します。そんな攻防戦を繰り広げていると助手席のスーツが小太りの男を叱責しました。
「大事な売り物だ。それくらいにしておけ」
私の性器の上に置かれていた小太りの男の手の動きが止まりました。しかしじりじりと震えていたように思います。彼の中でのせめぎ合いがあったのでしょう。しかし数秒の硬直時間の後、彼の手は私の下着から離れて行きました。「大事な売り物」とはどういうことなのかと不安になりましたが、次に起こったことが衝撃的すぎてそんなことを考えている余裕はありませんでした。小太りの男は私に手を出すことを諦めざるを得なかったのですが、一度盛り上がってしまった劣情を完全に沈静化させることは難しかったらしく、彼はデニムパンツを一気に膝の下まで引き下ろすと、赤や黄色の混じった派手な柄のトランクスから男性器を取り出して右手でこすり始めたのです。私は目の前の光景に怯えていました。初めて見る男性器です。取り出したときにはすでに勃起していて先端の海綿体は張りに張って光沢があるほど。小太りの男は息遣い荒く、慣れた手つきで右手を高速で動かしています。助手席のスーツは大笑いしていました。私は恐ろしくて声が出ません。小太りの男が低い声でうなり始めました。すると今度は私の顔をまじまじと見つめるのです。顔は真っ赤で、血走った目で私を凝視しながら、勃起した男性器を音が出るほど強くいじっています。私は彼からすこしでも逃げようと後退し、ドアに体を寄せます。そして彼は果てました。びゅっと音を立てて飛び散った白濁液はスカートを汚し、プリーツにとろりと入り込みました。激しい勢いで飛んだ白濁液の一部は私の頬にもかかり、重力を受けて顎まで垂れていくと大粒の雫となり、ぼとっとスカートの上に落ちました。頬にはかたつむりの通ったようなぬめぬめした跡が残り、私はそれを手の甲で拭くこともできず、ただじっとしているしかありませんでした。助手席のスーツが身を乗り出して、小太りの男の頭を叩いて叱っていましたが、同時に彼は腹を抱えて笑っていました。
短時間のうちに大きなショックを受けた私は心がからっぽになり、もはや抵抗の気持ちはなく、この状況を受け入れて順応しようとしていました。うとうとしながら車が山道に入っていくのを見ていました。そしていつの間にか眠ってしまいました。
助手席のスーツに起こされました。すでに日も落ちかかっていて、あたりの状況から山奥だとなんとなく察せられました。目の前には無機質なコンクリートの大きな建物があります。といってもワゴン車の中からでは張り巡らされた有刺鉄線付きの頑丈で高い壁と狭い入り口の奥にそれらしき建物が見えるだけでしたが。周囲は鬱蒼とした木々ですが、研究所の周りだけは舗装されていて異様な雰囲気があります。狭い入り口は三台のカメラで監視されていて、後からされた説明によると、壁には隠し機能として機関銃が配置してあり、不審者が発見された場合、システムが起動してオートで射殺されるようです。私たちが脱走しないようにという牽制の意図もあるようでした。
白濁液で汚れていたはずの私は起きたときにはきれいになっていました。ワゴン車の認証が済むと、狭い入り口の鉄柵が開き、するすると中に入って行きました。中はかなり広く、外から見えた以外にも区画ごとに大小いくつもの建物が立ち並んでいて、さながらそれはひとつの町といったものでもありました。居住区画やら実験区画やら開発区画やら、他にも私が最後まで立ち入ることが許されなかったエリアなどいろいろあります。
ワゴン車は敷地を通り抜け、一番奥にあった二階建ての比較的こじんまりとした建物の前で止まりました。車を降りるように命じられて、私はがくがくした足を何とか動かし、ドアを開けます。一歩外に出るとそこが山奥だということは空気でわかりました。それに高い壁に覆われてはいても、高く育った木々の青々とした葉が残照の中で揺れていました。小太りの男が私の腕をつかみます。
「来い。こっちだ」
そういって小太りの男は私の腕を力強くつかみます。私は声を振り絞り、一人で歩けるといい放ちました。助手席のスーツと運転していたスーツの二人は先に建物の中へ入って行きましたが、私のことを振り返ることはありませんでした。私はすでにその状況に順応しかけていました。まるでこれが生まれてからずっと毎日欠かさず繰り返してきた当たり前のルーティーンであるかのように。
案内された部屋に入ると、そこには高そうな木製のデスクで書類を睨みつけている男がいました。片桐さんと呼ばれる四十代の男は、洗いざらしの白いシャツにベージュのハーフパンツ、足元はサンダルといった格好で、胸元には金のペンダントが重く光り、両腕には大きな腕時計が巻かれていました。
「片桐さん、連れてきましたよ」助手席に座っていたスーツが半笑いでいいました。
片桐は私をまじまじと見つめ、何度かうなずき、それから一言「合格」といいました。そしてすぐ元の仕事に戻り、その部屋にはもう自分一人しかいないといった様子でした。三人の男たちからは安堵のため息が出て、何が何やらわからない私もなぜかほっとしていました。なぜだかわかりませんが、これで終わったと思ったのです。もちろんこれは始まりにすぎません。私はこの研究所に二年間監禁され、実験されることになるのですから。男たちが部屋から出ようと踵を返したことに気づかずぼうっとしていると、すぐ後ろに控えていた小太りの男に腕をぐいと引かれました。私を連れてきた三人とはそれっきりになりました。運転席と助手席にいたスーツはその建物を出たっきり(彼らはタバコを吸いに行ったようでした)、小太りの男の方は私を居住区画の担当者に引き渡すと、私の顔を見下ろしながら舌打ちをしましたが、それが最後でした。
私の部屋には二段ベッドと五段程度の安作りの棚が窓際に置いてあるのみでした。二人部屋ということですが、私は当初一人で生活していました。居住区画のスタッフや警備員は十分な数いましたが、私の担当は田中と名乗る三十代の痩せぎすの男でした。もちろんそれが本名なのかどうかは私にはわかりません。こんな言い方もなんですが、田中さんはいい人でした。脱走した今となっては、管理責任を問われて田中さんがひどい目に遭っていないかが心配です。私は田中さんになぜこんなところで働いているのかと聞いたことがあります。そのとき田中さんはとても辛そうな顔をして、しかし自嘲めいた笑いを浮かべながら、仕方ない、仕方ないと繰り返していました。
