はてなキーワード: 法律行為とは
弁護士が営利度外視で大人数で共同親権反対に署名したり解説出したりしてんだけど、
一切その辺に触れてる形跡がないけど??
トンチキというなら具体的にその反対派弁護士の解説や反対派弁護士の意見書の内容に沿って、引用して丁寧に批判するべきでは?公式の声明を出してるんだからさ
デメリットは大量にあるが、メリットは何なの?デメリットに釣り合っているのか?
日本の「親権」の運用の意味がわかるか?(海外の親権とは異なるぞ)
親権の「共同行使」は、ハンコを二つ揃えなければ子の代理で法律行為ができないって話だぞ?
銀行の口座作成や入院退院の手続きなんかの日常的な法律行為もまともにできなくなる。
離婚してどこかに住んでる相手が連絡を返してくれなければ瀕死の子供でも入院すらできないわけ
そんなの強いてどうしたいのか?という問いには誰も答えないしな。
増田の常駐しているある人に顕著なんだが
ちょっと尋常じゃなく文章が読めない(推察出来ない因果が読めない前提知識が無さすぎる)人がいる
やっぱそういう人は障がい者手帳取れるなら取っておいた方が良いと思いますわ
ただ、リアルでやるのは慎重にな
発達障害・知的障害で『精神障害者保健福祉手帳』『療育手帳(愛の手帳)』を取る(軽度知的障害と認定される)ことによって
むしろさまざまな支援が受けられるようになる。だからプロ弱者は診断ガチャ回しまくる
なにがそんなに理解が難しいのかわからん。今度はまた何にかぶれたの?
責めるなら、『精神障害者でほぼほぼ判断能力に問題あるやろ』って本音では思っていても、
それを表で実名やID付きで口にしちゃアカンでしょって言う一点のみだよ。フツーは我が身可愛くて出来ない
精神障害者として判定されていない人を精神障害者として扱ってはいけないし、
精神障害者であっても自己決定は尊重されるべきだし、どこまでの手助けがいるのかは専門機関が個別に判断することだ
発達障害(特にASD)のマジョリティとかけ離れたセックス意識をキモヲタは空気読めで片付けない
日本には、不幸なことになる前に、セックスについて家庭で話し合っていこう、理解を深めようという取り組みがない。
それどころか、日本は性的に露骨な表現に非常に寛容なため、発達障害が間違った理解のまま大人になってしまう。
非常にセクシュアルな作品や表現を見たときに『・・・ふぅ』と書いたりする。
元ネタは2ちゃんねる(現5ch)やニコニコ動画などのやり取りで発生したいわゆる下ネタである。
下ネタの解釈を文字起こしするのもなんだかなぁって思うが、アスペは空気読めで片付けないために解釈のひとつを書いておくと、
この作品は 抜ける(性的興奮を高め射精する事ができる) → ふぅと息をついて賢者タイムなるほど、あなたの作品・表現はセクシーだったという、
下ネタを持ち込むことで話を茶化すという目的でも使われるが、大抵はポジティブな賞賛として使われる。
アスペルガーの特性がある人でもここまではニアンスを理解出来ている事が多いが、問題はここから先である。
この表現は、下ネタであり、スラングであり、表現のニュアンスを理解し許容している人のあいだでしか使ってはいけないということを
誰かが明示的に説明しないとわからないままアスペルガーの特性がある人は過ごすのである。
なので、どんな場面でも『・・・ふぅ』だの『おっきした』だの書いたり、
『素晴らしく性的(な表現が出来ている)』と賞賛を伝えたのに何故喜ばないのか?何故怒られるのか?(ハテナ)となってしまうのである。
これを明示的に説明し教える義務を負うのは、どう考えてもオタクコミュニティーではなく親のはずだが、冒頭に書いた通り、何故か日本の親は社会に丸投げ(ネグレクト)なのである。
親も子と同じ特性持っていてツッコミ不在(違和感に気付かない)だったの???みたいな
残念ながら日本語では女性に重点を置いた発達障害(特にASD)の性にまつわる書籍しか見つからなかったが、
Sex Education for Teens With Autism とかで検索するといろんな資料が出てくると思うよ。
彼らは、親からも兄弟姉妹からも先輩や友人からも先生や牧師からも自然にセックス意識を学ぶことはできないとして、
様々な親向けの資料、当事者向けの学習資料があるよ。
エロ漫画模倣した性犯罪者が既に出てるし、クジラックス先生も警察に事情聴取受けてるし。何故、レーティングがあるかをちゃんと考えた方がいい
ご本人のツイートをご覧くださいまし↓
https://twitter.com/i/events/874829028212916224?s=20
子どもへの性加害経験のある患者の95%以上が、子どものわいせつな写真や動画のみならず、マンガやアニメなども含め、なんらかの児童ポルノを自慰行為に使用したことがあるそうです。
一方で、児童ポルノにあたるようなものを買い集め、実際の加害も繰り返してきた。自身を小児性愛障害だと自覚したきっかけは何だったのか。
「きっかけは大学時代に読んだ児童ポルノコミックです。ただ、当時は、小児性愛者としての自覚はなく、少年愛というかたちで自分の性の枠組みを正当化していました」(加藤孝さん)
相手も気持ちいいだろうとか、大したことないだろうとか、軽く捉えていました。
https://withnews.jp/article/f0210824001qq000000000000000W0fp10101qq000023477A
私が物事を判断する基準は、自分が誰かを傷つけるかどうか、または相手に傷つけられるかどうかということです。
しかし、セックスに関して言えば、傷つけられるどころか気持ちがよくなり、快感を得られるなど、私の判断基準からすると、悪いことにはならないのです。
ですから、なぜ家族や先生とセックスをしてはいけないのか、なぜ会ったばかりのよく知らない人とセックスをすることが悪いとされているのか、理解できずにいました。
▼彼や夫以外とセックスをしてはいけない理由は? アスピーガール、そして「ノー」と言えない女性のための「アスピーガールの心と体を守る性のルール」
知的障害・発達障害ほか現実とフィクションの境が生まれつき曖昧な人、社会通念ガン無視でセックスしちゃう人の存在を無視し過ぎ
増田の常駐しているある人に顕著なんだが
ちょっと尋常じゃなく文章が読めない(推察出来ない因果が読めない前提知識が無さすぎる)人がいる
やっぱそういう人は障がい者手帳取れるなら取っておいた方が良いと思いますわ
ただ、リアルでやるのは慎重にな
発達障害・知的障害で『精神障害者保健福祉手帳』『療育手帳(愛の手帳)』を取る(軽度知的障害と認定される)ことによって
むしろさまざまな支援が受けられるようになる。だからプロ弱者は診断ガチャ回しまくる
なにがそんなに理解が難しいのかわからん。今度はまた何にかぶれたの?
責めるなら、『精神障害者でほぼほぼ判断能力に問題あるやろ』って本音では思っていても、
それを表で実名やID付きで口にしちゃアカンでしょって言う一点のみだよ。フツーは我が身可愛くて出来ない
精神障害者として判定されていない人を精神障害者として扱ってはいけないし、
精神障害者であっても自己決定は尊重されるべきだし、どこまでの手助けがいるのかは専門機関が個別に判断することだ
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する(法の適用に関する通則法3条)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う(民法92条、事実たる慣習)
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる(商法1条2項)
もしくは一方の主張が勝手に前提になるわけ?
アリエナイでしょ
何のための司法の場よ
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
浪費する家族から財産の処分管理権を剥奪して弁護士などの代理人が代わりに執行する制度はないものか。
現行の成年後見人制度は認知症などで判断能力がなく、法律行為ができない場合にのみ限定されており、単なる浪費では個人の自由とみなされて利用できない。
成年被後見人まで行くと職業制限も出てくるし一旦契約してしまったら死ぬまで続くし、利用するにはハードルが高すぎる。
昔は禁治産者という制度があって浪費者の財産管理権を家族が奪って家族が代行して本人の財産処分管理を行うことができた。
そういうのが十分に機能していれば今回のような事件は防げたのではないか。
しかしこれが行き過ぎると近代法の原則である「自己責任、契約自由、私的自治、自由競争」が根底から崩れてしまう。
『お前の知能で考えたことはまともじゃないので従いなさい』って公然とリアルで言うのイカンでしょってだけです
増田自身もリアルじゃ言わないって認めたでしょ、現実で頑張っている人間には言えるわきゃねぇのです、
ダブスタなんかじゃない当たり前のことだね。ただそれだけで、以上でも以下でもないです
『お前の知能で考えたことはまともじゃないので従いなさい』と言うのがイカンって話やで
文明人なら我が身可愛くてとてもとても表では言えません
発達障害・知的障害で『精神障害者保健福祉手帳』『療育手帳(愛の手帳)』を取る(軽度知的障害と認定される)ことによって
むしろさまざまな支援が受けられるようになる。なにがそんなに理解が難しいのかわからん
今度はまた何にかぶれたの?
責めるなら、『精神障害者でほぼほぼ判断能力に問題あるやろ』って本音では思っていても、
それを表で実名やID付きで口にしちゃアカンでしょって言う一点のみだよ。フツーは我が身可愛くて出来ない
精神障害者として判定されていない人を精神障害者として扱ってはいけないし、
精神障害者であっても自己決定は尊重されるべきだし、どこまでの手助けがいるのかは専門機関が個別に判断することだ
ぶっちゃけ『ほぼほぼ判断能力に問題があるのでノーカンでいいよ。黙って従っておけ』とは誰もが本音では思ってるけど
まったく別のトピックだし、
発達障害・知的障害で『精神障害者保健福祉手帳』『療育手帳(愛の手帳)』を取る(軽度知的障害と認定される)ことによって
むしろさまざまな支援が受けられるようになる。なにがそんなに理解が難しいのかわからん
今度はまた何にかぶれたの?
責めるなら、『精神障害者でほぼほぼ判断能力に問題あるやろ』って本音では思っていても、
それを表で実名やID付きで口にしちゃアカンでしょって言う一点のみだよ。フツーは我が身可愛くて出来ない
精神障害者として判定されていない人を精神障害者として扱ってはいけないし、
精神障害者であっても自己決定は尊重されるべきだし、どこまでの手助けがいるのかは専門機関が個別に判断することだ
ADHDや発達障害の診断が下りた人の契約能力を一律に否定する法律に賛成しますか?社会復帰は絶望的になりますけど、生活保護あるんでいいですよね?
AV新法の話であって以上でも以下でも無いよ
例えば、発達障害の検査ではIQ検査をしたりするので軽度知的障害があることが判明したりもする
だけど『療育手帳(愛の手帳)』を取る(軽度知的障害と認定される)ことによって法律行為が制限されたりは別にしないぞ
むしろ、軽度知的障害の方は、身の回りのことを行うことに支障はないことが多い、
家事や子育て、金銭管理、健康管理上や法的な決断は支援があればうまくできることが多い、そんな風に想定されているので、
携帯電話の障害者割引が受けれたり、電車の運賃が半額になったり、様々な支援が受けやすくなるぞ
障害福祉サービスを利用してヘルパーさんに来てもらうことに
市の相談支援事業所で相談したところ、生活の自立能力が低いということでヘルパーさんが派遣されることになりました。最初の月2回からだんだん増やして、今月からは週2回の計4時間になります。
私の場合は、料理を主にお願いすることにしました。材料は適当に野菜や肉を買っておきます。それが難しければ買い物に同行してもらうことも可能です。
ヘルパーさんが来たら、一緒に冷蔵庫を見ながら「今日は小松菜はベーコンいためにして肉は唐揚にしよっか」という風にヘルパーさんに案を出してもらい作ってもらうものを決めていきます。そのときに古くなった調味料やダメになってしまった肉や野菜など、冷蔵庫の腐海を整理してもらうこともあります。
あとはおしゃべりしながらヘルパーさんがメインで料理を作っていきます。毎週決まった日に4~5品の作り置き料理を作ってもらうことで、「あと3日間は何もしなくてもごはんがある」と思うことができるようになり、ものすごく心が軽くなりました。
それまで、疲れたときはお惣菜を買ったり、冷凍食品に頼っていましたが、コンスタントに手作りの料理が食べられるようになり、罪悪感が減って心が明るくなってきました。
娘は味覚が敏感なので、「ママが作った料理が食べたい」と言うこともあります。これだけ料理の負担が減ると、ストックがなくなった日にリクエストされた料理を作る余裕もできてきました。それにヘルパーさんが作る料理にもだいぶ慣れてきたようです。今では、料理が出来上がったらすぐ味見に来るほどになりました。
また、うちの場合は、ヘルパーさんが来てる間に見守ってもらいながら掃除をすることにしました。そうすると過集中を起こすことを避け、掃除をすることができることに気づいたのです。
ADHDとうつ病で、今の私は掃除ができない、料理作れない、お風呂に入れない。
保健所の人が家を訪問して必要と判断されれば、ヘルパーさんが来て掃除、料理の作りおき、お風呂に入るとき家にいてくれて、保健が効くから月3000〜4000円でお願いできるという。こういう行政の支援、知らない人多いと思う
まずAV女優の対象年齢は、風営法や条例により制限を受けます。
風営法、青少年保護育成条例では、風俗営業をする上で18歳未満の者を働かせてはいけません。そのため必然的に18歳以上の女性を募集することになります。
しかし、民法上は未成年者が法律行為をするにあたり、法定代理人つまりは親御さんの同意を得なければならないとされております。
つまりは18歳以上でも未成年者の場合、AVへ出演するためには親権者からの身元保証書が必要だということです。しかし、実務的なところでは、短期雇用労働者において、親権者からの同意を全て確認することは不可能に近いでしょう。
高校も最後の学年になると、誕生日を迎えれた段階で、全ての方が18歳を迎えます。留年した場合、18歳どころか在学中に19歳以上になりますが、18歳になれば高校生でもAVに出演できるのでしょうか?
風営法や条例では18歳未満の方を対象としているため、理論上は18歳以上であれば高校生でも働くことは可能です。しかし、多くのプロダクションの求人では『高校生不可』と表示されており、現役の高校生は採用しないでしょう。
https://anotherpro.jp/columns/220/#18
高校生でもAV出演できるの?法律から見るAVの対象年齢とは 2018年の記事より
要するに
1.もともと18歳未満は女子高生じゃなくてもAVには出演できない。
2.18歳以上でも20歳までは親権者の同意がなければAVに出演できない。
3.18歳以上で親権者の同意があれば高校在学中であってもAVに出演できる。
4.現状、AVプロダクション側の配慮によって高校在学中の場合は採用を見送っている。
というわけで実は現状でも法的には女子高生AV女優は存在できる。
今回の改正で変わるのが2。
親権者の同意がなくても18歳以上であればAV出演が可能になる。
ただ、4が変わらなければ現役高校生がAVに出演することがそんなに増えるだろうかという疑問はある。
「正当な手続きでの署名ではない」という書き方も、そもそもアレは「署名」では無いので、なんかズレてる。
法律上の「署名」というのは自分の名前を手書きすること又は手書きした筆跡を言う。だから「ネット署名」は「署名」では無い。例のオープンレターにあるのは署名ではなく記名に過ぎない。
日常用語にいわゆる署名つまり賛同者名簿作成手続のような用法は、地方自治法上のリコール手続等で若干の例があるが、基本的には区別した方が良い。
あと、「署名として私文書の成立要件を満たしておらず」という表現もおかしい。署名は私文書の成立要件ではない。立証手段の一つに過ぎない。
署名、つまり文書に本人直筆の氏名記載があれば、文書の成立の真正、つまり文書の内容が文書作成名義人の意思に基づいていることが、民訴法の規定により推定される。(「推定」なので、反証されれば覆る。)
ちなみに本人がハンコを押した場合も同様。ハンコの場合はさらに、本人のハンコの印影があれば本人が押したと事実上推定され、その結果、文書の成立の真正が法律上推定される。
真正に成立した文書というのは、なにも直筆サイン入りの文書に限らない。
たとえば本人がスマホで送ったLINEや本人のtweetを印刷した物は、内容が本人=作成名義人の意思に基づく文書なので、真正に成立したといえる。
もっと言えば、本人が「これは私の意思で作った文書です」と言えば、それで成立の真正を証明できる。(ここでいう「証明」というのは、自然科学的な証明ではなく、裁判官に『十中八九間違いない』との心証を抱かせることを言う。)
だから、署名というのは文書の成立要件ではなく、その成立の真正を証明する手段の一つに過ぎない。
電子署名法上の電子署名は、手書きサインと同様に、成立の真正を法律上推定させるものだ。
電子署名があれば、文書の内容が名義人の意思に基づくと推定されるので、「こんな契約知らん」と言いにくくなる。(あくまでも推定なので、反証されれば覆る。)
けれども、電子署名が無くても、他の手段で文書の成立の真正を証明することはできる。同内容が掲載されたままのTwitterの画面を証拠化するとか、本人が「これは私の意思に基づきます」と表明するとか。
もし、あの文書について、そこに記名(名前文字列が掲載)されている人々の意思に基づいている(真正である)ことを証明する必要に迫られたときに、電子署名が有れば、それが裁判手続きであれば真正が推定される。また、世間一般からもそれなりに信用してもらえるだろう。
もっとも、他の手段で成立の真正を証明できるなら、裁判上も世論形成上も問題は無い。
たとえば賛同者に「確かに賛同しました」とteeetしてもらうとか、賛同する旨のメールを送っておいてもらうとか。
電子署名も、将来的にはスマホとマイナンバーカードで電子署名を行えるようなプラットフォームが出てくるかもしれないが(出てきてほしい)、現時点では簡単なプラットフォームは存在せず、世間一般にいわゆる署名運動すなわち賛同者一覧作成プロセスに用いるには全く不適だ。
そして、いわゆる署名運動つまり賛同者一覧を作るだけなら、電話やメールやSNSで本人に確認を取れば充分だ。
このことは、文書が仮に法律行為として作成される処分証書であっても原理的には同様であるが、まして何か世間にアピールしたいというプロパガンダに過ぎぬ代物であればなおさら当てはまる。
コンプラ白雪姫の内容はともかく注の法的説明について、いくつか誤りが見受けられます。
>(※注10:王のパートナーの方との契約に違反する行為ですが、契約内容自体に嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるものと判断され、契約行為そのものが無効であると考えられます)
嘱託殺人とは、殺される人の依頼を受けてその人物を殺害する行為をいいます。自殺関与罪の一種です。
また、猟師さんに殺人の依頼を受けることについて錯誤があったとは思えません。暗殺という犯罪行為を内容とする契約は、公序良俗に違反するため無効になると解されます。
>(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
キスをする行為は準強姦罪(現行日本刑法では準強制性行等罪)には該当しません。強制性行にいう「性行等」は、「性行、口腔性行、肛門性行」をいい、キスは該当しません。刑法は類推解釈は禁じられているというのが一般的な解釈です。
むかしむかし、とっても美しい(※注1)けれど、心の美しさについては評価が分かれることもある、王のパートナーの方(※注2)がいました。王のパートナーの方は魔法(※注3)のカガミを持っていて、いつも魔法のカガミにたずねます。
「ルッキズムのような形で受けとられるのは本意ではなく、あくまで主観的な一意見として申し上げるということを前提といたしますが、あなたが一番美しい(※注1)です」
と、答えたのです。
王のパートナーの方は、レインボーパーソンの2度目の保護者(※注6)です。王のパートナーの方は強い遺憾の意を表して、レインボーパーソンをある特定の職業の方(※注7)に処理を委託しようと(※注8)しました。でも心の優しいある特定の職業の方はレインボーパーソンをそっと森の中に隠し(※注9)て、王のパートナーの方にはレインボーパーソンを適切に処理したとうそ(※注10)をついたのです。
レインボーパーソン(※注5)は、山間部に在住の七名の方(※注11)たちと暮らす事になりました。そして山間部に在住の七名の方たちとシナジーを生み出して、サステナブルなグローバル社会をアジェンダとするオポチュニティにコミットしたり、ごはんを作ったりして(※注12)毎日を楽しく過ごしました。
「レインボーパーソン、わたしたちが仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけない(※注13)よ。あの見方によっては威圧感があると評価する声もある王のパートナーの方(※注2)に、ここが知られてしまうからね」
と、いつも山間部に在住の七名の方たちは言うのでした。
ところがある日、「カガミよカガミよ、この世で一番美しい(※注1)のはだれ?」
「山を越えたその向こう、山間部に在住の七名の方(※注11)たちの家にいるレインボーパーソン(※注5)です」
と、答えたのです。
「なんですって!! あのある特定の職業の方(※注7)、裏切った(※注10)ね! よし、こうなれば」
自分でレインボーパーソンを処理しよう(※注8)と考えた王のパートナーの方は、小売業の方(※注14)のご高齢の方(※注15)に化ける(※注3)と、毒のある赤色の果実のようなもの(※注16)を手に七つの山を越えて山間部に在住の七名の方の家に行きました。そして、窓を叩いて言いました。
「美しい(※注1)娘さんに、おくり物だよ」(※注17)
「まあ、何てきれいな赤色の果実のようなもの。ご高齢の方、ありがとう」
けれど、その赤色の果実のようなものを一口(※注18)かじるなりレインボーパーソン(※注5)はバタリと倒れ(※注9)て、二度と目を開きませんでした。
レインボーパーソンが目を開かない(※注8)事を知った山間部に在住の七名の方(※注11)たちは悲しみ、せめて美しい(※注1)レインボーパーソンがいつでも(※注19)見られる様にと、ガラスのひつぎの中にレインボーパーソンを寝かせて森の中に置き(※注9)ました。
そしてある日、1人の王位継承権のある若年の方(※注20)が森で、レインボーパーソンのひつぎを見つけたのです。
「何てきれい(※注1)なパーソン(※注5)なんだ。まるで眠っているようだ(※注21)」
王位継承権のある若年の方は思わず、ひつぎの中のレインボーパーソンに挨拶しました。(※注22)
すると挨拶(※注22)したはずみで、毒のある赤色の果実のようなもの(※注16)のかけらがレインボーパーソンののどから飛び出したのです。(※注3)
目を開けたレインボーパーソンは、
「わたしは、どこにいるのでしょうか?」(※注23)
と、王位継承権のある若年の方に尋ねました。
「ずっと、わたしと一緒にいることも選択肢にありますが、すべてを自由にあなたが選択すること、そしてそれを実現する社会こそが我々全員の目標です。パーソン」(※注24)王位継承権のある若年の方と結婚(※注25)したレインボーパーソンは、ずっと幸せに暮らしました。(※注19)
底本:「白雪姫 グリム童話 <福娘童話集 きょうの世界昔話>」 令和3年8月24日閲覧
http://hukumusume.com/douwa/pc/world/04/23.htm
(※注1:これはあくまで主観的な語り手個人としての感想で、画一化された「美」の基準を強制するものではありません)
(※注2:「おきさき」は王の属人的な表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、一部表現を修正しています)
(※注3:当時の価値観・科学技術に立脚した記述であることをご了承ください)
(※注4:あくまで戸籍上の関係を示唆するもので、個人の人格その他が親族の所有物であるという意図はありません)
(※注5:「白雪姫」との呼称については「雪のような白=美しい」という比喩が人種差別的であること、また多様性とSDGsへの賛同を表す我々のステートメントのために、一部表現を修正しています。また、「姫」という表現もジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、性別を限定しない表現に修正しています)
(※注6:本作においては※注4同様、あくまで戸籍上の関係を示唆するもので、個人の人格その他が親族の所有物であるという意図はありません。また、「お母さん」という表現についても、ジェンダーロールの固定化および女性の職場進出に対して差別的な役割を抱かせないため、一部表現を変更しています)
(※注7:文脈上、「猟師」への職業差別に繋がる恐れのある表現のため、具体的な職業名を伏せる形に一部表現を修正しています)
(※注8:「殺人」「死」などの猟奇的・残酷な表現を一部修正しました)
(※注9:専門家の指導のもと、スタッフの監督下において安全な方法で実施しました)
(※注10:王のパートナーの方との契約に違反する行為ですが、契約内容自体に嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるものと判断され、契約行為そのものが無効であると考えられます)
(※注11:「森に住む七人の小人」は門地および容姿に対する明確な差別表現であり、あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
(※注12:「小人たちが山に働きに行っている間、掃除や洗濯や針仕事をしたり、ごはんを作ったりして」はジェンダーロールを固定化する非常に前時代的な価値観を押し付けるものであり、また小人に対する職業イメージの差別表現でもあるため、現代的な表現に一部修正を行っています)
(※注13:特定の人物・人種および主義主張、信条および団体等を排外する意図はありません)
(※注14:「物売り」は行商の方、小売業の方にたいする差別的な表現のため、一部表現を修正しています)
(※注15:「おばあさん」は高齢者への差別的表現、およびジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、一部表現を修正しています)
(※注16:「毒リンゴ」はリンゴ農家の方などへの風評被害防止の為、具体的な果物名を伏せる形に一部表現を修正しています)
(※注17:この場合、姿を変えているものの継母から娘に食品を与えたにすぎないため、果物の価額は不明ですが令和3年4月1日現在法令等においては贈与税の課税対象にはあたらない財産(下記出典より「例外2:夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」)と考えられます
出典:国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 令和3年8月24日閲覧)
(※注18:およそ5〜10gと推定されます。内容には個人差があり、若干変動しますことをご了承ください)
(※注19:令和3年8月24日現在の記載となります。今後サービス内容は予告なく変更される場合があります)
(※注20:「王子」は王の属人的な表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、この場合意図されて表現されているかは不明ですが王位継承権を持ちながらも立太子礼を受けていない方と想定し、一部表現を修正しています)
(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
(※注23:「わたしは、どこにいるのかしら?」は語尾等の特徴から性別を識別させる性差別な表現であるため、中立的な表現に修正しています)
(※注24:「ずっと、わたしと一緒にいるのですよ。姫」は個人の権利を著しく侵害する絶対にあってはならない行為であり、ジェンダーロールの固定化および女性の職場進出に対して差別的な役割を抱かせないため、一部表現を変更しています)
(※注25:この場合、各自治体等におけるパートナーシップ条例等に基づくものも含めて「すべての他人を除外した2人の人物の合法的な連合」を意味し、法的な届出による効力を伴う契約の有無を問わないものとします)
自分はセックスワーク擁護派だけど、「セックスワーク差別は無知からやってくる」(https://anond.hatelabo.jp/20210714185723)を書いた元増田のロジックはだいぶマズいというか突っ込まれどころが多いので、もう少し理論武装してください。通常の賃労働とは違うセックスワーク固有の困難というのは確かにあって、セックスワーク当事者たちも、そのことはきちんと問題化しているので。
そもそもセックスワークというのはワーカーの安全確保がとても難しい。行為の性質的に、どうしても個別性・私秘性が求められ、たいていは誰からも見られない場所、多くの場合は密室で、1対1で行うということになる。特に非店舗型風俗では完全にアウェイな相手の自室に1人で入っていくことになるので非常にリスクが高い。男性相手の女性セックスワーカーの場合、フィジカルに圧倒的な差がある。事前のルールで決められた以上の行為を強要する顧客もいる。自室にカメラを仕込んで盗撮を仕掛ける顧客もいる。そういった「意図的な悪意のリスク」に一定確率でさらされるというのは、建設現場など通常の肉体労働では起こらないセックスワーク特有のリスクだ。
健康問題についても、「内臓を売ってるってことなら、サラリーマンは眼球を売ってるでしょ」みたいな悪質な比喩は問題を誤魔化してしまう。臓器を売り渡しているわけではないが、臓器(内性器や口腔)を使わせる自由は売っていて、このことには普通の「ワーク」にはないリスクが伴う。特に女性器への挿入を伴うセックスワークは、眼球で何かを見ることとは比較にならない健康上のリスクがある。慢性的侵襲、性感染症、意図せぬ妊娠など、就労を一時中断したり、離職を決断しなければならなくなったり、将来的な妊孕性を損ねてしまうといったケースも普通にある。またワークを通して何かあったときの労災的環境も全く確保されていない。その点、何度も比喩に使われている建設業は、労災や労働環境保全は過去の事故の反省もあって、非常にしっかりしている(たぶん平均的なサラリーマンの職場よりちゃんとしてる)。そういうところも大きな差がある。
セックスワークが売るものは、性行為とその行為に伴うさまざまなファンタジーだ。このファンタジーには「その行為が単なる金銭目当てのサービスであってほしくない、金銭の対価として自分に提供される商行為であってほしくない」という利用者の幻想も含まれることが多い。お金のためにやっているのに、「お金のためだけにやっているわけではない」ようなフリをすることが求められたり好まれたりするという倒錯的な構造がある。たとえば、実際は気持ちよくないのに気持ちよがって見せる、相手に好意を持っているように見せる、セックスが好きだから自分の天職だと演じる、など。別のペルソナを身に付け、本当はそうではないのにそうであるように振る舞うのは感情労働の一種で、このことはワーク当事者にとってストレスになることが多い。多くのサービス業には感情労働的な性質があるが、その「程度」は全然違う。身体への性的アクセスを許して、そのことに快感を感じているように演じて、相手にはビジネス以上の繋がりを感じているように振る舞うということを1日に何回も繰り返すのが、本人の精神的健康にどう影響するか想像してみてほしい。
セックスワークは長く生業とするのが難しい。特に日本の男性向けセックスワーク業界では「プロ」へのニーズが低い。これはさっきの「その行為が単なる金銭目当てのサービスであってほしくない、金銭の対価として自分に提供される商行為であってほしくない」という幻想とも密接につながっている。セックスワーク業界は、セックスワークに関する技術を徹底的に磨いたベテランのプロフェッショナルほどサービスの付加価値が高まる、という構造になっていない。むしろ技術が拙いことが「素人っぽさ」「初々しさ」として評価されることもある。風俗店でもAVでも「新人」には高い価値がつけられる。普通の賃労働では技術の拙さが評価につながることはないが、セックスワークではプロでありすぎないことが求められる。経験を積むことはさほどプラス評価にならない(時にマイナス評価になる)のに、年齢が上がることはマイナス評価に直結していく。技術より容姿・年齢がワーカーの付加価値を左右するから、素人の女子高生・女子大生がセックスワークの分野で高い付加価値を持ってしまうし、加齢を経てセックスワークに携わり続けることが難しくなっている。メディアの発達によって、その気になればいつでも誰でも性行為を売れるようになったことで(援助交際からパパ活SNSまで)、ますますプロの付加価値は下がっている。
これは私見だけど、この構造があるので、元増田の言う「合法化したほうが業界団体ができたり、まともな資本が入ってきたりして安全面含めたセックスワーカーの労働環境がどんどん良くなっていくと思う」については自分はあまり肯定できない。管理されていてセキュリティを確保されているプロは、管理されていないリスキーなアマチュアに売り負ける。今後セックスワークはどんどんネット経由で地下に潜っていく。それを防ぐには、管理売春の合法化と同時に、非管理売春の厳格犯罪化と取締りを行うことになる。普通の「ワーク」にはこんなことは起こらない。このこと自体がセックスワークの特殊性をよく表している。
こういうセックスワークをめぐる構造的問題、特殊性もちゃんとわかった上で、それでもセックスワーカーの権利獲得とセキュリティ向上のために活動しているアクティビストには頭が下がる。そこでしか働けない人、そこでしか働きたくない人がいる以上、そういう人達がより安全に快適に働ける環境作りをしていくという意味では労働運動の正道だし、圧倒的に女性就労者が多い現場で固有の問題を考えていくという意味ではフェミニズムの本道でもある。自分としては精一杯支援したい。
元増田がセックスワークの擁護をしたいなら、こういうセックスワーク当事者や支援者が認識している論点を無視したり、「ワーク」全般とセックスワークを脇の甘い比喩でまぜこぜにしたりして、本人達の意に沿わない正当化をしないほうがいいと思う。あの書き方だと、逆に「無知だけどセックスワーク擁護してる人」になりかねない。
みなさんコメントありがとうございます。自分的に重要な指摘だと思ったことにコメント返します。
id:allezvous 「それを防ぐには、管理売春の合法化と同時に、非管理売春の厳格犯罪化と取締りを行うことになる。普通の「ワーク」にはこんなことは起こらない」法律行為代理や医療行為を筆頭にした資格制の業務でよくあるような
医行為との対比は一度書きかけてやめたのですが、コメントいただいたので少し書いてみます。医行為や法律行為代理が免許制資格になっている理由は、提供するサービスの質を保ち、その利用者を保護するためだと思いますが、上記の理由でセックスワークを許認可制とする場合、その制度設計はワーカー側の身体と健康と安全を利用者から保護することが主眼となり(そのことは利用者を守ることにも繋がると思いますが)、目的と方向が真逆になっています。
セックスワークの特殊性のひとつに「ワーカーの身体による利用者へのサービス」ではなく「ワーカーの身体への、利用者の一時的アクセス権」自体を売るという側面と、それに伴う固有の脆弱性(vulnerability)があります。他の一般的な「ワーク」で、こうした受動的・対象的・客体的な要素を持つ賃労働、「利用者から自分が何かをされるのを受け入れること」自体をサービスとする賃労働を、私は他に知りません(あえて言うなら猫カフェの猫はそうかもしれません)。この構造は、セックスワークが普通の「ワーク」になることを難しくしている、ひとつのアポリアだと思います。
id:aquatofana さん、id:m7g6sさん、id:pekee-nuee-nueeさん、id:yetchさんが、「受動的・対象的な要素を持つ賃労働」の例として、医療・製薬業界の治験バイトを挙げてくださいました。確かに身体そのものの一時的供出、それに伴う健康的・身体的リスクの受忍という点で、似通った部分があります。一方で治験というのは、旧厚生省治験検討会の方針もあって、一貫して労働ではなく善意のボランティアという体裁になっており、支払われるお金も治験協力への直接の報酬ではなく「被験者負担軽減費」(治験参加に伴う物心両面の種々の負担を勘案した、社会的常識の範囲内における費用の支払いによる被験者の負担の軽減のための費用)という名目になっています。報酬金額が制限されていること、終了後に4ヶ月の休薬期間が設けられていることも含めて、「ワーク」にならないような工夫が凝らされています(とはいえ、実際は色々な抜け道を駆使して治験ボランティアの収入だけで暮らすことも不可能ではないようですが)。
国や業界がなぜ治験を純然たる「ワーク」にしなかったのか、してはいけないのか、というのは、セックスワークの「ワークとして成立することの困難」を考えるうえで、ひとつの手がかりになるかもしれません。治験については、おそらく行政にも医療従事者にも『①個人が自己の身体を一時的に相手に使用させ、②相手の〈自己身体の使用〉に伴う身体的・健康的リスクを引き受けること、それ自体を商行為にしてはいけない』という感覚が強くあるのだと思います。
このうち①は、みなさんご指摘のように、多くのセックスワークの業態に含まれている要素です。②は、本来セックスワークの現場からは排除されているべきですが、現実には看過できない頻度で発生している要素です。しかも実際にリスク事象が起こったときには、その責はワーカー自身に帰されがちです。たとえば、ワーカーが性感染症に感染したり、意図せぬ妊娠をしたとして、世の中で利用者・管理監督者・ワーカーのうち誰を責める言説が多いかといえば、圧倒的に「風俗で働いてるワーカーの自業自得」という声だと思います(そしてそのことは、仮に売春周旋行為が合法化されても変わることはないのではないかと思います)。これは、多くの人が「セックスに直接関わる行為には、どれだけ運用を工夫しても一定の身体的・健康的リスクが伴う」と理解していることの現れだとも言えます。
セックスワークには「利用者がやってよい行為」と「やってはいけない行為」の距離が極めて近いという特徴もあります。性的に興奮している利用者は、意図して、あるいは意図せずに、その「やってよい行為」と「やってはいけない行為」を隔てている薄皮を破るかもしれません。いわゆる本番行為がある性風俗店や派遣型風俗では、その〈薄皮〉は0.02mm厚のコンドームだけかもしれません。あるいは、キス禁止にもかかわらず、抱きついているワーカーの顔をつかんでキスを迫ること。本番禁止にもかかわらず、素股というサービスを受けているときにワーカーの腰を掴んで挿入を試みること。おっパブで働くワーカーの乳首を舐めるのではなく、噛むこと。「自己身体そのもののへの直接のアクセスを利用者に許可している」という脆弱な状態にあるので、利用者が予め設定したラインを欲求や興奮とともにほんの少し踏み越えただけで、ワーカーの健康リスクに直結するという構造があります。
建設業では現場の建設従事者に健康診断結果の提出を義務付け、毎朝朝礼を行い、現場パトロールを実施し、ヘルメット・安全帯・安全靴・長袖服の着用を義務づけるなどして、そのワークに伴うリスクを可能な限り抑制します。風俗業界では、店員やドライバー男性による様々な処罰(いわゆる「業界流儀」)によって、そのワークにともなうリスクを可能な限り抑制します。この両者は、似ているようで違います。建設業では、ワークの現場を監視し、ワーカー自身を防護し、事故リスクを減少させ、事故時のダメージを最小化しています。風俗業では、ワーカー自身を利用者から防護することはできません(一時的に身体へのアクセス権を利用者に提供すること=ワーカーの身体を利用者から防護しないこと自体が、サービスに含まれているからです)。管理者がワークの現場を監視し、利用者が「やってはいけない行為」に及ぶ瞬間に介入して中断させることもできません(処罰の担当者は、実際の行為が行われている空間の外にいるからです)。
中規模以上の建設現場では、しばしばゼロ災の継続日数が掲示されていますが、店舗型風俗では、しばしば出禁・罰金などの制裁行為を受けた利用者たちの顔写真が掲示されています(代表的な「業界流儀」です)。これは、後者では、たとえ事後の処罰があっても禁止行為に及んでしまう利用者が一定数いること、そしてその行為の被害を受けたワーカーも同数いることを表しています。セックスワークの現場でワーカーがさらされる健康的・身体的リスクの抑制が「事後制裁」という形式でしか行えず、それが現実に抑制力として100%機能しているわけではないことは、セックスワーカーの安全衛生の確保、そしてそれが大前提になるはずのセックスワークの「普通のワーク」化を困難にしている、重要な要因だと思っています。
元増田は「子供は性的主体性を持つには未熟」が「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」とおっしゃるけれど、現代の社会は性行為に限らず、子供のさまざまな権利を制限しています。飲酒や喫煙や公営ギャンブルは禁じられていますし、民法では制限行為能力者といって「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」を持っていないとみなされています。その理由は、未成年の自己決定能力の未熟さを鑑みて適切に保護するという観点から、未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない、というのが近代国家の原則です。
あなたの論法に則ると、たとえば未成年が法的契約の十全な主体になれない(正確には、未成年者契約はいつでも無効にされうる)こと、つまり「子供は法的主体性を持つには未熟」とされている現況に対しても、「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」と言えることになりますが、これに同意する人はほとんどいないでしょう。大人と同等の判断力を持つ子供もいますが、そうでない子供もたくさんいます。
元増田は「一生のトラウマ」というメンタルな問題のみを取り上げていますが、そもそも性行為というのは適切な知識と配慮をもって行わなければ様々な身体的リスクがある行為です。たとえば性感染症。未成年のクラミジア感染率は、少し古いデータですが、15~18 歳健康高校生 6,000 人での陽性率が男5%・女子13%。そして19歳までの未婚妊婦の27.3%が感染しています。http://www.jspid.jp/journal/full/02301/023010063.pdf また女性の場合、HPV(ヒトパピローマウイルス)のように、若いうちに感染するほど、後の子宮頸がん発症の強い因子となる性感染症もあります。そして多くの性感染症は、たとえコンドームで避妊していても咽頭経由で感染します。これらの事実を正しく認識している未成年者は決して多くありません。
そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊の知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています。未成年の人工妊娠中絶数は、2014年の厚労省データで約18,000件/年です。https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年で中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。妊娠はゼロリスクではなく、母親にもそれなりの周産期死亡率がある、非常に身体的負担の大きい事象です。臨まない妊娠の妊娠中断(中絶)にも多大なお金がかかります。また、学校や家庭などのコミュニティでのサンクション(制裁)も発生します。そうした性行為にまつわる事実を正しく認識し、そのリスクを踏まえた上で行動できる未成年者ばかりではありません。
成年後見人には医療行為の同意を行う権限は付与されていないと解されています。民法が改正されて成年後見制度がスタートするにあたり、平成10年4月に法務省民事局参事官室が発表した「成年後見制度の改正に関する要綱試案補足説明」でその理由が説明されていますので、少し長いですが引用します。
「成年後見制度の改正に関する要項試案補足説明(法務省民事局参事官室)」(平成10年4月)(抜粋)
「成年後見人の権限は、意思表示による契約等の法律行為に関する者に限られるので身体に対する強制を伴う事項(健康診断の受診の強制、入院の強制、施設への入所の強制等)は含まれない。なお、意思表示による法律行為であっても、一身専属的事項(例;臓器移植の同意等)は、成年後見人の権限には含まれないものと解される。」
「成年後見の場面における医的侵襲に関する決定・同意という問題は、一時的に意識を失った患者又は未成年者等に対する医的侵襲に関する決定・同意と共通する問題であるところ、それらの一般の場合における決定・同意権者、決定・同意の根拠・限界等について社会一般のコンセンサスが得られているとは到底言い難い現在の状況の下で、本人の自己決定権及び基本的人権との低触等の問題についての検討も未解決のまま、今回の民法改正に際して成年後見の場面についてのみ医的侵襲に関する決定権・同意権に関する規定を導入することは、時期尚早と言わざるを得ないものと考えられる。この問題は、医療行為の全般に関する問題として、医療の倫理等に関する医療専門家等の十分な議論を経た上で、将来の時間をかけた検討に基づいて慎重に立法の要否・適否を判断すべき事柄であり、当面は社会通念のほか、緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理に委ねることとせざるを得ないものというべきだろう。」
■成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
https://www.cao.go.jp/seinenkouken/law/sokusinhou.html
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。