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2017-05-08

[]設置趣意書に安倍晋三と入れるのは学校経営ノウハウ

 国会ウォッチャーです。今日総理入りで予算委員会集中審議です。これは今村復興大臣の首の対価なので、大切に使って欲しかったんですが、相変わらず安倍さん質問に答えないですね。腹が立ちますけど、ぬかに釘と申しますか、これでもいいんだと思われてしまっているんじゃないか不安になります安倍さん基本的政治姿勢に賛成する人でも、この国会をなめくさった答弁態度は本当に憤ってほしんですが。これはまた別に書く、つもり。

安倍晋三記念小学校設置趣意書」タイトル学校運営ノウハウ

 福島のぶゆき議員の質疑、今日佐川局長も1本取られましたね。まずは、御法川委員長に言われたので仕方なく、あの録音テープのタムラさん田村室長のものかどうかを確認したら、本人のものとはまぁ一応認めたらけど、細かなことは覚えていないということで逃げていましたが、まぁ本人のものと認めてしまったら、今後業者側の打ち合わせ資料が渡されていないという佐川さんの答弁をどうやって維持していくのかとか難しくはなっていきますね。佐川さんは、まぁ許しがたいけど、災難だったなとは思うわ。

 その中で、取得等要望書の1、■■■■■■■■■設置趣意書が黒塗りにされているものについて、森友側は学校設置の認可もなくなり、民事再生法手続きに入っているので、失うものは何もないから、親父さんのほうにも現理事長のほうにも公開の許可を得ているので、これに何が書いてあったかを教えてくれと佐川さんに聞きますが、そこはつわもの佐川局長、当然おいそれとは答えない。しかし、流石の佐川局長ももはや論理的に話せなくなっています。まぁ絶対出すなといわれているでしょうが、出さな理由理由なので、まともには答えられないのは当然でしょう。

佐川

「(略)我々資料提供する際にはですね、情報公開法における不開示情報に該当するかどうかも検討しながら、可能な限り対応させていただいているところでございます。それでこの取得要望書の中には、事業計画概要、利用計画書あるいは決算書類、収支計画、あるいは今委員がご指摘の設置趣意書、利用計画などが含まれています。これらはですね、学校運営手法に該当しまして、公にすることで学校法人利益を害する恐れがあるということで、ご指摘のとおり、森友学園は認可申請を取り下げておりまして(意味フ。これは明らかに開示側に傾く条件では)、学校法人として存続していることを踏まえれば、当該情報は不開示情報に該当すると考えられますので、不開示にしているところでございます。そして、今委員ご指摘の(開示の)同意書でございますが、ご承知のとおり、4月28日に森友学園民事再生法手続きが開始されております。この決定がありますと、管財人が選任されます管財人法令上、業務遂行ならびに財産管理処分をすることは、管財人専属するということになってございます。また情報公開法においても、仮に開示する場合には、行政機関の長(この場合財務大臣かな)から、当該機関に対して、意見書を提出する機会を与える、ということになってございまして、仮に開示する場合でも改めて、財務省から先方に確認のうえ、対応していく必要がある。」業務遂行破産管財人専属しているからとは、またえらい屁理屈もってきたな。

福島

「(長いから意訳)そんな答弁だから世論調査で納得してない人がほとんどになるんだ。どうして民事再生法手続きに入っているから、タイトルを黒塗りにする理由になるんだ。なんで黒塗りにしているかというと、籠池さんの記憶によると黒塗りの部分には安倍晋三記念小学院とかいてあったからだろう。この一番最初の設置趣意書で、安倍総理名前が出てくるから、みんながいろいろ忖度して進んでいったんじゃないか。なぜ黒塗りのタイトル出せないのか、理由を答えてください。」

佐川

「まず、黒塗りの中身について、推測でいろいろ言うのはいかがかと思います

(ムスッとする佐川局長、こんなミッション振られて怒りたくなるのもわかる。)

福島(失礼なこというな、ヒアリングしてんだ。失礼なこというな×3、野党騒然)

説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、民事再生法手続き上ですね、提出いただいた同意書というものがどういう扱いになるのかということでございますし、私どもの不開示情報におきましては、学校運営に関わることでございますので、利用計画も、設置趣意書も含め、収支計画も含めですね、全体として情報公開法にもとづいて、不開示にしておりますので、法令に基づいた手続きであるということでございます。」

