はてなキーワード: 独占禁止法とは
vhthlh これで下請法違反とか競争法違反とか呟いている面々がいたけど、どうもネトウヨとか冷笑系とか陰謀論っぽい雰囲気のアカウントだったから、少なくとも本件に良からぬ輩が混じってきていることは間違いないと思う。
kiku-chan 今回の問題を明確に整理して、解決策まで提言している。/ 下請法がどうのとか言ってる奴がいてドン引き
ivory105 これに対して下請法違反だ!!という声がファンから出てて…
〇「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」より抜粋
、全ての企業には、その規模や業種等にかかわらず、人権尊重責任があるが、
それぞれの企業が人権尊重に取り組む際に、自社のサプライヤー等に対して
その際、企業は、直接契約関係にある企業に対して、その先のビジネス上の関係先に
おける人権尊重の取組全てを委ねるのではなく、共に協力して人権尊重に取り組むこと
なお、企業が、製品やサービスを発注するに当たり、その契約上の立場を利用して取
引先に対し一方的に過大な負担を負わせる形で人権尊重の取組を要求した場合、
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
もちろんインボイス制度というか日本の納税制度全体に事務コストや逆進性などの欠陥が多いのは確かだ。
しかしそれよりはるかに致命的な欠陥は労働環境にあり、少なくとも声の大きいインボイス反対派が抱えている問題はこれが主因だろう。
端的に言うと「直接雇用関係のある正社員以外の【労使】間のパワーバランスがまったく調停されない」という点だ。
あえて【労使】と書いたのは、直接雇用関係がない正社員以外で事実上労使関係といえるような状況でも
業界の慣習で「これは労使関係ではありません」というふざけたレトリックが普通にまかり通っていることを受けている。
冷静に考えていただきたいのだが
「零細個人事業主は税システム変更という事業者の努力で回避不可能な事象に由来するコストアップすら全く上流にコスト転嫁できません」
「上流が強すぎて交渉不能です、というか交渉とか他に行くとかいうのは事実上不可能です、ゆえに丸呑みして死にます」
ということが「前提」として認識されている現状、何かおかしいと思わないのだろうか?
極端な例でいうとインボイス反対派として声を上げていた日本のアニメ声優業界は完全に狂っており
「日本俳優連合がほぼすべての声優を独自のギャラ制度で管理しており、最上位以外は価格交渉権すらない」
「ギャラは固定時給制ですらなく出演時間による、しかも出演時間が倍になってもギャラは倍にならない謎のシステム」
「だけど個人事業主として扱われており労働者としての保護は無い」
「業界はめちゃくちゃ狭いため制度破りしようとすると干される」
などという、偽装請負の労働者どころか農奴制から「市場」を導入したばかりの独裁国家が
謎レートで農産物を「公定価格」(作物の量に比例するとは言っていない)で買い上げる謎システムのほうがむしろ近いぐらいの面白システムである
ここで少し常識がある人々は「日本には独占禁止法とかいうのありませんでしたっけ?」という少し常識的なアイディアを思いつくだろう
しかし残念ながらそれだけでは日本の常識が十分に身についているとは言い難い。
独占禁止法には適用除外団体があり、ざっくり言えば小規模事業者が全体の利益のためにやる場合を多少除外するという理屈なのだが
なんと日本俳優連合のケースはそのうちの【生活協同組合が団体交渉のためにやってる場合】だから適用除外となるのだ。ハイ終了。合法なので一切問題はない、いいね?
いやでもそれならランク制とやらの価格はさすがに団体交渉してるんじゃないの?と多少の常識的判断をしてしまったあなたはやはり常識不足。
なんと【1991年のランク制発足以来】、ベースのギャラは全く変動していません。
馬鹿か?
一応擁護すると、1991年のランク制確立以前はさらにひどい状況だったので成立時点では賃上げになり、そのために当時の芸能界の労働運動の一環としてそれなりに戦ったそうです。
まあ30年前の話だけど。
それ以降生活協同組合に期待されるような労働の需給バランスの調整とかも当然全くやってない。それをやるならそれこそ組合加入条件を絞って声優業界に参入障壁をって話になるが
ワナビーから学費取れないと声優業界の貴重な収入源がなくなっちゃうからね。まあ価格交渉すらしてない体たらくでそんな複雑なことできるわけないわな。常識的に考えよう。
んでそんな業界がなぜインボイス反対運動はできるかといえば、今まで上流(当然課税事業者だ)が受けていた仕入税控除がなくなっちゃうから、これに尽きる。
労働者だけでなく使用者側にも不利なときだけ「運動」が許可されるという本気で腐った労働運動だ。
あ、労働者じゃないので労働運動じゃないんでしたね、個人事業主の嘆きでしたね。
【実質的な労働者を個人事業主にする】+【個人事業主の組合に使用者に有利なシステムを作らせて順守させる】
これだけで労働者としての保護も個人事業主としての自由競争も防いだまま完全な独占システムを作って誰にも介入させないことが可能になる。
もう一度言うけど馬鹿か?
まあさすがに日本といえども前者はともかく後者までやってる業界は珍しいだろうが
何がヤバいってこれが法的に許されるならほかの業界だってやろうと思えば可能ってことだ。
「他人事だと思うな、関係ない業界でも実質増税になるぞ、ニーメラーの警句だ、インボイス制度に反対しよう」ってのはまあ一理あるけど
もし人々が正しい判断をくだせるなら、独占禁止法の名の下で企業を規制する必要性はない。
Apple(iOS, iPhone) は市場という「投票システム」を通じて人々に選ばれたと言える。しかしその Apple が下している決定に対して政府が No という状況が起きている。人々の選択が間違っていると政府が宣言した形だ。この矛盾はなんだ。
Android という代替があり、過去にもいくつもの企業が同じ領域にチャレンジしている。それでも Apple は人々に選ばれ続けている。
今回は結婚相談所連合の運用しているIBJアプリについて語ろうと思う
結婚相談所はそれぞれ会員を抱えているがその手持ちの会員同士ではどうしても弾数不足に陥る
それを回避するには他の結婚相談所の会員ともお見合いさせることだ
可能にするのはIBJアプリな訳だけど本日アップデートが入り、結婚観を記入しないとログイン出来なくなってしまった
子育て(同上)
だ
これらを記入しないといけないとログイン出来ないのが非常に厄介だ
世帯年収は男は公開していて女は非公開が多かったがこれにより女側の年収が予想できる、もしくは家事手伝いが800万や1200万を希望していてお前そんな高望みしてんのか笑笑と分かるようになってしまい、この世帯年収はどう記入すればいいのか読み合いが発生している
IBJは今年春に独占禁止法で立入検査が入っており非常にグレーな運営であるのは周知の事実ではあるが今回の世帯年収の強制開示は他の婚活アプリのように女性の年収公開化に向けた布石であることは間違いない
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
日本では、独占禁止法は「営業規制法」という法律で規定されています。営業規制法には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
具体的には、営業規制法第3条には、独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第3条 独占的地位を有する者が、他者が参入することを妨害することを禁じる
独占的地位を有する者は、他者が参入することを妨害することを禁じる。
また、営業規制法第4条には、独占的地位を持つ事業者が、競争を抑制する行為を禁止する条文が規定されています。
営業規制法第4条 独占的地位を有する者が、競争を抑制することを禁じる
以上が、営業規制法に規定されている独占禁止法の条文です。独占的地位を持つ事業者が、他の事業者が参入することを妨害する行為や、競争を抑制する行為を行った場合には、これらの条文により、その行為が違法であると判断されることがあります。