はてなキーワード: 基本法とは
「高校生のAV出演被害が止められない」成人年齢引き下げが招く悲劇 https://news.yahoo.co.jp/articles/16515d00e2ab984e154d32b6a6f1fec79f6ad96a
とかみたいに、成人年齢を引き下げたことによりAV出演関連で18歳、19歳が被害にあうって話がちょいちょい出てて思うのは、
この人達が引き下げを推進したわけではないだろうから、この人達にどうこう言うのは筋違いだとは思うけど。
法務省のQAページだと、
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか? A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。 近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#1
って書いてはある。
理由としては
くらいしかなさそう。
もう少し具体的な理由を探してみると、このあたりの記事なのかな。
成人年齢が18歳に → 「なぜ今?」三つの理由を知っておこう https://www.asahi.com/edua/article/14520249
・選挙権の年齢がまず引き下げられて、それに合わせた
・未成年犯罪者の保護に「18、19は大人とみなせ」と批判が集まっていた
・結婚年齢を男女とも18歳にする際に、「成人したら結婚可」と合わせた
みたいな感じなんかな。
どれも別に「18歳から成人としての責任を示せるようになったかどうか」って理由ではなさそうに思うね…
加えて言うなら上の3つ、「成人年齢を引き下げないとできないこと」でもないよね。だからデメリットを押し切る理由としては弱いと思う。
契約周りなど、成人年齢が大きく影響してくることで面倒ごとになるならほんとなんで引き下げたのって感じ。
AV出演被害で問題にされている契約周り、「未成年者取消権」については普通に成人扱いで、
賃貸や携帯なんかの契約が親の同意なしにできるようになる反面、こういった問題も出てくるって話なんだろうとは思う。
引き下げ理由が、別に18歳以上に成人としての責任能力を認めたわけではない…ということだったら、
この批判はもっともだと思うけど、やっぱ成人として引き下げちゃ駄目だったんだろうな。
ただ、「酒、たばこ、ギャンブルは20歳から」ってのは継続されるみたいで、
Q4 お酒やたばこが解禁される年齢も18歳になるのですか? A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。 これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#4
それなら冒頭の記事で主張するように、「(AV出演など)特定の契約については未成年取消権を維持する」という例外規定を追加してもいいかもしれないとは思った。
https://twitter.com/RusEmbassyJ/status/1500638790779809792
駐日ロシア連邦大使館が、こういう誰も信じないプロパガンダをツイートするのはなんでなんだろうと思ってたけど、
こういう人たち向けにやってるのか。
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ウクライナのゼレンスキーが、大げさに情報の拡散を懇願しているのはわかった。因みにロシアの報道官は「ウクライナの工作員が施設に火を付けた」と言っていた。
日本国内の報道からしたらまだ中立寄りなBBCでもコレか。プーチンが今の日本の報道見たらどう思うんだろう。
ロシア侵攻前から、ルガンスク,ドネツクへの攻撃によるミンスク合意違反でウクライナが挑発を繰り返しロシアが侵攻した。ハルキウ爆破も実はウクライナの誤射疑いの件もあるし、報道は慎重に見ていく必要があるね。
歪んだウクライナの歴史教育もあるかもよ。この人の言うソ連時代の大虐殺ホロドモールとは、90年前のソ連時代の農業集団化に伴う大飢饉で、被害者はウクライナ人のみではなくジェノサイドとは言い切れないようだよ。
何度か書いてるけど、先にウクライナがミンスク合意に違反し、ドネツク,ルガンスクに攻撃型ドローンなどで何度も攻撃をしロシアが侵攻した。今回その侵攻が国連憲章が認めた集団的自衛権の行使として紹介されている
西側の報道だし。例えば、ウクライナの傭兵部隊はネオナチだとか、国家レジスタンス基本法で民間人も兵士として戦えるとか、ロシア侵攻は集団的自衛権主張の可能性があるなどなどは、TVではまだ報道されてないかな。
モスクワの反戦デモで代表されるように、多分、ロシア国内のほうが戦争反対の人は多いと思うよ。ウクライナは、近代の歴史教育でもロシアを過剰に敵視してるから、どうなんだろうね。早期終結を願いたいんだが。
そもそも今回のロシア侵攻は、ウクライナのミンスク合意違反の、ドネツク,ルガンスク各共和国への繰り返される攻撃が発端なので妥当な条件とは思う。これはウクライナも飲める条件だと思うんだけど、拒否するの?
