はてなキーワード: 最高裁判所とは
東京地裁の記録閲覧室で、しばしな賑やかなおばさんアジテーターに出会う
「判決日の当日に主張書類だしたのに読まれない酷い!」(※通常は口頭弁論再開申立書が先)とかいろいろおかしなことを叫んでいる
増山江威子か小山茉美的な美声で滑舌も発音も完璧、そして相当長いセリフを覚えているので、おそらく女優であろう
概ね裁判所の周辺で人目を集めているアジテーターは「最高裁が事実を審査してくれなかった!」(※最高裁は通常は事実審ではない)など、当事者本人がいかに訴訟法を知らないかということを喧伝しようとする(あるいは無知な人を誤導しようと試みる)
ただそこまで何も知らない当事者がいるとは思えないので、おそらくは彼らは最高裁判所か弁護士会などが、機密費で雇った役者なのだ
弁護士会もまた「懲戒請求件数が多いのは非常識な申立人が多いから」、などの御託を並べたうえ、実際に何万件の請求事件を惹起するる団体だ
要するに法曹たちは、金の匂いをプンプンさせ、事実認定を支配しているのは我々だと言いたいのだろう、学生時代から大っぴらに芸者遊びをしていても何も報道されないような輩なのだろう、と思わないでもない
まずわいせつ物について、最高裁判所は「その内容がいたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものと判示しました。(最高裁判所昭和32年3月13日判決・刑集第11巻3号997頁)。
他人を性的に興奮させたり、刺激させるような文書であることが認められれば、性的羞恥心を害しないなどの事情(芸術品等でしばしば問題となります。)がない限り、「わいせつな文書」等に該当する可能性が高いです。
わいせつ物であるかどうかの判断基準は非常にあいまいです。本人がわいせつ物ではないと思っていても捜査の対象となるケースもあるため、注意する必要があります。
27歳の、まだ十分に生殖能力のある女性が、手術無しで性別変更を認められてしまった。
コメント欄でもあるけれ 、どこの人精神的にも十分女性だと思うんだけどなー。本当に心が男だったなら、女子高で女子と一緒に着替える事に罪悪感なんて感じないと思う。寧ろ喜んで一緒に着替えたがるでしょ。(その反対で、女子トイレに入りたがる『トランス女性』はまさに心も男。)
この人は今後子供を産みそうだし、そして多分逆のパターンで男性器付きの戸籍上女性も続々誕生するんだろうね
何という事だよ
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6503525
心と体の性が一致しない「性同一性障害」。
従来は戸籍上の性別を変更するには、事実上、生殖能力をなくす手術が求められていたが、最高裁判所は2023年、これを違憲とする判断を示した。
これを踏まえ岩手県内でも性別変更を申し立て自分らしく生きる道を切り拓いた人がいる。
一関市の会社員・大滝洸さん(27)は、5月、生殖能力をなくす手術なしで女性から男性へ戸籍上の性別を変更することが盛岡家庭裁判所に認められた。
大滝さんは「積み上げが認められたのがうれしかった。16歳で(ジェンダー)クリニックに通おうと思った自分にとても感謝」と話す。
大滝さんは、1997年に埼玉県さいたま市で双子の姉妹の姉として生まれた。
中学生のころから女性である自分の性別と心とのギャップに気付きはじめ、地元の女子高へ進学するころにはより違和感を覚えるようになったという。
大滝洸さん
「みんな女子がいて、その空気感で自分がおかしいみたいな。服をみんなで着替えるのに罪悪感を感じてトイレで着替えるとか、そういう感じになっていった」
大滝さんは家族に内緒で専門の医療機関に通い、18歳で「性同一性障害」と診断された。
しかし、大滝さんは生殖能力をなくす手術をすることは考えていなかった。
大滝洸さん
「戸籍上女性であることは変わらない。これを事実として受け止めてどこまでやるか…」
大滝さんは大学卒業後不動産建設会社に就職し、2023年10月からは一関市の支店で営業担当として働いている。
最高裁判所が性別の変更をめぐり生殖能力をなくす手術が求められることは違憲だとする判断を示したのだ。
大滝さんはその時の気持ちを「すごいと思った。司法に何も期待してなかった。奇跡だと思った」と話す。
この最高裁の判断を受けて大滝さんはすぐに盛岡家庭裁判所に性別変更を申し立てた。
社会生活で不便だと感じたことのリストなど必要な書類をたった一人で準備した。
大滝洸さん
「手術するという要件がなくなり、初めて自分事として考えた。権利を得ることから始めないとちゃんと人生を送れないんじゃないかと思った」
そして、大滝さんの誕生日でもある5月22日、ついに戸籍上の性別を男性に変更することが認められた。
大滝洸さん
「(自分に)正しかったよって言えるかな。将来は明るいでしょう。最初から人生を悲観する必要はない」
裁判の情報を発信した大滝さんのSNSは同じ悩みを持つ人などの共感を呼び、130人ほどだったフォロワーは1000人を超えた。
裁判所の判断から3日後、大滝さんは盛岡市で行われた性的マイノリティーの人などによる催し「いわてレインボーマーチ」に参加した。
スピーチやパレードを通じて胸を張って堂々と生きる大切さを訴えた。
