はてなキーワード: 平成27年とは
出生率2.95、人口は増加…岡山にある「奇跡の町」の少子化対策 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20230405/k00/00m/040/334000c
出生率がクローズアップされてるがそもそも出生率はどう算出するかというと
合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、次の2つの種類があり、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
A「期間」合計特殊出生率
ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。
女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。
ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。
実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBのコーホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの期間合計特殊出生率が一般に用いられている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html
期間合計特殊出生率が「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」とみなせるのはある程度大きく安定した集団の場合であって
小さな集団で期間合計特殊出生率を算出しても年による数人のばらつきで数字がめちゃくちゃ変動してしまう。
上の奈義町の場合でも出生数の数人の差で年ごとのばらつきが凄い
年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生数 | 43 | 60 | 51 | 43 | 56 | 54 |
合計特殊出生率 | 1.88 | 2.81 | 2.08 | 1.84 | 2.37 | 2.40 |
なんかはてブは否定から入ってるが、3近くの出生率というのは、他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということだからね。子育て世帯の移住流入だけでは説明つかないし、素直に評価研究すべき
したがってトップコメがいうように「他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということ」ではない
地方の取り組みとしては素晴らしいけど、出生率自体は数人の流入、あるいは分母となる15~49歳の数人の流出で0.5とか1とか簡単に変動しちゃう数字なので
はてブとかではあまり話題にならないっぽいんだけど、台湾向け輸出イチゴが向こうの残留農薬検査に引っかかってニュースになった。基準値と生産事情との両方をカバーする説明が今回に限らず見当たらないのでどこかに説明を書いとこうと思った。
増田はイチゴを輸出したいと地元農家に言われて技術面を中心にいろいろ検討したことがある普及指導員。
長くなったので要約すると
・南の国ではイチゴはマイナーな食べ物であり、安全性評価が進んでいないため極めて安全側に寄った残留基準が設定されていることが多い。
・イチゴはほとんどの場合、輸出専用の生産ではなく国内基準準拠の生産をしているため、基準の違いに引っかかりやすい。しかし国内向けよりも雑な対応をしているのも事実。
・1月後半〜2月は高品質なのに国内相場が割安なことが輸出の動機となっている、つまり今のイチゴは買い。
台湾で日本産イチゴの農薬残留超過が出た。それだけではなく、あまりに頻度が高いので台湾当局はついに日本産イチゴの全ロット検査を決定した。
記事にあるように、もともと超過が頻繁なため抜き取り検査の割合が引き上げられていたにもかかわらず繰り返したためだ。
1/3付のニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce6f0d52c02403ab2ebf420b6fa87145d5ed4632
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301030007
先週書いたものを寝かせていたら1/17にも出ていた。またフロニカミド。
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301170005
農薬の残留基準値は国が品目(農産物の種類、タマネギ・ニンジン・ジャガイモみたいな区別で、メークインや男爵みたいな「品種」ではない)ごと、農薬成分ごとに決めていて、残留基準値が定まっていない農薬は一律で検出されてはいけない。
基準値は国ごとに違う。日本の場合は760の品目に対して様々な農薬の残留基準値が決まっている。日本における米のように食文化的に重要かつ国内の栽培で農薬を使いたい品目は、効率的な栽培をしつつ生産物を毎日大量に食べても安全になるラインがよく検討されている。一方外国から来たまるっきり未知の野菜や果物は、リスク評価に基づいて基準値が検討されるまではどの農薬も検出されてはいけない。近年輸入するようになって安全評価が進んでいない品目は、かなり安全に寄った基準になる。
東南アジアにおけるイチゴは食文化もあまりないマイナー品目扱いなので、ほとんどの農薬成分に関して評価されていない=検出されてはいけない設定になっているか、とても安全に寄った数字になっている。また、重要な品目ほどその国での安定栽培に必要な農薬をきちんと精査して基準設定するが、暖かい国ではほとんど栽培していないので、栽培に必要な農薬について使いつつ安全な基準を考える動きにもあまりならない。
