はてなキーワード: 平成27年とは
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
V-22とかV-280とかが話題だけど、自衛隊に必要ですかと言われると・・・
他に優先すべきものはたくさんあるよねってことを書いた
1981年 イランアメリカ大使館人質事件(イーグルクロー作戦)の失敗を契機に開発プロジェクト開始
1989年 初飛行
2015年5月 平成27年度予算、対外有償軍事援助(FMS)で購入する事に日本が合意 5機購入
2019年6月 ボーイング発表「オスプレイの生産ライン停止予定、新規購入は2020年9月が最終期限」 https://web.archive.org/web/20190614141355/https://www.janes.com/article/89253/paris-air-show-2019-boeing-warns-last-chance-to-buy-v-22
Weapon System Sustainment: Aircraft Mission Capable Goals Were Generally Not Met and Sustainment Costs Varied by Aircraft
https://www.gao.gov/products/gao-23-106217
2011年から2021年までのコストをもとに計算すると以下のような購入・運用コストになる
機種 | 1機あたりの購入コスト | 1飛行時間あたりのコスト |
---|---|---|
CH-47F | 55万ドル | 3,920ドル |
UH-60 | 43万ドル | 3,116ドル |
CH-53E | 820万ドル | 45,612ドル |
MV-22B | 633万ドル | 42,767ドル |
CV-22 | 1,641万ドル | 79,958ドル |
ティルトローターにお金を使うより、地対地/艦ミサイルにお金を使いたいよね
自衛隊は2019年6月時点で生産終了の通知を受けていたが追加注文を行っていない
現在まで自衛隊はV-22の後継機であるベル V-280(2025年までに米軍へ納入予定)に対する興味を示していない
仮にV-280を購入しようにもV-22以上の高額になるのは確実なので、既存回転翼機の置き換えなんて不可能
MV-22はひゅうが・いせ・いずも・かがで運用するらしいが・・・?
しかし2000年以降の中国軍の劇的な能力増強によって前提条件が変わってしまった。
https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/osprey/haibi/pdf/mv22_pamphlet.pdf
海兵隊は待ち構える敵を強襲して上陸する強襲作戦や、上陸すると見せかけ他部隊の作戦を支援する陽動作戦を行います。
https://www.bellflight.com/products/bell-boeing-v-22
オスプレイの開発は1980年イランアメリカ大使館人質事件(イーグルクロー作戦)の失敗を契機に始まった。
その当時の運用方針は「水陸両用上陸を行う海兵隊」が運用することを第一に想定されていた。
しかし2000年以降の中国軍の劇的な能力増強によって前提条件が変わってしまった。
これに伴い米軍の戦術もオスプレイが開発された時代とは変わっている
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
出生率2.95、人口は増加…岡山にある「奇跡の町」の少子化対策 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20230405/k00/00m/040/334000c
出生率がクローズアップされてるがそもそも出生率はどう算出するかというと
合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、次の2つの種類があり、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
A「期間」合計特殊出生率
ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。
女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。
ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。
実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBのコーホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの期間合計特殊出生率が一般に用いられている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html
期間合計特殊出生率が「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」とみなせるのはある程度大きく安定した集団の場合であって
小さな集団で期間合計特殊出生率を算出しても年による数人のばらつきで数字がめちゃくちゃ変動してしまう。
上の奈義町の場合でも出生数の数人の差で年ごとのばらつきが凄い
年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生数 | 43 | 60 | 51 | 43 | 56 | 54 |
合計特殊出生率 | 1.88 | 2.81 | 2.08 | 1.84 | 2.37 | 2.40 |
なんかはてブは否定から入ってるが、3近くの出生率というのは、他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということだからね。子育て世帯の移住流入だけでは説明つかないし、素直に評価研究すべき
したがってトップコメがいうように「他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということ」ではない
地方の取り組みとしては素晴らしいけど、出生率自体は数人の流入、あるいは分母となる15~49歳の数人の流出で0.5とか1とか簡単に変動しちゃう数字なので