実験体(私たちはそう呼ばれていました)は特殊な衣服を与えられました。簡単に説明すると簡素な白いワンピースなのですが、二つの乳房の位置がくり抜かれ、股の間に深いスリットが入っているものです。私たちは下着類を身につけることを許されていなかったので、手で押さえでもしなければ歩くだけで陰毛がちらちらと見えるような構造になっています。初めての朝は部屋まで田中さんが来てくれました。初日だということで施設を一通り案内されました。田中さんは私のことを日本の救世主だといいました。もちろん私は冗談だと思って聞いていたのですが、後にこの言葉が本当だということがわかります。いえ、正確に言えば、彼らが本当にそうだと信じているということが私にも了解できたという意味ですが(もちろん私は彼らの計画を馬鹿げたものだと思っています)。荒唐無稽な計画は思ったよりも大規模なもので、私も何人かの国会議員と会ったことがあります。研究所はその計画の要であり、極めて重要な役割を担っているようでした。
私たちの使命は実験体として協力することです。実験区画には体育館のような開放的な建物がいくつかあり、午前と午後で場所を変えて異なった実験を受けることになります。二日目には私も実験に参加させられました。ひとつの建物に十人程度の女の子たちが収容され、Xの柱に手足を縛られ、乳首と女性器にローションが塗られます。女の子たちはほとんど抵抗もせず何本ものコードが繋がったヘッドギアをさせられていきます。実験のスタッフは装置を管理する技師の他に発動者と呼ばれる私たちの体を刺激する男がいました。ひとりの女の子に対して技師と発動者のふたりという割り当てになっています。大人の男ふたりだけでも私たち女子高生を思い通りにするには十分だったのでしょう。
「新顔だな?」私の担当になった発動者がいいました。
「はい」
「そうか。なら、慣例として説明しておこう。きみは昨日誘拐された……」
「一昨日です」
「そう、きみは一昨日誘拐された。なぜだかわかるか」
「いえ」
「そんなことありません」
「きみはとてもかわいいよ。そして我々にはきみのような美少女が必要なんだ。もっと具体的にいうと、きみたち美少女の絶頂エネルギーがね」
「きみはまだ知らないだろう。この日本が今まさに未曾有の危機に直面しているということを……。もっとも、《未曾有》すら読めない国会議員もいたがね」
「はあ」
「韓国と北朝鮮は水面下で手を取り合っている。両国はいずれ和解ムードになり、日本の一般大衆も知るところとなるだろう。だが、もうひとつ重要な事実がある。韓国と北朝鮮が連携して極秘に開発しているという新時代の超兵器だ。その兵器の詳しいスペックはわかっていないが、様々なデータから概算すると、日本列島の半分が数時間のうちに消滅してしまいかねないほどの火力なのだ。我々はこのような危険極まりない隣人を持ちながらただ黙って見ているだけでいいのだろうか。無論それはありえない。とある国会議員が中心となり秘密結社が作られた。そして結社の肝心要が、東大の優秀な科学者たちを引き抜いて立ち上げたこの研究所であり、誘拐されたきみたち美少女なのだ。東大の頭脳が精妙な理論と隣国を上回る兵器を作り上げ、きみたち美少女には兵器を動かす力になってもらう。簡単にいうとそういうことなのだ。わかってくれたかな」
「あなたたちは狂ってる」私はもがきましたが、Xの柱に両手両足を縛られていました。
「きみは国のために命をかけたいと思わないのか?」
私は男と数秒睨み合いました。男は視線を外してあたりをうろうろしながら話を続けます。
「まあいいだろう。きみくらいの年齢の少女にわかるはずもない。あまりにも現実離れした話だからな。しかし事実は事実。我々は朝鮮半島の超兵器に対抗する兵器を完成させ、朝鮮半島を消し飛ばさなければならない。そうしなければこの国の未来はないのだ。きみにも愛する家族や恋人がいるだろう? きみが力を貸してくれなければ、いずれきみの愛する人たちも朝鮮半島の超兵器に殺されることになるということだ。ふふふ、きみに拒否権はないよ。体は素直だからね。これが何かはわかるはずだ」
発動者は技師から手渡された器具を私に見せました。それは長い取っ手があり、先端は丸く、スイッチを入れると振動するという機械でした。
「なんだ、わからないのか。うぶな娘だ」
男は私の前まで来てしゃがみ、陰毛を撫でてきました。ワンピースの股間は元から裂けていて、Xの柱に縛られた時点で私の性器を守るものはもう何もありません。男の手は陰毛、クリトリスへ、そして膣と順々に撫でていきます。野卑な性的関心というよりも整備士の技術的関心といったようなもので、人差し指にローションをつけて調べるようになぞっていきます。
「んっ、んっ」
「どうした、感じるのか?」
「感じてなんか……」
ゔぃいいいいいんという音を立てて機械が振動しはじめました。発動者が機械の先端の丸い部分を私のクリトリスに軽く当ててきます。技師はヘッドギアから送られてくるエネルギーをコンピューターでリアルタイム観察しています。
少しすると周りの実験体たちから喘ぎ声が上がり始めました。顔を真っ赤にして声を出さないように頑張っている子もいれば、逆に思いきり叫んで全てを解放している女の子もいます。
「いや、やめて」
私は懇願するようにいいました。しかし発動者は答えませんでした。機械を様々な角度から異なったリズムで当てるなどの試行錯誤は研究者然としていて、なるべく効率的に私を絶頂に導こうと真剣に思案しているのが見て取れました。私が我慢強かったのか、しばらくすると発動者はおかしいなといった様子で機械のスイッチを止めました。今度は私の後ろに立ち、抱きかかえるように両手を回して乳首をつまんできました。私は巨乳ではありませんが、それなりに胸はある方です。揉んでいくうちに発動者も気を良くしたのか耳を舐めてきました。
「なるほど」
発動者は私の耳を集中的に舐め始めました。
「いや、耳は、耳はだめ」
体は熱を帯びてがくがく震え、だんだん意識がぼんやりしてきました。頭が熱い。死んじゃう。性器がじゅくじゅくに濡れているのがわかります。攻め時だと見たのか、発動者はふたたび機械のスイッチを入れ、クリトリスに当ててきます。ゔぃいいいいいんゔぃいいいいいんという音に私の思考は飲み込まれ、自分が自分でなくなるような、真っ白な世界に飛んで行ってしまいそうな……。
