はてなキーワード: 捜査機関とは
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
共謀罪には反対だった(今も反対)けど、佐川理財局長(当時)を虚偽公文書行使で起訴した上その黙示の共謀者として首相(当時)を起訴してたら、流石にこの適切な運用をできる捜査機関にはこの法律がある意義もあるのだと脱帽したと思うよ。権力犯罪を処罰するのは、組織犯罪処罰法の保護法益としては核心の一つだからね。勿論、虚偽公文書行使等は共謀罪の対象となる犯罪の一つだ。(参考: https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H4C_U7A610C1000000/ )
逆にいうと、あれを告発しなかった時点で共謀罪糞食らえだ。共謀罪というのは立証が難しいので捜査機関の実務上も選択を避けられがちだし(今回のパターンは正にそれ)、権力犯罪の阻止・告発ぐらいにしか使い途がないんだから。
まず、売春の客待ちなのか、恋人同士のうち一方が待ち合わせで先に来てるだけなのかどうやって区別してるのか?特に周りが全員立ちんぼという前提だとそういう事情を知らない場合でもそこで待ってたら他の立ちんぼと外形上の区別はつかないと思うんだが、その場合逮捕されるのは李下にして冠を正さずということなのか。
客待ちらしき行為を確認した後、レンタルルームに行ったのを確認したら、出たところを逮捕するという事例が多いようだが、なぜレンタルルームに行ったら売春が行われてると決めつけるのか。それこそ恋人同士でもラブホ同様レンタルルームでも行くだろう。
しかもここでいう逮捕とは「現行犯逮捕」なのだが、客待ちらしき行為を見てからある程度時間経ってるはずなのに「現行犯」とはなんとも不思議だ。そんな理屈が通用するなら誰に対してでも、ちょっと前にそいつが殺人をしたということを確認したことにして現行犯逮捕できてしまいそうなものである。
金銭の授受があったことを証明するのも難しい。だってもともとその男女それぞれがどれだけの所持金を持っていたのか警察は過去に遡って確認しようがないのだから。
そもそも何を持って不特定多数なのか。世の中にはゼノフィリアという価値観というか嗜好もあるらしく、そういう人はやりたい時は常に初見の人間を探さなければならない。
たとえば自分が日大学生のゼノフィリアで同じ日大学生の中から毎日のように学内で初見の人探して声かけて大久保で待ち合わせなら問題ないのか?それならなぜ大久保の通行人からやりたい人を探すのはだめなのか。大久保の特定の道を通行する人と日大学生全員とどちらの方が不特定性が高いのか、なんとも言えないと思うんだが。結局これで逮捕するというのはゼノフィリアという恋愛価値観を不当に(不当=ダブスタになってる状態で)侵害してる可能性がある。
女は金銭目的してなくてただやりたいだけで、寄ってきた男に応じたら事後男が一方的に厚意で金を渡してきたと供述されたら警察検察にそれを覆すような証拠など用意できるのか?証拠もない状態だけどこの程度の、殺人と違ってかりに有罪とされてもそこまで刑が重くならない犯罪だと裁判官も甘く、基本的に被告が嘘をついていて捜査機関を信用できるとして証拠がなくても有罪としてるのかもしれない。なので警察も立ちんぼと解釈できる行為さえ確認できたら簡単に有罪を勝ち取れる案件として躊躇なく逮捕と…。
ジャニー喜多川氏の件に関する「事実認定」って今どこまで進んだのか?
昭和~平成初期の男性が「被害者」の性犯罪に関する一般的な対応も知りたい。昭和とはいえ、流石に明らかな性犯罪であれば「被害者」が男性でも有罪にはなっていた?
ジャニー氏が亡くなったのが2019年で直前まで性犯罪を犯していたならば、細かい事実認定次第ではそれを手助けした人の時効はまだかもしれない。でも今のところ肝心なところが何か曖昧に感じる。
嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?
前歴とは警察や検察といった捜査機関の捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪の人間も上記の理由で不起訴になった人間も共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪の場合も嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合も犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います。
これで不起訴の場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉な差別的な認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれた場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?
また検察が上記の理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令の場合は不服ならこちらから正式裁判を請求できるというような手続きが保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴の判断が都合が悪い場合、こちらの希望で強制的に検察に公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察に起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?
例えば旅館が予約でいっぱいです!みたいなニュースで「現在1か月先まで満室です」みたいな感じで旅館の顧客管理画面の映像が流てたり。
あれって個人情報保護法的にどうなん?
ニュース映像では個人名とかはボカシ処理されてるから視聴者にはわからないけど、テレビ局側には個人情報として渡ってるよね?
実際に企業に入るのはカメラ1台とレポーターだけだとしても、加工前の情報が目に入るのはニュースを作るスタッフとかそれを編集する下請け会社とかも考えたらかなりの人数になるじゃん?