大滝洸さん
「そんな道もあるよと選択肢を示したかった。大学卒業までに手術して身を隠すというモデルもある。(手術を)後でするのであっても、自分の人生選択で急いでほしくない」
かつての自分のように不安に思う若い世代に自分の姿を見せたいという大滝さん。
手術なしで戸籍上の性別変更が認められた事例は岩手県内では初めてとみられる。
大滝さんは5日、戸籍抄本の表記が「長女」から「長男」に変更されたことをSNSで公表していて、岩手めんこいテレビの取材に「これを見るためにやってきた」と喜びを語った。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
これもマジで言ってるんだろうな
キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね
→ キャラクターそのもの(名前や性格などの構成要素):著作権なし
→ キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり
https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
宮川元判事における弁護士任官の位置付けは、ブコメでも紹介されているインタビューに現れている。
── 弁護士出身の最高裁判事として,どのような思いで職務にあたられましたか。
一つは,「弁護士の職務というのは,法を秩序の側からみるのではなく,人間の側からみることにある。 だから,最高裁判事としても,論理・秩序からのみ考えずに,人間の側からも考え,判断していきたい」と述べました。このことは,任期中,貫いたと思います。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_06/p20-23.pdf
ここでは、弁護士出身判事は弁護士的なものの見方を裁判所に持ち込むべきだという意識が示されている。
したがって、弁護士から任官し弁護士的な見方を持ち込むことを使命とした宮川が認める「価値」というのは、「この特殊日本的な状況」によって裁判所に「人間の側から」の視点を持ち込むことにあるということができる。少なくとも、元増田が言うような「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い
であると推測できるような根拠は何一つない。
上記の、職業裁判官以外の視点を持ち込むべしとする問題意識は、弁護士任官制度の導入について最高裁と日弁連が語っているところと共通する。弁護士任官の意義は下記のように説明される。
弁護士任官の意義
大部分の裁判官は,司法修習生から判事補として採用されたものである。単一な給源による者のみで組織が長期間構成され続けるならば同質化により制度疲労に繋がるおそれがあることは裁判所とて例外ではあり得ない。それを防止するためには,多様な社会的立場にもとづく多様な価値観を有する国民の期待に応え,質の高い判断ができる優れた裁判官を,給源を多様化することによって確保する必要がある。裁判官の他職経験制度と共に,弁護士任官の制度はその目的を達するための極めて重要な意義を有する制度である。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_11/p02-21.pdf
上記は弁護士会の担当者による説明であるが、最高裁と日弁連が共同で出した「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」における下記の記述は、上記の考え方を前提としたものである。
最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年 4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file2/80616013.pdf
っていうかさぁ、最高裁判事を務めるような人間が「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせない」みたいなものに価値を見出すと思ってる時点で、なんつーか、志の高い人と話をしたことがないんだなーって思うわ。
https://www.cnn.co.jp/business/35208707.html
なんでこうなったかの大元は以下の2013年のpdfに詳しい。2012年10月24日に最高裁判所で「過去6年間に渡って均等支払請求を認める」とされ、数千人規模の請求が起こったことが発端らしい。
http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2013/04/tkanemura1304.pdf
個人的にはそもそもどういう根拠で賃金格差が規定されていたのか気になったのだが、同pdfではpdf内10ページ目の以下の部分しか言及がなかった。これだけだとよく分からないので資料探して読む。
なお女性パート職員の主な職場は屋内であるのに対して男性は屋外の厳しい環境という理由でこれまで女性より優遇された支給基準や特別手当(ボーナス)が支給されていた。