技師がOKサインを出しています。私の絶頂エネルギーが閾値を超えて観測され始めたようで、ヘッドギアのコードにつながった消化器のようなエネルギー一時保存電池が青いランプで点滅しています。
「ああ、ああ、だめ」
「気持ちいいんだろ? おいこら、どうなんだ」
「ああ、ああ、ああん」
不意に私は高まりを感じました。そして一瞬のうちに絶頂に達し、体はいうことを聞かずに暴れ、弛緩の波が来るとXの柱にだらりと垂れ下がった形になりました。
「イったのか、おい、イったのか」
発動者はモニターを観察していた技師に確認すると満足そうにして去りました。私はXの柱から拘束を解かれましたが、しばらくその場に倒れてがくがく震えていました。
そのような実験がひたすら続くことになります。私たち誘拐された美少女は毎日性的絶頂に導かれて、その絶頂エネルギーを吸い取られます。そのエネルギーが結社が開発している兵器に使われるというのです。
二ヶ月が過ぎた頃、私の部屋に新人が入ってきました。とてもかわいい子で本土からヘリコプターで連れてこられたようです。だいぶ怯えていましたが、自分と同じ年頃の私を見るとほっとしたのか彼女は泣き崩れました。
麻衣ちゃんとはいろいろなことを話しました。好きなアーティストの話や、学校や友達の話などはもちろん、実験のことも話しましたし、将来のことなども。麻衣ちゃんは私とは違って、この環境にはなかなか順応しませんでした。抵抗運動なども密かにしていて、脱走しようとしたときなどは懲罰で鞭打たれていました。実験ではあえなくイってしまうのですが、それでも麻衣ちゃんの心が結社に屈することはありませんでした。しかし、そういう勝気な性格が災いしたのか、さらに数ヶ月が経ち、自分たちの現状がどうにも変えようにないものだということが確信に変わってくると、目に見えて麻衣ちゃんは心を病み始めました。そして事件は起きました。
ある日、結社の構成員である国会議員の先生方が研究所を訪れるというのでおもてなしをすることになりました。私たち実験体には新品のワンピースが支給されました。もちろんあの特殊な加工が施してあるワンピースです。先生方が到着すると私たちは長い直線のメインストリートに整列させられ、性器を見せて挨拶させられました。先生方は一人ずつ確かめるように乳を吸い、指を膣に入れ、堪能されていきました。私もじっとこらえました。もうその頃には陵辱されることにも慣れていましたから。しかし麻衣ちゃんはそうではありません。いまだに自尊心を保ち続け、羞恥心も怒りも研究所に来たときのままなのです。実験体のほとんどはそういった感情はとっくに失っていました。人間らしい感情を失わずに抵抗を続けた子は病んで使い物にならなくなり、《処分》されるか自殺するか、私たちの生きていた世界とはそういうところなのです。
麻衣ちゃんは国会議員の先生に平手打ちをしました。一度だけでなく二度も。先生はやれやれ困った子だねと笑っていましたが、プライドだけはこの上なく高い国会議員が平手打ちを食らったままただ笑っているなんてありえません。研究所のスタッフたちは青ざめました。罰として全員《処分》されることも考えられましたから。しかし最悪の事態はなんとか免れることができました。結社の幹部だからこそ先生は研究所の重要性を誰よりも理解していて、秘密厳守のこの組織の人員を削って新たに補充することのデメリットまですぐに計算したのでしょう。この娘を連れて行けとだけ言ってその場は終わりました。それから二日間私たちには仕事がありませんでした。大人たちが麻衣ちゃんの処遇について議論しているのだと噂されていました。
「NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 ... 4. 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 5. 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 ...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95
そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為も違法性阻却事由とするのが現代の一般的解釈)。
興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。
憲法が検閲の禁止、通信の秘密を守れと言っているのだから、通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為は原則違法であり、違法性阻却 (違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。
また、
は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為の主体は個人にかかってくることに注意。
DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP の提供する DNS はルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信の検閲にあたります。
迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています。立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。
このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから「裁判所で違法と認定されたサイトへのアクセスを禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。
児童ポルノはインターネットの性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権の侵害、身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキングの法律問題」を参照してください。
