「刑事罰」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 刑事罰とは

2024-11-21

投票個人権利だ、妨害するな

個人選挙に行くことを妨害する行為は、日本国憲法法律に明確に反する可能性があります。以下にその理由解説します。

 

1. 憲法上の権利侵害

日本国憲法第15条

公務員の選定や罷免についての規定で、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあり、国民選挙権が保障されています

日本国憲法第44条

選挙権は法律の定める資格に基づいて平等に与えられるべきものとされています

• **日本国憲法第15条(主権者権利)や第43条(国会議員代表性)**などに基づき、選挙権の行使民主主義を支える基本的権利です。この権利妨害することは、憲法保障する基本的政治参加権利侵害する行為とみなされます

 

2. 公職選挙法に基づく違法性

公職選挙法第225条(選挙自由妨害罪)

選挙自由妨害する目的脅迫暴行詐欺、その他の方法を用いる行為処罰対象となります。この条文は、個人自由投票する権利保護するためのものです。

公職選挙法第223条(投票妨害罪)

投票所への妨害投票行為を直接妨げる行為処罰されます

たとえば、家族他人投票に行くことを言葉妨害するだけでなく、投票所への移動を物理的に阻止した場合などは、上記法律違反する可能性があります

 

3. 社会的倫理民主主義原則

選挙権は、民主主義社会における基本的権利であると同時に責務でもあります。これを妨害する行為は、たとえ法的処罰を受けなくても、民主主義原則を揺るがす行為として批判されるべきです。

 

4. 具体的なケースにおける対応

脅迫暴力を伴う妨害:

明確に法律違反となり、刑事罰対象になります

言葉による説得や圧力:

明らかな自由妨害と認められる場合は、法律違反に問われる可能性があります

• 間接的な妨害スケジュール妨害など):

直接的な妨害行為ではない場合、法的には問題になりにくいですが、選挙権の行使意図的妨害する目的が認められる場合違法となる可能性があります

 

結論

個人選挙に行くことを妨害する行為は、憲法公職選挙法に反する可能性が高いです。具体的な行為がどの程度の妨害にあたるかによりますが、民主主義基本的権利侵害する行為として、社会的にも法律的にも厳しい非難を受けるでしょう。

2024-11-18

公益通報者保護法についてのデマバラ撒いてるyoutubeリスト

公益通報者保護法について

- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正目的でなく、④一定通報先に通報することをいいます

労働者」には、正社員派遣労働者アルバイトパートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます

役務提供先」において一定法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定法令違反行為とは、「国民生命身体財産その他の利益保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法政令で定められた法律違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます

  • ※1該当法律は計493本

- **労働施策総合的な推進並びに労働者雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)

- 育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律平成三年法律第七十六号)

- 刑法明治四十年法律第四十五号)

- 消費者契約法平成十二年法律第六十一号)

- 政治資金規正法は含まれてない?

不正利益を得る目的他人に損害を加える目的その他の不正目的通報した場合は、公益通報にはなりません。

通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。

公益通報とならない通報について

上記要件を満たさな通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります

公益通報の注意事項

公益通報対応業務「「従事者」について

- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者努力義務

- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**

- 従業員等に対して、従事制度に関する周知や教育活動を行ってください。

- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金刑事罰)が科されます

- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務対象です。

- 従事守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)

- 公益通報したこと理由とした解雇無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給事実上の嫌がらせ等)も禁止されています

ソース

デマバラ撒いてるyoutubeリスト

以上に該当しないことを喧伝してる動画デマ動画である

内閣府知的財産戦略推進事務局は反反AI

AI時代知的財産権検討会 中間とりまとめの手引き(権利者向け)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/2411_tebiki.pdf

AI学習妨害ノイズについて

ただし、AI側に誤認識を引き起こさせるものであるため、AI事業者業務妨害することを目的とした悪質な行為については、刑事罰対象となる可能性もあり得ることには留意必要です。

反反AIと同じこと言ってる!!!!!

anond:20241118114104

言及先が刑事罰に値するって称してるからなんかの刑法犯なんだろ。知らんけど。

言及先に聞いてくれ

anond:20241118113315

うんうん。だから知事刑事罰に値する行為だったか判断するのは裁判所が行い結論を出す話で、それが法治でしょって話なんだけど。

君が勝手判断してるのは人治なの。

知事が不当な裁量公益通報を害するのもダメだし、キミが裁判所でやるべき刑事罰判断するのも

権限を逸脱してて法治じゃないって言ってるの。

anond:20241118111933

公益通報は、

妥当受理され処理される

妥当ではない=妥当ではないと行政機関判断した時点で却下する

だけ。


間違った通報したこと自体不法行為ではないし、当然刑事罰対象にはならない。

通報の内容が被通報者の名誉毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正利益を得る目的他人に損害を加える目的などの不正目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。

