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2023-09-04

anond:20230904164215

弁護士職務基本規定29条2項を知らんらしい

弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。


こういう奴には職務規定に忠実なプロ見解はこれに聞こえんのか。底辺というものを見た気がする

たぶん大丈夫なんじゃないんですかーえへへへへへ

うわあやばあ

anond:20230904163919

弁護士職務基本規定29条2項を知らんらしい

弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。


こういう奴には職務規定に忠実なプロ見解はこれに聞こえんのか。底辺というものを見た気がする

たぶん大丈夫なんじゃないんですかーえへへへへへ

うわあやばあ

2023-03-21

ChatGPTに学校後援会の会則を依頼してみた(案内状まで書かせてみた)

Q:

国立工業高等専門学校保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。

A:以下は、国立工業高等専門学校後援会モデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています

第1章 総則

第1条 名称

この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。

第2条 目的

本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育研究支援学生教職員交流社会との連携交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。

第3条 所在地

本会の所在地は、国立工業高等専門学校所在地とする。

第4条 種類

本会は、非営利社団法人とする。

第5条 会員

本会には、以下の種類の会員がある。

(1) 正会員

(2) 特別会

(3) 賛助会員

第6条 財産

本会の財産は、会員の出資金寄付金、会費、その他の財産からなる。

第7条 解散

本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。

第2章 会員

第8条 正会員

正会員は、国立工業高等専門学校卒業生であり、

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Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生保護者です。その設定で、もう一度お願いします。

A:申し訳ありません。在校生保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会モデル会則を以下に示します。

第1章 総則

第1条 名称

この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。

第2条 目的

本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育研究支援学生教職員交流社会との連携交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。

第3条 所在地

本会の所在地は、国立工業高等専門学校所在地とする。

第4条 種類

本会は、非営利社団法人とする。

第5条 会員

本会には、以下の種類の会員がある。

(1) 正会員:在校生保護者

(2) 特別会

(3) 賛助会員

第6条 財産

本会の財産は、会員の出資金寄付金、会費、その他の財産からなる。

第7条 解散

本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。

第2章 会員

第8条 正会員

正会員は、国立工業高等専門学校在校生保護者であり、本会の目的賛同し、会費を納入する者をいう。

第9条 特別会

特別会員は、本会の目的賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。

10条 賛助会員

賛助会員は、本会の目的賛同し、会費を納入する者をいう。

11条 会員の権利

会員は、次の権利を有する。

(1) 総会の議決

(2) 総会の出席権

(3) 理事選挙権

(4) 本会の事業に参加する権利

12条 会員の義務

会員は、次の義務を負う。

(1) 会費の納入

(2) 本会の目的賛同すること

(3) 本会の事業積極的に参加すること

第3章 役員

第13条 役員

本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。

第14条 理事

理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。

第15条 副理事

理事長は、理事長の業務を補佐する。

第16条 監事

監事は、本会の会計検査および監督を行う。

17条 理事

理事は、本会の事業運営する。

第18条 運営委員会

運営委員会は、理事長の指揮の下、本会の事業運営する。

19条 役員の選任

役員の選任は、総会において議決される。

20条 任期

役員任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。

第4章 会議

第21条 総会

総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。

第22条 定期総会

定期総会は、毎年1回開催する。

23条 臨時総会

臨時総会は、必要がある場合に開催する。

24条 議決

会員は、1口につき1票を有する。

第25条 議決の決定

議決は、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。

第5章 会計

第26条 会計年度

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第27条 会計責任者

会計責任者は、理事長が任命する。

28条 会計報告

会計報告は、毎年の定期総会において提出される。

29条 監査

監査は、監事が行う。

第6章 その他

第30条 規約の変更

本会の規約の変更は、総会において議決される。

31条 裁判権

本会は、裁判権を有する。

以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。

なお、このモデル会則は一例であり、各地域法律条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士専門家意見を取り入れることをお勧めします。