イチゴは輸出品目として有望視されており、農水省は諸外国の残留基準値を調べて公表している。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-185.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
この通り、日本より厳しい国は多い。
輸出相手国の残留農薬基準値に対応した 生果実(いちご)の病害虫防除マニュアル (平成27年のため農薬の情報は古い)にその動きが書いてある。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/pdf/ichigo_shousai.pdf
台湾では生果実(いちご)の生産はあるが、主要作物ではないことから、日本からの残留農薬基準値に対する要望を受け入れられる余地がある。2015年2月12日には台湾の生果実(いちご)で違反事例が最も多かったシフルメトフェンの基準値が国内基準と同じ2ppmに変更された。 輸出用の出荷量が国内消費に比べて圧倒的に少ない生果実(いちご)では、輸出向け専用に生果実(いちご)を生産することは困難であることから、台湾等に対して引き続き残留農薬基準値の変更を求めていくことが重要と考えられる。
今回の農薬はフロニカミド(商品名ウララDF、多分アブラムシとコナジラミ対策)とシアントラニリプロール(商品名ベネビアOD、多分アザミウマ対策)で、どちらも台湾の残留基準値そのものが日本よりかなり低い。
フロニカミドは台湾向けイチゴでよく引っかかる成分だ。天敵カブリダニを導入している状況で利用できる。似たようなシチュエーションで使う剤としてピメトロジン(商品名チェス)があり、これも台湾向け輸出で残留超過が多い剤だったが、基準値が引き上げられた。しかし国内ではチェスからウララにシフトする傾向がある。栽培地の状況と輸入国の基準が噛み合っていない。
ベネビアも上市からまだ10年経っていない剤で、それ以前のジアミド系統(プレバソンなど)については台湾側はそれなりに基準値引き上げをしてくれているが、ベネビアの基準値は改訂されていない。
手間のかかる検討を経て妥当な残留基準値が設定される過程を後押しするのは農薬を使いたい生産者(と売りたい農薬メーカー)の希望なので、生産が活発でない国ではどうしても使用農薬の変遷に遅れる。
今回は基準値の違いが主な原因だろうが、台湾に関しては検査手法の違いもある。
台湾はイチゴの農薬に関してさまざまな安全性評価を進めてくれており、基準値はだんだん改定されている。しかし、台湾の残留検査は流通状態で検査するとして対象にヘタを含める。日本は可食部つまりヘタを除いた部分で検査する。台湾に関しては基準値が同じでもこの差で引っかかることがある。
イチゴの花の中心部、丸い黄色いところ(花托)が膨らんで実になる。農薬は面積あたり一定量が付着するので、花のうちに散布された農薬は実が大きくなってから散布された農薬よりずっと少ない量が付いている(肥大希釈)。
実が赤くなるころには表面にただの水でもついてほしくないので、収穫の直前にはあまり農薬散布をしない。なので大きくなったイチゴの実本体にかかっている農薬の量は、同じ表面積の葉よりずっと少ない。
しかし花の時点でガク(=ヘタ)は既に出来上がっていて、肥大希釈が効かない。しかも輸出するような立派な実になる花はガクも立派だ。台湾向け出荷ではどうしてもこれがネックになる。
これら基準の違いはとっくにわかっていることで、やや難しいが対応可能だ。なのに基準超過を繰り返し、ついに全ロット調査まで基準を厳しくされてしまったことは、手間のかかる残留基準値見直しをやって買おうとしてくれている台湾消費者への不義理だと私は思う。
国内向けにはきちんと対策していても、輸出では基準超過を出し続け評判を落として来たのが日本産イチゴ輸出体制だ。今回国内向けにも使用している産地ロゴがしっかり写った荷姿の写真がヤフーニュースにまで載ったことはそれなりに衝撃だと思う。輸出での不手際が最も恐れている国内評価の下落に繋がる。
輸出で残留基準値を超過しても、いまのところ「その商品が廃棄になる」くらいしか直接的なペナルティがない。国内では出荷回数に対して検査回数が圧倒的に少ないので、流通済みのものに遡って影響する。後は消費者や取引先が離れるという社会的制裁がペナルティだ。
実際に数年前に自分が対応した件でも「その国の基準値を下回ることを誰が保証するのか(あるいはしないのか)」について曖昧だった。
日本の基準を守るためには、農薬登録制度、地域の防除暦、すぐ参照できる使用記録、出荷組合による自主検査と何重もの仕組みがあるが、輸出先の基準について日本基準並みの保証はできない。しかし先に挙げたような農水省の技術情報から農薬の使い方を検討し、輸出向けの残留検査をするなどはできる。
輸出はJAなど出荷組合が直接海外の需要者と取引する場合もあるが、卸売業者を経由する場合がほとんどだ。卸売業者が買って海外需要者に販売する形式になる。もし基準値超過があれば、取引の現場では卸売業者の評判が下がっていくのだろう。しかし今回ネットニュースにパッケージが掲載されてしまったように、社会的制裁部分を被るのは生産者だ。
そもそも制裁がなくとも消費者への誠実さがあるべきだ。卸売業者は、台湾に売るなら台湾の人が求める基準に合致するものを責任を持って仕入れるべきだし、生産者も台湾行きだとわかっているならきちんと基準をクリアするような栽培をするべきだ。どちらも国内向けなら絶対に基準値超過を避ける動きをするだろう。なのに台湾向けとなるとやってしまうのは、台湾消費者の軽視ではないか。
イチゴの輸出に関して、絶対に輸出で商売していきたい、と思っている産地はほとんどない。