そうすれば当該通報公益通報保護法上の保護対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴民事損害賠償請求ができる。

現時点ではこの元県民局長公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報保護法の保護対象

これを行政機関の長たる知事不法に犯したのは刑事罰に値する行為百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。

2024-11-12

anond:20241112025548

それをやると何かを批判した場合「俺は傷ついた」と誰か一人でも言えば刑事罰になって言論の自由がぶっ壊れちゃうので

2024-11-11

松本人志裁判についてみんな勘違いしてる件

なんかお前らネットに毒されて本質見失ってるだろ?

この問題本質って松本人志被害者の間にあるトラブルだぞ

これを見失って勝った負けたの議論すんなよ

誰が見たって被害者は何も得られてないだろうが

その時点で松本の勝ちは認めなきゃいけないんだよ

それも完全勝利だよ

被害事実であるなら松本犯罪者なんだぞ

犯罪に対して松本刑事罰を与えられたか被害者民事的な救済を受けられたか被害者慰謝料を受け取れたか被害者和解出来たか被害者謝罪を受けたか

被害者は何も受け取ってないんだよ

お前らにこの視点が抜け落ちてることにがっかりだよ

結局、松本アンチとして松本凋落する姿を見たかっただけだってバレちゃってるんじゃん

キモいだってそういうのが

かに訴訟においては文春が勝ったのかも知れない

けどだからなんだよ馬鹿

しろ、文春はなんの責任も出来ない噂話をスクープして、金儲け出来るんだってことが確定しただけじゃねーか

しかもそれを支えてるのはお前らだよ

今回の件での一番の負けはお前ら

お前らの下劣市民意識が露呈しただけだよ

anond:20241111153800

逮捕に繋がるネタあるかどうかも外野には聞こえてこないけど、警察より週刊誌選択したって事は刑事罰第一目標じゃないように見えるけどね。

否定声明出すのは別にそこまで悪手でもないと思うけど、週刊誌訴えて、裁判の裏で興信所使って詰め寄ったのはバカ以外の言葉ないでしょ。

短期仕事干されるのは防げなかったかもしれんが、今みたいに惨めな状況に陥るのはかなりの確率で防げたと思うよ。

現状は完全に松本人志さんの自滅だからね。

2024-11-09

バイトネット告発しにくい理由

みんな「そんなにヤバいならネットに書けばいいじゃん?」って思ってるだろ?告発するとな、プロバイダから開示がされて、住所がバレてしまうのだよ。あと、刑事罰とかでネット検索できそうだけど、この手の連中は「逮捕直前に住所をかえてくる」「結婚して名字を変える」という手法検索しても名前が出てこないので、あんまりググっても仕方がないんだな。

ネットとかで批判されてること自体刑事罰と同等にとらえて「推定無罪」を拡大解釈して持ち出すやつって後を絶たないね

名誉棄損か侮辱業務妨害か何かで批判してる人が刑事告訴されて判決でない限りは批判者を批判することもダメってことにならんの?

ダメじゃないなら「俺の批判誹謗中傷じゃないけどお前らの批判誹謗中傷から黙れ」ってダブスタかましてるだけなんだよなあ

2024-10-26

強盗に反撃してもお咎めなしという意見を信じてはいけない。強盗を殺したら殺人容疑で書類送検され前歴が永久に残る。

池袋強盗を依頼容疑、2中国人逮捕 現場で死亡の実行役は書類送検

https://www.asahi.com/articles/ASRDT4DP2RDTUTIL00Y.html

事件では、実行役の男1人が居住者の反撃を受けて現場で死亡した。同課は、居住者40代男性について殺人容疑で今月、書類送検した。正当防衛要件を満たしているとして、起訴求めないしかるべき処分」の意見を付けたという。

書類送検された場合は、前科はつきませんが、前歴は残ります。

書類送検とは、警察から事件書類被疑者検察庁送致することを指します。

検察官は、警察から送致された事件刑事罰にかけるかどうか、刑罰の程度を判断します。

前歴とは、警察検察捜査対象となった履歴のことで、警察検察データベースに記録が残ります。前歴のある方が再び犯罪の疑いを掛けられた場合、厳しい捜査対象となる可能性が高いので注意が必要です。



強盗に会ったら抵抗せず大人しくするのが正解。

間違っても反撃しようだなんて考えるな。

それは間違った考えです。

2024-10-20

かつてのディープサウスでは白人女性を見た罪で黒人が吊るされたけど、現代日本では触らない痴漢刑事罰を与えることが求められているらしい。

女性専用車両がまかり通っている国だから仕方がないな。

2024-10-17

日本法制度で、企業犯罪への処罰は甘いですか?

