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はてなキーワード: 違法性とは

2023-09-28

anond:20230928190704

受け身にしたって同じ意味とかクソ理屈はおまえの脳内だけにおさめとけよw

→やだよーん。クソ理屈ってのもまた根拠提示できてないレッテル貼りしま要求すれば従う可能性があるとか甘っちょろい淡い期待持ってんの受けるんだけど

重要なヒントが隠されてるってリンク先の全文からなんで俺が探し当てなきゃならんの?「お前がアホじゃないことを自己立証」するためにこっちがそんなころまでするわけないじゃん。

そもそも根本問題からずらしてああだこうだ的外れなこと言ってるのはお前だぞ。

俺はどこまでも違法性があるとされるおそれがあることを薦めるのは異常って言ってるだけなのに対してお前のは反論になってない

2023-09-22

anond:20230922134654

詐欺とか転売被害者になりに行くのは違法性なくていいんじゃね

売春とか薬販売違法になる

anond:20230922131345

会計はよくないんだけど、中小規模ならちゃんとしてないなって範疇に入るんだわ。まあその中でも悪いほうだけど、違法性はない。

会計関係で一番問題なのは管理すべき都がざるだったってこと。

都民が暴れてないのが不思議でならん

anond:20230922115203

いやだから裏で何やってるかはおいておいて、違法性がない逮捕なら問題視するのはおかしいんだっつーの

裏で悪いことやってたらそっちは批判すりゃいいよ。10うちゃ1当たるの精神でやってるならそこも批判すりゃいいよ。でも正当な手段手続きで行われたもの

否定しちゃならん。それだけだ

anond:20230922112815

チューバーの逮捕行為違法性があったら別だけど、数字を取りたいという動機だとしても、犯罪者を捕まえましたー。ってのは褒められるべきで

弱い者いじめって感想が出てくる意味が心底理解できない。

自分ができる範囲危険がない範囲社会に貢献してんじゃん。お前のほうが安全から的外れ文句垂れててだせーって俺は思うけどどう?

2023-09-20

なんの違法性もないものを騒ぎたてて捜査費用という名目ポケットに入れてるだけ

2023-09-17

  主文 大分地方裁判所民事第2部がした裁判を取り消す。

  理由  原審がした裁判の内容を以下の通り変更する。

  裁量事実認定部分  全体概要は次のとおりである原告は令和2年11月26日から板橋区から帰省しようと思い、翌27日に新幹線に乗り延岡に帰ろうとした。複数関係者

             証言のごとく、原告が、新幹線内等で既に業務用の拡声器を用いて演説をしていたことに争いはないことから原告がその当時精神錯乱していた可能性は否定できない。

             本件で対応に当たった園田晃也巡査部長原告を確保し保護室に入れた程度で致命的な打撃を与えていないと主張する。しか保護解除後に父親が引き取りに

             来た際に、父親不審言動があり、原告激怒して警察署父親の足を蹴ったことなどからすると本件の警察官の取り扱いは趣旨不明でなおかつのっぴきならない

             状況にあったと認められる。しか原告平成24年1月11日に2ちゃんねる書き込みをした程度の事で自宅に捜査員が入られており、それ以外にも、実刑判決

             を受けて黒羽刑務所に服役後も複数の者から致命的な嫌がらせを受けておりこれらの一連の取り扱いがよかれと思ってしたものであるとか致命的でないとは到底言え

             ない。更に原告は既に護身用の武器としてインターネット通販拡声器を購入して非常事態に備えているのであるから平成24年以降の社会状況がのっぴきならない

             ことも明らかであるさらに、平成30年6月26日、4月12日に連続して警察官殺害され、その態様も、同僚の巡査上司の41歳の警部補の頭部を背後か

             ら撃ち抜くとか、40代警部補を30回にわたり突き刺して殺害強奪した拳銃学校警備員顔面を撃ち抜くといった極限的な内容となっていること、令和4年7月

             8日に安倍元総理暗殺されていることから現在社会平和であるというのは客観的事実と符合せず信用できない。

   国賠法1条1項上の違法性   以上をもって検討するに、本件は、警職法3条の以下の規定に当たらないものと解する。規定は、一号の要件があることが明らかである場合強行規定

                  であるが、本件の事案では、原告は、特急電車の中で15Wの業務拡声器を用いて意見を言ったというものと認められ、一号の要件を発動すべき

                  事案には該当しないというほかない。更に本件で園田晃也巡査部長原告暴力を振るったりしていることなどが認められると、本件の公務員がとった

                  措置国家賠償法違法であるしかもその違法性態様は、暴力を用いて列車外に降ろし、警察署保護室に、9時44分到着後、隔離し、

                  両親が引き取りにきた1時ごろまで保護室収容し、自宅に帰るのは5時に及んだことなからすると、その違法性の規模は甚大であるさらに本件で

                  被告となっている大分県知事は、本件の警察官職務にあたって、その警察官をなんら指揮しておらず、極めて悪質と認められる。よって損害額は25万

                  と算定するのを相当としこの金額の支払いを義務付けることとして主文のとおり判決する。

第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署病院救護施設等の適当場所において、これを保護しなければならない。

