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はてなキーワード: 不特定とは

2023-09-17

身体女性で、性自認が男のトランス」が、学校男性として振る舞おうとしたら、学校レイプされて精神疾患になってしまった話


日本のツイフェミが言ってる性加害の話は、安全圏でワガママ言ってるだけ。

アメリカではもっと深刻なレイプ被害などがあるから議論が進む。

そんなに欧米のような国がいいなら、さっさとアメリカにいってきて、半年か1年過ごしてみて、その上で

アメリカ日本どっちがいいのか比較した上で発言してくれ

いじめられていたトランスジェンダー少女が逃走、性転換を家族秘密にされたまま放課後に性売買された

https://nypost.com/2023/09/04/virginia-school-kept-teen-gender-transition-secret-suit/

バージニア州高校生家出し、複数の州で性的人身売買を受けた。その理由の一つは、高校彼女男性である認識している児童の両親に告げず、そのことで執拗いじめを受けたことが訴訟で主張されている。

現在16歳の祖母であり養母でもあるミシェルブレアさんはワシントンセージ審査官に対し、「彼らは娘を守る権利を盗んだ」と語った。

問題のある幼少期を過ごし、精神健康上の問題を抱えていたセージさんは、2021年8月10日14歳アポトックス郡高校に通い始め、そこで男性代名詞男性名で呼び、男性トイレを使うなど、自分男性である認識し始めたという。ミシェルさんが先月バージニア州連邦裁判所に起こした訴訟に対して。

しかし、学校職員セージさんの男の子になりたいという願望に積極的に関与し、彼女が度重なるいじめを受けていたことを知っていたにもかかわらず、性転換を「意図的隠蔽」し、手遅れになってセージさんが逃げ出すまで両親を巻き込むことはなかった。その後、彼女は4つの異なる州で数か月間にわたって複数の男にレイプされたと訴訟は主張している。

2021年8月11日新学期が始まったばかりのある日、セージさんはバスの中で男子生徒たちから悪質ないじめを受け始めた。少年たちに「男の子に見える」と言われ、「男の子が好きになるまでレイプする」と脅され、学校から締め出すと脅迫された。訴状によると、彼女が謝らない限り彼女の髪をバスの窓に押しつけ、どこに住んでいるか知っていると言って撃つと脅したという。

翌日、セージさんは2人の指導カウンセラーと面会し、自分少年であることを伝え、バス事件について話し合った。しかし、職員らはミケーレさんにいかなる情報も開示していないと裁判所文書は述べている。

訴訟によれば、セージさんはその月を通じて、男子トイレ廊下男子生徒らに「触られたり、ナイフによる暴力強姦で脅されたり、廊下の壁に押しつけられたり」していじめられ続けたという。

カウンセラーらは、新学期最初12日のうち8日はセージさんと会ったが、ミシェルさんには、子どもの「性の不一致」についてカウンセリングを行っており、「彼女男性として肯定している」ことは伝えなかった。訴状によると、男子生徒からの既知の脅迫にも関わらず、女子生徒が男子トイレ使用したという。

裁判所文書によると、いじめがあまりにもひどくなったため、他の保護者いじめについて学校に報告し始めたという。

8月25日になって初めて、カウンセラーセージ男子トイレを使っていること、そして「安全上の懸念」だけを理由にミケーレさんに伝えたが、それでも親には子供性自認の変化や、そのせいで彼女が受けたいじめについて伝えていなかった。と提出書類は主張している。

同紙によると、カウンセラーミシェルさんに「(セージさんの)体に自傷行為の傷があることに気づいた」と語ったという。その同じ日に、ミケーレさんは「ドラコ」という名前記載された学校定期券を見つけ、セージさんは自分男性であることを母親に告げ、彼女が受けた脅迫と感じていた恐怖を打ち明けた、と訴訟は主張している。

訴訟によれば、セージさんはミシェルに対し、カウンセラーが「そうするように指示」していなかったら「男子トイレを使わなかっただろう」と語ったという。

しかし、恐怖に駆られた少女は「精神異常に陥り、逃亡を決意」し、その夜、寝室の窓からこっそり抜け出し、両親に宛てたメモを残した、と訴状は主張している。

訴状によると、メモには「あなた自分仕事を果たした。イエスあなたを愛している」と書かれていたという。

「このまま残ったらどうなるのかが怖い。用心してください。ここには悪い人たちがいます」と彼女は言い、「愛を込めて」と手紙署名した。

セージさんは「見知らぬ成人男性誘拐され、レイプされた」後、ワシントンDCに連れて行かれ、他の2人の男たちに残されたまま、やはり薬物を投与され、レイプされたと訴訟は主張している。

その後、この2人の男が彼女メリーランド州まで車で連れて行き、登録済みの性犯罪者と一緒に彼女を置き去りにし、その男彼女強姦し、他人性的人身売買を行った後、彼女を部屋に閉じ込めた、と訴訟は主張している。

ブレア首相弁護士バーナデット・ブロイルズ氏は、ボルティモアセージ氏は最終的に連邦当局によって救出され、「悪夢は終わるはずだった」とワシントン審査紙に語った。

しかし、ボルチモアの国選弁護人アニーサ・カーンが両親がセージ君の新しい性自認を「十分に肯定」していないと主張したため、州がセージ君の監護権を取得したと訴訟は主張している。

セージさんは少年のための少年施設収容され、「そこで再び性的暴行を受け、薬物にさらされ、医療的および精神医療を受けられなかった」と訴状は主張している。

セージさんは2021年11月12日にその施設から逃走し、別の小児性愛者に拾われてテキサス州に連れて行かれ、「そこで再びレイプされ、薬物を投与され、飢えと拷問を受けた」と訴訟は主張している。

裁判所文書によると、2022年1月24日当局テキサス州セージさんを救出した後、最終的にセージさんはミシェルさんに返されたという。

彼女に起こった出来事の結果、セージさんは複雑性心的外傷後ストレス障害と診断され、「おそらく残りの人生治療必要になるだろう」と訴訟では述べており、セージさんは入院外来を繰り返していると記されている。帰国してから治療

ブレア氏の別の弁護士メアリーマカスター氏はポスト紙に次のように語った。「もしセージさんの両親が彼女精神状態を十分に把握しており、彼女最初自分アイデンティティに疑問を持ち始めたとき必要メンタルヘルスカウンセリング提供する機会を与えていたら、こうしたことはすべて防げたはずだ。」

「むしろ、学区も国選弁護人事務所も、自分たちのほうが親よりもよく知っていると判断したのです。彼らの傲慢さの結果、セージは何度も犠牲になりました。」

遺族は現在アポトックス郡教育委員会スクールカウンセラー2人、カーン氏に対し、不特定損害賠償を求めて訴訟を起こしている。

アポトックス郡公立学校教育長アネットベネット氏とカーン氏は月曜日コメント要請にすぐには応じていない。

2023-09-14

anond:20230914031721

こんな記事もみつけた。

インボイス制度、マジくそ制度だと今頃気が付いた。

インボイスで社員の経費精算が変わる、「登録番号」なしの領収書に要注意 | 日経クロステック(xTECH)

インボイス制度で少額の経費精算がより面倒な点は、領収書不特定事業者との取引で受け取るため、通常は取引マスターを整備しにくいことだ。継続的取引先と交わす請求書よりも扱う金額が小さいにもかかわらず、人手に頼ると登録番号の正しさを1件ごとに確認する作業必要になる。

2023-09-10

anond:20230909003731

公然わいせつ

という犯罪あるでしょ。

不特定、多数人の前で性行為したら犯罪になる。

AV撮影ってのは、その犯罪スレスレ行為であって、下手したら公然わいせつ罪で女優逮捕されちゃうことだってあるわけ。

AV女優はそんな犯罪紙一重仕事?なんだ、ということをもっとみんな理解すべき。

それわかってたら、そんな安易になりたいとか思わないでしょ。

2023-08-27

好きな格好を拡大解釈して騒ぐのはネットだけにしておけよ

現実露出しまくるとわいせつ罪になる可能性があるから

公然わいせつは、不特定または多数の人の性的羞恥心を害する行為かどうかが、判断ひとつポイントになる。ビーチはお互いに水着姿になることを容認している場所であって、性的羞恥心を害する行為とはいえません。“容認”というのもポイントひとつ不特定多数が利用する銭湯全裸になってもセーフなのと同じことです」

(2ページ目)「駅前で下着」は逮捕で「浜辺でビキニ」セーフの線引き|日刊ゲンダイDIGITAL

おまえらネット上で論争を広げようと現実世界お気持ち運用から

露出問題と「1階に住むな、エレベーターで2人になるな、窓を開けて寝るな、女性物の服だけ外に干すな」

これさあ。一見似ているし、どっちも触ってきたり住居侵入してきてる犯罪者側が120%悪いのは大前提なんだけど、

露出については「露出度を下げた服装をしたからといって性犯罪にあわなくなる」かと言うとそうでもないのがムカつくんだよな。

満員電車痴漢や、通りすがりに触ってくる・見せてくるヤツは、即ぶん殴ってきそうな高露出ギャルルックでも清楚制服でも関係ない。

モサいズボンに分厚いセーターを着てても胸の間にナナメかけカバンの紐があるだけで盗撮されるんだぞ!?ふざけんなよ。

治安の良いエリアの5階以上に住んで、エレベーターも1人で乗るよう徹底して、戸締りキッチリして、乾燥機と室内乾しだけして、インターホンには男の録音声を使って応対して、届け人が犯罪者のケースを想定して家にいても宅配ボックスや置き配にして、それでも不特定人間を狙った住居侵入犯罪にあったらそりゃー飛行機事故並みの確率で不運かもしれないけど、

他人と触れ合う距離には絶対近づかない、混雑した場所に立ち寄らないような生活メチャクチャキツイじゃん。毎月プラス5万円払って住居に気を使う以上にコストかかるじゃん。

2023-08-18

GLAY拳銃使用及び取扱い規範

第1条 この規則は、GLAY拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

用語定義等)

第2条 この規則において、「GLAY」とは、要するに俺のことである

2 警察官職務執行法昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

(1) 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治40年法律第45号)第77条(内乱)、第81条(外患誘致)、第98条(加重逃走)、第106条第1号及び第2号(騒乱)、第108条(現住建造物放火)、第119条(現住建造物等浸害)、第126条(汽車転覆等及び同致死)並びに第146条(水道毒物等混入及び同致死)の罪

第2章 使用

(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合

第4条 GLAYは、職務執行に当たり拳銃使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、木元から拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。

拳銃を構えることができる場合

第5条 GLAYは、法第7条本文に規定する場合においては、リバージュシティおよび4階のママンに向けて拳銃を構えることができる。

2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

拳銃を撃つ場合の予告)

第6条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威嚇射撃等をすることができる場合

第7条 警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき相手に向けて拳銃を構えても相手行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。

2 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。

4 第1項に定めるもののほか、警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。

相手に向けて拳銃を撃つことができる場合

第8条 警察官は、法第7条ただし書に規定する場合、木元が来る場合は、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

部隊組織及び複数により行動する場合

第9条 多衆犯罪鎮圧等のため、警察官部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃使用するときは、その場の部隊指揮官命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、複数警察官が共同で職務遂行する場合において、第5条から前条までの規定による拳銃使用が予想されるときは、相手行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃使用に係る適切な役割分担(前2条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務付与することその他の現場において拳銃使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。

3 犯罪事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務担当する者は、複数警察官拳銃使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定する拳銃使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。

2023-07-12

正直、猿之助の方がミジンコレベルとはいえまだ同情心が沸く

自覚があったか知らないけど自ら不特定人間ヘイト撒いてたからなー

トランス女性トイレ判決で誤った認識拡散されていることの恐れ

はじめに。増田男性であり、女性気持ちはわからないことを前提としておく。

伝えたいことは表題の通りなのだが、本件はSNSを覗くと大変な盛り上がりを見せているようである。なんなら「裁判官国民審査罷免せよ」という声かけまで行われている始末で怖くなった。

本件は「トランス女性女子トイレを使うこと」の裁判ではない。「トランス女性に一部の女子トイレしか使わせないこと」の裁判なのだ。この裁判関係なく経産省当人女子トイレ使用を認めている。裁判は全く関係ない。今回の判決は「女子トイレを使わせることを許可するなら一部だけじゃなくて全部使わせなさい」ということだ。

また、本件はかなり限定的なケースだ。「不特定公共施設のあり方に触れるものではない」とハッキリ明言されている。限定的なケースとしてわかりやすいところでは以下だろうか。

20年以上ホルモン注射を続けており、医師からの診断も受けている

10年以上一部の女子トイレの利用が認められており、トラブルが発生していない

日常生活(職場)において不利益が発生している

これをきっかけとして自称トランス女性(=男性)による性被害が増えるかもしれないという女性不安は最もだが、増えるとしたら最高裁のせいではなく、誤った情報拡散して自称トランス女性勘違いさせた人々の責任だろう。

この情報拡散によって勘違いした自称トランス性犯罪が増えたり、勘違いした女性裁判官不利益を与えたりしないことを祈るばかりだ。

とりあえず最高裁判決文を読んだほうがいい。そんなに難しいこと書いてないし、丁寧に書いてある。

最後に逃げの文章を書くが、もちろん読んだ上でどのスタンスを取るかは自由である

2023-06-27

売春は年齢関係なく違法であるのに、何故18歳未満だったときしか逮捕されないのか?

第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交することをいう。

売春防止法があるにも関わらず、ニュースを見るといつも18歳未満と関係を持った男性側だけが逮捕されている。

この法律は何故機能していないのだろうか?

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-03-15

anond:20230315053748

乱行(らんぎょう): 乱暴な行い。また、ふしだらなふるまい。らんこう。「酔って―に及ぶ」

乱交(らんこう): [名](スル)何人かが集まって、それぞれ不特定相手性交すること。「―パーティー

2023-02-27

セックス媒介とした人間関係若者特権だった

今はもう結婚して5年。子供はいないけれど平和な家庭で、何不自由なく過ごしている。レスでもなく、パートナーとのセックスも月に数回、定期的にある。思い返せば、これまでの人生で5年間もセックス相手を欠かさなことなんてなかった。決してモテる方ではなかったから、1年どころか3年恋人いないのも当たり前。今のパートナー出会って結婚するまでの4,5年間は、恋人がいなかった。セックスは行きずりというか、恋人未満の不特定と年に数回あっただけ。でもそういうことができたのも独身特権20代特権だと、今となっては思う。

結婚してしまうと、決まったパートナー以外とのセックスは許されない。浮気になる、不倫になるっていうのももちろんあるんだけど、気まずいし罪悪感に押しつぶされる。そんなことしないほうが、きっと心の健康を保てる。だからやらない。そういう機会というか、きっかけも作らないようになるべく心がけている。意思が介在する前の、状況を作らないように。

でもそれ以上に、身体がそんなに元気じゃない。若い頃だったら平気でできていたようなことが、今ではもう身体が追いつかない。疲れるし、眠くなる。体力がなくなると気持ちの余裕もない。そうなってくるとやっぱり、自信がなくなる。そういう空気に合わせるだけの、自信がない。

いずれにせよ、もう自分は若くなくて、若い人に相手にされるということもないから、そんなことは考えなくていいのかもしれない。ただ自分が若かった頃、まだその特権を持っていた頃のことが懐かしくて、あの頃に戻れないことが侘びしくもある。

2023-02-22

anond:20230222101209

条文をちゃんと読もう

第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。

(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。

(3) 公共の場若しくは公共の乗物又は事務所学校タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物

公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、下着等に向けること。

(4) 公共の場若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。

禁じられてるのは「人を羞恥させること」ではなく「次に掲げる行為」だ

そして「卑猥言動」とは

平成20年11月の最高裁判所判例によれば、卑猥ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。

から性的であることは要件やで

2022-12-09

仁藤夢乃の #キモいおじさん って男性差別なのか?

これが #おじさんキモい なら、中年男性という不特定キモい中傷したということで差別になると思うんだけどさ

#キモいおじさん は、中年男性の中でのキモい存在を指してるので、特定属性に対する差別にはならない、と言える気がするんだけどどうなんだろう

 

ちなみにキモいおじさんをtwitteryoutube晒す神経は下品下劣だとは思っています

せめて居酒屋でやれ

2022-12-04

刑法175条が必要理由

表現の自由戦士なら説明せずとも知っていると思うが、刑法175条は「わいせつ頒布等罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)」のことで、簡単に言うと無修正性器不特定または多数の者に公開することを禁じる法律だ。

表現の自由戦士はこの法律を「憲法に反している!」「表現の自由侵害だ!」ともっともらしく批判している。実際はただ無修正エロ同人AVを楽しみたいだけだと思うが。

私はこの法律売春防止法必要だと思っている。以下、その理由を書いていく。

でも自分がやるのは嫌だよね?

多分この法律に反対している人たちは、「性器を公開する」ということ他人事のように思っていて単にエロ同人の黒塗りや白抜き、AVモザイクがなくなるのは良いことだ程度に考えているはずだ。しかしこの法律がなくなると自分性器を公開しなければならなくなるかもしれない。売春防止法がなくなったら売春しなければならなくなるかもしれない。

具体的にはハローワークに行ったら「あなたは何の学歴スキルもないのでゲイちんこ写真を売るか、ゲイに体を売るくらいしかできる仕事ないですよ」と言われることになるかもしれない。なぜなら禁止する法律がないからだ。

誰しもが性器を隠す権利がある、売春人権侵害であるという前提があるから無能な人も無理やり性器写真を売らされたり売春させられることはない。しかしそれがなくなれば待っているのは当たり前のようにエロい仕事を勧められる未来だ。

多分男は自分の体を売るなんてこと考えたこともないだろう。なぜなら性的にまなざされる経験ほとんどなく自らの体が商品になる可能性なんて想像せずに済む社会からだ。しか女性職場でもプライベートでも当たり前のように顔や胸のサイズを品評され、美人ならば「お前可愛いなぁ、ヤらせろよ」ブスならば「死ねブス」と傷つけられ、精神的苦痛を受けることになる。性犯罪に遭うリスクも高く、自分の体は男にとってモノでしかないのだと嫌でも思い知ることになる。刑法175条の件に関しても男にとっては「俺のズリネタモザイクを掛けるな!気持ちよく抜かせろ!」程度の認識しかないのだと思う。いい加減、表現の自由を履き違えて秩序の乱れた社会を作り出そうとするのはやめてくれ。

2022-12-01

AIネットのそこら辺に転がってるクオリティ低いものから、金取れるだけのクオリティの物が作れる気がしないんだが

クオリティの高い物をAI学習させて、AIクオリティ高い物を作れるようになるってのはわかる。


でもネットで、不特定の物を集めて学習させても、金取れるものにならないんじゃないか

なんか学習させるデータ量だけ増やしていってるが、本当はそんな金取れるデータなんて、既に商用で出回ってるものか、広告とかしかないんじゃないか

2022-11-26

anond:20221126121843

29時間30分経過。

注射部にあざが出来た時のような痛みがありそれ以外に不特定の部位が局所的に少し痛い。

2022-10-24

anond:20221024215112

ネット(狭義のネット不特定の人と意見を交わすSNSのような)は俺からすれば、やってもやらなくてもいいというか、むしろやらない方が精神衛生上いいものだと認識してるけど、

あなたはそれをやめろと言われたら、生まれ育った国を出て行けと言われたかのように感じてしまうんでしょ?

そりゃあ俺から見たら気の毒なくらいネットに耽溺し過ぎてると思うわけですわ。

anond:20221023152051

ない。

多数の不特定人間形成されたインターネットコミュニティは極端に走るものだと、体験レベルでも研究レベルでもはっきりわかっている。

 

これを止めたければ、「コミュニティ」を止めるしかない。

まり、多数の不特定とつながるのをやめる。

お前はミューワード機能によってこれを達成したいらしいが、もっといい方法があります

友達とだけ話すことだ。

2022-10-07

2chなんか有名にならなけりゃよかったんだよね。

昔のあめぞうあやしいわーるどなんかみたいにアンダーグラウンドで、大体ひそやかに活動していたくらいの頃の方が良かった気がするんだよ。

というのも2chが出来るまでは、誹謗中傷なんかもさ、表にあんま出てこなかったんだよ。

そりゃ個人サイト掲示板チャットなんかはひどかったけどね。

前述したサイト掲示板誹謗中傷は当たり前のようにあったけど、あくまアンダーグラウンドでのやりとりだから現代SNSみたいに無制限に広がることはなかったんだよね。

今みたいに何でもかんでも表に目立って炎上って名前になって、不特定大多数からボコボコに殴られることもなかったし、

アンダーグラウンド掲示板からそういうのが、好きな人以外は『知らないで済んだ』世界だったから今みたいに大多数に広がることもなかったんだよ。

本当なら、ごく少数の底意地の悪い奴らが勝手に争い合って荒み合ってっていうレベルで済んだのに、

そのアンダーグラウンドが当たり前のように今じゃTwitterだったりTikTokInstagramなんかに変わって、ごく少数だったはずの人が大多数になって今じゃもうさ…

ちょっとでも気に入らないことがあったら、言いたい放題言って誹謗中傷当たり前の炎上当たり前になっちゃったでしょ。

しかもすぐに火が消えるかっていうとそうじゃなくて、下手すれば数ヶ月以上も同じことを繰り返して諍いになってたりって感じになっちゃって本当ね、現代若い子たちって大変じゃないのかなって。

2chが有名になってからマスゴミ2chを取り上げて話題にしちゃってからどんどん他人を傷つけるのが当たり前って感じになっちゃってさ、

ネットってそういう事のためにあるものじゃないのにさ、話題がだいたい利便性よりも悪意ばかり発信するようになっちゃったんだもの

ぶっちゃけると2ch創始者(本当はあめぞうパクリだけど、あえて創始者という)の論破され王が余計な事ばっかりしなければ、アンダーグラウンドのままでいられたかもしれないのに。

まあここまでネットが便利になっちゃうと無理なのかもしれないけどさ、少なくとも論破され王がもっとモラルを持っていて屁理屈や棚上げ発言ばっかりしてなければ

もう少しまともな掲示板だったかもしれないなとは思うのね。

マスゴミメディアも悪意ばっかり発信してるからコイツラも悪い方向へ進ませた害悪存在だと思うけど。

ほんとさ、2chなんか有名にならなければよかったんだよ。

アンダーグラウンドPCに疎い人やネットに疎い人たちが知らない世界のままであれば、ここまで現代のように悪意に満ちたネット世界にはならなかったと思える。

ほんと余計なものを地上にあげてきてさ、ある意味大罪人だと思うよ。


これからの子供たちも、悪意が多い世界他人とのやりとりに目に見えないストレスを感じながら生きるんだなって思うと大変だなー。

2022-07-18

anond:20220718092535

ここみたいな匿名掲示板不特定の人に向けてただ発信したいだけなら

共有されていない固有名詞略称を使おうが使わまいが目的は達成される。

不特定に向けて発信して理解を得ようとしてるのに知らない言葉を入れまくってる奴は

客観性に欠けてると思うね。

2022-06-10

anond:20220607180510

元増田ではないが、ブコメを見る限り売春からダメって書いてあるわけだが

1. そもそも個人間の売春罰則規定はない。管理売春等を規制するために売春はしてはいけないということになっているが。

2. 売春定義は「不特定相手と」なので、個人間でお金もらって何回か飯食ったあとにお金もらってセックスしても、それは売春ではない。例えば愛人など。

と思うわけなんだがどうなんだろうか。



いやさ、若い女を買う金もない、可愛くないかお金出してくれる男なんていないから僻みで叩いているだけなんじゃなくて?

俺はどっちかといえば、「払ってる税金で何回女を買えると思ってんだふざけんな」なんだよね。

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