はてなキーワード: 適用対象とは
運が良いのか悪いのかお爺ちゃんが唯一資格者の事務所に勤めた結果、孫がいつまで経っても資格が取れないのでなし崩し的に私が後釜に据えられました。雇われが良かったのに…
法人化して代表社員ってやつになりました。孫はまだ資格取得のために勉強中なので早く資格取って社員に名を連ねてくれ。責任がデカすぎる。
それで年収がウン千万円になったんですけど、日ごろ顧問先に個人と法人の境目はしっかりつけやがれ、と指導している手前もありますが、事務所勤務歴の浅い私が節税の範囲内としても法人への付け替えをすると反発を招くので給与だけしか頂いておりません。ウン千万円なんで充分なんですけどね。
高い給与に対して有無を言わさないために顧問先増やしまくってるのでセーフ。顧問先増やしても職員に投げればいいのは代表社員の特権ですな。
で、その給与を何に使ったかと言うとまず家。やれ資産価値だの導線だの断熱性などとしゃらくせぇ事は知らん。ワンダーデバイスという趣味全開の家を購入。詳しくは検索してね。収納がほとんど無い状態で買ったから毎週末diyで忙しかったけど、楽しめる範囲で自宅を作り上げるのは楽しかったよ。子どもが産まれた今はデッキにブランコ付けたり、庭にガビオンのファイヤーピット(自慢)作って焚き火して遊んでるよ。
こんな家を建てようとしたのも資産価値やらを考えなくていい年収ってのはある。年取ったら街中に賃貸で住むことを計画している。
ギリギリ住宅ローンを組む必要もなかったけど、文無しはさすがに不安だったので組むことにした。住宅ローン控除は所得により適用対象外だけどな。クソが。
次に車。職員の時からデカい車が好きだった。ただお金には限りがあるから、エクストレイルに乗っていたけど、今は年収によりそんなリミッターは解除されているので思い切って燃費クソ、小回りもクソ、評判もクソのフォードのラプターを買った。こんな自分以外に満足している人がいない車を購入できるのも生活に余裕があるから。奥さんの不満も好きな車を買わせることで回避できるしね。なお、ボルボのXC90を買ったのでデカい車2台持ちで不便している模様。
お次は服。学生時代から好きだったけどお値段的に購入が難しかったエンジニアドガーメンツを気軽に買えるようになった。ハイブランドには興味がない。
最後は食事。お高いフレンチやイタリアンは性に合わなかったが、地方都市にしては比較的お高い単価1万円ほどの和食屋さんに月2回ほど通っている。
このお店で本格的な出汁ってほんだしと全然違うじゃん!と知った。もっと通いたいが子どもが大人しくできないので、夫婦で休みを合わせたり親に預けたりしてようやく行けてるのでね…。
共働きなので外食や惣菜に頼ることもあって年収が高くなければ外食に月10万以上出せないよね。
好きな時に好きなものを好きなだけという今の生活は年収ありきなので年収の違いが分からん人の気持ちは分かりません。すまんな。
概要:
というかじゃあ君らはChatGPTとか使わないということでいいの?
本文:
前提として,反AI絵師は「自分の著作物を生成AIの学習には使うな」という主張をしているように見受けられて,それ自体は別にいいんだけども他の著作物に対して目端が効いていないように思える,という認識がある.
そもそも人間が生成した全ての創作物には著作権が生じるもので,この観点からは絵も音楽も文章も等しく尊重されてしかるべき.
なんだけども反AI絵師は絵だけを過剰に特権化しているように思える.
この文脈での「反AI」のAIは,ほぼ「生成AI」とイコールという認識なんだが,となると文書生成に対しても反対しなければ筋が通らない.
なのだけれども,ChatGPTに代表されるテキスト生成やGithub Copilotに代表されるソースコード生成(提案)に対しては何も言っていない.
