はてなキーワード: 事由とは
共働きが一般的になって、じゃあ家事育児は妻だけじゃなくて平等に負担しましょうねっていう話はよく耳にするようになった
でもセックスを平等にしましょうねって話はあまり、というかほぼ全く聞かない
そもそもちょっと昔までの結婚は「男が女を養い、女は養ってもらうかわりに『夜のご奉仕』をする」のが暗黙の了解みたいになってたと思うんですよ。
逆にヒモは女に養ってもらうかわりに女を満足させるべきみたいな。
で、共働きになったら「セックスを拒否する権利」って出てきてもいいんじゃないかなって思うんですよ
一般的にどうしても性欲って
男>>>>>>>女
じゃないですか。
セックスしたくないけど夫がしたがるから仕方なく応じてる女性、結構いるんじゃないかと思うんですよ。
いやセックスレスが離婚事由になるのはもちろん知ってますけど。そもそもその決まり自体おかしくないですか。
国会議員とかが「婚姻は子供を生むことが前提」みたいな発言したら大炎上するのに、結婚したらセックスは義務って、時代遅れじゃないです???
令和4年ワ8560 44乙
前訴 12月13日判決
「また、本件全証拠によっても、本件投稿について、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められない。」
ホスラブ
令和2年12月9日1時19分
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
第1 当事者
1 原告は、株式会社Cygamesが運営するWEBコミック配信サイト・アプリケーション「サイコミ」において、「をのひなお」というペンネームで活動する漫画かである。代表作として、「 明日、私は誰かのカノジョ」という作品を執筆しており、本件作品は、「サイコミ」ニオイテ、最も人気を誇る作品である。
原告は、訴外有限会社YDCの運営する無料掲示板サービス「ホストlove」の「 明日、私は誰かのカノジョ」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において、令和2年12月9日に投稿された投稿記事(以下「本件投稿」という。)によって、その権利が侵害された。
2 被告は、本件投稿によって原告に他する誹謗中傷を行った者であり、本件投稿2用いられたインターネット通信サービスの契約者である。被告の特定経緯については、後述(第2)する。
原告は、本件訴訟に先だち、令和3年2月1日頃、「ホストlove」管理者より本件投稿にかかるIPアドレスの開示を受けた。
原告が開示を受けたIPアドレスを調査し、手続きを進めたところ、該当のIPアドレスの経由のプロバイダが訴外ビッグローブであることを突き止めた。
原告は、訴外ビッグローブ株式会社を相手とする発信者情報開示請求訴訟を東京地裁に提起した。
同訴訟では、令和3年12月13日、原告の請求を棄却する判決が言い渡され、確定した。
その後、ビッグローブ株式会社は同判決に従い、原告に対し、本件投稿に係る発信者情報として被告の住所及び氏名を開示した。これにより、本件投稿の発信者が被告であることが判明した。
第3 不法行為
(1) 投稿内容
「作者のインスタみたら本人が風俗経験者っぽいなと感じてしまった ブランド依存に整形依存 売れるまで風俗していたんだろうな」
ア 本件スレッドのタイトルが、「明日、私は誰かのカノジョ」であり、投稿番号000に「サイコミ漫画 見てる方語りましょう」との記載があることから、本件スレッドはサイコミにして配信されている本件作品を対象としていることが明白である。また、本件投稿の冒頭には、「作者の」とあることから、本件投稿は、本件作品の作者を対象としているところ、本件作品の作者は原告である。
したがって、本件投稿は原告に対する投稿であることは客観的に明らかである。
イ 次に、本件投稿の「本人が風俗経験者っぽい」「売れるまで風俗してたんだろうな」との記載は、原告が風俗店に勤務していたとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、原告は風俗店での勤務経験があるとの印象を受け、いまだ風俗業界に対する偏見があることから、原告の社会的評価を低下させる。
また、本件投稿の「整形依存」との記載は、原告が美容整形に依存しているとの事実を摘示するものである。
当該記載を読んだ読者は、いまなお美容整形に否定的な意見がある中で、原告は、依存するほど美容整形を繰り返し行っているとの印象を受けるものであるから、原告の社会的評価は低下する。
ウ なお、本件投稿について、被告の抗弁として違法性阻却事由の主張が想定されるが、原告が風俗店に勤務していたという事実は一切存在せず、真実に反する。原告は、キャバクラ店に勤務していたこを公表しているが、一般に「風俗店」とは風営法上の「性風俗関連特殊営業」を行う店舗、つまり性風俗店を指すので、キャバクラ店勤務が風俗店勤務を指すことはない。
また、原告は、整形を行った事実を公表しているが、依存と評価されるほど整形を行った事実はない。
さらに、本件投稿の内容は私人である原告の私生活上の行状を記載するものであるから、公共に関する事実ではなく、もっぱら公益性はない。
なお、この点は先立つ発信者情報開示判決も認定しているものである。
被告は、明日、私は誰かのカノジョ」と明示された本家スレッドにおいて、自ら本件投稿を行い、「整形依存」「風俗してた」などといった事実無根の事実を摘示したものであるから、故意は優に認められる。
4 損害・因果関係
(1) 精神的損害
本件投稿によって原告の名誉権が侵害されたことによる損害を金銭に換算すれば、金100万円は下らない。
被告による本件投稿は匿名でなされており、原告は、前記第2記載の通り、任意の情報開示請求手続き及び裁判による発信者情報開示請求を行い、ようやく被告が発信者であることを突き止めた。
原告は、かかる発信者情報開示請求を訴外山下晃生弁護士に依頼し、手続きのため必要な弁護士費用として合計金55万円を支払った。
なお、発信者情報開示請求を行うには弁護士に依頼して裁判を行う外ない状況である。
原告が被告に対し損害賠償を求めるために必要であった弁護士費用は、損害額の10%てである金15万5000円を下らない。
第4 関連事実