記事が意訳されてないのなら、ゼレンスキーは、ロシアのあの作戦行動を「核テロ」と国内外に煽ったのか。
ブコメ見ると、今回のロシア侵攻は、ウクライナのミンスク合意違反のドネツク,ルガンスク各共和国への断続的な攻撃が発端と言う点が知られてないのかな? /ウクライナはレジスタンス基本法で民間人女性も兵器所持可。
因みに、ウクライナ国内で、ゼレンスキーが釈放した軍事経験のある受刑者が、武器を持ってレイプしてるという米国人の告発があるよ。信憑性は知らんけど
まぁ、今現在でも、ウクライナはドネツク共和国への攻撃を継続してるようだし、プーチンの「東部の親露派保護には全面侵攻必要だった」の言い分はさもありなん。
そもそも、米国がウクライナへの武器供給さえ止めれば、ウクライナも傭兵部隊を使ったり、市民を兵士にしてまで戦う必要などは無いんじゃね?
日本ではまだゼレンスキーの言動を真に受ける人がいるけど、米国でも、もうそんな感じでもないかもよ。元米陸軍大佐ダグラス・マクレガー「ゼレンスキーは操り人形」
「ウクライナが無謬かわからない」と書けば「露助の手先め」とまだ咎めるはてブ。方や「ゼレンスキーは操り人形」「(ウクライナは)嘘として暴かれる」との元米陸軍大佐の弁を報道する米国FOXニュース
ロシアが休戦に応じないのは理解できる。が、仮にロシア側の主張が正しいなら、なぜウクライナは自国の国民の避難の妨害をするんだろう。他のニュース記事ではロシアは砲撃は「ウクライナ側によるもの」とある。
敵対的な反ロシア歴史教育、有事には一般市民も兵士になれ、軍はSNSで国民全員参戦を呼びかける。結果女性兵3万名以上。ゲリラ戦の訓練済みの可能性もある。一面だが、ロシアはそんなウクライナと戦争をしている。
”読み解く”と言うか、ウクライナの政権転覆が狙い(ドンバス地域の平和のため)なのは、侵攻前からロシア関連の記事でちょこちょこ書かれてたように思うけどね。
プーチンの主張の真偽はさておき、ウクライナは1994年までは核兵器保有国で、核兵器製造のための情報と環境もあり、特にここ10年程度は軍事力増強に極めて積極的な国家である事は承知しておいたほうがいいと思うよ。
つまりウクライナ側は、ウェブを使ったPRが遥かに上手という認識でよろしいか? / SNSだとロシア侵攻前にウクライナ領土防衛隊公式SNS(FB)で年齢制限無しで全員戦争参加の呼びかけを見たよ/日本もステマっぽいのがあるね
大量虐殺は知らんけど、ロシア侵攻前から、ウクライナはミンスク合意に違反しドンパスのロシア人への攻撃を継続してて、今でもやめてないみたいだよ。
えーと、多分、プーチンの要求は、ロシアのウクライナ侵攻前からほぼブレてないと思うよ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4716381310305222050/comment/II-O
まとめると「ウクライナ政府をネオナチ政権」といろんな人が拡散してるが、インフルエンサーだとより広がる。と言う話でよろしいかな?
このジャンルに関しては規制が必要だといつも通りの電波を飛ばしているブコメを見たので真剣に検討してみたい。
やはりまず参考になるのは東京都の青少年健全育成条例改正案だろう。
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
ありとあらゆる非実在青少年をカバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧な文言である。
青少年保護の先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。
5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.
