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2024-02-20

堀口英利さんの法律知識

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_

https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009

このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。

従前、あるWebサイト管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。

そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。

また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制執行裁判所申し立てています

もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。

なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者発信者情報開示命令申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。

また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件手続が終了したあとに同社が発信者情報消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務存在します。

存在しない開示情報命令有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ

彼への被害は酷いし、学生弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ

自信満々なnoteの長文法知識ドヤ語りってこんなレベルからね。

アレにブクマつけて有用記事だと思ってた人もいたと思うけど、普通に弁護士解説読んだほうが良いよ。

2023-06-01

anond:20230531234800

改正民事執行法コロナ引きこもりネットで手軽に小遣い稼ぎ、タイミングドンピシャだったんだよね、IT当たり屋

これに限らず少額訴訟ブームが来るかもしれんね、債務名義額の採算分岐点は大きく下がってるし

IT駆使した本人訴訟メソッドが整備されつつある

過払い訴訟が一段落してあぶれた弁護士がこれら低額訴訟代理人にはならず、弁護士の職権調査、照会だけぶん回して小銭稼ぎとか

そーゆーのも出てくると思う

2023-02-02

民事刑事ひろゆき

民事刑事区別なく法を絶対倫理規定と想定し、全てを守るべきであると思い込んでる人達

刑事もまして民事はしょせん社会で生きる条件とルールしかないと解釈している人達で衝突が起きる

この両者が議論をしてもほぼ噛み合わない

後者は概ね利口なので前者の勘違い理解し想定したうえで話しを合わせ

まずは法なんてものは条件にすぎないんだよと説得を試みるのだが、

無駄骨を繰り返し、最後議論を諦める、よくみるネット喧嘩

ひろゆきは辛抱強いなぁと感心していたが、さすがに昨今は飽き始めたのか、さじを投げたのか

 

賠償金を払わないのは合法ってひろゆきツイート小口弁護士が絡んだ

ひろゆきの「合法」は訴追、刑事罰を受けないの意であることは文脈過去発言からも容易に解釈できる

文字数制限の中で簡潔に表現しているだけで、

違法性阻却や可罰的違法性ですら法律屋は回りくどく「違法とはされない」と表現すりゃいいが

一般人雑談ではざっくり「合法」でよかろうに面倒クセェ

 

民事執行改正とその実効性に関して弁護士クタが協力的で賛同的だったとは思えないし

案の定骨抜きにされたが、弁護士からなんか声明とか出てますっけ?

ってあたりから弁護士ポジトークしか評価できんのよね

訴訟起こしましょう、勝てます、向こうが違法です、戦いましょう、着手金よこせ」

「金かけて裁判して債務名義取っても現金にはならんのでしょ?ひろゆきが言ってたお、儲かるのてめぇだけじゃん」

うぐぐだわなぁ

 

民事執行改正による強制執行強化は結局は訴額の低い民事訴訟損益分岐点が変わるだけで弁護士利益構造には影響がない、

100万200万、ましてそれ以下のCtoC案件なんて知り合いでもなけりゃ受理しない、本人訴訟しか採算取れず、かつ改正前は回収達成率も博打で、改正は一筋の光だったが、裁判所は改正法を活用する気はまったくなく、ここを弁護士クタ裁判所に対してガシガシ圧でもかけてくれりゃ財産開示や執行担保が進み、民事訴訟ハードルが下がるのに、弁護士には旨味もなく感心もない、企業法務には関係いからね)

 

とはいえひろゆきフレーズ「嘘付かないでくれます?」とかとか「言葉は正確に」って

おいオイてめぇなぁwとも思うが、

 

それ含め、矛盾や間違いがあろうが「オイラがテキトーハッピーならそれが正解」って一本筋は通っているので

唯我独尊ご都合主義キライになれないんだよなぁ

つおい

2022-10-18

メモひろゆき

ひろゆき賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA

って頭の悪いnoteを見かけたのでメモを残しとく

 

