はてなキーワード: 犯罪集団とは
組織的犯罪集団で国営暴力団の陸自がよくもまあ被害者面ができるよなあ
そもそも大臣は選挙で選ばれた国民の多数派が支持する議員だけど自衛隊なんて怖いから逆らわないだけで国民は誰も支持してない
新聞屋の電話とか匿名性が怪しいところが調べるから高支持率になるだけで無記名投票したら支持者は1割いない
日本の失態や世界規模の事件に対して、「日本はもう終わった」だの「人類は滅亡に向かってるんだ。俺は諦めたよ」みたいなブコメに沢山スターが集まっているのをはてブで見るにつけ、
いやそんなことねーだろって感じてる。
なんだろう。俺の頭が悪いので上手く表現できないのだが、人って過去の時代を美化しすぎるきらいがあると思う。
心理学の本から得た知見に俺自身の考えを加えて愚推すると、その理由って大きく二つに分かれるのではという結論に達した。
一つ。自分が子供の頃の世界ってのはすごく狭くて、その狭い世界と、大人になった今現在に見ている (視野の広い) 世界とでは起こる事件の規模が違う。
近所の八百屋が泥棒に遭ったっていうのと、中華犯罪集団が宝石店から5億円相当を盗んだっていうのじゃ全然事件性が桁違いだからね。
それを踏まえずに、「俺が子供の時代は八百屋に泥棒くらいしかなかった。今は中国が酷い盗みをはたらいている!」なんて嘆くのは見当違いだよ。
人間には自分に都合の悪いことを忘れていくことで自分を保つっていうある種すばらしい生存戦略があるようで、その影響で現在の事件事故のような出来事が過去には起きていないように錯覚してしまう。
極言すれば、〝儂の若い頃は……〟理論を展開できてしまうってこと。
で、そういうことを踏まえると、今の時代って素晴しい時代だと思うんだ。
インターネットの発達により以前では入手できなかった情報 (百科事典なんて高くて買えないよね) が手に入って、
交通・通信の進化によって世界と手軽に関れるようになってる。他にも数え切れない程有用な進歩が起きている。
解決しなければいけない課題は沢山ある。でも、徒にそれを取り上げて、「今の時代は最悪だ!」なんてどうか言わないで欲しい。
「日本を駄目に言うな。素晴しいと褒め称えよ」なんて強制する気はないけれど、ブコメを付けるときに、「今っていい時代だよな」っていうことを忘れないで欲しい。
共感してくれる人がいることを願う。
http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1928845.html
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1928845.html
kamiyakenkyujo 金田が「一般人は組織的犯罪集団から犯罪に誘われないし応じることは考え難い。故に一般人は共謀罪の処罰対象じゃない」と言ったことへの小川の反論(「誘われるし、応じることあるだろ」)じゃん。前後切るなよ…。 このまとめはひどい
リンク2017/06/14 Add Starhonehone9 (blue)honehone9 (red)honehone9 (green)papasss (green)junima (green)honehone9204waterloolily1685
反論になってないやん
なんでこんなブコメに星がつくのか
「そもそも”ヤクザに縁があり犯罪に誘われて一緒にやる人”を一般人の例にするのは超強引で、
じゃあそれぞれ紙屋先生とまとめによって書かれてたまま両議員の発言を引用しましょう。
自民・金田法相「一般人は組織的犯罪集団から犯罪に誘われないし応じることは考え難い。故に一般人は共謀罪の処罰対象じゃない」
なるほど!これなら小川議員の言ってることはわかる!なにもおかしくない! ……か?
「一般人」というものについての小川議員の特殊な認識を披露してるだけだと思うんだけど。
2人のやり取りをもっと砕くなら
金田「共謀罪は組織的犯罪集団による犯罪に加担する人間が対象。一般人はそんなことしないよね。だから一般人関係ないよ!」
小川「いや一般人は犯罪に誘ってくるヤクザの知り合いぐらいいるし話に乗」って一緒に犯罪することもあるから共謀罪の対象に入ってしまう。一般人が害を被る。」
っていうやりとり。
ンなアホな…って力なく笑うしかないでしょ.