==========

Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。

A:定期総会における議案例と案内状の文面を以下に示します。

【議案例】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

案内状の文面例】

国立工業高等専門学校後援会の皆様

平素は、格別のご支援いただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます

【日時】

20XX年5月20日(土)14:00~16:00

場所

国立工業高等専門学校 本校講堂

【議題】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます

以上

==========

Q:議決権の行使方法について付け加えてみてください。

A:議決権の行使方法についての条項を追加します。

議決権の行使方法に関する条項

1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。

2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。

3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人議決権を委譲することができるものとする。

4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である

5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。

6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である

7. 委任状の提出がない場合代理人議決権を行使することができないものとする。

==========

Q:案内に議決行使書を含んだ形のものをお願いします。

A:議決行使書を含む案内状の文面例を以下に示します。

案内状の文面例】

国立工業高等専門学校後援会の皆様

平素は、格別のご支援いただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます

【日時】

20XX年5月20日(土)14:00~16:00

場所

国立工業高等専門学校 本校講堂

【議題】

1. 前回定期総会議事録の承認

2. 年度活動報告および決算報告の承認

3. 役員改選について

4. その他

議決行使書】

国立工業高等専門学校後援会の会員の皆様

下記の通り、議決行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使可能となります

議決行使書は、必要事項をご記入いただき会長宛てにメールFAX、郵送などで提出してください。

議決行使書】

国立工業高等専門学校後援会 議決行使

私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。

議決行使者】(代理人名)

【連絡先】(連絡先)

議決行使対象となる議案】(議案番号と議案名)

議決行使の期限】(議決行使日)

【本人署名】(会員名)

会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます

以上

2022-08-25

子を自分だけのものにできました日本最高 につき

この記事目に余るから言うけどコメ欄にこんなん信じてるアホが多すぎてほんま臭い

anond:20170310105854

こういう臭い輩ってすぐクソデマ信じて踊って「メスブタ権利を持たせた結果がこれ」とか言いやがる。

ワクチンとか水素水とかデマ信じて暴れる素人ばかりで医学界隈や科学健康界隈も大変そうだなあと思うがこっちもなかなか酷いよ。

https://karapaia.com/archives/52315464.html

ダニング・クルーガー効果なんだろうが。

こんなの「自称」連れ去られ被害者被害妄想に決まっとるやろ。



まずね、弁護士が依頼者にこんなリスクある誘導的な言い回しなんかできるわけないんですね。

弁護士にきいたら、次の裁判ものらりくらりやってれば絶対に勝てるんだって

親権も「100%大丈夫」と太鼓判を押してくれた。

こんなんとかほんとマジでありえないよ

弁護士職務基本規定違反懲戒免職になるよ。リスクが高すぎる。コンプライアンス権化みたいな仕事なのにこんなこと言える弁護士いたら教えてほしい。

29条2項 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。

31弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。

76条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。



事案や訴訟手法が具体的すぎる。全てが妄想というのも考えにくい。実際に起こった事案を別の視点から書いた物語だと考えると納得がいく。

おそらく、これをやられた男性が、相手方女性視点想像して書いた文章なんだろう。

葛藤離婚事案でのDV加害者は、相手弁護士にそそのかされて弁護士に嘘を言わされてるとかと言うことは本当に多いし。

みんなも嘘を嘘と見抜ける人になろうな。

2020-04-21

補償金と協力金

ニュースで、「補償金に充てることはできないが、協力金に充てることはできる」と半ば禅問答のようなことが起きていますが、なぜこんな面倒なことになるのかを。

1 そもそも補償金」の支出はかなりハードルが高い

 日本国憲法では補償について定めてあり、補償対象憲法の定めに合致しているが法律に特段の定めがなければ、憲法の定めにより補償金の支出請求することができるという考えが一般的です。

 だからといって無際限に認められるわけではありません。

 ある街で、都市計画道路を通すために、一定規模以上の建築を認めない区域を定めていたのですが、いつまでたっても60年たっても道が通らないために、その区域土地を持つ人が、「いつまでたっても土地を利用できないのはおかしい!補償せよ!」と訴えました。

 このことについて、最高裁判所まで訴えた結果、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限範囲を超えて特別犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、(原告)らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである」(最判 H17.11.1)という判断により、訴えが退けられました。