これは本来、立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない → 裁判所が判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトのブロッキングにもこれが用いられるでしょう。
児童ポルノのブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害は優先順位が低く、
「誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲に検閲の範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲の範囲は際限なく広がってしまうのです。
児童ポルノの議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと
とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?
しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。
5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...
それほどの損害が生じていたら原状回復は不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法で解決する必要が生じるはずです。
そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには
責任の度合いは、
通信事業者 < 利用者 < 保護を提供するもの < 運営を幇助する者 < 運営者
の順ではないでしょうか。
実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信を媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。
米国でDMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲でしか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます。
(後で書く)
米国の例についても書きたい
日本人の半数近くを占める都会人は、自動車社会が日本社会と一蓮托生であることを知らない。よって、鉄道の信頼性の低下や過度な混雑などに絡んだイメージダウンをごく単純に捉え、「鉄道社会の腐敗」「鉄道は迷惑施設」とみなす。結果、日本の人たちは、鉄道に対する嫌悪を増幅させ、バスやタクシーなどを含めた車社会への帰属心を強める。まさにこれこそ、日本社会が望むところである。車社会を快く主なわない人間が、ヤンキーや非行組織を結社して、車社会に対するイメージダウンを喚起したのと全く同じ構造である。鉄道のイメージダウンは、日本社会の計算に過ぎないのである。だから、日本社会はいつまでも現状から目をそむけ続けるのである。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
Amazonプライムで観てた。で、
⇒ 一応仲間ちゃあ仲間(国内って意味で)。でも、暴走気味のシールド嫌い、長官(首相)も更迭させたい。
ヒドラ→外敵(北とか中とか)
って構図に見えたんだけど、これってアベを許さない人たちからすると・・・
シールド → 主人公だし自分らだ! ヒドラ → 国を滅ぼしかねない悪の結社 自民党。では、真のシールドはなんだろう?
いくら国内とは言え、そりゃもう、許さないんだし自民党や公明党とかありえないだろ。
・・・では、北とか中とか、中とかになるの?
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
疲れました。短く書きます。
維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。
これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、
要は
の順番で保護法益が侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合の減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。
TOC条約の根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん。平成17年の。団体の活動であっても明確だったし、さらに犯罪の遂行を結合の基礎としての共通の目的に明確に定義したもんといいはる林局長。
「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから、国民全員がわかるようにしろとはいいませんよ。でも普通の法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為の遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」
林
「あのご指摘のドイツの刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言を定義をおいたわけでございます」
「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定の考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっからは犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民の保護されるべき権利義務が侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党の面子の問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定、犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないときは適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」