まったく論破になってないw

論点が法なのか倫理なのか不明瞭。

現時点で議論するなら論点倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。

法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。

そもそも民事刑事区別ついてる?ってレベルnote

義務責任手続き規定法、民法しかないプロ責法を持ち出して善悪議論するのがナンセンス

 

元の記事タイトル

『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』

「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。

 

ひろゆき言い訳はしていない、単なる説明

彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん

プロ責法だけを言うていない。法律全般ネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん

端的には民事執行法であり2021年改正賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。

それもこれもルールからだ。たぶん

少額の債務名義に現実的執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題

日本司法制度は「少額の争いごとき神聖司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。

巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる

国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。

「訴えの利益」は法律用語だけど、現実制度設計では広域に想定されている。

200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる

ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと

(勝訴判決取ったところでそこから相手財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担から採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)

ゴミクソ紛争を大量に裁判所に持ち込まれても処理できない。

司法は暗に「少額被害者泣き寝入りしとけ」と言うてる。

現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会ルールなのだ

ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん

結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない

 

そもそも民事裁判は双方が立証しなければならない。

裁判官が自律的に全体を調査俯瞰的判断するのではない。

双方から出された紙の証拠「のみ」を判断材料にする。

まり被告側が反論しなければ自動的原告証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。

答弁書の一枚も出さなければ自動的に負ける。

裁判官が積極的真実を探るなんてのは無い。

彼は途中から投げて答弁書も出さず全負けを受け入れた、

結果裁判所は原告から出された証拠だけで判決を出す。

そりゃ敗訴する。

(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索ひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアス徹底排除して判断するの、だからしばし一般人感覚乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)

 

訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」

と書いているが民事訴訟の7割は代理人を立てない本人訴訟

名誉毀損定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます

てか裁判所のホムペ訴状テンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。

しか日本証拠後出しが認められている。

法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。

相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料

グヌヌこんな資料が出てきた、ならばこんな証拠カウンター

こういうやり取りを延々とやるのが日本民事裁判

ちなアメリカ証拠後出しができず公判前整理手続証拠を出しきらないとダメ

ともかく日本ペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。

 

てかこのバーチャル弁護士IMAって著者

全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。

法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。

そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。

調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。

横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分想像だけで書いてるのな。

ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。

こういう人増えたよねぇ

2020-08-06

anond:20200806084151

払えないより、払わないやつが多いか民事執行法改正されたり、立て替えて請求する自治体とかが出てるんじゃん

「男」が少なくなったんだろうな

anond:20200806083550

まりにも不払い多いか最近民事執行法改正されたけど、払わない奴は法人に金移してでも払わないからな。

金持ってる奴ほど金を逃す手段いくらでも持ってるし、金に余裕があってもプライド高くて嫌がらせのために不払い貫くから財産分与やら養育費やらに期待する女は大体バカを見る。

2020-01-26

恋愛結婚時代あなた選択責任すべてが免除されることはない

たとえ一時であっても、相手が好きで、自分が選んで結婚したんでしょう?

かに強制されたり、親に決められて無理やり結婚させられたりしたわけではないんでしょう?

「そういう相手」を選んだのはあなたじゃないですか。

恋愛のドキドキ」を基準に選んだのはあなたでしょう?

恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。

「いい人なんだけどちょっと……」

恋愛相手としてドキドキしないから……」

「私がいなくても生活していけそう……」

そういう相手は「恋愛的に昂らない」から選択肢から外してきたんでしょう?

恋愛能力の高い相手を優先して、その他の能力については優先順位を下げた。

あなたの選んだとおりじゃないですか。

なぜ自分が望んだとおりの選択をして、うまくいかなかったことを社会転嫁するんですか?

なぜ社会お金を出させようとするんですか?

なぜ都合の良いときだけ国家に介入を求めるんですか?

個人結婚に介入するな」とよく言っているじゃないですか。

自分責任でうまくいかなかったから介入を求めるのは、ハズレ券だけを社会押し付け行為ではないんですか。

まずは二人で解決してくださいよ。

相手から養育費強制的に徴収するという制度だったら支持します。

でも、離婚した人の子供の養育費を無条件で税金から出させるというのであれば、支持しません。

ただでさえ独身税制的に冷遇されてるんですよ。

なぜ「結婚できた人」「子供ができた人」は優遇されて、なぜ「そこまで至れなかった人」がさら冷遇されなきゃいけないんですか?

一人で暮らして、家事もこなして、結婚相手を望んで、子供を望んで、親を介護して……そして、誰からも選ばれなかった人はたくさんいるんですよ。

あなたは「選んで」「選ばれた」人でしょう?

これ以上、「選ばれなかった人」からお金尊厳を奪わないでください。

追記

id:araikacang 母親自己責任じゃなくて子の福祉の話なんだけど

母親自己責任じゃなくて子の福祉の話」だから?だから、何なんですか?最後まで書いてもらえますか?もしかして、これで反論か何かのつもりですか?

ここで問題です。

センター試験国語「次の文章につながるものを、選択肢①~④から選べ」

母親自己責任じゃなくて子の福祉の話」

①なんだけど。

②だからシングルマザー死ね日本が言っている。

③だから、まずは二人で解決してくださいよ。

④だから相手から養育費強制的に徴収するという制度だったら支持します。

①と答えたあなたと、これにスターを付けた皆さん0点です。②も論理が飛躍しています。正解は③と④です。

id:tea053 でも歳を取ったら、あなた福祉に支えてもらう立場になる。それは次世代が作ったお金で大部分が賄われることになる。そうしたらあなたは「子ども世代税金が原資の福祉に頼ろうとするな」と言われる立場だよ?

はい、出ました。「次はお前が支えてもらうんだから我慢しろ」論。反論らしきものとしては一番多かったです。

この観点から言えば、一番のフリーライダー養育費を払わない夫なんじゃないんですか?

私は、この件で一番悪いのは未払い夫だと思ってますよ。だから養育費強制徴収応援しています

夫に貯金も稼ぎも無いのなら仕方ない。社会全体で支えていくしかないでしょう。


そして、やさしいふりしてるあなたたち、次世代の子供たちにトンでもない重圧をかけてるの気づいていますか?

まれ子供たちが障害を持っていたら?

働けなかったら?

税金を納めるよりもらう立場だったら?

次世代の子供たちがあなたを支えるんだから」という言葉は、明確に子供たちにリターンを求めているんですよ。

あなたたちこそ、憎き「生産性」で次世代の子供たちの価値を値踏みしてるんじゃないですか?

子供は老人を支える道具じゃないですよ。

id:yutawatabe どんな理由であれ、健康で文化的な最低限度の生活がおくれるようにするのが近代国家では?そして親の貧困は子の貧困ダイレクトに直結する分、より干渉的でサポーティブになる理屈は通ると思う。

独身者の貧困は、少子化ダイレクトに直結すると思うんですけど、よりサポーティブななんたらが受けられるんですかね?

かわいそうランキングを勝ち残らないとだめですか?

あなたたち、独身に向かって「そういうとこだぞ」とか「ルサンチマン」とか「 可哀想な人」とか言う人たちですよね。

社会包摂が聞いて呆れますね。

id:wuzukiブラック企業を見抜けなかった労働者にも責任があるのだから過労死自業自得」とはあまり言われないよね。

この例えで言えば、「ブラック企業養育費未払いの夫」なんですけど?

一番悪いのはブラック企業に決まっています。一足飛びに「社会が悪い」というのは分析が荒くて間違っています。正解に向かいません。

id:LawNeet相手から養育費強制的に徴収するという制度だったら支持します” 民事執行法2019年改正され(施行は今年4月)、財産開示制度により養育費強制執行し易くなったので是非ご利用ください。

すばらしい。コメントの中で唯一、有益情報でした。id:LawNeet さん、ありがとうございますid:misoyorishioha さんに届け。応援していますよ。

追記2)

ちなみに、この文章で私が最も伝えたかった主題は、第3パラグラフです。

恋愛相手として欲情する相手」が、結婚相手として、夫として、父親として、共同生活パートナーとして適切であるとは限らないんですよ。

どうか、恋多き乙女の皆さん。

くれぐれも心して選択してください。

2020-01-18

anond:20200118034843

まあ4月民事執行法改正強制執行やすくなるんじゃないの?

世の中最後は無理矢理取るしかないし、それでも無いものは取れないんだよ。

性善説では出来ていない。

2020-01-12

成年後見人になってはいけない…と弁護士は言った。

https://anond.hatelabo.jp/20200111024952

これを書いた。

色々疲れているので、めちゃくちゃに書いてスッキリたかった。はっきり結末を書いていない部分も多く、文章構成も考えないで書いたか支離滅裂だと言われると頷くしかない。

アドバイスくれた人もいたので、それに対して少し答えようと思う。

あと、成年後見人については、今回のことで少々知見を得たので、それを記すことにする。

一つ言い訳をするなら、自分の下の世代に「自分若い頃は…」って話はした事がないし、同じ道を歩んで欲しいとも思わない。

最近の若者は優秀で素直な者が多い。そのせいか、一部のクズが目立ち過ぎているという面はある。

クズはどの世代にも一定数いるので、突出して多いわけではないが、メンタル面の弱さはやや感じる。

彼らには面倒だなと思うことはあっても、怒りを感じることは少ない。

たまに、自分は正しく、正義はいつでも勝てると純粋に信じている雰囲気を感じる事があり、その点をうらやましく思う事はある。若い頃に困難が多い社会情勢(就職氷河期)だったので、社会が言うところの正義を素直に信じられない。

誰か書いてたけど、下の世代よりも、むしろ上の世代の方に怒りを感じることはある(勿論、全員ではない)。

部下に当たっていると思った人もいたようだが、むしろ、一部の若手や上司が不機嫌を周囲に撒き散らす事も多いので、それに精神をやられそうになったり、ライフスタイルの変化による困りごと、他部署にいて仕事の進め方に悩んでいる社員から相談愚痴を聞かされる事がある。

自分プライベート問題があったり、上から面倒を押し付けられたりしても、周囲に当り散らしたりしない。

生産性がないと言うこともあるけど、そもそも相手に興味がないし、怒るほど元気もない。

そんな感じなので、社内では常に精神状態一定だと見られているらしいけど、本当の中身はぐっちゃぐちゃなんだよね。

本来相談を持ちかけられるような性格ではないし、知りたくもない裏事情を知ることになるので、他人の裏事情を知りたいハイエナが、事あるごとに探りを入れてくるので非常に迷惑している。

長くなったが本題に入る。

督促状が届く

実家のローンを払いきれず、数年前に手放したのだが、売却後に残債が残り、債権回収会社債権が渡った。

この債権回収会社は「サービサー」と呼ばれ、国の認可を受けた民間企業だ。

ある時、父親アパートに出向いたところ、山のような郵送物の中から督促状を発見した。

わずかな金額を返済していたことは知っていたが、詳細までは知らなかった。

父親は病状が悪化して、意思疎通ができない時期でもあり、状況確認のためにサービサーに連絡を入れた。

結論から言えば、何も教えてもらえなかった。

手元には父宛に送れらた書類があり、識別番号もわかっている。

が、個人情報保護観点から、娘であったとしても情報の開示はできないと言う。

ただ、支払いが滞っても、娘の私に支払いは求めないので心配するなと告げる。

保証人になっていないので、そこは当たり前だと思うのだが、問題は「口座の差し押さえである

担当してくれたソーシャルワーカーのおかげで、病院費用負担免除されていたのだが、今後の生活施設のお世話になるのは確実だった。

それらは年金収入で賄うため、差し押さえされると非常にまずい。

連絡が来た以上、必要最低限のことはするが、金銭援助をするつもりはない。

サービサー担当者も、事情を知って気の毒に思ってくれたようだが、個人情報保護を考えると「一般的な話」までがギリギリできることだった。

その時に「成年後見人になれば情報開示は可能。そうする親族もいるが、任命されるまで時間もかかり現実的ではない」と止められた。

金を払えと督促を出すのに、情報開示にための成年後見人は現実的ではないと止める。

矛盾する話に閉口したが、そう言う理由もありそうだ。

  

結局、サービサーからはそれ以上の話はできず、定期的に連絡を入れると言うことで電話を切った。

放っておけばいいと言われればその通りだが、降りかかりそうな火の粉を放っておけば、気付いた時には大炎上している可能性がある。

火が小さなうちに処理しなければならない。

忌々しいが、自分のことを考えると仕方ない。

法テラスの紹介で法律相談センター相談する

個人情報保護が壁になっているなら、弁護士相談するしかないが、あいにく弁護士の知り合いはいない。

法テラスの紹介で、ある支援センターに連絡を入れた。

ここは弁護士会が行なっているサービスで、初回は電話相談になる。電話相談無料

ここで話したのは下記。

  1. 成年後見人は裁判所が選定するため、第三者がなる場合が多い。
  2. 成年後見人には費用が発生する(身内がなっても)。利用者の懐事情に応じて裁判所が決めるので、今回の場合無料になる可能性が高い。
  3. 差し押さえになる可能性はある。ただし、差し押さえには銀行名のほか支店名まで必要なので、現状は難しいのではないか
  4. 現状、差し押さえは難しいが、2020年の春頃に民事執行法改正され、裁判所命令で該当者の利用口座情報を開示するようになる。そうなれば危ない。
  5. 破産視野に入れればいいのではないか

電話相談に応じてくれた弁護士が言うには「費用は発生しないと思うので、成年後見人になっても良いのでは」と言う事だった。

この弁護士の話をそのまま信じるなら、成年後見人の制度を利用するのが一番良いような気がする。

でも、たった一人の弁護士の話のまま、進めてもいいものか?

迷った挙句弁護士を知っていそうな知り合いがいたので、恥を忍んで事情を話し、成年後見制度に詳しい弁護士を紹介してもらえないかお願いした。

成年後見人になってはいけないと弁護士に言われる

人づてで弁護士を紹介された。相談料は30分5000円。

先に相談した弁護士よりも詳しく、また反対のアドバイスをされた。

  1. 成年後見人は財産を持つ人のための制度である情報開示だけのためならメリットはない。
  2. 裁判所後見人を選定するため、第三者が任命される事が多かった。その場合、月2〜3万の費用が発生する。
  3. 成年後見人を立てると辞める事ができない。
  4. 差し押さえをするには、毎回裁判所への申請を行わなければならない。資産がなく、押さえられるのが年金収入だけであれば、費用対効果で差し押さえを行わない、または1度差し押さえを行なった後、口座に金が貯まるまで(1年後とか)、次の差し押さえは行わない可能性が高い。
  5. サービサーは少しでも金を回収したい。電話での情報開示は無理でも、登録先の住所に返済計画書一式を送付することは可能。必ず送ってくる。

法テラスから紹介された弁護士アドバイスのことも話し、それについても意見をもらった。

  1. 一時期、成年後見人は第三者が選定されることも多かった。ただ、先日の裁判で「身内が選定されないのはおかしい」という判決が出たので、身内の選定も多くなるはず。そもそも財産勝手に使う身内がいるので第三者が選定される事が多くなったが、蓋を開けてみれば、第三者財産勝手に使う事例もあり、第三者を選定するメリットは大きくない。
  2. 無料というのは周囲では聞いた事がない。月2〜3万くらいはかかる。一度選任すると辞める事ができないので、結構負担になる。だから情報開示のためだけに制度を利用すると、ほぼメリットがない。
  3. 破産については、債務者の余命と金額で検討する。200〜300万円以上の残債があるならば検討しても良いのでは。破産には費用がかかり(弁護士に依頼すると50万前後)、その金額をかけて処理するメリットがあるか考える必要がある。現状、相続する財産もないので、相続放棄すれば子供が責務を引き継ぐ必要はない。

成年後見人は、すべての高齢者に対して必要ものではないし、利用する事でかえって色々な制限がかかる可能性がある。

私の場合は、利用すべきではないという意見だった。

この弁護士自身高齢の身内が認知症を患った時でも、成年後見人を立てずに財産等の処理を乗り切ったとのことだったので、こちらが思うほど、万能な制度ではないのかもしれない。

成年後見人を立てずに処理をした

結果そうした。

アドバイス通りにサービサーに連絡すると、振込先の銀行口座、残債の内容と返済計画書類一式を送付してきた。

金額確認したところ、100万円ほどの残債だった。破産するにも、自分の持ち出しになるのでやりたくない。

年金収入でどうにかできそうだったので、返済を続けることにした。

父親の死後は相続放棄することで、こちらに返済義務が生じないようにする。

以下、もろもろ

父親を捨てればいいじゃんという意見もあった。

ただ、連絡が入った以上、最低限のことはしなければならない。

問題大炎上してから全振りされたくないので、小さなうちに鎮火しておくのが肝要だ。

ただ、病院関係者や、今お世話になっている施設担当者には、積極的に関わるつもりはないと話している。

先方も心得ているので、最低限の接触しかない。

とはいえ、どうしても自分が出向く必要もあるので、仕方なく行く場合はある。

親の離婚により離れていった友人は、高校の時から別の学校に通っていた。

離婚自体は私が20歳の時だったが、友人が知ったのは24歳くらいの時だ。

すでに就職はしていたものの、定期的に会っていた。ただ、話をするまでに時間がかかった。

やっぱりなーと思うのと同時に傷ついた。まだ若かったし。

相手にしてみれば、自分の身近にいない環境になった人間と付き合いたくなかったのだろう。

面倒になると思ったのかもしれない。

10万で管理職って…っていうコメントがあったが、10万だったのは、新卒入社した会社の時の話。

いくつか会社渡り歩いて、現在に至る。

管理職としては、月収は低めだと思う。それでも3倍くらいにはなった。

年代が少ないから、あんたの実力でも管理職になれたんでしょ?っていうコメントもあった。

年代が少ないのは同意だが、年功序列じゃないので、有能だと30代入るか入らないかで昇進する者もいる。

もともと技術職で食ってた人間だし、管理職としての教育も受けてない。その志向もない。他部署管理職を異動させる方法もあったので、管理職に上がるのは本意ではなかった。

数年抵抗を試みて、自己評価をかなり低めに書いていたこともある。

結局、管理職代理みたいな立場で、給料非管理職のままなのに責任だけ負わされることになったので、退職するか上るしかなかった。

転職視野に入れていたので、ゆるゆると活動はしていたけど、仕事は忙しいわ、父の件でそれどころではなくなって休止してしまっている。

地元離れてないと思われてるっぽいけど、20代の時に離れている。

共産党の支持者と思った人もいるみたいだけど、それも間違い。

彼らを否定することもないが、支持してるわけでもない。そもそも支持政党なんてない。

離婚した母は再婚している。

私が成人してからなので、当然、養ってもらったことはない。

が、再婚相手は私を娘だと思っていて、年賀状を寄越さないと不満らしい。

私には年賀状を書く習慣はもともとない。

母親懇願されて、しぶしぶ書いた年もあったが、本当にめんどくさい。ちなみに再婚相手に会ったことはない。

2017-12-07

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2015-12-11

担保物権難しい

公務員試験勉強してるけど担保物件難しい

民事執行法とかの内容多すぎる

しか選択肢事情くっそややこしい

2015-04-02

平成の民事界が最悪なんだよな

動産売買先取特権判例を読んでみたが理解不能。もうどうしようもない嘘だな。嘘だから、つまり社会をどうしようともしていない文章から理解できない。漠然と、債務者債権者が多数人いて、動産売買先取特権と他の差し押さえ権が競合しているので債務者が売掛代金債務供託した、民事執行法により配当表を作成したとか、動産売買先取特権者の物上代位権は差し押さえによって公示していなくても他の債権者に勝つという最高裁判例かいう話は分かるのだが、嘘だから、頭に入れる気にならん。

 
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