福島

「収支計画とかはまだ理解できますよ。設置趣意書のタイトルはどういう法令に基づいて不開示なんですか、法令に基づいて説明してください」

佐川

「お答え申し上げます。開設の概要につきましてですが、今委員は一枚だけお示しになっておりますが、それ以外にも学級数、生徒数、施設概要とうとう、概要にあるわけですが、これは学校法人ノウハウ等に関する情報が公になり、学校法人の全体の、運営方針に関わることでございますので、情報公開法の不開示情報としてございます」(残念、これはタイトルについては答えてない)

野党理事委員長席へ

時計止めて、時計止めてもしょうがねぇよ答えてる、の問答で速記まらないまま佐川局長に再度答弁を求める浜田靖一委員長

佐川

「あのー今委員がご指摘の設置趣意書(のタイトル)についてですが、その下に、学校経営経営方針等が書いてございますので、そのタイトルも含めて一体として学校経営方針ということで不開示にしてございます

福島

「それはタイトルに、学校ノウハウとか運営方針が示すものがあるということじゃないですか。まさに、安倍晋三名前がこの特例を得るためのノウハウになってるから示せないといっているだけじゃないですか。(以下、財務省エリートなのに、こんなクソみたいな答弁させられる佐川局長に同情する福島議員)」

野党拍手うまいこと言いかけてるだけど、いまいち文章が決まってないと思う。「タイトル安倍晋三という名前を入れることが、特例を得るためのノウハウ運営方針になっているという答弁だと理解をいたしました」とかいって質問をきるのがいいパターンだったと思う。)

土地取得要望書の提出時期

平成25年9月2日、これは特例での賃貸が決まったほうの要望書です。鴻池事務所に取り次いでもらったほう。寄付の振込み票よりも前。昭恵夫人から内諾を得たのが平成24年9月安倍さん総理になったのは平成24年12月で、総理になったか安倍首相サイドから辞退されたという経緯だったと思うので、いつ断られたのか、というのが重要情報だと思いますね。官僚政治家名を語ったゆすりたかりに合うことは、それほど珍しいことではないでしょうから忖度する前に事務所確認ぐらいはやってると思うんだけどねぇ。昭恵夫人が、現地の土地訪問したのが平成26年4月でそのとき

いい米ができそうだねといったからこの学校瑞穂うんたん

名前が決まったらしいから、平成25年9月の段階では安倍晋三記念小学院と書いていてもおかしくはないでしょうね。まぁここに安倍晋三記念小学院と書いてあったからといって、忖度しちゃあまずいわけですが、鴻池事務所メモによると、取得要望提出から10日後の同年9月12日時点では、大阪府OKだせばGOになっているわけで、値引きはまだだけど、基本売却の土地賃貸にする特例はすでに認める方向で動いてるんだろうから、まぁやらかしてんだろうけどね。

2017-04-27

国会議員ホームページを論評してみた

国会ウォッチャーさんほどではないけど、自分国会は好きだしたまに見る。

今まさにどういうルールや予算が出来るのかとか、どういう運用になるかなとか、面白そうなテーマないかなとか、そんな感じ。プロ野球に例えるならば、時間があまりないとき山田(ヤクルト)vs菅野(巨人)みたいにピンポイント面白いところだけ見るけれど、時間あるならば中継で見たいし、可能ならば直接球場に行きたいみたいな感じ。

国会見てて思うのが、700人近く国会議員が居るだけあって、新聞/報道は国会活動の本当に局所的な部分しか伝えないなということ。国会ウォッチャーさんはどのようにして国会活動を把握しているか分からないけれども(是非教えて欲しいです)、自分は各国会議員ホームページ一次ソースになることが多い。

いずれにせよ、国会議員ホームページ千差万別で、活動報告に写真しか載せていない人も居れば相当仔細に立法活動を記録している人も居れば中村喜四郎みたいな人も居る。ただ、多くの場合、自分のような有権者が求めている情報とギャップが有る。

一つの原因として国会議員ホームページに対する有権者側からの包括的レビューが無いことがあるのだと思う。というわけで、以下自分の知っている範囲で国会議員ホームページレビューしてみようと思う。13人ぐらいの紹介しているが、はてなスパム対策により全員にリンクを貼れていないのであしからず

自分が重要視するのは以下のような基準。

①UI(見やすいか、モバイル対応、反応etc)

政策ビジョン(論点の明確さ、情熱特設サイトetc)

