はてなキーワード: 平成元年とは
法律なんかどうやって出来ているのか全然分からないし、興味のないことに関して書けるわけもないし、分からない興味がないことを延々と書くわけがない。
仮に近代法律の規定のほとんどが一般的なことを定めただけで、難しいことが全然含まれていないとすれば、法学部なんか要らないし、それと、法律がどれくらい難しいかとか分かったことないしな。
埼玉県警本部の女性警官で、文書課は、法律は大体むずかしいですけどーといった抽象的なことしか言わないし、何が難しいのかわかるわけがない。
でもって、平成元年の最高裁判決を見ると、 民法724条前段の3年には色々な機能がある、などと、聞いたこともない話をずらずら書いてあり、法学部卒でも習ったことないことが
なんで分かるのかと思う
吉崎佳弥が自らの公務に当たって書いているいわゆる判決書と呼ばれるものは、 既に立法され解釈が終わった法律と判例を、 三段論法、という程度の低い原始的な論法によって
事実にあてはめて結論を出しているものであり、三段論法自体は程度の低いもので、立法や解釈については、幾何学的な意味でも高度なものが多く、裁判官には、法令解釈権も与えられているが、
吉崎佳弥と任介辰哉の書いたものは、平成2年以来、数件しか公開されておらず、特に、吉崎佳弥の書いたものは、平成16年に、右の陪席裁判官だった時代に、古物商取引に関して書いた
民事裁判一件、 任介辰哉の書いたものは、数年前の、破産法違反被告事件の判決書一件しか、インターネット上になく、その書類全体を見ても、技術的にみるべきところはないというべきである・・・
この数件の判決書に対し、 令和6年7月3日大法廷判決の前身となる平成元年12月21日最高裁判決の解釈技術は、民法724条の立法趣旨に踏み込み、
私の場合は、平成元年の裁判で上告人の主張している、724条後段には前段の補充的「機能がある」、などと言っている時点で、現在では、法科大学院などで実定法学の
技術の訓練を受けなければ理解できるような文章ではなく、本件の文章は、法学的な専門性が高く、あたかも他界した文章にも似たもので、平成元年判決は、既に誰にも理解できない
ものであって議論の余地がないと解する。なお、本件の、民法の規定、不法行為に関する709条の規定などには、3つくらいの機能がある(強制調停的機能など)、というのは、判例
100選で読んだことがないわけではないが、権利濫用法理にせよ不法行為にせよ、様々な機能があるという判例評釈などはもはや誰にも理解できない議論である。
私見としては、民法724条の解釈にあたっては、条文の文言や立法趣旨を尊重しつつも、被害者の救済と加害者の法的安定性のバランスを図ることが重要だと考えます。
平成元年最高裁判決が、20年の期間を除斥期間と解したことには一定の合理性がありますが、被害者保護の観点からは物足りなさを感じます。
被害の発覚が20年を超えて遅れるケースもあり得るでしょうし、20年の期間内でも、被害者が権利行使を躊躇するケースは少なくありません。
そういった事情を考慮すると、20年の期間について中断・停止を一切認めない形式的な除斥期間と解するよりは、
権利行使が著しく困難な事情がある場合などには柔軟に中断・停止を認める「弱い除斥期間説」の方が妥当な面もあるように思います。
また、規定の文言が複雑で一般の人に分かりにくいという問題は看過できません。
条文の文言を平易なものにしたり、適切な情報提供を行うなど、一般の人にも理解しやすい民法を目指す努力が必要でしょう。
平成元年11月22日の判決では、 上告人が、同条後段の二〇年の期間は、同条の規定の文言、立法者の説明、三年の短期時効に対する補充的機能、
時効の中断、停止、援用を認めないと被害者に極めて酷な場合が生ずること等に照らし消滅時効を定めたものと考えるべきであり、仮に、これを除斥期間と解するとしても、
被害者保護の観点から中断、停止を認めるいわゆる弱い除斥期間(混合除斥期間)であると解すべきであると主張しており、今回の、宇賀克也裁判官の意見のように
20年を前段と同じ消滅時効と解するとすると、20年は、3年に対する補充的機能があるなどの難しい議論となって、本件の規定が常識のみをもっては理解できないような
立法技術論が背後に隠れていることは明らかである。また、3年と20年を消滅時効ではなく、消滅時効と除斥期間であると考えると、20年に関しては、混合除斥期間
という専門的に難しい性格のものと定めなければならないところ、平成元年11月22日最高裁判決は、この種の専門的な議論を排斥し、3年の短期消滅時効と、20年の
除斥期間を定めたもので、その趣旨も、画一的に判断しなければならないという判断枠組みを確立していると言える。しかし、現在のような社会で、平成元年における当事者、ことに
上告人の主張の内容を理解できる一般人がどれだけいるかというと疑問なしとせず、民法724条前段後段を読んだ者が背景にそのような説明、すなわち立法技術が隠れている
ことを知っている者がどれだけいるのかも疑問である。
令和6年7月3日の最高裁大法廷判決に関しては横田もぐらが、あ~そういうのになるとハイレベルな解釈技術であると思いますと言っていたが、民法724条の規定自体は
損害賠償請求権の消滅を完全にまっとうする一般的な規定であって、3年の短期時効消滅は強い情報で、20年は法的安全のための除斥期間で弱い情報であって、両者が一体
となって同規定を構成しているものと解するのが相当である。他方で、民法1条3項は、権利の濫用を許可しないという自由自在な規定であり、裁判の中で、民法724条後段の
除斥期間により権利が消滅したことを主張すること自体が権利濫用に当たると解することも許される。なお、平成元年11月22日判決は、権利濫用法理を民法724条後段の
裁判上の主張に適用しなかっただけであって、今回の大法廷判決は、この法令解釈を技術的に変更して民法の法体系全体を変更したものと解すべきである。
民法724条後段の除斥期間20年は、健康管理支援士のざちゃんもたまに、2で除した数とか、20で除した数で計算すると書いていたので除斥期間であろうとは思うが
平成元年11月22日最高裁判決の言っていることは、3年の時効消滅には立法者が説明する色々な趣旨があるとか、20年は、弱い除斥期間であるとか難しいことが
書いているので分からないが私の感想では、709条の損害賠償請求権の消滅を全うしようという一般的な規定でどれくらいハイレベルな規定かといってもコンメンタールとかにしか
書いてないと思うし、権利の上に眠る者は保護しないことを原則とし、後段は法的安定性のために、20年で除するというようなことで趣旨が違う。除斥と言うのは、法律関係が安定しないから
省くという意味であり、
宮崎北高校の井上修二という英語の教員のクズがいるが、 昭和42年に生まれて、昭和64年に英語教員になり、平成11年4月13日に延岡西高校
で特別クラスを運営していて、出来上がっているものしか理解できないし、中身はない。出来上がっているものを理解しない人間を美しくないと馬鹿にし、中身のないクズ。
平成19年10月13日頃に人格崩壊して、平成24年6月にTwitterで、 @Shoesなんとかというアカウントで復活するまで、要するにただの人格破綻者で、安野のAIで
英語の授業をしているクズ。宮崎北高校のHPをみても、校長名、教頭名、教員名は全部不明で、無内容。校長、副校長、教頭、教員の顔写真、学歴、経歴、信条など何の記載もなく
部活動が何をしているといった無内容なもので、何の変哲もないし多様性もない。その上、平成元年から平成7年の運営状況、平成8年~17年、それ以降の運営状況も不明
民法第1条3項は有名な規定で、 権利の濫用はこれを許さない、と書いているが、判例で、この規定は民法全体に射程範囲が及ぶとされ、いわば、天から降って来た技術的規定であると
解されている。たとえば、令和6年7月3日最高裁大法廷判決において、 民法724条後段の20年は除斥期間であるが、旧優生保護法の規定による除斥期間による権利消滅を主張
することは、あまりにも正義衡平の理念に反するとして、民法1条3項により、権利濫用として許されないとされた。平成元年12月21日の最高裁第一小法廷判決では、当事者が、この趣旨を
主張していたが、当時の最高裁は、 民法724条後段の20年は除斥期間であるから一律の適用すべきであるとして、権利濫用法理は、「主張自体失当」であるとした。しかし、今回の
最高裁大法廷判決は、除斥期間の主張も権利濫用になりうるとして、平成元年の当事者の主張を実質的に認めたという意味で、民法1条3項が、民法724条後段の除斥期間の主張にも
及ぶという華々しい構成となった。
昭和12年11月11日 出生
昭和30年3月10日 名門高等学校を経由して東京大学理科3類に合格
その後、次第に昇格し、解剖学の教授となり、脳剝ぐ、脳出しなどの技術を習得。
昭和40年代~50年代 解剖学教室教授時代に学内紛争が発生しそれに巻き込まれたと書いている。
平成元年以降 唯脳論、涼しい脳みそなどのエッセイでヒットし、愛読者が増加。 例 私の教室にヤクザが来たことがあった。そのときに私はヤクザの前に人体の
切り落とした腕を置いた。そうしたらヤクザは黙って帰って行った。切り落とした
腕は自然である。ヤクザもそれには勝てないというわけであろう。
平成18年度末の3月31日以降に精神状態が悪化し、有名ラジオ番組で、後ろの方から喋るといった状況。それ以前の書籍は具体性があったが、バカの壁の第2弾辺りから
同じことの繰り返しが増加して現在に至る。
麻原彰晃についての見解: なぜあんな風体の者についていくのであろう。あのような風体のものを信仰すること自体がおかしいであろう。
何回も同じ事実を指摘し、完全無欠なものを出しているが、こいつは、昭和64年に大学を上がり、平成元年に英語教員に就職し、平成19年に教員を止めたクズである。
平成24年6月に宮崎北で復しているのは、開成東大卒のクズの安野たかひろの開発した行政の人工知能で勝てる算段がついたからでそれ以前は何をしているのか分からない状態だった。
それはともかく
定義ではない。定理。定義は、現代数学では、Difinitionとあえて言われているが、最終的には、定理である。定理とは要するにそういう定めであり、ものである。自然科学では、
定理は発見されるべき命題であって、その証明も、発見されるべきテクニックであるとされるが、証明は、普通、強くやれば、なんとかできるものである。強くやればというと語弊があるが、
パスカルの定理のように、出て来る位置を証明して、これが出て来ると、それで落ちる問題もある。これと同じ論理からして、当然で当たり前のことを強く何度も言っても説得されない奴は
手に負えない。何でこれに興味があるか?むろん、数学はその結論が完全であるというと妙に気負った感じがあって嫌な感じがするが、そういう問題があるのかと思うと非常に面白い。
しかも、その問題は、テクニックによって説明しなければいけない。完全で美しい命題を、教科書に書いている様々な原理やテクニックで証明が完了したときはうれしいという他がない。
という意味でやはりものである。最近の社会では、近代社会など出来上がっていて滑稽なものであり、ゴミであり捨てる、という人が多い。しかし、テレビゲームと同じで、完全で美しい定理を
発見し、その証明のテクニックを発見して証明ができるという話であって、なぜテレビゲームと同じような風に考えたらいけないのかが理解不能である。かの縣人は、平成元年から現在のような
平成元年って36年前だぞ、そんなもんだよ
被告行政庁が提出した客観証拠 (乙1~111頁)によると、 2009年以降のグーグルマップの写真が添付されているだけで、これによると、めぞんかきわ台は2009年当時に
樹木が生い茂っているし、 Brilliaはまだ建設されておらず、古い工場が同土地に存していたことが認められる。
それの他に、被告行政庁は、 甲45号証において、 イオンスタイル板橋前野の前にはイズミヤというデパートがあったという写真がある。
それでですね、裁判所としては、 これの他に、2008年より前の状況について必要と認めますので、次回期日までに、平成元年から2008年までの類似の資料を証拠として
そろえて提出してください。
どうせ母親に任せっきりなんだろう?
8割は俺が担った自負がある。
オシメ交換は9割俺がやった
土日の終日95%俺が面倒見てる。
まぁ俺が好きだから作っただけで8割が俺が消費していたが、まぁ作った
子どもたちが集う公園には精神ギリ暴発寸前のヤツれた母親を大勢見かける、ブチギレシーンを何度も目撃した
ウチ一度もねぇのよ
そりゃもちろんダダをこねることもあるがせいぜい3歳まで、ほぼ記憶が無い
公園から帰りたくないとか玩具買って、地面に転がって手足バタバタは1度あったが、我が子にもとうとうこの時期が来たかと嬉しくなりビデオ撮影した。
その後、次こそ最高の映像を残してやると待ち構えていたがついぞやらずに4歳、5歳を経過。
もうやらんだろう
イヤイヤ期も無かった、健全な成長に必要な時期だと本に書いてあったのでイヤイヤ期をやれと命じたことがあるが、拒否られた
泣きじゃくる、癇癪を起こすことも稀にあったが、数えるほどしか覚えてない
人間含めた哺乳類は抱きしめて胸の圧迫と皮膚刺激を与えると落ち着く。リッキンギ、グルーミング。
海馬の糖質コルチコイド受容体、視床下部からの副腎皮膚刺激ホルモン分泌に対するネガティブフィードバック機構に作用する、しろ、さぁ交感神経活動の正常化、カテコールアミンの分泌を抑制せよ、とか考えながら30秒も抱きしめていれば落ち着く、チョロイ。
押さえつけてるだけだろ?
好き放題させている
公園で遊びたい、帰りたくない、真っ暗の砂場で飽きるまで待ってやったのは10回20回では無い
面倒な説得やら交渉やら説諭するくらいなら俺は俺でスマホでネットでもやってりゃいい。
目を離した隙に砂を食ってたりしたこともあったが、腸内フローラの多様性、幼年病原体とのエンカウントはむしろ有益であるとの論文もある、どんどん食え。
タブレットやスマホも専用機を与え自由に使わせており、一応は制限時間を儲けているが時間でロックかかると
目が悪くなるかもしれんが、なぁに彼が大きくなることにはips細胞とかでちゃちゃっと直せるようになるのではなかろうか、しらんけど。メガネかけりゃいい。
玩具買ってくれ、買いますとも、せいぜい数百円、数千円、数万円のものだ
ウチは貧乏だから、との説得をそれとなくしたらあまり無茶は言わなくなった、値札を見て「これならどう?」みたいな、挙げ句に「ウチは貧乏だから我慢する、お金持ちになったら買ってね、っていうか俺が自分で買うわ」とか言い出した
念のため、悲壮感はゼロだからね、子供は笑いながら冗談半分に言うてる。
なんというか、部屋にゴミ増えるのうぜぇっ等々大人の諸事情的なこともざっくり包括的に理解してくれてる感じ、天使か、
出かける時は服も着させる、自分でやらない、パパやって
無理にやらせようとしても遊んでいるだけで逆に面倒くさい、ならばさっさと俺が着せたほうが早い
まさか10歳二十歳になって、パパ靴下捌かせととは言わんだろ、そのうち勝手に自分でやりだす。
甘えてるだけ
甘えが悪いとは思わん、5歳なんて「生きるの楽しい」って記憶だけ刷り込めば十分だと思ってる。
「今日は運が良かったね、楽しかったね」子供の口癖、俺がよく言ってやるのを真似た。
なにか少しでも楽しいことや新しいものに出会えたらそうやってフラグを打つ、記憶する
そうそう、そう言えばトイトレも楽だった。
幼稚園に入る前に終わらせなければと少々焦ったが、入園数週間前に秒で終わった
おねしょは1度だけだった。ちょろい
先日、公園で遊ばせていると「パパ来て」、公園では勝手に遊ばせる、
友達がいれば友達と遊んでいるし、誰も居なければ適当に同年の子供を見つけて友達になって遊んでる。楽でいい。なんか知らんが走り回ってる、何が楽しいのかねぇ
そんな息子が満面の笑顔で「雲梯最後まで行けた見てくれ」と、アレをしろこれをしろという指導や誘導は一切しないが勝手に雲梯の練習を初めて、しばらく2,3ステップまでしか進めなかったがようやく最後まで渡り切れたようだ。
雲梯で脳が活性し利口になることは知っている、頑張ってやってくれ
補助輪をつけるのが面倒くさかったのでそのままやらせていたら小一時間で習得。
ビュンビュンと走り始めた、とにかく楽で良い
公文だのピアノ、絵画、水泳、皆さんいろいろされているが一切無し
風呂場にスピーカーをつけて好きな音楽を流せるようにしているが、元気に鬼滅とポケモンを歌っている。そんなんでいいんちゃうの?一応俺はピアノが弾けるが
先日、図書館で3歳まで公園でよく一緒に遊んでいた母子と再会した
突然来なくなったのだが習い事全部入りなのは知っていた、育児マニュアル信奉親、公園では裸足で遊ばせてた
その子を見て、正直勝ったと思った、いや勝ち負けとか言うちゃダメなのは百も承知、二百も合点なんだが、感じてしまったものはしょうがない
彼は生命力と覇気がスポイルされた目をしていた、可哀想に、だがそれも親の愛だ
アホだと思うが。どうにもできん。頑張れ
スポーツクラブに通う彼の筋力、体幹は明らかに俺の息子に劣っている、事実だから仕方がない
俺の息子はひらがなを一つも書けないが、彼はカタカナも書けるだろう
なぁに文字なんて小学生になってから嫌でも習う、60にもなってひらがなが書けない以下略
就学してから、こんなの全部やってるもーん、よゆー、から教育が始まるのと
え?俺全然できない、みんなできるの?ヤベ、勉強頑張らないと不味くね?
息子は超絶負けず嫌い、そこで折れない諦めないフォローと自尊心や自己肯定感を養ってやれば良い
スポック博士の育児書の初版本を図書館で書庫請求して取り寄せてもらった(平成元年の三版しか残ってなかった)
つまり、まー、こんな知見はどれほどの支持、権威や科学やデータだと言うても、ほらみてみ、変わるのよ、間違えてるのよ
だがあの本はぶっちゃけ役に立った、「いろいろ書くが、子供なんて頑丈だから簡単には死なない、自信持って自分のやり方で育てなさい」だってさ
そのまんまやんけw
コメントいっぱい貰った、ありがとね
俺も何度かある、それ子供悪くないよね?叱るところじゃないよね?その叱り方じゃないよね?
精神的にギリなのもわかる
だからさ間違っててもいいんだよ、子供は育つ、育てやすい子、そうでない子、色々なのもわかるが、もう少し肩の力を抜いて子供を育てない?
正しい子育てなんてなくね?マニュアル頼りの子育て、測りすぎの育児を少しだけ見直す
書きたかったのはそういう事です。
平成元年生まれだけど、小学校の途中までは体操服が女はブルマで、男も同じぐらい丈が短くて油断するとポロリする実質ブルマだった
3年生ぐらいで膝上ぐらいの短パンに変わって「やっぱ俺の羞恥は正しかったんじゃん」と思った
これはまあそんなに心底憎んでいたわけでもなくなんか嫌程度のものだが
今はカラフルで好きな色選べてやっぱ黒色が嫌だった俺間違ってなかった
中学校のカバンは肩掛けで、教科書は持ち帰りしないといけないため肩に食い込んでキツかった
それが卒業後数年で、同じ重さでも格段に体に負担のかからないリュックが指定カバンになった
俺が住んでた地区は徒歩地区だったが、少子化に伴って今は自転車通学可に
クソ長い距離を肩にカバン食い込ませて歩くのを「それが普通」って言われてたけどやっぱおかしかったんだ
時代の変化に喜ぶ者もいる一例
トップ10に昭和(1926年~1989年)のコンテンツが5本、天保のコンテンツが1本
もう終わりだよこの合衆国
1 | Barbie (バービー) | $636,236,256 | 1959年(昭和34年)発売の玩具 |
2 | The Super Mario Bros. Movie (ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー) | $574,934,330 | 1983年(昭和58年)登場のゲームキャラ |
3 | Spider-Man: Across the Spider-Verse (スパイダーマン アクロス・ザ・スパイダーバース) | $381,311,319 | 1962年(昭和37年)登場のアメコミキャラ |
4 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 (ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3) | $358,995,815 | 1969年(昭和44年)登場のアメコミキャラ |
5 | Oppenheimer (オッペンハイマー) | $326,691,820 | 2005年(平成17年)の伝記の映画化 |
6 | The Little Mermaid (リトル・マーメイド) | $298,172,056 | 1989年(平成元年)のアニメ映画の実写化 原作は1837年(天保8年)のおとぎ話 |
7 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania (アントマン&ワスプ:クアントマニア) | $214,504,909 | 1962年(昭和37年)登場のアメコミキャラ |
8 | John Wick: Chapter 4 (ジョン・ウィック:コンセクエンス) | $187,131,806 | 2014年(平成26年)の映画の続編 |
9 | Sound of Freedom | $184,178,046 | |
10 | Taylor Swift: The Eras Tour (テイラー・スウィフト: THE ERAS TOUR) | $180,756,269 |
出典: Domestic Box Office For 2023 - Box Office Mojo https://www.boxofficemojo.com/year/2023/?grossesOption=totalGrosses