Whataboutismじゃねえか,と言われるかもしれないが,生成AIの代表であるChatGPTにおいてテキスト生成部分と画像生成であるDALL-Eが並列にメニュー上に存在している以上,そこを完全に別物だと主張するのは無理がある,と考える.
というかChatGPTに「こういう画像を作りたいのでDALL-Eに渡すプロンプト生成してくれ」って指示も可能だしな.
というわけで,この文脈で「反AI」と言った場合,画像生成とテキスト生成の両方に対して反対の立場に立っている,立っているべきである,というのがここまでの話.
で,生成AIは何もないところから生成できるわけではなく,学習するデータが必要になる.
反AI絵師はそこで「自分の画像を使うな」という主張をしていると理解している.
別にそう主張しても構わないとは思う.
思うんだが,じゃあテキスト生成もソースコード生成も,さらに突き詰めると検索エンジンも使うなよ,というのがここからの話.
テキスト生成も画像生成と同様に学習するテキストが必要になる.
で,そのテキストをどこから持ってきているのかいえば,インターネット上に存在する文書となる.
そして(大抵の場合において)インターネット上に存在するテキストには作成時点で著作権が発生してて,それを勝手に学習してテキスト生成に使っている,というのが現状の生成AIがテキスト生成を行う場合の振る舞いとなる.
上記の文における「テキスト」を「画像」に置き換えたものに対して反対の立場を取っているのが反AI絵師,という理解なんだが,であれば当然テキスト生成に対しても反対すべきだろう,と思う.
思うんだが,本当にその辺は反AI絵師はどうでもよいらしく,ChatGPTとそれに付随するDALL-Eも特段の問題としていないように思える.
一貫性の観点からは,著作物に対して同意を得ていない学習に基づく生成全てに対して反対の立場を取るべきでだろうと思えるのに,反AI絵師は画像生成以外を問題とせず,よく分からない特権を振りかざしているように思える.
絵を描く人間だから画像生成以外に対しては放置する,という主張なのかもしれないが,生成AIの生成対象が拡大している現状,その主張は「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき」と変わらんのではないのか.
そもそも,Google検索の最初のバージョンはPageRankベースだったわけだが,これは「多くのWebサイトからリンクされているページは価値が高い」という尺度に従って構築されている.
あるページにリンクを張る,つまりリンク先のページに価値があるのかを評価するのは,リンクを張った人間であり,つまりその価値を生成しているのは人間なわけだ.
そして人間が生成した価値をもとにリンク先のページの評価を決める,というのはつまり複数の他人の脳みそのいいとこどりをしているに他ならない.
生成AIに反対するのが「自分が描いた絵にフリーライドして価値のある絵を生成しているのは許されない」という主張であるのならば,他人の脳みそにフリーライドしてページに価値を付けている検索エンジンも同様に許されないものであるべきだ.
これは「生成AIの反対するならば検索エンジンも使うな」という主張の根拠になる.
別に本気で言ってるわけではないんだが,反AI絵師がどこまで考えて主張してるんだろうか,という疑問はずっとある.
1. 反AI絵師の主張を丁寧に拾ったわけではない雑な話なので「藁人形論法」と言われたらそうかもしれん
2. 「反AI絵師」の「AI」が指し示す対象が「生成AI」ではないかもしれん
ただし著作権の適用対象の公平性の観点から「画像生成AI」に限定した議論を特別視できる理由はない
個人的には画像周りへの対応は,検索エンジン避けみたく「画像生成の学習に用いられることに同意しません」みたいなタグを埋め込む形での対応になりそうな気がしてる.
そしてそのタグが普及せずになし崩し的に画像についても生成AIが一般化するんじゃねえかなあ.
あと,「現状,PageRankそのままでは使われなくなってねえか?」という主張は妥当なんだが,だからといって何もかもが変化したわけではない.
結局人間の脳みそにフリーライドするのが一番効率いいのには変わりないしな.
Github Copilotは優秀だけど,だからといってあれがpilotになるわけではない(正解「案」を提示するのと正解を提示するのとの間にはマリアナ海溝よりも深い溝がある)のと同様に,画像生成も人間のそれを(少なくとも完全には)代替できねえんじゃねえかなあ,と思う.
上記の文章は最近うだうだ疑問に思ってたんだけども,「絵師の立場から言いたい「反AI」の人の態度について(https://note.com/magic_clover2991/n/n0ec2827346af)」読んで,頭の中の整理も兼ねて書くか,という気持ちになったので書いた.
そんな年長の増田から、みなさんのこれからの人生について助言します。
タイトルにも入れた通り、今年の成人の方の多くが120歳頃まで生きることになります。
「えっ」と思う方もいるでしょうが、戦前の酷い栄養状態で育った人達ですら現在90歳前後まで生きているのですから、まだまだ平均寿命は延びていくでしょう。
そして、今後30年程度で医学の発達により不老が実現化し始めるでしょう。
不老どころか、若返りが実現化するかもしれません。
この手の医療技術は不完全であっても美容方面から利用が始まり、どんどんとお金が注ぎ込まれます。
そこから有用な技術が選別され、いずれは保険適用対象となり、誰もがその恩恵に預かります。
つまり、あなた方はずっと若いままで生きていくことになるのです。
ずっと働き続けることになるかもしれませんし、多くの人が労働する必要がなくなるかもしれません。
どちらにせよ、みなさんは長い長い人生を若い肉体で歩いて行くことでしょう。
退屈がみなさんの心を蝕みます。
そうならないよう、色々な趣味に幅広く手を出してください。
人と触れ合う趣味が望ましいですね。
一度に色々と手を出してもいいですし、順番に試していくのもいいです。
ちょっと難しそうな趣味でも、長い寿命を持つみなさんは充分に楽しめます。
上手く行かなくても、長く続けていけば、いずれは上達するものです。
根気良く趣味に取り組んでください。
アドレナリンが出やすい若いうちは、スポーツでカッカと燃えるような感情を体験をすることがお勧めです。
今後の経済についてです。
ただし、日本は労働人口が減少していくので、みなさんが働き口に困ることはないでしょう。
人生は長いので、ブラック会社に付き合わず、健康第一で働いてください。
父母の引退は早くても75歳にしてもらってください。
引退すると老け込みますので、働けるうちは働いてもらいましょう。
年齢を重ねると何事にも動じなくなるので、恋愛感情の大波に翻弄されなくなります。
あと、結婚できる人のほとんどは20代前半で相手が決まっている世の中になっています……。
それでは、皆様のこれからの100年が素晴らしいものになるよう、偉大な空飛ぶスパゲッティ・モンスターにお祈りしております。
https://www.dailyshincho.jp/article/2023/06091810/?all=1&page=3
なお損失の補填について、埼玉県公園緑地協会は「イベントの大小、準備の期間によって損害は変わるので主催者のヒアリング、顧問弁護士と相談し適切な対応はしていく」と取材に答えている。
「過去の問題から水着撮影会は一律で禁止という方針になりました、イベントを予定されていた事業者に対しては補填します」
という話
水着撮影会は埼玉県の県営公園以外の他の施設がそうである様に忌避する類の物だったし、今回許可をしていた埼玉県の県営公園でも実際これまでのイベントの中で公序良俗に反する行為が行われた事実がある以上は
そうした問題の多いイベントを各業者単位ではなく他の施設と同様に一律で禁止し、直近のイベントに対しては補填するというのは筋が通っているし
「まずルールを破っていない撮影会まで直前で中止要請は明確におかしい」
「撮影会を一律禁止にするにしても、既に開催を許可した撮影会は適用対象にせず、一律禁止のルールを周知した後に申請があった撮影会に限定するべきだった、というのは明白だと思う」
と断言できる程の異常な行為をしているとは思えない
勿論開催直前ではなくもっと早めに中止にしてくれた方が良かっただろうが
既に過去の水着撮影会の問題が分かっている中で水着撮影会を行うより、補填をしてでも迅速に中止にした方が良いという判断をするのもリスクマネジメントとして理解できる
要するにタイミングが悪かったというだけの話
そもそも今回の件で一番叩かれなければならないのは相手の善意を踏みにじってイベント全体の中止に繋がる公序良俗に反する行為を行った悪質な業者だろう
インボイス関連でやれ正しいだの言ってる馬鹿は思考を停止し過ぎて消費税が直接税と間接税のハイブリッドと言う悪い税法なのを無視しすぎている。
如何に消費税とインボイスが意味不明な物か実例を挙げて説明したいと思う。
初年度は作ったゲームがsteamで100万円の売り上げがあったが、そのまま100万円を確定申告すれば問題無かった。ところが次の年去年作ったゲームがYouTuberに取り上げられてめちゃくちゃ大ヒットし、2000万円売り上げたとする。そうすると貴方はめでたく課税事業者になってしまうので2年後消費税を納税しなければならなくなる。そして2年後、同様に2000万円売り上げたとしたら消費税として200万円支払う必要が出てくる(経費として消費税を相殺出来ても精々40万円ぐらいだろう)。インボイスは誰が誰に発行するのが正しいだろうか?貴方のゲームを売った消費税の一部はプラットフォームが手数料と称して持って行ってるにも関わらず、だ。
そもそも経理や事務がしっかりしてるプラットフォーム側で消費税分引いた額面を最初から振り込んで、消費税を納めてくれればこんな面倒な事にはならなかったはず。
逆進性が高い税金を逆進性が高い人に納税の負担感と手間と誹謗中傷と歪さを押し付けてるんだから本当に酷い仕組みだと思う。
そもそも消費税を相殺出来るのも意味不明で、要は他で消費税払ったからその分消費税納めなくて良いですよという仕組みなのだが、企業側もしっかり益税を享受している。
お客様から預かった消費税を個人事業者や仕入れで払った消費税に使っている訳だ。これが益税で無くてなんだと言うのだろうか。
消費税が預かり金と言う扱いであるのであれば本来打ち消されてはならない筈。
インボイス発行者は預かり金扱いされているのに、インボイス受け取る側は預かり金じゃ無いという所に間接税の歪さが現れている。
当時消費税をやめたくなかった政治家が苦し紛れに預かり金では無いという国会答弁をしてしまったから、話がややこしくなっている。
