はてなキーワード: 刑事罰とは
個人が選挙に行くことを妨害する行為は、日本国憲法や法律に明確に反する可能性があります。以下にその理由を解説します。
• 日本国憲法第15条
公務員の選定や罷免についての規定で、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあり、国民の選挙権が保障されています。
• 日本国憲法第44条
選挙権は法律の定める資格に基づいて平等に与えられるべきものとされています。
• **日本国憲法第15条(主権者の権利)や第43条(国会議員の代表性)**などに基づき、選挙権の行使は民主主義を支える基本的権利です。この権利を妨害することは、憲法が保障する基本的な政治参加の権利を侵害する行為とみなされます。
選挙の自由を妨害する目的で脅迫、暴行、詐欺、その他の方法を用いる行為は処罰の対象となります。この条文は、個人が自由に投票する権利を保護するためのものです。
たとえば、家族や他人が投票に行くことを言葉で妨害するだけでなく、投票所への移動を物理的に阻止した場合などは、上記の法律に違反する可能性があります。
選挙権は、民主主義社会における基本的な権利であると同時に責務でもあります。これを妨害する行為は、たとえ法的処罰を受けなくても、民主主義の原則を揺るがす行為として批判されるべきです。
4. 具体的なケースにおける対応
明らかな自由妨害と認められる場合は、法律違反に問われる可能性があります。
直接的な妨害行為ではない場合、法的には問題になりにくいですが、選挙権の行使を意図的に妨害する目的が認められる場合は違法となる可能性があります。
個人が選挙に行くことを妨害する行為は、憲法や公職選挙法に反する可能性が高いです。具体的な行為がどの程度の妨害にあたるかによりますが、民主主義の基本的な権利を侵害する行為として、社会的にも法律的にも厳しい非難を受けるでしょう。
- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます。
「役務提供先」において一定の法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
- **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
上記の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります。
- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務
- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**
- 従業員等に対して、従事者制度に関する周知や教育活動を行ってください。
- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務の対象です。
- 従事者守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)
- 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
ソース:
AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめの手引き(権利者向け)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/2411_tebiki.pdf
ただし、AI側に誤認識を引き起こさせるものであるため、AI事業者の業務を妨害することを目的とした悪質な行為については、刑事罰の対象となる可能性もあり得ることには留意が必要です。
うんうん。だから知事が刑事罰に値する行為だったか判断するのは裁判所が行い結論を出す話で、それが法治でしょって話なんだけど。
公益通報は、
妥当ではない=妥当ではないと行政機関が判断した時点で却下する
だけ。
間違った通報をしたこと自体は不法行為ではないし、当然刑事罰の対象にはならない。
通報の内容が被通報者の名誉を毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。
そうすれば当該通報は公益通報者保護法上の保護の対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人が特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴、民事の損害賠償請求ができる。
現時点ではこの元県民局長の公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報者保護法の保護対象。
これを行政機関の長たる知事が不法に犯したのは刑事罰に値する行為。百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。
これを見失って勝った負けたの議論すんなよ
誰が見たって被害者は何も得られてないだろうが
その時点で松本の勝ちは認めなきゃいけないんだよ
それも完全勝利だよ
犯罪に対して松本に刑事罰を与えられたか?被害者は民事的な救済を受けられたか?被害者は慰謝料を受け取れたか?被害者は和解出来たか?被害者は謝罪を受けたか?