本訴訟に先立ち、原告は、上記発信者情報開示事件の判決により発信者として開示された被告に対し、内容証明郵便の送付を行った。被告は、代理人を介して交渉に応じたものの、原告が提示しした示談金を支払意思は一切なく、訴訟上での解決を希望したことから、本件訴訟を提起した次第である。
第5 結語
よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、金170万5000円及びこれに対する不法行為の日である令和2年12月9日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。
5月25日付答弁書
神田知宏
第3 被告の主張
(1) 氏名
原告は、氏名(規則2条1項1号)を「をのひなお」と記載しているが、個人を特定できない記載である。
原告はこれをペンネームだと主張してるが、どの程度の周知性があるのか不明である外、複数名による協同ペンネームである可能性や「をのひなお」プロジェクトの名称である可能性も考えられる。
そのため、「をのひなお」との記載では特定の1個人を識別できない。
一般に「屋号こと本名」形式の原告記載は多用されているが゛、本件原告名のような記載を認めると、原告事業者が「屋号」だけで提訴可能となり不都合である。
さらには、ツイッターアカウントの名前や、インターネット掲示板でのハンドルでも提訴できることになり、民訴法の趣旨に反する。
(2) 住所
原告は、住所(規則2条1項1号)を「栃木県宇都宮市〇〇町××××」としているが、「をのひなお」を名乗るアカウントは「東京」に住んでいるとツイートしている。
そのため、「をのひなお」の住所として記載されている栃木県の住所は、原告の住所ではない。
さらに、「〇〇町××××」には、枝番があり、「××××-21」「××××-34」「××××-62」などが見つかる。
そのため、「〇〇町××××」では、住所が特定されていない。
(3) 小括
したがって、訴状記載の氏名、住所では、何物が原告なのか特定できず、判決効が誰に及ぶか特定できない。
2 本案に対する被告の主張
追って主張する。
コロナが落ち着いてきて、ようやく海外出張に行けるようになった。
6-8月にまたがる、2ヶ月強とそれなりに長期の出張。準備を進める途中、参院選の投票日と出張期間が期日前も含めて丸かぶりすることに気づき、投票方法について調べた結果がこれ(外務省ホームページリンク)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
要約すると、海外居住者は、同じ国に3ヶ月以上継続して住所を定める(予定の)人間にしか選挙権がない。
嘘でしょ。
日本国籍を持ち、18歳以上で、犯罪を犯していないから欠格事由にも該当しないのに、4月に出張の予定を立てた時点で私は参院選2022に投票する権利を失っていたことになる。
おかしいだろ。
投票日の前1週間くらいに滞在国の大使館へパスポートと身分証持参すれば何とかなると思ってた。
不正やエラー回避のために事前の申し込みが要るとかならまだわかる。というか実際、海外に3ヶ月以上継続して住所を定める(予定)の人も、かなり煩雑で時間のかかる手続きを踏まないといけないらしい(詳しくは上記リンク参照)。でも今回の場合、その面倒な手続きをする権利すらない。
同じ国に3ヶ月居住が必要なことの根拠って何? 法律とか行政の知識は全くないが、パスポートを確認すれば選挙期間中にどの国に滞在していたかは確認できるはずで、複数の国で多重投票をする恐れは回避できるのではないか。
まさか令和にもなって、選挙制度がここまで整ってないとは思わなかった。完全普通選挙が始まってから80年近くの間、3ヶ月未満の出張・旅行・短期留学等々に出てて投票できなかった人何万人いるんだ。
在外投票制度について色々調べてる過程で、これまで海外居住者には最高裁裁判官の国民審査権が無くて最近ようやく違憲判決が出たことも知った(朝日新聞記事リンク)。
asahi.com/articles/ASQ5S4V1TQ5SUTIL011.html
この調子で(?)短期間の海外滞在でも投票できるようにしてほしいけど、もしかしてそのためには違憲訴訟起こさなきゃいかんのか?
早くインターネット投票導入して全部解決しろ!!!!! と思う一方で、出張準備に当たってはデジタル庁のマイナンバーカードや接種証明書アプリ周りのお粗末さを思い知らされてるので今後20年は無理だと感じる。カスすぎる。
今まで親やら義務教育で教えられてきたことは、社会で働いてお金を稼いで生活していく前提での教育であって、
経済的自由を得たら、そういう教育で今まで教えられてきたことは否定してもいいんじゃないか。
と思っている。
例えばこういうふうに変えていく。
・みんなと仲良くしなくていい。
・命令されない
・指図を受けない
世間の大半の人は経済的不自由なわけだけど、経済的事由を得た自分からしたらあんまり関わり合いたくない。
価値観が大幅に違う。
で、まぁ田舎に住んでるんだけど、地域の半ば強制的な活動がうざいんだよねぇ。
変なやつおるからさ。
田舎に残ってるやつなんて少し頭よくて地方公務員になったやつかアホすぎて土方介護しかやれないやつしか残ってないわけ。
どうしようかな。
敵「かぐや様、あなたがした行為は遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」
敵「つまり、そもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」
敵「なんだと…?だったら一体なにを…」
かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」
敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」
かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかには会長の子供がいます」
敵「そんな事は関係ない!胎児に権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」
かぐや様「相続においては既に胎児は生まれたものとみなされるのですよ?民法886条」
かぐや様「つまり、遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」