はてブとかではあまり話題にならないっぽいんだけど、台湾向け輸出イチゴが向こうの残留農薬検査に引っかかってニュースになった。基準値と生産事情との両方をカバーする説明が今回に限らず見当たらないのでどこかに説明を書いとこうと思った。
増田はイチゴを輸出したいと地元農家に言われて技術面を中心にいろいろ検討したことがある普及指導員。
長くなったので要約すると
・南の国ではイチゴはマイナーな食べ物であり、安全性評価が進んでいないため極めて安全側に寄った残留基準が設定されていることが多い。
・イチゴはほとんどの場合、輸出専用の生産ではなく国内基準準拠の生産をしているため、基準の違いに引っかかりやすい。しかし国内向けよりも雑な対応をしているのも事実。
・1月後半〜2月は高品質なのに国内相場が割安なことが輸出の動機となっている、つまり今のイチゴは買い。
台湾で日本産イチゴの農薬残留超過が出た。それだけではなく、あまりに頻度が高いので台湾当局はついに日本産イチゴの全ロット検査を決定した。
記事にあるように、もともと超過が頻繁なため抜き取り検査の割合が引き上げられていたにもかかわらず繰り返したためだ。
1/3付のニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce6f0d52c02403ab2ebf420b6fa87145d5ed4632
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301030007
先週書いたものを寝かせていたら1/17にも出ていた。またフロニカミド。
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301170005
農薬の残留基準値は国が品目(農産物の種類、タマネギ・ニンジン・ジャガイモみたいな区別で、メークインや男爵みたいな「品種」ではない)ごと、農薬成分ごとに決めていて、残留基準値が定まっていない農薬は一律で検出されてはいけない。
基準値は国ごとに違う。日本の場合は760の品目に対して様々な農薬の残留基準値が決まっている。日本における米のように食文化的に重要かつ国内の栽培で農薬を使いたい品目は、効率的な栽培をしつつ生産物を毎日大量に食べても安全になるラインがよく検討されている。一方外国から来たまるっきり未知の野菜や果物は、リスク評価に基づいて基準値が検討されるまではどの農薬も検出されてはいけない。近年輸入するようになって安全評価が進んでいない品目は、かなり安全に寄った基準になる。
東南アジアにおけるイチゴは食文化もあまりないマイナー品目扱いなので、ほとんどの農薬成分に関して評価されていない=検出されてはいけない設定になっているか、とても安全に寄った数字になっている。また、重要な品目ほどその国での安定栽培に必要な農薬をきちんと精査して基準設定するが、暖かい国ではほとんど栽培していないので、栽培に必要な農薬について使いつつ安全な基準を考える動きにもあまりならない。
イチゴは輸出品目として有望視されており、農水省は諸外国の残留基準値を調べて公表している。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-185.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
この通り、日本より厳しい国は多い。
輸出相手国の残留農薬基準値に対応した 生果実(いちご)の病害虫防除マニュアル (平成27年のため農薬の情報は古い)にその動きが書いてある。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/pdf/ichigo_shousai.pdf
台湾では生果実(いちご)の生産はあるが、主要作物ではないことから、日本からの残留農薬基準値に対する要望を受け入れられる余地がある。2015年2月12日には台湾の生果実(いちご)で違反事例が最も多かったシフルメトフェンの基準値が国内基準と同じ2ppmに変更された。 輸出用の出荷量が国内消費に比べて圧倒的に少ない生果実(いちご)では、輸出向け専用に生果実(いちご)を生産することは困難であることから、台湾等に対して引き続き残留農薬基準値の変更を求めていくことが重要と考えられる。
今回の農薬はフロニカミド(商品名ウララDF、多分アブラムシとコナジラミ対策)とシアントラニリプロール(商品名ベネビアOD、多分アザミウマ対策)で、どちらも台湾の残留基準値そのものが日本よりかなり低い。
フロニカミドは台湾向けイチゴでよく引っかかる成分だ。天敵カブリダニを導入している状況で利用できる。似たようなシチュエーションで使う剤としてピメトロジン(商品名チェス)があり、これも台湾向け輸出で残留超過が多い剤だったが、基準値が引き上げられた。しかし国内ではチェスからウララにシフトする傾向がある。栽培地の状況と輸入国の基準が噛み合っていない。
ベネビアも上市からまだ10年経っていない剤で、それ以前のジアミド系統(プレバソンなど)については台湾側はそれなりに基準値引き上げをしてくれているが、ベネビアの基準値は改訂されていない。
手間のかかる検討を経て妥当な残留基準値が設定される過程を後押しするのは農薬を使いたい生産者(と売りたい農薬メーカー)の希望なので、生産が活発でない国ではどうしても使用農薬の変遷に遅れる。
今回は基準値の違いが主な原因だろうが、台湾に関しては検査手法の違いもある。
台湾はイチゴの農薬に関してさまざまな安全性評価を進めてくれており、基準値はだんだん改定されている。しかし、台湾の残留検査は流通状態で検査するとして対象にヘタを含める。日本は可食部つまりヘタを除いた部分で検査する。台湾に関しては基準値が同じでもこの差で引っかかることがある。
イチゴの花の中心部、丸い黄色いところ(花托)が膨らんで実になる。農薬は面積あたり一定量が付着するので、花のうちに散布された農薬は実が大きくなってから散布された農薬よりずっと少ない量が付いている(肥大希釈)。
実が赤くなるころには表面にただの水でもついてほしくないので、収穫の直前にはあまり農薬散布をしない。なので大きくなったイチゴの実本体にかかっている農薬の量は、同じ表面積の葉よりずっと少ない。
しかし花の時点でガク(=ヘタ)は既に出来上がっていて、肥大希釈が効かない。しかも輸出するような立派な実になる花はガクも立派だ。台湾向け出荷ではどうしてもこれがネックになる。
