はてなキーワード: 不法行為とは
これ控訴するとして、どういう主張になるんだろうな
それとも老人の過失割合が低すぎるって方向かね
ブコメにあるよな
しょーがくせーにばいしょーせーきゅーするなんてヒトデナシ
とは控訴できないじゃん
小学生の責任能力をあらそって、無能者(責任能力なし)と認定させて
刑事と民事の違いとか、不法行為における故意と過失の意味とか、なんで過失相殺となったのかとか
欠片も分かってない輩多そうだよなぁ
出ないとでも思ってんのか?
あと不法行為認定に故意が必須となったら、過失傷害罪とか、過失運転致死傷罪とか、全部無くすべきなのか?
アホか
非難してる奴が言ってるのは、子供のしたことに損害賠償請求するな、権利を放棄しろって事なんだ
**当然**
非難してる奴らは自分の身内が学校内で過失による事故に巻き込まれ大怪我させられても
赦すんだよな?
**当然**
だよな?
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
めたまんは元は暇アノンだったが、colaboに訴えられ和解した後に反転
初期は天然美少女っぽい言動が可愛いと暇アノンに貢がれる姫の一人だっただけに暇空の怒りは深く、誹謗中傷を受ける
めたまんの住所氏名がばらまかれ自宅に凸する人も出て引越し済み
暇アノンの糖質女性に嘘を吹き込んで現地凸するラジコンにするのが流行っておりそちらは刑事事件化
住所氏名をばらまく大量の暇アノンアカウントの開示請求を通すも、数人が数十アカウントを自演運営していたと発覚
めたまんが暇空に開示請求していた時期、暇空は複数の発言について堀口くんに開示されているところで「また堀口か」と書類をちゃんと確かめずに無抵抗でいたら、めたまんが紛れ込んでいた
https://note.com/metanmanjyuu/n/nee6abe475470
「救いようのないバカ」「知性は 5 なのに功名心だけ 100 でカンスト」「一番無能なタイプ」、
「やっぱ空気入れられた功名心が振り切れてる救いようのないバカか」、
「かまって欲しそうで適当なことを言って注意を引こうとするのがマジでかわいそうなレベルに頭悪い」、
「まともじゃない頭の人」、
「底辺ずんだに対する低知能めたまん」「こういう「勝手に成功した誰かにかぶせてくるパチもん」はカスしかおらん」
こんなの「迷惑だから止めろ、剥がせ」って言って切断処理する一択だろ?なんで無理やり擁護するんだ?
頭の中が文化大革命なのか?
立憲民主党なのか共産党なのか知らんがお前らも止めろよどう見たって良い影響ないぞ?(最後に記載のとおり、この中の一部は極めて連邦さんに近いことがわかってるので、無関係と通すのは無理筋と思う。)
以下、立場を持ってるのに蓮舫さん(R)シール貼り擁護またはシール剥がし批判をしている人たちの例
https://x.com/hokusyu1982/status/1810910978542027233
Rシールを剥がす人たちは、シールが嫌なのではなくRシールが嫌なのだと思うが、「街中に勝手にシールを貼りつけてはいけない」という規範が、シール剥がしを正当化する理由になってしまっている時点でヤバい。
https://x.com/shintayabe_257/status/1811597804508447097
すでに街中に存在するグラフィックやステッカーについては無視を決め込んで、時の権力者にとって不都合に生じるものを見つけるやいなや「不法行為」と問いただす。その判断は、まず誰によってなされ、動かされているのか、考えているのだろうか。
https://x.com/noiehoie/status/1811683776088641971
頭の悪い人には難しい話なんで恐縮ですけど、「街に貼ってある特定のシールだけ剥がす」ってそれ「街に特定のシールをだけ貼って回る」と同じ文脈のストリートの文化ですからね。同じ文化にコミットしちゃってることになるのでご注意くださいね。
https://x.com/sanngatuusagino/status/1811580006235275678
ステッカーを剥がせというなら、全てのステッカーについて、貼ったひとは剥がせというべきやろ。それが「公平」。それなのにRステッカーだけを「問題視」する。そちらの「政治的」思惑の方が問題でしょ。
https://x.com/hyougenmamoru/status/1811290287345406408
普段表現の自由を謳っているはずの人々も加わって大騒ぎした結果、直接の関わりがない陣営がアナウンスするまで追い込まれる事態に。しかもステッカー程度で。大袈裟でなく、表現の自由史に刻まれる敗北なのでは。
https://note.com/neon_shuffle/n/nafff08c3b502
SEALDsのデモでマイクを持つ女性(https://i.imgur.com/Zv1gskv.jpeg)と、今回の都知事選でRシールを掲げる女性(https://i.imgur.com/HfaewC3.jpeg右下)は同一人物
ちなみに2番目の写真の真ん中に写ってる黒い帽子は塚本ニキさんで、左隣の紫色の服の女性とともに、この選挙戦で蓮舫さんとかなり近いところに並んでダンスを踊っていたことが確認されている。(https://i.imgur.com/9m2uaQ0.jpeg)
せめてこの人たちを批判して切断しようよ蓮舫さん、遅まきながら出したコメントも「誰か知らんが原状回復してね」だけで、シール張りの批判してないでしょ?
