はてなキーワード: 処罰対象とは
逆張りでも何でもなく、状況を客観的に見ればフワちゃんは何も悪いことしてないんだよ
結論から言うと、フワちゃんはやす子に向けてじゃなくて普段自分に向けて誹謗中傷してるやつらに対して言ってるんだよ
そもそもとして
なぜお前らは“フワちゃん”が“やす子”に対して死んでくださーいって言ってると思ってるの?
これに答えられるやつはいないんだよ
けど、状況を考慮すればお前って言うのは、フワちゃんに誹謗中傷を書き込むアンチだってのはすぐ分かる
やす子に死んでくださいって言うなら、リプをつければいいわけであって、全員に向けてポストする必要なんてないだろ
つまりフワちゃんは“普段自分に向けて誹謗中傷してくるアンチ”に対して
お前は偉くないから死んでくれください、予選敗退でーすとやす子のバズってるポストをオマージュして引用ポストしたわけ
こんな簡単なことなんだけど、世間はお前の主語が誰かも理解出来ないぐらいに頭悪過ぎるから炎上してしまった
一度勘違いされると、違うと説明しても言い訳するなと言われて余計炎上するから、説明も出来なくなってる
「内部告発者に対していきなり『嘘八百』『公務員の資格なし』と知事が公言した兵庫県庁の組織体質。大阪府庁であれば当然待ったがかかったと思う。ここが一番の問題」
うーーーーーん。
橋下氏といえば内部告発礼賛で目安箱を設置。
目安箱に投稿されていたとして、市交通局職員の選挙活動関与リストを公表して「交通局、労組が組織ぐるみで市長選に関与していた」として議会で徹底追及の構えを見せ労組を攻撃。その後、市局員全員に対して政治思想アンケートを実施。アンケートに充分な回答をしない者は処罰対象であるとした。
その後の調査で選挙活動関与リストの内容は捏造であることが発覚、謝罪。
※最後に追加あり
事例
…
2023年に表面化したジャニー喜多川による性加害問題も、2019年に死去したジャニー喜多川の過去の行いに対するキャンセル・カルチャーの一例として取り上げられる[59][60][61][48]。例えば、ジャーナリストのシェリーめぐみは、「1人の犯罪者のために皆が犠牲になるのはフェアではない」として「関ジャニ∞」や「ジャニーズWEST」「ジャニーズJr.」などのグループ名や屋号を変更することの必要性に疑問を呈している[48]。特に漫画家・評論家の小林よしのりは、本問題を「史上最大のキャンセルカルチャー」と評している[59]。
他ならぬジャニーズ事務所が問題を長年誤魔化し、表面化してからも散々ずさんな対応をした結果引き起こした契約解除や屋号変更が「キャンセルカルチャー」???
事例として不適切すぎる。
問題点
キャンセルカルチャーの問題点として以下が挙げられている[62][63]。
…
ジャニーズ性加害問題当事者の会は、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に対して「具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます」と要望しており[64]、事務所側も消滅時効に関わらず法を超えた補償を行うと宣言した[65]。
被害者の求めに事務所が応じた補償対応が「法治主義からの逸脱」で「キャンセルカルチャーの問題点」???
は?
