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はてなキーワード: 通信傍受法とは

2023-08-04

痛いところ

さる政党暴力革命を完全に捨てきっていないことは、すでに公然ことなので省略するが、

あの党は、ともかく、革命を阻止する可能性のあるもの排除したいのだ。

  

革命時に高速道路を使う際、クレジットカード情報を取られたくないかETCに大反対した。

革命の準備などの情報当局にとられたくないか通信傍受法に大反対した。

武装行動を街頭防犯カメラに撮されたくないから街頭防犯カメラに大反対した。

マイナンバーカードインボイスによって同党員情報を抜かれたくないからどちらにも大反対した。

2020-08-28

安倍自民政権でやったこと一覧

消費税8%引き上げ

就任早々尖閣漁業権をタダで台湾譲渡

兵器リボ払いで購入(5兆円)

小笠原サンゴ密猟問題放置

三党合意であった議員定数削減をせず

GDPマイナス6.8%という東北大地震並のGDP減少を叩き出す

GPIF戦争株を購入して支える

防衛省機関銃米国10倍の値段で調達

粉塵吸って機能停止に陥るオスプレイ1機200億(適正価格の倍の値段)を17機も買わされる

F35戦闘機報告書で未解決欠陥966100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入

政府 戦闘機F35Aを1機あたり40億円割高で調達

政府統計 全体の6割強が不適切

加計学園問題

日本年金機構個人情報125万件流出

共謀罪強行採決

働き方改革裁量労働制不適切データ

森友問題公文書改ざん発覚

安全保障関連法強行採決

内閣人事局官僚奴隷化

特定秘密保護法強行採決

出入国管理強行採決

水道民営化強行採決

カジノ法案強行採決

国税庁委託先がマイナンバー個人情報70万件漏えい

非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%

年金受給開始年齢選択肢 70歳以上まで拡大へ

出生数86万人に

マイナンバー法案

マイナンバー、全口座と連結 政府検討 義務化へ法改正

通信傍受法

自衛隊日報隠蔽

定年延長問題

安倍首相桜を見る会」に公費5000万円 予算の3倍

桜を見る会 野党議員資料要求当日にシュレッダーで名簿廃棄

大量に国債発行して日銀日本株半数以上買わせる

慰安婦事実上強制連行だと認めてしまった

種子廃止

北方領土献上+3000億円渡す

中国尖閣諸島への領海侵犯を許しまくる

コロナがわかってたのに春節時に中国入国拒否せず

500億をかけてカビマスクを配布

アベノマスク製造してお友達税金をばらまく

持続化給付金の際にお友達ににばら撒く

医療費に回さずGOTOヘルキャンペーンバラマキ+コロナ拡大

レジ有料化

海外へのバラマキ60兆円

消費税10%でGDPマイナス7%、コロナGDPマイナス27.8%

アメリカ不平等条約日米デジタル貿易協定を結ぶ

GAFA税金をかけられない不正してても追求できない)

