はてなキーワード: 態様とは
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
https://anond.hatelabo.jp/20240220153725
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf
① 東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件)
違法な訴訟提起に関する判例法理とスラップ訴訟(加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判的原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した
本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙な範囲。
もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。
なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。
②東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件)
本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法な提訴であると認められる」と判示した。
部分的に真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由が民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される
基本的なSLAPP訴訟は武富士のようなパターンですね。 表現の自由と名誉毀損の関係でも重要な裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)
まぁ一つだけ言えることは、法律の専門家じゃない人間が断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」としか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな
https://anond.hatelabo.jp/20240221172935
興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。
俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。
サッカーはやっぱり好きなんだ。
ソ連という共通の敵を失ったことによって中国と西側諸国の友好関係が薄れていき、天安門事件によって決裂が明らかとなり軍事技術的にも独自路線を歩み始めた時期 そして第三次台湾海峡危機でアメリカの圧倒的な軍事力を目の当たりにしたことが、中国海軍のその後に大きな影響を与える
★劉華清 江沢民の後見人として党中央政治局常務委員と党中央軍事委員会副主席に任命される
051G型駆逐艦(旅大III型) 1番艦 湛江 就役 051DT型の発展版 フランス・イタリア・イギリスなどから導入した兵器の国産化を試みている
★052A型(旅滬型)駆逐艦 1番艦 哈爾浜 起工 西側技術を大規模に導入し、中国初の外洋型近代的駆逐艦として建造された
対空ミサイルやレーダーはフランス製、主機のガスタービンエンジンはアメリカ製、ディーゼルエンジンはドイツ製を導入、哨戒ヘリコプターはフランス製のライセンス生産
★湾岸戦争開始 米軍による一方的な空爆を目の当たりにし自国の防空システムの限界を認識した中国は、新しい防空ミサイルシステムHHQ-9Aの開発に着手
★ソビエト連邦崩壊 中華人民共和国の第一仮想敵国はロシアから台湾を支援するアメリカ合衆国に変わった
053H2Gフリゲート(江衛型) 1番艦 安慶 就役 053H2型に個艦防空ミサイルと艦載機の運用能力を付与したもの。
1989年の天安門事件を受けて西側からの軍事技術供与が停止されたため、2番艦以降は1番艦とは異なる構成になっている
2番艦ではガスタービンをウクライナ製UGT-25000(DA80)ガスタービンエンジンにしている。
053H1G型フリゲート(江滬V型) 1番艦 自貢 就役 053H2型フリゲート
プロジェクト877EKM(キロ級)潜水艦 1番艦 袁正64 就役 中国が初めて入手した近代的ディーゼル潜水艦
中華民国が遷台してから史上初めて正副総統の直接民選選挙、李登輝当選
アメリカは2つの空母戦闘群を派遣、ミッツ空母戦闘群は台湾海峡を通過した
中国軍はアメリカの空母戦闘群に対し何もできず、アメリカが台湾を支援した場合は止められないことを理解し軍備増強を大幅に加速した
艦隊防空能力強化のためロシアにソヴレメンヌイ級駆逐艦2隻を発注(中国語では「现代级」と表記されることから何を期待していたのかが理解できる)
対空戦能力を有する国産のミサイル駆逐艦整備計画が着手、複数のタイプ(052B型と052C型)の駆逐艦を少数建造し設計とプロトタイピングを繰り返すスパイラルモデルでの開発が始まる(「小步快跑」)
970型試験艦 就役 HQ-9A艦対空ミサイル、HQ-16艦対空ミサイル、Vertical Launching System、フェーズド・アレイ・レーダーのテストを行う
プロジェクト636(改キロ級)潜水艦 1番艦 袁正66 就役
956-E型(ソヴレメンヌイ級) 1番艦 杭州 就役 艦隊防空機能を有し、射程160kmの超音速対艦巡航ミサイルSS-N-22(P-270)を搭載しアメリカの空母戦闘群の接近を阻止する役割を担う
中国国産ディーゼル潜水艦で旧式化した035型に替わる新世代の潜水艦として建造
ロシア製兵器、フランス製戦闘システム、ドイツ製ディーゼル・エンジンを搭載した
052A型をベースとした中国版ソブレメンヌイ、本命の広域防空艦は052C型で052B型はその保険
国産で新開発のHQ-9艦対空ミサイルやフェーズド・アレイ・レーダーの完成は間に合わないため、ロシア製対空ミサイルシステムを搭載して建造
ZKJ-5戦術情報処理装置 今まではイギリス製をコピーしたZKJ-3かフランス製をコピーしたZKJ-4しかなかったが、新規開発された国産戦術情報処理装置をテスト
通信設備としてHN-900(中国海軍の第1世代戦術データ・リンク装置)を採用
ウクライナからSu-33の試作型T-10K-3を入手、後にJ-15の開発につながる