イチゴは花がいくつもついた枝(果房)を1本出し、花が実になって収穫でき、その間にまた次の果房が出てくるというふうに収穫の小さなピークを繰り返す。10~11月ごろに1番果(最初の果房)の出荷が始まりクリスマス〜年末の高値シーズンがある。その後早ければ1月に2番果の出荷が始まる。(市場では定植のずれや1.5番があるので販売は連続する。)
2番果の最初の実は大きいし、大抵の産地で味がいい時期だが、国内は行事もなく相場はいまいちだ。この時期の実を外国で高く売りたい、気温が低くて痛みにくいし、春節商戦に間に合えばなおよし、という事情がイチゴ輸出を後押ししている。
そんな調子なので完全に輸出に的を絞った栽培などはごく少なく、基本的に日本向けの残留基準値に対応した栽培から、それぞれのレベルで「気をつけている」のが日本産輸出イチゴだ。2番果のみ台湾向けならまだ防除体系(何の病害虫に対して、いつ頃どのような農薬を使えばよいか)の組み立てができるが、1番果の輸出や2番果でもより厳しい香港などに出すとなるとほとんど有機栽培のような防除になる。きちんと「輸出用の畑では収穫予定の◯日前を過ぎたらこの農薬は使わない」など決めているところもあるが、そうではない産地が多いので頻繁に残留基準値超過が発生してしまう。日本産の農産物は安全であり、日本の基準を守っていれば十分という誤った感覚はよく指摘されるところだ。
完全な余談だが、前述したように輸出したいくらい割安なので、今の時期のイチゴは買いだ。
ネットで見かける1番果がいちばん美味しいというのは近年の秋の高温からすると無理があると思う。1番でも2番でも果房の最初の方が大きくて味がよく、後の方になると小さくて美味しくないのだが、1番の頂果が肥大する頃は気温が高く消耗しがちだ。
冬の天気が悪い地域では日照不足で味が落ちる傾向は確かにあるが、冬に天気がいい地域なら今が最高だろう。選ぶなら単純に大きい方が美味い。同じ大きさならヘタが立派なのがいい。酸味は品種差によるところが大きいが、好み次第なところもある。
農薬についてはきちんと安全性が検討された結果の基準値が設定されていてそれで十分だ。さらにイチゴしか食べないとか基準値が想定する以上の摂取量を予定している人のためにお伝えすると、自分が見てきた農薬散布が少ない冬の自主検査結果では使用した農薬でも検出限界以下まで下がっているものが多い。(これを過信して輸出して事故を起こすわけだが。)
また、イチゴの場合は葉裏にくっついて汁を吸う害虫ダニの天敵であるカブリダニの利用が基本技術になっているため、畑に天敵ダニが投入される秋以降はそいつらが死なない程度の毒性の農薬しか使えない。今回引っかかったウララDFとベネビアODは、天敵ダニを生かしつつ天敵ダニが食べない種類の害虫を退治するための殺虫剤だ。というわけでイチゴをカロリー源に生きてもそう問題は発生しないだろう。
そんなわけで、私は1月に入ってからイチゴを大量に食べている。こちらでも栽培が増えた「恋みのり」は着色しにくい品種特性があり、色が理由で割安になっているものが多く手に入る。酸味やイチゴらしい香りが弱いという欠点はあるが、空洞果がほぼ発生せず重量があり、色がいまいちでも甘みが強いので腹いっぱい食べたい人におすすめだ。もちろん他品種も今がいい時期だ。ぜひ今買ってほしい。
2000年(平成12年)12月12日 - 男女共同参画基本計画を閣議決定。
2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。男女共同参画担当大臣が任命された。
2001年(平成13年)1月13日 - 男女共同参画会議(第1回)を開催。
2005年(平成17年)12月27日 - 男女共同参画基本計画(第2次)を閣議決定。
2006年(平成18年)1月31日 - 地方公共団体等に向けて「ジェンダー・フリー」用語の不使用通知を配布。
2010年(平成22年)12月17日 - 第3次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2014年(平成26年)10月3日 – 内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置。
2015年(平成27年)6月26日 –すべての女性が輝く社会づくり本部において女性活躍加速のための重点方針2015を決定(以後、毎年決定)。
2015年(平成27年)12月25日 - 第4次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2020年(令和2年)12月25日 - 第5次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2021年(令和3年)6月16日 - すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部の合同会議において女性活躍・男女共同参画の重点方針2021を決定。
堺市学童集団下痢症(さかいしがくどうしゅうだんげりしょう)[注 1]は、1996年(平成8年)7月に、大阪府堺市で学校給食を原因として発生した集団食中毒。児童7,892人を含む9,523人が腸管出血性大腸菌O157に感染し、3人の児童が死亡[2]。併発した溶血性尿毒症症候群(HUS)による後遺症が残った児童も多数に及び、発生から19年後の2015年(平成27年)10月には、当時小学1年生でHUSを発症した女性が、後遺症により死亡している[3]。
感染源や経路は、現在も判明していない。厚生省は発生後の8月から9月にかけての調査報告で、給食に使用されたカイワレダイコンが感染原因となった可能性を指摘したが、その後も原因食材は特定されず、カイワレ業者が根拠のない発表による被害を訴えた2件の国家賠償請求訴訟では、2004年(平成16年)12月14日に国の敗訴が確定した[4]。
原因不明はヤバすぎ
犠牲者に合掌
上から目線、偉そう、お前のいる図書館には行きたくない、いきりオタクなど散々な言われようだった増田だよ!