"売り上げに対して10%が消費税として課されますが、軽減税率の適用対象のものを譲渡した場合の税率は8%"
と預かり金システムについては一切触れられていない。売り上げに対して掛かる税金、つまり消費者は消費税をそもそも支払う必要は無いのだ。
企業が勝手に商品に消費税を乗せて売っているだけなので、これってインボイスで言う所の益税とまるっきり同じ仕組みになっている。
電子マネーが普及してきたんだから、消費税を直接税として即時納付する様になればインボイスも相殺も無くなり全てがスッキリする。
女性は、やりたいこと・やってほしいこと・こうあってほしいことなど「通したい主張」が先にあって、それを通すために逆算で理屈を捻り出す傾向がある。
するとゴールから遡っていくことになるので、スタートとなる前提がふわっとしている。
通したい主張だけは絶対に動かないものであり、それが無理筋だとなったら別の方向からでも理屈をつけて通そうとする。なのでスタートがどんどん動いていく。
男性は「通したい主張」がある場合、まずは手持ちの前提(常識や倫理や統計や物理学など)からそれが「証明」できるか試みる。
「証明」できたら、それをスタートから順番にぶつけるだけだが、できなければ、その主張を通すことを諦めがち。むしろ主張自体を「証明」できるものに変更してアタックすることのほうが多い。
それでも理屈に合わない主張をどうしても通したい場合、もはや理屈の適用対象外として、お願いしたり、なだめたり、すかしたり、おちゃらけたり、脅したり、怒鳴ったり、騙したりして通そうとする。
>おせち作りに「2日で46時間半労働」 東証プライム上場の和食チェーン「木曽路」
スタートアップは、時間外労働の上限規制の適用対象から除外すべき
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/220412a.pdf
本日、岸田内閣総理大臣より山際新しい資本主義担当大臣に対しまして、スタートアップ担当大臣の担務を追加するとの指示が行われました。
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
一見すると思い切り極端な話のようではあるが
あの手の進歩的な方々が仰っていることをつなぎ合わせると、結局そういうことになると思う
受刑者を信頼し北欧のようにできるだけ甘やかすのが正義であり、壁だってない方がいい
そして少年法でオイタしたガキの本名を隠すのは「更正や社会復帰の妨げになるから」で
「刑罰の目的は教育と再犯の防止であり報復や見せしめではない!」とまで言うのなら
むしろ成人だろうが同じで、「更正や社会復帰の妨げ」になるようなことをわざわざやる必要はないはずである
彼らの理想とする社会というのはつまり、捕まった時点でもはや誰の名前も出ることはなく
前科も何もかもよくわからないからみんな雲をつかむような寛容さになるしかない
と、そんな感じではないだろうか
まあ性犯罪とかそういうのだけは都合よくあの手のお話の適用対象外にしておきたいんだろうけど
それはそれとして全体の傾向としてはそういうことになってもおかしくはない
これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。
まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分が増田で書いた文章「子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的・社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。
rag_enさんは以下のように、「『社会的コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズムの肯定」や(判断力が未熟な当事者を保護する)「手段としてのパターナリズム」自体を強く批判されています。
未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない
いやもうこれ、『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。
そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。
ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている「判断力によって(ある問題についての当事者能力や責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象の自由権を(当人の保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか?
現行の日本の法律が、年齢によってその人物の判断能力を推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童を保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法で判断能力を吟味・裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁の判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います。
憲法学の世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年者自身の目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人の判断能力の不十分さを補うために後見的措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。
そして、未成年や年齢が低い児童の判断能力が不十分とみなされる理由は、法学の世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識や情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的な判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスクが懸念されているからです。[^1]
