はてなキーワード: キノコ狩りとは
親戚のじいさんは山が好きで、若いころはトレッキングや渓流釣り、近年は山菜取りを楽しんでいる。
そんなじいさん曰く、最近はキノコが豊作でキノコ狩りがアツいそうだ。
山に入れば立ち枯れた木がそこかしこにあり、その幹にキノコが大量発生するそうだ。
じいさんは物干しざおのような長い棒の先に、ペットボトルを半分に切ったものをくくりつけた
自前の道具を持って山に入り、高い木の上に生えたキノコをそぎ落として取るのだという。
しかし、最近は競争相手が増えすぎてキノコが取れなくなった、と愚痴っていた。
じいさんは自宅での消費分と、近所におすそ分けする程度の量しか取らないのだが
一部の人間が「キノコを取りまくって道の駅に卸せば、それだけで生計が立つレベルで儲かってしまう」」ことに気づいたかららしい。
「うーん。どちらかといえば面白くない」だ。
それでも記録に残しておく。
光るところが少しあるからだ。
疾走感が見事だった。
よくこんなに走れるものだ。
基本的に全場面走る。
ずっと走ってる。
走るのを見るための映画だった。
マニア向け。
ここから下は読まなくてもいい。
殿様が配下の者たちに体を鍛える遠足(とおあし。マラソン大会)を開催するとお触れを出した。
という構成になっている。
早とちりして安中が謀反を企てるとして粛清するよう手紙を出してしまう。
安中に情があるのでこれを止めようと奔走する。
遠足の一着には殿様が望みをかなえる。
この三人がそれぞれの思惑を胸に遠足に参加する。
それぞれの望みは叶うのか。
・一番足は速いが位が低くて八百長依頼される侍
誰もが認める俊足。
しかし位が低いため勝つことを許されない。
勝つのか、負けるのか。
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要素だけを抜き出すとかなり面白そうだった。
ジジイ小僧姫の三者にはちょっと興味が湧いたが見せ場の作り方が地味だった。
全体的に地味。
私ついにやったわよ!
そう!
そう今ならスーパーマリオ35。
だけど私正直気付いてしまったの。
一度たりとも1-1から8-4まで通しでクリアしたことがないというか、
今まであまりにレトロゲーなのでまともにプレイしたことなかったのよね。
これを機に
結論から言うと1-1から8-4までワープなしでしかも実質ノーミス!
私にもできんじゃん!って。
まあズルしちゃってるけど、
ペコパさんばりに言うなら、
時を戻そう!ってやつ、
これを使わない手の技は大技林なのよ。
穴に落ちてもクリボーにぶつかっても
時を戻せばいいので、
ジャンプ中空中制御がしにくいゲームって私苦手だったんだけど、
これも時を戻しの技のなせる技よね。
スーパーマリオ35で遊んでいて、
私はいつまでも1-1と1-2を延々とやり続けてていいのかしら?
たまに1-3、1-4のステージになるけど、
1-1と1-2を延々とやり続けるのがスーパーマリオたる所以なのかなーって。
そんな日々の生活に疑問を
私は気付いてしまって、
いつまでも文化祭の前の前日をループするところを脱出するかのように、
そうだ!私はスーパーマリオをワープゾーンなしでクリアしなくては!ってゼルダが詰まったところで急に思ったの。
これでいつまでも文化祭の前日をずっとループする日々から抜け出せたかのように、
私はふと肩の荷が何か下りたような気がしたわ。
私は偏食ないから、
とりあえず、
その一塩の達成感とともに、
こないだイノシシを仕留めたのよ!
イノシシって弓矢で仕留めるんだけど、
弓が当たる前はリアルイノシシのフォルムで弓が当たった仕留めた瞬間ドーンと肉の塊になってその場で落ちてるので
ちょっと笑っちゃったわ。
あまりにもお肉の美味しそうな加減で、
そんで私また気付いちゃったの。
リンクがお料理するとき5つまでの材料を一緒に調理できることを!!!
これスゴくない?
いままでキノコ1つとかリンゴ1つとか雪国マイタケ1つとかでしか料理できなかったから、
もうキノコやリンゴや雪国マイタケの素焼きばかりがアイテムで増えるばかりで、
それをリンクが両手で押し込むようにして美味しそうに食べるもんだから、
リンクごめんね!私今度もっと美味しいものもっと作れるように頑張るね!って。
ゲームの中で私が一番大嫌いな調合系のあれ、
あれも克服したいと思うし、
これ全部レシィピ帳つけようかしら?ってぐらい組み合わせ無限になるんじゃない?って
逆に恐ろしくもあるし、
コウモリの羽根とか目玉とかを焼いてモザイクの掛かるような料理ばっかり作ってないで、
本当に真面目に料理しないとこの世界は救えないのかなって思うのよ。
ほんとでもあの何種類かのアイテムを混ぜて新アイテムを作る調合は私苦手だわー。
とにかくまだ祠のこり3つ探せてないし、
もうゼルダ何やっていいのかひたすら「キノコ狩りとリンゴ狩りとときどきイノシシ」みたいに
いい加減高いところから落ちるのもリンクが可愛そうになって切なくなるから
そろりそろりって
チョコプラの長田さんが和泉元彌さんのモノマネをするときの呼吸の全集中で丸太の上を歩いてみるわ。
もう落ちたくないものね。
ドラゴンクエストVもほったらかしだし、
今年はそれらがクリア出来ることを
うふふ。
このよもぎ餅って、
まあヨモギだけで出来てるんだろうけど。
珍しくいろいろオレンジ買ったので、
お手軽に作れるけど、
あんまり混ぜすぎるのもよくないし見栄えもよくないし喉ごしもよくないわ。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
私が共謀罪に反対する大きな理由は、共謀罪が社会の様態を変えると考えているからだ。
共謀罪はテロ対策法と言われているが、その対象となる犯罪はかなり日常的なものも含まれる。
たとえば著作権法や保安林の区域内の森林窃盗(キノコ狩りなど)のようなものまで。
なぜそれがテロ対策になるのかというと、別件逮捕も想定しているからだという。
つまり対象犯罪は直接にテロ対策となりえないものまであり、また「一般人」も十分対象化されうるということである。
国会では再三その点が問われ「一般人は対象ではない」と答弁されていたが、国会でそのような答弁があったからと言って裁判官がその答弁を踏襲するとは限らない。だからこそ明文化するべきではないかと問われても、その必要はないと回答されてきた。
なぜ別件逮捕を視野に入れてまで対象を広げ、その定義を明文化しないのか。ゆくゆく拡大して利用する目的があると考えれば自然なことである。
最近再び話題に上ってきた憲法改正だが、自民党が憲法改正で目指すものはなにかというと、9条撤廃はもとより「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と言い換えるところにあるだろう。
共謀罪一つとれば、「共謀罪が将来的に拡大解釈して利用される」というのは憂慮しすぎのように思われるかもしれないが、自民党の憲法改正草案で「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」と言い換えられていることとセットで考えれば、懸念すべき点も明らかになる。
今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、その曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。
その「公共の福祉」を「公益および公の秩序」に変えるということは、「みんなの」というニュアンス(「public」のニュアンス)をより後退させ、「権力性」のニュアンス(「おおやけ」のニュアンス)をさらに強く前面に出す、ということを意味する。だから、これは単に言葉の言い換えにとどまらず、権力側の都合や利益による自由・権利の制限をこれまで以上に認めやすくする方向への変更となるのである。
共謀罪では「名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の可能性」も対象となるため、組織的団体である新聞社が対象となることも十分ありえる。国会答弁では「一般の新聞社は対象ではない」と言っていたが、しかし何をもって一般とするのかは依然曖昧なままだ。
共謀罪に賛成する人は「やましいことがあるから反対するのだろう」と言うだろうが、問題は何をもって「やましい」と判断するのかということだ。「やましい」かどうかは、かなり恣意的に判断ができるようになっている現状で、安易に政権寄りに利用されてしまう可能性も出てくるだろう。