ていうかこの謎の論理、Xのジャニオタがしてる主張まんまなんだが……。
よく見たらその下もおかしかったので追加
対抗言論の困難さ
告発された者に対抗言論の機会が十分に与えられず、一方的かつ不可逆的に排除の手続きが進められることがある[62]。過去の行為に対する謝罪に効果がなく、長きに渡って多数の出演がキャンセルされたり、謝罪がさらなる反発にさらされたりするケースもある[66][67][68]。
例えば、前述の小山田圭吾・たぬかなは当該の行為を謝罪・弁明したものの批判の声が収まらず、解任・解雇された事例とされる[69][70][注釈 3]。ただし、小山田の場合は、法的処罰対象となる犯罪行為である[72][73]。小林賢太郎・石川界人・加藤純一の事例は違法行為をした訳ではないが、対抗言論の機会もなく即座に解任された[74][75][76][注釈 4]。ジャニー喜多川も、問題視されるようになった2023年時点ですでに死去しており、全く抗弁の余地はなかった。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
アメリカでポルノを撲滅しようとしているのは自由を至上とする共和党やで
話から察するに増田の部署が総務であるとして、総務としての前提の知識がない感じかな
ティッシュみたいな消耗品はまず社内のどっかに補充用の在庫があるだろとか、そもそもそんなもんは経費精算めんどいからまとめてビズネット的なとこで購入するだろとか、受付っつーのは単なる受付であって担当部署に適宜話をまわすまでが仕事なんだとか、そもそも総務以外の仕事について判断するのは職務侵害なんだとか、そういう会社員としての知識すら薄い感じがするので、それはもういちいち教えるしかないだろうね
あと、その新人は気がついたことを適切な人員に割り振るのを職務放棄みたいに捉えて全部抱え込もうとするタイプに見えるので、「この部署の職分はここからここまで、そのなかであなたの職分はここからここまでです、それ以上の手出しは越権行為で処罰対象です」と職域を明文化するしかないでしょ
だったらその新人自身に、わかりやすい職務表でも作らせて自分でライン引かせればいいんじゃないの
たぶん単に「職務表作ってくれ」だと他部署巻き込んで大騒ぎするので、あくまでも部内の資料をまとめるだけ、他部署は管轄外、と強調しておかないといけないと思うけど
その新人は自分ではできる子のつもりだろうから、「のちの新人のために一度まとめておきたい」とでも言えばはりきってやってくれるんじゃないかな
TIGER and BUNNY の世界観や ONE PIECE のクロスギルドみたいに、私営の自警組織から契約中の人材に依頼が来るシステムになってそれを配信すればいいんだろうか?
捕まえた人は一躍ヒーローになれるし、処罰対象の人の精査や捕縛方法も定義できて多少は健全になると思う
行為自体のヘイトや法的な責任は自衛組織に向くから、自警行為をする人自体にヘイトが向かずよほど非人道的な事をしない限り活動は応援される
たまたま通りかかって助けて、「名乗るほどのものではない」って颯爽に立ち去る謙虚さがある人
もちろん現場に残って対応する必要はあるけど、「当然の事をしたまで」と恩義せがましくない人
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
寺町先生は、性交は原則違法行為でよいという持論を展開していたくらいなので、構成要件はイイカゲンでよく、捜査機関の裁量を信用しようという議論(ですよね?)くらいは驚かない。
寺町東子
@teramachi_toko
現在だって12歳の中学1年生と性交した人は、処罰対象ですが、そもそも被害申告が無い事案で、どこまで補足できるか、補足したとして通報するか、通報されたとして捕まえるか、送致するか、処分するか。そうはなってないです。
#中学生は守ろう
このスレッドを表示
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
3時間
性行為原則違法論を取ると、どっちが加害者でどっちが被害者かという<孤掌鳴り難し>の問題が生じるが、おそらく常に男性が「侵襲」するという立場なのだろう。
○○人は故国に帰れ、くらいの暴論に私には見える。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
不同意性交罪、何が怖いって、理屈としては性交を原則違法化することになるんですよね。
そう書くと嘘くさく聞こえますが、有力な推進論者(弁護士)が、そういう考え方を明言していました。
https://twitter.com/teramachi_toko/status/1130400642315382784
このスレッドを表示
さいだ
@saida5500
1時間
生物としての再生産を無視して 人の生活環に関わる法規制をしても意味がないと思うのです
子供を守る気はない
@todateyoshiyuki
寺町先生、いくらなんでも、この発言は無茶苦茶です。新たな法律で構成要件をどう作るか議論しているなかで「構成要件に該当したからといって全部が処罰されてるわけではない」を言ってしまったら議論の意味がなくなります。ちょっと酷すぎます。。
寺町東子
@teramachi_toko
19時間
現在だって12歳の中学1年生と性交した人は、処罰対象ですが、そもそも被害申告が無い事案で、どこまで補足できるか、補足したとして通報するか、通報されたとして捕まえるか、送致するか、処分するか。そうはなってないです。
#中学生は守ろう
このスレッドを表示
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
要するになんでも性犯罪にして弁護士はお金を儲けたいわけです。
太田啓子は環境型セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。
そうやって国民を黙らせて税金を搾取するのが弁護士と立憲民主党というわけです。
ヒューマン・ライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロスは人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります。
https://ookawaramasako.com/archives/8898.html
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング
2021
3/29
ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害の実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングをしました。 性暴力被害者支援法案については、プロジェクトのメンバーから、24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターのさらなる拡充、性教育の重要性、根拠法の必要性などの話がありました。
刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会のメンバーに当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党が2018年に衆院に提出した「性暴力被害者支援法案」は、与党の同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。
18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長・寺田学衆院議員、事務局長・池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。
\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト。所属団体は一般社団法人Colabo、一般社団法人Spring、NPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク、NPO法人性暴力救援センター・大阪SACHICO、NPO法人性暴力救援センター・東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワーク、NPO法人全国女性シェルターネット、NPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクト、NPO法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスです。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。
立憲衆院・大河原議員のwebに、今回騒動になったWT設立のきっかけが書いてある。
ookawaramasako.com
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
返信先: @nekojirushi300さん
下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。
あくまで想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害者団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害者団体が本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
真相究明のためには事実を隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党に赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。
日本共産党もそうです。
そんな原則はありません。
主張
法務省が24日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、性犯罪刑法の改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています。
現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由に無罪や不起訴となる事例が多発しています。
2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者や支援者らは、外形的には暴行や脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態を告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。
20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体の代表も委員に加わり、議論を通じ「性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。
しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています。処罰対象は従来の「暴行・脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまいな要件を持ち込むことなく、不同意の性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。
イギリス、ドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為の処罰が当たり前になっています。欧州評議会のイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています。日本もこの方向での改正をめざすべきです。
低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています。性交同意年齢とは、そもそも性行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子どもの保護に反します。
試案はたたき台であり、これからも議論は続きます。「相手の同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識を社会で共有していくためにも、性被害の実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。
性交同意年齢を16歳に引き上げ 公訴時効も延長 法務省、改正試案 | 毎日新聞
現在の刑法では、13歳未満との性的行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となるが、13~15歳の中学生世代でも性的行為の影響を理解したり、相手に的確に対応したりする能力が未熟なケースがあるとの指摘があり、試案では処罰対象を16歳未満との性的行為に引き上げた。
ふむふむ。
一方で、若年者同士の行為を除外するため、13歳以上16歳未満との性的行為への処罰は加害者が被害者より「5歳以上」年上になる場合に限定した。
は?