しかも映像資料としてヘタしたら局のサーバーとか編集会社のPCにデータとして残り続ける可能性もある。
旅館のニュースの場合、宿泊客はそんなの想定して個人情報渡してないと思うし宿泊予約時に特に説明も受けないと思うけど、
捜査機関から照会があった場合とかは無許可でも情報渡していい気がするけど、ニュース番組とか、ましてや下請けとかにまで個人情報が渡るような場合って法的に問題だったりしないの?
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
寺町先生は、性交は原則違法行為でよいという持論を展開していたくらいなので、構成要件はイイカゲンでよく、捜査機関の裁量を信用しようという議論(ですよね?)くらいは驚かない。
寺町東子
@teramachi_toko
現在だって12歳の中学1年生と性交した人は、処罰対象ですが、そもそも被害申告が無い事案で、どこまで補足できるか、補足したとして通報するか、通報されたとして捕まえるか、送致するか、処分するか。そうはなってないです。
#中学生は守ろう
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
3時間
性行為原則違法論を取ると、どっちが加害者でどっちが被害者かという<孤掌鳴り難し>の問題が生じるが、おそらく常に男性が「侵襲」するという立場なのだろう。
○○人は故国に帰れ、くらいの暴論に私には見える。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
不同意性交罪、何が怖いって、理屈としては性交を原則違法化することになるんですよね。
そう書くと嘘くさく聞こえますが、有力な推進論者(弁護士)が、そういう考え方を明言していました。
https://twitter.com/teramachi_toko/status/1130400642315382784
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さいだ
@saida5500
1時間
生物としての再生産を無視して 人の生活環に関わる法規制をしても意味がないと思うのです
お前の言うことを正確に整理しよう。
犯人を逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態がハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。
一つ目の可能性としては、
無罪判決が原因でクビになるケース。
社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。
痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般の社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性を保護・犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。
例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性を暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要な聴取を受けたケース、などが考え得る。
「拡散された動画」が「会社の解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実、痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。
それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察に通報するとか、そのような態様ではないということ)
(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さらに解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)
例えば例としては犯人を撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行そのものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性の性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊な態様で「救出」したことが考え得る。
通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的に現実の社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。
西山太吉のしたことを「プロセス」呼ばわりしているジャーナリストの江川紹子さんに、以下の文章を読んでもらいたいと思います。
目的のためには手段を選ばず――某カルト教団の”教是”であった。
自分たちは真理を実践している。この崇高な活動のためには、現実社会の法を犯すのもやむをない。多少の犠牲は仕方がない。そういう思い上がりが、人を騙したり、金を奪い取ったり、さらには命をも奪う犯罪を犯す根っ子にあった。
(中略)
いずれにしても、その行為に違法性の疑いがあれば、捜査の対象になるのはやむを得ない。人のモノを勝手に持ち出し、自己の支配・管理下に置くという行為が、「グレーゾーンには踏み込んだが、犯罪にはあたらない」(星川淳事務局長)[※注]」という主張はかなり無理があるのではないか。
それが通るなら、私たちジャーナリストが様々な問題を取材し、告発する記事を書くためだったら、人の家に忍び込んで、証拠になりそうなモノを盗み出したり、盗聴器を仕掛けたり、といった行為も許されることになる。
[※引用者注:2005〜2010年のグリンピースジャパン事務局長のこと。この文章はグリンピースによる鯨肉窃盗事件について2008年に執筆されたものである。]
(中略)
そのうえ「反捕鯨は正しい」「そのためには何をしてもよい」と言わんばかりの自信に満ちた態度を誇示されると、「あなたたち、何様のつもり?」と言いたくなる。違和感が高じて、何が何でも鯨を食べてやろうじゃないの、と好戦的な気分が湧いてくるのも、分からないでもない。
(中略)
環境改善にしろ、特定の動物を保護する運動にしろ、人々に反感を招くようなやり方をばかりしていたのでは、事態は改善せず、効果は上がらない。人々の共感を得てこそ、主張は浸透し、行動を伴うようになり、人の意識や社会の仕組みも変わっていく。捕鯨をやめさせたいという目的があるなら、それを効果的に実現する手段を考えた方がいい。
その点で、捕鯨に関するGPらのキャンペーンは、まったく逆効果であり大失敗だった。東京地検はおだてて見せながら、日本の人々の心情を軽蔑してみせる。これでは共感を得られるわけはない。そればかりか、彼らの「行動力」を誇示するパフォーマンスは、環境保護運動には「目的のためには手段を選ばず」という過激な側面がある、という印象を多くの人々に与え、こうした分野へ捜査機関が介入するハードルを引き下げたのではないか。
―引用ここまで―
すごく良いことを書いてありますね。
この文章を書いた人の名前は、江川紹子といいます。覚えておいて下さい。
【引用元】
http://www.egawashoko.com/c006/000264.html
【追記】
続きのようなものを書いたよ!
阿部容疑者は当時、町役場の住民課の職員で、役場に届く郵便物を開封する担当をしていました。
(捜査関係者から):「阿部のもとには警察からの照会文書が届くので内容が確認できる」
そして去年9月、捜査機関から役場に大麻密売グループに所属する人物の個人情報について郵便で問い合わせがあり、それを知った阿部容疑者が平石容疑者に、さらに平石容疑者が金容疑者に伝えたというのです。
それにしても、そもそも捜査機関が行政に何を問い合わせるのでしょうか。
元埼玉県警刑事・佐々木成三氏:「被疑者として特定するうえで住民票と戸籍の確認は必ず警察はしなきゃいけませんので、住民票がある市町村に住民票の有無、家族構成、生年月日、そういったものを照会する」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4d4e0b4f74d80fe322d2a475020945ea0f594f2
これよくわかったよね
理由は簡単で、その時点の条件を基準に、受ける被害をどれだけ減らせるかってゲームだからだ。
羽生さんと将棋しろ、勝てなきゃ有罪って言われて勝てるわけないやん?藤井さんくらい呼んできたいやん?
・共犯者を売ることで事実上の司法取引(起訴猶予)にもっていけるかもしれない
・自白したとしても大事なポイントを隠すことで実刑は回避できるかもしれない
・一般的に捜査に協力した方が得だが、捜査機関はまず疑ってくるので協力の仕方を考えなきゃいけない
・どの点を疑われてて、なにを話せばいいのかわからない
私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。
〜前置き〜
逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態で発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察が調査中との事でした。
〜容疑となったことの発端〜
そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。
その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージの送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。
〜任意捜査〜
翌5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージの送信を取り消すよりも前に、BがAにLINEを転送していたようです。
「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」
そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。
署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園〜大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。
脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブルの相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)
なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。
しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。
私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。
〜逮捕〜
署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。
容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。
送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。
〜あとがき〜
大学の刑法の教授に相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。
嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国にビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります。
弁護士に相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官も個別に判断せず請求の許可を下していると思います。
元 2ch の管理人であるひろゆき氏は論客として全く真っ当なものではなく、メディアでろくでもない妄言ばかり垂れ流しているのは事実だと思う。
彼は「論破」するのは上手いが役に立つことはなんにも言わない。
だが、警察がひろゆきを擁護しているというのは完全な間違いだ。
2001 年からはプロバイダ責任法が設定されており (それを根拠とする範囲内で) 発信者の情報を捜査機関に開示すれば発信者の不法行為にかかわる責任を負わないという制度になっている。
事実上の情報開示の強制であり、実際に 2ch も (ID が表示されないスレでも) 内部的には全て IP アドレスを記録するように変更して組織的に協力してきた。
ガサイレの後にひろゆきに対して何も無かったのはひろゆきに実際に何も非がなかったからだ。
2ch で麻薬の密売のやりとりがあった事件に関連した捜査だとされているが、本来なら (発信者の情報を捜査機関に開示すれば) プロバイダ責任制限法で明確に責任の範囲外だとされている事例。
しかし、犯罪の「ほう助」とみなすというアクロバティックな解釈で捜査を強行したわけだから、警察はプロバイダ責任制限法を無効化、協力関係を破壊しにいったとすら言える。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
医学生物学論文の 70%以上が、再現できない - 目次 | Nature
特に医学の試験・研究で、実施している薬や治療法などの性質を、医師(観察者)からも患者からも不明にして行う方法である。プラセボ効果や観察者バイアスの影響を防ぐ意味がある。
2016年11月12日放送 テレビ朝日 テレメンタリー2016「DNA鑑定の闇Ⅲ ~崩れる”証拠の王”の座~」
‟同じ『9カ所』のDNA型を持つ人間が複数人いた”というもの。実は、日本では『9カ所』を調べたDNA型が決め手で、実刑・服役中の事件がある。しかし、再審の請求すら出来ていない。唯一の証拠〝DNA資料〟が警察によって、破棄されてしまったからだ。警察が独占し、かつての「自白」に代わる〝証拠の王〟となったDNA鑑定。その闇に迫るシリーズ第3弾。
テレビ朝日系列 テレメンタリー2015 「DNA鑑定の闇 〜捜査機関“独占”の危険性〜」
DNA鑑定が一審有罪の決め手となった事件で、衝撃の再鑑定結果が出た。警察が「鑑定不能」としていたものを再鑑定したところ、簡単にできた上に、しかも別人のDNA型が出てきたのだ。なぜ、こうしたことが起きたのか。事件の深層をあぶり出し、捜査機関のDNA鑑定“独占”の危険性に迫る。
9箇所の型が全部一致する確率は「黒人では5億6千万人に1人、白人では7億5千万人に1人」とされてきたものの、約6万5000人分のDNA型を収録した犯罪データベースを調べたら、9箇所一致が122組も(10箇所一致は10組、11箇所だと1組、12箇所一致の1組は兄弟)
Observed partial matches in Arizona data
number of matching loci number of partial matches
9 122
11 1
12 1
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血痕は語る
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UNLUCKY NUMBERS
Richard Gill is fighting the shoddy statistics that put nurses in prison for serial murder