一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人生命身体又は財産危害を及ぼすおそれのある者

                   

     令和5年9月14日    大分地方裁判所民事第2部   裁判裁判官  武智舞子

2023-09-16

anond:20230908232429

前者が過失傷害なのはそのとおりだね。

後者はなぜ一意見を言っただけのことが名誉毀損になるのか言論の自由にも触れうるのでもうちょっと詳しく説明されないかぎり『お前がそう言ってるだけ』どまりしかないだろうね。

親告罪でも違法かどうかは裁判の前に成立してるのはその通り。裁判は成立してる違法性を公的に確かにそうだと認定してるだけとも言える。違法性があるからこそ違法性があると認定できるとも言える。

不貞行為慰謝料取れなくても不貞行為は成立してるかどうかとは無関係というのと同じ。

もっと極端な例いえば、白骨化した死体は誰か見ても死んでる。医者が死亡確認して初めて『死んだ』ことになるなんて馬鹿論理は流石にない。医者が生死という事態のものを決定できるとか神かなんかか?

2023-09-14

anond:20230914210800

違法性はさておいてもロシア人を目隠ししないのにジャニーズを目隠しすんのはダブスタだとは思うけんど

戦争で殺されるのは人権侵害じゃないんかと

2023-09-11

anond:20230911111954

少なくとも善悪違法性を同じ物差しに乗せるような知性の欠如よりはマシだな笑笑

2023-09-07

役所系入札案件

https://delete-all.hatenablog.com/entry/2023/09/07/000000

言っている事は分かる

ブコメでも勇ましい声が上がっている

業務システム化

文書電子化

道路工事

給食請負

介護施設管理

道の駅管理

結構いろんなものが「入札」という形で外部委託される

金額面だけじゃなく、管理業者が変わる事でのトラブルもある

サーモンパーク千歳記憶に新しいだろう

入札案件は大抵、すでに受けている業者が有利だ

どういう項目が必要で、何にお金がかかり、どこで調整すればいいか知っているか

ちなみに、エントリ文書電子化案件でも、金額を調べてみると、上と下で字義通りの「桁違い」で応札されている

それなりの企業が1千万応札しているのに、200万とかで応札したところは、さてどうやって帳尻合わせをするのか

まだ円が強く、日本経済大国だった頃なら、中国委託するなどが普通に行われていた

うん、なんか思い出すものがあるね

システム案件の「1円入札」事件では公取委が警告してる


今回「ホーユー」の破綻劇の結果、【子供給食を食べられない】という悲劇が公開されたことで、役所突き上げる御仁が多いが

相見積もりと違って、入札は法によって結構厳しく制限されている

考えてみて欲しい

ABC三社が金額提示、C社が安いが、B社がそこそこの値段の時

C社が不安からB社にしようというのを「役所に許した場合」の弊害

安く応札した企業を弾くのは、それなりの根拠が居る

独禁法の考え方

最低入札価格等を決定することが違反とされるのは、その行為が行われた理由いかんを問わないのであって、妥当価格水準にするためとか、対象となる商品又は役務の質を確保するためとか、不当な低価格受注を防止するためといった理由によって正当化されるものではない

排除方向性としては不当廉売ダンピング)での違法性を問う方向になるだろう

ガイドラインでもそれが示されているが…

ソレ(応札会社ダンピング違法性の追求)は果たして、ただ携わる事になっただけの1役人が、事業開始前の「事前に」行うべき事なのだろうか……



https://anond.hatelabo.jp/20230908193107

アホじゃないかと思う

2023-09-06

anond:20230906160838

挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型とはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。

たとえば全然話違うがたとえ青葉被告無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したこと事実性および違法自体否定されないと思うよ。

まあ刑法の話だと推定無罪が働くから権利者が訴えない限り違法行為をしたか判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか

2023-09-02

anond:20230829200231

公式絵に見えるかどうかの問題なのか?

じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドライン根拠に訴えることもできないことになるな。

著作物扱いできないなら訴え出る法的根拠がないからなあ。

丸を三つ描いてればディズニー差し止めくるみたいな話が岸辺露伴ドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式妥当か不当かの議論余地が出るんだと思うよ。

勿論著作権特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないか善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキー意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。

下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。

逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさな場合でも社会通念とか常識レベル意図的にミッキー翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな

2023-08-31

そもそも二次創作って違法性あるのか?