[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスクは存在しているといえます。10代の妊娠中絶経験者の68.1%は妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精や安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報や理解力の不足した判断)、③相手が避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産・育児は不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的な判断)など、当人の判断能力の不足によって、望まない妊娠と人工妊娠中絶に到っています。
この前提において、当事者の自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズムの議論の中で整理されている話です。
「ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。
1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、
2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、
4. その他、実質的に自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。
http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html
そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家の法制度に含まれています。性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童の人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家が議会立法などの民主主義的手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会的コンセンサス』の賜物でしょう。
だから先ほどのrag_enさんの、「『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念を法制度に組み込んでいる全ての国家や社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか。
現在の日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者の主体的判断によるものであっても、相手は強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断の不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。
私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。
あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在の法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許を付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなく、ペーパーテストと免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。
※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト+免許制という提案は、パターナリズム的な観点(判断力が未熟な当事者を保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害のリスクなどを鑑みて、本来は無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者の能力・知識・技術を総合的に認証したうえで特別にアクセス権を付与するもの、つまり自動車免許や医師免許に相当するものであるから、パターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います。未成年や児童が関わる性行為について、当事者の不利益よりも他者危害のリスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。
しかし、そのような制度---国家が国民の性行為に関わる知識や判断能力をペーパーテストで弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックスの権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分は国家による生-権力的介入・管理のアプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順な身体〉の構築」というフーコー的テーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。
また、自動車免許の社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えます。セックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センターで受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用をイメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム的保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的な提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会的コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。