2018-07-11

anond:20180710232948

平成総理大臣についてwikipediaレベルのまとめ。

竹下登1987.11.06 - 1989.06.03(576)ふるさと創生事業
消費税を導入
牛肉オレンジ輸入自由化
リクルート事件
宇野宗佑1989.06.03 - 1989.08.10(69)女性スキャンダル
海部俊樹1989.08.10 - 1991.11.05(818)湾岸戦争への経済協力・掃海艇派遣
バブル崩壊
宮澤喜一1991.11.05 - 1993.08.09(644)PKO協力法成立・自衛隊カンボジア派遣
天皇訪中を実現
河野談話を発表
細川護熙1993.08.09 - 1994.04.28(263) 自民政権
1993年米騒動コメ市場の部分開放
小選挙区比例代表並立制政党交付金の導入
羽田孜1994.04.28 - 1994.06.30(64)自民政権
戦後最短
村山富市1994.06.30 - 1996.01.11(561)村山談話を発表
韓国人元慰安婦への見舞金支給
阪神・淡路大震災の初動対応の遅れ(ただし村山自衛隊出動に反対したというのはデマ
消費税5%への引き上げを決定
橋本龍太郎1996.01.11 - 1998.07.30(932)普天間基地返還道筋
村山政権下で閣議決定された住専への公的資金注入を成立
財政構造改革法による緊縮財政
金融ビッグバン
小渕恵三1998.07.30 - 2000.04.05(616) 周辺事態法
通信傍受法
国旗国歌
男女共同参画社会基本法
住基ネット
赤字国債の激増(ただし景気回復には貢献)
地域振興券
二千円紙幣の発行
労働者派遣法改正派遣業種の拡大
森喜朗2000.04.05 - 2001.04.26(387)口蹄疫問題の迅速な処理
沖縄サミット開催
IT革命インパク
大量の失言歴代最低支持率7%
小泉純一郎2001.4.26 - 2006.09.26(1980)金融再生プログラム不良債権処理
郵政民営化道路公団民営化
テロ特措法イラク特措法
有事法制
日朝平壌宣言拉致問題
年金制度改革
後期高齢者医療制度
歴代最高支持率87%
安倍晋三2006.09.26 - 2007.09.26(366)教育基本法改正
防衛庁の省昇格
福田康夫2007.09.26 - 2008.09.24(365)消費者庁の設置を表明
麻生太郎2008.09.24 - 2009.09.16(358) リーマンショック対策財政出動
IMFへの出資
エコポイント制度エコカー減税
鳩山由紀夫2009.09.16 - 2010.06.08(266)自民政権
事業仕分け
高校授業料無償化
二酸化炭素排出削減目標についての国際公約
年次改革要望書廃止
普天間基地移設問題
菅直人2010.06.08 - 2011.09.02(452)自民政権
東日本大震災原発事故への対応
尖閣諸島中国漁船衝突事件への対応
野田佳彦2011.09.02 - 2012.12.26(482)自民政権
消費増税を決定
安倍晋三2012.12.26 - 現在

2018-07-09

ネトウヨ心理

ネトウヨが一番楽しそうにしてるのって安倍さん外交的に成果を上げた時や、国会で素晴らしい(と彼らが信じる)通信傍受法安保法制が通った時より、民主党系や共産党議員がアホをしでかしたり選挙でぼろ負けした時だと思う。

これって多分カタルシスを感じてるんだと思うけど、予定調和的に正義自民党が悪の民主党をやっつけて嬉しいっていう構図なのかなと。

戦隊モノに通じるものがある。

ネトウヨって結構おじさんが多いことが最近知られてきたけど、氷河期でロクな就職もできず嫁子供もいない理不尽人生のただ中にいる彼らにとって、安倍さんは、現実世界正義を成し遂げるヒーローなんだろう。

そう考えると彼らを批判するのは可哀想になってきた。彼らに誇るべき仕事と守るべき家族を与えてこなかった僕らが彼らを生み出したんだろう。

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2015-02-08

去年1万件以上の電話が盗聴された日本人

日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。

なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査警察官によって実施されているからだ。

理屈の上では、組織犯罪幹部逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。

理屈の上では「大義」や「目的」は正しいかもしれない。

しかし、「結果」や「実績」はその正反対事実証明している。

 

内閣国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査逮捕された人数はわずか72人しかいない。

しかもそのほぼ全員が組織犯罪幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪幹部逮捕は皆無だった。

しかも72人という数字あくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。

有罪になった数でもないし、実刑になった数でもない。

盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。

盗聴の「大義」を裏付け逮捕実績は、ほぼ無い結果だった。

盗聴捜査組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである

麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。

これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである

 

政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。

1000件? 100件? 

正解はたったの10件だ。

たったの10しか解決していない。

たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。 

 

しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。

たまたま手に入れた薬物をオバカチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。

まり盗聴法による盗聴捜査は、捜査実態結果から見た場合

その捜査はわたしたち無実の市民通話(電子メールネット電話を含む!)に対して向けられている。

罪を犯している犯罪組織幹部は盗聴されない。

そもそも犯罪プロ幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。

盗聴法による盗聴捜査ターゲットは、わたしたち無実の市民携帯電話電子メールネット電話であって、

罪を犯している犯罪組織幹部電話ではない。

そういう批判法律制定前にもあったが、その批判はい安倍政権のもとで現実のものになった。

  

「盗聴事実当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。

しか盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して

盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実当局が告知することになっている。

しかし、盗聴が犯罪無関係で、盗聴記録を裁判証拠として使わない場合は、

盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。

まり事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、

盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、

会話内容警察官に使われている。

誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。

 

盗聴法には、無関係通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、

盗聴捜査の際には「立会人」を置くなどの運用がなされている。

「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。

当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。

過去には公明党は盗聴事件脅迫事件なども起こし確定判決存在判決は公開されている。

盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党判断なのだろう。

 