林
「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討の余地があるわけでございますが、今回、共同の目的、しかも結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定の効果を有していると考えている次第でございます(捜査実務は無理だろうー)」
維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
枝野さんや逢坂さんが、法律の瑕疵を議論しようとしてることもわからないのか知らないけど、分からないなら黙ってればいいのに。わかってやってるなら悪質としかいえないですけどね。誰の事って、長尾たかし議員(自民党)や渡部篤元議員(自民)のことですけどね。500yenや百田尚樹やDAPPIレベルであることをわざわざ自己紹介されなくてもと思いますけど。
「キノコ」の次は、、
、、、「楽譜」です。
テロ等準備罪処罰法案審議、法務委員会、私の担当時間終了。理解に苦しむ質疑と、思い込みやレッテル貼りの嵐、ドッと疲れます。
今晩のニュースは如何に?— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) 2017年4月19日
民進党逢坂誠二議員は暴力団が「暴対法」を知らないのだろうか。極左暴力集団、日本共産党、朝鮮総連は、破壊活動防止法の対象団体でもある。民進党は、左翼全体主義と連携して政治を行う政党である。 https://t.co/9QjweJHCrh— 渡部篤 (@watanabeatushi) 2017年4月22日
枝野さんが何を議論しようとしてるかはもう書いたので、逢坂さんのほうの質疑を紹介しますが、
「4月19日の答弁の中で、大臣こういっておられる。これ何度も言ってることです。"国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、条文上明示しておりますテロリズム集団の他、暴力団、麻薬密売組織等、違法行為を目的とする団体に限られる"。これは大臣のいわゆる組織的犯罪集団というものに対する答弁であります。そこで大臣,暴力団は組織的犯罪集団でしょうか。」
(基本的質問だけど、通告がないからなかなか答えられないでヤジが与野党から飛び交う)
「えー通告がない質問だというふうにおっしゃいました。その通りでございます。はい、えー、暴力団の共同の目的というものがございます。えー組織的犯罪集団の該当性を個別具体的な事実関係を離れて、一概に結論を申し上げることは極めて困難であると思います。あくまで一般論として申し上げれば、所謂暴力団は、組長の統率の下に、階層的に構成された団体でありまして、様々な犯罪行為を行うことにより組織を維持拡大し、また構成員もそのような組織を背景として、暴力的な威力を利用して、それらの犯罪行為を行うことにより生計を維持しているものであります。そのため、暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的は、凶悪重大殺傷犯を含む犯罪行為全般を行うことであると、一般論として申し上げれば、考えられるわけであります。従いまして一般論としては該当しうると、申し上げることが出来るのではないか」
「大臣、暴力団が組織的犯罪集団であるか否か。これは例示して何度も言っていることですから、そういう基本的なことについては、サクサクお答え頂きたいと思うんですよ。それで、私は暴力団だからと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。この法の6条の2の定義に照らし合わせて、個々具体的にやはりそれぞれの暴力団について考えていかなければこれが組織的犯罪集団であるかどうかっていうのはわからないというふうに私は思っているんです」
この金田さんの答弁は無難ですよ。間違ってない。該当しうると答弁しているし。そして逢坂さんの質疑も正しいですよ。
この発言を取り上げて、いつもの方々が騒いでるわけですけど、暴力団の定義と、組織的犯罪集団の定義が違うんだから当たり前の話なんですよ。
暴力団対策法の2条2項
その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
「組織的犯罪集団」とは、共謀罪(テロ等準備罪)法案上、「その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにある団体」と定義。
「暴力団」とは、暴力団対策法上、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義。— 衆議院議員 逢坂誠二 (@seiji_ohsaka) 2017年4月22日
暴対法はmay(おそれがある)であって、団体を規定していて、基本的にいわゆる組織が対象ですよ。でもテロ等準備罪は、あくまで団体であって、山尾さんや枝野さんの質疑の中で明らかになったように、想定しているのは組織された団体というよりも、どちらかというと共同の目的として、犯罪を遂行しようとする、グループです。そこに名前がなくてもいいんです。むしろ名前がある集団がそのまま組織的犯罪集団に合致することはレアケースでしょう。暴対法は、結社の自由から結社そのものは止められないけれども、基本的に指定暴力団という形で、暴力団組織が指定されます。
