はてなキーワード: 違法性とは
裁量的事実認定部分 全体概要は次のとおりである。原告は令和2年11月26日から板橋区から帰省しようと思い、翌27日に新幹線に乗り延岡に帰ろうとした。複数の関係者の
証言のごとく、原告が、新幹線内等で既に業務用の拡声器を用いて演説をしていたことに争いはないことから原告がその当時精神錯乱していた可能性は否定できない。
本件で対応に当たった園田晃也巡査部長は原告を確保し保護室に入れた程度で致命的な打撃を与えていないと主張する。しかし保護解除後に父親が引き取りに
来た際に、父親に不審な言動があり、原告が激怒して警察署で父親の足を蹴ったことなどからすると本件の警察官の取り扱いは趣旨不明でなおかつのっぴきならない
状況にあったと認められる。しかも原告は平成24年1月11日に2ちゃんねるに書き込みをした程度の事で自宅に捜査員が入られており、それ以外にも、実刑判決
を受けて黒羽刑務所に服役後も複数の者から致命的な嫌がらせを受けておりこれらの一連の取り扱いがよかれと思ってしたものであるとか致命的でないとは到底言え
ない。更に原告は既に護身用の武器としてインターネット通販で拡声器を購入して非常事態に備えているのであるから、平成24年以降の社会状況がのっぴきならない
ことも明らかである。さらに、平成30年6月26日、4月12日に連続して警察官が殺害され、その態様も、同僚の巡査が上司の41歳の警部補の頭部を背後か
ら撃ち抜くとか、40代警部補を30回にわたり突き刺して殺害し強奪した拳銃で学校警備員の顔面を撃ち抜くといった極限的な内容となっていること、令和4年7月
8日に安倍元総理も暗殺されていることから現在の社会は平和であるというのは客観的事実と符合せず信用できない。
国賠法1条1項上の違法性 以上をもって検討するに、本件は、警職法3条の以下の規定に当たらないものと解する。規定は、一号の要件があることが明らかである場合の強行規定
であるが、本件の事案では、原告は、特急電車の中で15Wの業務用拡声器を用いて意見を言ったというものと認められ、一号の要件を発動すべき
事案には該当しないというほかない。更に本件で園田晃也巡査部長は原告に暴力を振るったりしていることなどが認められると、本件の公務員がとった
措置は国家賠償法上違法である。しかもその違法性の態様は、暴力を用いて列車外に降ろし、警察署の保護室に、9時44分到着後、隔離し、
両親が引き取りにきた1時ごろまで保護室に収容し、自宅に帰るのは5時に及んだことなどからすると、その違法性の規模は甚大である。さらに本件で
被告となっている大分県知事は、本件の警察官の職務にあたって、その警察官をなんら指揮しておらず、極めて悪質と認められる。よって損害額は25万
と算定するのを相当としこの金額の支払いを義務付けることとして主文のとおり判決する。
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
後者はなぜ一意見を言っただけのことが名誉毀損になるのか言論の自由にも触れうるのでもうちょっと詳しく説明されないかぎり『お前がそう言ってるだけ』どまりでしかないだろうね。
親告罪でも違法かどうかは裁判の前に成立してるのはその通り。裁判は成立してる違法性を公的に確かにそうだと認定してるだけとも言える。違法性があるからこそ違法性があると認定できるとも言える。
不貞行為で慰謝料取れなくても不貞行為は成立してるかどうかとは無関係というのと同じ。
もっと極端な例いえば、白骨化した死体は誰か見ても死んでる。医者が死亡確認して初めて『死んだ』ことになるなんて馬鹿な論理は流石にない。医者が生死という事態そのものを決定できるとか神かなんかか?