しかし、「立会人」という制度は、意味が無い制度だった。

立会人」は盗聴法規定により盗聴会話を聞くことができない。

から警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能

しかも「立会人」は、消防士事務職警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。

から警察違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。

そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから

立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。

まり盗聴法における「立会人制度は、

違法な盗聴捜査意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。

 

おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。

その一例が「逆探知」と「通話特定」だ。

会話を録音して裁判証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、

録音しない場合、会話を裁判証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。

 

逆探知誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。

官僚組織などに質問意見電話をかける市民団体参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、

電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、

逆探知捜査実施されるということが起きていたのだ。

たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪容疑者」とみなされ

一般の沖縄県民電話が「逆探知」された。

もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話特定」だから

盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。

から闇に葬られる沖縄県民たち。次は自分かもしれない。

 

このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、

支配され、恐怖の統治を受けて公民権言論は萎縮していくのである

   

盗聴法による盗聴捜査による「効果」について言うならば、

その捜査組織犯罪幹部逮捕効果をあげるものではない。

しろその逆に、組織犯罪必要な人的・予算的・組織的リソースを縮小させ、

組織犯罪温存に効果を発揮している。

これは警察にいる警察官の大半がそういう認識だ。

成果をあげる捜査プロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である

盗聴捜査対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から

市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密破壊される。

したがって、盗聴法を制定した当初の立法意思立法目的は、完全に破綻した。

制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。

   

問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度永久に維持させるために、

安倍政権組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、

警察権限だけを強めようとしていることだ。

 

まさにキチガイ刃物である

 

そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。

警察官自衛官刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。

なぜなら公務員犯罪だけは盗聴法適用対象外からだ。

宗教団体犯罪適用対象外となっている。

  

盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。

バカ刃物を渡すな」だ。

だが、いまはまさに「バカ刃物をふりまわす」状態になっている。

危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である

盗聴法実施絶対に許すな。盗聴法改悪絶対に許すな。

盗聴法改悪を許す安倍政権を許すな。バカ刃物を渡すな

   

それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、

自民党公明党関係者に対して盗聴捜査実施し、

盗聴法に賛成してきた自民党幹部公明党幹部有罪にする実績をつくればよい。

テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。

そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。

そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。

     

2月6日 13時06分 NHK定時ニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html

上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件通信傍受実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。

平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的犯罪捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局電話電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています

上川法務大臣国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。

それによりますと、去年は、違法薬物の密売拳銃の所持など10の事件で、携帯電話通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。

この結果、法律施行後、通信傍受実施した事件での逮捕者は525人となりました。

通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺組織的窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。

2011-10-07

イタリア通信傍受法」についての簡単な素描

イタリア語Wikipediaプロテストによって日本ネットでも話題になった「通信傍受法」の改正案問題について、誤解が大きいので、簡単にまとめておきたい。というのも、TechCrunch の次の記事「イタリアWikipedia、『ネット傍受法案』に抗議して自主的に閉鎖」があまりにも極端で、また一般にイタリアが誤解されたままでいることにも耐えがたかたからだ。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

前もって断りを入れておくと、イタリアの法制度はもちろん、法律専門家ではないので、間違いがあれば喜んで指摘を受けたい。また、訳のまずさについてはご寛容願いたい。

さて前段として、話題の法案DDL Intercettazioni(ちなみに、DDLとは”Disegno di legge”の略語で、英語に直訳すると”Design of law”、日本語では単に「法案」と訳すのが適当) で問題になったのは、ネット規制に関する部分よりも、傍受された通信記録の公開に関する変更についてだった。これまでは裁判前であっても当局と弁護人合意のもとで通信記録を公開できたものが、裁判中、また事件に関わる部分のみの公開とすることに限定されるというものである。当然、各メディアともこれには批判的な論調を取っているようだ。

最近では、ベルルスコーニ売春婦を政府専用機に乗せていたというニュース日本報道でもあり覚えておられる方もいると思うが、これらのことについて話された会話はすべて新聞紙上に掲載された。傍受された通信記録が公開されることの是非についてはひとまず置いておくとしても、こういう背景があることを指摘しておきたい。

そのうえでイタリア語Wikipediaなどによって、日本でも話題になった部分は次の第29条24ペ-ジ)であった。

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038530.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D1415-B%26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navette%3D

