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はてなキーワード: 刑罰とは

2024-04-27

anond:20240427112432

個別のケースについてお答えはしませんが、一般論として刑罰の内容は被告人行為によって裁判官が軽重をつけるものである認識いたしております

2024-04-26

anond:20240426104059

最初に言っておくが、私は女です。男だの何だの言われると面倒だから書いておきます

頂き女子やP活は買う側に刑罰を課すべきではありません。

頂き女子やP活は買う側に刑罰を課すべきという話

最初に断っておくが、おれは男です。女だの何だの言われると面倒だから書いておきます

頂き女子りりちゃん被害者に対する二次加害まとめ

https://note.com/neroreport/n/n411e9f1e8ce1

この記事について、頂き女子に頂かれた「おぢ」に刑罰を課すべきだという女性たちのポストは酷いというブコメが主流派で驚いた。

おれは頂き女子とP活については、買う側の刑罰を増やすべきだと思っているし、その意味ではこの記事に晒されている女性たちの意見に賛成だ。

これは別に「おぢ」がキモいからとかそういう理由ではない。

重要視点は、頂き女子やP活において買う側である「おぢ」と、買われる側である女性には圧倒的な格差があるというところだ。

長らく続いた男尊女卑社会によって、いま社会の高い地位にいる人間ほとんどは男である。「おぢ」は金を持っているだけではなく社会的な地位も持っている。失うものが多いのだ。

失うものが多いからこそ刑罰有効である。頂き女子やP活を買ったことが一度でもあると判明した時点で即実刑に処されるような環境であれば、自分社会体を守ろうとするために買う行為には及ばないだろう。

ミソジニーが多いXや増田では女性に対する刑罰を課せという意見が主流派だがこれは意味がない。

頂き女子やP活をする女性ほとんどは貧困に喘いでいるだけでなく社会的な地位も低く貶められている。むしろ社会的に失うものがないからこそ、そういう売春紛いの行為を強いられているという社会構造がある。

これは会社パワハラセクハラを減らした手法と似ている。

パワハラセクハラを訴えられたら一発でアウトという社会的風潮を作り上げることにより、それまで高い地位に胡座をかいていた男たちは一気にセンシティブになり気を遣って若手に接するようになっただろう。(それでもセクハラがなくならないところは男という性別のしょうもなさを感じざるを得ないが)

刑罰というのは失うものが多い方に課してこそ効果がある。

これは社会学においては基本的な考え方であるのに頂き女子やP活の議論においては意図的無視されてきた。おそらくは若い女性を買いたい男が少なから存在するからだろう。

2024-04-24

anond:20240424142704

「魂の殺人」という言葉性犯罪社会的に軽く見られていたり、刑罰上軽いと感じた時にあえて使う事で

被害者ダメージが大きいのだと説得する言葉だと思う

実際、性被害に対しては「大げさに言い過ぎ」 「「怪我がなかったんだからいいじゃん」と言われるような風潮が数十年前には当たり前だったし、

今もそのようにいう人は少なからずいる。

拉致監禁誘拐なども魂の殺人と言えなくもないけど、あえて言わないのは事の重大さが社会的共通認知がされていて

「大げさに言い過ぎ」 「「怪我がなかったんだからいいじゃん」などとは誰も言わないから、あえて言う必要がない。

2024-04-23

anond:20240423224648

懲役って刑罰なんだけど大丈夫

懲役(ちょうえき)とは、自由刑作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である

2024-04-21

anond:20240421161004

刑罰ってのは合法的人権侵害することなので、行為と罰が釣り合ってないといけないのはその観点からだよ。

から人権侵害国家はすぐ銃殺したりするわけよ。

2024-04-14

日本版DBSが人権上の問題があるというのなら、性犯罪者刑罰をうんと重罰化したらいいんだよ

性犯罪に対する刑罰は最低でも300年の拘禁刑にすれば社会から永久隔離できるのでDBSはいらない

2024-04-13

anond:20240413202226

強姦をここまで厳罰化したら「レイプしちゃったけど、この女が警察に駆け込んで逮捕されたら終身刑なっちゃうから殺して口封じするね……」と強姦で済んでいたはずが殺人までなる事件が激増しそうで心配

レイプ刑罰懲役500年にするなど

数百万人が刑務所収容されてるような国の共同親権をそんなに導入したい?

