はてなキーワード: 適法とは
PCの監査を権利の濫用とされた件もあるし、合法とされた件もあって、どうすれば適法に処理するにはどうすればいいかというのはもうかなり確立されてる。
最低限のハードルは就業規則やそこから呼ばれる社内ルールなどに明記されて、本人に通知されていなければならず、そこに明記された手続きを経てなければいけないとされている。
一方で、パソコンは会社のもんなんだから何もかも見られても当たり前だから通知する必要がない、とか、システム的に見れているのは常識だ、といった主張はほぼ認められていない。
また、監査で業務上しった情報を社内で流布したため被害を受けたみたいな裁判例はいくつもあって(ITに関係したものも、関係してないものもあるが、基本的にはIT関係に限らない概念)
今回の件、被害者が存命で訴えられたら県は勝てないと思われる。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
この辺りは駅前でバスが多いわりに道が狭く、車道を走るには危ないので、やむなく歩道を通行せざるを得ない。
安全のためと、駅も近く後は信号もなく時間的余裕はあるからと、ほとんどペダルを漕がず、歩きより少し早い程度の徐行で、歩道の車道寄りを時折左足で地面を蹴って進んでいた。
通勤だろうか、通行人らがほぼ横一列に広がって向こう側から歩いてくる。
避けようにも隙間が無さすぎる。困った。
まあ、歩道だし、こちらの肩身が狭いのは致し方ない、止まってやりすごそう。
そう思って止まった矢先、なんとすれ違いざまに肩をぶつけて舌打ちしてくるではないか。
だからと言って何かするわけではない。
大方、歩道は歩行者優先だ、自転車が相手なら自分の進路を1ミリも譲る必要はないとでも考えているのだろうが、円滑な交通と公共という考えはないのだろう。
優先権を自分勝手に振りかざすのではなく、譲り合いをした方がお互いに気分がいいだろう。
周りの状況を見れば、横に広がって通行人がおり、自転車が避けるスペースがないのだから、隣の人の後ろに入るなどして隙間を空けてかわせば足り、わざわざ肩をぶつけに行く必要はないわけで。
どうもこの件に限らず、ネット炎上だとかの折に触れて「何か自分に正義があると思えば相手へ制裁して良い、それは正義の鉄槌なのだ」という歪んだ正義感の持ち主がしばしばいらっしゃるように思う。
自分の正義に反するものをすべて敵とみなして排除する、そのような力の行使のぶつかり合いの不毛さをいい年した大人が学んでいないのか。
自分と日常的に会う相手ではないからどうでも良いと思って、身勝手な言動をするのか。
自転車は車道の通行義務がありますが[道交法17①]、通行可の標識ある場合や[道交法63の四一]、車道又は交通の状況により安全上やむを得ない場合は[道交法63の四三]、歩道を通行できます。
歩道を通行する場合は、徐行し、歩行者妨害になる時は一時停止する義務があります[道交法63の四②]。
まず、当該歩道は自転車通行可の標識があるので通行できることは当然として[道交法63の四一]、標識を認識していなかったとしても車道の交通状況を見れば歩道通行もやむを得ないと理解できるはずです[道交法63の四三]。
https://anond.hatelabo.jp/20240626193856
に思ったより色々とコメントされていたので。
179条専決は確かに地方自治法179条に基づいたものであり、その点では法的に適正な手続きと言える。ただし、所定の要件を満たしたものであればの話だ。
議会を招集する時間的余裕がないなど、要件を満たしていない179条専決については違法と判断される余地がある。まあ違法と判断された上で、その効力が有効か無効かはまた案件によるのだが。
最近では、東京都小金井市が市立保育園の廃止条例を179条専決したことを発端とする訴訟があり、179条専決が違法・無効とされた。
なお、この要件の欠如については議会の承認で治癒されると判断されたケースもある。岡山県美作市の教育長人事の179条専決は、要件を欠いて違法だったものの後に議会で承認されたことにより適法とされた。
179条専決の不承認の影響は道義的責任に留まると言われるが、所定の要件を満たした上での適法な行為であることが前提な点には留意したい。
まあ、本来ならば要件を満たしていることが自明な上で、議会で179条専決の内容について承認不承認が検討される運びなわけで、要件不適合の疑義がかけられる時点で基本的にはよろしくない状況と言えなくはない。
先の投稿では一応は石丸氏の179条専決が適法なものとして、制度趣旨や道義的な面に言及した。そもそも適法か違法かという観点もまたあるので参考までに。なお、仮にペナルティがなくとも違法は違法である。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html
地方自治法第179条第3項
ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている
【不承認の効力】
専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。
そこで、議会の不承認が法的効果を有することとすることについてどう考えるか。
・ 議会が専決処分を不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果を検討すべきではないか。
・ 不承認に法的効果を与える場合、行政事務の法的安定性、第三者の利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。
加えて、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか。
・ 専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会が承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者の利益保護や住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか。
まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さらに不承認までされた首長は無能だと思うんだけどね
政に向いてない
上野の記事(anond:20240528202441)もたくさん見てくれてありがとう!
まずは面白い、文章力あるね、笑った、とコメントしてくれた人、ありがとう!マジでめちゃめちゃ嬉しい!
何人か同じVtuberさんと絡めてコメントしてくれてるね!ありがとう!(V側のマナーとかがわからないので、ここでは名前は出さないでおくよ。気になった人はコメントから見てくれ!)
実は私もそのVtuberさんを好きで見てるし、なんだったら成人映画館に興味を持ったのもレポ動画を見たからだよ!なのでそこと絡めてくれるのはたいへん嬉しい!
ダメだからな!!!マジで!!!!触発されるなら成人映画館に行くところまでにしとけ!!!
成人映画館という場所が特殊+増田が異常性欲成人女性のシナジーでこんなことになってるけど、趣味で成人映画を見る人もいるから成人映画館にいる人みんなお触りOKってわけじゃ絶対にないからな!異性でも同性でも、遊ぶときは同意を取ってからだぞ!!!必ずだ!!!!まずはコミュニケーション!!!
あと入る方も、そもそもそういう事象が発生しやすい場所ってことを覚悟して、自衛する方法を三つくらい用意して行こうね!オススメは自分の両脇に置ける荷物(人でも可)を持っていくことだよ!貴重じゃないけど適度な重さと大きさのものにしよう!
増田は全然法律とか詳しくないのでぜーんぶ調べた知識だから、間違っている可能性があるのは念頭に置いて聞いてほしいんだけど。
どっちも全然適法ではないよ!成人映画館もハプバーもグレーです!あ、別に成人映画の上映は法律内だよ。その場で露出したりすけべするのがってことね。特に映画館は特にスタッフさんも目に余れば注意することもあるから、ほんとにその場のさじ加減でお目こぼしされてるだけだよ。
まぁ基本この空間内ではみんな同意で行為に至っているって前提があるので事件にならないというか、そこまで問題視されてないっていうのが現状なんじゃないかな?映画館の方ではガッツリ露出してるタイミングってそこまでないからね、服ちょっとはだけてるくらい。だからきっと、一回でも無理矢理されました!警察に駆け込んでやる!みたいなことが起こったらアウトなんじゃないかな?(増田的にはこの辺も謎に治安が保たれてる一因だと勝手に思ってる)
ちなみにハプニングバーは定期的に有名店が摘発されてるよ。毎年ではないけどね。
大前提としてこういう遊び場って、みんなが知ってて誰も彼もが楽しめるクリーンでハッピーな空間とかじゃ全然ないからね、遊ぶときは自己責任です。警察もそうだし自分に起こる暴力も何もかも。この辺は前置きの説明をしなかったのでわかりにくかったね、ごめんよ。
これはマジでそう~~成人映画基本危ないってことがわかったからね~~~非日常的エロはそっちの方が安心して楽しめるよ!チヤホヤされるかは時と場合によるので逆ハー願望は叶えられるかどうかはわからんけど。
私はそっちには興味なくて、「未知の場所で何が起こるかわからない状況」に興奮する癖だからね!正直、入ったところで目的は果たされたというかそこが一番の絶頂というか……。いや結果的に鳩のエサみたいになったけど。私は一対一の、ストーリーがあるすけべが一番好きです。
あと実は自分のあれそれより他人がすけべしているところを見る方が好きなんですが、これはハプバーならほぼ確実に叶います。
映画館は空気がこもるのと足腰に負担がかかるので、今から肺機能と足腰を鍛えていっぱい長生きしてくれよな!!!
意外とここに共感してくれる人がいてちょっとびっくり。とはいえ私もそこまで広いわけではなく、どちらかといえば雑で無神経なタイプの人間なので、広い人とは逆に付き合いにくいし相手に負担をかけることになるからそれはそれであんまり近づかないのだけど、狭い人は正直万人共通で避けた方が無難なんだよね……。唯一付き合えるのは同じくらい感知域が狭い人くらいじゃないかな。
おいおい、野暮なことを言うもんじゃあないよ。大事なのはロマンと夢だって言ってるだろう?
あと、文中に書いた表現とかを拾ってコメントしてくれるのも嬉しいぞ~ニコニコしちゃう。
またいつかすけべ体験記を書いたらぜひ読んでくれ!
成分推しのものは、The Ordinary、TOUT VERTあたりを使ってる。
それ以外は雑にMUJIの化粧水、ヒルドイド、ワセリンボディクリームなど。
α-アルブチンには、メラニンが活性化する際に起こる酵素チロシナーゼを抑える働きがあるとのこと。
肌のシミやくすみ、さらにはニキビ跡を改善してくれると話題の美容液。
うーん、なんか良いような気がする。
ビタミンC 30%すごい。うっかり口元につくと酸っぱい。
※継続してないのは、Buffet(いまいち体感できず)、Caffeine Solution 5% + EGCG(目元に塗るのがめんどい)、AHA 30% + BHA 2%(ピーリング系はレチノールに)あたり。
冬にディープを使っている。
A反応あると効果がありそうな気がするよね。
塗るとチクチクする美容針。
効果あるのかなあ、、、なんか効果あるような気がする。翌日に肌がふっくらする感じがある。
美容クリニックは、継続できる金額の施術しかやってないので、あんま詳しくない。
ポテンツァもやってみたいけど、値段が高くて。
顎のラインがゆるくなった時にやってもらうと、シャープになる。
1〜2ヶ月に1回ほど行ってる。
1回でバチバチに変化が現れるものではないけど、ちゃんと通ってると肌の調子がいい気がする。
値段も安いのでがんばって行きたい。面倒で予約忘れがち。
イソトレチノインを個人輸入で使ってる。皮脂腺のサイズを縮小させ、皮脂の生成を減少してくれる。
日本で許可されていない薬品で、適法に飲むには治療を行っている病院で処方してもらう必要あり。
病院のガイドラインは、肝臓の負担を考慮して2ヶごとに血液検査をして内服してる様子。
自分のオイリー肌には、半年ごとに20mg・10錠(1日/1錠 x 4、3日/1錠 x 6)ほど飲んでおくと皮脂のバランスが調整できて良い感じ。
多分、怒られるやつなので全然推奨できない。
⑩食べ放題の店で柔道部や相撲部は食べすぎるので出入り禁止 → OK
「食べ放題は店が黒字になるシステムで料金設定がされているのですが
食べ盛りの柔道部や相撲部の部員に頻繁に来られてしまうと、店の経営が立ち行かなくなってしまいますよね。
そのため、店の営業の利益を守るという合理的理由があり適法とされる可能性が高いでしょう。
https://sirabee.com/2016/02/02/82449/
ここで、“食べすぎること”が合理的な理由にあたるかが問題になるところ、食べ放題は
基本的に“フードファイターのようなプロまたはプロに準ずる大食いではない一般人”が来店することを前提に料金設定がされていると思われます。
その意味では、今回のプロの大食い選手や、一般人の何倍も食べる相撲の力士などが来店して大量に食事をされると
採算が取れなくなってしまうため、そのような客をあらかじめ一律に断ることには合理的な理由があるといえそうです。
そのため、食べ放題の店で一般人をはるかに超える量を食べる大食いの人をあらかじめ出禁にすることは合理的な制限として社会的にも許容されると言えそうです。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage to imageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