(「児童・青少年利用淫乱物」は明確に児童・青少年または、児童・青少年と認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルム・ビデオ・ゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像・映像などの形態になったものをいう。
「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害物指定作品に氷菓、けいおん!、ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。
対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党が20年前から提出しているものの無知蒙昧な愚民と野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法と青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。
一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。
(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。
① 事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務の供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。
② 事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。
① 事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。
「性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧な定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりである。さらに事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及び指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラルな人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言は現代ではほぼ通用しないだろう。
https://makog.theletter.jp/posts/974010e0-2bd3-11ec-97b7-eb2891a5e92e
先月取材してからずっと出しそびれていた内閣府男女共同参画局の資料を急遽、
多くの人に知って欲しいので、公開します。
2021.11.16
誰でも
黒板
黒板
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
出張先で「温泉むすめ」のパネルを見て、なんでこんなものを置いているの😩💢と思って調べたらひどい。スカートめくりキャラ、夜這いを期待、肉感がありセクシー、ワインを飲む中学生、「癒しの看護」キャラ、セクシーな「大人の女性」に憧れる中学生など。性差別で性搾取。onsen-musume.jp/character/
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
少女の性搾取推奨しまくりクールジャパン、相変わらず 》運営会社は内閣府からクールジャパン企業に選ばれ、キャラクターは観光大使・温泉大使を拝命。神戸市と米沢市では市の公認キャラクターとなり、2019年6月【観光庁後援】プロジェクト。2020年には政府観光局が推進する訪日誘客キャンペーンに選出
仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno
出張先で「温泉むすめ」のパネルを見て、なんでこんなものを置いているの😩💢と思って調べたらひどい。スカートめくりキャラ、夜這いを期待、肉感がありセクシー、ワインを飲む中学生、「癒しの看護」キャラ、セクシーな「大人の女性」に憧れる中学生など。性差別で性搾取。https://t.co/vw3w00zAPu https://t.co/jkWRsvQKCa
公的な場所に掲示される広報の表象については、先月も大きな問題となり、千葉県警に話をききました。
千葉県警が小中学生に向けた交通安全の教材としてアニメキャラクターを採用したが、その後、公的広報や学習教材として、適切ではないのではないかという意見を受けて、使用期間終了一週間前にあたる2021年9月10日に画像を削除したことが話題になリました。
Vチューバーの県警動画削除 フェミニスト議連「ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」:東京新聞 TOKYO Web
Vチューバーの県警動画削除 フェミニスト議連「ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」...
Vチューバーの県警動画削除、フェミニスト議連に殺害予告「戸締まり気をつけろよ」:東京新聞 TOKYO Web
Vチューバーの県警動画削除、フェミニスト議連に殺害予告「戸締まり気をつけろよ」:東京新聞 TOKYO...
私は、2021年10月8日都内で行われたフェミニスト議連の会見を取材後、千葉県警本部に経緯と今後の子ども向け教育教材に使用する表象の基準を尋ねました。
「キャラクター使用について、適切ではないのではないかという様々なご意見をいただき、県警内部で検討した結果、交通安全という本来の目的と異なる意図で伝わることが懸念されたこと、掲載期間の期限(9/17)も近づいていたことから、9月10日に削除した。適切ではないのではというご意見を頂いたのは、単独の団体だけではない。内閣府男女共同参画局発行の手引きについては、了解している。今後は、個別の案件ごとに検討する。表象の採用については、一概に基準を提示するのは難しい。」
千葉県警がキャラクター採用を中止した理由は、本来の目的と異なる意図で伝わることが懸念されたからだそうです。
通学路
通学路
千葉県警がコロナ感染予防非常事態宣言下の小中学生用交通安全教室の教材としてアニメキャラクターを採用後、一転してキャラクター使用をやめたという流れが可視化するものは何だったんだろう。
デジタル教材が急速に普及する中、行政や公立学校などの公的機関が提供する広報や教材で用いる表象にどのような留意点が必要か、内閣府男女共同参画局に取材しました。
男女共同参画局は、手引きがすでに広く共通理解として認識されるようになっているとの認識している
内閣府男女共同参画局が2003年(平成15年)に発行、各自治体に配布した『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き みんなに届く広報のために』について、内閣府男女共同参画局担当者に尋ねました。
2003年(平成15年)内閣府男女共同参画局発行のガイドライン
2003年(平成15年)内閣府男女共同参画局発行のガイドライン
手引きの内容
公的広報では、国民に必要な情報を正確に、わかりやすく伝えることが必要です。しかし、それだけで十分でしょうか?伝えたいことをどう表現するかも重要です。内容以前に表現への反感を招くようでは、施作への理解や協力は得られません。女性、高齢者、年少者、障害者、外国人など多様な受け手を意識し、共感が得られるような表現を心がけなければなりません。
男女共同参画の視点に立つと、自分が抱いていた広報の受け手のイメージが意外に狭いことに気づくでしょう。受け手をよく理解することで、より豊かなコミュニケーションが創り出されます。新たな視点で表現することで、これまでの固定的な考え方にとらわれない、フレッシュで魅力的な広報が可能となります。
男女共同参画社会の実現は、21世期の社会を決定する最重要課題です。男女共同参画基本法において、政府は施策の総合的策定と実施の責務を有するとされています。公的広報の作成にあたっては、基本法の趣旨を踏まえ、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にすることが求められています。
広報の受け手には男性も女性もいることを念頭において表現しましょう。広報の内容が男女どちらかが想定されていないような表現を使うと、伝わるべき相手に正しく伝わりません。
1−2 男女が登場していますか
広報の内容が男女双方に関わる場合、登場する男女のバランスにも配慮し、いずれか偏らないように心がけましょう。
2.性別によってイメージを固定化した表現になっていませんか?
