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はてなキーワード: 不法行為とは

2023-06-10

クズが】仁藤夢乃とColaboは生活保護不正受給していたのは

https://youtu.be/7LwN4fmpVAY

まず暇空茜は生活保護不正受給の動かぬ証拠を出した。

これだけならまだしも

1.神原から泣きが入った。

このクソ左翼のごろつきどもが。嫌がらせ目的個人情報をぬくくせに。

2.仁藤夢乃が陳述書でゲロった。計算するとそうなる。

多分ダメコン

3.神原元が反論できない

まり

Colaboと仁藤夢乃女性共謀し、生活保護不正受給お金を儲けていた。

以上になります

さら

WBPCは全て意図的かつ計画的かつ組織的税金をだまし取っていた。

自由法曹団日本共産党立憲民主党共謀している。朝日新聞毎日新聞ヒューマンライツナウはこの不法行為に加担しています

毎月27000円儲けています

当然これだけではない。

2023-06-08

https://archive.md/R9hIu

不法行為論と広告効果評価の話をごちゃまぜにする方がevilなんじゃと思いますけどねえ。

2023-06-01

anond:20230531234800

弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士報酬報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。

それはともかく、名誉毀損ビジネス仮称)が違法と言えるかを検討してみる。

まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体直ちに違法とは言えない。金商法風説の流布とか、特定個人の哀しき過去暴露したりとか、医薬品広告をしたとかなら話は別だが。

名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法表現違法になるということはあるまい。違法表現違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。

違法ではない表現をした者に対して、侮辱名誉毀損脅迫を行った場合不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。

過失相殺という構成も考えられるが、ネット名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。

では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。

何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。

しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから示談交渉しても悪いとは言えない。

つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的個別の関わりを持ちに行ってる点で普通当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかいかもね。

2023-05-31

anond:20230530012214

妊娠堕胎率と立件後不起訴率って似てるかもな

法曹党:不起訴処分法曹様の特権だ!立件したほうが悪い!

警察党:不起訴処分は我々の責任ではない!100%法曹責任

女性男性堕胎費用慰謝料または養育費を支払え!

共和党:立件や妊娠したのをむやみに中止にするな!

  

共同不法行為では責任割合が分かりにくい

頭がよく力が強く指南したほうが悪いことになるか、あるいはトカゲ尻尾斬りで弱い方に責任押し付けられるかは、メディア次第(メディア政治力を左右する)

ただ欧州皇帝憲法で縛られることになった一方、日本憲法には皇族裁判官優遇する機能が追加された

憲法学者はその点に沈黙している

2023-05-11

なぜ実現可能性のない事柄法律規定してしまうのか…

人生で一度も犯罪したことない人っていますか?

↓を(一度も)行った事が無い人は、まず存在しないでしょう。

歩行者信号無視道路交通法7条)・歩行者右側通行無視道路交通法10条)」・・・https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2373/

道交法運転免許取る時になかば強制的に覚えせられるのでまだ遵守できる余地があり、こんな事例は大したことない。

ひどいのは私道に入ったら厳密には即違法になるというのだ。登記簿は知っていることが前提になっているらしく、私道に入ったら「そこを私道と知ってて入った」とみなされてしまうらしいのだ。

あのさあって感じじゃない?「法律は知らなかったでは済まされない」ならまだわかる。でも「登記簿」を暗記するなんてどんな優秀な弁護士でも一生かけても不可能だろ。

まりこんな法律があるかぎり誰しも不法行為をしえてしまうことになってしまうわけだな。そんな法律作って何がしたいの?w

内閣法務局?はさ、もうちょっとそれを守れるかどうかの実現可能性とか考えて法案作ったがいいんじゃないの?

