はてなキーワード: 不特定とは
日本のツイフェミが言ってる性加害の話は、安全圏でワガママ言ってるだけ。
アメリカではもっと深刻なレイプ被害などがあるから議論が進む。
そんなに欧米のような国がいいなら、さっさとアメリカにいってきて、半年か1年過ごしてみて、その上で
https://nypost.com/2023/09/04/virginia-school-kept-teen-gender-transition-secret-suit/
バージニア州の高校生が家出し、複数の州で性的人身売買を受けた。その理由の一つは、高校が彼女が男性であると認識している児童の両親に告げず、そのことで執拗ないじめを受けたことが訴訟で主張されている。
現在16歳の祖母であり養母でもあるミシェル・ブレアさんはワシントンのセージ審査官に対し、「彼らは娘を守る権利を盗んだ」と語った。
問題のある幼少期を過ごし、精神的健康上の問題を抱えていたセージさんは、2021年8月10日、14歳でアポマトックス郡高校に通い始め、そこで男性代名詞や男性名で呼び、男性用トイレを使うなど、自分を男性であると認識し始めたという。ミシェルさんが先月バージニア州連邦裁判所に起こした訴訟に対して。
しかし、学校職員はセージさんの男の子になりたいという願望に積極的に関与し、彼女が度重なるいじめを受けていたことを知っていたにもかかわらず、性転換を「意図的に隠蔽」し、手遅れになってセージさんが逃げ出すまで両親を巻き込むことはなかった。その後、彼女は4つの異なる州で数か月間にわたって複数の男にレイプされたと訴訟は主張している。
2021年8月11日、新学期が始まったばかりのある日、セージさんはバスの中で男子生徒たちから悪質ないじめを受け始めた。少年たちに「男の子に見える」と言われ、「男の子が好きになるまでレイプする」と脅され、学校から締め出すと脅迫された。訴状によると、彼女が謝らない限り彼女の髪をバスの窓に押しつけ、どこに住んでいるか知っていると言って撃つと脅したという。
翌日、セージさんは2人の指導カウンセラーと面会し、自分が少年であることを伝え、バス事件について話し合った。しかし、職員らはミケーレさんにいかなる情報も開示していないと裁判所文書は述べている。
訴訟によれば、セージさんはその月を通じて、男子トイレや廊下で男子生徒らに「触られたり、ナイフによる暴力や強姦で脅されたり、廊下の壁に押しつけられたり」していじめられ続けたという。
カウンセラーらは、新学期の最初の12日のうち8日はセージさんと会ったが、ミシェルさんには、子どもの「性の不一致」についてカウンセリングを行っており、「彼女を男性として肯定している」ことは伝えなかった。訴状によると、男子生徒からの既知の脅迫にも関わらず、女子生徒が男子トイレを使用したという。
裁判所文書によると、いじめがあまりにもひどくなったため、他の保護者もいじめについて学校に報告し始めたという。
8月25日になって初めて、カウンセラーはセージが男子トイレを使っていること、そして「安全上の懸念」だけを理由にミケーレさんに伝えたが、それでも親には子供の性自認の変化や、そのせいで彼女が受けたいじめについて伝えていなかった。と提出書類は主張している。
同紙によると、カウンセラーはミシェルさんに「(セージさんの)体に自傷行為の傷があることに気づいた」と語ったという。その同じ日に、ミケーレさんは「ドラコ」という名前が記載された学校の定期券を見つけ、セージさんは自分が男性であることを母親に告げ、彼女が受けた脅迫と感じていた恐怖を打ち明けた、と訴訟は主張している。
訴訟によれば、セージさんはミシェルに対し、カウンセラーが「そうするように指示」していなかったら「男子トイレを使わなかっただろう」と語ったという。
しかし、恐怖に駆られた少女は「精神異常に陥り、逃亡を決意」し、その夜、寝室の窓からこっそり抜け出し、両親に宛てたメモを残した、と訴状は主張している。
訴状によると、メモには「あなたは自分の仕事を果たした。イエスはあなたを愛している」と書かれていたという。
「このまま残ったらどうなるのかが怖い。用心してください。ここには悪い人たちがいます」と彼女は言い、「愛を込めて」と手紙に署名した。
セージさんは「見知らぬ成人男性に誘拐され、レイプされた」後、ワシントンDCに連れて行かれ、他の2人の男たちに残されたまま、やはり薬物を投与され、レイプされたと訴訟は主張している。
その後、この2人の男が彼女をメリーランド州まで車で連れて行き、登録済みの性犯罪者と一緒に彼女を置き去りにし、その男が彼女を強姦し、他人に性的人身売買を行った後、彼女を部屋に閉じ込めた、と訴訟は主張している。
ブレア首相の弁護士バーナデット・ブロイルズ氏は、ボルティモアでセージ氏は最終的に連邦当局によって救出され、「悪夢は終わるはずだった」とワシントン審査紙に語った。
しかし、ボルチモアの国選弁護人アニーサ・カーンが両親がセージ君の新しい性自認を「十分に肯定」していないと主張したため、州がセージ君の監護権を取得したと訴訟は主張している。
セージさんは少年のための少年施設に収容され、「そこで再び性的暴行を受け、薬物にさらされ、医療的および精神的医療を受けられなかった」と訴状は主張している。
セージさんは2021年11月12日にその施設から逃走し、別の小児性愛者に拾われてテキサス州に連れて行かれ、「そこで再びレイプされ、薬物を投与され、飢えと拷問を受けた」と訴訟は主張している。
裁判所文書によると、2022年1月24日に当局がテキサス州でセージさんを救出した後、最終的にセージさんはミシェルさんに返されたという。
彼女に起こった出来事の結果、セージさんは複雑性心的外傷後ストレス障害と診断され、「おそらく残りの人生で治療が必要になるだろう」と訴訟では述べており、セージさんは入院と外来を繰り返していると記されている。帰国してからの治療。
ブレア氏の別の弁護士、メアリー・マカリスター氏はポスト紙に次のように語った。「もしセージさんの両親が彼女の精神状態を十分に把握しており、彼女が最初に自分のアイデンティティに疑問を持ち始めたときに必要なメンタルヘルスカウンセリングを提供する機会を与えていたら、こうしたことはすべて防げたはずだ。」
「むしろ、学区も国選弁護人事務所も、自分たちのほうが親よりもよく知っていると判断したのです。彼らの傲慢さの結果、セージは何度も犠牲になりました。」
遺族は現在、アポマトックス郡教育委員会、スクールカウンセラー2人、カーン氏に対し、不特定の損害賠償を求めて訴訟を起こしている。
「公然わいせつは、不特定または多数の人の性的羞恥心を害する行為かどうかが、判断のひとつのポイントになる。ビーチはお互いに水着姿になることを容認している場所であって、性的羞恥心を害する行為とはいえません。“容認”というのもポイントのひとつ。不特定多数が利用する銭湯で全裸になってもセーフなのと同じことです」
これさあ。一見似ているし、どっちも触ってきたり住居侵入してきてる犯罪者側が120%悪いのは大前提なんだけど、
露出については「露出度を下げた服装をしたからといって性犯罪にあわなくなる」かと言うとそうでもないのがムカつくんだよな。
満員電車の痴漢や、通りすがりに触ってくる・見せてくるヤツは、即ぶん殴ってきそうな高露出ギャルルックでも清楚制服でも関係ない。
モサいズボンに分厚いセーターを着てても胸の間にナナメかけカバンの紐があるだけで盗撮されるんだぞ!?ふざけんなよ。
治安の良いエリアの5階以上に住んで、エレベーターも1人で乗るよう徹底して、戸締りキッチリして、乾燥機と室内乾しだけして、インターホンには男の録音声を使って応対して、届け人が犯罪者のケースを想定して家にいても宅配ボックスや置き配にして、それでも不特定の人間を狙った住居侵入犯罪にあったらそりゃー飛行機事故並みの確率で不運かもしれないけど、
他人と触れ合う距離には絶対近づかない、混雑した場所に立ち寄らないような生活はメチャクチャキツイじゃん。毎月プラス5万円払って住居に気を使う以上にコストかかるじゃん。
第1条 この規則は、GLAYが拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において、「GLAY」とは、要するに俺のことである。
2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
(1) 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治40年法律第45号)第77条(内乱)、第81条(外患誘致)、第98条(加重逃走)、第106条第1号及び第2号(騒乱)、第108条(現住建造物等放火)、第119条(現住建造物等浸害)、第126条(汽車転覆等及び同致死)並びに第146条(水道毒物等混入及び同致死)の罪
第2章 使用等
第4条 GLAYは、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、木元から拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
第5条 GLAYは、法第7条本文に規定する場合においては、リバージュシティおよび4階のママンに向けて拳銃を構えることができる。
2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。
第6条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
第7条 警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。
4 第1項に定めるもののほか、警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。
第8条 警察官は、法第7条ただし書に規定する場合、木元が来る場合は、相手に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。