ここで私が最も懸念するのは、「体制に楯つく人や団体」を取り締まる材料にされてしまうことであり、「体制寄り」かどうかを一般市民レベルで判断するようになってしまうことである。つまり「体制に反していない」ことを市民自ら表明しなければならない空気ができてしまうことだ。
実際にテレビ局に政治的中立が求められた一時期以降、テレビ局は政治的中立であることをわざわざ断ったうえで、意見を表明しなければならないようになってしまった。我々の普段の生活レベルでも「反体制的ではないこと」を断って振る舞うことが求められるようになるかもしれない。
これがどれほど気持ち悪いことなのかは、北朝鮮という国を見れば分かることだ。言論に自由のある日本に住みながら、体制に対して媚を売らねばならない北朝鮮や中国を見ていて、抵抗感を抱かない人がいるだろうか。
要は共謀罪の成立が市民の権力闘争へと変貌しないといえるのだろうかというのが私の懸念点だ。
ネット言論ではすでに共謀罪で国内の新聞社や市民活動の取締を期待する声があがっている。本来は2020年オリンピックに向けた国際テロリズムを想定していたはずだと思うが、市民の要求によって国内の思想闘争へと刃が向けられている。
私が憂慮しているのは、この全体主義的な思考が日本を含めた東アジア地域とあまりに親和性が高いのではないかという思いが拭えないからである。
共謀罪反対派の人が困るのは共謀罪が成立しても何もないことだろうという趣旨の意見を見た。いやはや共謀罪が成立して国会答弁の通り一般人が今までと変わらず生活できることが何よりである。
共謀罪は本日強行採決により(2016.5.23 追記 / 衆院法務委員会で)可決された。これから先にこの法律をどのように運用するかは私達の良識にかかっている。(2016.5.23 追記 / 当法案がこのまま成立に向かうとすれば)正しく運用されることを願うより他にない。
妻と一緒に海外へ草を食べに行くことになった。
今回は仁川トランジット。時間があるので空港を出てキノコ狩りに行くことに。
空港で旧友と会った。俺と妻は軽自動車で、旧友はバイクで、一緒に向かう。
しばらく行くとガソリンがなくなったのでセルフ式ガソスタに入る。
旧友は現金がないとのことで俺が入れる。
給油が終わって出発、しばらく行くとバイクの調子が悪いとのことで再びガソスタに。
店員のいるガソスタだったので様子を見てもらうと、今日中には直らないとのこと。
じゃあと言って妻と二人でキノコ狩りに。
途中車の調子が悪くなり動かなくなった。
歩いて旧友がいるガソスタに向かう。
すると旧友の姿が見えない。近くの温泉街にいると店員から聞く。
温泉街に歩いて行くと、宿に住み込みで働くことにした旧友がいた。
「オレはここで働く。でも一緒に連れてきた猫はここで飼えない。お前が連れて行ってくれ」
一度入ったがすぐに出てきてしまう。
よく考えたらリュックに入れるのはかわいそうだから置いていこう。
そのまま目的国へ。
事前に聞いていなかったが当地の友人たちとアフタヌーンティのパーティに出席することに。
会場に着いてからドレスコードがあることに気づき、友人に怪訝な顔をされる。
しかも参加費用が足りない。手元にあるキノコを道端で売って工面する。
草も買った。紙も買った。会場に戻ると怪訝な顔をされる。
そりゃそうだ。
ホテルに帰ろうと言った妻の顔を見ると、妻ではなく元カノだった。
覚醒。
草食恐竜に2度ぶっ殺されながらも生肉を入手する順調な滑り出しを見せたハンター増田であったが、
平和なキノコ狩りクエストを選んで出かけたつもりが、黒猫にボコスカ殴られるわ、
オッコトヌシばりの巨大イノシシに襲われるわで、キノコをまき散らしながら死にまくって何度目かの挑戦でようやくクリア。
だいぶ操作にも慣れてきて小型肉食恐竜に囲まれて半泣きになりながらもなんとか規定数を倒すことができたと思ったら、
空を飛んで火を吐くバケモノみたいなワイバーンに襲われて即死、植えつけられた恐怖心からキャンプから出ることを心が拒んでリタイア。
後日、攻撃力を256倍にするというチートコードを携えてあの日のトラウマに再挑戦!
草食恐竜で試したら確かに強い、あの強敵がどんどん生肉に姿を変える。
なんだこれ圧倒的じゃないかこの力は!フハハ勝てる、勝てるぞ!!……と思ったら一太刀入れる前に出会いがしらに軽快に死ぬし。
しかし何と言っても256倍、まだあきらめない、火球も5回に1回くらいはうまく避けられるようになってきた。
ようやくたどり着いた至近距離、256倍パワーで死ねい!と思ったら1回じゃ死ななかった、なにあのバケモノ。
じゃあ通常なら何回斬れば死ぬんだよ……。絶望を噛みしめながら尻尾で吹き飛ばされて焼かれて増田はハンターを廃業しました。
いやー、駆け出しの頃に運悪くとんでもないバケモノに出くわしてしまってなあ……。
みたいな俺もはてな的には平均ちょい下の48点くらいってことでいいのか。やったね。