これら基準の違いはとっくにわかっていることで、やや難しいが対応可能だ。なのに基準超過を繰り返し、ついに全ロット調査まで基準を厳しくされてしまったことは、手間のかかる残留基準値見直しをやって買おうとしてくれている台湾消費者への不義理だと私は思う。
国内向けにはきちんと対策していても、輸出では基準超過を出し続け評判を落として来たのが日本産イチゴ輸出体制だ。今回国内向けにも使用している産地ロゴがしっかり写った荷姿の写真がヤフーニュースにまで載ったことはそれなりに衝撃だと思う。輸出での不手際が最も恐れている国内評価の下落に繋がる。
輸出で残留基準値を超過しても、いまのところ「その商品が廃棄になる」くらいしか直接的なペナルティがない。国内では出荷回数に対して検査回数が圧倒的に少ないので、流通済みのものに遡って影響する。後は消費者や取引先が離れるという社会的制裁がペナルティだ。
実際に数年前に自分が対応した件でも「その国の基準値を下回ることを誰が保証するのか(あるいはしないのか)」について曖昧だった。
日本の基準を守るためには、農薬登録制度、地域の防除暦、すぐ参照できる使用記録、出荷組合による自主検査と何重もの仕組みがあるが、輸出先の基準について日本基準並みの保証はできない。しかし先に挙げたような農水省の技術情報から農薬の使い方を検討し、輸出向けの残留検査をするなどはできる。
輸出はJAなど出荷組合が直接海外の需要者と取引する場合もあるが、卸売業者を経由する場合がほとんどだ。卸売業者が買って海外需要者に販売する形式になる。もし基準値超過があれば、取引の現場では卸売業者の評判が下がっていくのだろう。しかし今回ネットニュースにパッケージが掲載されてしまったように、社会的制裁部分を被るのは生産者だ。
そもそも制裁がなくとも消費者への誠実さがあるべきだ。卸売業者は、台湾に売るなら台湾の人が求める基準に合致するものを責任を持って仕入れるべきだし、生産者も台湾行きだとわかっているならきちんと基準をクリアするような栽培をするべきだ。どちらも国内向けなら絶対に基準値超過を避ける動きをするだろう。なのに台湾向けとなるとやってしまうのは、台湾消費者の軽視ではないか。
イチゴの輸出に関して、絶対に輸出で商売していきたい、と思っている産地はほとんどない。
イチゴは花がいくつもついた枝(果房)を1本出し、花が実になって収穫でき、その間にまた次の果房が出てくるというふうに収穫の小さなピークを繰り返す。10~11月ごろに1番果(最初の果房)の出荷が始まりクリスマス〜年末の高値シーズンがある。その後早ければ1月に2番果の出荷が始まる。(市場では定植のずれや1.5番があるので販売は連続する。)
2番果の最初の実は大きいし、大抵の産地で味がいい時期だが、国内は行事もなく相場はいまいちだ。この時期の実を外国で高く売りたい、気温が低くて痛みにくいし、春節商戦に間に合えばなおよし、という事情がイチゴ輸出を後押ししている。
そんな調子なので完全に輸出に的を絞った栽培などはごく少なく、基本的に日本向けの残留基準値に対応した栽培から、それぞれのレベルで「気をつけている」のが日本産輸出イチゴだ。2番果のみ台湾向けならまだ防除体系(何の病害虫に対して、いつ頃どのような農薬を使えばよいか)の組み立てができるが、1番果の輸出や2番果でもより厳しい香港などに出すとなるとほとんど有機栽培のような防除になる。きちんと「輸出用の畑では収穫予定の◯日前を過ぎたらこの農薬は使わない」など決めているところもあるが、そうではない産地が多いので頻繁に残留基準値超過が発生してしまう。日本産の農産物は安全であり、日本の基準を守っていれば十分という誤った感覚はよく指摘されるところだ。
完全な余談だが、前述したように輸出したいくらい割安なので、今の時期のイチゴは買いだ。
ネットで見かける1番果がいちばん美味しいというのは近年の秋の高温からすると無理があると思う。1番でも2番でも果房の最初の方が大きくて味がよく、後の方になると小さくて美味しくないのだが、1番の頂果が肥大する頃は気温が高く消耗しがちだ。
冬の天気が悪い地域では日照不足で味が落ちる傾向は確かにあるが、冬に天気がいい地域なら今が最高だろう。選ぶなら単純に大きい方が美味い。同じ大きさならヘタが立派なのがいい。酸味は品種差によるところが大きいが、好み次第なところもある。
農薬についてはきちんと安全性が検討された結果の基準値が設定されていてそれで十分だ。さらにイチゴしか食べないとか基準値が想定する以上の摂取量を予定している人のためにお伝えすると、自分が見てきた農薬散布が少ない冬の自主検査結果では使用した農薬でも検出限界以下まで下がっているものが多い。(これを過信して輸出して事故を起こすわけだが。)
また、イチゴの場合は葉裏にくっついて汁を吸う害虫ダニの天敵であるカブリダニの利用が基本技術になっているため、畑に天敵ダニが投入される秋以降はそいつらが死なない程度の毒性の農薬しか使えない。今回引っかかったウララDFとベネビアODは、天敵ダニを生かしつつ天敵ダニが食べない種類の害虫を退治するための殺虫剤だ。というわけでイチゴをカロリー源に生きてもそう問題は発生しないだろう。
そんなわけで、私は1月に入ってからイチゴを大量に食べている。こちらでも栽培が増えた「恋みのり」は着色しにくい品種特性があり、色が理由で割安になっているものが多く手に入る。酸味やイチゴらしい香りが弱いという欠点はあるが、空洞果がほぼ発生せず重量があり、色がいまいちでも甘みが強いので腹いっぱい食べたい人におすすめだ。もちろん他品種も今がいい時期だ。ぜひ今買ってほしい。
2000年(平成12年)12月12日 - 男女共同参画基本計画を閣議決定。
2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。男女共同参画担当大臣が任命された。
2001年(平成13年)1月13日 - 男女共同参画会議(第1回)を開催。
2005年(平成17年)12月27日 - 男女共同参画基本計画(第2次)を閣議決定。
2006年(平成18年)1月31日 - 地方公共団体等に向けて「ジェンダー・フリー」用語の不使用通知を配布。
2010年(平成22年)12月17日 - 第3次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2014年(平成26年)10月3日 – 内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置。