この最高裁判所の事例では、

が、憲法による補償基準とされています

今回のコロナによる自粛については、かなりあらゆる業種ですので「特別犠牲を課せられた」とは言いづらいです。

また、「受忍すべきものとされる制限範囲を超えて」いるかというと、仮に開けていたとしても多くのお客さんは来ないことも想定されるので、受忍すべき範囲ともいえます

ですので、補償実施を前提とするならば、1つ目のハードルは、あまりにも広範囲自粛要請をかけたため、また、その結果として、特別犠牲ではなくなってしまったため、受忍すべき範囲が広がってしまい、補償を正当にする根拠がなくなってしまったところをどうカバーするのか、という論点が待っています

2 「補償」の根拠が難しい

 補償の原資は税金国債等です。

 税金場合は現役世代に、国債場合は将来世代にその負担移転させることになります。いずれにせよ、その国民がどこかでそのツケを回収することになります

 となると、適切な「補償」をする必要がありますどんぶり勘定で、この店には100万、この店には10万とはできません。

 ここで「補償」をするべき対象は、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と言うこととしましょう。

 これまで経営があまりうまくいっていなかった場合、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と区別するためには、何が必要でしょうか。

 また、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」の利益の減少と、同時期に営業自粛しなかったとき利益の減少の区別は、何が必要でしょうか。

 少なくとも税金を使う以上は、これらについて適切な説明が与えられる程度には「補償」の根拠資料必要です。

 土地の収用のように、土地価値がわかっていてその土地価値相当額を支払う話とは異なる性質のため、その資料を用意できるかどうかかなり困難なことが想定されます

3 協力金ならなにがいいのか

 協力金は、単に協力したという事実支出することができます。つまり補償根拠となる証明必要ないですし、補償金の支出そもそも該当するかどうかなんていうのも考えなくていいです。

 これらを審査する必要もないですから、すぐに支払うことができます。なので、多くの自治体では協力金という形態をとるのです。

4 バグはどうやれば解決するか

 税金を使い、政府自治体がやる以上、この状況は解決しないと思われます

 商品券の発行制限を緩やかにするなど、企業個人お金が直接入る仕組みを作ること、これが一番のヒントのような気がします。

 もっとも、協力金はより柔軟に支出しても、この状況では違法支出として監査までなかなかいきづらいでしょうから、やっても良いとも思います

 ただ、生活保護不正受給に対してもあれだけ厳しい視線が向けられているのであれば、とりあえずお金を出すということはなかなか難しいように思います

 (給付金もあとで税金で引き去ればいいという方も多いですが、結局線引きをどうするだの、そもそも時間利益あるじゃないかなど、論点は多いです。)

2020-04-19

もう罰金付きで東京封鎖してくれないだろうか

東京で外出が増えてそうなので、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律適用してくれないだろうか。

33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症患者がいる場所その他当該感染症病原体汚染され、又は汚染された疑いがある場所交通制限し、又は遮断することができる。

第69条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者

もう東京全域汚染されてるって。

2019-01-11

anond:20190111223423 anond:20190112221538

他害・・・た‐がい【他害】
[名](スル)他人の心身や持ち物などを傷つけること。「他害行為

他害 使用

自閉症スペクトラムの子の癇癪・パニック自傷行為他害行為問題行動への対応方法

措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者入院形態の1つ。行政行為あるいは強制であることを強調する文脈では「入院措置」と呼ぶこともある。

精神障害者は、その病状によっては自傷他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。精神保健福祉法は、精神障害者入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、これを都道府県知事(または政令指定都市市長)の権限責任において精神科病院強制入院させるのが措置入院である

道は歩いても良い、公共施設から

かに答えようなし

2017-06-30

公職選挙法違反になりかねない増田がいるので

老婆心ながら引用しま

<表示義務

 選挙運動又は当選を得させないための活動使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームURLツイッターユーザー名が挙げられます

ウェブサイト等に掲載された選挙運動文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます改正公職選挙法第142条の3第2項)。

 ただし、選挙運動選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。

 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第252条第1項・第2項)。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

2017-05-07

自民憲法草案粗すぎない?

まず、pdfからコピペできない!

議論しようとかいってるのに、これはあり得ない!!!

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争放棄し、武力による威嚇及び武力行使は、国際紛争解決する手段としては用いない。

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。

第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍審判所を置く。

この場合においては、被告人裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

臨時法廷必要なのはわかる。

この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰執行は、国防軍審判だけでできてしまうのでは?