文脈全部フォローしても小川議員の反論は気がくるっとるんじゃね?
そもそもヤクザの心配をして共謀罪に反対してる人なんかいないのに
中核派のような政治運動組織、外国の息の掛かった市民団体、そういうものが守りたい本丸の筈。
それを例に取ると生々しすぎると思ってヤクザを持ち出した結果
自分でも別に守るつもりのない「ヤクザと縁があり犯罪計画を持ちかけられて一緒にやる一般人」という変な像を描いたのではないか?
本当に守りたかったのはせいぜい
「違法行為もする政治団体と縁があり一緒に活動することがある外部協力者の動きやすさ」だったのであり。
dumpsterdive ヤクザを外国、犯罪を政治工作や主権侵害等に置き換えるとよくわかる。
リンク2017/06/15
つまりこういうこと。
とっさに話をすり替えようとしてかえってどぎつくなってしまったと。
acealpha それ共謀罪関係なく犯罪よね/「一緒に犯罪したら」→「話を聞いたら」なら納得はできる
リンク2017/06/15
ermanarich 「交通量調査のバイトだと言われてやっていたら実はテロ集団の下見のために使われるデータだった。こういう場合その人は罪に問われるか?」というような質問をしてもらいたかった。
リンク2017/06/15
本来言うべきこと、突っ込むべきことはこっちだったのだが
という残念な反論になってしまったのが今回の小川議員の全てだったのでは。
痛いニュース(ノ∀`) : 民進・小川敏夫「私がヤクザに誘われて一緒に犯罪したら共謀罪で処罰される。一般人も対象じゃないか」
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1928845.html
kamiyakenkyujo 金田が「一般人は組織的犯罪集団から犯罪に誘われないし応じることは考え難い。故に一般人は共謀罪の処罰対象じゃない」と言ったことへの小川の反論(「誘われるし、応じることあるだろ」)じゃん。前後切るなよ…。
リンク2017/06/14
http://b.hatena.ne.jp/entry/340120357/comment/kamiyakenkyujo
こんな擁護の詭弁性はヤクザに見込まれて共にヤマを踏むのは一般人なのか?を考えればわかる。
その「一般人」は利便性の為にあえて組の杯を受けてない人達、企業舎弟と半グレ。
小川議員の「組織的犯罪集団から犯罪に誘われて犯罪する一般人の私」という想定は言葉遊びに等しい。
彼のやりたかったことはこうだ。
自民・金田議員「一般人は組織的犯罪集団から犯罪に誘われないし応じることは考え難い。故に一般人は共謀罪の処罰対象じゃない」
民進・小川議員「じゃあ一般人である私がヤクザに誘われて一緒に犯罪したら?共謀罪で処罰される?されない?」
自民・金田議員「そりゃあ処罰されますよ。それ一般人じゃないでしょう」
↓↓↓↓↓↓
民進党に好意的なメディア「共謀罪、一般人も対象に」「金田法相の答弁右往左往」
小川議員は頭が悪いのではなく極めてクレバーにこういう「手柄」を揚げにいっただけ
昔はこの手法は勢いで押し切れたけど今はネットで国会がアーカイブされたりしてネトウヨも検証するから
夏祭りの的屋(出店)が暴力団とつながっていることはよく知られている。全部がそうとは言わないが、一部がつながっていることは否定できない。これから夏祭りの時期だが、夏祭りの出店で物を買う奴は、暴力団に金が流れる可能性を分かっていながら、夏祭りを楽しみたいという自分の私利私欲のために金を流しているわけだ。犯罪集団に金が流れる可能性を理解していながら、金を払う行為、これはどう考えても共謀だろう。同意している証拠が的屋に払った金だ。だから、共謀罪が成立したら、夏祭りで物買う奴は、皆、犯罪者だ。
もう古いけど、ハルヒにも、らき☆すたにも、夏祭りで物を買うシーンがある。だから、ハルヒもこなたも共謀罪が成立したら犯罪者だ。らき☆すたには、警察官である「ゆい姉さん」が夏祭りの的屋で物を買いまくって夏祭りを楽しむシーンがあるが、ゆい姉さんも犯罪者だ。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
質問趣意書攻撃がいったん落ち着いて、虚偽答弁が確定したと思われるので、安倍総理の虚偽答弁を書き起こします。「これがウソ」って足しながら。事実関係が明らかになってから見ると味わい深いものがあると思います。少なくとも私は、こんなくだらないことで嘘つくやつが総理大臣であることには我慢できない。
https://www.youtube.com/watch?v=t5XgwqLT7BU
山尾
「もうひとつ、ぱらぱら発言のほかに、そもそも発言というものがございます。平成29年1月の私との同じ予算委員会でのやりとりです。
”かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって合意に至ったら、そこで共謀罪になるわけでございます。今回のものはそもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません。これが全然違うんです”