でもテロ等準備罪での組織的犯罪集団は、結合の基礎となる共同の目的が犯罪を犯すことであることはmust(要件)であって、オウム真理教や、山口組というような組織として組織的犯罪集団を規定するわけじゃないんですよ。その組織の中の一部の集団が基本的な対象になる。ある犯罪を実行しようという共謀がなされた時点で、ある程度継続的に維持されていたグループなわけ。むしろLINEグループとかのほうがイメージが近い。だから暴力団は必ずしも組織的犯罪集団ではないというのは法律の定義上,まったくその通りでしょう。また結合関係の基礎としての目的は、個々にちゃんと検討しないといけないよ、ということは,刑事局長も金田大臣も認めているわけです。看板では暴力団やテロリスト集団が取締りの対象だよ、というようなことを言いながら,必ずしも彼らを取り締まれないよ、という指摘は,枝野さんの「テロリストの本来の目的は,政治的主張の実現でしょう」というのと同じ部類の話ですよ。一般にイメージされる団体が必ず対象になるわけではないくせに、普通の団体も取締りの対象になりうる(この逢坂さんの質疑の中で盛山副大臣が、この趣旨のことを答弁していたけど)というこの法律の瑕疵の話を彼らはしているんですよ。
まぁ枝野さんも逢坂さんも法律の文言が何を対象にしているのかについて、難しい議論をしているのは確かなので、わからないのは仕方ないかとも思いますが、わざわざ、自分の理解力のなさを宣伝される国会議員や元議員が多くて辟易としますね。レッテル貼りっていってりゃ反論になると思ってるのでしょうかね、親分と同様に。国会議員なら枝野さんの疑問に対して「これこれこういう文言が入っているから大丈夫なんです」というようなことを説明されるのが筋じゃないでしょうかね。
追記:DAPPIとか500yenとか百田尚樹レベルって話は、要は逢坂さんが、これでは暴力団取り締まれないよ、っていってんのに、「逢坂誠二は暴力団は組織的犯罪集団じゃない、取り締まるなって言ってる!」って吹き上がってるレベルの人ってことですが。これ条文の話と、答弁の話をもっと整理して書けばよかったですかね。
過去に同種の犯罪を繰り返し実行している組織は、既遂罪で捜査も検挙もできるので、テロ等準備罪は必要ありません。テロ等準備罪が必要になる場面は、今までに一度も犯罪を既遂していない団体が、277のリストの犯罪を犯そうと共謀した場面のみです。これは大事な話。また暴対法は相当広い範囲を網羅しているので、暴力団が関与している犯罪は、下部団体まで含めて網羅しているので、これまた、わざわざ、犯罪の遂行を結合の基礎とする共同の目的としている、という要件が必要な法律は必要ないんです。
一般の人を監視する法律じゃないということを説明しないといけない。だから、(条文に書いてない条件を)答弁でなんとかしようとしているんです。でも、テロ等準備罪が必要な根拠そのものが、「今までに一度も犯罪を既遂しているという合理的な嫌疑がかけられない団体による共謀段階での検挙」であるため、これはもう完全に排反事象なのです。今までに一度も犯罪を既遂しないと思しき団体を監視することなしに、共謀段階での検挙なんてできるわけがない。これがこの建前の欺瞞。
やくざが資金源として著作権法違反の海賊版DVDのすでに製造、販売としていた場合、何の問題もなく現行法で検挙できます。今まで一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、海賊版のDVDを製造、販売することを共謀して、その構成員が、オリジナル版を用意する、これが、今回整備しようとしているテロ等準備行為です。この今まで、一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、オリジナル版を購入するという外形的行為を持って、どうやってそれが海賊版の共謀であることを知るのでしょう。また、政府の答弁によると、結合の基礎としての共同の目的が違法であることを認識していなかった場合は、その行為がその目的としては認定できないとしています。たとえば、この今まで一度もこの海賊版販売行為を行ったことがない団体の構成員のうち、オリジナル版を購入した人物は、その目的が海賊版製造であることを知らなかった場合、組織的犯罪集団の構成員でないため、検挙できません。暴対法や、既存の窃盗罪は、この要件がありません。だから振り込め詐欺の出し子が逮捕できる。でも、政府答弁のとおりなら、このテロ等準備罪は、その結合の基礎となる共通の目的を知らなかった場合、出し子が、ATMで引き出すための白カードを入手した段階では検挙できません。つまり、一般人を対象としないというのならば、同じく、一般用語での犯罪集団には、現行法以上に役立たずなんですよ。この犯罪は、明らかに、当局が検挙したいと考える一般人を対象として疎明段階での捜査着手、拘禁を目的としていると考えないと作る意味がないものです。こういう意味で、暴力団が必ずしも組織的犯罪集団ではないという逢坂さんの指摘は意味を持っているので、百田とかが言ってることは真逆の話なんですよ。
なるほどね。
最初は戦後の名前を引き合いにだしてるのか思ったが、グーグル先生で調べてみるとどうもそれとは違った「大日教」が存在したようだ。
同じbotのつぶやきには「大日教祖杉本と信者某との質疑応答」とあるので、教祖の名前が違うからだ。
あとは戦前の「天津教」皇祖皇太神宮天津教 - Wikipedia
(現 皇祖皇太神宮天津教)が戦後の一時期は「宗教法人大日教」という名称だったのでこれかと思ったが、教祖名も違う。
とにかく、一次ソースが気になる。
んで、色々とネット上の情報だけで調べてみた結果、@hukei_botは「昭和特高弾圧史」からの抜粋であることは間違いなさそうだ。
Googleブックス(書籍検索)で「昭和特高弾圧史, 第 4 巻」を引き出し、書籍内検索で「杉本」と検索すれば同じ内容が引っ掛かる。
現在のGoogleブックスは著作権のある書籍は全文表示ができないから(開始当時は見えちゃった気がする)ブツ切りのような情報しか得られないのが難点。
同じく「特高外事月報」と合わせて見ると、全日教教祖は1942年当時60歳、起訴時東京在住、滋賀県出身の大日行者、杉本金治郎というのが裁判記録らしきものから分かる。
108 ページ
... は神去り給ひてより其の誠が大日如来に包摂せられ其の如来は宇宙に瀰漫せる大
自然の誠にして人類並に一切の物を創造し且永遠に之が霊的及現実支配を為たりと
称し、大日教なる教理を創説し爾後之が宣布に努め来たりたるものなる処、該教理たる
や大 ...