2015年(平成27年)6月26日 –すべての女性が輝く社会づくり本部において女性活躍加速のための重点方針2015を決定(以後、毎年決定)。
2015年(平成27年)12月25日 - 第4次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2020年(令和2年)12月25日 - 第5次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2021年(令和3年)6月16日 - すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部の合同会議において女性活躍・男女共同参画の重点方針2021を決定。
堺市学童集団下痢症(さかいしがくどうしゅうだんげりしょう)[注 1]は、1996年(平成8年)7月に、大阪府堺市で学校給食を原因として発生した集団食中毒。児童7,892人を含む9,523人が腸管出血性大腸菌O157に感染し、3人の児童が死亡[2]。併発した溶血性尿毒症症候群(HUS)による後遺症が残った児童も多数に及び、発生から19年後の2015年(平成27年)10月には、当時小学1年生でHUSを発症した女性が、後遺症により死亡している[3]。
感染源や経路は、現在も判明していない。厚生省は発生後の8月から9月にかけての調査報告で、給食に使用されたカイワレダイコンが感染原因となった可能性を指摘したが、その後も原因食材は特定されず、カイワレ業者が根拠のない発表による被害を訴えた2件の国家賠償請求訴訟では、2004年(平成16年)12月14日に国の敗訴が確定した[4]。
原因不明はヤバすぎ
犠牲者に合掌
上から目線、偉そう、お前のいる図書館には行きたくない、いきりオタクなど散々な言われようだった増田だよ!
せっかくなので司書資格の現状とその問題点について思うところをを書いてみるね。
いきりオタクがむきになってんじゃねーよwwwっていうのは百も承知なのでコメントあればそれ以外でどうぞ 。
#はてなだから文章も変だし引用記述もちゃんとしてないし引用の引用もしてるし数値は古いし用語の統制もしていないよ
#脚注のはてな記法使えなくてめちゃんこ不便だし、URL件数規制あったのでごそっと削った
今回の件について、自分の主張は
”非正規雇用(非正規職員)の待遇改善には同意するが、司書の専門性と非正規職員の待遇問題は切り分けて論じられるべき”
というもの。
以下、図書館職員の現状および司書資格の問題点について述べます。
平成27年度の社会教育調査より、全国の公共図書館の専任職員数(館長除く)10,305名のうち、司書有資格者は5,410名(52.5%)。
これに対し、非常勤職員(館長除く)19,177名のうち司書有資格者は9,593名(50.0%)である(指定管理者の職員数も別途あるが、指定管理者内での正規雇用も含まれるため割愛)。
正規職員および非正規職員(非常勤職員)それぞれの有資格者の割合はほぼ同じだ。
この数値から算出すると、単純計算だが、全国の図書館職員における非正規職員率は62.6%となった。
平成24年の保育士調査では保育士の非正規割合の平均は全体で45.6%、公営では53.5%となっている。
( ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf 保育士等に関する関係資料 他)
保育士よりは図書館職員の非正規職員率は高いが、司書には保育士のような必置規制がないなどの違いもある。
管理する対象など、図書館という公共サービスの性質を考えると図書館職員が特別に高いというようには思えない。
有資格者の非正規職員の賃金(時給)を比較すると、保育士は980円、幼稚園教諭は1,046円、福祉施設介護員は1,043円、ホームヘルパーは1,339円である。
署名運動を提議した彼女の時給は最低賃金+40円らしいので、全国平均で算出すると1,001円。
図書館職員がとりわけ低いというよりかは、有資格者であっても非正規職員の賃金は全体的に低いというのが現状である。
一方、専門能力を有する職員がその専門性を発揮して働くために、非正規職員の必要性が肯定される側面もある。
事例のひとつとして、自館では非正規職員は職責のない単純業務、正規職員はそれ以外と分けている。
自館の非正規職員には権限がないのでシステムの管理的な業務はできず、単純業務として配架や資料の整理、簡単な文献複写、来館者対応データ登録などを行っている。
図書館に限らず、あらゆる職務において非正規職員は必要とされる。
問題なのは、正規雇用の収入を必要としているのに非正規雇用で働かざるをえない人なのだろう。
なお、実態として、図書館員は、非専門業務に従事する職員であっても有資格者が多く雇用されている。
その原因としては、司書資格の取得者数が多いこと、司書資格の有無により司書の専門性が担保されていないことが考えられる。
その一因は、需要と供給、つまり司書資格の取得者数と図書館職員の求人数が乖離しており、市場の需要よりも多くの人が司書資格を取得していることにある。
司書資格の取得者数の正確な数字は不明だが、令和4年度の司書養成科目開講大学は193大学、司書講習は5大学で減少傾向にあるという。
平成18年頃の数値では、年間、司書課程の履修により約1万人、司書講習で約1,500人が司書資格を取得したとされている。
司書有資格者の専任職員(公共図書館)が全国で約5,000人しかいないのに、毎年その倍の人数の学生が司書資格を新たに取得していることになる。
そもそも論で司書資格を取得したからといって図書館職員になれるわけがないのだ。
(図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書 第2章 公立図書館及び司書・図書館職員を取り巻く現状の把握 )
司書資格を取得する人数を減らせばいいのではないか、という指摘はもっともだが、それを阻む背景の一つに、国家資格を取得できることで学生を集めたい大学の経営的なニーズと、研究者の雇用の場を保持したいアカデミア側のニーズが合致していることがある。
司書資格の取得者数を減らすことは両者にとってデメリットしかなく、だからなのか薬剤師資格のように取得者数を規制しようとする動きはない。