国産で新開発のHQ-9艦対空ミサイルやフェーズド・アレイ・レーダーを搭載した中国人民解放海軍の本命
039A型潜水艦(元型) 1番艦 330 就役 プロジェクト877EKM(キロ級)の経験で得られた技術を、039型潜水艦に盛り込んだ性能向上タイプ
従来の中国海軍のフリゲートと比較して武装のレベルが極めて高い、また船体の大型化によって外洋航行能力も大幅に向上している
054A型のテストベッドとしての性格があり、建造は2隻に留まった
2004年に就役した蘭州と共に、新世代艦のプロトタイプとして性能・運用試験を実施
094型原子力弾道ミサイル潜水艦 1番艦 411 就役 092型からは大幅に進歩したが未だ米英露仏のレベルには至らず
なお2005年当時の中国軍の評価は以下のようなものである、きわめて妥当な評価で当時の中国海軍がまだ立ち遅れていたことがよくわかる
■中台の軍事バランス ―中台の安全保障戦略に与える影響―(2005年5月発行)
https://jats.gr.jp/cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/journal/gakkaiho007_05.PDF
中国は、約3,200 機の作戦機を保有しており、編制上桁違いの優位があるが、第4世代戦闘機を150機程度しか保有していない〔USDoD, 28 July 2003, p. 23〕。
しかも、中国空軍の訓練時間は、新型戦闘機のパイロットを優先的に長時間訓練させていると見られるものの、全体として西側空軍の常識から見て極端に少なく、メンテナンスも劣悪で故障も多く、また1日に大量の航空出撃を実施するような演習をほとんど経験していない〔Allen, 1997, pp.224 –232〕。
このため、中国空軍の作戦機が台湾攻撃に必要な高い練度を獲得するには今後長い時間が必要である。
他方台湾空軍は、すでに F-16、ミラージュ 2000-5、および経国号を配備完了しているため、旧式機から第4世代への換装をほぼ終えている。
空中戦の態様は、戦場が中国から離れた台湾の航空管制の範囲内であり15、台湾側の方が各種装備が優越し、練度も高いため、台湾空軍側に有利に展開するものと推定されている。
特に、F-16 用のアムラーム・空対空ミサイルの売却が 2003 年に実施されたことにより、台湾空軍の空戦能力は飛躍的に向上した。
しかも、中国が保有している Su-27 および Su-30MKK の性能は、電子戦能力と戦闘能力において台湾が保有するミラージュ 2000-5 におよばないとされるし、遠距離からの攻撃では経国号の装備が勝っているとされる16。
このため、大幅な改良を加えない限り、Su-27 は量産されても台湾空軍に対して質的な優位を確保することができないと考えられ
中国海軍の水上艦艇の特徴は、艦隊防空能力(特にミサイル防御能力)が極めて低い一方で、対艦ミサイルの数量が圧倒的に多いことにある。
このため、中国海軍は防御を省みることなく攻撃を仕掛けることになる〔McVadon, 1997, pp.259-260〕。
ところが、中国海軍の水上艦艇には、視界外レーダー(OTH レーダー)がなく、敵の位置を計測してその対艦ミサイルのアウトレンジから対艦ミサイル攻撃をかけることが困難である。
このため、対艦ミサイルの「数の優勢」は当てにならず、中国海軍の水上艦艇は台湾軍が保有する大量のハープーン対艦ミサイル等によって多大な損害を受けることが必至である〔McVadon, 1997,pp.259-260〕。
HHQ-16艦対空ミサイルを装備し、中国海軍のフリゲートとしてははじめて艦隊防空能力を有する
054型はミサイル発射機を備えていたが、054A型では32セルVLSへ進化している
以降『40隻』を超える大量建造が行われる
052C型4隻の追加建造
2004年、2005年に就役した052C型2隻をプロトタイプとして性能・運用試験を実施し完成度を高める為の研究が行われた、結果2008年には艦隊防空艦としての完成をみた
052C型の発展型として052D型駆逐艦の開発が進んでいたが実用化には相応の時間を要するため052C型駆逐艦の追加建造が決定
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
https://twitter.com/animatebooks/status/1752955441116782660
暇空茜の書籍宣伝のこのツイートで、アニメイトは短縮URLサービスを使い書籍ページリンクをttps://qr.paps.jp/JgoMBと記載
URLにpapsとあるから察しが付くかも知れないが、このサービスは女性支援団体「ぱっぷす」のものである(ttps://qr.paps.jp/)
ぱっぷすはリベンジポルノ被害や、甘言に乗って性的画像を送ってしまい脅されているなどの女性の相談に乗ったり弁護士を立てるなどの活動をしている
動画URLは長くなりがちなので、報告用に短縮URLサービスも提供している
暇空はColaboだけでなくぱっぷすも誹謗中傷対象にしている
盲目的に暇空を信じ込んでいる大勢の信者がぱっぷすを叩いているが、URL短縮サービスの提供まで知っているアニメイトのツイート担当者はかなりディープに暇空にはまっているようだ
たまたまぱっぷすサービスにたどり着いただけ、とは考えられない
アニメイトは普段、短縮URLサービス使用時はもっとメジャーで安定性のあるhttps://x.gd/を使っている
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753267054189371434
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753225624406348012
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1751768191674786240
(from:animatebooks) x.gd
(from:animatebooks) qr.paps.jp
ディープな暇アノンがアニメイトの広報をしており、揶揄してぱっぷすを使ったのだろう
嫌がらせのために使われていると判断したのか、ぱっぷすはリンク解除しておりhttps://qr.paps.jp/JgoMBで暇空書籍のページに飛べなくなっている
暇空は、Colaboを叩くようになったのは、代表の仁藤夢乃が温泉むすめ批判をしたからと理由づけている