少なくとも、刑罰執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。

司法権独立に挑戦する内容に見える。

(人としての尊重等)

十三条 全て国民は、人として尊重される。

生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?

29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人自由財産権制限するべきではない。

表現の自由

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

2項の規定は厳しすぎる。

公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?

家族婚姻等に関する基本原則

第二十四条 家族は、社会自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係家族関係の解消についても議論すべきでは?

家族といえど、すべての人が良い関係にあるとは限らない。

政党

第六十四条の二 国は、政党議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。

2 政党政治活動自由は、保障する。

3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。

宗教活動結社集会表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?

そもそも、政党宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。

引用は以下より

自民党憲法草案 Q&A

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf

2016-12-19

[] H24行政コメント(アンサー)

H24行政

設問1

判例 事業計画決定―――→換地処分

本件 都市計画決定――→事業認可 ―――→土地収用

本件は上のような比較ができると思うんだけど、会議録の判例事業計画決定が事業認可に相当する、っていう部分に言及できたらよかったかなと思う。

判例の射程との比較に尽力しているせいで、処分性の法効果についての論述ができてないのが残念かも。判例との比較はすごくよくて、しかも読みやすかった(規則9条2項の使い方とか参考になりました)だけに、そこが残念かも。①の部分で書かれてはいるんだけど、ちょっと不足かなと思う。

加藤も言ってたんだけど、この判例が法効果を認めたのは、換地処分を受けるべき地位建築制限を受ける、っていう2つが理由となっているから、そこを示せたらよかったかも。

設問2

・私見のところで、項目を「違法論」としているんだけど、ちょっと項目のタイトルとしてまずいかな、と思う。私見なのに適法論と違法論述べろってところとまざってない?って思っちゃうかも?採点委員は一回さっと読むだけ、っていわれている(辰巳講師)らしく、混乱を招くような書き方は危険かもしれないです。

・あと、1.適法論、2.違法論では、道路基準密度の話のみがされているのに、3.私見の(2)のところでいきなり本件区間交通量の話が出てくると、適法違法で対比させてないのでちょっと唐突かな、と思いました。だから違法論のところでもあてはめとかも書いた方がよかったかなと思います

適法違法論の書き方は俺が上手くできてなくてごちゃっとしちゃってるんだけど、加藤さんの答案はきれいにまとまってて参考になると思います

・法21条の裁量の書き方は完璧でした。

ちょっと思ったのは、行政事件訴訟法30条違反要件が①裁量処分裁量逸脱濫用って書き方はしてもいいのかな?と思いました。俺の勉強不足かもしんないんだけど、裁量処分にあたる、っていう文章を読んだことがなくて、法~条には裁量が認められる、って書

かれているのが多い気がします。ただ、ここはわかんないです。なんかあんま見ない書き方かな、と思っただけです。いいたいことはわかるから問題ないのかもしれないけど、答案であんま見ない表現だったので一応そのことだけ。

・私見の個別事情配慮義務のところで法21条の趣旨から考慮不尽のところは、なぜ考慮不尽になるのか説明できてて読みやすかったです。そういう風に書けると点が入るのかなと思います

設問3

かいけど、憲法29条3項で請求できるのは、根拠法に損失補償規定がない場合から一言そのことを書いてあげた方がいいかもしれないです。状況拘束性の話は知らなかったので勉強になります。それ以外は完璧だと思います

2012-11-25

http://anond.hatelabo.jp/20121125113307

から割り込みすまんです

条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない




例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。

おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?

法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態

国家元首から与えられる、よりましじゃないの?

現行憲法

十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

自民党

十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種信条性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

14条は差別の禁止しか言ってないし、

??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?

余計な文章を入れ込むことによって、裁判おかし判決不利益こうむる人も出てくるんだよ?

それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?

11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

侵すことのできない永久権利である

永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。

それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?