パロディ権利として認められてるので合法だと思ってたが

2023-08-30

anond:20230830091728

元の増田読んだけど二次創作界隈都合いいよな

二次創作としての創作物にも著作権はある

と言う話と

それを否定するために主張された「違法性」に対して

原作のどのシーンの著作権侵害か特定しなさい」と述べられた

部分を悪魔合体させて

二次創作合法

とやってるから

これ、裁判で核心以外の部分を上手く誘導すれば、適当判断を引き出して、凡例だと主張できるって話だよな

anond:20230830000851

親告罪であっても、犯罪構成要件を満たし違法性阻却事由がないなら、たとえ告訴がなくても違法ですよ。(事前の許諾があればそもそも違法じゃないけどね)

2023-08-29

anond:20230829192007

残念だけどそれ

三万人も二次創作違法性をわかってない奴がいるってだけだろ

anond:20230829110703

人を殺すのは違法なのに、人を殺す創作作品を作るのは自由

ところが、性に関する違法行為は、創作されるとギャンギャン大騒ぎ。

結局、単に自分不快だとおもったもの排除したいだけで、

あんまり違法性云々は関係ないんじゃないかなと思う。

2023-08-28

労基署からも、これまでの取り扱いについて違法性は指摘されていない」

へぇへぇへぇ

2023-08-25

anond:20230825092033

正当防衛だとしても思いっきり殴るのは外形的のは暴行であるとしたうえでその違法性を阻却する論理には違和感がないが、スキンシップ暴行とした上で違法性を阻却するのは、暴行に対する素朴な言語感覚とあまりにもズレてて無理があるというのが問題だと暗には何度も言ってるけどね

2023-08-24

anond:20230823163857

暴行罪構成要件違法性について

公開日: 2021年12月21日

相談日:2021年12月07日

1弁護士

1回答

相談の背景】

 初対面で、相手の頭に触れた行為で、今度任意の取り調べを受ける者です。容疑の罪名は暴行罪と言われました。事実関係については争わず違法性があるかどうかで争うつもりです。

 会話をした後、ありがとう意味を込めた好意スキンシップでしたが、「暴力」を連想させる暴行罪捜査されていることが納得できません。頭に軽く触れる行為は、握手や肩を叩くなどのフレンドリーなボディータッチと同程度のものだと思っています暴力と呼べるような強度的で叩いたわけではなく、軽く頭をポンポンした程度です。

質問1】

暴行罪の「有形力の行使」という概念は、悪意を持って相手を傷つける目的の「暴力物理的な破壊力)」よりも、広い概念でしょうか。

質問2】

②仮に悪意がなくても、結果として相手不快に感じたら、触る行為猥褻な部位ではない箇所を猥褻な仕方で触らない場合行為)だけで暴行罪適用されますか。

質問3】

③このケースの場合、私の弁解としては、「外形的には有形力の行使に当たるが、違法性が無い」と主張すればいいか、「違法性がないので有形力の行使とは言えない」と主張すればよいかどちらでしょうか。

フェミニズムが許容するファッション・性規範

大前提として、DJSODAは無問題というのがある


女性自身自己決定として、ミニスカやへそ出しなどのファッションをする

女性自身自己決定として、セクシーな格好で芸能活動する

女性誌の表紙を半裸の男性が飾る

女性が消費する娯楽としての性消費全般

  レディコミに描かれるような、強姦女性拒否無視した性行為

  少女漫画で描かれるような、違法性が成立する強引なアプローチの、肯定的受容


二次元キャラを、ミニスカやへそ出しなどのファッションにする

女性自身自己決定として、セクシーな格好でアイドル活動する

男性誌の表紙を半裸の女性が飾る

男性が消費する娯楽としての性消費全般

  男性向けエロコンテンツ全般

  胸を大きく描くこともアウト

  少年漫画で描かれるような、ラッキースケベの、肯定的受容

性的消費に関しては主張がおかしいんだよね

創作によって提供される情報が、性的消費を肯定している、みたいな作りなんだけど

生物として、女性に魅力を感じないとか、そっちのほうが不自然じゃん?

から一定コードはいるのよね

「美しい」「セクシー」「勃起する」

で、対応したコード実践したときには、特定対象には評価されたいはずなのよ

でなければ、「化粧変えてみた」とか「髪切ってみた」とか心底どうでもいいことになるはずで

それに反応しないといけないのおかしいじゃん

意中の男が「いいね」と思う格好は、そのへんの有象無象も「いいね」って思うんだよ

だけども、フェミ理屈を聞くと、平常時は全員まったく無反応無関心であるべきで

でもでもでもでも

女性がそれを評価して欲しいまさにそのジャストタイミングだけにおいては

相手はそれをきちんと評価して、相応の反応することが求められるわけ

馬鹿かと思うんだよね

2023-08-23

anond:20230823163857

触っただけ で暴行罪になるんですか??

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1430716084

暴行罪懲役刑で言えば2年以下です

触っただけで2年以下というのは

均等性が欠けます

違法性可罰論だとかそういった論法

暴行罪を成立させなかったりしま

な、司法するだけのことにこんなこねくった論理を弄ばなければならない法律なんて作っちゃう日本っておかしいだろ?

というか暴行罪って一つの法律で裁こうとするからだめなんだと思うわ。

軽犯罪法のやり方みたいな具体例を列挙する形のブラックリスト方式取って、刃物を振り回す行為とか駅や崖や階段のような危険場所で突き飛ばす行為とか具体的に書けばいいじゃん。

どうせ日本には既に7500の法律があるんだから、今更法律増えること躊躇するよりは論理単純化に努めた方が合理的だろ

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

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