一方でぱっぷす代表の金尻カズナは特にそういう発言はしていない
女を救う活動全般が腹立たしいというのはあるだろうが、仁藤夢乃を狙うように言ったのが暇空の相棒なるくんであるように、金尻カズナも第三者に狙えと言われたのだろう
彼の名前で検索すればどのような暴言、容姿中傷、女性差別外国人差別があるかはいくらでもソースが出てくるので割愛
垣鍔はbioに「フェミが嫌い」とまで書いていた、そして女性の容姿にうるさい
金尻カズナはフェミであり垣鍔の好みに合致する容姿でもない、その点だけで彼は金尻カズナへの憎悪をふくらませていた
https://twitter.com/WhitePapers9
垣鍔は炎上を経て鍵アカウントになっているが、今でも金尻への加害欲求が止まらないので金尻の顔写真をアイコンにしている
ちなみに垣鍔は仁藤の弁護士である神原元のアンチでもあり、「あいつはネットでイキってるだけ」と叩いていたが、先日の暇空が欠席した裁判では神原に「異議あり」連呼されて萎縮し以下の会話しかできなかったという
垣鍔「先ほど本件について5000万円の損害があったと言いましたが……」
神原「異議有り。質問の前提が間違っている。あなたの質問の前提が間違ってます。メモを見直して」
垣鍔「えーとそうですか」
暇空茜は、以前は「暇なアーニャ」を名乗り『SPY×FAMILY』のアーニャのアイコンを使い、アーニャの口調を真似ていた
棒読みの読み上げソフトを使用した動画はスパム扱いでBANされてしまったため、VOCALOIDの琴葉茜を使うようになり、名前を暇空茜に改めて琴葉茜のアイコンを使うようになった
暇空茜のイラストは探偵服をモチーフにしているという独自性こそあるものの、独特なリボンの形状など琴葉茜の二次創作であることは明らかだ
もし琴葉茜の権利者が使うなと言ってきたら最高裁まで争うと暇空は宣言しており、権利者は特に暇空茜に言及することはない
しかし、琴葉茜の公式は二次創作を商用利用ではない場合のみ許可している。
ttps://aivoice.jp/character/kotonoha/
>本キャラクターの二次創作物を次の態様で使用することを許諾します:①当該二次創作物及びその複製物の、無償かつ完全非商用目的での公開及び配布。②同人サークルとして行う、当該二次創作物及びその複製物の制作に係る実費を超えない程度での有償配布及びそれに伴う公開。
暇空はYoutubeやnoteを金稼ぎの場として使っており商業利用を既にしている状態ではあるが、VOCALOIDの特性上、ネット上の使用はゆるい
しかし商業書籍で使うのは流石に憚られるのか、「ネトゲ戦記」のカバーデザインは中学生が着てる英字シャツのようなデザインで、今や暇空茜を象徴する存在である琴葉茜の二次創作イラストは使われていない
ところが、アニメイトは琴葉茜の二次創作イラストをPOPとして使用し、店頭に飾ると宣言した
無知のまま暇空に提供された画像を使った、というのは有り得ない
アニメイトの広報は、ぱっぷすの短縮URLをわざわざ今回だけ使う程度には暇空の活動内容をよく知っているし、暇空を信仰しているようだ
暇空茜
@himasoraakane
男のオタクは欲しい時に1人で行ってガッツリ買い占めたりする。万単位で
女のオタクは友達とキャッキャするとこまで楽しみのうちなので、千円くらいの買い物を毎週友達としてる
ttps://twitter.com/himasoraakane/status/1679978539800743936
まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
前回の記事では日米における画像生成AIの使われ方の違いを説明しました。
雑にまとめると以下です
以下のPostが X (Twitter) で話題になっていました。
https://twitter.com/Pureevilbich/status/1751662096381587457
元の投稿は (r/TwoXChromosomes)になされたものです。
内容はインスタグラムの写真を使われてポルノ画像を作られてしまったという話です。調べてみると友人、知人に LoRAされた AIポルノを生成されたという被害はそこそこ稀にあるトラブルのようです。今回炎上しているのは警察が対応してくれないということについてです。以下翻訳:
(r/TwoXChromosomes) url:https://x.gd/gl4BT
・・・そして警察は、彼らは何もすることができないと言った。電話は4分にも満たなかった。(もちろん110ではない普通の電話だ)警察は私の名を聞くことすらしなかった。警察は私に彼らをブロックしてこれ以上接触してこないことを願いましょうと言った。まるで私がまだブロックしていないかみたいな言い草だ。
何者かは私のインスタ写真を使いAI生成に使ったのだ・・・そしてそれは気持ち悪いほどリアルに見えた
全く加工していない写真に見えた。指の形まで精巧で。まさに不気味の谷だった。私は震えていて、どうすればいいのかわからない
これが女性としての人生として受け入れろとでもいうのだろうか?
…And the police officer said they can’t do anything about it. The phone call (to the non-emergency line) lasted four minutes. He didn’t even ask for my name. He told me to block them and hope they don’t contact me again. Like I hadn’t already blocked them by the time I decided to report it.
The person had taken a photo of me from my instagram and put it though an AI generator… and it looked sickeningly realistic. It didn’t look altered at all. Even the fingers were fine. It was so uncanny-valley. I am shaking, and I don’t know what to do.
ホスティングサービスにDMCA削除通知を提出しましょう。あなたの著作権で保護された画像があなたの許可なく使用されているのです。(+2.9k)
Laws always lag far behind technology.