同意能力の実態に合わせたルールにしようね、という話に突然、若年者同士の行為を除外するため、とかいう謎の目的が混入してきた。ナニコレ? 多数がやってるから犯罪にできないというならパパ活だって多数がやってますよね? どうして若年者同士だけ現状追認するのかな。
同意能力の高さでsexの可否が決まるなら、妥当な判断基準はこうなると思う。
同意能力ゼロとは誰もsexできない。同意能力未熟同士ならsexは免責。同意能力完成同士のsexは自由。
だけど審議会の試案の「若年者同士の行為を除外するため」を組み入れるには、同意能力の高さで線引きするのではなく、同意能力の差でsex可否が決まる、と考えなくちゃ筋が通らないだろう。
高さで線引きしてる現在は、同意能力は加齢とともにどのように向上するか? を深く考えなくても良かった。「義務教育と学校での社会生活を経て徐々に向上していくので、13歳を一応の足切りラインに設定する」。それでよかった。
新しい試案からは、直ちに次の関係が導かれる。「17歳の同意能力よりも20歳の同意能力は高い」高校に通っているかなどに関わらず。では20歳と50歳のsexでは? 加齢とともに成長する同意能力が、なぜ20歳でピタリと成長が止むのだろう。その歳に一斉に社会に出るというわけでもなし、20歳に一体何があるというのか? 今まで日本社会で共有されてなかった前提を導入するのだから、科学的根拠が必要になってくると思うが。
(続き)教育に悪いと思うのはまさしく偏った価値観に基づく考えだ。
100万年前とかに生まれていたら裸でほっつき歩いていても何も感じるものはないはずだからだ。
その教育に悪いという考えで子供に性に関するあらゆることを隠すことが、子供に性に関することへの後ろめたさを植えつけることになるのだ。
そもそも法律が撤廃されると言う前提ならその未来の撤廃された世の中で裸で歩いていても全く反社会的な行動ということにはならないので、裸を見て育つことが将来裸になって歩く因子になっているのだとしても、教育に悪いということには全くならないはずである。
法改正直後には街やテレビの映像として裸が視界に入ってくることになり、それに不快感を示す人も一定数出て来ることだろう。
しかし社会の移行期には誰かしら不都合を被る層が出てきてしまうことは当然なのである。
一切の不都合を被る層が出て来ることを恐れてはより理想的な方向への変革もままならないのである。
LGBTに対する多様性を確保した次には、このような法改正をすることでより大きな多様性を確保していくべきである。
いずれネイティブに性に後ろめたさを感じる人はいなくなっていって、裸に不快感を示すことなど「お気持ち」に過ぎなくなるだろう。
ある意味で原始時代に戻るわけである。原始時代においてそんなことに不快感を感じる人など奇異な存在というものである。
どんなときでも服を着なければならないということではなくなることによって、社会はより合理的に回るようになるだろう。
それだけではなく、同意の無い他人を巻き込まない限りは街中でオナニーすることや野外セックスだって可能である。
こんなことを言えば、また教育に悪いとか言う人が出て来るだろうか。
極端な話だが目の前で殺人が起こったからといってただちにその子供の将来が殺人犯ということになっていくのだろうか。
そこらへんもひっくるめてリアルタイムで子供を矯正していくのが親の務めだと思う。
むしろ自己完結的なあるいは納得ずくの性行為と同意なき人を巻き込んだ性行為との峻別を絶えず親は教えていくべきである。
街中で他人の納得づくの二者間のセックスを見たからといって、その子供の将来がただちに強姦魔に決するというのは、殺人の一部始終を見た子供が殺人をするようになる以上の飛躍というものである。
普通に教育すればこれほどの飛躍が発生することはまずないはずである。
現代の面前DVの定義には性行為を見せることというのがあるそうだが、個人的には嫌なことを強要し続けた段階で何事もDVであると思う。
逆に、嫌なそぶりを見せたらすぐひっこめればDVには当たらないと思う。
教育用のひらがなを教えるようなビデオを見せても関心を示さない子供の首を無理やり固定してするようなことはむしろ虐待であるから、勉強とかに興味がないとわかったら、ただちにボール遊びとか、次の将来につがなるなかで子供が興味を示すようなことを模索するものである。
興味を示したらもっと見せればよく、将来AV俳優として大成するかもしれない。
性に関することについて何が処罰される社会に変わるのか少しわかりづらいかもしれない。
簡単に言えば現代でも強要罪にあてはまるものに処罰対象が限定されるようになるということである。
しかし立ち去った相手にわざと近づいてその眼前で性器をぶらさげながらとおせんぼするようなことは、公然わいせつなどが廃止されても強要罪にあたるだろう。
そういうことがしたかったなら、もし既に裸であるなら一定の離れたところから(具体的な距離はここで考えることではない)同意を求めるべきである。
事後承諾に期待するのは勝手だが、あとで同意がなかったと被害届を出されても事後承諾を図っていたことが発覚した時点で情状酌量の余地はないことに留意するべきである。
ゆるくするところはゆるくなら、きつくするところはきつくというものである。
基本的には強要罪に一元化されるが、性に関することについては厳罰化も検討されるというのは前にも書いたとおりだ。
基本的に同じ行為に対する罰則が理由なく厳罰化するということには不公平感を感じられるものだと思う。
しかし煽り運転が厳罰化したように、悪質な犯罪が増えた場合にはそのようなことになるという例はある。
悪質な犯罪が増えることが予期された場合には厳罰化の検討ということも普通に考えられるわけである。
もっともとそれが性に関する法律を一部ゆるくするという法改正によるものならば、最初からそんなことしなければ厳罰化しなくても済むじゃないかという反論もありえよう。
なので結局改正のほうを否定するのではなく、改正したのちの未来の犯罪の動向についてどう対処すればよいかという話に帰結するべきだということになるわけである。
性に関する法律がこのように緩和されて性に対する余計な後ろめたさがなくなれば、今はわいせつとかされているものに対する不快感もなくなっていくだろう。
ゲイ向けだと山ほどあるよね?
“ノンケの10代の大学生が!”みたいなやつ、ネットでもたくさん配信されてるよ。
あんまりリベラルな政治家のセンセイも問題にする気はなさそうだけど、出演強要されて後悔してる子はいないんかな?
ま、男×男だと売春防止法も適応されない世界だし。性器と性器の結合はないから、厳密な意味では性行為じゃないってことらしいが。
強姦罪が強制性交罪になったとき、“肛門性交、口腔性交も処罰対象”になったので、そのへん変わるのかなぁと思ったけど、そのへんスルーされてるみたいだよね。
最近はゲイ向けAVとか、腐女子の購入者とかけっこういるらしいし、そろそろそのへん“男女平等”にしろって話も出てくるのかな?