こういう風におっしゃってました。そもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません、こういう風におっしゃっていたんですね。3週間後、私と何回もやりとりしていただきましたので、予算委員会で。また私とやらせていただきました。そのとき変わりましたね。オウム真理教を例に出して。
”当初はこれは、宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります。一変したのである以上、それは対象となる”
こういう風におっしゃいました。そもそも発言を前提とすれば、オウム真理教はそもそもは宗教法人でありますから、対象外ですね。一変したら対象になるとおっしゃっています。どちらが正しいんですか」
安倍(ニヤニヤしながら受け取った答弁メモに目を通しながら答弁席に立つ)
「あのですね、えーそもそも、そもそもという言葉の意味、について、山尾委員はですね、”はじめから”という理解しかない、と思っておられるかもしれませんが、そもそもという意味にはですね、これは、調べてみますと(目線を紙に落とす)、調べてみますと(山尾:調べたんですね)、辞書で調べてみますとですね。辞書で念のために調べてみた(これがウソ)んです。(与党議員爆笑)フッフフ。念のために調べてみたわけでありますが、これは”基本的に”という意味もある(これもウソ)ということも是非知っておいて頂きたいと思います。私は、そもそもという意味においては、私ももちろん、最初からという意味もあれば、基本的にという意味もあるということは、これは多くの方々は(会場を大きく手で指しながら)ご承知の通り、だと思いますが、山尾委員はもしかしたらこれはご存じなかったかもしれませんが(与党議員爆笑←そんな辞書は無いのでこいつらも全員ウソ)、これはまさに基本的にという、こと、であります。つまりまさに基本的に犯罪を目的にする集団であるかないか、これがまさに対象になるかならないか、これは(バカに仕切った顔で)当たり前のことでありまして。つまり先ほど、宮崎議員からオウム真理教の例が挙げられたわけであります。これは当初はですね、宗教法人として、東京都から認められたわけであります。まさに、これは宗教法人として、資格を備えていると、こう認定をされたわけでございますが、それがですね、途中、からですね、ある段階において、一変をしたのは、事実、結果を見れば明らか、でありまして、つまり最初から、そうでなければ、捜査の対象とはならないという考え方そのものが大きな間違いであり、いわば基本的に変わったかどうかということにおいて、私はそもそもという表現をつかわさせていただいた次第でございます。」
山尾
「うん。今回もまぁ詭弁弄して、必死にごまかすわけですけども、今まさに、総理笑っちゃいましたね。馬脚を現したんですよ。もしほんとに最初から、そもそもは基本的に、という意味であると、そもそもというのははじめからという意味で使ってないと、そういうことをわかっていたなら、調べる必要ないんですね。以前同じことを質問した際には、総理答えることができなかったんですよ。総理が調べたのか、後ろの方が調べたのか今メモを出してましたね。そもそもというのにはこういう意味がありますよ、と書いてあったのかは知らないですけど。総理自分でも笑っちゃってるじゃないですか。調べてみたんですよ、オウム真理教サリンの事件、法務大臣結構です、オウム真理教サリンの事件、実際にその一ヵ月後にできた、サリン等の法律でしっかりと処罰ができるということは、私させていただきました。もう一つ、総理の矛盾発言ですね、生業発言というのがございます。これもオウム真理教に関わる発言ですね。2月2日の予算委員会、藤野委員とのやりとりの中で、質問の趣旨は、対象犯罪を絞ったフリをしても、一般市民が対象になってしまうんじゃないですか、と。こういう趣旨の質問に対して、総理自身がこういう風に言っていますね。
"組織的に、まさにそれで生計を立てている、生業にというのはそう意味であります。"
しかし一方で、オウム真理教のようなものは対処しなくていいんですかという。オウム真理教はテロ犯罪で生計を立てていたわけではなくて、他の手段でお金を集めて、そのお金を使ってテロに及んだというのが実態じゃないんですか。犯罪で生計を立てていた、テロを生業としていた、そういうことではないんじゃないんですか。総理の答弁を前提としたら、オウム真理教は組織的犯罪集団に当たらず、共謀罪の対象外となってしまいます。総理どのように説明されるんですか。」
安倍(にやにやしながら)
「あの、先ほど私が笑ったのは、ですね、そういうことを言われたことそのものがですね、聞かれたことについて、思わず、苦笑、苦笑をしてしまった(失礼なことをいうな by 階さんかな)わけでーござまして、今失礼という野次がありましたが、まさに、今わたしの笑いについて、解説をされましたが、それが違うということを申し上げさせていただいたわけでありまして(山尾:器が小さいんだよ)、それと、そもそもというのは、私は基本的に戸言う意味で、えー使った、わけでーござますが、一応ですね、その、はじめに、ということだけで、おっしゃっていたので、念のために調べるということは、あるわけでーござまして、念のためにこれは、丁寧に、丁寧な、やりとりが必要ですから、調べさせていただいたら、やっぱり私が言ったことが正しかったなぁということが証明されたなぁということで(はいウソ)、ご紹介をさせていただいたわけでありまして、それが正しいのは事実でありますから(はいウソ)、それでどうのこうのというのは、ちょっとどうかと、思うわけでございますが、
そこで、ですね、生業等、について、ですが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論が必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまり、テロ集団というのは、テロそのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけであります。テロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単なことなんですよ、通告をしていただければ、と思います」
Q
「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問主意書
安倍総理は、本年四月十九日の法務委員会で、「そもそもという言葉の意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁している。
一 現在出版されている複数の辞書を調べたが、「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書は存在しなかったが、本当に調べたのか。
二 調べている場合、安倍総理が調べた「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書の辞書名、出版社名及び出版年を示されたい。
右質問する。
A
衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対する答弁書
一及び二について
例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。
Q2
「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問主意書
内閣衆質一九三第二六四号で、「例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。」という答弁をいただきましたが、つまり、「そもそも」の意味として、直接「基本的に」との記述がある辞書は存在しないということで良いのか。
右質問する。
A2
Q3
安倍総理が実際に「そもそも」を大辞林で調べたのかに関する質問主意書
先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二六四号)では、「『大辞林(第三版)』には、『そもそも』について、『(物事の)最初。起こり。どだい。』等と記述され、また、この『どだい』について、『物事の基礎。もとい。基本。』等と記述されている」と示されたが、安倍総理が実際に辞書を調べたのかについての言及はされていない。
そこで、改めて伺うが、「大辞林(第三版)」を使って「そもそも」を調べ、その意味として記述があった「どだい」を調べたのは安倍総理自身なのか。
それとも、実際に辞書を調べたのは安倍総理自身ではなく、本年四月十九日の衆議院法務委員会で、安倍総理が、「そもそもという言葉の意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁するための資料を作成した職員なのか。そうであれば、当該資料に具体的にどのような記載があったのかを明らかにされたい。
右質問する。
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
http://anond.hatelabo.jp/20170519165024
んでもし組織的犯罪集団認定されたとしても、別表第四中の懲役4年以上の重大犯罪について「計画もしくは準備行為」を行ったと認められなければ共謀罪は成立しない。
問題というなら、別表第三と第四を罪刑ごとに落とすか残すか審議するしかないでしょうよ。
国会ウォッチャー氏が指摘してたノルウェー共謀罪との比較で言うなら、「計画もしくは準備行為」は同じ、組織的犯罪集団の定義はむしろ日本のが厳格、問題は別表第四で、特にその中に第三をほぼ丸々含む点ではないのか?