File a DMCA takedown notice with the hosting service. It's your copyrighted image being used without your permission, you can even sue if you want. (+ 2.9k)
AI画像生成自体は罪になりません。上記のやりとりではインスタグラムの写真を勝手に学習に使われたということで、著作権侵害として対処しようとしています。
ただし日米で法律が異なるのに注意です。
日本ではよく知られたように著作物のAI使用は広く認められています。ただし
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
とあります。『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当すると良いのですが。そうじゃないと困る。
また、プライバシーの侵害という観点から見れば「宴のあと事件」「石に泳ぐ魚事件」などの判例をみるに民事で訴えることは可能なように思えますね。
さらにいえば、もともと日本ではポルノの扱いが厳しくてポルノ画像を公共の場に送信するのは禁止されています(猥褻物頒布罪)
なので上で話題になっている男は日本なら刑事罰で捕まるはずです。
こんなわけで、アメリカで起こっている問題がそのまま日本ですぐさま問題になるわけではありません。
日本における表現規制の厳しさに救われたようなちょっと不思議な状況ですね
あくまで現状においてですが、LoRAによるAIポルノ被害は日本では全然耳にしません。
アメリカ人はフォトリアルなポルノを作るのに対し、日本人は萌え絵を作る。
萌え絵のおかげで日本人女性はあまり被害に遭わないというちょっと不思議なおはなし。
もちろんこれはあくまで傾向です。例外はありますよ。アメリカ人にも萌え絵を生成する萌えオタはいます。また、古くはグラビアアイドルでコラ画像を作る日本人もいました。
昔はコラ画像を作る技術を持った人たちはごく一握りだったのに対し、技術を持たないアホが画像生成AIを手にしてしまったということが数々の問題を引き起こしています。
アメリカでは大量のアホがフォトリアルなエロ画像を生成しているせいで出てくる問題なわけです
逆に言い換えれば、日本にも知人でLoRAする知人の写真で追加学習させるアホが探せばいるかもしれないけれど数が少なすぎて表面化しないということですね
念のためAI画像生成絵師さん達の名誉のために書いておきますが、Pixiv等でルールを守って投稿されている方々は何のトラブルも起こしていません。生成している絵もこだわりが込められていて、使う道具が違うだけで愛があるのだと感じます。まともな人ほど静かで目に入らない、問題のあるやつほど悪目立ちするというのが話がこじれる原因ですね
一連の記事は絵師とAI絵師の対立を煽るものではないことを強調しておきます。(いちおう私は絵師の立場です)
RoLA → LoRA
あー すでにあるんですか・・・・困りましたね
今回の能登半島地震の対応について、海外ではトップはすぐにでも視察に入る(のに石川県知事/岸田首相は〜)という批判が多くある。
「見合わせ、を現地の方々に伝えた時には 心底残念な思いを語った人が殆どだった。大災害でその国のトップが被災地を訪れない、見合わせるなど世界を見ても珍しい」とし、「1週間以内が基本、遅くても10日以内だ」とデータを示した。
また「発災からここまで視察にも行かず、その理由を地上の混乱、と言い訳し、与野党揃って『見合わせる』申し合わせとは、この国の政治の酷さの現れとも言える」と批判も。
でも、災害が起こったらほぼ全自動でいろんな組織が有機的に動くように計画されてんの。
少なくとも発災直後にトップが現場を見て判断する余地なんて広報以外にほとんど無くて(※)、現場の負担が増えるだけなの。
これは幾度の災害で失った命と財産によってはできた日本の成果なの。阪神・淡路大震災のころならトップの視察にも意味があったかもしれないけどね。
もちろん落ち着いたらどんどん視察すればいいと思うよ、まさに広報的な観点から。
(※)あるとしたら自衛隊の投入規模くらいだけどそれも都道府県庁に自衛隊員が詰めて、都道府県庁や市役所、警察消防他と情報交換しながら被害の規模や状況を仕入れて自衛隊内で派遣可能な規模や態様を上申するの。東日本大震災では政治上の都合で、10万人って派遣規模ありきでやっちゃったから各所で遊兵が発生しちゃったけどね。
「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。
非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。
https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605
(略)
3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。
→地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、
「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」
地方税法第314条の7第1項第1号
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
駒崎弘樹氏はフローレンスの会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。
ただし、総務省はあくまで一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。
「専属的な利用」なんてありえない、
役員報酬や給与、委託費等々の費用は「その他特別の利益」には当たらない、
前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。
しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省の見解によると違法又は脱法の可能性があります。
私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき、税理士又は税務署に御相談いだければとと思います。
大変申し訳ありませんでした。
https://querie.me/answer/ST8s9I6rozezVXc5z41p?timestamp=1702007027
既に回答欄で必要なことは書かれているが、「有害な本を出さない道徳的義務があるに決まってますよ。」等の表現にひっかかってしまう人はいるようだ。誰がその正しさを担保するのかというような噛み合わない指摘がブコメには散見される。そもそも、質問自体が少し混乱した内容になっているように思われるので、前段の「事実誤認や著しい誤りがある本は出版するべきではない」という主張について、少し内容を変えて「(ある書籍を)出版するべきではない」という表現に表現の自由が認められるだろうかという観点から考えてみたい。
まず、おそよどのような主張であれ、その内容に一切かかわらず、言う(表現する)ことが正しく、言わない(表現しない)ことが間違っているという価値観を持っている人は、恐らくいないだろうというところから始める。「どのような」という中身は、回答者のいう「デマ」や「他人に害を与える」内容のものかもしれないし、名誉棄損(他人に害を与えるに入るだろうが)やステマ広告かもしれないし、ある表現をするべきではないという内容の表現かもしれない。その範囲に関しての価値観はそれぞれに違いがあっても構わないし、むしろ違うはずだが、およそ常に表現がされることが正しく、されないことが正しくないという主張は、誰にも支持されないだろうとういことは前提にできると思う。
その中で、具体的にどの表現がされるべきでないものなのかということについては、社会の構成員間で価値観の違いがある以上、社会的に決定せざるを得ない。その決定は、各々の異なる意見を表現によって交換すること、すなわち、議論によって形成されていくべきだ。そうやって、名誉棄損や著作権法違反への表現の規制は認められてきたわけで、その議論を担保するからこそ表現の自由は民主主義社会において重要性があると言える。つまり、表現の規制についてもその限界は議論によって定められるべきだということも前提にしていいだろう。
ここで、「出版(表現)するべきではない」という主張に表現の自由が認められないとすれば、表現に関する規制について、常に片側の議論の主張を欠く状態になってしまう。無論、あらゆる表現において表現されることに価値があるとか、表現すべきではないことについては議論の余地なく決めることができるという前提があれば、そのような表現規制も許されるだろうが、これは今まで書いてきた前提とは反する。つまり、出版するべきではないという表現にも表現の自由は認められ、一定の尊重がされるべきであるに決まっている、ということになる。
その上で、質問者に戻るのだが、出版するべきかどうかという判断に「事実誤認や著しい誤りがある」かどうかという観点を入れた場合、いわゆる思想の自由主義市場の問題、すなわち、誤っているかどうかという判断自体が表現を戦わせることによってしか得られれないものではないかという問題が出てくるという側面がある。その点から、およそと事実誤認等を理由にした表現の事前の抑制は行うべきではないという主張はあり得るだろう。ただし、医薬品に関する虚偽の効能の広告規制のように、実際には事実に反することを理由に法規制される出版行為がある場合もあることからわかるとおり、少なくとも現行法解釈上は思想の自由主義市場的な価値はほかの価値との相対的な衡量の中で認められるものにすぎない(出版という一行為態様が禁じられるということが直ちに表現そのものを封じられるわけではないということも考慮すべきだろう。)。抽象的な議論を離れ、個別の事例の判断になれば、消費者保護等の観点からの規制をおよそ認めないという人は少ないのではないかと思われ、そうだとすれば、その限界の判断は批判を含めた議論の中で決められるべきという上述の議論に戻ることになる。
インターネット上では、いわゆる反キャンセルカルチャー的な文脈から、批判表現自体ですぐに表現の自由を持ち出し反批判を行う意見が散見されるが、批判表現は表現の自由で認められるべき重要な表現である。少なくとも、近時話題になっている角川の事例においては、表現の自由な交換による意思形成を超えた、事実上の表現規制的な圧力がかかったとは私には到底考え難い(まあ、そう考えたい向きがいることも仕方がないことだなとは思う。)。他方で、個人のツイッター(X)上の大したことのない発信に鬼の首でもとったかのような大量のリプライが付くような場合など、この時代において考えるべき問題も存在しないわけでもない。批判表現という表現の自由にとって重要な表現を一般論で封じ込めて「論理的にすっきり」しようとするのではなく、一つ一つの事例にきちんと頭を悩ませることが重要なのではないかとふわっとさせて終わりたい。
イスラエルがガザの難民キャンプを空爆していると言う記事で、イスラエル非難一色だ。(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1092178991380660880)
ただ、ここではそういったお気持ちではなくイスラエル側の理路を見ていこうと思う。
「イスラエル軍報道官は米CNNテレビに対し、ハマス司令官を狙った空爆だったと明らかにした。」(前傾記事)とのことだ。
そして、ハマスの司令官がこの爆撃で死亡したことはハマスも認めている(https://news.yahoo.co.jp/articles/0e61e6bf22fc5f7006587836ed0f231cb335f08c)ので、イスラエルの主張は真としていいだろう。
イスラエルは「ハマスが市民を「人間の盾」に使っていると改めて主張した。」としている。また、今回の爆撃でハマス司令官が死亡していることからも、周りの民間人を人間の盾として、その中に司令官がいたと言えるだろう。
人間の盾とは、改めて言うまでもないが目標物の内部や近隣に文民(非戦闘員)を配し、攻撃を思い止まらせたり、あえて攻撃させて敵を非難する宣伝材料にすることだ。
戦時国際法(国際人道法)は(ハマスなどの武装組織も含めて)国として認められていなくとも紛争当事者であり権利義務があること、軍民は分離し軍は文民を保護することなどを規定している。すなわち、人間の盾を用いること(ここではハマス)は明白に国際法に違反し、戦争犯罪を犯しているということだ。ちなみに人質も戦争犯罪でもあり、ハマスはこの点で擁護の余地はない。
国と承認されてなくとも国際法上の軍であるという規定は重要で、例えば台湾のように中国視点では国内問題であったりゲリラであっても一定の権利義務が生じることになる。よく言われる、「アイツら(俺ら)はゲリラだから何やってもいい」とはならない。ゲリラに交戦資格を認めるかというのは何十年も議論されてきたが、各種独立戦争などを経て認める方向で決着がついている。
一切の手出しができないとなると、相手の軍事施設に攻撃をするだけして、反撃されそうになったら人間の盾を用いるという戦術が有効になってしまう。
国によっては(多くの国では)、人間の盾を含むへの攻撃は交戦規定で違法とされているが、あくまでこれは国内法上のことに過ぎず、国際的な抑止力とはならない。
イスラエルの立場とすれば「戦争犯罪を行ってるのはハマスだろ?なんで俺らがそれを考慮してやらなきゃならんのだ」というところだろう。
ハマスは軍民を区別し、文民を保護する義務がある。すなわち、基地は民間施設とは分離して作る必要があるし、逃げ込むにしても民間人の中に逃げ込んではいけないと言うことだ。
国際社会には警察や裁判所がないため、最終的には自力救済の世界となる。その態様として「復仇(武力復仇の是非は議論の余地あり)」「対抗措置」「自衛」などがある。
今回のイスラエルの措置はその均衡性に大きな問題がある(刑法でいうところの過剰防衛)ように思われる。
特にこのロジックを積み重ねてきた西欧インテリであればあるほど、「イスラエルの行動は人道的には非難できるんだけど直ちに違法とは…うーん」となってしまうだろう。
の増田だけど、なんと大物はてなブロガーの法華狼さんが色々教えてくれた(https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20231019/1697642206)ありがとう!これにはお礼兼意見を述べておかなければ失礼だと思うのでここに書こうと思う。
(匿名ダイアリーには「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」という特殊なルールがあるので法華狼さんが削除を希望される場合はお手数だが申し立てていただきたい。)
色々意見・反論はあるが、当該ブログ記事のブコメにてほとんど出尽くしているのでここには書かない。一点だけ反論したい。
はてな匿名ダイアリーが引用しているColaboの声明は2023年3月のものであり、変更された申請方法に対しての主張ではない。迷惑系YOUTUBERなどの妨害に東京都が屈っさないようにという要望だ。
この要望をはねのけることが「厳格化」というのであれば、はてな匿名ダイアリーを書いている人物は「煉獄コロアキ」を支持しているということになるだろう。
とのことなので調べてみた、今年3月の声明は新たな要綱に関してのものではなかったようだ。確かにおっしゃるとおり、ありがとう!
その後、今年6月1日のColaboの記者会見によると、以下のとおりだ。(https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2023/06/230601kaiken.pdf)
「私たちは少女の個人情報を守ってまいりましたが、それについて東京都の監査の結果で、「領収書の一部を確認できなかった」という書き方をされてしまいました。」
「東京都には、これ(新たな要綱)を読んで私たちはやはり、私たちのこれまでの対応、少女たちの個人情報を守る、それをさせないようにするものだなと思いましたので、交渉というのはこれまで行っていません。」(()内は増田による補注)
「こういう記録を出すことという要綱に、実はモデル事業のときに、2019 年ですかね、なったんですね。そのときに、これでは困る、支援ができないということで、ただし「支援の妨げになる時にはこの限りではない」という疑義解釈を作って、ほかの団体すべてに適用されるようにいたしました」
とのことで、やはりColaboは個人情報の保護を非常に重要視している様子で、これが担保されなければ事業に参加しないというスタンスのようだ。取り上げた声明は3月のものと6月のもので誤っていたが、前回記事の結論には変わりがなさそうで何よりだ。
これについて、俺は前回「「Colaboのやり方では参入できない状況を作り出す」ことの評価を「打ち切った」と評価する人も居るだろうし、ブコメ主見たいに「打ち切ったはデマだと思うよ。」と評価する人も居るだろうね。まぁ個人の感想だね。」と記載した。また法華狼さんは「東京都がColaboを切ったと表現していいかもしれない。個人情報をさしだすようにという要求はColabo側から切ったと表現すべきだろう。」と解釈している。法華狼さんと同意できて嬉しく思う。
その上で、俺は前回の記事で「もちろんその態様が誹謗中傷だというのであれば別途そちらで決着をつけるべき」と書いたように誹謗中傷も(もちろん業務妨害も)認めていないことは明白だ。
確かに引用した声明のミス(6/1のものが正しい)はあったが、これが軽微なミスであり、ブログ内で事務手続きに極めて寛容な姿勢を示しておられる法華狼さんなら同意してもらえることだろうと思う。
また、前回の記事の当該箇所において、「これまでもColaboは個人情報を明かせないと主張してきたわけだけど、その上で都が新しい事業スキーム(Colabo曰く「個人情報が守れない」スキーム)に変えた」と記載しているように、要綱中の個人情報の保護に関することについて議論していることも明らかだ。
その上で、俺は「しかし、都は会計を厳格化し、Colaboが申請できないようなスキームに変更」と明らかに事業の要綱のことを書いているにも関わらず、「この(警察にも適切な対応をしてもらえなかったことから、改めて対応をお願いしています。という)要望をはねのけることが「厳格化」というのであれば、」という俺が書いていないことを前提において「「煉獄コロアキ」を支持している」などと結論づける法華狼さんの議論は誤っているのではないだろうか。(()内は増田による補注)
妨害に屈したかどうかって内部事情の分からないこちらにはどうでもいいことなので。都が切ったと評価できるってとこが同意できれば十分かと思っただけだよ。
それにColaboが個人情報の秘匿を重視して今年度の事業に申請しなかったことは今年6月の記者会見からも明らかなのであえて突っ込まなかっただけだよ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/article-1027699.html
このブクマにはColaboには何ら問題はなかったとするブコメが数多くあるがよく分からないとこがあるので教えてほしい、
以下のツイートや記事によると、不正はともかく不適切な処理が行われていたのは都や当事者も認めているようだけど、これは今回の騒ぎがなくとも是正されたという認識で良いの?
それとも今回の批判がなければ見逃し続けられていたとするならば、それは少なくとも批判の一部に意味はあったと理解できるのではないの?(もちろんその態様が誹謗中傷だというのであれば別途そちらで決着をつけるべき)。
https://twitter.com/colabo_official/status/1604083283817828352
「Colaboが会計について不適切な処理があるとして当局から指導を受けた」という情報が流れていますが、Colaboが指摘を受けたのは、あくまでも記載の方法などの事務処理的な事項や、事業の実績報告にかかる対象人数の修正等に関することであり、会計に不正があったと判断されたという事実はありません。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/234464
コラボが2021年度に支出した約2900万円のうち、約192万円を経費と認めなかった。ただこれを差し引いても、支出総額は委託料の上限2600万円を上回っているため、返還請求はしない。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2023010400910&g=pol
東京都監査委員は4日、都が一般社団法人「Colabo(コラボ)」に委託した若年女性の支援事業について、不適切な経費計上があったとする監査結果を公表した。
今年4月からColaboが当該事業を受託していないことについて、「単に申請していないだけだ」とする意見が散見される
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaloco.jp/news/social/article-1027699.html
○Colaboは申請して都から拒否されたんじゃなくて、最初から申請しなかったんだから「切られた」は違うしそれをもって「不正があった」は事実に基づかない印象操作でしょ。
○都に切られたんだから不正と言ってるブコメの人はcolaboが委託事業に応募しなかっただけなんだけど訴訟とか怖く無いのかな?
確かに外形上はそのようにも見えるが、Colaboはこのような声明を公表している。
https://colabo-official.net/230320-2/
つまりColaboとしては昨年度までの事業を継続してほしいと要望していたわけだ。
しかし、都は会計を厳格化し、Colaboが申請できないようなスキームに変更し、Colaboは新事業に申請しなかったというのが事実関係となる。
都は「今回の件を受けて、1年前倒しすることになった」としており、仮にこれが本当だったとしても、今回の騒ぎを受けて、都は会計を早期に厳格化する必要性を理解し、実施したわけだ。
これはColaboの要望を都が受け入れなかった結果に見えるし、この運動の成果とも感じられる(少なくとも一年分の事業のやり方を変えられたのなら市民運動としてはかなり大きい成果ではないかな?)。
後はその評価となる。都がColaboを切り捨てたかどうか俺には分からないが、これを「都がColaboを切った」と評価する人がいても不思議ではないのでは、とも思う。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230421/amp/k10014045571000.html
1つの団体が経費処理のしかたに不備があったなどとして、先月、一部を経費として認めない決定をしました。
また、ほかの3つの団体の経費処理のしかたについても調査を進めていましたが、いずれも一部で不備があったとしています。
都は、事業を行う団体の会計報告を厳格化することなどを目的に、使途ごとに経費の報告が求められる補助事業で実施することを決めました。
都は「補助事業では居場所の提供は選択となり、実施要件が緩和され、より多くの団体の参加が見込める。もともと来年度からの補助事業化を検討していたが、今回の件を受けて、1年前倒しすることになった」としています。
誹謗中傷が含まれるなど騒ぎかたがよくないことと、事業の実施に不備があることは両立すると思うが、Colabo完全勝利の情報を見落としているのかもしれないので御指摘いただければ幸いだ。
割とこれまでの市民運動だと、追及側のお行儀の悪さ(行政にではなく受託事業者を攻撃したり、逮捕者が出ることも珍しくない。)はさておき、一点でも行政側の不備が明らかになった場合は大きく喧伝され、マスコミや学問の世界でも問題だと取り上げられてきた。案件によってはそのお行儀の悪さすら、主にリベラル系の人たちによって擁護されてきたように思うが、本件との違いはなんだろうか。
Colaboは申請しない理由を「都が新たに作成した要綱では、相談者の個人情報が守れない」と発表してますよ?“Colaboが申請できないようなスキームに変更し”これを事実関係と言い切れる根拠が分からないです。
Colaboは申請しない理由を「都が新たに作成した要綱では、相談者の個人情報が守れない」と発表してますよ?/個人情報については揉めたから対策を打ったと言えるけど打ち切ったはデマだと思うよ。
そう、これまでもColaboは個人情報を明かせないと主張してきたわけだけど、その上で都が新しい事業スキーム(Colabo曰く「個人情報が守れない」スキーム)に変えたんだから、Colaboが申請できないスキームに変更したと言えるよね。
制度上不可能にしたのではなく、Colaboのやり方を貫徹させるなら申請できないという意味ね。というか公募事業でColaboだけ弾くなんてできるわけないでしょ。
「Colaboのやり方では参入できない状況を作り出す」ことの評価を「打ち切った」と評価する人も居るだろうし、ブコメ主見たいに「打ち切ったはデマだと思うよ。」と評価する人も居るだろうね。まぁ個人の感想だね。
だから「もちろんその態様が誹謗中傷だというのであれば別途そちらで決着をつけるべき」「誹謗中傷が含まれるなど騒ぎかたがよくないことと、事業の実施に不備があることは両立する」と書いたよね。意見が一致してて何よりだ。
バスカフェ突撃妨害を誇るかのような暴力的な増田。なににせよコラボに問題があったから都がスキーム変更したというのは例によって妄想なのだが、それがアノンたる所以。
反コラボ達は事業自体には賛成していたが、会計問題で勝てないため建前かなぐり捨てGP移動。バスカフェ妨害を誇るよう。コラボ排除目的で都がスキーム変更したとの主張は例によって妄想だが、それがアノンたる所以。
どこに「バスカフェ突撃妨害を誇るかのような」記載があるのか明らかにしてほしい。
また、都は「【今回の件を受けて、】1年前倒しすることになった」としており、少なくとも前倒しになったのはColabo問題があったからだよね?もしかしてこのNHKの記事がデマなの?それなら根拠示してね。
コロアキ軍団による襲撃が相次ぎ、トラブルを嫌う役所からロケが借りられなくなったのを「不正があったから借りられなくなったんだ」と囃し立てる地上げ屋の手口、半グレと保守議員と女性憎悪マンのコンビネーション
土地が借りられなくなったのではなく事業の実施方法が変わって新たに申請しなかったって書いてるんだが読めないの?
そういやこんなこともあったね。
自由意思だから問題ないのかな?これが自由意思だから問題ないとするとかなり問題大きそうな気もするけど、Colaboに一切問題はなかったと主張している人たちはどう考えているんだろう。
とりあえず地方の会計屋氏のnote見てくるといい。 https://note.com/the_metal_cpa お前さんの疑問には全部答えてると言っていいから
ほうほう。
「むしろ課題として浮かび上がったのは、繰り返しますがColabo自体の管理体制の問題です。
悪意をもった運用はなされていないと確信していますが、その目的を達成するために必要な業務体制については、少なからず問題点があると言わざるを得ないでしょう。」
加えて俺の知りたいのは、なら今回の騒動がなくてもこの問題は解決されたのか?ってことね。そうでないのならば、今回の騒ぎに意味はあったと評価できるんじゃないかな。
“Colaboには何ら問題はなかったとするブコメ” こうミスリードさせる時点で不誠実さが伝わる。“何ら問題はなかった” なんて断言するコメントが沢山ある?みんなColaboも何らかの問題はあったがってスタンスじゃん
↓(別ブコメ)
無知装って未だに問題の混ぜっ返し狙ってる増田。会計に問題はなかったと言う結果を受け入れず、都合いい所だけ切り取って、叩いてきた方にも理屈があるとおもわせたいんでしかね。
↓(更に別ブコメ)
Colaboになんらの問題がなかったと結論が出ているのに、陰謀論に乗っかって誹謗中傷を行った連中がひたすらゴールポストを下げながら「負けてない!負けてない!」連呼する姿は滑稽ですね。
え?そーなの?誤読かなー皆そのスタンスならよかったよかった。色々是正されてよかったね。
と思ったらその後に「会計に問題はなかった」って付いちゃってるよ?やっぱ問題なかったって思ってる人いるじゃん
更に問題ないってブコメも付いてるじゃん。この短時間に複数付いちゃうんだよ?少なくとも「みんなColaboも何らかの問題はあったがってスタンスじゃん」は誤りだね
一例は上に挙げたよ
⇒二例になったよ
かなり初期の段階でColabo側が様々な疑惑(と言うより難癖)に対して、丁寧に説明・反論していたし、それを受けて疑惑(難癖)を騒ぎ立てた連中は、自分達の浅慮を反省したのか?という点がスッポリ抜け落ちてるよね。
丁寧に説明していたら監査で指摘されなかったんじゃないかな?監査で指摘されたことと当初のColaboの説明が同じだったとはとうてい思えないね
だーかーらー
Colaboが元々重要視(問題視)していて飲めないとしていた要件を都が敢えて入れたんでしょ?
それを「切った」と評価する人がいても不思議じゃないと思うよ。
正確には些細なミスはあったが一般的に問題とするほどではない、と言えばいいの?些細なミス(決して「不正」ではない)を大問題かのようにがなり立てるあなたのような方、目的が見え見えですよ。/アノン凄いな
個人の感想ですよね。
都の事業のやり方を変えてしまうくらいにはインパクトがあったんだからそこらの市民運動による指摘よりははるかに価値が高かったとも評価できるだろうし、この辺は水掛け論だね
大勢のリソース割いて人件費を使いまくった結果が「不適切会計より持ち出しのが多かった」で「1円も税金戻って来てない」のに「意義あった」って言える金銭感覚すげえな…。難癖で税金無駄遣い状態な方に怒らないと
そろそろ最後。
この理屈だとそこらの「監査請求」「不服審査請求」はかなりの割合で税金の無駄遣いだね。大部分のこれらの請求は却下又は棄却でColaboのよりもよりも更に不正不当は無かったとの結果だからね。俺はこれらの制度は無駄だとは思わないけどね。
でいろいろな意見をいただいた。
最も多かったのが「裁判で決めるしかないやろ」といったものだった(そりゃそーだ)
もちろん最終的にそうなるのは理解しているが、例えば以下に挙げるスタンスだと「リベラルによる揶揄には100%表現の自由があるが、リベラルが揶揄されるのは認められない」って考えがあるのではと思ってしまう。
もちろん安倍元首相は死んでいて人権の享有主体ではないって理屈なんだろうがね。
しかし一事が万事こんな感じ(映画「新聞記者」にしろ安倍首相(当時)のマスクを踏み潰す行為にしろ草津町のの案件にしろ)で、リベラルから批判する場合はどんな態様でも認められるが自身が批判される際は頑なになるってのは理解を得にくいのではないかなぁ
Kazuko Ito 伊藤和子 @KazukoIto_Law
生意気なフェミニストを集団でレイプしてこらしめる、インドで起きたビシャカ事件という有名な性暴力事例がありました
本件はオンラインのパロディという体裁でも、明らかに特定個人を標的にしたデジタル性暴力といえます
配信・通販サイト各社が漫然と利益のために販売配信するか、倫理が問われます
Kazuko Ito 伊藤和子 @KazukoIto_Law
日本にまだ気骨のある映画人がおり、表現の自由が保障されているというのはこのように狂った政治状況の中でせめてもの救いではないか。
酒蔵もある意味かわいそう。
(あの規模の会社が弁理士に頼まず自分で商標調査⇒出願をやってるとは思えないし、
「AFURI」を見つけられていなかったとしても、不使用取消かけるようにアドバイスできていなかったとしても代理人のガバ)
・実際に使用する商標の態様ではなく、アルファベット抜きでしか商標出願していなかった
(全体で登録になっていれば「登録された商標を使ってるだけです」という抗弁もできたのに。
もしかしたらクライアントの都合で後からアルファベットが追加になったのかもしれんけど)
(結果的にSNS世論は味方についたけど、不要な発信は裁判で不利になったり炎上したりするリスクの方が高いので普通は止める)
広告にはアイキャッチという言葉があります。目を引く仕掛けという意味です。
美しいものやセクシーなものに反射的に目が行ってしまう(男女ともそうでしょう)、注視してしまう習性を利用しています。子猫の写真と同じで水着女性の写真にも同じような効果があります。
グラビア程度じゃ興奮しない
グラビア求める人は何を求めて買ってるの?
ここで言う「興奮しない」の意味は、すぐさま欲情するほどの効果をもたらさない、という程度の意味でしょう。
建築写真や鉄道写真を見た時の「興奮しない」と同じではありません。建築写真や鉄道写真で興奮する人もいますが、それも欲情しているわけではありません。
グラビアとて女体写真ですから、男の目を楽しませることには間違いありません。男性は女体を眺めるのが好きです。
むろん、中にはグラビアにAV同様の性的興奮を覚える男性もいます。私も軽度のグラビア趣味で、柿の種はAVとグラビアが半々です。グラビアの素晴らしさについては長くなるので割愛します。
チラを追うのは本能
はい。女装してるブ男とわかっていてもパンチラすれば反射的にパンツに目が行きます。
豊胸しているドラァグクイーンの胸元にも目は行きます。反射的なものです。
チラではない部分もガン見するのはなぜ
脚とか胸とか
基本的には本能を理性でねじ伏せて視線を引き剥がしますが、ボーッとしている時や、脚や胸の態様があまりに素晴らしい時はそれが難しくなります。
人類が生まれながらに持っている性本能に後天的な価値判断が肉付けされたものと考えればよいと思います。
語釈にもよりますが、本能と条件反射はくっきりと線を引けるものではなく、無意識下で強く結びついているのではないでしょうか。