https://delete-all.hatenablog.com/entry/2023/09/07/000000
言っている事は分かる
ブコメでも勇ましい声が上がっている
どういう項目が必要で、何にお金がかかり、どこで調整すればいいか知っているから
ちなみに、エントリ(文書の電子化)案件でも、金額を調べてみると、上と下で字義通りの「桁違い」で応札されている
それなりの企業が1千万で応札しているのに、200万とかで応札したところは、さてどうやって帳尻合わせをするのか
まだ円が強く、日本が経済大国だった頃なら、中国へ委託するなどが普通に行われていた
うん、なんか思い出すものがあるね
今回「ホーユー」の破綻劇の結果、【子供が給食を食べられない】という悲劇が公開されたことで、役所を突き上げる御仁が多いが
相見積もりと違って、入札は法によって結構厳しく制限されている
考えてみて欲しい
ABC三社が金額を提示、C社が安いが、B社がそこそこの値段の時
C社が不安だからB社にしようというのを「役所に許した場合」の弊害を
独禁法の考え方
最低入札価格等を決定することが違反とされるのは、その行為が行われた理由のいかんを問わないのであって、妥当な価格水準にするためとか、対象となる商品又は役務の質を確保するためとか、不当な低価格受注を防止するためといった理由によって正当化されるものではない。
排除の方向性としては不当廉売(ダンピング)での違法性を問う方向になるだろう
ガイドラインでもそれが示されているが…
ソレ(応札会社のダンピング違法性の追求)は果たして、ただ携わる事になっただけの1役人が、事業開始前の「事前に」行うべき事なのだろうか……
https://anond.hatelabo.jp/20230908193107
アホじゃないかと思う
挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ、親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型だとはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。
たとえば全然話違うがたとえ青葉被告が無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したことの事実性および違法性自体は否定されないと思うよ。
まあ刑法の話だと推定無罪が働くから、権利者が訴えない限り違法行為をしたかの判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任の根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか
じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘の性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドラインを根拠に訴えることもできないことになるな。
丸を三つ描いてればディズニーが差し止めてくるみたいな話が岸辺露伴のドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式が妥当か不当かの議論の余地が出るんだと思うよ。
勿論著作権は特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないから善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキーを意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。
下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。
逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさない場合でも社会通念とか常識のレベルで意図的にミッキーを翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな
1弁護士
1回答
【相談の背景】
初対面で、相手の頭に触れた行為で、今度任意の取り調べを受ける者です。容疑の罪名は暴行罪と言われました。事実関係については争わず、違法性があるかどうかで争うつもりです。
会話をした後、ありがとうの意味を込めた好意のスキンシップでしたが、「暴力」を連想させる暴行罪で捜査されていることが納得できません。頭に軽く触れる行為は、握手や肩を叩くなどのフレンドリーなボディータッチと同程度のものだと思っています。暴力と呼べるような強度的で叩いたわけではなく、軽く頭をポンポンした程度です。
【質問1】
①暴行罪の「有形力の行使」という概念は、悪意を持って相手を傷つける目的の「暴力(物理的な破壊力)」よりも、広い概念でしょうか。
【質問2】
②仮に悪意がなくても、結果として相手が不快に感じたら、触る行為(猥褻な部位ではない箇所を猥褻な仕方で触らない場合の行為)だけで暴行罪は適用されますか。
【質問3】
③このケースの場合、私の弁解としては、「外形的には有形力の行使に当たるが、違法性が無い」と主張すればいいか、「違法性がないので有形力の行使とは言えない」と主張すればよいかどちらでしょうか。
女性が自身の自己決定として、ミニスカやへそ出しなどのファッションをする
女性が自身の自己決定として、セクシーな格好でアイドル活動する
胸を大きく描くこともアウト
創作によって提供される情報が、性的消費を肯定している、みたいな作りなんだけど
生物として、女性に魅力を感じないとか、そっちのほうが不自然じゃん?
で、対応したコードを実践したときには、特定の対象には評価されたいはずなのよ
でなければ、「化粧変えてみた」とか「髪切ってみた」とか心底どうでもいいことになるはずで
それに反応しないといけないのおかしいじゃん
意中の男が「いいね」と思う格好は、そのへんの有象無象も「いいね」って思うんだよ
だけども、フェミの理屈を聞くと、平常時は全員まったく無反応無関心であるべきで
でもでもでもでも
女性がそれを評価して欲しいまさにそのジャストタイミングだけにおいては
相手はそれをきちんと評価して、相応の反応することが求められるわけ
馬鹿かと思うんだよね
触っただけ で暴行罪になるんですか??
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1430716084
触っただけで2年以下というのは
均等性が欠けます
な、司法するだけのことにこんなこねくった論理を弄ばなければならない法律なんて作っちゃう日本っておかしいだろ?
というか暴行罪って一つの法律で裁こうとするからだめなんだと思うわ。
軽犯罪法のやり方みたいな具体例を列挙する形のブラックリスト方式取って、刃物を振り回す行為とか駅や崖や階段のような危険な場所で突き飛ばす行為とか具体的に書けばいいじゃん。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。