第9条 多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第5条から前条までの規定による拳銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃の使用に係る適切な役割分担(前2条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場において拳銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。
3 犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官を拳銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定する拳銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。
はじめに。増田は男性であり、女性の気持ちはわからないことを前提としておく。
伝えたいことは表題の通りなのだが、本件はSNSを覗くと大変な盛り上がりを見せているようである。なんなら「裁判官を国民審査で罷免せよ」という声かけまで行われている始末で怖くなった。
本件は「トランス女性が女子トイレを使うこと」の裁判ではない。「トランス女性に一部の女子トイレしか使わせないこと」の裁判なのだ。この裁判に関係なく経産省は当人に女子トイレの使用を認めている。裁判は全く関係ない。今回の判決は「女子トイレを使わせることを許可するなら一部だけじゃなくて全部使わせなさい」ということだ。
また、本件はかなり限定的なケースだ。「不特定の公共施設のあり方に触れるものではない」とハッキリ明言されている。限定的なケースとしてわかりやすいところでは以下だろうか。
・20年以上ホルモン注射を続けており、医師からの診断も受けている
・10年以上一部の女子トイレの利用が認められており、トラブルが発生していない
これをきっかけとして自称トランス女性(=男性)による性被害が増えるかもしれないという女性の不安は最もだが、増えるとしたら最高裁のせいではなく、誤った情報を拡散して自称トランス女性を勘違いさせた人々の責任だろう。
この情報拡散によって勘違いした自称トランスの性犯罪が増えたり、勘違いした女性が裁判官に不利益を与えたりしないことを祈るばかりだ。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
今はもう結婚して5年。子供はいないけれど平和な家庭で、何不自由なく過ごしている。レスでもなく、パートナーとのセックスも月に数回、定期的にある。思い返せば、これまでの人生で5年間もセックスの相手を欠かさないことなんてなかった。決してモテる方ではなかったから、1年どころか3年恋人いないのも当たり前。今のパートナーと出会って結婚するまでの4,5年間は、恋人がいなかった。セックスは行きずりというか、恋人未満の不特定と年に数回あっただけ。でもそういうことができたのも独身の特権、20代の特権だと、今となっては思う。
結婚してしまうと、決まったパートナー以外とのセックスは許されない。浮気になる、不倫になるっていうのももちろんあるんだけど、気まずいし罪悪感に押しつぶされる。そんなことしないほうが、きっと心の健康を保てる。だからやらない。そういう機会というか、きっかけも作らないようになるべく心がけている。意思が介在する前の、状況を作らないように。
でもそれ以上に、身体がそんなに元気じゃない。若い頃だったら平気でできていたようなことが、今ではもう身体が追いつかない。疲れるし、眠くなる。体力がなくなると気持ちの余裕もない。そうなってくるとやっぱり、自信がなくなる。そういう空気に合わせるだけの、自信がない。
いずれにせよ、もう自分は若くなくて、若い人に相手にされるということもないから、そんなことは考えなくていいのかもしれない。ただ自分が若かった頃、まだその特権を持っていた頃のことが懐かしくて、あの頃に戻れないことが侘びしくもある。
条文をちゃんと読もう
第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物
(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、下着等に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
禁じられてるのは「人を羞恥させること」ではなく「次に掲げる行為」だ
平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。
表現の自由戦士なら説明せずとも知っていると思うが、刑法175条は「わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)」のことで、簡単に言うと無修正の性器を不特定または多数の者に公開することを禁じる法律だ。
表現の自由戦士はこの法律を「憲法に反している!」「表現の自由の侵害だ!」ともっともらしく批判している。実際はただ無修正のエロ同人やAVを楽しみたいだけだと思うが。
私はこの法律&売春防止法は必要だと思っている。以下、その理由を書いていく。
多分この法律に反対している人たちは、「性器を公開する」ということ他人事のように思っていて単にエロ同人の黒塗りや白抜き、AVのモザイクがなくなるのは良いことだ程度に考えているはずだ。しかしこの法律がなくなると自分も性器を公開しなければならなくなるかもしれない。売春防止法がなくなったら売春しなければならなくなるかもしれない。
具体的にはハローワークに行ったら「あなたは何の学歴もスキルもないのでゲイにちんこの写真を売るか、ゲイに体を売るくらいしかできる仕事ないですよ」と言われることになるかもしれない。なぜなら禁止する法律がないからだ。
誰しもが性器を隠す権利がある、売春は人権侵害であるという前提があるから無能な人も無理やり性器の写真を売らされたり売春させられることはない。しかしそれがなくなれば待っているのは当たり前のようにエロい仕事を勧められる未来だ。
多分男は自分の体を売るなんてこと考えたこともないだろう。なぜなら性的にまなざされる経験もほとんどなく自らの体が商品になる可能性なんて想像せずに済む社会だからだ。しかし女性は職場でもプライベートでも当たり前のように顔や胸のサイズを品評され、美人ならば「お前可愛いなぁ、ヤらせろよ」ブスならば「死ねブス」と傷つけられ、精神的苦痛を受けることになる。性犯罪に遭うリスクも高く、自分の体は男にとってモノでしかないのだと嫌でも思い知ることになる。刑法175条の件に関しても男にとっては「俺のズリネタにモザイクを掛けるな!気持ちよく抜かせろ!」程度の認識でしかないのだと思う。いい加減、表現の自由を履き違えて秩序の乱れた社会を作り出そうとするのはやめてくれ。
昔のあめぞうやあやしいわーるどなんかみたいにアンダーグラウンドで、大体ひそやかに活動していたくらいの頃の方が良かった気がするんだよ。
というのも2chが出来るまでは、誹謗中傷なんかもさ、表にあんま出てこなかったんだよ。
そりゃ個人サイトの掲示板やチャットなんかはひどかったけどね。
前述したサイトの掲示板も誹謗中傷は当たり前のようにあったけど、あくまでアンダーグラウンドでのやりとりだからね現代のSNSみたいに無制限に広がることはなかったんだよね。
今みたいに何でもかんでも表に目立って炎上って名前になって、不特定大多数からボコボコに殴られることもなかったし、
アンダーグラウンドの掲示板だからそういうのが、好きな人以外は『知らないで済んだ』世界だったから今みたいに大多数に広がることもなかったんだよ。
本当なら、ごく少数の底意地の悪い奴らが勝手に争い合って荒み合ってっていうレベルで済んだのに、
そのアンダーグラウンドが当たり前のように今じゃTwitterだったりTikTokやInstagramなんかに変わって、ごく少数だったはずの人が大多数になって今じゃもうさ…
ちょっとでも気に入らないことがあったら、言いたい放題言って誹謗中傷当たり前の炎上当たり前になっちゃったでしょ。
しかもすぐに火が消えるかっていうとそうじゃなくて、下手すれば数ヶ月以上も同じことを繰り返して諍いになってたりって感じになっちゃって本当ね、現代の若い子たちって大変じゃないのかなって。
2chが有名になってから、マスゴミも2chを取り上げて話題にしちゃってからどんどん他人を傷つけるのが当たり前って感じになっちゃってさ、
ネットってそういう事のためにあるものじゃないのにさ、話題がだいたい利便性よりも悪意ばかり発信するようになっちゃったんだもの。
ぶっちゃけると2ch創始者(本当はあめぞうのパクリだけど、あえて創始者という)の論破され王が余計な事ばっかりしなければ、アンダーグラウンドのままでいられたかもしれないのに。
まあここまでネットが便利になっちゃうと無理なのかもしれないけどさ、少なくとも論破され王がもっとモラルを持っていて屁理屈や棚上げ発言ばっかりしてなければ
マスゴミメディアも悪意ばっかり発信してるから、コイツラも悪い方向へ進ませた害悪な存在だと思うけど。
ほんとさ、2chなんか有名にならなければよかったんだよ。
アンダーグラウンドでPCに疎い人やネットに疎い人たちが知らない世界のままであれば、ここまで現代のように悪意に満ちたネット世界にはならなかったと思える。
ほんと余計なものを地上にあげてきてさ、ある意味大罪人だと思うよ。
これからの子供たちも、悪意が多い世界で他人とのやりとりに目に見えないストレスを感じながら生きるんだなって思うと大変だなー。
元増田ではないが、ブコメを見る限り売春だからダメって書いてあるわけだが
1. そもそも個人間の売春に罰則規定はない。管理売春等を規制するために売春はしてはいけないということになっているが。
2. 売春の定義は「不特定の相手と」なので、個人間でお金もらって何回か飯食ったあとにお金もらってセックスしても、それは売春ではない。例えば愛人など。
と思うわけなんだがどうなんだろうか。
いやさ、若い女を買う金もない、可愛くないからお金出してくれる男なんていないから僻みで叩いているだけなんじゃなくて?
俺はどっちかといえば、「払ってる税金で何回女を買えると思ってんだふざけんな」なんだよね。