2016-01-06

神社憲法改正運動政教分離

最初に断っておくが、神社本庁日本会議が企んでいる憲法改正の「具体的内容」に関しては、私は与しない。

憲法リバイアサンである国家権力の横暴を縛り国民自由を守る最後の砦であり、憲法道徳規定するのは近代国家として恥ずべきことであると考えるからだ。

この憲法改正の是非はともかく、一方で、この運動をめぐって「政教分離違反するんじゃね?」的な、「政教分離に関する誤解」が、少なから蔓延していることに驚いた。ここでは、この論点について明らかにしたい。

そもそも、日本国憲法には「政教分離」の言葉は無いが、以下の条文がその根拠とされている。

[第二〇条]

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

[第八九条]

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

まり憲法禁止されているのは、(1)国が特定宗教団体に対して特権付与すること、(2)宗教団体政治権力(=国がも独占すべき統治権力)を行使すること、(3)国が宗教活動を行うこと、のみだ。

これまでの判例によれば、国や地方公共団体などが公費神社玉串料を納めること、市が市有地神社無償提供すること、総理大臣公費を使って公式参拝を行うこと、などが違憲に該当する。

一方で、「宗教団体政治活動を行うこと」は憲法では禁止されていない。実際、公明党-創価学会幸福実現党-幸福の科学真理党-オウム真理教など、特定宗教団体政党を結成して政治活動を行っており、これらは「政教分離」には違反しない。

しろ、「宗教団体政治活動を行うこと」を禁止した場合思想・良心の自由(第十九条)、結社言論の自由(第二十一条1項)、国政選挙における信条による差別禁止(第44条)といった規程に違反することになる。つまり、「宗教団体政治活動を行うこと」の禁止の方こそ憲法違反だ。

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