現行憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

自民党

(人としての尊重等)

十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない

公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ

もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89#.E5.85.AC.E5.85.B1.E3.81.AE.E7.A6.8F.E7.A5.89.E3.81.AE.E6.84.8F.E5.91.B3

公共の福祉意味

公共の福祉意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合国民基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である

一元的外在制約説

公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。

この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである

二元的内在外在制約説

公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。

一元的内在制約説(通説)

宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家公共の福祉)、社会権実質的保証するために社会国家公共の福祉として機能する、とする[2]。

例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシー権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉である

もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合いかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条公序良俗に反する契約無効」とは全く異なる概念であるからである

あ いまさらですが、自民党擁護してるつもりはありません。単に論理立てて筋道通ってないのが嫌いなだけ。

あんまりにも筋通ってない言い分だから

2011-10-07

イタリア通信傍受法」についての簡単な素描

イタリア語Wikipediaプロテストによって日本ネットでも話題になった「通信傍受法」の改正案問題について、誤解が大きいので、簡単にまとめておきたい。というのも、TechCrunch の次の記事「イタリアWikipedia、『ネット傍受法案』に抗議して自主的に閉鎖」があまりにも極端で、また一般にイタリアが誤解されたままでいることにも耐えがたかたからだ。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

前もって断りを入れておくと、イタリアの法制度はもちろん、法律専門家ではないので、間違いがあれば喜んで指摘を受けたい。また、訳のまずさについてはご寛容願いたい。

さて前段として、話題の法案DDL Intercettazioni(ちなみに、DDLとは”Disegno di legge”の略語で、英語に直訳すると”Design of law”、日本語では単に「法案」と訳すのが適当) で問題になったのは、ネット規制に関する部分よりも、傍受された通信記録の公開に関する変更についてだった。これまでは裁判前であっても当局と弁護人合意のもとで通信記録を公開できたものが、裁判中、また事件に関わる部分のみの公開とすることに限定されるというものである。当然、各メディアともこれには批判的な論調を取っているようだ。

最近では、ベルルスコーニ売春婦を政府専用機に乗せていたというニュース日本報道でもあり覚えておられる方もいると思うが、これらのことについて話された会話はすべて新聞紙上に掲載された。傍受された通信記録が公開されることの是非についてはひとまず置いておくとしても、こういう背景があることを指摘しておきたい。

そのうえでイタリア語Wikipediaなどによって、日本でも話題になった部分は次の第29条24ペ-ジ)であった。

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038530.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D1415-B%26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navette%3D

同条の冒頭部分を見れば分かるように、この条文は次の法律の改正だということが分かる。すなわち、Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa の第8条の改正がこれである

http://www.mcreporter.info/normativa/l48_47.htm#8

ここでいうstampaとは「出版目的とするあらゆる様態の、機械的あるいは物理-化学的手段を用いて印刷され、あるいは獲得される複製物」と、ようするに平たく言えば、出版物や新聞メディア報道などなどのことを指すのでしょう。たとえば、第5条においては新聞・定期刊行物は裁判所の書記課に登録することなしに出版してはならないとあり、この法律がどういう法律かなんとなくでも分かると思う。

そこで問題の第8条は、一言で言ってしまうと、「訂正請求」”Richiesta di rettifica” を受けた場合責任のある者は定められた期限内に定められたように訂正を発表すべし、というものだ。

そもそもこの条文の目的は、次のようなものだと理解している。つまり、考えを表現することの自由は、時に、憲法によって保障された他の権利と衝突し、あるいは侵害することもありうる。そのような場合に、速やかに権利を回復することができるようにするためのものである。したがって、客観的な真実性は問題ではなく、当事者にとっての主観的な真実性が問題になると。すなわち、趣旨としてはメディアによる暴力から権利を守ることを狙いにしていることがうかがえる。

http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/santalucia_1004.html

これが出版物のみならず、テレビラジオにも適用されるよう改正されて現在にいたっているのだけれども、ここで注意してもらいたいのは、こう書いてしまうとえらく危ない条文に見えるけれども、実際には1948年以来60年以上も運用されており、メディアがそれで委縮するとか、「メディアが死ぬ」ということは全くないということ。まして第8条の乱用悪用によるメディア弾圧というものは見られない。

常識的に考えれば、そのようなことがもしあれば、それこそ「表現の自由」の侵害になるはずなので、つまり運用の問題になってくるのだと思うけれども、残念ながら具体的にどのような運用がされているのか僕には分からない(「訂正請求」がどのようなものかは検索すればすぐ出てくる)。ただ、第8条そのものにはたいした問題はないように見えるという点を指摘することしかできない。

そこで、今回騒ぎとなった改正部分は、次の部分であると思う。「訂正請求」の対象となるものとして、

"i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,"

すなわち、データ通信を経由して流布される日刊または定期刊行紙を含む「情報サイト」”i siti informatici” となっているが、はたして「情報サイト」の範囲はどこまでなのだろうか、と。この法律趣旨や文脈からすれば、例示されているように新聞テレビニュースなどなどのプロフェッショナルサイトのことにも読めるけれども、素人ブログはどうなるかはっきりしない。

事実、当初は素人サイトブログもこの適用範囲内にしようとしたらしい。たとえば訂正期限を訂正請求後10日以内に延長するとか、罰金を引き下げようといった案も出されていた。

http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156864

結局どうなったか結論だけ言うと、先述の第5条によって定められている、登録済みのプロフェッショナルによるサイトに対象を限定することで与野党合意となり、落着した。

http://www.corriere.it/politica/11_ottobre_05/intercettazioni-commissione-bongiorno-dimissioni_1c081c96-ef57-11e0-a7cb-38398ded3a54.shtml#.ToztyQT9xek.twitter

以下、個人的な感想を書くと、まず仮に与野党合意がなくても、これまで同様の運用がなされるのであれば、それほど心配するような改正ではなかったのではないかという点で、「ブログ殺し」条項とイタリアネットではあだ名されたようだけれども、そんなことにはまずならなかっただろうと思う。

また、TechCrunchの記事がいかに間違っているか、これでよく分かってもらえたはずだ。第8条を使ってなんでもかんでも訂正請求できるというのは非現実的な妄想ではあるまいか特に追記部分の、

法案は「正式な報道機関の記事」のみを対象とするよう修正されたもようだ。これがなんらかの改善になっているかはきわめて疑わしい。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

というところは、何の根拠があって「きわめて疑わしい」と言えるのだろうか。

なによりこの問題を見ていて思ったのは、これだけインターネットが普及してしまってもなお、「表現の自由」だけを金看板にできるのかという問題についてもっとよく慎重に考えられるべきではないかということ。確かにこの法改正ベルルスコーニ絡みなので微妙なところがあるとはいえ、しかしながらごくごく一般的に考えれば、いくら「本当」であっても「知られたくない流布されたくない事実」というものは誰にでもあるはずであって、よほど悪質であったり問題性の高い場合、第8条が規定するような処置があるいは何らかの助けになることもあるかもしれない。

もちろん、素人目にもこの第8条をインターネットに広く適用しようとするのは筋悪に見えるし、与野党合意適用範囲をはっきりさせたことは結構なことだと思うわけだけれども、仮にもっとちゃんとした、インターネットを対象とする法律が出された場合ネットの住民たちはどういう反応を示すだろうか。「表現の自由」の金看板だけではかばいきれない部分があるのではないかと、正直言って思う。

その意味で、イタリア語Wikipedia声明は難しい部分があるのではないだろうか。ごく一般的なサイトならまだしも、これだけ有名かつ頻繁に利用されるWikipediaのようなサイトになると、それなりに記述責任が持たれるべきなのは当然だという意見もあってしかるべきであって、あの声明を肯定しているだけで本当にいいのかどうか。ネットで言われているほど、また信じられているほど簡単な問題ではないのではないか

お祭り好きのイタリア人のネットにおける「ショーぺロ(ストライキ)」の言い分を鵜呑みにして、その流れに乗っかってしまう前に、色々考えることがありそうに思うのだが。

2011-04-29

東電の「救済」について

東電に賠償責任が生ずるとすれば、それは事故と相当因果関係を有する全損害に及ぶ。

(一部の金融機関なんぞは賠償額に上限を設けよと主張しているようだが、そのような法律は現時点存在せず、仮に立法して今回の事故に遡及適用しようとしても、それは被害者が既に有する損害賠償請求権を一方的に奪うから財産権(憲法29条)侵害違憲無効と思われる。)

そうすると問題は東電の資力である存在しない金を払うことはできない(「無い袖は振れない」)。

東電は事業の性質上、恒常的な利益を見込めるから、長期的には資力が不足することは無いはずではある。

しかし、被害者は早期に救済する必要がある。道義的意味だけではなく、法的にも損害の発生と同時に支払い義務があるし、賠償が遅れれば年5%の遅延損害金も発生する。

この当座の資金を捻出する手段が、例えば資産売却だったり給与削減だったりする。しかしこれでは不足するかもしれない。

そこで検討されるのが、誰かが東電に金を「貸し付け」て当座の賠償を行わせ、時間をかけて(利息も取って)「貸金」を回収する手段だ。「貸し付け」「貸金」が鍵カッコ付きなのは、法的に正しい意味で「貸し付け」(金銭消費貸借)である必要は無いからだ。社債や配当についての優先株等々、色々考えられる。

この「貸し付け」を行ってくれるのは誰か。金額や政治家の権能からいって、最も有望なのが国である。国が東電に金を「貸し付け」て、時間をかけて回収する。

そうすると、この「貸し付け」スキームを使う限り、東電に投入される税金は、後日(利息付きで)回収できるカネである

 

このように税金を投入しても後日返ってくるのであれば、問題は少ないと思われる。気になるのは「返済期間」と「利回り」くらいのものだ。

仮にそうではなく、東電が負担を免れるような形での税金投入であれば、問題は違ってくる。私企業であり、事故の張本人である東電を、国民の負担によって救済すべきか否かが問われることになる(私は反対だ)。

したがって、政府検討している賠償スキームが、「貸し付け」なのか「贈与」なのかが、まず大きな注目点であろうと思う。

2010-07-31

日本人ってがんじがらめなんだな

なんぞこれ

刑法

第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

2010-07-30

日本人ってがんじがらめなんだな

なんぞこれ

刑法

第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

2010-07-29

第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

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第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

こんなに禁止されてるのか、すごいな

第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

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第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

2010-04-06

http://anond.hatelabo.jp/20100406231937

規約前後に答えがあるだろ

規約の変更)

第27条 五会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。

これを遣って28条をいきなり削除すれば、「明日廃止します」でも何ら問題はない。もしくは29条でもいける。

(運営者の変更 )

第29条 第1条第2項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知することなく、変更になることがあります。

28条は「五社は」とあるから、運営会社を別会社に変えてしまえば良い。そして別会社が都合の良い規約を作ればどうとでもなる。

2010-03-25

http://anond.hatelabo.jp/20100325125824

独身男性養子をもらうことは不可能だが、母子家庭母親に「最初から、娘が目的であること」を条件に偽装結婚を持ちかけるという手もある。

突っ込んどくけど、民法第736条により

養子若しくはその配偶者又は養子直系卑属若しくはその配偶者養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

と規定されているので、一度義理の親子関係になったら、母親離婚した後も義理の娘と結婚することは法律上認められていない。

もちろん法律上の結婚をせずに事実婚するだけなら可能だけど。

2009-06-04

無届け有料老人ホーム

老人ホームは、現在の法制度の中では、老人福祉法第29条に規定されている。介護保険制度が成立した2000年以後、介護ビジネスに参入するには、介護を受ける老人を確保しなければならないという事で、設備投資として、老人ホームを作る事がブームになった。不動産業界と金融機関では、老人ホームバブルとすら、影で言われていたぐらいの好況が発生していたのである。

このビジネスの要諦は、要介護認定において、症状の軽い人を重症者として登録する事で、介護する手間をかけずに、満額の介護報酬を引き出すという点にある。入所者の支払ったお金は、家賃光熱費、共益費、食費といった実費分で費消してしまうが、介護報酬分が利益となるのである。これは、詐欺行為である。介護支援専門員(Care Manager)にしてみれば、ケアプランを作って手数料を貰う以上、老人を管理しているホームの側の要求に従わないと、仕事が取れない。老人にしても、ホームに入った以上、ホームの指示に従わないと追い出される。行政が調査に来る時の為に、ボケや徘徊や失禁の症状を装う練習すらあったと聞く。

この詐欺行為がなぜバレたかというと、本当にボケたり徘徊したり失禁したりするような老人が出てきた為である。老人ホームは、元気な老人を重症者として偽装する事で利益を上げているわけで、本当に重症者になってしまったり重症者が入所してきたりしたら、困るのである。そういう患者を追い出したり、他の施設に飛ばしたりしてごまかしていたのが、ついに入所者達にバレ、行政に密告が入ったのである。

2006年以後は、介護保険の支払い総額を抑制する為に、都道府県によって、新設数が規制されている。

介護保険を作った事が根本的な間違いなのだが、行政のやる事に間違いは無く、問題は運用にあったという事で、不埒な業者が悪いという事になり、不埒な業者が老人ホームを開設しないように、厳しい規制を課している。ここに、無届け有料老人ホームが発生する原因がある。

老人人口は増加しているし、介護家族関係破壊し、老人の面倒を見ていたら生活が成り立たなくなるという共稼ぎ核家族家庭も増えている。老人ホーム需要はあるのだが、新設が許可されないということで、無届老人ホームが発生するのである。

老人ホームは、老人福祉法によって規制されている。しかし、各都道府県の育英基金等が運営する学生県人寮(cf.1,2)のように、若者ばかりが寄宿する施設も、世の中には存在する。

老人ばかりでは、実質的老人ホームとなり、老人福祉法の届け出をしなければならないが、たとえば、年齢条件を課さず、結果的に老人ばかりとなっていれば、それは、老人ホームでは無く、単なる雑居寄宿施設となる。

行政としては、設立許可を出した老人ホーム介護保険詐欺を働いたら責任問題になるという事で、基本的に、官職退職者やその関連といった、人物的に問題の無い人や、不祥事があっても出身省庁が全力をあげて揉み消してくれる人にしか事前許可を出せない。無届老人ホーム勝手開業した後に、老人ホームとしての実体がある事が介護保険の請求から判明したので、届出を出させたという形であれば、将来詐欺行為が発覚しても、責任問題にならないのである。開業してしまえばなし崩しにできると言えなくも無いのであるが、まともな人は、認可老人ホームである事を入所の条件にする為に、無届老人ホームには、まともではない患者ばかりが集まる。そこで、ビジネスとしては死に筋という話になっているのであった。

官職退職者が、同じような退職者や現役官職者の老親を受け入れる為の老人ホームを設立し、そこで行われる介護行為にかかる費用を賄う為に、非公務員はおとなしく介護保険料を支払え、非公務員やその老親は、ボケようが徘徊しようが、介護保険対象にはならないし、たとえなったとしても自宅で面倒を見ろ。あと、公務員関係者以外に介護認定を上げてきた介護支援専門員は、五年毎の資格更新試験の時に覚悟しろよ。という話なのである。

介護保険という善意あふれる思い付きが、結果的に、老人ホームが必要な人に供給されないという現象を発生させ、大衆を苦しめるという典型的な展開になっているのであった。

2009-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20090603131251

自由とか人権ってのは少数派のためのものなんだよ。多数の暴政から身を守るためにある。「人口最大公約数」が肯定するようなことなら、人権として確立するまでもない。

お前の家に突然数十人の男が押しかけてきて徹底的な破壊活動を行ったとする。憤るお前に対して「これは俺達のアートだ。表現方法なんだ!」との説明は通用しないだろう。なぜか?道徳的に、(お前の言う既存の権威である)法的にNGだからだ。

俺への人権侵害が発生しているじゃないか。憲法29条財産権。ここでは俺の財産権と、彼らの表現の自由が衝突している。人権相互が抵触したときにそれを調停するのが規制の役割で、その線引きをするにあたっては「ひょっとして線引かなくても解決でできるんじゃね?」(LRA: 破壊用の家を用意するとか)、「線の引き方が一方に不利すぎね?」(法益衡量)といった条件を考慮しなければならない。

お前の議論は乱暴すぎる。「他の大多数の為に」で正当化されるなら、らい病患者隔離だって、部落民の排除だって何だってありだよ。実害があるかどうかも考えずに「なんかやだ感」で理由付けになっちゃうならな。

2009-05-09

http://anond.hatelabo.jp/20090509225839

うん。そこは労働基準法とかで会社を縛ってる。

ただ、これは憲法に基づく規制ではない。社会福祉国家という、もっと上の概念が背景にある。

むしろ会社憲法違反を主張することがある。29条経済活動の自由に対する規制だってことで。

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