日本法制度において、企業犯罪への懲罰他国比較して軽いと言えるかどうかについては、いくつかの点からその傾向が見られると言えます。以下、理由と背景を説明します。

1. 罰則の軽さと実行の不徹底

日本では企業犯罪に対する罰則が軽く、企業経営者個人に対して適用される処罰他国に比べて緩やかであるという指摘があります。たとえば、企業不正行為に対する罰金が低額であったり、責任者個人に対する刑事罰適用されにくいという特徴があります。これにより、企業にとっては不正を行うリスクよりも利益が上回ることがあり、不正行為抑制する効果が薄いとされています

2. 法人刑事責任に関する規制限界

日本では法人のもの刑事責任を問われる場合、その罰金制裁金企業の規模に対して十分な抑止力を持たないことが多いです。欧米諸国特にアメリカヨーロッパの多くの国々では、法人に対する罰則額が高く、企業経営に大きな打撃を与えるレベル制裁が課されることが一般的です。

3. 司法取引内部告発保護制度の弱さ

日本法制度では、司法取引内部告発者(ホイッスルブロワー)保護制度他国ほど発達していません。アメリカでは、司法取引制度が広く利用されており、企業やその関係者不正告発することで刑を軽減するという仕組みが普及しています内部告発保護の強化は、企業不正行為を明るみに出す上で重要役割果たしているため、日本制度的な不備は企業犯罪摘発に対する抑止力を弱めています

4. 社会的文化的背景

日本ビジネス文化社会的な背景も、企業犯罪に対する寛容な態度を助長している側面があります特に企業に対して「社会的な信用」を重んじる文化が強いため、不正行為が発覚した際に公に処罰することが少なく、内部処理や口頭での注意などで済まされるケースが多いです。また、政府官僚との密接な関係(いわゆる「癒着」)が、企業に対する厳しい規制罰則を妨げる原因になっているとも言われています

5. 企業経営者刑事責任追及の難しさ

他国に比べて、日本では企業経営者個人に対する刑事責任の追及が難しいとされています経営者上層部が直接的な不正行為に関与していない場合、下層の従業員中間管理職にの責任が及び、経営者自身処罰を免れることが多いです。

完全に解決するために必要対策

罰則の強化: 企業犯罪に対する罰則を厳しくし、特に大企業に対しては高額な罰金を課すなど、抑止力を高める必要があります

内部告発保護制度の整備: 内部告発者が報復を恐れずに不正告発できるよう、より強力な保護制度を整備することが重要です。

法人刑事責任明確化: 法人に対してより厳しい刑事責任を問う規制を整備し、企業全体としての不正行為を防ぐ仕組みを強化する必要があります

司法取引制度活用: 司法取引制度さらに推進し、企業関係者積極的に協力して不正暴露できるような環境を作るべきです。

これらの対策実施されることで、日本における企業犯罪に対する罰則厳格化が期待され、他国と同様の水準まで引き上げられる可能性が高まるでしょう。

2024-10-13

anond:20241013120409

裏金議員非公認だって、二回処罰していることになるけど、別にそこには誰も疑問に思わないわけでな

刑事罰じゃないか

anond:20241013121129

最初の2つは事実ではないし、後者罵倒客観的事実に基づいてないね。お前みたいなのが玉木の支持者なの?

事実の指摘だけしておくね

コロナの時にスウェーデンがあの戦略とったのはドサクサに紛れて年寄り殺すためだぞ。

今は高齢化少子化の原因にすらなってるんだよ。平均年齢50の時代に80目指して長生きしようってのは理解できるが、平均年齢を80から100に上げてその費用を若年世代に払わせてたら死に損ないのジジババのせいでみんなが不幸になるんだよ。

こういう議論を逃げずにするのがまともな国会議員だ。

世論調査によれば、医療的な行為による「延命治療の停止」を除いた「安楽死」の支持率は1割もありません。

さら社会保障費を削減するという議論議論せよと言うことは、玉木雄一郎すら、自らの思想信条を曲げてまで、表面的に言い訳をするほどに支持率は低いため、これは貴方主観的事実であり、根拠がないですね。