http://anond.hatelabo.jp/20170525162032
162cの4年以上の犯罪を組織的犯罪集団の活動の一部として合意した場合、共謀罪が成立する、という段のところ。
Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。
これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリット・デメリットについて、高裁、検事、弁護士グループ、マスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪の境界条件判定が難しいことを理由に共謀罪を支持しています。共謀罪は既に、内乱や殺人などについて経験が有るから、前例に従ってできる。結社の自由はノルウェーの憲法では明記されていないが、人権上問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所、検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪の表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています。
特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見はノルウェー内でもあったようです。またこの条約が要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応も可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約の要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人が海外でこの犯罪を犯した場合に国内で裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪を限定しないという結論になったようです。そのために刑法第12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。
委員会の議論の中では、裁判所や検察の意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています。
委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定の犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪の規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定の犯罪に関連した合意の存在を認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別な構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しかし組織の活動としての明確な証拠が認定されない場合には、有罪を認定する十分な証拠が提示されているとは言えないこともnoteする。
Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt er ført bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.
ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しかし検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪で検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまいな表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現は弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。
有罪判決は出ない、ということですが、捜査の対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者を逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留の正当性についての書類を裁判所とEOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査の妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動、警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリストの活動については、133条のテロ組織への勧誘行為を根拠にした監視の強化は進んでいるようです。
ある時は600なんぼ、ある時は128、ある時は277の犯罪、これらすべてを共謀罪の対象とする以外にTOC条約を締結することは出来ないといってるからですよ。
外務省が「128」で良いと言ったことはないのでは。
128はあくまでも自民党小委員会の試案でしょう。政府は当時もそれで締結できると言ってはいません。
○浅尾慶一郎君 (略)次の質問は、実は国連国際組織犯罪防止条約、いわゆる共謀罪と言われているものの基礎となる条約でありますが、先日、自民党国対におきまして浅野副大臣が発言をされまして、今まで外務省として必要だと言っていた新たに作る犯罪をかなり、四分の一以下に絞り込むという発言をされておりますけれども、そのことについて浅野副大臣が、これでこの修正案が成立すれば、条約批准に向けて努力するというふうに言っておられましたけれども、この発言の趣旨はどのようなものでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 自民党の法務部会の中で条約刑法検討に関する小委員会というのがありますけれども、この中において、この法律というか条約を早く通すということが必要なので、この条約刑法を速やかに成立させるためには国内法の整備と、これはもう前国会からずっともう御案内のとおりなんで、この対象犯罪というのはかなり多かったのを絞り込むように検討されてきたと、私どもはさように理解をいたしております。
これは、私どもとしては、この条約を締結するためには国内法の成立が早期にできることが私どもにとりましては期待をしているところですけれども、本件の小委員会の検討を基にして修正案が確定できて、それが院に付されて、それで法律が成立をするということになりました場合は、その本条約を締結すべく、私どもとしては最大限努力をすると申し上げております。
これは、数が余り膨大だったというのを縮めるというんで、それは縮め過ぎても条約は通りませんし、どの程度かというのはちょっと正直ここのところはまだ確定したわけではありませんので、最終的にどの法案が出るか、まだはっきりいたしておりませんので、このやり取りをよく見た上、かつここでよく、院に付されますので、その結果を見た上でしか、ちょっとお答えようのしようがございません。
○浅尾慶一郎君 私の質問の趣旨は、当初締結のために必要だと言っていた国内法の内容がかなりあったと、それが四分の一に減ってしまうと、それでも締結ができるということは、当初が間違っていたのか、それともということなんです。何で変えられるかということです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは私どもの修正案を検討してきたということなんでして、私どもは、私どもとしては、この案をやらせていただくに当たりましては、政府原案というのはこれは、条約を実施する上ではこれは当然適切な内容だと考えております。それ自体は間違っていたということではございません。
ただ、立法府で修正を含めていろいろ御審議をいただくということは、これは当然あり得ることだと思っておりますので、政府といたしましては、これに必要な国内法が早期に成立して速やかに条約が締結できるように期待をしておるというのが私どもの立場でありまして、重ねて、重ねて申し上げておきますけれども、これは国会の中においていろいろ審議をされていかれるという過程の中において、これがどのように、最終的に決まった場合、それをもって私どもは条約の成立に努力はしますよ。努力はしますけれども、それで成立できるかどうかというのは、私どもは今、その内容を見た上で交渉させていただくということ以上は今の段階で申し上げることはできないと存じます。
○浅尾慶一郎君 確認ですけれども、条約の成立にならないかもしれないという発言ですね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは相手のある話でございますから、私どもとして、これで、この内容を見た上で、これでできるかできないか、あらかじめ交渉はいたしますけれども、まだちょっと成案を得ておりませんので、今の段階で、するともしないとも申し上げる段階にはございません。
過去の法案において犯罪主体が「団体」であることから「長期4年以上の自由刑」全般を対象としていたため形式的には600超が対象となっていたことと
今回の法案において犯罪主体が「組織的犯罪集団」であることから対象犯罪を277に限定できることとなっていることとの関係についても既に質問趣意書や国会質疑で説明されています。
どうも混乱させてごめんなさい。
追記したんですが、162条cにTOC条約を意識したと思われる条文がありました。Fighting terrorism through multiple legislationsがテロ関連の本なので、ああいう書きぶりになっていたんだと思うんですが、162cは単なる組織的犯罪集団の定義が書いてあるだけでなく、3年以上の自由刑が課されうる犯罪の共謀からの、実行寸前(なんて表現したらいいのかわからないですが、ほぼ未遂に近いところまで準備が進んだもの)状態まで行ったものを3年以内の自由刑を科すことができるようにするという条文でした。
最初は日本がcorruptionを外したみたいに、serious crimeの定義は結構自由自在なのかという風にとらえたんですが、そうではなくって、ノルウェーの場合は、対象は幅広い変わりに、ほとんど未遂と変わらない状態の要件を加えて、その共謀に参加した者を処罰する、という形で、法益侵害が実際に発生していない、またはそれが試みられてもいない段階の処罰を合法化したんだと思われます。ですので、ノルウェーでは従来の刑法体系はそれほど変わっていないということだと思います。
こんな感じで伝わりましたでしょうか。
ちょっと腑に落ちない点があったので。(ど素人なので間違ってるところがあればはっきり指摘して頂けると助かります)
とおっしゃっており、147条aを読めばその通りだと思える。
でも、TOC条約てそもそも対テロのための条約だっけ?てことで調べると
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000100921.html 【報ステ】テロ対策か?“共謀罪”とパレルモ条約(2017/05/16 23:30)より
Wikipedia 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(https://goo.gl/75ryag)から引用
用語(2条)・適用範囲(3条)
(以下略)
ということで、テロ集団は物質的利益を得る目的がない場合があるので、テロだけに限ると一部カバーしきれないところが出てくると思うのですがそこらへんはどう対処してるんでしょうか?
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf