はてなキーワード: 消滅時効とは
※最後に追加あり
事例
…
2023年に表面化したジャニー喜多川による性加害問題も、2019年に死去したジャニー喜多川の過去の行いに対するキャンセル・カルチャーの一例として取り上げられる[59][60][61][48]。例えば、ジャーナリストのシェリーめぐみは、「1人の犯罪者のために皆が犠牲になるのはフェアではない」として「関ジャニ∞」や「ジャニーズWEST」「ジャニーズJr.」などのグループ名や屋号を変更することの必要性に疑問を呈している[48]。特に漫画家・評論家の小林よしのりは、本問題を「史上最大のキャンセルカルチャー」と評している[59]。
他ならぬジャニーズ事務所が問題を長年誤魔化し、表面化してからも散々ずさんな対応をした結果引き起こした契約解除や屋号変更が「キャンセルカルチャー」???
事例として不適切すぎる。
問題点
キャンセルカルチャーの問題点として以下が挙げられている[62][63]。
…
ジャニーズ性加害問題当事者の会は、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に対して「具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます」と要望しており[64]、事務所側も消滅時効に関わらず法を超えた補償を行うと宣言した[65]。
被害者の求めに事務所が応じた補償対応が「法治主義からの逸脱」で「キャンセルカルチャーの問題点」???
は?
ていうかこの謎の論理、Xのジャニオタがしてる主張まんまなんだが……。
よく見たらその下もおかしかったので追加
対抗言論の困難さ
告発された者に対抗言論の機会が十分に与えられず、一方的かつ不可逆的に排除の手続きが進められることがある[62]。過去の行為に対する謝罪に効果がなく、長きに渡って多数の出演がキャンセルされたり、謝罪がさらなる反発にさらされたりするケースもある[66][67][68]。
例えば、前述の小山田圭吾・たぬかなは当該の行為を謝罪・弁明したものの批判の声が収まらず、解任・解雇された事例とされる[69][70][注釈 3]。ただし、小山田の場合は、法的処罰対象となる犯罪行為である[72][73]。小林賢太郎・石川界人・加藤純一の事例は違法行為をした訳ではないが、対抗言論の機会もなく即座に解任された[74][75][76][注釈 4]。ジャニー喜多川も、問題視されるようになった2023年時点ですでに死去しており、全く抗弁の余地はなかった。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
和歌山カレー事件噂の深層東京大集会・彼女のことが嫌いでも、彼女の無実は知ってください - YouTube
和歌山カレー事件の鑑定ミスはなぜ起きたか - YouTube
和歌山毒物カレー事件 その5
ttp://enzai-shikei.com/blog/497/
これについて誰でもすぐおかしいと思う点は、ヒ素の濃度である。つよい子はヒ素濃度49%であるが、これがプラスチック容器に入れられ、そして青色紙コップに入れられた段階でヒ素濃度が75%(亜ヒ酸濃度換算98.7%)にぐんと濃度がアップするのである。入れ物を入れ替えることで不純物が増える、つまりヒ素の濃度が低濃度になることはあり得るが、高濃度に変化するのは、これはさすがに科学的にあり得ない。
このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています.
Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.
している 4-7). A,B , C,D ,E ,F のどの亜ヒ酸
を「本件青色紙コップ」に入れても,表 1 に示
すとおり,主成分ヒ素濃度の高純度化,デンプ
リウムの新たな出現などという,紙コップへ亜
和歌山カレー事件 「決め手」のヒ素鑑定に真逆の指摘 〈週刊朝日〉
ttps://dot.asahi.com/news/incident/2013051500028.html?page=1
自宅のヒ素と紙コップのヒ素は異なるものだという衝撃の結論を出した。同氏が注目したのは、ヒ素に含まれていた不純物のモリブデンや鉄の分量が、両者では明らかに違い、まったくの「別物」と結論づけたのだ。
「『同一起源』を証明して『同一物』と断定」「1:1デンプン入り亜ヒ酸を紙コップに汲み取ると99%に高純度化する」「真須美被告の頭髪の分析は1本」「頭髪からの亜ヒ酸の検出を『外部付着』と証言」「紙コップだけルーツが違う」。
ttps://www.premiumcyzo.com/modules/member/2015/05/post_5962/
【河合潤教授(京都大学)に聞く】和歌山カレー事件と『鑑定不正』連続研究会を開催【犯罪学研究センター】 | 龍谷大学 You, Unlimited
分析の際、X線が強く出る部分に鉛を貼っておくのですが、鉛のほうを測定してしまっており、さらにその誤りを選択励起、つまり故意に鉛をヒ素だとして鑑定したということを指摘しています。
刑事弁護オアシス ブックレビュー 『鑑定不正——カレーヒ素事件』
ttps://www.keiben-oasis.com/review/20210918
裁判の中で鑑定人たちは、殺人に使われたとされる凶器の亜ヒ酸と被告人関連の亜ヒ酸とが異なることを知っていた。彼らは、これらの亜ヒ酸が「同一」だと見せかけるため、濃度比を百万倍して対数(log)を計算して創作した図を作成した。
和歌山毒物カレー事件 その3
ttp://enzai-shikei.com/blog/479/
このプラスチック容器は台所の下の開き戸を開けばすぐ見える位置にあった。このプラスチック容器の発見までなぜ4日もかかったのかと。これだけの捜査員で朝から晩まで捜索して、最初の3日間でなぜ見つけることができなかったのかと。これには、非常に重大な疑惑が残る。過去の袴田事件の5点の衣類、狭山事件の万年筆に共通するような証拠のねつ造の疑いさえ残る内容だからである。
犯行時と思われる時刻、事件直後の証拠品収集時、そして現在と、紙コップの色が、ピンク→ブルー→クリームと変わっていることが分かります。
林真須美死刑囚の損害賠償請求は棄却 弁護団は「原告の主張をほぼ認めた判決」と成果強調
ttps://www.tokyo-sports.co.jp/social/4055378/
「結論として、刑事裁判の蒸し返しを認めるほどの〝害意〟がなければ不法行為責任は生じないとしたが、中井鑑定は全体的に不正確だと原告の主張をほぼ認めた判決。記者会見も名誉棄損を認めているが、3年の消滅時効が完成している」
#187:和歌山カレー事件・検出されたヒ素に証拠捏造の鑑定不正の可能性
和歌山カレー事件・京大河合教授が指摘する、科警研によるヒ素の鑑定不正。
009 和歌山カレー事件とは
023 親がヒ素を使って保険金詐欺をしているとは知らなかった
024 長男は札束を積み木にメロンをサッカーボールにして遊んでいた
027 崩れつつある死刑判決の理由―鑑定不正&不採用となった目撃証言
033 証言VTR①京都大・河合教授「科警研は不正な数値操作を行なった」
055 証言VTR②「林眞須美の頭髪にヒ素が付着していたとする分析ミス」
106 裁判で採用されなかったガレージの持ち主の“味見”証言
117 証言③高橋弁護士「もし一審で河合教授の鑑定結果を提出していたら無罪になった可能性は上がっていた」
●●●●記者が誇らしげに語る朝日新聞の「和歌山カレー事件新聞協会賞授賞記事」こそが実際は“誤報”であることについて|片岡健|note
ttps://note.com/ken_kataoka/n/n520cf378fdaf
ttps://mobile.twitter.com/wakayamacurry/status/1505527755504758792
朝日新聞社編集委員の処分決定 「報道倫理に反する」 公表前の誌面要求:朝日新聞デジタル
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S15259004.html
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/kenji_minemura/n/na8bcec8efb30
Wikipedia読んだ。
条約締結以前の1946年、日本政府は日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定
・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであった
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて
2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた
韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした
韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。
韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。
また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本の裁判所の判決は植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した
韓国の下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金、三菱重工業、不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。
2015年12月24日現在、確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている
2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たしていないとして却下した。
韓国大法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、2018年に韓国の検察当局は朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状をソウル中央地裁に請求した
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。
2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。
小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン
韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな
正確には日本放送協会から受信料契約について委託を受けた下請け会社の社員である。
プロ野球のクライマックスシリーズを中継してくれることには大変感謝している。
それは・・・
そもそも我が家のテレビは,二男が生まれた際,祖父母からプレゼントされたものである。
それならば,放送受信設備であるテレビを設置したのは二男(現在7歳)ではなかろうか。
私は,NHKの訪問員が来ると,二男が契約者となるのなら私が親権者として契約すると答える。
すると,訪問員はいつも「通常はお父様に契約者になっていただいています」と答える。
そして私は,「民法上,未成年者の法定代理人として契約したいとと申し出ているのになぜ契約させてくれないのか」と迫まる。
私は,「契約したくないとは言っていない。むしろこちらは契約したくて溜まらないんだ。どうして契約させてくれないんだ」と迫まる。
いつもこの問答が繰り返される。
そして,このやり取りも7年である。
近所中にも丸聞こえである。
この他にも,4月になるといくつもの弾を準備してNHKの訪問員をお待ちしているがまだ前記の弾1発しか撃っていない。
職業上,NHKの受信契約締結に最高裁判決があったことも知っているし,仮に,受信契約を締結しないまま訴えが提起され,仮に同判決が確定でもすれば,消滅時効の援用もままならないというよろしくない状況が生まれることは十分承知している。
しかし彼らは面白い。彼らとお話しすることで,私の議論好きな性格がただただ満たされるのである。
できれば毎月1回はおいでいただきたい。
今回も,NHKの訪問員は,受信料契約のためのハガキを置いて帰った。
毎回,約款を詳しく見たいから持ってきてほしいと頼んでも,2度と同じ訪問員が訪ねてくることはない。
今回もきっとそうだろう。再訪をお待ちしている。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
どれも長時間労働にばかり焦点が当てられているが、「パワハラの疑い」とか、他に着目すべき観点が見落とされて(スルーされて)いるぞ。
長時間労働については、罰金30万円以下と規定されているだけなので、罰金払ってそのまま長時間労働させたほうが企業としてははるかに「安い」。
罰金を払ったからといって時間外手当の支払い義務が消滅するわけではないが、支払い請求権は何年か(給与債権だから2年?)したら消滅時効にかかるから現実に請求される可能性は高くない。
(規制なんてのはかける側・作る側に有利に作られるのが世の常だけれども…)
「労基法を完璧に守っていたら経営が成り立たない」っていう声をよく聞くけど、ということはこのような労務管理の問題においては、「ありとあらゆる経営努力をやり尽くしもうこれ以上できることは何1つ存在しない」ということなんだね。
具体的に、何をどうした結果、何がどうなって今があるのか、明確な回答をお願いしたいもんだ。
今見た。
ブラック過ぎるわそれ。怖いな。
ア.新しく取得した年度の分から取得
年次有給休暇の時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に古い分から取得させることが慣例でしょう。取得日数が少ない会社では、新しく付与した分(今年度分)が丸々次年度に残ってしまう形となり一向に減りません。そこで、順番を変えて今年度分から取得させることにすれば、繰り越された日数分から2年の消滅時効にかかるので、結果的には休暇の残日数が減ることになります。
イ.計画的付与制度を導入
保有する日数全ての取得日を労働者に委ねるのではなく、計画的に取得させる制度です。労使協定の締結(届出不要)と就業規則への記載によって導入することが可能です。注意点は、5日間だけは本人の自由にさせることです。例えば20日間保有する労働者であれば、「15日が計画的付与制度の対象で5日間は本人の自由」といった具合です。時季の指定は、会社側の指定でも本人の意向を考慮しても構いません。ただし、計画年休の場合、労働者側の時季指定権、使用者側の時季変更権はともに行使できません。また、休暇日数が不足する労働者に対しては労働基準法26条の休業手当の支払い義務が生じます。
アとイの順番が逆だったら、あー言っても自分で取らない奴はそうするかって感じだが
が、これを聞いた2ちゃんねらーが、「ミンス政権による預金略奪だ」と
低脳な反応が相次いでいる。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1696536.html
他方、国の策も「下策」と思う。
まず、事実関係を確認しよう
・ただ、実際には、銀行は顧客感情に配慮して、消滅時効の援用を
・銀行は10年経過時点で、預金者に連絡を取り、連絡が付かない預金については、
これに対して国は法人税を課税
(銀行としては、別に収益計上したくないのに、法人税を取りたい国の指示で収益計上させられている)
・しかし、将来預金者から解約申し出がなされる可能性があるので、
つまり、銀行が「収益を上げている」と言っても、それは形式だけであって、
法人税を取られるだけ、損、ともいえる。
口座にかかわる印紙税(200円)を考慮すると、ランニングコストで実質赤字
・年間に発生する休眠口座は800億円、うち300億円が後日払い戻しされるので、
差額500億円がネットの「利用可能額」。
この中から経費を除いた300億円程度を、基金化して活用の計画
・休眠口座が発生する理由は次の通り
・完全に失念しているケース(少額預金に多い)
・失念はしていないが、引き出し手続に時間が掛かる、銀行に行く交通費が掛かる、
という理由で、引き出しを見合すケース(これも少額預金に多い)
・預金者が死亡して、預金の存在自体を遺族が認識しないケース(中には多額預金も紛れている)
相続手続で係争して解決しないケース(中には多額預金も紛れている)
・預金者が死亡して、預金の存在は遺族は認識し、預金を相続する相続人も定めたが、
相続人が手続き面倒(手続きコストが掛かる)として引き出しを見合すケース
(戸籍謄本の用意だけでも下手すれば数千円かかる、となると数千円以内の口座を引き出す理由はない)
これは少額預金に多い
・国内の預金口座数は12億口座、休眠口座は年1,300万口座づつ増えている
恐らく、現状は「国も損、銀行も損、預金者は得なんだがそれに気付いていない」という状態だろう。
「数百円の手続きのために戸籍謄本取り寄せ数千円」の場合は「預金者も損」である。
これを「国も得、銀行も得、預金者はプラスマイナスゼロ」であれば、
この仕組みを導入する意義がある。
小生が「問題」だと思うのは、わざわざ「基金」を設けて、基金が口座の管理業務を行う点だ。
恐らく、「払い戻しを求める利用者がいたら、それに応じる」ことを前提にしているからそのような制度設計に
なっていると思うが、これだと「国はちょっと得、銀行は損」である。
つまり、銀行の口座維持管理業務を「基金」に移しただけであり、
(穿った見方をすれば、金融庁の天下りポストを作りたいのか?)
シンプルに、
「10年経過しても連絡が付かない預金は、一律に時効を援用し、その分を、国庫に帰属させる」のが正解である。
要は、現状「銀行が時効援用しないために救済されている預金者を、一切救済しない」のである。
昨日は、ニッチ過ぎるニーズに応じる内容になってしまった様なので、少しは実用的なのを。ゆうちょの通常貯金や銀行の普通預金は或る一定の期間を経過すると、休眠口座に移行して自由な出し入れが出来なくなります。一般的には「10年」以上金銭の出し入れ等の取引が無い口座が休眠口座に移行する決りですが、銀行によっては若干内容が変って来ます。一往、把握できた範囲内で列記してみます。
基本的には民営化前の状況と変りません。取引きの途絶えた貯金は、10年で睡眠貯金に移行します。以降、解約しか応じられない貯金になります。更に10年を経過すると、貯金者に催告を発し、2箇月以内に応答が無い場合、其の貯金の権利が消滅します。詰り、ゆうちょ銀行の収益になるわけです。又、此の決りとは別に商法の「消滅時効」と呼ばれるものもあり、此の決めですと5年を経過した預貯金の権利が消滅するみたいです。併し乍、定額貯金は普通に10年間寝かせて置けますし、一往商法ではそんな事も書いてある程度の理解でいいかも知れません。
正確な所は判りませんが、一往、10年間寝かせて置いても大丈夫の様です。実際の話、8年位取引きの途絶えた旧富士銀行の通帳を持ってたのですが、普通に現在のみずほ銀行の通帳に更新できましたし、当時のキャッシュカードも普通に使用できます。因みに、システムは旧第一勧業銀行の物を踏襲して居ます。
はっきり言っておきます。之は頂けません。りそな、埼玉りそな共通です。出し入れ無しで「2年」を経過した口座は「休眠口座」に移行します。2年ですよ、2年。然も、残高が「一万円未満」の場合、休眠口座管理手数料として年間「1200円」引かれるんです。若し仮に9999円の残高があったとしても、9年放って置けば自動的に残高「0円」です。上手くしたもんです。利用者としては管理に要注意。
一往、7年寝かせた口座が手元に在りました。当初、通帳もキャッシュカードもATMで読み込んで呉れなかったのですが、同じ系列の別の支店で通帳の更新をしたら見事に通帳もカードも復活しました。今回は、恐らく統廃合の煽りで取引支店が廃止になった為に一時的に口座を凍結してたのかも知れませんが、若し通帳が利用不可になっても、10年以内ならば復活できる可能性は大です。
扨、之を読んで気になった皆さんは早速箪笥の奥に寝かせてある通帳や押入れの片隅に置去りの通帳を引っ張り出して来よう。最悪、貴方の虎の子の貯金は 0円 になってるかも知れませんよ、いや冗談ぢゃなく。