被害者は何も受け取ってないんだよ
結局、松本アンチとして松本が凋落する姿を見たかっただけだってバレちゃってるんじゃん
むしろ、文春はなんの責任も出来ない噂話をスクープして、金儲け出来るんだってことが確定しただけじゃねーか
しかもそれを支えてるのはお前らだよ
今回の件での一番の負けはお前ら
みんな「そんなにヤバいならネットに書けばいいじゃん?」って思ってるだろ?告発するとな、プロバイダーから開示がされて、住所がバレてしまうのだよ。あと、刑事罰とかでネットで検索できそうだけど、この手の連中は「逮捕直前に住所をかえてくる」「結婚して名字を変える」という手法で検索しても名前が出てこないので、あんまりググっても仕方がないんだな。
池袋の強盗を依頼容疑、2中国人逮捕 現場で死亡の実行役は書類送検
https://www.asahi.com/articles/ASRDT4DP2RDTUTIL00Y.html
事件では、実行役の男1人が居住者の反撃を受けて現場で死亡した。同課は、居住者の40代男性について殺人容疑で今月、書類送検した。正当防衛の要件を満たしているとして、起訴を求めない「しかるべき処分」の意見を付けたという。
書類送検された場合は、前科はつきませんが、前歴は残ります。
書類送検とは、警察から事件の書類や被疑者を検察庁に送致することを指します。
検察官は、警察から送致された事件を刑事罰にかけるかどうか、刑罰の程度を判断します。
前歴とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことで、警察や検察のデータベースに記録が残ります。前歴のある方が再び犯罪の疑いを掛けられた場合、厳しい捜査の対象となる可能性が高いので注意が必要です。
間違っても反撃しようだなんて考えるな。
それは間違った考えです。
日本の法制度において、企業犯罪への懲罰が他国と比較して軽いと言えるかどうかについては、いくつかの点からその傾向が見られると言えます。以下、理由と背景を説明します。
1. 罰則の軽さと実行の不徹底
日本では企業犯罪に対する罰則が軽く、企業や経営者個人に対して適用される処罰が他国に比べて緩やかであるという指摘があります。たとえば、企業の不正行為に対する罰金が低額であったり、責任者個人に対する刑事罰が適用されにくいという特徴があります。これにより、企業にとっては不正を行うリスクよりも利益が上回ることがあり、不正行為を抑制する効果が薄いとされています。
日本では法人そのものが刑事責任を問われる場合、その罰金や制裁金が企業の規模に対して十分な抑止力を持たないことが多いです。欧米諸国、特にアメリカやヨーロッパの多くの国々では、法人に対する罰則額が高く、企業の経営に大きな打撃を与えるレベルの制裁が課されることが一般的です。
日本の法制度では、司法取引や内部告発者(ホイッスルブロワー)保護制度が他国ほど発達していません。アメリカでは、司法取引制度が広く利用されており、企業やその関係者が不正を告発することで刑を軽減するという仕組みが普及しています。内部告発者保護の強化は、企業の不正行為を明るみに出す上で重要な役割を果たしているため、日本の制度的な不備は企業犯罪の摘発に対する抑止力を弱めています。
日本のビジネス文化や社会的な背景も、企業犯罪に対する寛容な態度を助長している側面があります。特に、企業に対して「社会的な信用」を重んじる文化が強いため、不正行為が発覚した際に公に処罰することが少なく、内部処理や口頭での注意などで済まされるケースが多いです。また、政府や官僚との密接な関係(いわゆる「癒着」)が、企業に対する厳しい規制や罰則を妨げる原因になっているとも言われています。
他国に比べて、日本では企業経営者個人に対する刑事責任の追及が難しいとされています。経営者や上層部が直接的な不正行為に関与していない場合、下層の従業員や中間管理職にのみ責任が及び、経営者自身は処罰を免れることが多いです。
• 罰則の強化: 企業犯罪に対する罰則を厳しくし、特に大企業に対しては高額な罰金を課すなど、抑止力を高める必要があります。
• 内部告発者保護制度の整備: 内部告発者が報復を恐れずに不正を告発できるよう、より強力な保護制度を整備することが重要です。
• 法人の刑事責任の明確化: 法人に対してより厳しい刑事責任を問う規制を整備し、企業全体としての不正行為を防ぐ仕組みを強化する必要があります。
• 司法取引制度の活用: 司法取引制度をさらに推進し、企業関係者が積極的に協力して不正を暴露できるような環境を作るべきです。
これらの対策が実施されることで、日本における企業犯罪に対する罰則の厳格化が期待され、他国と同様の水準まで引き上げられる可能性が高まるでしょう。
最初の2つは事実ではないし、後者の罵倒は客観的事実に基づいてないね。お前みたいなのが玉木の支持者なの?
事実の指摘だけしておくね
世論調査によれば、医療的な行為による「延命治療の停止」を除いた「安楽死」の支持率は1割もありません。
さらに社会保障費を削減するという議論で議論せよと言うことは、玉木雄一郎すら、自らの思想信条を曲げてまで、表面的に言い訳をするほどに支持率は低いため、これは貴方の主観的事実であり、根拠がないですね。
他人に死ねと言うことは、一般的に刑事罰を含め処罰の対象になりますから、それを言う人が少なくとも1人、事実ここにいることを考えると「一番」ではないですね。
ないよ。というか早くインターネットでの女叩きや中国韓国叩き難民叩きや生活保護叩きもバス釣りもAVもAIポルノも公共の場でのエロコンテンツも全て厳しい刑事罰で違法にした方いい。
差別やヘイトスピーチで稼いだお金は全て民事で全額請求できて刑事で全額没収して被害者支援に補填するようにした方がいい。
原則無痛分娩で女性医療を全て保険適用にして消費税の対象外にした方がいい。
セクハラや性犯罪や付き纏いを捜査しない警察官に責任を問えるようにした方がいい。
ジャップオスは自分のしょーもない鬱憤晴らしやオナニーのために、他人の命や次世代の賃金や社会を犠牲にしても構わないと考えるゴミ。
イジメもそうだが、加害者に何のペナルティもないから「いくら怒られても俺ら別に何もされるわけじゃないし、痛くも痒くもないし」と社会を舐め腐るのは当たり前
刑法改正厳罰化運動しない国民は差別に加担してると言い切っていい
加害者に甘いクソな差別主義者どもがこの状況を作り出した。そして放置している。人災だよ。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0401T_U2A001C1PP8000/
▼外国人献金の受け取り禁止 政治資金規正法は、外国人や外国法人から寄付を受けることを禁じている。外国勢力が政治活動や選挙に影響を与えて国益を損なうのを防ぐのが狙いだ。故意に献金を受けた政治団体の担当者は、罪が確定すれば、3年以下の禁錮か、50万円以下の罰金が科され、公民権停止となる。
外国人や外国法人が株式の過半数を持つ法人の場合、5年以上国内で上場していれば一般の国内企業と同じ扱いとなり、禁止条項の対象外となる。
>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<
民事不介入とは「刑事罰対象である証拠が確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠が確認できるケースだ」と言っているんですよね。
駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法の暴行罪や軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。
したがって、警察が対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから、通報者を丁重に門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。
「電通グループに罰金3億円求刑」は罰として軽すぎるって話を見たけれど
これとは別に、公正取引委員会から課徴金を請求される可能性はあるんじゃないのか
電力カルテルの事件で中国電力が課徴金として700億円近くも支払った例もあるし
しかし刑事罰と行政罰がダブルで課されるケースってあるんだろうか
前述の電力カルテルの事件って行政罰はあるのに刑事罰が科されていないのか?ぐぐってもそこらへんよくわからんな
検察が動いたら刑事罰、公正取引委員会が動いたら行政罰というふうに決まるのかな?→「公正取引委員会が刑事告発する/しない」という分水嶺があるようだ
ややこしいな、識者に話を聞いてみたいものだ
だいたいこういう話はどこかの弁護士事務所のブログ記事とかで解説があるねん
あとでもうちょっとぐぐってみるか
しかしTwitterで検索しても課徴金について言及している人が少なく、誤解しているのは自分の方なんじゃないかと不安になってしまう
まあ自分も「3億で全額というのは違和感あるんだけど」と思い調べてみるまでは刑事罰としての罰金と行政罰としての課徴金の二種類あると知らなかったから無理もないか……
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