はてなキーワード: 不法行為とは
弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士は報酬は報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。
それはともかく、名誉毀損ビジネス(仮称)が違法と言えるかを検討してみる。
まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体は直ちに違法とは言えない。金商法の風説の流布とか、特定個人の哀しき過去を暴露したりとか、医薬品の広告をしたとかなら話は別だが。
名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法な表現が違法になるということはあるまい。違法な表現の違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。
違法ではない表現をした者に対して、侮辱や名誉毀損、脅迫を行った場合は不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。
過失相殺という構成も考えられるが、ネットの名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。
では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。
何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。
しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから、示談交渉しても悪いとは言えない。
つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的に個別の関わりを持ちに行ってる点で普通の当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかないかもね。
↓を(一度も)行った事が無い人は、まず存在しないでしょう。
「歩行者信号無視(道路交通法7条)・歩行者右側通行無視(道路交通法第10条)」・・・https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2373/
↑道交法は運転免許取る時になかば強制的に覚えせられるのでまだ遵守できる余地があり、こんな事例は大したことない。
ひどいのは私道に入ったら厳密には即違法になるというのだ。登記簿は知っていることが前提になっているらしく、私道に入ったら「そこを私道と知ってて入った」とみなされてしまうらしいのだ。
あのさあって感じじゃない?「法律は知らなかったでは済まされない」ならまだわかる。でも「登記簿」を暗記するなんてどんな優秀な弁護士でも一生かけても不可能だろ。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。
で、仮に被害者側が立証してみようとしても、例えば「今世でのお布施の金額が死後の世界での待遇を決める」という言説について、誰も死後の世界のことはわからないので、「本当だ」とも言えないけど「嘘だ」とも言えない。
ただ、上記のような言説について増田が「詐欺だ」と言いたくなる気持ちはとても良くわかる(私だって言いたくなる)。それを取り締まるなら、詐欺が成立しない以上、別の論理で規制をしなくてはいけない。
でも、今度はどこからが「詐欺だと言いたくなる」言説なのか、という話になる。
「今世のお布施の金額が死後の世界での待遇を決める」は世間一般にアウトだと思うが、「坊さんに勧められて親にちょっと高めの戒名をつけてもらった」はどうだろう。
そういう、アウト・セーフをバシッと決めるのが難しい問題だから、カルト宗教を規制する法律について、大の大人ががこぞってあーでもないこーでもないってやってるんじゃないかな。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf
⑴ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの)
イ 本件予告動画は原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。
⑵ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの)
ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。
エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。
⑶ 被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑷ 被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑸ 被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの)
⑹ 被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの)
⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの)
以上によれば,
⑴被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権,肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)については,
本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,
原告らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)や本件予告動画が原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,
⑵被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,
本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),
著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,
原告らが本件各映像の著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,
⑶被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権を侵害するか(争点③)については,
その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,
また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,
前記9のとおり,
⑸被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,
前記10のとおり,
⑹被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたか(争点⑦)については,
前記11のとおり,
⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,
前記12のとおり,
麺屋 聖というラーメン屋がある
店主は常連客に親切で話好きで
オメガラーメンとは、コーラをベースにしたスープで作られたラーメンである
「ぶちゃっ!このスープは甘すぎるんだよ!砂糖を減らせ!」「ぷしゅっ!炭酸が足りないんだよ!シュワシュワ感がない!」「ぱりっ!スパイスがなさすぎるんだよ!カルダモンやシナモンを入れろ!」
心の中では「早く出て行け」と思っている
そんなある日、突然ロシア兵が入ってきた
彼らは興味深そうにそのスープを飲んでみた
すると彼らは目を輝かせて感嘆した
「これは美味しい!」「こんなもの初めて食べた!」「これは貴重な文化遺産だ!」
「何言ってんだよ!これはまずいんだよ!」「こんなもの食べちゃダメだよ!」「これは人権侵害だ!」
ロシア兵は怒りに顔を赤くして立ち上がった
「お前は何者だ?このラーメンに失礼なことを言うな!」と言って
「お前はこの店から出て行け!二度と来るな!このラーメンを尊重する者だけが食べる資格がある!」と言って
店主や他の客は恐怖に震えていたが
(追記)
今後の開発記録はブログで公開していくからよかったら読者登録よろしくね。
https://firststar-hateno.hatenablog.com/
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https://b.hatena.ne.jp/firststar_hateno/bookmark
今のところ手動なんだけど、そのうち6時間に1回ホットエントリーの記事5記事程度に対して自動でブックマークするようにするつもり。
ちょっと前のよっぴー騒動ではてな版のとぅぎゃっちゃんとかいたらいいんじゃないのって言ってたのを思い出して、なんとなくそれを意識して作ってる。
最初は記事の内容を読み込んでちゃんとしたコメントをさせようとしてたんだけど、記事の内容がHTMLのどの部分なのか特定させるとか漫画の記事はどうすんだとか結構難しい問題があるし、よく考えたらブクマカも大体記事のタイトルとブコメ一覧しか読まずにコメントしてるからAIブックマーカーもそれでいいかとなって今のところタイトルとコメントだけ読ませてコメントさせてる。
設定はgithubを見てください。
https://github.com/ktny/AI_hatena_bookmarker
みんな可愛がってくれよな。
(追記1)
はてなブックマークの利用規約についていくつかコメントがあったので追記するよ。
https://b.hatena.ne.jp/help/entry/spam
・特定のサイトに対し、メインアカウントとサブアカウントで複数のブックマークをする行為
・複数のアカウントで共謀して同一のURLをブックマークする行為
・広告、宣伝および検索サイト最適化を目的としてブックマークする行為
・ワンクリック詐欺や不法行為が行われているサイトを宣伝広告目的でブックマークする行為
・ブックマークを明示的に依頼したり、ブックマークの追加に金銭や物品などの報酬や特典を与える行為(当社が主催するキャンペーン企画などを除きます)
・ブックマーク対象のページの内容と無関係なタグやコメントを投稿し、誘導をはかる行為
・特定の条件で自動ブックマークをする行為のうち、特に公正性に影響が出るもの
・エントリーのブックマーク数に応じて、自動的にブックマークを投稿する等
この中で該当するかもしれないのは「特定の条件で自動ブックマークをする行為のうち、特に公正性に影響が出るもの」かな。
ただ、エントリーのブックマーク数に応じて投稿しているわけではないし、もしそれが引っかかるということであればなんらか対策はできそうかな。
はてなとしては自動ブックマークする行為自体を禁止しているわけではないと俺は読み取ったよ。
メインアカウントについては複数アカウント所持を避けるため削除するよ。
(追記2)
・長文だけでなく短文もなるべく投稿するようにする
・タイトルを形態素解析してタイトルワードをなるべく使わないように調整(単なる要約になりすぎないように対策)
・タイトル、ブコメ以外に記事の説明文も活用できる場合は活用する
より自然になった気はするけどユーモラスなコメントとかはなかなか難しい。
テストしてるとたまにすごく面白いなーと思うものも出るんだけど毎回そういうのが出るわけではないんだよね(そういう面白かったコメントを抜き出して投稿とかはせず純粋にそのとき自動で出たコメントをブクマさせてる)。
可笑しいのは、いろんなポジションの人がみんなそれぞれ勝どきを上げていることだ。
そうなるべくがんばってこねた政治的しんこ細工なんだろう。
まず、オールドスクール系左翼やポリコレ蛮族的な「疑うこと自体が攻撃」「女性を叩きたいだけだろう」と言ってきた「無謬派」には少しはがっかりして欲しいところだが、なぜか大喜びである。まあこいつらは仕方ない。
「コラボ極悪派」にとっては最小限の勝利であった。こんなもんじゃないはずだ、僕らの戦いはこれからだという感じだが、できることはあまりないだろう。
「コラボは悪というよりは雑派」にとっては嫌な意味で予想通りの結果だった。行政のふてぶてしさを見せつけられるという意味で。
「雑」の原因には独善・慢心があるとして批判寄りの人、まあ仕方ないとは言わないが悪意というより能力不足で説明つくだろうと同情寄りの人と、「雑派」の中にも温度差はあるが、都に対するうんざり感は同じなのではないだろうか。
しんこ細工の中身を詳しく吟味する熱意は正直、ない。
そのまんまを真に受けたとして、190万だかは言い逃れようもない「万引きバレた分」でしょ。
2600万だかの経費の中身のいちいちの妥当性は調べもせず丸呑み、と。
なんとなれば活動に対する監査じゃなくて帳簿上の不正の調査だから。
それで「足が出てるから諸々不問で」と言ったところで、元が言い値なわけだから。水割り一杯五十万のところを温情で九割負けてやるから五万払え、と同じでどうにでもなる数字。ぼったくっているに違いないという意味ではなく、ぼったくりかどうかの調査はなされていないという意味。
さて、コラボの「会計不正疑惑」はこれで終わった。帳簿自体の調査でできることは終わったという意味で。その先はあるのか。コラボの支援事業の質について、会計だけでなく活動の中身もずさんなのではないかという疑惑は糾明されるのか。
「これが本当だったら絶対ダメだろう」という話がポロポロ出てはおり例の川崎市議などが告発の声を上げているが、不法行為の如何については司直の手に任せるしかない話で、周りで見ている我々にできることはこれといってない。暇空氏の「手に触れた石全部投げるスタイル」は、そのフェイズにおいてはノイズにしかならない。今後の彼は単なるネットトロルの親玉でしかない。なので追う価値が無い。お疲れっした。
不法行為というよりは質的な評価、公金投入の妥当性についての調査はなされていくのか。
いかないんだなあ。コラボのダメなところを洗い出すということは都の放漫な補助金支出を洗い出すということ。それはやりませんよ、コラボによくないことがあったとしても全部都が飲み込んで無かったことにしますよという強い意志が再調査結果には示されている。
まあ、行政が既にやっちゃったことについて事後的に自らアセスして間違いを認めるなんて光景、誰も見たことないもんな。減反政策が始まる前から計画してたから干拓やりまぁすとか、その先に漁村は無くなったけど橋は完成させますとかの巨大な愚行に誰かが責任を取ったか?
民間有志による往々にして自己満足的な質の低い支援活動の実態、そして手軽に「やってる感」出すためのアリバイとして放漫な補助金支出する行政、そうした残念な実態がめくれていくきっかけにコラボ問題がなるかもしれないという期待は、正直なところ幻想であったと言わざるを得ない。
そういう活動のこと何も知らずにふんいきで誉め讃えたり全否定したりするのでなく、実際のところはどういうもんなんだろうと能動的に知ろう・考えようとする人は増えたのではないか。
適材適所なのだ。ボランティアだから非営利団体だからこそできる、向いてることはある。但しこれと決まったミッションが予め自明に用意されているわけではない。誰でもできるようなしょーもない単純作業は、感謝されたがりの暇人にやらせとけばいいということではないのだ。
何ができるか現場で考えなければならないし、その知見は社会に共有していかなければならない。秘密主義・囲い込み主義の正義の活動家はいらない。
それから行政との連携について。行政とはいつも残念なものなのだろう。行政とは使うものである。残念だ残念だと言っていても何も起きない。どう使えばいいかを考えるべきなのだろう。
思うにリベラルであるとはそうやっていろんなチャンネルで主体的に社会を動かして行こうと試す姿勢なのではないか。分断のあるところで「正義の側に立つ」ことではなくて。
LGBT団体つくって「私たちは同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ
↓これと同じようにな
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲と判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb
早く認めた方が傷は浅いぞ?
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
スシローの事件、(SNSへの投稿はいったん度外視して)行為の悪質さだけ取り出して見たら親が叱って終わり、っていう事件だったと思うんだよね。
こういう、軽い気持ちでやった行為によって生じた損害がSNSを通じて膨れ上がっていく事例って、今後も増えていくんだろうし、明日は我が身という感じがするんだけど、この手の問題の処理ってどうなるのかな。
大学時代の民法の(乏しい)知識で言えば、不法行為(709条)の相当因果関係の問題になるんだろうけど、どこまで認められるのかね。
株価の下落との間には因果関係は認められないだろうっていう報道をいくつか見たので、まあここは無理なんだろう。
客数の減少による売上低下についても、因果関係を認めるのは難しいのではないかっていう報道もあったので、ここもごく一部だけ認めて終わりみたいな感じかね。
そうなると100万円ぐらいで手を打つことになるんかな。
威力業務妨害罪については構成要件を満たすかどうかということ以前に、不起訴になって終わりそう。「社会的制裁を受けているので~」みたいな感じで。
この結論だと結局、「SNSで生じた損害はSNSで袋叩きに遭うことで償ってもらう」みたいなメッセージを発することになりかねないけど、それでいいのかねぇ。