2-1男女を固定的に描いていませんか?
「男は仕事、女性は家庭」といった性別による固定的な役割配分を強調したり、性別で職業を分ける表現ばかり用いるのではなく、男女が仕事や家事・育児で協力したり、様々な職業についたりしている現状を反映させる表現を心がけましょう。
好みや行動は人それぞれです。固定的な個別イメージだけで表現せずに、多様な現実を反映させ、男女それぞれを幅広いイメージで表現しましょう。
常に、男性を中心的な存在、指導的な立場、守る側として、女性を周辺的な存在、従属的な立場、守られる側として描かず、男女は対等で、地位や立場も様々であることを示す表現を心がけましょう。
性別と立場、関係をむすびつけた表現にしないで、多様な表現を工夫しましょう。
常に強者を男性、弱者を女性で描いたり、常に加害者を男性、被害者を女性で表したりするのではなく、性別と結び付けない様々な表現で描くよう心がけましょう。
4.男女で異なった表現を使っていませんか?
職業や地位に触れるときに、女性の場合だけ性別を冠するのは、女性を例外的に扱うものと思われ、平等な扱いとは取られないことがあります。性別への言及があえて必要なのかを考えましょう。
4−2 男性又は女性だけに使われる表現には十分注意し、男女いずれに対しても使える言葉を探したり、別の言い方に変えたりするなどの工夫をしましょう。
4−3 男性を「氏」とする一方で、女性を「さん」とするなど、同じ広報で男女の呼称・敬称を区別する場合には、その必要性を考えましょう。
単に目を引くためや親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく、女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合がありますが、それは伝えるべき内容が十分に反映されたとは言えません。安易に女性をアイキャッチャーとして起用せず、請求内容と訴求内容にあった、より効果的な表現方法を工夫しましょう。
留意点チェック
留意点1 男女双方が想定された内容になっていますか。男女がバランスよく登場していますか。
留意点2 男女を固定的なイメージで描いていませんか。多様なタイプの男女が描かれていますか?
留意点3 男女に、主従、上下、強弱の関係があるように描いていませんか。
留意点4 男女で異なる表現、いずれかに特有な表現をしていませんか。
ポスターなどでタレント等を起用する場合、人物の起用は、伝えたい内容に会うものですか。
ポスターデザインなど、業者に委託している場合、この手引きの趣旨を説明していますか。
最終段階の確認
女性から見ても、男性から見ても、違和感、疎外感のない表現になっていますか?
伝えたい内容が、誰から見てもわかりやすい広報になっていますか?
男女参画局への質問
1.この手引きはまだ有効なのでしょうか?
2003年(平成15年)に発行し地方自治体に配布されました。現在でも内容は有効です。
違反かどうかという尺度で用いるのではなく、公的広報として、表現上の留意点として、考えていただきたい。
2. 現在はホームページ上に掲載していないのはなぜでしょうか。
この手引きを配布した当時は、ジェンダーや固定化したイメージなど、共感が得られない表象が溢れていたが、現在は、公的な広報でそのような内容が少なくなってきたことから、広く社会にこの手引きの留意点が常識として受け入れられてきたと考えているのであえてホームページには掲載していない。手引きの効力としては、まだ有効であり、今後も新しいガイドラインや手引きを作成する計画はない。
同時に、男女共同参画局が、公的広報や教材、民間でも使用可能なイラストを無料で提供しています。
男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局
男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局
また、男女共同参画局として、性別による思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究に力を入れ、情報提供しています。
令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究 | 内閣府男女共同参画局
令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究 | 内閣府男女共...