私の場合は、平成元年の裁判で上告人の主張している、724条後段には前段の補充的「機能がある」、などと言っている時点で、現在では、法科大学院などで実定法学の
技術の訓練を受けなければ理解できるような文章ではなく、本件の文章は、法学的な専門性が高く、あたかも他界した文章にも似たもので、平成元年判決は、既に誰にも理解できない
ものであって議論の余地がないと解する。なお、本件の、民法の規定、不法行為に関する709条の規定などには、3つくらいの機能がある(強制調停的機能など)、というのは、判例
100選で読んだことがないわけではないが、権利濫用法理にせよ不法行為にせよ、様々な機能があるという判例評釈などはもはや誰にも理解できない議論である。
民法学者のポール=オペチによると、民法724条は、709条の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の、 3年間行使しないときは消滅するし、
20年が経過したときは除斥するとし、前段は、奨学金で家賃を払っているから一日中ベッドで寝ている方がよくない?という権利の上に眠る者を保護しないという公平の原理から
出ているが除斥期間の方は法的安定性の問題なので、後段で法的安定性を全うし前段で、公正公平を図ろうという立法者の説明に出ているとされている
私はコンテンツや文化への餓えが薄く、地方在住に甘んじていたため、こんなに熱いムーブメントに当事者として参加できないことが非常に悔しい。
さて、私はあくまで自身を普通の感覚の人間だと自認しているが、都知事候補のひまそらあかねさんは非常にまともなことを言っていると考えている。
過去2年ほどの活動から、都知事になった暁には確実に不正を正してくれるだろうという予感がある。
オタクにとってコンテンツの保護に大いに活躍してくれるだろうという予感がある。
何事にも色々な人間、色々な考え方があって一枚岩とは行かないだろうが、それにしたって勿体ないなぁと思ったので、私の考えを書くに至った。
反対派の意見としてよく見るのはこれだ。
全くのオリジナルキャラクターですは苦しいだろという意見は理解できる。
私は法律についてはエアプ甚だしい人間ではあるが、結局のところ著作権侵害は親告罪のため、アウトかどうかは著作者が決めることだという認識だ。
裁判になっているわけでもない以上、現状不法行為では無いと思うのだがどうだろうか?
これも見た。現状侵害していると認められた訳では無いが…、その言い分に乗った上でも、ひまそらさんに賭けることのメリットは大きいと考えている。
そもそも、ひまそらさんがインフルエンサーとして注目されたのは、温泉むすめを燃やしたフェミニストの追求からだろう。
この温泉むすめに対しては、ひまそらさん本人は思い入れはないと言っている。
あるいは、ジャニーズの件についても、ファンに対して警鐘を鳴らすなど、すでにコンテンツを守ろうとする姿勢は既に見せてくれているわけで。
これを普通に受け取れば、自分の好きなコンテンツも守ってもらえる可能性が高いと考えているが、どうだろうか?
そもそも、「誰が一番コンテンツを守ってくれそうか」という観点であれば、ひまそらさんが有力だろう。
それとも「小池さんや蓮舫さんや石丸さんの方がひまそらさんよりもコンテンツを守ってくれそう…」という認知なのだろうか?
小池さんは過去5年間若年被害女性支援事業に公金を投じ、フェミニストの橋頭堡を作り、そして育ててきた実績がある。
ひまそらさんに発見されてしまったせいで、その成長にはストップがかかったように見えるが、再選した暁にはこの事業が「民意によって認められた」ということになるのではないだろうか。
最後に石丸さんだが、皆さんはひまそらさんの鬼滅なぞなぞに刃が立たなかった対談を見ただろうか。
「政治家が鬼滅のキャラ分からなくても~」という逃げをよく見るが、それ自体はその通りだ。
だが、石丸さんに限っては「マンガ賢者」とXのプロフィールに書いていたにもかかわらず、というのがポイントで、挙げ句後の動画でわからないことをネタにする始末だ。
そういった振る舞いを見ると、別にマンガに興味や思い入れは無いし、人気取りのためになんでも言うんだなという風に私は受け取った。
この3者とひまそらさんを比べた上で、ひまそらさんの方がコンテンツの守護者たり得ないと思うのであれば、もうなんとも言えないのだが、
ひまそらさんを「嫌い!」で止まっているオタクが居たら、まだ投票していないオタクが居たら、一旦好き嫌いは置いておいて損得で考え直してみてはどうだろうか。
「ひまそら嫌いだから投票しません!」で終えてしまうのはあまりに勿体ない。そう思えてならない。
もちろんコンテンツを守ってくれるかどうか、だけが都知事に求められるものではない。
2021年1月、はてなブックマークで以下の記事が多少話題になった。
日本語版ウィキペディアで「歴史修正主義」が広がる理由と解決策 - 佐藤由美子の音楽療法日記
佐藤氏が気にかけていたのは、あくまでも日本語版Wikipediaの日本の歴史認識問題についてのみだったようだが、私は当時から、いわゆるホロコーストに関しても、歴史修正主義者のWikipedia上での活発な活動を知っていた。奴らは、ちょこちょこちょこちょこ、関連記事を編集していたのを目撃していた(実際にはネットで知り合った人から教えてもらったw)。その時から、私の奴らとの孤独な戦いが始まった。本当に孤独で、誰か他におらんのか?と思うほどである。
そんな戦いをしているのは私(と他に何人かはいるかもしれんがよく知らない)くらいかもしれないが、とにかく日本語版でのホロコースト否定派に属するであろう歴史修正主義者はWikipediaで暗躍し続けている。
例えば、ニュルンベルク裁判の記事では、「被告に対する暴行や弁護団への不法行為」という項目で、ヴェルナー・マーザーというドイツ人歴史学者による著書『ニュルンベルク裁判 ナチス戦犯はいかにして裁かれたか』だけを使って、ニュルンベルク裁判で被告らが暴行・拷問を受けるなど不当な行為が行われたと書かれている。少し調べると、ヴェルナー・マーザーは歴史修正主義者と見做されており、ドイツ語版のWikipediaにあるヴェルナー・マーザーの解説には次のように書かれている。
しかし1977年以降、マーザーは歴史修正主義者に分類されるようになった。特に『ニュルンベルク:勝者の法廷』(1977年)、『言葉の破れ』(1994年)、『ヒトラーとスターリンに関する改竄、虚構、そして真実』(2004年)といった著作のせいである。ヒトラーと国家社会主義に関する彼の全体的なテーゼは、ナチスの研究によって否定された[4]。
残念ながら、マーザーの著述を批判するほどの知見は私にはないので、Wikipediaの記述を修正することは今の所無理だが、同ドイツ語版ページには上の引用の直前にこうも書かれている。
メーザーの文書館での作業、資料や二次文献の知識、同時代の証人や専門家との接触、調査方法は、初期の著作では歴史学的基準を満たしていたため、ナチスの歴史に関するこれまで知られていなかった詳細を文書で発見したことは、研究衝動として認められた。例えば、マーティン・ニッセンは、事実をつなぎ合わせることに関しては、メーザーが多くの専門的な歴史家よりもはるかに優れていると見ていた。
しかし、多くの専門家たちは、彼のこうした事実の扱いを批判した:例えば、カール・ディートリッヒ・ブラッハー、ロバート・G・L・ウェイト、ジークフリート・シュヴァルツは、ナチス時代に関する著書の中で、彼が他の著作からバラバラの詳細を集め、歪曲したやり方でそれらをつなぎ合わせ、本質的な事実とそうでない事実の区別をつけなかったと非難した。
ドイツの歴史研究界隈で物議を醸す歴史家だったことは確かなようではあるが、マーザー自身はホロコーストを否定していないようではあるが、ニュルンベルク裁判で被告に拷問をしていたと記述していた点は、どうも日本人の歴史修正主義者にはかなりのお気に入りのようではある。
そして、「被告に対する暴行や弁護団への不法行為」より下の項目を読んでいくと、もはや修正主義者の独演会になっている。例えば「不起訴になったカティンの森事件」という項目があるが、カティンの森事件は修正主義者・ホロコースト否定派の大のお気に入りで、何故かといえば、ソ連のゴルバチョフ書記長時代に実施された情報公開政策「グラスノスチ」により、カティンの森事件がソ連の犯行であることが、ソ連自身によって文書証拠付きで示され、ソ連がそれまでナチスドイツの仕業だ!と言っていた、そのソ連の主張が嘘であることが確定したからである。
ホロコーストに関しては、ユダヤ人絶滅のほとんどが、ソ連地域や第二次大戦で結果的に終戦まてにソ連が占領した地域で起きたとされていることから、否定派はホロコーストはソ連の捏造だ!と主張してきたので、カティンの森事件がソ連による嘘だと確定したことには大喜びなのだ。つまり、修正主義者たちは「ほらみろ!ソ連は嘘つきだと判明したじゃないか!ホロコーストだってソ連の嘘に違いない」と言いたいのである。
だからこそ、ニュルンベルク裁判の内容にはほとんど関係のない、カティンの森事件についてまで記述されているとしか考えようがない、だいいち記事中に書かれている通り、ニュルンベルク裁判では審議の対象にすらなっていないのだから、ほとんど書くべき内容はないはずである。事実、英語版ウィキペディアのニュルンベルク裁判の記事では、たった一文「西側の検事たちは、審理全体に疑念を投げかけることを恐れてカティンの罪を公に否定することはなかったものの、懐疑的であった[160]」と書いてあるだけで、日本語版のように項目にすらなっていない。
続く項目は、カティンの森事件以上にホロコースト否定派が大好きな「発見されなかったヒトラーのユダヤ人絶滅命令や計画書」だ。ホロコースト否定派はヒトラーのユダヤ人絶滅の命令書は存在しない!というテーゼを抱えて絶対に離さない。個人的には、もしホロコーストが連合国やユダヤ人による捏造なら、それこそヒトラーの命令書が捏造されていないことは、極めて不自然(ペラ一枚捏造するくらい造作もないだろw実際、文書資料として残されているT4作戦のヒトラーの命令書(承認書)は簡素なものだった)だと思うのだけど、ホロコースト否定派はそんなコマケェ話は気にも留めない。命令書が存在していないのだから、ナチスドイツのユダヤ人絶滅など作り話に違いない!、という鬼の首なのである。
しかし、そこには書いてないが(何故それを書かないのかわからないが)、歴史家のほとんどは「ヒトラーによる命令は口頭でなされたのであろう」と考えている。詳しくはここでは書かないが、それなりに間接的な証拠がいくつか存在するからだ。ヒトラー自身が強烈な反ユダヤ主義者だったことを否定する研究者は存在しない。それは修正主義者ですら認めている(アホなネット否定派の中には認めない人もいるが)。ナチ党自身が反ユダヤ主義者の集まりであった。「ユダヤ人を殺す」とする趣旨の記述を持つ当時のドイツ文書は腐るほどあるのである。例えば、リトアニアでユダヤ人を殺しまくっていた親衛隊将校によるイェーガー報告書という文書を読んでみるといい。そこには「ユダヤ人を全員殺したかった」とさえ書いてある(全員はその地域の労働力の保存の意味で殺せなかったから不満を言っているのである)。それら諸々の記録などを調べていたら、ヒトラーの命令がなかったことは非常に考え難いのだ。
ともかく、日本語Wikipediaのニュルンベルク裁判に関する以降の記述項目もほぼ全て、ホロコースト否定派・修正主義者による記述だと断定していいだろう。ニュルンベルク裁判についての解説として、まともなのは記事の前半くらいなのだ。それが、履歴を多少確認する限り、かなり以前から放置されてきたようなのだ。日本人はニュルンベルク裁判などほとんど関心がないからだろうか?
私自身は、このニュルンベルク裁判を大幅に書き換えるほどの知見はまだ持ってない(細かいことなら可能ではあるが…)し、他のホロコースト関連記事で多少活動している程度である。それらの他の記事でも、実際のところホロコースト否定派と思しき奴らの記述は散見されるし、しかも奴らの記述をあまりにも大幅に書き換えたり、あるいは削除したりすると「削除しないでください!」と履歴欄でクレームをくらうことは頻繁だし、最悪な時は編集合戦と認められて、保護状態にされてしまったことすらある。Wikipediaは厄介で、敵対する相手とも共同編集せざるを得ないため、とんでもなく面倒なのである。しかも、ホロコースト否定に対抗する場合、「要出典」とならないように、可能な限り出典を明示するべきなのだけれど、日本語圏では壊滅的にホロコースト文献を得るのは至難の業なのである。どうにかこうにか、若干の日本語文献と、ネット上の文献を駆使してはいるが、とにかく図書館に行っても、適切な文献を見つけることは困難なのである。稀に洋書を見つけることはあるけれど、そもそもすらすらとは読めない…。
ところが、否定派の連中ときたら、平然とその出典部分を修正主義者のサイトから持ってくるのである。有名なのは、歴史修正主義研究会で、こちらには大量の欧米の修正主義者による論文の日本語訳が公開されていて便利なのだ。そして、もう少し知恵の働く修正主義者はこの歴史修正主義研究会のサイトを経由して、欧米の修正主義者サイトにある資料を典拠としたりする。あるいは酷い人になると、どこの誰が作ったのかもよくわからない怪しげな歴史修正主義者のサイトにある記述を出典とする人もいて、Wikipediaのガイドラインなんざガン無視していることすらある。
多分、語圏の広い英語版だと、修正主義者よりはるかにそれに反対する人たちが多いからなのだと思うけど、英語版のホロコースト関連記事ではほぼそんなことにはなってない。英語版で修正主義者の記述を見つけることはほぼ全くないと言っていい。しかし、日本では以上の有様なのだ。私はここ増田で何度も「日本にもホロコースト否定派は多い」と言ってきたと思うのだけれど、それを問題に思う人も少ないのかもしれない。実際、ホロコースト否定の日本のネット上での存在を知って、ホロコースト否定論への反論がほぼ日本語では存在していないことを知ったから、数年前から、主に海外の記事を翻訳してnoteを通じて公開してきた。
勝手に翻訳公開するのは著作権がどうのと言われたこともあるが、人力でAI翻訳しているだけとでも思って欲しい。私の翻訳がしばしばハルシネーションを起こしているのは私が生身のAIである証拠だ(笑)
誰か手伝って欲しいという気持ちは正直なところだし、ここ数年、大量のネット上の海外記事を翻訳し続けてきたし、それら記事に辿り着く人もそこそこ増えてはいるようだし、最近はもういいかなとも思い始めてはいる。結局、多数の賛同を得られないのであれば、それはそれでしょうがないかなという気もしている。ネット上の否定派たちは、私からみる限り、どこからでも湧いてくるように増殖する、ように見える。正直、キリがない。一応趣味でもあるから、完全に辞めることはないとは思うけど、ともかく、どうしてこんなにデマに弱い人が多いのか、よくわからない。
「オマエモナー」と言われるかもしれないが。
「弁護士を使ってまで係争をする体力もないし、かといって自力で退職手続きをやれるだけの常識が相手にない」ケースだ。
今回のケースも増田の書き込みを見る限り明らかな不法行為が散見されるし、裁判に挑めば勝てる可能性は低くないように見えるし、そうした対応を望めば弁護士も探す余地はあったように思う。
だけれども、当然ながら係争は双方の体力を削る行為だし、必ず勝てるなんてことは言えない分、消耗する。
相手がろくでもなければろくでもないほどに、無意味な消耗は増える可能性が高い。
弁護士も係争するならそれなりの儲けになると受託するかもしれないが、単に退職するだけでは旨味もないから安くは請けないだろう。
かと言って「法的には退職の意思表示を郵送すれば終わり」って法的な手順を説いても、当人はともかく会社が知ってか知らずか無視してくるケースは確かにある。
住所に押しかけたり連絡先に鬼電したり直接威圧したりといったケースはあるから、間を取り持つ人物がいることには確かに利益がある。
非弁行為という問題を労組の形でクリア(出来てるのか知らんが)するなら、需要自体はあるのだろうとは思う。
ロクでもねぇ世の中だな!
このあたりの件。ゴミ行政はそもそも制度設計がミスってるので、現行制度を前提にあれこれ言ってもあまり意味がない。
ゴミ行政の目標とするところは、細かい点で議論はあるにせよ、大まかに以下の点は疑いないだろう。
1. ゴミの総量を減らしたい(環境負荷と処理費用の両方の観点で)
2. 特に、ポイ捨てや家庭ゴミ持込のような不法行為を減らしたい(見た目に美しくないし、迷惑なので)
現行制度(消費者からゴミ回収費用を取る)を考えると、ゴミになるものを買った時点でゴミの発生は確定しているので、ゴミの総量は減らない(1の観点でメリットが無い)。回収が有料なので、ポイ捨てや家庭ゴミ持込にインセンティブが生まれる(2が悪化する。市民のモラルによって影響の程度は異なり得るが、必ず悪化の方向へ誘導される)。モラルの高い市民は、ゴミを減らすために商品を買い控える(3が悪化する)。総合すると、全面的に悪化する。
ここで、ゴミ回収費用を製造者・販売者から徴収する(ゴミ税を新設してゴミの出にくい商品を作るほど減税する)ように制度を変更すると、個々の商品から出るゴミが減るので、ゴミの総量が減る(1の観点でメリットがある)。ゴミ回収費用をケチるためのポイ捨てや家庭ゴミ持込はなくなる(2の利点。そもそもモラルがない奴もいるのでポイ捨てや家庭ゴミ持込は完全ゼロにはならないが、必ず減る方向へ影響する)。メーカーが競ってゴミの出にくい商品を開発して売り捌くので、経済が回る(3の利点)。
メーカーにとってゴミの出にくい商品を作るほど儲かるので、ビジネス上の合理性とCSR上の合理性が一致する。メーカーはあたかも社会貢献かのような顔をして自分たちが儲かる商品を広告することができるようになるだろう。さらに、ゴミの出にくい商品ほど安くなるので、消費者の視点からも経済的な合理性と環境的な合理性が一致する。こうした一致は資本主義の仕組みの中で環境意識を醸成するために、また経済弱者であっても環境負荷の低い行動を選択できる社会を形作っていくために極めて重要だ。
類似の構造の制度は炭素税や環境税の形で多々前例があるので、導入のハードルはそれなりに低い(もちろんコストはゼロではない)。もはや導入しない手はない。
補足として、現行制度はリサイクルごみの回収を無料、その他のゴミの回収を有料にすることでリサイクル促進を図っている訳だが、ゴミ自体を減らす政策の方がシンプルで効果が高い事は言うまでもない。ゴミの種別間で扱いを変える事でルールが複雑になり、経済的合理性のない余計な事務作業や誤り訂正コストが発生しており、折角のリサイクルがペイしていない。今すぐ止めるべき仕組みである。
さらにいえば、自治体の有料ゴミ袋は日常的に必要になるものであるにも関わらず、キャッシュレスNGである事が多く社会のキャッシュレス化に逆行している。コンビニによってはバイト君が「カードでも払えますよ」というのでカードをピッとしたらブッとなって「あ、ダメでした」からの「じゃあ支払い分けて下さい」で三度手間まである。不便極まりない。後ろに並んでいるアロハシャツの兄貴のイライラも最高潮だ。舌打ちが聞こえる。マジでスイマセンね。言うまでもなく、この不便の根本的な原因は、家庭ゴミ回収が有料である事である。
LEC東京リーガルマインドのプロヴィデンスの一番最初は法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で
何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、
そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、 民法3部の山に、ダットサンの内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。
なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代のダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後か明治の民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴の
民法は、現代のダットサンと言われている。この俺がその法学部で勉強していたことを否定すること自体が理解できないのだが。 内田貴は民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると
言っていた。 東大の民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権と不法行為をする。 しかし東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、
戦後の裁判官も、 法学部の債権の講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき
まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nded04cdc1dbf
単にデマだっていっただけで訴えられたならちょっと気の毒かと思ったけど同情する気がなくなるような内容だった。
5pとかの引用を見る限り暇空の言う事を論理的に否定しようと努力するのではなく「暇空の言ってることはデマなのです。動機を考えれば彼らの言ってることはデマなので、彼が主張する論点そのものは存在しないのです」という感じ。レッテルを貼れば相手の言う事を無効化できるみたいな信念が出てて笑ってしまった。 新橋九段は陰陽師で暇空は妖怪みたいなイメージで戦っていたのだろうか。これ現代日本の裁判なんですけどね。
しかも、p8で「Colaboが暇空の言ってることをデマといってたんだから、自分がいくら暇空の言ってることをデマ扱いすることの影響なんてない。だから問題ないはずだ」ってちゃっかり責任をColaboにかぶせようとしてて、Colaboとしても「なんだあ、テメエ・・・」って気持ちになりそう。本人の認識の中では犬笛が吹かれた後に自分が何を言っても、全責任は犬笛ふいた人にあるって認識で無敵の人になってるのかなぁ。なるほどその認識なら自分は強気になるわけだわ・・・って納得するんだけど、どうなんだろ。
8ページの論理も無茶苦茶で面白い。「自分は暇空をデマ扱いしたのは、暇空の指摘が事実ではなかったからだ。たとえデマと信じるに足る理由があっても事実ではないからデマだ!」と言っておきながら9ページ目で自分は「自分が暇空をデマ扱いしたのが仮に真実でなかったとしても、Colaboが記者会見で暇空のことをデマって言ってたもん。自分が暇空の言ってることがデマだって信じるに足る正当性があるもん!だから僕は悪くない!」って言ってる。そんなもん通じるわけ無いだろw
10ページ目の新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対称となるっていう主張もさ、それ成立するなら暇空のアカウントなんてもっと価値が高いんだから自分のダメージが増えるだけって考えられないのかな。むしろここは否定されてよかったんじゃないの?こっちが認められてたら民事訴訟で新橋九段さんが支払う額がむしろ跳ね上がっててたでしょ。
1:平穏権侵害は却下。この部分は暇空さん負け。こっちは暇そらさんが難癖つけてるやろと思ってたから残念でもなく当然でしょ。
2:名誉毀損の件。 新橋九段の意見は却下。 名誉毀損の事実ありと認定。
・暇空の行為について、暇空が真実に足ると判断する理由はあったということで新橋九段の意見は却下。
・一方18ページからの新橋九段さんの評価については、「新橋九段が暇空をデマ扱いするに足ると判断する理由はなかった」とされている。19ページのcに「被告の主張はいずれも採用することは出来ない」と明記されている。
4:よって、暇空の行為は違法性が阻却され、新橋九段の行為だけ違法性が阻却されず、新橋九段だけが不法行為を行ったという決着に。
つまり、新橋九段が馬鹿にしていた暇空は、ちゃんとルールを守って真実追求を行ったのに対して新橋九段は「決めつけ」で人をデマ呼ばわりしたということになった。 遵法精神がないのは新橋九段さんの方だったかー。
5:新橋九段のアカウントは法的保護に値するかについてはバッサリ否定された。
22ページ
インターネット上のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象になるということはできないし
その他 新橋 九段のアカウントのフォロワー数 や YouTube 上の 新橋九段という名称のアカウントのチャンネル登録者数に照らしても被告の主張は採用することができない。
従って本件 投稿 3 および 本件 投稿 4 にかかる同定可能性があるとは認められず
新橋 九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象となることも認められないから 争点 7から11については 判断するまでもなく 被告の反訴請求は理由がない
以上
普段自分が言ってることを批判されると全部読み手の読解力のせいにしてた新橋九段さんが明らかに学歴も能力も上の裁判官から自分の独善的な論理をバッサリ斬り捨てられてるところは涙なしでは見られなかった。あらためて、新橋九段さんのいう論理など裁判ではまったく認められないということが示されたのじゃないかしら。