同条の冒頭部分を見れば分かるように、この条文は次の法律の改正だということが分かる。すなわち、Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa の第8条の改正がこれである

http://www.mcreporter.info/normativa/l48_47.htm#8

ここでいうstampaとは「出版目的とするあらゆる様態の、機械的あるいは物理-化学的手段を用いて印刷され、あるいは獲得される複製物」と、ようするに平たく言えば、出版物や新聞メディア報道などなどのことを指すのでしょう。たとえば、第5条においては新聞・定期刊行物は裁判所の書記課に登録することなしに出版してはならないとあり、この法律がどういう法律かなんとなくでも分かると思う。

そこで問題の第8条は、一言で言ってしまうと、「訂正請求」”Richiesta di rettifica” を受けた場合責任のある者は定められた期限内に定められたように訂正を発表すべし、というものだ。

そもそもこの条文の目的は、次のようなものだと理解している。つまり、考えを表現することの自由は、時に、憲法によって保障された他の権利と衝突し、あるいは侵害することもありうる。そのような場合に、速やかに権利を回復することができるようにするためのものである。したがって、客観的な真実性は問題ではなく、当事者にとっての主観的な真実性が問題になると。すなわち、趣旨としてはメディアによる暴力から権利を守ることを狙いにしていることがうかがえる。

http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/santalucia_1004.html

これが出版物のみならず、テレビラジオにも適用されるよう改正されて現在にいたっているのだけれども、ここで注意してもらいたいのは、こう書いてしまうとえらく危ない条文に見えるけれども、実際には1948年以来60年以上も運用されており、メディアがそれで委縮するとか、「メディアが死ぬ」ということは全くないということ。まして第8条の乱用悪用によるメディア弾圧というものは見られない。

常識的に考えれば、そのようなことがもしあれば、それこそ「表現の自由」の侵害になるはずなので、つまり運用の問題になってくるのだと思うけれども、残念ながら具体的にどのような運用がされているのか僕には分からない(「訂正請求」がどのようなものかは検索すればすぐ出てくる)。ただ、第8条そのものにはたいした問題はないように見えるという点を指摘することしかできない。

そこで、今回騒ぎとなった改正部分は、次の部分であると思う。「訂正請求」の対象となるものとして、

"i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,"

すなわち、データ通信を経由して流布される日刊または定期刊行紙を含む「情報サイト」”i siti informatici” となっているが、はたして「情報サイト」の範囲はどこまでなのだろうか、と。この法律趣旨や文脈からすれば、例示されているように新聞テレビニュースなどなどのプロフェッショナルサイトのことにも読めるけれども、素人ブログはどうなるかはっきりしない。

事実、当初は素人サイトブログもこの適用範囲内にしようとしたらしい。たとえば訂正期限を訂正請求後10日以内に延長するとか、罰金を引き下げようといった案も出されていた。

http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156864

結局どうなったか結論だけ言うと、先述の第5条によって定められている、登録済みのプロフェッショナルによるサイトに対象を限定することで与野党合意となり、落着した。

http://www.corriere.it/politica/11_ottobre_05/intercettazioni-commissione-bongiorno-dimissioni_1c081c96-ef57-11e0-a7cb-38398ded3a54.shtml#.ToztyQT9xek.twitter

以下、個人的な感想を書くと、まず仮に与野党合意がなくても、これまで同様の運用がなされるのであれば、それほど心配するような改正ではなかったのではないかという点で、「ブログ殺し」条項とイタリアネットではあだ名されたようだけれども、そんなことにはまずならなかっただろうと思う。

また、TechCrunchの記事がいかに間違っているか、これでよく分かってもらえたはずだ。第8条を使ってなんでもかんでも訂正請求できるというのは非現実的な妄想ではあるまいか特に追記部分の、

法案は「正式な報道機関の記事」のみを対象とするよう修正されたもようだ。これがなんらかの改善になっているかはきわめて疑わしい。

http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/

というところは、何の根拠があって「きわめて疑わしい」と言えるのだろうか。

なによりこの問題を見ていて思ったのは、これだけインターネットが普及してしまってもなお、「表現の自由」だけを金看板にできるのかという問題についてもっとよく慎重に考えられるべきではないかということ。確かにこの法改正ベルルスコーニ絡みなので微妙なところがあるとはいえ、しかしながらごくごく一般的に考えれば、いくら「本当」であっても「知られたくない流布されたくない事実」というものは誰にでもあるはずであって、よほど悪質であったり問題性の高い場合、第8条が規定するような処置があるいは何らかの助けになることもあるかもしれない。