ちなみに、 司書課程の教員の論文生産性を調べた研究では査読論文を年に0.07本執筆すれば大学教員になれる(日本の図書館情報学分野の教員の経歴と論文生産性 )そうで、他分野から見たら羨ましい限りである。
さらに、司書資格の取得者数と求人数の大きなギャップについて、「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(報告)」では以下のように述べられている。
一方で、図書館への就職は非常に厳しい状況が続いているが、司書資格取得者の就業の場としては、公立図書館以外にも、各種の図書館や行政機関、企業、民間団体等の資料関係業務や調査・情報提供業務などが考えられることから、これ らに関する情報の提供も望まれる。
司書資格取得者が図書館を利用する場合には良き利用者となることが期待され、また、図書館のボランティアや図書館活動の支援者となることも考えられる…
司書資格取得時に得る図書館情報学の知識は、図書館職員として働く以外にも、行政機関や企業等一般においても活用できる能力であることから、資格を取得しても図書館職員として就職できないことは司書資格の取得を阻害するものとは考えられていないのだろう。
司書資格は授業のみで取得でき、かつ取得者数も多いため、資格のみで図書館員の専門性を証明することは難しい。
近年、その成果が表れており、日本図書館協会による認定司書や日本医学図書館協会によるヘルスサイエンス情報専門員などの上級資格が創設されている。
図書館員の性質を鑑み、一定の経験年数や研修、論文執筆などの成果を元に審査を行い交付されるため、高度な専門性を有することを証明できる。
図書館員としてステップアップしたい人は、ぜひ挑戦してほしい。
もし例のあの人が専門性の高い司書であれば、具体的な職務の明示なく「図書館司書は時給2,000円貰って当然!!」なんて言葉は出てこないと思う。
非正規雇用の低待遇を肯定するわけではない。日々を暮らしていくために、待遇改善を主張することは普通のことだ。
しかし、そこに、司書だから、図書館員だからと付け加え、専門的職務や非専門的職務の検討もされないまま
「この事態を放置するのは知への怠慢」(http://twitter.com/sasakitoshinao/status/1563664160612909057?s=20&t=rdNKzrqSG7r6B7hqm9yqkQ)などの現状批判を始めると、本来検証されるべき司書の専門性がないがしろにされ、単純労働の非正規職員すら排斥する行為に繋がり、結果的に図書館への悪影響となりかねない。
いうほど異例の早さか?平均では?
ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども
死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣の命令により行われます(刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。
しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます。
1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。
2015年(平成27年)2月、最高裁判所は「犯行の動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html
https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/
旧統一教会の名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定 「要件がそろったので認証された」
宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが
やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来のルールっぽいね
宗教法人の名称を規則に記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証が必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量の余地がないように見える
ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥
https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264
宗教法人審議会規則はあったけど審査基準はネットで見つからなかった。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf
統一の名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。
審議会規則を読むと宗教法人の規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。
下村が回答してたように文化庁の担当レベルで書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。
20年名称変更を通さなかったのは役所の裁量の濫用(コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。
それで統一の名称変更を強く反対してる人間が現場から居なくなって本来のルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。
第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。
2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
第189回国会 予算委員会 第7号(平成27年2月20日(金曜日))