しろお前みたいな老害が一番日本に要らないからとっとと三途の川渡ってこい。クソが。

他人死ねと言うことは、一般的刑事罰を含め処罰対象になりますから、それを言う人が少なくとも1人、事実ここにいることを考えると「一番」ではないですね。

少なくとも貴方についで2番ではないかと。

2024-10-08

anond:20241008024446

それ知っててやってたなら刑事罰になるよ

故意に「うつしてやろう」と考えていた場合は「傷害罪」にあたる』

https://www.bengo4.com/c_3/n_300/

ちなみに今回の彼氏感染に気づく前にセックスしてただけで、気づいてすぐに連絡してるので故意にはならないので無罪

2024-10-04

anond:20241004074203

ないよ。というか早くインターネットでの女叩きや中国韓国叩き難民叩きや生活保護叩きもバス釣りAVAIポルノ公共の場でのエロコンテンツも全て厳しい刑事罰違法にした方いい。

差別ヘイトスピーチで稼いだお金は全て民事で全額請求できて刑事で全額没収して被害者支援補填するようにした方がいい。

原則無痛分娩女性医療を全て保険適用にして消費税対象外にした方がいい。

セクハラ性犯罪や付き纏いを捜査しない警察官責任を問えるようにした方がいい。



ジャップオスは自分のしょーもない鬱憤晴らしやオナニーのために、他人の命や次世代賃金社会犠牲にしても構わないと考えるゴミ

イジメもそうだが、加害者に何のペナルティもないから「いくら怒られても俺ら別に何もされるわけじゃないし、痛くも痒くもないし」と社会を舐め腐るのは当たり前

刑法改正厳罰化運動しない国民差別に加担してると言い切っていい

加害者に甘いクソな差別主義者どもがこの状況を作り出した。そして放置している。人災だよ。

もっと深刻に捉えた方がいいよ?女も差別加担者といっていい。学校いじめもそう。

加害者放置してる奴ら全員がイジメの加担者である

2024-09-20

政治資金規正法外国人献金の受け取り禁止って、差別じゃないの?

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0401T_U2A001C1PP8000/

外国人献金の受け取り禁止 政治資金規正法は、外国人外国法人から寄付を受けることを禁じている。外国勢力政治活動選挙に影響を与えて国益を損なうのを防ぐのが狙いだ。故意献金を受けた政治団体担当者は、罪が確定すれば、3年以下の禁錮か、50万円以下の罰金が科され、公民権停止となる。

外国人外国法人株式過半数を持つ法人場合、5年以上国内上場していれば一般国内企業と同じ扱いとなり、禁止条項対象外となる。



国際的にいろんな国の人々が多文化共生して、一緒に社会作りに協力する時代だ。

そこに日本人外国人もない。

外国人からお金をもらって作業を進めることもあるはず。

それに刑事罰を与える発想自体差別になりそう。

2024-09-19

anond:20240919081325

>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<

民事不介入とは「刑事罰対象である証拠確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠確認できるケースだ」と言っているんですよね。

何の刑法構成要件を満たすんですかね?

駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法暴行罪軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。

また、通報者の供述のみでケガをした等の証拠もありません。

したがって、警察対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから通報者を丁重門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。

電通グループ罰金3億円求刑」は罰として軽すぎるって話を見たけれど

これって刑事罰としての罰金の話なんじゃないのか

これとは別に公正取引委員会から課徴金請求される可能性はあるんじゃないのか

電力カルテル事件中国電力課徴金として700億円近くも支払った例もあるし

しか刑事罰行政罰ダブルで課されるケースってあるんだろうか

詳しくないから知らんけど→ぐぐったら普通にあるっぽい

前述の電力カルテル事件って行政罰はあるのに刑事罰が科されていないのか?ぐぐってもそこらへんよくわからん

検察が動いたら刑事罰公正取引委員会が動いたら行政罰というふうに決まるのかな?→「公正取引委員会刑事告発する/しない」という分水嶺があるようだ

ややこしいな、識者に話を聞いてみたいもの

だいたいこういう話はどこかの弁護士事務所ブログ記事とかで解説があるねん

あとでもうちょっとぐぐってみるか

しかTwitter検索しても課徴金について言及している人が少なく、誤解しているのは自分の方なんじゃないか不安になってしま

まあ自分も「3億で全額というのは違和感あるんだけど」と思い調べてみるまでは刑事罰としての罰金行政罰としての課徴金の二種類あると知らなかったから無理もないか……

ブックマークの100字では足りないのでここにメモ

見たサイト

電通グループに罰金3億円求刑 東京五輪で談合の罪 検察側 | 毎日新聞

電力カルテル黒幕も「密告・無罪放免」の関西電力 賛否渦巻く課徴金減免制度のカラクリ - 産経ニュース

ニュース「五輪談合で数十億円規模か、独禁法の課徴金について」 : 企業法務ナビ

よくある質問コーナー(独占禁止法) | 公正取引委員会

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん