はてなキーワード: 民事執行法とは
たとえ一時であっても、相手が好きで、自分が選んで結婚したんでしょう?
誰かに強制されたり、親に決められて無理やり結婚させられたりしたわけではないんでしょう?
「恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。
「いい人なんだけどちょっと……」
「私がいなくても生活していけそう……」
そういう相手は「恋愛的に昂らない」から、選択肢から外してきたんでしょう?
恋愛能力の高い相手を優先して、その他の能力については優先順位を下げた。
あなたの選んだとおりじゃないですか。
なぜ自分が望んだとおりの選択をして、うまくいかなかったことを社会に転嫁するんですか?
自分の責任でうまくいかなかったから介入を求めるのは、ハズレ券だけを社会に押し付ける行為ではないんですか。
まずは二人で解決してくださいよ。
相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します。
でも、離婚した人の子供の養育費を無条件で税金から出させるというのであれば、支持しません。
なぜ「結婚できた人」「子供ができた人」は優遇されて、なぜ「そこまで至れなかった人」がさらに冷遇されなきゃいけないんですか?
一人で暮らして、家事もこなして、結婚相手を望んで、子供を望んで、親を介護して……そして、誰からも選ばれなかった人はたくさんいるんですよ。
あなたは「選んで」「選ばれた」人でしょう?
これ以上、「選ばれなかった人」からお金と尊厳を奪わないでください。
(追記)
id:araikacang 母親の自己責任じゃなくて子の福祉の話なんだけど
「母親の自己責任じゃなくて子の福祉の話」だから?だから、何なんですか?最後まで書いてもらえますか?もしかして、これで反論か何かのつもりですか?
ここで問題です。
センター試験国語「次の文章につながるものを、選択肢①~④から選べ」
①なんだけど。
④だから、相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します。
①と答えたあなたと、これにスターを付けた皆さん0点です。②も論理が飛躍しています。正解は③と④です。
id:tea053 でも歳を取ったら、あなたも福祉に支えてもらう立場になる。それは次世代が作ったお金で大部分が賄われることになる。そうしたらあなたは「子ども世代の税金が原資の福祉に頼ろうとするな」と言われる立場だよ?
はい、出ました。「次はお前が支えてもらうんだから我慢しろ」論。反論らしきものとしては一番多かったです。
この観点から言えば、一番のフリーライダーは養育費を払わない夫なんじゃないんですか?
私は、この件で一番悪いのは未払い夫だと思ってますよ。だから、養育費の強制徴収は応援しています。
夫に貯金も稼ぎも無いのなら仕方ない。社会全体で支えていくしかないでしょう。
そして、やさしいふりしてるあなたたち、次世代の子供たちにトンでもない重圧をかけてるの気づいていますか?
働けなかったら?
「次世代の子供たちがあなたを支えるんだから」という言葉は、明確に子供たちにリターンを求めているんですよ。
あなたたちこそ、憎き「生産性」で次世代の子供たちの価値を値踏みしてるんじゃないですか?
子供は老人を支える道具じゃないですよ。
id:yutawatabe どんな理由であれ、健康で文化的な最低限度の生活がおくれるようにするのが近代国家では?そして親の貧困は子の貧困にダイレクトに直結する分、より干渉的でサポーティブになる理屈は通ると思う。
独身者の貧困は、少子化にダイレクトに直結すると思うんですけど、よりサポーティブななんたらが受けられるんですかね?
かわいそうランキングを勝ち残らないとだめですか?
あなたたち、独身に向かって「そういうとこだぞ」とか「ルサンチマン」とか「 可哀想な人」とか言う人たちですよね。
id:wuzuki 「ブラック企業を見抜けなかった労働者にも責任があるのだから、過労死は自業自得」とはあまり言われないよね。
この例えで言えば、「ブラック企業=養育費未払いの夫」なんですけど?
一番悪いのはブラック企業に決まっています。一足飛びに「社会が悪い」というのは分析が荒くて間違っています。正解に向かいません。
id:LawNeet “相手から養育費を強制的に徴収するという制度だったら支持します” 民事執行法が2019年に改正され(施行は今年4月)、財産開示制度により養育費も強制執行し易くなったので是非ご利用ください。
すばらしい。コメントの中で唯一、有益な情報でした。id:LawNeet さん、ありがとうございます。id:misoyorishioha さんに届け。応援していますよ。
(追記2)
ちなみに、この文章で私が最も伝えたかった主題は、第3パラグラフです。
「恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。
どうか、恋多き乙女の皆さん。
くれぐれも心して選択してください。
https://anond.hatelabo.jp/20200111024952
これを書いた。
色々疲れているので、めちゃくちゃに書いてスッキリしたかった。はっきり結末を書いていない部分も多く、文章の構成も考えないで書いたから支離滅裂だと言われると頷くしかない。
アドバイスくれた人もいたので、それに対して少し答えようと思う。
あと、成年後見人については、今回のことで少々知見を得たので、それを記すことにする。
一つ言い訳をするなら、自分の下の世代に「自分が若い頃は…」って話はした事がないし、同じ道を歩んで欲しいとも思わない。
最近の若者は優秀で素直な者が多い。そのせいか、一部のクズが目立ち過ぎているという面はある。
クズはどの世代にも一定数いるので、突出して多いわけではないが、メンタル面の弱さはやや感じる。
彼らには面倒だなと思うことはあっても、怒りを感じることは少ない。
たまに、自分は正しく、正義はいつでも勝てると純粋に信じている雰囲気を感じる事があり、その点をうらやましく思う事はある。若い頃に困難が多い社会情勢(就職氷河期)だったので、社会が言うところの正義を素直に信じられない。
誰か書いてたけど、下の世代よりも、むしろ上の世代の方に怒りを感じることはある(勿論、全員ではない)。
部下に当たっていると思った人もいたようだが、むしろ、一部の若手や上司が不機嫌を周囲に撒き散らす事も多いので、それに精神をやられそうになったり、ライフスタイルの変化による困りごと、他部署にいて仕事の進め方に悩んでいる社員から相談や愚痴を聞かされる事がある。
自分のプライベートに問題があったり、上から面倒を押し付けられたりしても、周囲に当り散らしたりしない。
生産性がないと言うこともあるけど、そもそも相手に興味がないし、怒るほど元気もない。
そんな感じなので、社内では常に精神状態が一定だと見られているらしいけど、本当の中身はぐっちゃぐちゃなんだよね。
本来、相談を持ちかけられるような性格ではないし、知りたくもない裏事情を知ることになるので、他人の裏事情を知りたいハイエナが、事あるごとに探りを入れてくるので非常に迷惑している。
長くなったが本題に入る。
実家のローンを払いきれず、数年前に手放したのだが、売却後に残債が残り、債権回収会社に債権が渡った。
この債権回収会社は「サービサー」と呼ばれ、国の認可を受けた民間企業だ。
ある時、父親のアパートに出向いたところ、山のような郵送物の中から督促状を発見した。
わずかな金額を返済していたことは知っていたが、詳細までは知らなかった。
父親は病状が悪化して、意思疎通ができない時期でもあり、状況確認のためにサービサーに連絡を入れた。
が、個人情報保護の観点から、娘であったとしても情報の開示はできないと言う。
ただ、支払いが滞っても、娘の私に支払いは求めないので心配するなと告げる。
保証人になっていないので、そこは当たり前だと思うのだが、問題は「口座の差し押さえ」である。
担当してくれたソーシャルワーカーのおかげで、病院費用の負担は免除されていたのだが、今後の生活は施設のお世話になるのは確実だった。
それらは年金収入で賄うため、差し押さえされると非常にまずい。
連絡が来た以上、必要最低限のことはするが、金銭援助をするつもりはない。
サービサーの担当者も、事情を知って気の毒に思ってくれたようだが、個人情報保護を考えると「一般的な話」までがギリギリできることだった。
その時に「成年後見人になれば情報開示は可能。そうする親族もいるが、任命されるまで時間もかかり現実的ではない」と止められた。
金を払えと督促を出すのに、情報開示にための成年後見人は現実的ではないと止める。
結局、サービサーからはそれ以上の話はできず、定期的に連絡を入れると言うことで電話を切った。
放っておけばいいと言われればその通りだが、降りかかりそうな火の粉を放っておけば、気付いた時には大炎上している可能性がある。
火が小さなうちに処理しなければならない。
忌々しいが、自分のことを考えると仕方ない。
個人情報保護が壁になっているなら、弁護士に相談するしかないが、あいにく弁護士の知り合いはいない。
ここは弁護士会が行なっているサービスで、初回は電話相談になる。電話相談は無料。
ここで話したのは下記。
電話相談に応じてくれた弁護士が言うには「費用は発生しないと思うので、成年後見人になっても良いのでは」と言う事だった。
この弁護士の話をそのまま信じるなら、成年後見人の制度を利用するのが一番良いような気がする。
迷った挙句、弁護士を知っていそうな知り合いがいたので、恥を忍んで事情を話し、成年後見人制度に詳しい弁護士を紹介してもらえないかお願いした。
先に相談した弁護士よりも詳しく、また反対のアドバイスをされた。
法テラスから紹介された弁護士のアドバイスのことも話し、それについても意見をもらった。
成年後見人は、すべての高齢者に対して必要なものではないし、利用する事でかえって色々な制限がかかる可能性がある。
この弁護士自身、高齢の身内が認知症を患った時でも、成年後見人を立てずに財産等の処理を乗り切ったとのことだったので、こちらが思うほど、万能な制度ではないのかもしれない。
結果そうした。
アドバイス通りにサービサーに連絡すると、振込先の銀行口座、残債の内容と返済計画の書類一式を送付してきた。
金額を確認したところ、100万円ほどの残債だった。破産するにも、自分の持ち出しになるのでやりたくない。
年金収入でどうにかできそうだったので、返済を続けることにした。
父親の死後は相続放棄することで、こちらに返済義務が生じないようにする。
ただ、連絡が入った以上、最低限のことはしなければならない。
問題が大炎上してから全振りされたくないので、小さなうちに鎮火しておくのが肝要だ。
ただ、病院関係者や、今お世話になっている施設の担当者には、積極的に関わるつもりはないと話している。
とはいえ、どうしても自分が出向く必要もあるので、仕方なく行く場合はある。
親の離婚により離れていった友人は、高校の時から別の学校に通っていた。
離婚自体は私が20歳の時だったが、友人が知ったのは24歳くらいの時だ。
すでに就職はしていたものの、定期的に会っていた。ただ、話をするまでに時間がかかった。
やっぱりなーと思うのと同時に傷ついた。まだ若かったし。
相手にしてみれば、自分の身近にいない環境になった人間と付き合いたくなかったのだろう。
面倒になると思ったのかもしれない。
10万で管理職って…っていうコメントがあったが、10万だったのは、新卒入社した会社の時の話。
管理職としては、月収は低めだと思う。それでも3倍くらいにはなった。
同年代が少ないから、あんたの実力でも管理職になれたんでしょ?っていうコメントもあった。
同年代が少ないのは同意だが、年功序列じゃないので、有能だと30代入るか入らないかで昇進する者もいる。
もともと技術職で食ってた人間だし、管理職としての教育も受けてない。その志向もない。他部署の管理職を異動させる方法もあったので、管理職に上がるのは本意ではなかった。
数年抵抗を試みて、自己評価をかなり低めに書いていたこともある。
結局、管理職代理みたいな立場で、給料は非管理職のままなのに責任だけ負わされることになったので、退職するか上るしかなかった。
転職も視野に入れていたので、ゆるゆると活動はしていたけど、仕事は忙しいわ、父の件でそれどころではなくなって休止してしまっている。
地元離れてないと思われてるっぽいけど、20代の時に離れている。
共産党の支持者と思った人もいるみたいだけど、それも間違い。
彼らを否定することもないが、支持してるわけでもない。そもそも支持政党なんてない。
が、再婚相手は私を娘だと思っていて、年賀状を寄越さないと不満らしい。
私には年賀状を書く習慣はもともとない。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。