2023-05-08

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

2023-05-04

anond:20230504133103

怒った相手が悪い

怒った結果暴力脅迫などの不法行為をした相手が悪い

こっちは被害者、法が味方するのもこっち

2023-04-11

フィクションでも個人特定可能名誉感情侵害する表現はアウト、判例もある

んだけど、実例面白すぎるだろ。

 

エロアニメ内で某政治家名誉棄損、名誉感情侵害されたとして裁判を起こした

 

ショートカット女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。

 

そもそもどんなエロアニメ作っとんねん。

おかしいんか。

 

名誉棄損に関しては

荒唐無稽ものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般視聴者が視聴したとしても現実出来事である認識することは考えにくい。また、本件摘示事実摘示し、原告社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」

として棄却

 

名誉感情侵害については、

原告と容易に同定することができる主人公侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVD販売原告名誉感情侵害するものであり、不法行為構成すると認められる。

東京地方裁判所2012年9月6日判決

として訴えを認め22万円の支払いを命じた。

 

なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。

しかし、なんでれんぽっぽボイン主人公にしたエロアニメなんか作ろうとしたんかね。

2023-04-07

anond:20230407053311

詐欺などの不法行為については、被害者側に立証責任がある。

で、仮に被害者側が立証してみようとしても、例えば「今世でのお布施金額が死後の世界での待遇を決める」という言説について、誰も死後の世界のことはわからないので、「本当だ」とも言えないけど「嘘だ」とも言えない。

からどうしても詐欺は成立しない。

ただ、上記のような言説について増田が「詐欺だ」と言いたくなる気持ちはとても良くわかる(私だって言いたくなる)。それを取り締まるなら、詐欺が成立しない以上、別の論理規制をしなくてはいけない。

でも、今度はどこからが「詐欺だと言いたくなる」言説なのか、という話になる。

「今世のお布施金額が死後の世界での待遇を決める」は世間一般にアウトだと思うが、「坊さんに勧められて親にちょっと高めの戒名をつけてもらった」はどうだろう。

そういう、アウト・セーフをバシッと決めるのが難しい問題からカルト宗教規制する法律について、大の大人ががこぞってあーでもないこーでもないってやってるんじゃないかな。

2023-04-03

映画上映禁止及び損害賠償請求事件

令和1(ワ)16040  映画上映禁止及び損害賠償請求事件  著作権  民事訴訟

令和4年1月27日  東京地方裁判所

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用原告らの負担とする。

争点

被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権複製権上映権公衆送信権頒布権翻案権二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権侵害し,また,原告Aのパブリシティ権侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの

原告らが本件各映像著作権であるか(争点①-1)。

イ 本件予告動画原告Aの肖像顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。

ウ 本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であるか(争点①-3)。

エ 本件各許諾は本件規定に従い撤回されたか(争点①-4)。

被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの

ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。

イ 本件各表現違法性を欠くものであるか(争点②-2)。

原告らが本件各映像著作者であるか(争点②-3)。

エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。

被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権複製権上映権公衆送信権頒布権翻案権二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの

ア 本件各利用映像等の利用が原告Bの許諾に基づくものであるか(争点③-1)。

イ 本件各利用映像等の利用が引用著作権32条1項)として適法か(争点③-2)。

被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの

被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認条項違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの

被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの

被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務提供をさせたか(争点⑦)。(前記1③に関するもの

被告Fの詐欺不法行為によって原告らに生じた損害及び額(争点⑧)。(前記1③に関するもの

⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの

結論

以上によれば,

被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権肖像権侵害し,また,原告Aのパブリシティ権侵害するか(争点①)については,

本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),

本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,

原告らが本件各映像著作権であるか(争点①-1)や本件予告動画原告Aの肖像顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,

原告らの主張には理由がなく,

被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,

本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),

本件各表現違法性を欠き(争点②-2 前記5),

著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,

原告らが本件各映像著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,

原告らの主張には理由がなく,

被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権侵害するか(争点③)については,

その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,

原告らの主張には理由がない。

また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,

前記9のとおり,

被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認条項違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,

前記10のとおり,

被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務提供をさせたか(争点⑦)については,

前記11のとおり,

⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,

前記12のとおり,


いずれも原告らの主張には理由がない。

そうすると,その余を判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないか棄却すべきである



映画 「主戦場https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8V1CNQT/

anond:20230402090730

そうやで。労基署的には優良企業なんやで。なんしろうまいこと不法行為にならんように立ち回っておるからや。

合法ともいえんし、望ましいともいえんが、違法ではないんやな。

でも残業代を前提としてようやく男性賃金中央値に届く基本給設定はあかんやつやぞ。

ただまあ、離職率が爆上げ、まえから労災は多く自殺も出てるんで、ハロワからの紹介が減ってるそうや。どうする気なんやろな。

2023-03-24

モテ女とモテ男の結婚は女win男lose(モテ男は二股不法行為になるから

②並女と並男の結婚win-win

非モテ女と非モテ男の結婚は女lose男win(女は不幸な結婚シンママ化するより独身のほうがマシだから

 

非モテ女を強制的非モテ男との婚姻から救ったのがフェミニズム

からフェミニズム非モテから叩かれている。

男は既婚だと長生きできる。フェミニズムは女に独身でいる権利を与え、非モテ男を独身にして短命化させた。

2023-03-16

anond:20230316112202

まずは路駐が始まった所で警察通報してみては。
明確な不法行為から手当をしていった方が良いと思う。

軽くても交通障害が発生している場合は、その旨を伝えるとすぐに交通警邏隊(ミニパトじゃなくてガチパトカー白バイ)が来て対応してくれるはず。

2023-03-15

草津市にあるパチンコ店オメガの中に

麺屋 聖というラーメン屋がある

そこはカウンター8席ほどの小さな店で

古い漫画雑誌が置いてある

店主は常連客に親切で話好きで

笑顔と声が温かい

そんなアットホーム雰囲気の店だった

そこには自称ラーメンブロガーという男がよく来て

店の名物であるオメガラーメン批評する

オメガラーメンとは、コーラベースにしたスープで作られたラーメンである

炭酸砂糖、そしてスパイスが効いた甘辛い味わいが特徴だった

店主はこのレシピ祖父から受け継いだと言っており

地元では珍しい文化遺産として知られていた

しかし、ラーメンブロガーはこのオメガラーメンを嫌っていた

「ぶちゃっ!このスープは甘すぎるんだよ!砂糖を減らせ!」「ぷしゅっ!炭酸が足りないんだよ!シュワシュワ感がない!」「ぱりっ!スパイスがなさすぎるんだよ!カルダモンシナモンを入れろ!」

と大声で文句を言って他の客に迷惑をかける

店主は我慢強く笑顔対応するが

心の中では「早く出て行け」と思っている

そんなある日、突然ロシア兵が入ってきた

彼らは日本と友好関係にある国連平和維持部隊の一員で

治安維持のために日本派遣された一団だった

パチンコ店ラーメン屋関係なく

暴力不法行為を取り締まろうとした

ロシア兵はカウンターに座ってオメガラーメンを注文した

彼らは興味深そうにそのスープを飲んでみた

すると彼らは目を輝かせて感嘆した

「これは美味しい!」「こんなもの初めて食べた!」「これは貴重な文化遺産だ!」

と言ってオメガラーメンを絶賛した

その様子を見ていたラーメンブロガーは憤慨して口出しした

「何言ってんだよ!これはまずいんだよ!」「こんなもの食べちゃダメだよ!」「これは人権侵害だ!」

と言ってロシア兵に罵声を浴びせた

ロシア兵は怒りに顔を赤くして立ち上がった

「お前は何者だ?このラーメンに失礼なことを言うな!」と言って

ラーメンブロガーに詰め寄った

ラーメンブロガーは驚いて逃げようとしたが

ロシア兵に捕まってしまった

「お前はこの店から出て行け!二度と来るな!このラーメン尊重する者だけが食べる資格がある!」と言って

ラーメンブロガーを店の外に放り出した

店主や他の客は恐怖に震えていたが

オメガラーメンのおかげで助かったことに気づいた

ありがとうオメガラーメン」と心でつぶやいた

2023-03-12

AIはてなブックマーカーを作った

追記

今後の開発記録はブログで公開していくからよかったら読者登録よろしくね。

https://firststar-hateno.hatenablog.com/

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昨今話題AIブクマカ作ってみたよ。

https://b.hatena.ne.jp/firststar_hateno/bookmark

今のところ手動なんだけど、そのうち6時間に1回ホットエントリーの記事5記事程度に対して自動ブックマークするようにするつもり。

ちょっと前のよっぴー騒動はてな版のとぅぎゃっちゃんかいたらいいんじゃないのって言ってたのを思い出して、なんとなくそれを意識して作ってる。

最初記事の内容を読み込んでちゃんとしたコメントをさせようとしてたんだけど、記事の内容がHTMLのどの部分なのか特定させるとか漫画記事はどうすんだとか結構難しい問題があるし、よく考えたらブクマカも大体記事タイトルブコメ一覧しか読まずにコメントしてるからAIブックマーカーもそれでいいかとなって今のところタイトルコメントだけ読ませてコメントさせてる。

設定はgithubを見てください。

https://github.com/ktny/AI_hatena_bookmarker

みんな可愛がってくれよな。

追記1)

はてなブックマーク利用規約についていくつかコメントがあったので追記するよ。

https://b.hatena.ne.jp/help/entry/spam

特定サイトに対し、メインアカウントサブアカウント複数ブックマークをする行為

複数アカウント共謀して同一のURLブックマークする行為

・同一サイトのページを大量にブックマークする行為

複数メインアカウントを所持する行為

広告宣伝および検索サイト最適化目的としてブックマークする行為

ワンクリック詐欺不法行為が行われているサイト宣伝広告目的ブックマークする行為

ブックマークを明示的に依頼したり、ブックマークの追加に金銭や物品などの報酬や特典を与える行為(当社が主催するキャンペーン企画などを除きます)

ブックマーク対象のページの内容と無関係タグコメント投稿し、誘導をはかる行為

特定の条件で自動ブックマークをする行為のうち、特に公正性に影響が出るもの

 ・エントリーブックマーク数に応じて、自動的にブックマーク投稿する等

存在しないページを繰り返しブックマークする行為

この中で該当するかもしれないのは「特定の条件で自動ブックマークをする行為のうち、特に公正性に影響が出るもの」かな。

ただ、エントリーブックマーク数に応じて投稿しているわけではないし、もしそれが引っかかるということであればなんらか対策はできそうかな。

はてなとしては自動ブックマークする行為自体禁止しているわけではないと俺は読み取ったよ。

メインアカウントについては複数アカウント所持を避けるため削除するよ。

追記2)

ちょっとばかしコメント方針を変更しました。

・長文だけでなく短文もなるべく投稿するようにする

タイトル形態素解析してタイトルワードをなるべく使わないように調整(単なる要約になりすぎないように対策

タイトルブコメ以外に記事説明文も活用できる場合活用する

より自然になった気はするけどユーモラスなコメントとかはなかなか難しい。

テストしてるとたまにすごく面白いなーと思うものも出るんだけど毎回そういうのが出るわけではないんだよね(そういう面白かったコメントを抜き出して投稿とかはせず純粋にそのとき自動で出たコメントブクマさせてる)。

2023-03-06

Colabo再調査結果について あるいは残念な日本補助金行政

可笑しいのは、いろんなポジションの人がみんなそれぞれ勝どきを上げていることだ。

そうなるべくがんばってこねた政治的しんこ細工なんだろう。

まず、オールドスクール左翼ポリコレ蛮族的な「疑うこと自体攻撃」「女性を叩きたいだけだろう」と言ってきた「無謬派」には少しはがっかりして欲しいところだが、なぜか大喜びである。まあこいつらは仕方ない。

コラボ極悪派」にとっては最小限の勝利であった。こんなもんじゃないはずだ、僕らの戦いはこれからだという感じだが、できることはあまりないだろう。

コラボは悪というよりは雑派」にとっては嫌な意味で予想通りの結果だった。行政のふてぶてしさを見せつけられるという意味で。

「雑」の原因には独善・慢心があるとして批判寄りの人、まあ仕方ないとは言わないが悪意というより能力不足で説明つくだろうと同情寄りの人と、「雑派」の中にも温度差はあるが、都に対するうんざり感は同じなのではないだろうか。

しんこ細工の中身を詳しく吟味する熱意は正直、ない。

そのまんまを真に受けたとして、190万だかは言い逃れようもない「万引きバレた分」でしょ。

2600万だかの経費の中身のいちいちの妥当性は調べもせず丸呑み、と。

なんとなれば活動に対する監査じゃなくて帳簿上の不正調査から

それで「足が出てるから諸々不問で」と言ったところで、元が言い値なわけだから水割り一杯五十万のところを温情で九割負けてやるから五万払え、と同じでどうにでもなる数字。ぼったくっているに違いないという意味ではなく、ぼったくりかどうかの調査はなされていないという意味

さて、コラボの「会計不正疑惑」はこれで終わった。帳簿自体調査でできることは終わったという意味で。その先はあるのか。コラボ支援事業の質について、会計だけでなく活動の中身もずさんなのではないかという疑惑は糾明されるのか。

「これが本当だったら絶対ダメだろう」という話がポロポロ出てはおり例の川崎市議などが告発の声を上げているが、不法行為の如何については司直の手に任せるしかない話で、周りで見ている我々にできることはこれといってない。暇空氏の「手に触れた石全部投げるスタイル」は、そのフェイズにおいてはノイズしかならない。今後の彼は単なるネットトロル親玉しかない。なので追う価値が無い。お疲れっした。

不法行為というよりは質的評価、公金投入の妥当性についての調査はなされていくのか。

いかないんだなあ。コラボダメなところを洗い出すということは都の放漫な補助金支出を洗い出すということ。それはやりませんよ、コラボによくないことがあったとしても全部都が飲み込んで無かったことにしますよという強い意志再調査結果には示されている。

まあ、行政が既にやっちゃったことについて事後的に自らアセスして間違いを認めるなんて光景、誰も見たことないもんな。減反政策が始まる前から計画してたか干拓やりまぁすとか、その先に漁村は無くなったけど橋は完成させますとかの巨大な愚行に誰かが責任を取ったか

民間有志による往々にして自己満足的な質の低い支援活動実態、そして手軽に「やってる感」出すためのアリバイとして放漫な補助金支出する行政、そうした残念な実態がめくれていくきっかけにコラボ問題がなるかもしれないという期待は、正直なところ幻想であったと言わざるを得ない。

まあでもほんのちょっとは「議論は深まった」のではないか

そういう活動のこと何も知らずにふんいきで誉め讃えたり全否定したりするのでなく、実際のところはどういうもんなんだろうと能動的に知ろう・考えようとする人は増えたのではないか

適材適所なのだボランティアから非営利団体からこそできる、向いてることはある。但しこれと決まったミッションが予め自明に用意されているわけではない。誰でもできるようなしょーもない単純作業は、感謝されたがりの暇人やらせとけばいいということではないのだ。

何ができるか現場で考えなければならないし、その知見は社会に共有していかなければならない。秘密主義・囲い込み主義正義活動はいらない。

それから行政との連携について。行政はいつも残念なものなのだろう。行政とは使うものである。残念だ残念だと言っていても何も起きない。どう使えばいいかを考えるべきなのだろう。

思うにリベラルであるとはそうやっていろんなチャンネル主体的社会を動かして行こうと試す姿勢なのではないか。分断のあるところで「正義の側に立つ」ことではなくて。

ブコメ指摘「補助金じゃなくて業務委託」それはそう。

「誰も見たことない」はちょっと情緒表現すぎたな。

同性婚が認められたら日本を訴えようと思う

LGBT団体つくって「私たち同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ

↓これと同じようにな

優生保護法訴訟 除斥期間認めず国に賠償命じる

優生保護法(1948~96年)下で不妊手術強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟判決で、仙台地裁高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb



早く認めた方が傷は浅いぞ?

2023-02-25

anond:20230225003652

だったら望まぬsex契約どおりこなさなきゃダメだろ。

夫婦間でのレイプ(不同意性交)を肯定するならsexについての合意婚姻から切り離されていると考えざるを得ず、そうであるならば少なくとも夫婦の一方が継続的配偶者とのsexを望まなくなった時点で貞操義務消滅するというべき。

そうしないとsexしたければ強姦不貞の2択を強いられ、つまりsexが全て不法行為扱いされる重大な人権侵害を生じる。

2023-02-22

anond:20230222161816

事実概要

患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院

治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院

返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院拒否された。消防からの再三にわた

要請拒否されたため、消防は1、2時間搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院医師が診察、右搬送

に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所収容されたが、呼吸循環不全症状が

改善せず、気管支肺炎により死亡するに至った。

• これに対し、患者の父母が君津市病院診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益侵害され、

財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所

対し、不法行為理由損害賠償請求君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由存在が認めら

れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。

(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)

【判旨】

• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依

頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院

設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防から同月二二日午前九時四五分、最初に収

用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを

第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。

• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に

Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五

分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ

たると解される」。

• 「医師の応招義務(注:医師19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師診療拒否すれば、それ

がすべて民事医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者保護のために定められた規定

あることに鑑み、医師診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ

診療拒否正当事由がある等の反証がないかぎり医師民事責任が認められると解すべき」。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf


満床理由にした入院拒否でも損害賠償が認められた例

差額ベッドしか空きがないなんて理由での入院拒否病院側に1mmの理もなくて患者側の勝ち確やから強気でおればええだけやで

2023-02-18

anond:20230218152336

感情論抜きに法に則って判断するなら法的な扱いは両者ともおなじなんだから棚上げして虫がいいこと言ってるようにしか見えないって理屈なんだけど。自分侵害行為してるならせめて同等(当事者はそう思ってないんだろうが裁判官からしたらどうだかね)の不法行為煽りを受けるのは覚悟しろよ。いやならそもそも侵害するなって理屈

制御できてるうちは侵害していいなんて法も学説もないわけで

2023-02-12

妻「ごめん、生理

妻「口でいい?」

俺「うーん…」

これを解決するには不倫という不法行為か金を払ってソープ行くしかない。一夫一妻制度の辛いとこ。

2023-02-06

anond:20230206083440

その時々で変わるもの根拠不法行為を許してはいけないということですわな

沖縄座り込みとかね

2023-02-04

行為の軽さに比して結果が重くなってしまった場合処置

スシロー事件、(SNSへの投稿はいったん度外視して)行為の悪質さだけ取り出して見たら親が叱って終わり、っていう事件だったと思うんだよね。

こういう、軽い気持ちでやった行為によって生じた損害がSNSを通じて膨れ上がっていく事例って、今後も増えていくんだろうし、明日は我が身という感じがするんだけど、この手の問題の処理ってどうなるのかな。


大学時代民法の(乏しい)知識で言えば、不法行為(709条)の相当因果関係問題になるんだろうけど、どこまで認められるのかね。

株価の下落との間には因果関係は認められないだろうっていう報道をいくつか見たので、まあここは無理なんだろう。

客数の減少による売上低下についても、因果関係を認めるのは難しいのではないかっていう報道もあったので、ここもごく一部だけ認めて終わりみたいな感じかね。

そうなると100万円ぐらいで手を打つことになるんかな。


威力業務妨害罪については構成要件を満たすかどうかということ以前に、不起訴になって終わりそう。「社会的制裁を受けているので~」みたいな感じで。


この結論だと結局、「SNSで生じた損害はSNSで袋叩きに遭うことで償ってもらう」みたいなメッセージを発することになりかねないけど、それでいいのかねぇ。

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