「消滅時効」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 消滅時効とは

2024-01-30

anond:20240130181155

松本問題のような民事裁判で片が付く問題(というか被害者被害届刑事裁判民事裁判にも動いていないのがおかしい。権利の上に眠ってるわ)に関して世間が騒ぐのは本当に狂ってるわ。旧ジャニも何ちんた ら消滅時効まで放置してんねん、って感じだし。

2023-10-18

anond:20231018141628

そんな状況は自分で起こせないやろって感じするけれど。

20年は自分が知らないところで被害が発生していたことが前提だから被害や損害を知った時から3年or5年請求しないと消滅時効成立)

2023-05-31

anond:20230529203043

個人情報保護委員会改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金

不正利用は1年以下の懲役50万以下の罰金

以上のもの法人は1億円以下の罰金

虚偽の報告は50万以下の罰金

行政機関場合 職員情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金

盗用は1年以下の懲役50万以下の罰金

個人不正10万以下の過料

国賠あらかじめ行政処分取消訴訟必要なし

1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。

公権力行使対象

行政指導教育活動行政不作為国会立法行為裁判官司法行為

外形標準説制服きてたら

職務行為基準職務上通常尽くすべき注意を尽くさな

2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。

失踪7年1年。善意なら現存利益だけ返せばおk

消滅時効援用できる

保証人、物上保証人/第3取得者、詐害行為受益者

できない

一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者

取得時効援用できる

賃借人

できない

家屋賃借人

2023-05-17

anond:20230517183048

行使しないと権利の上に眠るものからだめー、って(あなたか知らんが)言ったのが始まりでは

それに対していや期間中いつでもいいじゃん、という反論なんですが

特許権ってそんなに早く消滅時効が来るものなんですか?

anond:20230517181727

それ一定の期間権利行使しないと消滅時効がある条文の考え方だから特許には関係ないよ。

2021-11-01

[][][][][]

和歌山カレー事件噂の深層東京大集会・彼女のことが嫌いでも、彼女の無実は知ってください - YouTube

和歌山カレー事件の鑑定ミスはなぜ起きたか - YouTube

和歌山毒物カレー事件 その5

ttp://enzai-shikei.com/blog/497/

これについて誰でもすぐおかしいと思う点は、ヒ素の濃度である。つよい子はヒ素濃度49%であるが、これがプラスチック容器に入れられ、そして青色紙コップに入れられた段階でヒ素濃度が75%(亜ヒ酸濃度換算98.7%)にぐんと濃度がアップするのである。入れ物を入れ替えることで不純物が増える、つまりヒ素の濃度が低濃度になることはあり得るが、高濃度に変化するのは、これはさすがに科学的にあり得ない。

カレーヒ素事件鑑定書解析

このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています

Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.

和歌山カレーヒ素事件における頭髪ヒ素鑑定の問題点

亜ヒ酸濃度やデンプンが混入していたかどう

かという混入物質を鑑定すべきであるにもかか

わらず,重元素分析だけにたよった和歌山地裁

における上述の事実認定は,因果関係破たん

している 4-7). A,B , C,D ,E ,F のどの亜ヒ酸

を「本件青色紙コップ」に入れても,表 1 に示

すとおり,主成分ヒ素濃度の高純度化,デンプ

ンと亜ヒ酸混合粉末からデンプン消失,バ

リウムの新たな出現などという,紙コップへ亜

ヒ酸を入れただけではありえない元素組成に変

化することになるからである

和歌山カレー事件 「決め手」のヒ素鑑定に真逆の指摘 〈週刊朝日

ttps://dot.asahi.com/news/incident/2013051500028.html?page=1

自宅のヒ素と紙コップのヒ素は異なるものだという衝撃の結論を出した。同氏が注目したのは、ヒ素に含まれていた不純物のモリブデンや鉄の分量が、両者では明らかに違い、まったくの「別物」と結論づけたのだ。

「『同一起源』を証明して『同一物』と断定」「1:1デンプン入り亜ヒ酸を紙コップに汲み取ると99%に高純度化する」「真須美被告の頭髪の分析は1本」「頭髪からの亜ヒ酸の検出を『外部付着』と証言」「紙コップだけルーツが違う」。

ttps://www.premiumcyzo.com/modules/member/2015/05/post_5962/



鑑定不正---カレーヒ素事件 | 河合

https://www.amazon.co.jp/dp/4535525986

和歌山カレーヒ素事件の鑑定不正に関する公開論争

http://www.process.mtl.kyoto-u.ac.jp/pdf/koukaihanron.pdf

【河合潤教授(京都大学)に聞く】和歌山カレー事件と『鑑定不正』連続研究会を開催【犯罪学研究センター】 | 龍谷大学 You, Unlimited

分析の際、X線が強く出る部分に鉛を貼っておくのですが、鉛のほうを測定してしまっており、さらにその誤りを選択励起、つまり故意に鉛をヒ素だとして鑑定したということを指摘しています

刑事弁護オアシス ブックレビュー  『鑑定不正——カレーヒ素事件

ttps://www.keiben-oasis.com/review/20210918

裁判の中で鑑定人たちは、殺人に使われたとされる凶器の亜ヒ酸と被告人関連の亜ヒ酸とが異なることを知っていた。彼らは、これらの亜ヒ酸が「同一」だと見せかけるため、濃度比を百万倍して対数log)を計算して創作した図を作成した。



和歌山毒物カレー事件 その3

ttp://enzai-shikei.com/blog/479/

このプラスチック容器は台所の下の開き戸を開けばすぐ見える位置にあった。このプラスチック容器の発見までなぜ4日もかかったのかと。これだけの捜査員で朝から晩まで捜索して、最初の3日間でなぜ見つけることができなかったのかと。これには、非常に重大な疑惑が残る。過去袴田事件の5点の衣類、狭山事件万年筆共通するような証拠ねつ造の疑いさえ残る内容だからである

冤罪ファイル その10 「和歌山毒物カレー事件」

犯行時と思われる時刻、事件直後の証拠収集時、そして現在と、紙コップの色が、ピンクブルークリームと変わっていることが分かります

林真須美死刑囚損害賠償請求棄却 弁護団は「原告の主張をほぼ認めた判決」と成果強調

ttps://www.tokyo-sports.co.jp/social/4055378/

結論として、刑事裁判蒸し返しを認めるほどの〝害意〟がなければ不法行為責任は生じないとしたが、中井鑑定は全体的に不正確だと原告の主張をほぼ認めた判決記者会見名誉棄損を認めているが、3年の消滅時効が完成している」



#187:和歌山カレー事件・検出されたヒ素に証拠捏造の鑑定不正の可能性

和歌山カレー事件京大河合教授が指摘する、科警研によるヒ素の鑑定不正

数字トリックで一致しない物を一致させた驚くべき手法とは?

林眞須美死刑囚長男が生出演

009 和歌山カレー事件とは

018 引っ越してきた林家は地域に馴染めていなかった

019 長男が見た事件発生当時の様子

021 マスコミゴミを荒らされ、カメラが塀を越え家の中に

023 親がヒ素を使って保険金詐欺をしているとは知らなかった

024 長男札束を積み木にメロンサッカーボールにして遊んでいた

027 崩れつつある死刑判決理由―鑑定不正不採用となった目撃証言

033 証言VTR京都大・河合教授科警研不正な数値操作を行なった」

055 証言VTR②「林眞須美の頭髪にヒ素が付着していたとする分析ミス

104 林眞須美死刑囚でないなら一体誰が犯人なのか?

106 裁判採用されなかったガレージの持ち主の“味見”証言

117 証言高橋弁護士「もし一審で河合教授の鑑定結果を提出していたら無罪になった可能性は上がっていた」

119 証言④「鑑定不正が明らかになるか新たな証拠がないと再審が認められる可能性は低い」

124 冤罪と言われるその他の理由

135 なぜ死刑執行されないのか

140 林眞須美死刑囚の夫の現在



和歌山カレー事件 : 浅野健一メディア批評

ttp://blog.livedoor.jp/asano_kenichi/archives/22004624.html

●●●●記者が誇らしげに語る朝日新聞の「和歌山カレー事件新聞協会賞授賞記事」こそが実際は“誤報であることについて|片岡健|note

ttps://note.com/ken_kataoka/n/n520cf378fdaf

和歌山カレー事件 長男

ttps://mobile.twitter.com/wakayamacurry/status/1505527755504758792



朝日新聞編集委員処分決定 「報道倫理に反する」 公表前の誌面要求朝日新聞デジタル

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S15259004.html

朝日新聞社による不公正な処分についての見解

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/kenji_minemura/n/na8bcec8efb30

2019-09-09

徴用問題まとめ

Wikipedia読んだ。


日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた

条約締結以前の1946年日本政府日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在日本供託形態で保管されたままとなっている韓国朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人軍属9100万円などで総額3億600万円となっている



1965年戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia

・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定

・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル無償3億米ドル有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドル経済協力支援を行った。当時の韓国国家予算は3.5億米ドル程度、日本外貨準備額は18億米ドルであった


韓国政府韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年日韓請求権協定を当時韓国国民積極的に周知を行うことがなかった

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて



のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題解決したとしてきた。

1965年当時の韓国政府日韓請求権協定の中に朝鮮半島出身労働者の不払い賃金が対価も含まれると判断していた



ところが2005年ノムヒョン政権から請求権煽り始めた

2005年盧武鉉政権から韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者問題については日韓請求権協定対象外だったと主張し始めた



あげく韓国議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った

韓国与野党議員27人が、1965年日韓基本条約屈辱であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓政府日韓基本条約締結の過程外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府日本謝罪させるよう要求した。

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした




2010年李明博大統領の時、「韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた




2012年韓国司法行政に屈して手のひらクルーをし始めた

韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。

韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定日本植民地支配賠償請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。



自国内の判決で手のひらクルーしただけでなく、他国司法判断干渉を始めた

また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本裁判所判決植民地支配合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した



2013年から過払い金訴訟感覚日本を訴える人が続出

韓国下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金三菱重工業不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。

2015年12月24日現在確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている



最後の一線として「日韓請求権協定違憲」という訴えは却下された

2015年12月23日1965年に締結された日韓請求権協定違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判要件を満たしていないとして却下した。



パククネ政権では、徴用問題について日本に厳しい判決を出さな司法弾圧されるなど三権分立さら崩壊する

韓国大法院は2018年までの約5年間徴用訴訟について判決を出していなかったが、2018年韓国検察当局朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議故意判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状ソウル中央地裁請求した



行政から弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、信頼関係に大きなひびがはい

2018年10月30日韓国最高裁にあたる大法院は差し戻し審新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用訴訟において大法院で結審したのは初めて。



日本から補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立破壊してまで日本執拗攻撃していた




韓国政府ごまかしきれなくなって国民からも訴えられる

2018年12月戦時中日本企業徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年日韓請求権協定日本政府から3億ドル無償支援を受け取った韓国政府補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。



ムン大統領教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする

小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン

韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな

文大統領、日本批判を抑えて協力呼びかけ 光復節の演説:朝日新聞デジタル

やっぱり身内の不正がやばくなったか日本叩き始めたんじゃね?

2019-04-17

NHK

4月になったらやってくる者。それはNHK訪問である

正確には日本放送協会から受信料契約について委託を受けた下請け会社社員である

私は,NHKめっちゃ見ている。

好きな番組は,チコちゃんだし,

好きなアナウンサーは,おはよう日本和久田麻由子アナだし,

プロ野球クライマックスシリーズを中継してくれることには大変感謝している。

天気予報もいつもNHKのDボタンだ。

しかし,私はNHK受信料契約を締結していない。

それは・・・

NHK訪問員と議論するのが大好きだからである

そもそも我が家テレビは,二男が生まれた際,祖父母からプレゼントされたものである

二男が生まれたから二男に対して授けられたものであろう。

それならば,放送受信設備であるテレビを設置したのは二男(現在7歳)ではなかろうか。

私は,NHK訪問員が来ると,二男が契約者となるのなら私が親権者として契約すると答える。

すると,訪問はいつも「通常はお父様に契約者になっていただいています」と答える。

そして私は,「民法上,未成年者の法定代理人として契約したいとと申し出ているのになぜ契約させてくれないのか」と迫まる。

すると,訪問員は「契約したくないのですか?」いう。

私は,「契約したくないとは言っていない。むしろこちらは契約したくて溜まらないんだ。どうして契約させてくれないんだ」と迫まる。

いつもこの問答が繰り返される。

そして,このやり取りも7年である

近所中にも丸聞こえである

この他にも,4月になるといくつもの弾を準備してNHK訪問員をお待ちしているがまだ前記の弾1発しか撃っていない。

職業上,NHK受信契約締結に最高裁判決があったことも知っているし,仮に,受信契約を締結しないまま訴えが提起され,仮に同判決が確定でもすれば,消滅時効の援用もままならないというよろしくない状況が生まれることは十分承知している。

しかし彼らは面白い。彼らとお話しすることで,私の議論好きな性格がただただ満たされるのである

できれば毎月1回はおいでいただきたい。

今回も,NHK訪問員は,受信料契約のためのハガキを置いて帰った。

毎回,約款を詳しく見たいから持ってきてほしいと頼んでも,2度と同じ訪問員が訪ねてくることはない。

今回もきっとそうだろう。再訪をお待ちしている。

2017-12-07

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2016-11-08

電通社員過労死報道

どれも長時間労働にばかり焦点が当てられているが、「パワハラの疑い」とか、他に着目すべき観点が見落とされて(スルーされて)いるぞ。

長時間労働については、罰金30万円以下と規定されているだけなので、罰金払ってそのまま長時間労働させたほうが企業としてははるかに「安い」。

罰金を払ったからといって時間外手当の支払い義務消滅するわけではないが、支払い請求権は何年か(給与債権から2年?)したら消滅時効にかかるから現実請求される可能性は高くない。

法規制は明らかに企業側に有利にはたらいているな。

(規制なんてのはかける側・作る側に有利に作られるのが世の常だけれども…)

労基法完璧に守っていたら経営が成り立たない」っていう声をよく聞くけど、ということはこのような労務管理問題においては、「ありとあらゆる経営努力をやり尽くしもうこれ以上できることは何1つ存在しない」ということなんだね。

具体的に、何をどうした結果、何がどうなって今があるのか、明確な回答をお願いしたいもんだ。

2013-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20130417190226

今見た。

ブラック過ぎるわそれ。怖いな。

ア.新しく取得した年度の分から取得

年次有給休暇時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に古い分から取得させることが慣例でしょう。取得日数が少ない会社では、新しく付与した分(今年度分)が丸々次年度に残ってしまう形となり一向に減りません。そこで、順番を変えて今年度分から取得させることにすれば、繰り越された日数分から2年の消滅時効にかかるので、結果的には休暇の残日数が減ることになります

イ.計画的付与制度を導入

保有する日数全ての取得日を労働者に委ねるのではなく、計画的に取得させる制度です。労使協定の締結(届出不要)と就業規則への記載によって導入することが可能です。注意点は、5日間だけは本人の自由にさせることです。例えば20日間保有する労働者であれば、「15日が計画的付与制度の対象で5日間は本人の自由」といった具合です。時季の指定は、会社側の指定でも本人の意向考慮しても構いません。ただし、計画年休の場合労働者側の時季指定権、使用者側の時季変更権はともに行使できません。また、休暇日数が不足する労働者に対しては労働基準法26条の休業手当の支払い義務が生じます

年次有給休暇趣旨を理解して、在職中にどんどん消化させるような対策が必要です。

アとイの順番が逆だったら、あー言っても自分で取らない奴はそうするかって感じだが

2012-02-16

政府の「休眠口座基金」の「問題点

政府休眠口座の活用に乗り出す、という報道が昨日あった。

が、これを聞いた2ちゃんねらーが、「ミンス政権による預金略奪だ」と

低脳な反応が相次いでいる。

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1696536.html

小生は、2ちゃんねらー単細胞な反応には呆れているが、

他方、国の策も「下策」と思う。

まず、事実関係を確認しよう

一般論として、銀行預金は10年で消滅時効成立

・ただ、実際には、銀行顧客感情に配慮して、消滅時効の援用を

 行わず、10年超経過後でも、預金者の請求があれば払い戻す

銀行は10年経過時点で、預金者に連絡を取り、連絡が付かない預金については、

 「休眠口座」として収益に計上

 これに対して国は法人税を課税

 (銀行としては、別に収益計上したくないのに、法人税を取りたい国の指示で収益計上させられている)

しかし、将来預金から解約申し出がなされる可能性があるので、

 休眠預金払戻損失引当金を同時に計上

 (つまりB/Sが膨らむ)

 つまり銀行が「収益を上げている」と言っても、それは形式だけであって、

 実質的には収益をあげていない。(単にB/Sが膨らむだけ)

 法人税を取られるだけ、損、ともいえる。

・加えて、休眠口座の維持管理にかかわる人件費、及び

 口座にかかわる印紙税(200円)を考慮すると、ランニングコストで実質赤字

・年間に発生する休眠口座は800億円、うち300億円が後日払い戻しされるので、

 差額500億円がネットの「利用可能額」。

 この中から経費を除いた300億円程度を、基金化して活用の計画

休眠口座が発生する理由は次の通り

 ・完全に失念しているケース(少額預金に多い)

 ・失念はしていないが、引き出し手続時間が掛かる、銀行に行く交通費が掛かる、

  という理由で、引き出しを見合すケース(これも少額預金に多い)

 ・預金者が死亡して、預金存在自体を遺族が認識しないケース(中には多額預金も紛れている)

 ・預金者が死亡して、預金存在自体は遺族は認識しているが、

  相続手続で係争して解決しないケース(中には多額預金も紛れている)

 ・預金者が死亡して、預金存在は遺族は認識し、預金相続する相続人も定めたが、

  相続人手続き面倒(手続コストが掛かる)として引き出しを見合すケース

  (戸籍謄本の用意だけでも下手すれば数千円かかる、となると数千円以内の口座を引き出す理由はない)

  これは少額預金に多い

国内預金口座数は12億口座、休眠口座は年1,300万口座づつ増えている

恐らく、現状は「国も損、銀行も損、預金者は得なんだがそれに気付いていない」という状態だろう。

「数百円の手続きのために戸籍謄本取り寄せ数千円」の場合は「預金者も損」である

これを「国も得、銀行も得、預金者はプラスマイナスゼロ」であれば、

この仕組みを導入する意義がある。

小生が「問題」だと思うのは、わざわざ「基金」を設けて、基金が口座の管理業務を行う点だ。

恐らく、「払い戻しを求める利用者がいたら、それに応じる」ことを前提にしているからそのような制度設計

なっていると思うが、これだと「国はちょっと得、銀行は損」である

まり銀行の口座維持管理業務を「基金」に移しただけであり、

組織を余分に立ち上げる分、管理コストは倍増するだろう。

穿った見方をすれば、金融庁天下りポストを作りたいのか?)

ではどう制度設計すればいいか

シンプルに、

「10年経過しても連絡が付かない預金は、一律に時効を援用し、その分を、国庫に帰属させる」のが正解である

要は、現状「銀行時効援用しないために救済されている預金者を、一切救済しない」のである

預金者には多少冷酷であるが、これによって口座管理業務そのもの社会から消滅するので、

社会トータルでは「合理化が図れる」のである

国庫帰属の際は、基金だの余分な組織は立ち上げない。

今ある組織(例:原子力被害応急対策基金)にそのまま直納入させればいい。

2010-01-30

休眠口座とか

昨日は、ニッチ過ぎるニーズに応じる内容になってしまった様なので、少しは実用的なのを。ゆうちょの通常貯金銀行普通預金は或る一定の期間を経過すると、休眠口座に移行して自由な出し入れが出来なくなります。一般的には「10年」以上金銭の出し入れ等の取引が無い口座が休眠口座に移行する決りですが、銀行によっては若干内容が変って来ます。一往、把握できた範囲内で列記してみます。

ゆうちょ銀行の通常貯金

基本的には民営化前の状況と変りません。取引きの途絶えた貯金は、10年で睡眠貯金に移行します。以降、解約しか応じられない貯金になります。更に10年を経過すると、貯金者に催告を発し、2箇月以内に応答が無い場合、其の貯金の権利が消滅します。詰り、ゆうちょ銀行収益になるわけです。又、此の決りとは別に商法の「消滅時効」と呼ばれるものもあり、此の決めですと5年を経過した預貯金の権利が消滅するみたいです。併し乍、定額貯金普通に10年間寝かせて置けますし、一往商法ではそんな事も書いてある程度の理解でいいかも知れません。

みずほ銀行普通預金

正確な所は判りませんが、一往、10年間寝かせて置いても大丈夫の様です。実際の話、8年位取引きの途絶えた旧富士銀行の通帳を持ってたのですが、普通に現在みずほ銀行の通帳に更新できましたし、当時のキャッシュカード普通に使用できます。因みに、システムは旧第一勧業銀行の物を踏襲して居ます。

りそな銀行普通預金

はっきり言っておきます。之は頂けませんりそな埼玉りそな共通です。出し入れ無しで「2年」を経過した口座は「休眠口座」に移行します。2年ですよ、2年。然も、残高が「一万円未満」の場合、休眠口座管理手数料として年間「1200円」引かれるんです。若し仮に9999円の残高があったとしても、9年放って置けば自動的に残高「0円」です。上手くしたもんです。利用者としては管理に要注意。

JAバンク埼玉普通貯金

一往、7年寝かせた口座が手元に在りました。当初、通帳もキャッシュカードATMで読み込んで呉れなかったのですが、同じ系列の別の支店で通帳の更新をしたら見事に通帳もカードも復活しました。今回は、恐らく統廃合の煽りで取引支店が廃止になった為に一時的に口座を凍結してたのかも知れませんが、若し通帳が利用不可になっても、10年以内ならば復活できる可能性は大です。

扨、之を読んで気になった皆さんは早速箪笥の奥に寝かせてある通帳や押入れの片隅に置去りの通帳を引っ張り出して来よう。最悪、貴方の虎の子の貯金は 0円 になってるかも知れませんよ、いや冗談ぢゃなく。

http://anond.hatelabo.jp/20100129214841

 
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