「特高外事月報」
59 ページ
... 知得したりと構し、大日教なる教理を創説し衛後之が宣布に努め来たりたるものなる
慮、該教理たるや大日如来は宇宙に瀬夏せる大 ... 四月頃道了奪が大日如来なることを
CiNiiでも引っ掛かった。
CiNii 論文 - 内務省による宗教弾圧 : 創価学会の場合を事例として
CiNii 論文 - 宗教法人法の改正をめぐる問題点 : 宗教団体に対する管理の要素の導入の有無と是非(松本保三先生退職記念号)
1942年の治安維持法違反・大日教事件として記録されている。
しかしまあ、通常のGoogle検索では引っ掛かららんのだね。
戦前・戦中期日本の言論弾圧 (年表) - Wikipedia
↑これにも出てこなくって、忘れられた宗教みたいだ(前述の竹内文書教のせいもあるだろう)
疲れたのでこれまで。
(追記)
(追記2)
↑当時60歳というのが厳しいだろう。
宗教団体法とか治安維持法について知っていたけど、ちょいちょいググってみて、改めてこのあたり軽く考えてたな、と思ったりした。
追加の情報としては
28 ページ
明石博隆, 松浦総三 て、此の大日もその為に行を積んでゐるのである、その修行も半ば
「大平山大日教」ともいう様子。「大日教」が「大日経」の意味で使われる事が多いからかな。
https://www.google.com/#tbm=bks&q=%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%95%99]
http://anond.hatelabo.jp/20160622220312
例えば、頭良さそうなホワイト企業がぬるっと賛同してくれそう。
昼寝制度やってみたら生産性あがったっていうイマドキの企業とかね。
彼らは、健全で生産的な組織をつくるためのマネジメントを知ってる。
だから、公官庁・民間企業の腐敗や不毛な仕事の連鎖を断ち切ってくれそう。
彼らは、怠惰への欲求こそが、既存の煩雑な枠組み・手続きを解体し、
洗練されたショートカットを生み出すことを知っているのだー。
んだから、社会システムの効率化・最適化もうまくやれるでしょ多分。
それ以外でも、「ゆるさ」の大切さを理解してる人は応援してくれそう。
「ゆるさ」って、ものごとを柔軟に考えられる想像力と寛容性がないと受け入れられない。
おぞましいインターネットや息苦しい世間を見てるうちにさ、そこから逆に学んで、
「ゆるさ」は大切だなって悟る人けっこういると思うんだよね。
そんな感じで順調に賛同者ふえたら、きっと最終的には、
みんなが食って遊んで寝て、やりたい時だけ仕事、って生活ができるようになるよ。
そのへんの具体的な未来像は、
SFとか経済とか好きな人の方がうまく描けると思うけど例えば、
「衣食住」のデフォ装備を支える産業と研究に世界規模でリソースを集中させて、
エネルギーや食料もそれで自給できて。
最初に断っておくが、神社本庁と日本会議が企んでいる憲法改正の「具体的内容」に関しては、私は与しない。
憲法はリバイアサンである国家権力の横暴を縛り国民の自由を守る最後の砦であり、憲法で道徳を規定するのは近代国家として恥ずべきことであると考えるからだ。
この憲法改正の是非はともかく、一方で、この運動をめぐって「政教分離に違反するんじゃね?」的な、「政教分離に関する誤解」が、少なからず蔓延していることに驚いた。ここでは、この論点について明らかにしたい。
そもそも、日本国憲法には「政教分離」の言葉は無いが、以下の条文がその根拠とされている。
[第二〇条]
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[第八九条]
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、憲法で禁止されているのは、(1)国が特定の宗教団体に対して特権を付与すること、(2)宗教団体が政治権力(=国がも独占すべき統治権力)を行使すること、(3)国が宗教活動を行うこと、のみだ。
これまでの判例によれば、国や地方公共団体などが公費で神社に玉串料を納めること、市が市有地を神社に無償提供すること、総理大臣が公費を使って公式参拝を行うこと、などが違憲に該当する。
一方で、「宗教団体が政治活動を行うこと」は憲法では禁止されていない。実際、公明党-創価学会、幸福実現党-幸福の科学、真理党-オウム真理教など、特定の宗教団体が政党を結成して政治活動を行っており、これらは「政教分離」には違反しない。
むしろ、「宗教団体が政治活動を行うこと」を禁止した場合、思想・良心の自由(第十九条)、結社・言論の自由(第二十一条1項)、国政選挙における信条による差別の禁止(第44条)といった規程に違反することになる。つまり、「宗教団体が政治活動を行うこと」の禁止の方こそ憲法違反だ。
よくさ、オタクが犯罪を起こした時にはお決まりのように、「現実と妄想の区別がつかなくなった」みたいにTVで言われるじゃん。
だけど一方で、新幹線とかが停まる駅でフランス書院文庫とか他にオヤジ週刊誌買ってるサラリーマンはどうよ?