小中学生用の教材として、ジェンダー平等に関する副教材豊富に用意しているので広く活用できそう。
《女性をむやみに”アイキャッチャー”にしていないか。女性を飾りものとして使っていないか。目を引くためや親しみやすさのために、内容とは関係なく、女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合があるが、伝えるべき内容が十分に反映されたとは言えない》
《ジェンダーバランスは保たれているか。広報の内容が男女双方に関わる場合、登場するジェンダーバランスに配慮し、偏らない心がけが必要。好みや行動は人それぞれ、固定的な個別イメージだけで表現せず、多様な現実を反映させ、幅広いイメージ表現が必要。》
《女性から見ても男性から見ても、違和感、疎外感のない表現になっているか?
伝えたい内容が誰から見てもわかりやすいか?共感が得られる内容になっているか?》
公的表象として違和感や共感が得られないという声は、掲載した側が真摯に受け止めて欲しい。
今話題になった公的ポスターがこの手引きに照らし合わせて制作されたのかは、現在取材中です。
今回の温泉ポスターの表象について、5年間、問題に気づかれることがなかったが、内容を倫理的な観点から考えても、子育て中の母親としても、この温泉では、中高生を性的な視線で見るのではという怖さを感じました。
表現の自由を守り、かつ、子どもや女性の尊厳、権利を守るために、ゾーニングを行うことが解決につながるのではないでしょうか。
レイプカルチャーピラミッドからもゾーニングの必要性を感じます。
幼児小中高校生は生活圏すべてで性的に見る大人たちから狙われています。子どものケアにあたる支援職や Permalink | 記事への反応(1) | 11:31
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
日本共産党の政策において、共産党は表現規制に舵を切ったと批判された「女性とジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章。
始めに一つ考えてみてほしい。
憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要な人権であるよね。
では2016年に施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例は個人の自由な表現を制限しているのと思う?
答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例
(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると
つまり、表現の自由は基本的に保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。
さてここで当初の日本共産党の政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党は表現規制推進派であると考える?
#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ
それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています。
#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ
正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思います。しかし世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在・非実在問わず児童を性的に見る視点そのものが問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空の存在であるゆえに子供の人権を侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ・圧力)に対して国内の表現の自由を守るための議論が必要なのではないのでしょうか。
北守とかいう敵対勢力なら殺害予告も茶化しだすような信頼性ゼロの人間の言うことのウラ位少しは考えたら?
オタクにさんざん叩かれてオタクを嫌ってる人間が関連する話でまっとうな意見を出すわけないんだよね。
https://twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930
山田太郎が何で青健法について何故自信持ってるかを北守は知ってるくせに100%すっとぼけて書いてるからね。
自民党内の青健法の責任者の一人だから。仮にオタク表現規制を目論む奴がいてもこっそり通すこと出来ないよ。
んで今のところ2018年の青健法変更から中身は変わってないんだわ。
公約に青健法成立目指すにしても変更後の案がまずはベースだから。
日本共産党が2021年の総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。
個人的には、非実在児童ポルノに対する言及そのものよりも、7「女性とジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。
「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章を引用する。
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