申し上げたい。特にこれから、総理はもう公邸にずっと泊まられた方がいい。なぜかと言うと、総理の私邸、ご近所の方も含めて、ものすごい警備だと思いますよ。でね、総理自身も、これ身を守っていただかなきゃいけないんです。そして映画に行ったり、コンサートに行ったり、慎まれた方がいいと思います(野次:えぇ~っ!)。それはね、危機管理上、本当に、ものすごい数の人が警備をして、そして、そして、分かりますか、総理自身も、狙われちゃいけないけれども、色んな人がテロが来るんじゃないかと心配している中で、ご自身が、もう公邸に泊まられた方がいいし、そして、しばらくは、ゴルフに行ったり、されない方がいいですよ。私はそう思います。それぐらい今日本のテロの危険は高まっているということなんですよ。私は、総理の、身の危険もちゃんとやらなきゃだめということも含めて申し上げております。総理も、公邸で泊まられる、昨日も私邸だったし、公邸に泊まられて、今やっぱりね、この間危機管理すごく大事ですよ。しっかりとやられる。もう公邸に泊まってください。どうですか。もうね、警備も大変ですよこれ。ですから本当にそれぐらいの危機感を持った方がもう良いということなんです。これ他の総理と比べても、全然違いますよ行動が。私ね、村山さんに聞いたことがあります。あなたはお正月に温泉とか行かないんですかって。自分が動いたら警備が大変だと。でね年末年始も警備の人たちも休ませてやりたい家族もいるし。でもね、これとプラス今テロの危機が高まってるわけですから、しっかり公邸に陣取って、この年末の反省の下に、行動していただきたいと思いますよ。いかがですか総理。
まぁ一生懸命貶めようとしているその努力は認めますよ(野次:わははははははは、拍手)。しかしですね、しかしはっきり申し上げて、はっきり申し上げて、日本というのはですね、こういう脅かしにあったとしても、安全な国なんですよ(野次:そうだ!)。我々の政権ができて、500万人観光客が増えている。日本は素晴らしい国だ、安全な国だからみんな来てくれているんですよ。まるで、日本が危険な国かのようにあなた仰った。私はとんでもないと思いますよ(野次:そうだ!)。日本は安全な国である。そういう安全な国であると言うことを確保することが私の責任なんですよ(野次:そうだ)。そういう大きな方針と、しっかりと予算を確保する。そういう仕事をちゃんとやっていくことが、大切なんですよ私に求められているのはね(野次:拍手)。公邸に泊まるとか泊まらないとかいうことはでないんですよ(野次:そうだ!)。公邸にずっと泊まっていたら立派な総理大臣なんですか。私は違うと思いますけどね。まぁそこで、申し上げますと、まさに、日本というのは、安全な国だと本当にそう思います。海外に出てみてその首脳に対する警備については、それぞれ国によって全然違います。アメリカはご承知のように大変な警備をしている。あの警備から比べれば日本は相当軽い警備であります。私が公邸にいるときも相当のこれ量の、えぇ、そこには警備の方々がおられる。私は感謝していますよ。ゴルフやってるときにも警備をしていただく。まぁ申し訳ないなと思うわけでありますが、先ほど申し上げたように、私に求められているのは心身共に健康を保って、大切なときに判断を間違わないことなんです(野次:そうだ!、拍手)。私に求められているのは(野次:拍手)。ですから、そこでですね、えぇ、温泉に行かなければいいとか、そういうことではないんですよ。そこを間違えては、私は、いけないと思います。
出典
https://www.youtube.com/watch?v=VLqIFloOnBg
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/001818920150220007.htm
機能性表示食品が生まれた背景イメージ
機能性表示食品は、アメリカの同様の制度にならい、2015年(平成27年)4月から導入されました。
元々、日本では健康食品の機能性や効果効能表現に強い規制がかけられていました。 医薬品ではないため、医薬品的な効能効果を標榜すると「無承認の医薬品の販売」として、薬機法違反とみなされていたのです。
一方で「朝からスッキリ」「新聞の細かい字が気にならない」といった抽象的で暗示的な表現では、正しい判断をするのは難しいですよね。
そこで消費者が、商品の特徴を誤認することなく自主的かつ合理的に商品を選択できるよう、一定の要件を満たせば、適正な表示による情報提供を認めたのがこの制度なのです。
機能性を表示するための必要事項
└ RCT(Randomized Controlled Trial ):最終製品を用いたヒトの臨床試験
└ SR(Systematic Review):最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー※
※研究レビューとは
機能性の「科学的根拠」を示す手法の一つとして認められているものに研究レビュー(システマティックレビュー)があります。肯定的な結果だけでなく、否定的な結果もすべてあわせて、「機能性がある」と認められるかどうかを総合的に判断するものです。 研究レビューを行う人は、研究論文が登録されているデータベースを用いて、論文を抽出します。 抽出に当たっては、検索に用いるキーワードなどあらかじめ条件を設定します。 抽出された論文を絞り込み、最終製品又は機能性関与成分に「機能性がある」と認められているのか、もしくは認められていないのかを分類します。 事業者の都合で機能性があることを示す論文だけを意図的に抽出することはできません。
その手続きを「組み戻し」といいますが、今の法制度では口座名義人の了解が必要です。
一度口座に入ってしまったら、不当利得であってもその時点では口座名義人の実効支配下にあり、かつ日本では自力救済が禁止されてるので。
本人の了解を得るか、裁判所の決定を得てからでないと口座の金に触ることはできないの。
唯一の例外として、本人が口座のある銀行に借金してて、かつそれが返済不履行になってて期限の利益(当初約束の返済時期まで返済を待ってもらう権利)を失ってる場合、銀行は誤振込であっても口座名義人と振込人の了解なしに一方的に借金と口座残高を相殺できる。これは誤振込した人が銀行を訴えたけど負けて、判例で認められている。(名古屋高裁平成27年1月29日判決)
平成28年度/第38回受賞者
○こうや豆腐(凍り豆腐)の製造において、伝統的な製法では製品が硬く、柔らかく炊き上げるのが難しく、調理に時間がかかる食材であった。このため、製造工程の解凍時にアンモニアや重曹(炭酸水素ナトリウム)を膨軟剤として使用することにより、これらの欠点を解消できたが、残留するアンモニア臭の除去が必要であったり、製品中の塩分(ナトリウム)が高くなる結果となった。
○今回、それまで膨軟加工で添加されていた重曹(炭酸水素ナトリウム)を炭酸カリウムに変更する新たな製法の開発に成功した。このことにより、従来品よりもナトリウム含量を約95%低減、カリウム含量を25倍以上にすることを実現し、抗高血圧という意味でより健康な食生活をサポートする食品となった。
○弊社のこうや豆腐の年間生産量は約2億枚以上であり、炭酸カリウムを使用することにより重曹を使用していた時より食塩相当量が0.2g減となり、年間約40tの塩分を抑制に寄与するとみられる。
○なお、炭酸カリウムを使用した本製造法については、現在特許申請中である。
【功績申請の具体的内容】
○開発・製造状況
・伝統的な製法によるこうや豆腐は、硬く、水戻しに時間がかかり、柔らかく炊きあげるのは難しく、調理に時間がかかる食材だった。これらの欠点を改善するため、長野県の企業によりアンモニアや重曹(炭酸水素ナトリウム)による製品の膨軟技術が開発され、調理時間の短縮や食感の改善が図られたが、アンモニアを使用した場合には、アンモニアガスの飛散防止や水戻し時のアンモニア臭除去が必要となった。
・また、重曹を膨軟剤として使用する製造法は、長い間業界内で使用されてきたが、製品に塩分(ナトリウム)が多くなるという欠点があり、消費者の減塩志向の高まりもあり、重曹に代わる膨軟剤として炭酸カリウムを使用する方法を開発した。
・重曹(炭酸水素ナトリウム)を使用した従来の製法では、こうや豆腐1枚あたり68mg含まれていたナトリウムが、今回の炭酸カリウムを使用する方法では1.2mgに抑えることができるようになった。ナトリウムの摂り過ぎと高血圧の関係はよく知られており、一般的に高血圧の予防にはナトリウムを減らした方がよいとされている。弊社は、こうした"目に見えにくいナトリウム"に配慮した体にやさしいこうや豆腐を開発し、全製品において製法の変更を実施した。また、重曹の代わりに炭酸カリウムを使用するため、体内の余分な塩分の排出を手助けするカリウムが、従来品の25倍以上も含まれる商品となった。
・こうや豆腐(凍り豆腐)の製造において、もともとは自然の中で生産していたが、天候に左右され一定の品質を必要な量だけ自由に生産できなかったが、明治時代に冷凍機による製造法の開発により、年間を通じて安定した製品が生産されるようになった。機械化が進み、やわらかく煮上がるよう製造工程で膨軟加工を行っているが、当初の製法ではアンモニアガスを使用していた。これにより、やわらかいこうや豆腐が生産出来るようになったが、アンモニア臭を取り除くために、湯戻ししたり何度も水を取り替える必要があった。
・1972年、他社に先駆け新たな製法として重曹(炭酸水素ナトリウム)を使用した膨軟加工へ切替えを行い、湯戻しや水洗いの必要がなくなり、より簡単に調理できるようになった。
・しかし、重曹を使用した膨軟加工では製品中に塩分(ナトリウム)が多く含まれる結果となったため、2014年より膨軟剤としてナトリウムを含まない炭酸カリウムを使用する加工法に切り替える改良を実施した。
・炭酸カリウムは、重曹と比較して水に対する溶解度が大きくアルカリ性が高いため、使用する炭酸カリウム濃度の微妙な差が、製品こうや豆腐の品質や調理特性に大きく影響を与えるため、適正な炭酸カリウム濃度の見極めが開発の大きなポイントとなった。
・研究所には5名、技術開発に6名、商品設計に17名在籍。研究所において、消費者の健康志向の高まりや、日本人の食事摂取基準における塩分が目標摂取量より高いことから、こうや豆腐製造工程で重曹の代替えとなる膨軟加工の研究開発を始める。
・そして炭酸カリウムを使用した最適な膨軟剤の配合割合を開発し、技術開発部門で炭酸カリウム使用に対応した設備改修を行い、商品設計部門で商品化に結びつけたが、それぞれの連携が比較的短期間での商品開発に繋がったものと考える。その他にも、日々研究を重ねている。
・輸入大豆価格の高騰も含め、価格訴求ではなく価値訴求へとシフトする。販売ルートでは、煮物以外でもこうや豆腐を使用してもらえるよう粉末タイプのこうや豆腐(粉豆腐)などの販路拡大し新規ユーザー獲得に努める。
○市場開発・普及度
・平成27年4月~平成28年3月実績:売上43億2,800万円(前年同期比17.8%増)※凍り豆腐事業のみ
こうや豆腐市場のメーカーシェアは弊社が44.7%とトップとなっており、消費者の支持を得ている。
・飯田女子短期大学との共同開発で粉豆腐(こうや豆腐の粉末)入りのラーメンを発売(丸五製麺店より)。
また下記のキャラクターの焼印が入った、こうや豆腐を発売予定(2016年11月)。
・飯田メディカルバイオクラスターとして、医療用食材の製造・販売を地域企業と連携を図りながら進めている。
・平成18年5月より、長野県飯田市と地域経済活性化プログラムのパワーアップ協定を締結。地元産大豆「つぶほまれ」を原料とした「こうや豆腐」をはじめ、南信州ブランド商品の開発に取り組み、地域の活性化と発展をはかっている。
(原料原産地表示の取組み)
https://anond.hatelabo.jp/20220102190352
が起点となって多くの議論が巻き起こっているのを見て思った。
https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu/heatshock/contents1.html
東京都健康長寿医療センター研究所(東京都老人総合研究所)の報告によると、急激なヒートショックに関連して入浴中に急死したと推定される死亡死者数はなんと交通事故死者数(4117人 平成27年調べ)を大きく上回り年間17000人に及びます。
これがいつのデータなのかまでは分からないが、ざっくりと「交通事故よりも遥かに多い」という事だけ分かってもらえれば幸いです。
ヒートショックが起こりやすい場所は「脱衣室」や「トイレ」、そして「寝室」なのだそうだ。
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/62903/
原因は、上記の記事によれば「急激な温度変化により血圧が乱高下」による心臓や脳の異変らしい。
対処法は家の中を全体的に暖める事で、温度差を無くす事だそうだ。
特に脱衣室。
と、原因も対策も判明しているこのテーマだが、しかし実態はどうかな?皆の家ではどうだろうか?