あぁいうメディアが性犯罪の実行に影響力を与えてるってんなら、駅売りの売店は犯罪幇助で捕まるだろ。
でも現実は、そこまでにはなってない。
もちろん、エロゲやエロ漫画でも、21世紀以降ではニッチな性的趣味を掘り起こしたテーマのレーベルは多いし、
それに触発されたというか、自分でも気づいていなかった内なる性癖に「目覚めた」人は居るだろうとは思う。
だけど「欲望や性欲の発散の際に、他人・第三者に迷惑が掛かるのはいけない事」なのは、家庭でも学校でも教わる話だし
その上でもし仮に「エロ本に影響されて・・・」とか逮捕時に供述したなら、そんなものは単なる責任転嫁だろう。
エロ本読んで・エロゲーやってて、なおかつ日常生活をちゃんと送っている人が、世間では大多数なのだ。
実際にやってもないのに、エロゲーマーらを性犯罪者呼ばわりするのはやめていただきたい。
なお多くの小児猥褻や性的犯罪では、主犯の大半は実父・義父・ないしは教師が大半というデータがあったはずだ。
要は、普段から子供と密に接していて、何らかの形で強権を振るう事ができる存在というだけの事で、子供への性犯罪はつまり
虐待の一種でもある事の性質を、みごとに表していると言えよう。
ただ、いわゆるノーマルなエロに対しては、そういう本や画像が家族らに見つかっても「お前も仕方ねーな」程度の扱われ方で済む。
問題なのは(自分は違うが)リョナだとか人体改造、他にはケモや人外・ふたなり・女体化など、実現がまず不可能なタイプの
趣向のエロがバレた時だ。
ひどい時は「そういうのが好きなやつだから、お前は結婚できないんだ!」まで決めつけられ、罵倒される例も想像に難くない。
当時は『空想科学小説』と呼ばれたSFの愛好者が、今で言うテロリストや世界征服目的結社のメンバーのように扱われたらしいが
人間ってやつは『自分の理解を越えた趣味』に接すると、拒絶反応で追いだそうという心理に達するのは仕方ないのかもな。
そういう自分はいわゆる「裸ブーツ」とかがお気に入りで、うるし原智志辺りの作品に出会った際は、元からゲームのキャラデザでは
Ingress(イングレス)というのは位置情報を利用した Google 社のオンライン陣取りゲームのことやな。
背景ストーリーがかなり凝っていて、ゲームの結果がシナリオに反映されるのも魅力の一つなんや。
例えばこんな感じや。
世界には、人間の心身に対して“啓発的な”効果を及ぼす謎の物質が存在していた。CERNでの実験で偶然この物質を発見した研究者たちは、この物質を「エキゾチック・マター(XM)」と呼んだ。XMの研究のため、NIA(アメリカ国家情報局)はCERN付近に研究者らを集め「ナイアンティック計画」(Niantic Project)を立ち上げた。(中略)
ナイアンティック計画は実験最終日のXM大量流出事故(「啓示の夜」事件)により崩壊し、XMの無限の可能性(あるいは危険性)を知った研究者たちは、各地の企業や結社と組んでそれぞれ行動を開始した。研究者たちの一部はわずかな改造を施した携帯電話上で機能する「スキャナ」技術を開発した。これによって、実世界に存在するXMポータルを観察し、操作出来るようになった。ほどなくスキャナ技術は漏洩し、Google Playに「ゲーム」としてアップロードされた (Wikipedia より抜粋)
プレイヤー達はレジスタンスの妨害をくぐり抜け、エキゾチック・マターによる人類の覚醒を目指すというゲームやな。
さて、LHCで見つかったエキゾチック粒子といえば X(3872) や Z(4430)のことやな。
それぞれ ペンタクォーク、テトラクォーク と呼ばれる新しい形態の粒子なんや。
高エネルギー加速器研究機構の発見から約10年ぶりの再発見で、現在エキゾチック粒子の理論研究が盛り上がっている様子や。
Ingress の予言が当たった恰好やな。さすが Google さんやね。
ところでおじさんね、このストーリーを読んだときちょっと不思議に思ったんよ。
いくら加速器の研究者さんでも稼働中の加速器トンネルに入ったりはしないやろ。
研究者達はどうやってエキゾチック・マターに曝露したのやろな?
実はな、この答えは J-PARC にあったんや。
J-PARC ってのはエキゾチック粒子探索に適した日本の加速器や。
実はこの分野はLHCよりこっちの方が本場なんよ。
でね、この J-PARC で事故が起こったんよ。2013年のことや。
簡単に言うとね、加速器ではものすごく加速した陽子を標的に当てて出て来た粒子を調べるのやけどね、
装置の誤作動で大量の粒子が標的に照射されたそうなんや。その結果 標的が蒸発して拡散、施設内にいた研究者達が被曝したらしいんよ。
Wikipedia によると通常の400倍の粒子が照射されたらしいんやな。
ひょっとしたらエキゾチック粒子も出来たかもわからんよね。(※1)
リアル『啓示の夜』や。
まあ被曝といっても超超微量なもんで特に健康被害はなかったんやが、当時マスコミさんにひどく叩かれたんやね。
で、以降加速器は停止しているんや。いつ動くのやろな・・。 これはレジスタンスの妨害にあっているのかもしれんな。
J-PARCが動き出したらエキゾチック・マター研究が一気に進むはずなんでエンライテンドのみんなは楽しみに待っていようね。
なんだか話が脱線したけどまとめるとね。
こんなかんじの流れなんよ。
正直おじさんこっちの分野はよく知らないのやけれども、あまりに Ingress の背景ストーリーをなぞりすぎていてちょっと目が離せないんよ。
さすが Google さんや。
あ、そうそう。
Ingress Intel Map を見ると Genkenmae PostOffice (原研前郵便局)に緑ポータルが立っているんやけど
おじさんのあやふやな記憶が正しければ確かこの辺りに J-PARC を利用する研究者や学生の泊まる宿泊施設があった気がするんよ。
エキゾチック・マター研究者の中にエージェントが紛れているかもしれないと思うとなんだかわくわくするよね。
じゃあおじさん、もう出かけなきゃなんでこの辺でね・・・
(※1) まあ出来てもすぐに壊れるんやけどね