日本共産党は、文化芸術基本法や憲法の基本的人権の条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。
――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度を確立し、萎縮や忖度のない自由な創造活動の環境をつくります。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制の対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。
しかしながら、項目7は、「漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが」から始まり、国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことがあくまで目的であり、その過程で法的規制を必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。
しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか。
つまり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制の対象になっていないことに触れ、国連の勧告に触れ、あたかも非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノを問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党の政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。
逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノを名目とした法的規制を問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制の対象としていませんが」から始まる文章は規制の対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。
個人的には、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体は矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。
こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党が政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討が必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党を積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党に投票することがあるくらいの人間だ。
所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないかと個人的には思う。
コアな立憲支持者ではないが、あまりにもこれまで出した政策などを無視した批判が目立つので、一つの参考としてここ2年のうちに提出された法案一覧を記す。話題になった国民民主党も共同提出している法案と、しなかった法案も付随。リンクたくさん貼れないので法案の詳細は下記リンクから確認してください。
https://archive2017.cdp-japan.jp/tag/%E6%B3%95%E6%A1%88%E6%8F%90%E5%87%BA?page=1
https://cdp-japan.jp/visions/submission_bill_by_diet_member
今回の新型コロナ対応の中で「憲法のせいで人権制限ができない」ということを一貫して無駄に強調してるのは、むしろ政府自民党だろう。
人権のせいでコロナ対応に失敗した。憲法改正しよう。緊急事態条項を設けよう。
確認しておくべきことだが、感染症対応と憲法改正や緊急事態条項は一切関係がない。
例えばアメリカでも公衆衛生上の緊急事態が宣言されているが、これは法律で決められたプログラムの発動を宣言したもの。
憲法上の緊急事態宣言で政府に権限を集中したところで、事前に様々な事態を想定してきめ細かなプログラムが策定されていなければ、すべての対応が後手後手になるだけだ。
日本でも2004年ごろ、野党民主党の提案で緊急事態基本法の策定が進められたことがあった。
国会の審査にかけて採決する流れができていたのだが、当時の小泉総理が持論の郵政民営化ワンイッシューの解散総選挙に打って出て流れてしまった。
その後、安倍内閣が誕生するとイデオロギーからの憲法改正と絡めて、さまざまな緊急事態への対処をすべて憲法改正問題にすり替えてしまう。
当時は日本は貧乏な敗戦国なのでもちろん日米の分断なんて考えてない
とりあえず国民党を追い出して実権を握り、その際に今はODAで援助されているけどいつかは頂点に復活するというプランを描いていた
で、具体的にどうやるか
低賃金労働による世界の組み立て工場をしながら外貨を稼ぎ、留学生や優秀な労働力という名のスパイを送り込み技術や製品情報を盗み、ことで中国を発展させようとしていたんだよ
コツコツ頑張って、良いところまで行ったのにアメリカ様にばれたから今こんなことになっている
バレたきっかけとしてはオーストラリアやアフリカで派手な振る舞いをしたのも含め、プーさん(笑)が欲張りだったからじゃないかな?
せめて中国製5Gを先進国の半分に導入してからじわじわ台頭したら世界の中心は中国になっていたかもね
特に、イギリスから香港が返還される時に定めた香港基本法の第11条は上手かった
詳しくは「香港基本法 全文」で調べてもらいたいが、「中華人民共和国憲法第31条に基づき」と書かれている
つまりは法改正したいなとなったらイギリス様と決めた面倒なルールに則らずに、ぺぺっと中国の憲法第31条を変えればOK
中国の憲法を変えることに文句がある?内政干渉ですか?とカードが切れるのだ
わざわざ香港の民主主義と自治を守るために作った法律なのに、中国の匙加減で骨抜きにすることができる素晴らしい法律に仕上がっている
イギリスからも危険性に気づかず、それでOK、ハイ返還!となるんだから本当に恐ろしい
建国から鄧小平時代まではなんだかんだ冷静な判断ができていたはず
新彊(ウイグル)やチベットに進行して領土拡大にも成功させていたし
香港も戻ってきたし
調子に乗った原因はどこにあったのかよく分からないので、知っている人は教えて欲しい
ただ、調子に乗りまくったプーさんは「国家主席の任期制限の撤廃」をしたり、「ぼくのかんがえたさいきょーの国家政策」を押すようになった
昔から中国共産党の批判をする国民は投獄されたり、存在を消されたりするけど、当時は共産党内部での議論や違う意見を出すことは自由だった
なので全人代で国家政策をどうするか検討するときに、わりと自由闊達な議論や提案ができたらしい
想像つかないよねー
プーさんがどれだけ権力にしがみついているかは、プーさんのwiki見たら分かる
国家主席だけじゃなくて、中央軍事委員会主席や中央国家安全委員会主席、中央軍委連合作戦指揮センター総指揮官とかも兼任してる
どれだけポスト独り占めするんだかw
貧乏ジャパン時代から練られた壮大な計画なので日米分断は関係ない
もう少しおとなしく水面下で進められていたらみんな気付かずに中国に呑まれていたよ
恐ろしい
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
だだ、
日本における「表現の自由」の規制(表現規制)に反対する者のうち、その他の人権はおろか、他者の「表現の自由」すら蔑ろにしていると思われる人たち、およびそのような人物を支持する人たちへの皮肉。青少年健全育成基本法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)には激しく反対するが、特定秘密保護法案等の、表現の自由への制限が懸念される法案には特に反対の意を示さないように見受けられる人たちに用いられる。
の、「青少年健全育成基本法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)には激しく反対するが、」ってよくフェミニストが基準にするものをの並べるあたり、やはりフェミニズムとのかかわりはかなり高いと思うけどね。
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この反省に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる」事態を防げる図書館の独立性
「自由な図書館と、図書館への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。
セクシーすぎると批判され差し替えられた香港のイラスト看板の問題
https://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2004043.html
はてサ及びフェミニスト達はいつも通りの反応を見せている訳だが、
彼らは分かっているのだろうか?これは権力からの表現への攻撃である。
彼らはよく「表現の自由は政府からの自由であって、個人からの攻撃は表現の自由ではない」といった理屈を持ち出す、
けれど件の看板への批判は劉佩玉議員が主導している事は話題の元になったツイートでも明言されている。
さて、この劉佩玉議員について簡単に(本当に簡単にだが)調べてみた。
では民建聯とは?Wikipediaのページは以下の通り。
ナショナリズムを主張しており、大陸側の中央政府に近い。国家分裂(台湾独立運動や新疆ウイグル自治区、チベットの反体制運動)および中央政府の転覆を禁じる基本法23条に基づく治安条例の制定を香港政府が推進した時も、世論の反対に関わらず一貫して政府案を支持した。
行政長官が中央政府と良好な関係を持つという前提つきであるが、行政主導の下における香港政治の安定を目指し、事実上の与党的な存在であることを意識している。
「ナショナリズムを主張する」「親中派」の「事実上の与党的な存在」
そんな政党の議員による保守的な表現への攻撃に、あろうことかフェミニズム的な共感を寄せたのが我らがはてサ、フェミニスト達だったのである。
正直に言うと、少し笑えて来る。彼らは自分達のやっている事を分かっているのだろうか?
ゴリゴリの権力による表現への攻撃を肯定するのが彼らのポリシーに則った事なのだろうか?
先日、漫画家の赤松健の表現の自由に関するロビー活動を「ちょろい」「扱いやすい」「ちょっとくすぐってやれば腹見せて従う」と威勢よく批判していた彼らだが、
くすぐられる前からしっぽ振ってくぅんくぅん可愛い声で恭順を示し、あまつさえご主人様(先方は認識すらしていないだろうが)へ批判的な態度を取るものへ元気にきゃんきゃん吼える人達がそれを言うのか
いや、本当に勘弁して欲しい、ギャグセンスが高すぎる、腹筋を返せ、M1に出ろ。
「表現の自由は政府からの自由であって、個人からの攻撃は表現の自由ではない」というのは昔の話、
今、彼らのトレンドは「(女性を対象にした表現に限り)たとえ権力からの攻撃であろうと、表現への攻撃にはしっぽを振る」、これである。
香港問題がニュースで頻繁に流れ、ホットエントリーにもしばしば登場し、ブックマークコメントもそれに応じて書かれている。
ほとんどのブコメが「香港の言論の自由がなくなる!」「中国酷い!」「民主主義が終わる」みたいなコメントで溢れかえっている。
ていうか、多分ほとんどの人が知らないんだろう。
香港が中国に返還された1997年、それに伴って香港基本法が制定されている。
この基本法の第23条に
香港特別行政区は、 あらゆる国家に対する叛逆、 国家の分裂、 叛乱の煽動、 中央人民政府の顛覆及び国家機密の窃取の禁止、 外国の政治的組織又は団体が香港特別行政区において政治活動を行うことの禁止、 並びに香港特別行政区の政治的組織又は団体が外国の政治的組織又は団体と関係を構築することの禁止について、 自ら立法を行わなければならない
と定められているのである。
これが2003年に一旦定められようとしたのだが、民主派が50万人に及ぶ大規模デモを行い、結果撤回に至ったまま、今日までずっと続いて、中国側が強硬に法制化したという経緯があるのだ。実際に、マカオの方はポルトガルからの返還後、同様の23条があったが、国家安全条例をすんなり制定して問題にならなかった。
どうしてか香港はこんな事になっちゃったかと言うと、これは香港がイギリス統治領だった事が大きい。イギリスはコモン・ローの国であり、ざっくり言えば慣習法の世界なのである。もっと平たく言えば、市民がみんなで色々決め事をしていくという世界なのだ。
で、国家安全条例は基本法にある通り、自ら立法を行う=香港市民が決めるから待っとけ、完全移譲まで50年あるからいいだろと、のらりくらり交わしていたように中国には見えた筈である。しかし中国側としてはこれは約束不履行である。
だったら犯罪人引渡しくらいなんとかしろ、つっても香港はデモばっかやって全然聞かない。挙げ句最近ではほとんど反中と言っていい抗議デモばっか。中国からしたらテメーらふざけんな!である。
まぁ、中国の苛つきのきっかけは、習近平の愛人問題を暴露する本を香港で出版しようとしたからだろうけど、そりゃ怒るわなw
だから、アグネス可愛そうじゃねぇんだよ。さっさと香港市民に都合がいいように23条に定められた条例を作らなかったからなのだ。
・・・と煽ってみるw
ちなみに、香港市民に聞くと周庭(アグネス)は人気はあんまりないらしい、どころか嫌ってる人も多い。理由はよく知らん。
mangakoji だって自治政府認められてないのでは?立法できないでしょ?立法院を作らせなかったイギリスの香港政策の置き土産だと
上に書いたろ? 2003年に一回、香港の立法会で定めようとしたんだよ。そしたら民主派が潰したんだって。ちったぁ調べれや。
当然この23条は天安門事件があったからだ。それ以降に追加した条文だ。延々ずっと中英間で返還交渉はやってたんで、その間に天安門事件が起こったからね。で、香港やべぇと。一国二制度はしゃぁないけど、国家転覆を目論むような動きははっきり潰すことにしておかないとやばいと言うんで入れた条文だ。だけど、決めんのはそっちでやってくださいって、そこまでは譲歩してあるんだよ。
ところが香港民主派が、これを認めやがらんのだ。その挙げ句最近では香港独立まで言い始めるんだから話にならんわけ。
細かい話をすると、香港がイギリス統治を離れた時くらいを境に、香港で民主化運動が藁藁と湧いてきたんだ。中国恐いというわけや。一国二制度とはいうけど50年しか猶予がない。
だからその間に、どうにかして香港に強力な民主主義を作っていきたいという動きが続いていたんだ。で、2047年の期限までに住民投票で独立まで出来るようにしようという考えがあったわけ。そのためには香港基本法23条に定める国家安全法の立法は邪魔だったから、別に期限もないしほっとけ、みたいな風に思ってたんだろうね。
でも香港基本法の解釈権は中共にあるんだ。そして、どういう解釈をすればそうなるのかまではよく知らんけど、法解釈を巧みにやれば中国が立法公布してしまえるようになってたのさ。それが今回の顛末なわけ。
はてなーも、遠藤氏の記事をブクマでホッテントリ入りさせるくらいだから、ある程度は知ってるはずなのにね。
その遠藤氏もどういう経緯があったのか知らんけど、あそこまでよく知っていながら、民主主義派だからだと思うけど、結局「習近平がー」の人なんだよね。
でも、中国が余りに強引な法制化をしたのは、香港が悪いと思うよ。香港民主派がってことだけど。さっさと自分らで上手く制定しておけば、中国だって文句は言えなかったはず。
も一つ付け加えるの忘れてた。
これはあんまり知らない話なので噂レベルの話にしかならないけど、この香港民主運動の裏には、宗教団体が絡んでいるのではと思ってる。デモ連中がどうやってデモ中に食ってたか知ってるか?
食ってたっていうのは文字通り、食事をってことだけど、宗教団体が食わせてたんだよ。
香港が中国政府に完全に乗っ取られてしまうと一番困るのは宗教団体だ。法輪功など、中国政府は宗教を弾圧する。チベットやら何やら例を上げるまでもなかろう。
資金的な後押しがなければ、あんなデモ活動なんて出来るはずがないと思うので、多分民主運動を裏で操ってるのは宗教団体だろうと個人的に思ってるけどね。