ホッテントリ見てて思ったんだけど
これを糾弾する人としない人に今の世の中分かれてるよね
なんなら年の差が離れている時点で糾弾する人もいる
極端な例をあげるか
1.男40歳と女5歳
4.男40歳と女18歳
この5つに対する反応で大体その人のスタンスが見える
反応もまとめるか
O.そもそも恋愛ではない(前提否定派、これちょっと別枠だから今は置いとく)
A.どの条件、どの時代であれ大人としてあるまじき行いである(究極的違反派)
C.倫理的に現代社会は受け入れるべきではない(社会的に許されない派)
E.歓迎する(肯定派)
例えばイスラム圏で5歳の少女が婚姻している現状(児童婚)を訴えているユニセフなんかは
1に対してスタンスはAなわけだ
(全てではない、生物学的にどうか?といえば、出産のギネス最年少が5歳7ヶ月だからノーコメント。病気を除けば8歳くらい。ただし母体は危険に晒される)
じゃあまず、「どこまでAか?」でスタンスが分かれる
人によっては5でもAだと考えてる人が居る、その場合昔の人の多くが極悪人だが
実際はAだと思っているが、その主張が通らないかもしれなくてBだと言ってる人もいる
まあそれはいい
問題はC「倫理的に現代社会は受け入れるべきではない」がどこにくるかだ
この3つに絞るか
4.男40歳と女18歳
2は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚はできない、性行為は違法(不同意性交)、大昔は結婚できた
3は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚は以前はできたが今はできない、性行為は違法(条例違反)
4は健全で付き合うなら特に違法ではない、結婚できる、性行為も適法
つまり、2・3をC「倫理的に現代社会は受け入れるべきではない」とする人が多いのではないかと思う
4についてはA〜Eまで主張は様々、芸能人でもこの前あったばかりだ
それは昔同性愛を糾弾したこととダブスタにならないか?という疑問が生じる
これが面白くて、賢い人はそこに薄々気づいているから以下のような対策を取る
・主張をO「そもそも恋愛ではない」にする → しかしそれは「12歳や17歳女性の恋心は偽物である」となるので主張が苦しくなる
・主張をO'「成人と未成年のは恋愛ではない」を発明する → これが「グルーミング」の正体、今はこれが主流である
・主張をAに変える → 昭和時代より昔を全部否定する強い主張になるため苦しくなる
・主張をBに変える → これもよく使われる、Cで戦いたくないからBにするケース
個人的には2,3,4はCではなくD「法を犯さない限り、個人の自由である」にするべきだと思っている
あるいは昭和時代にはD'として「個人の自由だが、周りは受け入れないよ」があった
これで良いのではないかと思うのだが、どうしてもCを採用したくて上記のような主張に至っているのを見かける
まあそれも別に自由なんだけれども、コンセンサスは必ずしも取れない(姉は受け入れない)と思ったほうが良い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2316099
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グルーミングは確かに存在するんだ、つまり40歳男性側からアプローチした場合
ただし女性側からアプローチするケースは確実に存在するというのは誰も否定できないだろう
簡単だ、40歳男性が超モテるタイプだったらそれは簡単に起こる
だから2人の詳細を聞かないで「グルーミングだ」なんていうのは詭弁なんだ
あと、CとDの中間として
「大人はそもそも未成年を口説くべきではない」「大人は未成年から惚れられても受け入れるべきではない」と主張して