(追記)
以下、気になったブコメの返信
対策しても死亡者数が0にはならないだろう。すると車と同様、風呂をなくせという話になるのか? 人間の行動にはすべてリスクがある。リスクを恐れて何もしないことは別のリスクを高め、本末転倒だ。
風呂を無くせと誰が言った?
私は「対処法は家の中を全体的に暖める事で、温度差を無くす事」と紹介したのみだ。
なにより、風呂を無くしてもトイレと寝室の問題は解決しないぞ。
あと、「リスクを恐れて何もしないことは別のリスクを高め〜」と言ってるが、本記事では「何もしないとこういうリスクがあるから、行動すべき」という趣旨の話だ。どうか間違えないでほしい。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
オリパラ特措法に基づく閣議決定として、オリパラ大会関連施策の立案と実行にあたっての基本的な考え方、施策の方向を明らかにするもの。
1.はじめに
大会を契機として日本を再興し、成熟社会における先進的な取組を世界に示す。
パラリンピックの開催は、障害者の自立や社会参加を促す大きな力。参加国・地域数についても、オリンピックとの差が縮まるよう、過去最多を目指す。
国際テロ・サイバー攻撃の脅威の高まり等、セキュリティをめぐる情勢は時代とともに変化しており、安全安心対策は必須。
世界の注目が日本に集まる機会を活かし、「復興五輪」として、復興の後押しとなる取組を進める。
スポーツ、文化・クールジャパン等のイベントを通じたオールジャパンの魅力の発信、大会機運の醸成、外国人旅行者の地方への誘客拡大等を通じて、大会を国民総参加による日本全体の祭典とする。全国に大会の効果を行き渡らせ、地域活性化につなげる。
「強い経済」の実現、日本文化の魅力の発信、スポーツを通じた国際貢献、健康長寿・ユニバーサルデザインによる共生社会、生涯現役社会の構築に向け、大会の遺産(レガシー)を創り出す。
関連施策とその進捗状況は、「大会に向けた政府の取組」として公表する。
2.基本的な考え方
大会の効果が東日本大震災の被災地を含む日本全体に波及し、国民全体に参加意識が醸成されるよう努める。
パラリンピックをオリンピックと一体的に運営することを通じて障害者の社会参加の拡大を図る。
高齢化社会、環境・エネルギー問題等多くの先進国に共通する課題を踏まえ、有形・無形の遺産(レガシー)を創出し、日本の力を世界に発信する。
組織委、東京都、会場が所在する地方公共団体と密接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずる。
オープンなプロセスにより意思決定を行うとともに、施策に要するコストをできる限り抑制する。
全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、セキュリティの万全と防災・減災等の安全安心の確保、アスリート、観客等の円滑な輸送、暑さ対策・環境問題への配慮、新国立競技場の整備を進める。
日本人アスリートの活躍を通じて国民を感動の渦に巻き込めるよう、メダル獲得に向けた競技力の強化に取り組む。
オリパラムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成を図る。
ラグビーワールドカップ2019と共通する施策について連携して準備を進める。
世界の熱い注目が集まる大会の開催を通じて、東日本大震災の被災地が復興した姿、全国の地域の魅力、日本の強みである環境・エネルギー関連等の科学技術を世界にアピールし、地方創生・地域活性化、日本の技術力の発信、外国人旅行者の訪日促進を図る。
大会はスポーツ立国の実現の好機。スポーツ庁が中心となって、競技力強化、アンチドーピング対策等、スポーツ基本法が掲げる諸施策の推進等に取り組む。
大会はスポーツの祭典のみならず文化の祭典。伝統的な芸術から現代舞台芸術、最先端技術を用いた各種アート、デザイン、世界中が注目するコンテンツ、メディア芸術、ファッション、和食・日本酒等の食文化、祭り、伝統的工芸品、和装、花、木材、石材、畳等を世界に発信する。
大会を弾みとしてスポーツ・運動による健康増進、受動喫煙防止、公共施設等のユニバーサルデザイン化・心のバリアフリーによる共生社会の実現を通じて、障害者・高齢者の活躍の機会を増やす。