それならメールを送るくらい気軽に裁判を起こせる環境と、徹底した重罰化(レイプ刑罰懲役500年にするなど)が必要だけど

anond:20240413122556

何をやっても咎められない(正確に言えば罰金を払うだけで殺しすらも許される)状態

まり懲役死刑がなくなって刑罰罰金だけになったら…ってことか。

2024-04-12

anond:20240412123552

👮‍♂「増田さんですか?国辱により逮捕します、なお裁判は行われません。国辱は国への反逆なので、即時刑罰執行です。」

👮‍♀「残念でしたね、来世に期待してください。あなたはこの素晴らしい国を国辱したので、人間へ転生する来世は閉ざされましたけどね。」

👼「あなた国辱をしたので輪廻転生から外れました。無間地獄か、ゴキブリへの転生を選んでください。」

2024-03-31

anond:20240126134913

命の重さを考えたら、死を持って償う以外ないでしょ

罪の分だけ苦しんで償うべきだって考え方自体公正世界仮説の作り出した幻想にすぎないでしょ。

刑罰は、民衆が抱く勧善懲悪ストーリーを具現化するために存在するわけじゃないから。

なぜ刑罰があるのか、それは『犯罪をなくすため』。

2024-03-28

いい弁護士ってなんや

いい弁護士つけろ

弁護士の腕で判決が変わる

ってよく言われてるけどさ

法令刑罰が決まるはずなのに弁護士の腕で変わるんだったら法治国家じゃなくない?

弁護士の料金は一律にすべきではないか

anond:20240328145903

まじで意味不明

その場合比較になるのは殺人だろ

殺人市場価格があるならそれ以上の刑罰は過剰なのでな?

anond:20240328145645

刑罰には、応報刑と抑止刑がある

 

応報刑っていうのが、お前の言ってる奴。被害をあたえたらその被害のぶんだけ罪を負う。眼には眼をやね。

抑止刑っていうのは、悪行に罰則をつけることによって、その行為を止めようとする刑罰

車の運転の、携帯電話のやつとか、一時停止違反なんかが典型的だね。まだなんの事故も起こしてないけど、罰を科される。

 

現在の、強姦刑罰の設定には、応報刑と抑止刑の考えの両方が強く反映されているわね。

抑止刑は分かりやすいだろ。罰則が高いほうが強姦は減る。リスクいから。増田の言うように風俗と同じ値段とかだったら、そりゃ強姦するでしょって話になってしまう。

プラス応報刑のほうも、あるんだよね。つまり人権概念によって人間自由意志とかの値段が爆上がりしている。性的価値ではなくて、自由意志毀損なんだよね強姦ってのは。

性加害の刑罰って重すぎじゃない?

行為市場価格なんて平均で数万円程度の話だし

強要罪と同じレベル刑罰で十分なのではないだろうか?

自分意志でないことを強要された程度の話でしょ

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

anond:20240323163425

強姦刑罰が科せられないならしたいかという話をする上で、本国における強姦とはどういったものなのかというのは重要な前提でしょう

2024-03-21

anond:20240321125707

善悪問題で言えば、被害者に非はないだろ

犯罪者への刑罰を重くしたり、できることはある

anond:20240304103323

刑罰の程度の問題があるだろう

悪い人間全員死刑か?違うだろう

もっと頭を使え

2024-03-20

罪刑法定主義や不遡及絶対視して社会的制裁否定するのはアスペの特徴

アスペの特徴=一つの原理固執する。複数原理を平行して用いると頭がパンク発狂する。

多くの人々は罪刑法定主義や不遡及重要価値として緩く受け入れている

しかしそれ以外は許さんとなると逆に不正義が生じてしま

例えば少年法では刑罰実名報道制限されているが、だからと言ってコンクリ事件犯人普通人間として受け入れよう!とはならんだろう

いくら無罪からと言って悪いものは悪いしムカつくやつはムカつく

そういう反社会的人間はたとえ犯罪者じゃなくても社会的制裁を受ける

そういう社会何が悪いんですか?

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