もちろん、素人目にもこの第8条をインターネットに広く適用しようとするのは筋悪に見えるし、与野党合意適用範囲をはっきりさせたことは結構なことだと思うわけだけれども、仮にもっとちゃんとした、インターネットを対象とする法律が出された場合ネットの住民たちはどういう反応を示すだろうか。「表現の自由」の金看板だけではかばいきれない部分があるのではないかと、正直言って思う。

その意味で、イタリア語Wikipedia声明は難しい部分があるのではないだろうか。ごく一般的なサイトならまだしも、これだけ有名かつ頻繁に利用されるWikipediaのようなサイトになると、それなりに記述責任が持たれるべきなのは当然だという意見もあってしかるべきであって、あの声明を肯定しているだけで本当にいいのかどうか。ネットで言われているほど、また信じられているほど簡単な問題ではないのではないか

お祭り好きのイタリア人のネットにおける「ショーぺロ(ストライキ)」の言い分を鵜呑みにして、その流れに乗っかってしまう前に、色々考えることがありそうに思うのだが。

2008-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20081112210553

それって2chという問題じゃなくたいていの市民運動に当てはまると思うが。愚民ネットを使うようになっただけのように思う。何とかの調査だとネトウヨってネット以外でも活動的らしいし。住民基本台帳ネットとか個人情報保護法とか通信傍受法とかで似たようなこと散々おきてるわけで。

2008-03-27

http://anond.hatelabo.jp/20080327224645

また恒例の狼少年かよ。

人権擁護法なんか通信傍受法みたいなザル法になるだろ。

妄想膨らまして叩く人多いから。

それに人権無視しようとしてるのはもてじゃなくてひもてだろ。

自分たちの僻みから他人の恋愛邪魔しようとしてるだけにしか見えないし。

2008-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20080315150411

際限なく広がるとか言うのは狼少年っぽいんだよね。

じゃあ個人情報保護法とか通信傍受法とかも大騒ぎされたけど、大騒ぎしてた連中がいてたような統制国家になったかというとそうじゃないわけで。

個人情報保護法とか通信傍受法とは質的に違う。あれは、法律の中で建前的に定められた手続きが形骸化した場合、悪用される危険があるという「総論賛成各論反対」的な話だけれど、児童ポルノ法改正の場合はそもそも改正案の枠組み自体が憲法違反だということ。

あんな粗雑な理屈マンガを禁止できるんだったら小説だって禁止できるし、児童ポルノよりもっと有害な「戦争」を描いた文書を禁止できない理由なんてない。そうすればたちまち星新一の「白い服の男」の世界の到来だ。

現実的にそこまでひどいことにはならないとしても、あの理屈自体がそれだけ有害なものだということなんだよ。だったら認めるわけにはいかない。

だって、言論の自由ほど民主主義社会において大事なものはないというのは北朝鮮を見ればすぐわかることで、その言論の自由を余りにも粗雑に扱った法律を作るというのは国の恥だぜ。こういうのはせいぜい自主規制で対応するしかないの。

俺だって例えば細木数子とか江原ナントカとかは放送禁止にしてほしいぜ?あんな有害無益な番組はないと思うから。でもそれをやっちゃおしまいだろ。

どの法律普通の人には利益となるものだろうし。

児童ポルノ法が改正されるとドラえもんあさきゆめみし児童ポルノになるんだが、それでいいのか?

これは必ずしも大げさな話じゃなくて、自分の子供が無邪気に裸で水遊びしてる写真を持ってるのも欧米ではやばいことなんだぞ。欧米(特にアメリカ)ってのは子供過保護なんだよ。そして、アグネス・チャン一派みたいな欧米崇拝主義者は自分たちの方が道徳的に優越してると思ってるから始末に負えない。

アニメの絵もしばしば修正されるし、ゲーム中の「酒場」は「カフェ」に変更されてしまってたりするし、タバコの絵は消される。

http://anond.hatelabo.jp/20080315144116

日本じゃキリスト教マイナーだから気にする必要ないと思うけど。

際限なく広がるとか言うのは狼少年っぽいんだよね。

じゃあ個人情報保護法とか通信傍受法とかも大騒ぎされたけど、大騒ぎしてた連中がいてたような統制国家になったかというとそうじゃないわけで。

共謀罪とか人権擁護法とか児童ポルノ禁止法改正とかも似たようなものなんじゃないかな。

どの法律普通の人には利益となるものだろうし。

 
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