せっかくなので司書資格の現状とその問題点について思うところをを書いてみるね。
いきりオタクがむきになってんじゃねーよwwwっていうのは百も承知なのでコメントあればそれ以外でどうぞ 。
#はてなだから文章も変だし引用記述もちゃんとしてないし引用の引用もしてるし数値は古いし用語の統制もしていないよ
#脚注のはてな記法使えなくてめちゃんこ不便だし、URL件数規制あったのでごそっと削った
今回の件について、自分の主張は
”非正規雇用(非正規職員)の待遇改善には同意するが、司書の専門性と非正規職員の待遇問題は切り分けて論じられるべき”
というもの。
以下、図書館職員の現状および司書資格の問題点について述べます。
平成27年度の社会教育調査より、全国の公共図書館の専任職員数(館長除く)10,305名のうち、司書有資格者は5,410名(52.5%)。
これに対し、非常勤職員(館長除く)19,177名のうち司書有資格者は9,593名(50.0%)である(指定管理者の職員数も別途あるが、指定管理者内での正規雇用も含まれるため割愛)。
正規職員および非正規職員(非常勤職員)それぞれの有資格者の割合はほぼ同じだ。
この数値から算出すると、単純計算だが、全国の図書館職員における非正規職員率は62.6%となった。
平成24年の保育士調査では保育士の非正規割合の平均は全体で45.6%、公営では53.5%となっている。
( ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf 保育士等に関する関係資料 他)
保育士よりは図書館職員の非正規職員率は高いが、司書には保育士のような必置規制がないなどの違いもある。
管理する対象など、図書館という公共サービスの性質を考えると図書館職員が特別に高いというようには思えない。
有資格者の非正規職員の賃金(時給)を比較すると、保育士は980円、幼稚園教諭は1,046円、福祉施設介護員は1,043円、ホームヘルパーは1,339円である。
署名運動を提議した彼女の時給は最低賃金+40円らしいので、全国平均で算出すると1,001円。
図書館職員がとりわけ低いというよりかは、有資格者であっても非正規職員の賃金は全体的に低いというのが現状である。
一方、専門能力を有する職員がその専門性を発揮して働くために、非正規職員の必要性が肯定される側面もある。
事例のひとつとして、自館では非正規職員は職責のない単純業務、正規職員はそれ以外と分けている。
自館の非正規職員には権限がないのでシステムの管理的な業務はできず、単純業務として配架や資料の整理、簡単な文献複写、来館者対応データ登録などを行っている。
図書館に限らず、あらゆる職務において非正規職員は必要とされる。
問題なのは、正規雇用の収入を必要としているのに非正規雇用で働かざるをえない人なのだろう。
なお、実態として、図書館員は、非専門業務に従事する職員であっても有資格者が多く雇用されている。
その原因としては、司書資格の取得者数が多いこと、司書資格の有無により司書の専門性が担保されていないことが考えられる。
その一因は、需要と供給、つまり司書資格の取得者数と図書館職員の求人数が乖離しており、市場の需要よりも多くの人が司書資格を取得していることにある。
司書資格の取得者数の正確な数字は不明だが、令和4年度の司書養成科目開講大学は193大学、司書講習は5大学で減少傾向にあるという。
平成18年頃の数値では、年間、司書課程の履修により約1万人、司書講習で約1,500人が司書資格を取得したとされている。
司書有資格者の専任職員(公共図書館)が全国で約5,000人しかいないのに、毎年その倍の人数の学生が司書資格を新たに取得していることになる。
そもそも論で司書資格を取得したからといって図書館職員になれるわけがないのだ。
(図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書 第2章 公立図書館及び司書・図書館職員を取り巻く現状の把握 )
司書資格を取得する人数を減らせばいいのではないか、という指摘はもっともだが、それを阻む背景の一つに、国家資格を取得できることで学生を集めたい大学の経営的なニーズと、研究者の雇用の場を保持したいアカデミア側のニーズが合致していることがある。
司書資格の取得者数を減らすことは両者にとってデメリットしかなく、だからなのか薬剤師資格のように取得者数を規制しようとする動きはない。
ちなみに、 司書課程の教員の論文生産性を調べた研究では査読論文を年に0.07本執筆すれば大学教員になれる(日本の図書館情報学分野の教員の経歴と論文生産性 )そうで、他分野から見たら羨ましい限りである。
さらに、司書資格の取得者数と求人数の大きなギャップについて、「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(報告)」では以下のように述べられている。
一方で、図書館への就職は非常に厳しい状況が続いているが、司書資格取得者の就業の場としては、公立図書館以外にも、各種の図書館や行政機関、企業、民間団体等の資料関係業務や調査・情報提供業務などが考えられることから、これ らに関する情報の提供も望まれる。
司書資格取得者が図書館を利用する場合には良き利用者となることが期待され、また、図書館のボランティアや図書館活動の支援者となることも考えられる…
司書資格取得時に得る図書館情報学の知識は、図書館職員として働く以外にも、行政機関や企業等一般においても活用できる能力であることから、資格を取得しても図書館職員として就職できないことは司書資格の取得を阻害するものとは考えられていないのだろう。
司書資格は授業のみで取得でき、かつ取得者数も多いため、資格のみで図書館員の専門性を証明することは難しい。
近年、その成果が表れており、日本図書館協会による認定司書や日本医学図書館協会によるヘルスサイエンス情報専門員などの上級資格が創設されている。
図書館員の性質を鑑み、一定の経験年数や研修、論文執筆などの成果を元に審査を行い交付されるため、高度な専門性を有することを証明できる。
図書館員としてステップアップしたい人は、ぜひ挑戦してほしい。
もし例のあの人が専門性の高い司書であれば、具体的な職務の明示なく「図書館司書は時給2,000円貰って当然!!」なんて言葉は出てこないと思う。
非正規雇用の低待遇を肯定するわけではない。日々を暮らしていくために、待遇改善を主張することは普通のことだ。
しかし、そこに、司書だから、図書館員だからと付け加え、専門的職務や非専門的職務の検討もされないまま
「この事態を放置するのは知への怠慢」(http://twitter.com/sasakitoshinao/status/1563664160612909057?s=20&t=rdNKzrqSG7r6B7hqm9yqkQ)などの現状批判を始めると、本来検証されるべき司書の専門性がないがしろにされ、単純労働の非正規職員すら排斥する行為に繋がり、結果的に図書館への悪影響となりかねない。
いうほど異例の早さか?平均では?
ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども
死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣の命令により行われます(刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。
しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます。
1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。
2015年(平成27年)2月、最高裁判所は「犯行の動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html
https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/
旧統一教会の名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定 「要件がそろったので認証された」
宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが
やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来のルールっぽいね
宗教法人の名称を規則に記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証が必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量の余地がないように見える
ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥
https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264
宗教法人審議会規則はあったけど審査基準はネットで見つからなかった。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf
統一の名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。
審議会規則を読むと宗教法人の規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。
下村が回答してたように文化庁の担当レベルで書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。
20年名称変更を通さなかったのは役所の裁量の濫用(コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。
それで統一の名称変更を強く反対してる人間が現場から居なくなって本来のルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。
第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。
2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
第189回国会 予算委員会 第7号(平成27年2月20日(金曜日))
申し上げたい。特にこれから、総理はもう公邸にずっと泊まられた方がいい。なぜかと言うと、総理の私邸、ご近所の方も含めて、ものすごい警備だと思いますよ。でね、総理自身も、これ身を守っていただかなきゃいけないんです。そして映画に行ったり、コンサートに行ったり、慎まれた方がいいと思います(野次:えぇ~っ!)。それはね、危機管理上、本当に、ものすごい数の人が警備をして、そして、そして、分かりますか、総理自身も、狙われちゃいけないけれども、色んな人がテロが来るんじゃないかと心配している中で、ご自身が、もう公邸に泊まられた方がいいし、そして、しばらくは、ゴルフに行ったり、されない方がいいですよ。私はそう思います。それぐらい今日本のテロの危険は高まっているということなんですよ。私は、総理の、身の危険もちゃんとやらなきゃだめということも含めて申し上げております。総理も、公邸で泊まられる、昨日も私邸だったし、公邸に泊まられて、今やっぱりね、この間危機管理すごく大事ですよ。しっかりとやられる。もう公邸に泊まってください。どうですか。もうね、警備も大変ですよこれ。ですから本当にそれぐらいの危機感を持った方がもう良いということなんです。これ他の総理と比べても、全然違いますよ行動が。私ね、村山さんに聞いたことがあります。あなたはお正月に温泉とか行かないんですかって。自分が動いたら警備が大変だと。でね年末年始も警備の人たちも休ませてやりたい家族もいるし。でもね、これとプラス今テロの危機が高まってるわけですから、しっかり公邸に陣取って、この年末の反省の下に、行動していただきたいと思いますよ。いかがですか総理。
まぁ一生懸命貶めようとしているその努力は認めますよ(野次:わははははははは、拍手)。しかしですね、しかしはっきり申し上げて、はっきり申し上げて、日本というのはですね、こういう脅かしにあったとしても、安全な国なんですよ(野次:そうだ!)。我々の政権ができて、500万人観光客が増えている。日本は素晴らしい国だ、安全な国だからみんな来てくれているんですよ。まるで、日本が危険な国かのようにあなた仰った。私はとんでもないと思いますよ(野次:そうだ!)。日本は安全な国である。そういう安全な国であると言うことを確保することが私の責任なんですよ(野次:そうだ)。そういう大きな方針と、しっかりと予算を確保する。そういう仕事をちゃんとやっていくことが、大切なんですよ私に求められているのはね(野次:拍手)。公邸に泊まるとか泊まらないとかいうことはでないんですよ(野次:そうだ!)。公邸にずっと泊まっていたら立派な総理大臣なんですか。私は違うと思いますけどね。まぁそこで、申し上げますと、まさに、日本というのは、安全な国だと本当にそう思います。海外に出てみてその首脳に対する警備については、それぞれ国によって全然違います。アメリカはご承知のように大変な警備をしている。あの警備から比べれば日本は相当軽い警備であります。私が公邸にいるときも相当のこれ量の、えぇ、そこには警備の方々がおられる。私は感謝していますよ。ゴルフやってるときにも警備をしていただく。まぁ申し訳ないなと思うわけでありますが、先ほど申し上げたように、私に求められているのは心身共に健康を保って、大切なときに判断を間違わないことなんです(野次:そうだ!、拍手)。私に求められているのは(野次:拍手)。ですから、そこでですね、えぇ、温泉に行かなければいいとか、そういうことではないんですよ。そこを間違えては、私は、いけないと思います。
出典
https://www.youtube.com/watch?v=VLqIFloOnBg
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/001818920150220007.htm
機能性表示食品が生まれた背景イメージ
機能性表示食品は、アメリカの同様の制度にならい、2015年(平成27年)4月から導入されました。
元々、日本では健康食品の機能性や効果効能表現に強い規制がかけられていました。 医薬品ではないため、医薬品的な効能効果を標榜すると「無承認の医薬品の販売」として、薬機法違反とみなされていたのです。
一方で「朝からスッキリ」「新聞の細かい字が気にならない」といった抽象的で暗示的な表現では、正しい判断をするのは難しいですよね。
そこで消費者が、商品の特徴を誤認することなく自主的かつ合理的に商品を選択できるよう、一定の要件を満たせば、適正な表示による情報提供を認めたのがこの制度なのです。
機能性を表示するための必要事項
└ RCT(Randomized Controlled Trial ):最終製品を用いたヒトの臨床試験
└ SR(Systematic Review):最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー※
※研究レビューとは
機能性の「科学的根拠」を示す手法の一つとして認められているものに研究レビュー(システマティックレビュー)があります。肯定的な結果だけでなく、否定的な結果もすべてあわせて、「機能性がある」と認められるかどうかを総合的に判断するものです。 研究レビューを行う人は、研究論文が登録されているデータベースを用いて、論文を抽出します。 抽出に当たっては、検索に用いるキーワードなどあらかじめ条件を設定します。 抽出された論文を絞り込み、最終製品又は機能性関与成分に「機能性がある」と認められているのか、もしくは認められていないのかを分類します。 事業者の都合で機能性があることを示す論文だけを意図的に抽出することはできません。
その手続きを「組み戻し」といいますが、今の法制度では口座名義人の了解が必要です。
一度口座に入ってしまったら、不当利得であってもその時点では口座名義人の実効支配下にあり、かつ日本では自力救済が禁止されてるので。
本人の了解を得るか、裁判所の決定を得てからでないと口座の金に触ることはできないの。
唯一の例外として、本人が口座のある銀行に借金してて、かつそれが返済不履行になってて期限の利益(当初約束の返済時期まで返済を待ってもらう権利)を失ってる場合、銀行は誤振込であっても口座名義人と振込人の了解なしに一方的に借金と口座残高を相殺できる。これは誤振込した人が銀行を訴えたけど負けて、判例で認められている。(名古屋高裁平成27年1月29日判決)
平成28年度/第38回受賞者
○こうや豆腐(凍り豆腐)の製造において、伝統的な製法では製品が硬く、柔らかく炊き上げるのが難しく、調理に時間がかかる食材であった。このため、製造工程の解凍時にアンモニアや重曹(炭酸水素ナトリウム)を膨軟剤として使用することにより、これらの欠点を解消できたが、残留するアンモニア臭の除去が必要であったり、製品中の塩分(ナトリウム)が高くなる結果となった。
○今回、それまで膨軟加工で添加されていた重曹(炭酸水素ナトリウム)を炭酸カリウムに変更する新たな製法の開発に成功した。このことにより、従来品よりもナトリウム含量を約95%低減、カリウム含量を25倍以上にすることを実現し、抗高血圧という意味でより健康な食生活をサポートする食品となった。
○弊社のこうや豆腐の年間生産量は約2億枚以上であり、炭酸カリウムを使用することにより重曹を使用していた時より食塩相当量が0.2g減となり、年間約40tの塩分を抑制に寄与するとみられる。
○なお、炭酸カリウムを使用した本製造法については、現在特許申請中である。
【功績申請の具体的内容】
○開発・製造状況
・伝統的な製法によるこうや豆腐は、硬く、水戻しに時間がかかり、柔らかく炊きあげるのは難しく、調理に時間がかかる食材だった。これらの欠点を改善するため、長野県の企業によりアンモニアや重曹(炭酸水素ナトリウム)による製品の膨軟技術が開発され、調理時間の短縮や食感の改善が図られたが、アンモニアを使用した場合には、アンモニアガスの飛散防止や水戻し時のアンモニア臭除去が必要となった。
・また、重曹を膨軟剤として使用する製造法は、長い間業界内で使用されてきたが、製品に塩分(ナトリウム)が多くなるという欠点があり、消費者の減塩志向の高まりもあり、重曹に代わる膨軟剤として炭酸カリウムを使用する方法を開発した。
・重曹(炭酸水素ナトリウム)を使用した従来の製法では、こうや豆腐1枚あたり68mg含まれていたナトリウムが、今回の炭酸カリウムを使用する方法では1.2mgに抑えることができるようになった。ナトリウムの摂り過ぎと高血圧の関係はよく知られており、一般的に高血圧の予防にはナトリウムを減らした方がよいとされている。弊社は、こうした"目に見えにくいナトリウム"に配慮した体にやさしいこうや豆腐を開発し、全製品において製法の変更を実施した。また、重曹の代わりに炭酸カリウムを使用するため、体内の余分な塩分の排出を手助けするカリウムが、従来品の25倍以上も含まれる商品となった。
・こうや豆腐(凍り豆腐)の製造において、もともとは自然の中で生産していたが、天候に左右され一定の品質を必要な量だけ自由に生産できなかったが、明治時代に冷凍機による製造法の開発により、年間を通じて安定した製品が生産されるようになった。機械化が進み、やわらかく煮上がるよう製造工程で膨軟加工を行っているが、当初の製法ではアンモニアガスを使用していた。これにより、やわらかいこうや豆腐が生産出来るようになったが、アンモニア臭を取り除くために、湯戻ししたり何度も水を取り替える必要があった。
・1972年、他社に先駆け新たな製法として重曹(炭酸水素ナトリウム)を使用した膨軟加工へ切替えを行い、湯戻しや水洗いの必要がなくなり、より簡単に調理できるようになった。
・しかし、重曹を使用した膨軟加工では製品中に塩分(ナトリウム)が多く含まれる結果となったため、2014年より膨軟剤としてナトリウムを含まない炭酸カリウムを使用する加工法に切り替える改良を実施した。
・炭酸カリウムは、重曹と比較して水に対する溶解度が大きくアルカリ性が高いため、使用する炭酸カリウム濃度の微妙な差が、製品こうや豆腐の品質や調理特性に大きく影響を与えるため、適正な炭酸カリウム濃度の見極めが開発の大きなポイントとなった。
・研究所には5名、技術開発に6名、商品設計に17名在籍。研究所において、消費者の健康志向の高まりや、日本人の食事摂取基準における塩分が目標摂取量より高いことから、こうや豆腐製造工程で重曹の代替えとなる膨軟加工の研究開発を始める。
・そして炭酸カリウムを使用した最適な膨軟剤の配合割合を開発し、技術開発部門で炭酸カリウム使用に対応した設備改修を行い、商品設計部門で商品化に結びつけたが、それぞれの連携が比較的短期間での商品開発に繋がったものと考える。その他にも、日々研究を重ねている。
・輸入大豆価格の高騰も含め、価格訴求ではなく価値訴求へとシフトする。販売ルートでは、煮物以外でもこうや豆腐を使用してもらえるよう粉末タイプのこうや豆腐(粉豆腐)などの販路拡大し新規ユーザー獲得に努める。
○市場開発・普及度
・平成27年4月~平成28年3月実績:売上43億2,800万円(前年同期比17.8%増)※凍り豆腐事業のみ
こうや豆腐市場のメーカーシェアは弊社が44.7%とトップとなっており、消費者の支持を得ている。
・飯田女子短期大学との共同開発で粉豆腐(こうや豆腐の粉末)入りのラーメンを発売(丸五製麺店より)。
また下記のキャラクターの焼印が入った、こうや豆腐を発売予定(2016年11月)。
・飯田メディカルバイオクラスターとして、医療用食材の製造・販売を地域企業と連携を図りながら進めている。
・平成18年5月より、長野県飯田市と地域経済活性化プログラムのパワーアップ協定を締結。地元産大豆「つぶほまれ」を原料とした「こうや豆腐」をはじめ、南信州ブランド商品の開発に取り組み、地域の活性化と発展をはかっている。
(原料原産地表示の取組み)
https://anond.hatelabo.jp/20220102190352
が起点となって多くの議論が巻き起こっているのを見て思った。
https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu/heatshock/contents1.html
東京都健康長寿医療センター研究所(東京都老人総合研究所)の報告によると、急激なヒートショックに関連して入浴中に急死したと推定される死亡死者数はなんと交通事故死者数(4117人 平成27年調べ)を大きく上回り年間17000人に及びます。
これがいつのデータなのかまでは分からないが、ざっくりと「交通事故よりも遥かに多い」という事だけ分かってもらえれば幸いです。
ヒートショックが起こりやすい場所は「脱衣室」や「トイレ」、そして「寝室」なのだそうだ。
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/62903/
原因は、上記の記事によれば「急激な温度変化により血圧が乱高下」による心臓や脳の異変らしい。
対処法は家の中を全体的に暖める事で、温度差を無くす事だそうだ。
特に脱衣室。
と、原因も対策も判明しているこのテーマだが、しかし実態はどうかな?皆の家ではどうだろうか?
(追記)
以下、気になったブコメの返信
対策しても死亡者数が0にはならないだろう。すると車と同様、風呂をなくせという話になるのか? 人間の行動にはすべてリスクがある。リスクを恐れて何もしないことは別のリスクを高め、本末転倒だ。
風呂を無くせと誰が言った?
私は「対処法は家の中を全体的に暖める事で、温度差を無くす事」と紹介したのみだ。
なにより、風呂を無くしてもトイレと寝室の問題は解決しないぞ。
あと、「リスクを恐れて何もしないことは別のリスクを高め〜」と言ってるが、本記事では「何もしないとこういうリスクがあるから、行動すべき」という趣旨の話だ。どうか間違えないでほしい。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
オリパラ特措法に基づく閣議決定として、オリパラ大会関連施策の立案と実行にあたっての基本的な考え方、施策の方向を明らかにするもの。
1.はじめに
大会を契機として日本を再興し、成熟社会における先進的な取組を世界に示す。
パラリンピックの開催は、障害者の自立や社会参加を促す大きな力。参加国・地域数についても、オリンピックとの差が縮まるよう、過去最多を目指す。
国際テロ・サイバー攻撃の脅威の高まり等、セキュリティをめぐる情勢は時代とともに変化しており、安全安心対策は必須。
世界の注目が日本に集まる機会を活かし、「復興五輪」として、復興の後押しとなる取組を進める。
スポーツ、文化・クールジャパン等のイベントを通じたオールジャパンの魅力の発信、大会機運の醸成、外国人旅行者の地方への誘客拡大等を通じて、大会を国民総参加による日本全体の祭典とする。全国に大会の効果を行き渡らせ、地域活性化につなげる。
「強い経済」の実現、日本文化の魅力の発信、スポーツを通じた国際貢献、健康長寿・ユニバーサルデザインによる共生社会、生涯現役社会の構築に向け、大会の遺産(レガシー)を創り出す。
関連施策とその進捗状況は、「大会に向けた政府の取組」として公表する。
2.基本的な考え方
大会の効果が東日本大震災の被災地を含む日本全体に波及し、国民全体に参加意識が醸成されるよう努める。
パラリンピックをオリンピックと一体的に運営することを通じて障害者の社会参加の拡大を図る。
高齢化社会、環境・エネルギー問題等多くの先進国に共通する課題を踏まえ、有形・無形の遺産(レガシー)を創出し、日本の力を世界に発信する。
組織委、東京都、会場が所在する地方公共団体と密接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずる。
オープンなプロセスにより意思決定を行うとともに、施策に要するコストをできる限り抑制する。
全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、セキュリティの万全と防災・減災等の安全安心の確保、アスリート、観客等の円滑な輸送、暑さ対策・環境問題への配慮、新国立競技場の整備を進める。
日本人アスリートの活躍を通じて国民を感動の渦に巻き込めるよう、メダル獲得に向けた競技力の強化に取り組む。
オリパラムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成を図る。
ラグビーワールドカップ2019と共通する施策について連携して準備を進める。
世界の熱い注目が集まる大会の開催を通じて、東日本大震災の被災地が復興した姿、全国の地域の魅力、日本の強みである環境・エネルギー関連等の科学技術を世界にアピールし、地方創生・地域活性化、日本の技術力の発信、外国人旅行者の訪日促進を図る。
大会はスポーツ立国の実現の好機。スポーツ庁が中心となって、競技力強化、アンチドーピング対策等、スポーツ基本法が掲げる諸施策の推進等に取り組む。
大会はスポーツの祭典のみならず文化の祭典。伝統的な芸術から現代舞台芸術、最先端技術を用いた各種アート、デザイン、世界中が注目するコンテンツ、メディア芸術、ファッション、和食・日本酒等の食文化、祭り、伝統的工芸品、和装、花、木材、石材、畳等を世界に発信する。
大会を弾みとしてスポーツ・運動による健康増進、受動喫煙防止、公共施設等のユニバーサルデザイン化・心のバリアフリーによる共生社会の実現を通じて、障害者・高齢者の活躍の機会を増やす。
Cocoaにおける不具合と多重下請け問題がまたクローズアップされている。
元々IT業界はIT土方という言葉の通り、建設業に近い業態と言われているが、その実態は個人的な見解として建設業よりも20年は遅れていると思っている。
もちろん国も状況は理解しており平成27年に「IT産業における下請の現状・課題について」という資料があって
建築業法との比較がなされているがIT業界こと元請けの義務事項の少なさが今回の問題と言うしかない。
元請事業者の責務である建設業法第24条の6すらないとは一体どういうことだろう。
そこでは元請けの労働基準法ならびに労働安全衛生法遵守も定められているわけで、ハチャメチャなブラックぶりもある程度は抑制される。
ガイドラインで対処とあるが、建築業法をモデルにした電子開発業法と施行令を作るしかないのではと思う。
少なくても、発注請書すらない状況は異常すぎる。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
私立大学等経常費補助金
私立大学・高等専門学校などの教育と研究条件の維持向上、学生の経済負担の軽減、経営の健全化を目的に交付される、国からの補助金。教職員の給与、教育・研究の経費に当てる一般補助と、生涯学習時代の社会人教育、学習方法の多様化などの特定の分野や課程に対応する特別補助とがある。私学助成金。
私学助成の充実:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm
Fランの問題
奨学金が支える「Fランク大学」の葛藤と不安1300万円のハンデを負って通う価値はあるか:東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/115203?display=b「日本の大学経営が、奨学金という名の借金で支えられていることは、まぎれもない真実。パチンコホールにサラ金のATMが設置されて批判を浴びましたが、今の大学はこの状況と重なる部分がある。大学に進学したかったら奨学金を借りてこい、というのですから。何とも気が重いことです」
日本学生支援機構の遠藤理事長が言う、「奨学金の貸与にふさわしい教育サービスを提供すること」の必要性をもっとも実感しているのが、われわれFランクの大学です。「少人数で、面倒見がいい」ことを大学としても掲げているけど、こんなことは経営の大前提なんですよね。
学生には「勉強する意味」から教える必要がある など高等教育として意味をなしていない
大学教授は教員。大学は専門家を育成するところ
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
なお日本の研究者数は主要国中第3位
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
研究開発法人とは
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
なおそれなりの給与は貰っているように見えます
7 . 記者 822
9 . 歯科医師 757
16. 技術士 572
18. システムエンジニア 550