③立法活動(議員立法に関する情報、資料、法律のメリットデメリットetc)

④予算/決算に関する情報(一般会計特別会計、GDP統計への言及、予算書コード番号の付記、税制への言及etc)

行政/司法に対する監視(質問主意書議事録・動画・資料、要約、検索容易性etc)

⑥実行力・組織運営能力

⑦内容が面白い

⑧定期的なengagement(更新頻度、予定の通知、SNS、連絡のし易さetc)

⑨収支報告

多くの人がそれぞれの基準があると思うが、どのような基準にせよ、ある程度国会議員ホームページ標準化してもらいたいと思う。特に、国会議員ホームページは、立法過程を記録しているという意味では単なる個人のホームページとは異なる次元の重要性があるので、是非もっと質的量的な情報発信を心掛けて欲しい。

①UI

前原誠司 衆議院議員(民進党) http://www.maehara21.com/

普通に見やすいのは前原さんのホームページモバイル対応もしているし。個人的には色の使い方が好き。議事録質問主意書も載っているので大まかには議員活動を追える。

ただ、前原さんクラスからはもう少し政策とかビジョンに関する情報が欲しいかもしれない。自民党の石破さんみたいに『シンゴジラ』と絡めて日本の安全保障を語るとかの工夫も交えながら。

あと、政治とカネ問題で失脚したのに収支報告書がないのが残念。

②論点の明確さ・政策ビジョン

辰巳孝太郎 参議院議員(共産党) http://www.tatsumi-kotaro-jump.com/black

野党の一年生議員辰巳さん。コンビニに於ける労働問題に取り組んでいるようで、こういう風に「特設サイト」をつくる情熱は素晴らしいし分かりやすい。自分コンビニ会計について少し調べる契機になった。

野党の議員もっと政策で勝負して欲しい。日程闘争や失言狙うのではなくて。そういう意味でこういう「特設サイト」を作るアプローチはとても良いと思う。

自分は森友問題でこの人を知ったが、とてもテンポが良く質疑内容も分かりやすかった。森友問題でも資料をまとめたサイトを作っている。

正直こういう「関連資料をすべて載せてます」みたいなサイトが欲しかったので、とても有り難い。質疑のリズム感も合わせ、「政界グレン・グールド」とでも言うべき独特の世界観の広がりを感じている。森友問題は下火になりつつあるが、学校法人を舞台にした政治とカネ問題の亜種に思えるしその他行政府情報公開に関する様々な論点があるので、立法府はこの人を委員長にした特別委員会でも作ってそこでじっくりやって欲しい。

また、日本共産党の森友問題に関する追求を見ていると、やはり政党交付金企業献金を受け取らない政治基盤の強さと言うものを感じる。個人的には、国会議員ホームページもっと拡充することにより、幅広く個人献金の慣習が広がり、1~3億円ぐらい集める人が現れ始めたら日本の政治も少し変わるかなと思う。

③立法活動

山田俊男 参議院議員(自民党) https://www.yamada-toshio.jp/

ここで紹介したいのがこの自民党議員。こういう「オレが作った法律」みたいな項目がとても好き。その法律に関する審議なり資料なりが包括的にまとまっているのも有り難い。他の国会議員ホームページではこういう立法活動に関する情報が本当に少ない。<番外編>に出てくる西川議員と合わせ、一部の農林族は良い意味でやたらと説明的なのが不思議

惜しむらくは、その法律に関するメリットデメリットや各種データシナリオが無いこと。あとは、「投票歴」のデータが無いこと。規制改革推進会議の方針といろいろ違うみたいだけれど、「主要農作物種子法を廃止する法律案」や「農業競争力強化支援法案」に関して賛成なのだろうか。

全体的に政策に関する情報も分かりやすい。あと、amebaではなく、wordpresshatenamediumにして移行してもらえると有り難い。

④予算/決算に関する情報

河野太郎 衆議院議員(自民党) https://www.taro.org/2017/01/6929.php

予算に関する情報は、「行政事業レビュー」を主導している河野議員ホームページが一番多いように思う。そして普通にかなり面白いし、勉強になる。残念なのは、河野議員とはいえ各目明細書や予算書コード番号ベースの細かい説明は記載されていないこと。

行政事業レビュー」では次は社会保障テーマになるようだが、「こども保険」の話題からも次の選挙は社会保障が争点になりそうなので、とても楽しみ。河野さんはどれほど議論を主導できるだろうか。ひとまず時間のある時に我が国社会保障制度の説明で定評のある平成24年厚生労働白書』でも再読しよう。

最近提唱された「こども保険」には、「子育てリスク」というような新しい発想が導入され、そのような社会を作った数十年の自民党の施政を否定する可能性があると思うが大丈夫なのだろうか。子供の観点からは、日本に生まれること、誰が親なのか、誰が先生なのかはリスクだと思うが。

玉木雄一郎 衆議院議員(民進党)が提唱するような「こども国債」はもっと知りたい。次世代への負担の移譲という観点から批判されやすいが、歳入面での相続税に対する租税措置的な制度設計だと勝手に解釈しているので。悪影響が多いアパート節税などの相続対策を減らし金融システムリスクを低減しつつ、所得の再分配を実現できる可能性があると思う。

というかこの人まだ3期目なんですね。結構活動が多岐に渡る印象だが、ホームページを見てもその活動を追えない。UIを改善してくれたらかなり有り難い。

ちなみに、決算会計検査院に関する情報は誰か発信しているのだろうか?

行政/司法に対する監視

倉林明子 参議院議員(共産党) http://kurabayashi-akiko.jp/report

自分の興味のあるテーマではないが、何というか情熱を感じる。gds(議事録、動画、資料)もしっかり揃っている。検索も出来る!!!将来関連する法律/予算を調べるときにかなり重宝しそう。強いて言えば、「投票歴」と要約が欲しい。また、どの予算を話しているのか分かりにくいので、予算コードを記載して欲しい。

なお、動画は衆議院参議院サーバーは1年ぐらいしか保存できないみたいなので、衆議院参議院へのリンクではなく、youtubeにuploadするなどしておいて欲しい。倉林さんはそうしている。

あと、審議中のパネルってそんなに大事だろうか。中継にしろ動画にしろパネルを見ながらは結構しんどい。前もって資料を頂けると有り難い。ついでに行政府に何を事前通告したかも教えて欲しい。

正直倉林さんの扱っている議題が自分にはちんぷんかんぷんなのであまり理解できていない。ただいつか必ず読むことがあるのだと思う。i shall return。

やはりDJ的に論点を教えてくれて盛り上げてくれる人が欲しい。。。

永田町のDJ的な存在といえばこの人だろうか。

山本太郎 参議院議員(自由党)のページ

ホームページを見ると結構熱心に議員活動をしていることが分かる。実際に議事録質問主意書だけでなく、要約的な動画を作ったり、さらに動画に字幕があったりと有り難い。

取り上げているテーマは意外に面白い気がする。日本政府がどれほど定量的リスクシナリオを分析しているのかは疑問があるので「原発とミサイル攻撃」(2015年7月29日 平和安全法制特別委員会)みたいな議論は大事だと思った。少子化問題や貧困問題解決手段としての住宅政策(2017年3月9日 内閣委員会)に関する議論も様々な知見を得ることが出来た。

ただ、こうしたテーマに対する陰謀論的なトーンには追いつけない。重要なテーマだと思うので地道に着実に追求して欲しいと思う。あと、DJ的な盛り上げ能力はもう少し期待してます。。。

⑥実行力・組織運営能力

岸田文雄 衆議院議員(自民党) http://www.kishida.gr.jp
塩崎恭久 衆議院議員(自民党)のページ

実行力や組織運営力を確認する方法論はいろいろあると思うが、ひとまず行政機関トップホームページ

岸田さんのホームページは全体的に品があり、ブログの内容も面白い。ちなみに、岸田さんが演説しているときあまりヤジを聞かないのは気のせいだろうか。安倍首相体現しているようなコミニュケーション力の高さな帝王学も、それが今の日本に必要なのかは分からないが、持っているようだ。是非もっとブログ継続的に書いて欲しい。

塩崎さんのホームページ面白い。というか、結構英語上手なんだと言う発見。政策に関する情報はUIに工夫の余地があると思う。昔日経夕刊で一週間ぐらい寄稿してたけれども案外文学青年な気がするのでそういう文章をもっと期待している。

小池百合子 東京都知事のページ

小池さん都知事立候補して急いで仕立たと思われるホームページ。当時は短時間とはいえよくこのレベルまで作ったなと思い、組織運営能力は高いのかなと推察出来た。「情報公開」を争点をするセンスも良いと思う。ただ、選挙の組織運営には強いが、その後の組織運営はどうなのだろうかという印象。

⑦内容が面白い

大塚耕平 参議院議員(民進党) https://ohtsuka-kohei.jp

先程の河野太郎議員と合わせ、メルマガがかなり面白い大塚さんの場合、内容が毎回違いやたらと多岐に渡るが、優秀なブレーンでも居るのだろうか。メルマガの内容を発展させたものを、その後の委員会質疑なので展開するので、立法活動が追いやすい。以下でも取り上げるが定期的なengagementは本当に大事。700人を追うことは無理。

あと、ダークホース的なのが

大野元裕 参議院議員(民進党)のページ

自分インターネット中継の参議院本会議で知った人だが国際情勢、特に中東情勢、に関するブログ面白い気がする。amebaではなく、wordpresshatenamediumにして移行してもらえると有り難い。

というより本会議に登壇するレベル議員でもほとんどの人は、本会議中の写真は載せているがその演説内容や資料をホームページに載せていない。何故なのだろう。

他にも面白いテーマを扱っている議員は居るはずなので自分がチェックしきれていないので是非教えてください。。。

【番外編】出版物面白い議員
西川公也 衆議院議員(自民党)

の『TPPの真実』は今まさに読んでいるが面白い。このように交渉過程を記録してくれていることで包括的評価が可能になると思う。甘利さんとかも是非回顧録を出版して欲しい。他国の交渉官の回顧録も読みたい。ちなみに、TPPに関する「特設ページ」は12ヶ国中日本政府内閣府のものが最も情報公開をしていて資料も多いと思った。結構日本政府が主導してルールを作っていたのかなと推察している。UIは残念な感じだが。

西川さんにしろ甘利さんにしろこのレベル議員政治とカネ問題で失脚する脆弱性を抱えているのはとても残念。その辺の事情をブログなりに書いて欲しい。あと、収支報告書も。

不動産周りのルールの立法過程を知りたくなったので保岡興治 衆議院議員(自民党)の著作も読んでみようと思う。渡辺喜美さんの『金融商品取引法』のように立法過程に携わった方々の出版物もっと出版して欲しい。

⑧定期的なengagement

山添拓 参議院議員(共産党) http://www.yamazoetaku.com/schedule

野党の一年生議員だからか、質疑時間も短く扱うテーママニアックだが、予定を前もって告知してくれるので、少しでも自分なりに調査することが出来る。実際に自分が興味あるテーマではないので、そのまま中継で見る機会は少ないが、あとで要約をさっと読みついでに議事録を読んだりすると結構面白い質問をしているなと印象がある。資料もどこかに置いといて欲しい。

多分twitterでは少し煽り気味。議事録ブログとは違う感じがする。2017年4月13日日経によると、「長澤運輸事件」での最高裁の判断をもとに行政府は「同一労働同一賃金」に関する政策を進めるようだが、その際に論客として名乗りを上げるかもしれない。

日本の国会に最も欠けていることの一つがスケジュール予見可能性だと思う。そういう意味でこのUIはとても有り難い。このように予定という項目がある国会議員ホームページ殆ど無い。というより、他の有権者はどのようにして国会の審議スケジュールを把握しているの??

twitterとか見ていると「明日、本会議代表質問します」みたいな国会議員が多々いるけれども、そんなに社会人スケジュールって流動的なのだろうか。いくら国権の最高機関とはいえ、数日前に予定を教えてくれないとリアルタイムで追うのは難しい。。。

多分、多くの国会議員の方は国会スケジュールに関しては(今日も審議中止みたいだし)そういうルールだからみたいな一種の諦観があると思う。そういうなかで山添さんみたいな感性は本当に素晴らしいと思う。国会の審議のルールも整備できなくて、国家のルールを作れるのだろうか。。。

野党は「日程闘争」という手段で与党に対抗するのも良いけれど、政策論争を本当はして欲しい。「共謀罪」はもしかしたらこ国会で成立しないけれどもそれはスケジュール関係?それとも政策的に落第だから?野党のほうがもっと良い政策を提案したから?「日程闘争」では次の政権を担えるかは微妙だと思う。あと、「日程闘争」とはいえ「憲法審査会」は開催するぐらいの余裕はあっても良いと思う。

⑨収支報告

長妻昭 衆議院議員(民進党) http://naga.tv

多分今日時点(2017年4月27日)で最もホームページが充実している議員の一人だと思う。上記の各種項目はほとんどクリアしているし、「今週の一分動画」も個人的には結構好き。驚くべきことにほとんどの国会議員ホームページには収支報告書が記載されていないがちゃんと(少し古いが)記載されてある。

長妻さんの収支報告書を見てびっくりしたのが、枝野さんの収支報告書もそうだったが、政策を調査・展開するために使われる「調査研究費」などの勘定項目が15万円程度だということ。感覚的には2000万円ぐらいあっても良いと思う。

実は長妻さんのホームページには重要な欠点があると思われる。それはinstagramが連携していないとか、word pressの管理画面のurlにアクセス出来るとか(多分この時点で安全保障は任せられないなとは思うが。多くの議員ホームページも同様)ではなく、数年前まで自分は長妻さんの選挙区だったということだ。確かにその時の自分実効税率も低く責任も無かったのでルールにも興味はなかった。だが、これほど素晴らしいホームページを作って議員活動を定期的に報告しても、その当時の自分レベルの人間には伝わっていなかった。

根本的な原因は、多分、ビジョンが無いことなのだと思う。

年金制度の抜本的な改革とは何か?メリットデメリットは?それに関するデータや資料はどこにある?他の社会保障制度との関連は?その改革後のシナリオは???こういう点を「特設サイト」なり何なりで是非説明して欲しい。現政権の厚生労働白書より良い物を期待している。

とはいえ、2014年衆議院選挙東京小選挙区民進党候補が壊滅したなか唯一当選した議員なので、相当程度ホームページでの活動小選挙区のブレやすい波に左右されないコアなファンを形成するのに成功しているのだろう。ゴールデンウイークに日本待機を命じられた比例復活議員は参考にしたらどうか。

細かい点を言えば、uploadする資料の向きを整えて欲しい。あと、「マクロ経済スライド」に関して長妻さんがどのような発言をしているのかみたいな検索が出来るとうれしい。

収支報告書も監査付きのものが、本当は欲しい。

こんなところだろうか。

終わりに

自分のなかでは上記の9つの項目のうち、5つ満たされていれば投票を検討し、7つ以上あれば個人献金検討する感じ。とにかく、「投票歴」と「収支報告書」と「gds(議事録・動画・資料)」は全国会議員のホームページ標準的に記載されていて欲しい。slackも導入を検討して欲しい。

日本維新の会に関してはtwitterは盛り上がっているがホームページで良いなと思える議員は居なかった。ただ、100法案提出みたいなサイトはある。公明党議員ホームページ自分では良いなと思えるものが少なかった。自分がチェックしきれていないだけだと思うので、誰か教えて欲しい。

国会議員情報発信クオリティーが高まれば、国会中継は少なくともその辺の交流戦試合よりは面白くなると思う。

2017-04-20

つい本音ポロッと漏れ大塚拓財務副大臣

国会ウォッチャーです。

 野党戦略として、現状武器が日程闘争しかないと以前書きましたが、これは国会議論をしないようにする、というマイナスの面がありつつも、日程制限があることで、多数政党提案する法案についても、その議会通過の粘着性(viscosity)の高さゆえに、逆説的に国会に権能を持たせているところがあるのが問題を複雑にしているのです。これを単純に日程闘争による議会粘着性を問題視して、議会粘着性を失わせれば、多数を持っている政党党議拘束が強い現状を考慮すると、行政抑制が難しくなってしまうことにも注意が必要です。たとえばイギリス日本と似ていて、会期性を取っていますが、会期は最低ほぼ1年あり、かつ造反議員への懲罰もそれほど厳しくはないようです。単純に会期を長くすればいい、というものでもないでしょう。野党が現状持っている唯一の武器を奪ってしまうだけになってしまます。まぁ現与党による永遠施政を望んでいる人にはそれが望ましいのでしょうが。ですから国会の権能を確かなものにするためには、野党にちゃんと戦うための武器を与える必要があります。もちろん政権を打倒するための武器ではなく、行政監視するための武器です。つまり国政調査権です。

日本国憲法上、国政調査権を持っているのは「両議院

日本国憲法第62条「両議院は、おのおの国政に関する調査を行ひ、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」

これも森友学園加計学園日報隠蔽問題解決を妨げているものひとつです。日本国会では、この国政調査権委員会実質的分掌していますが、委員会は、証人喚問等には全会一致を、その他の国会法第104条に基づいた(これも主語は各議院委員会からね)記録等の請求に対しては、委員会による多数を求めています。これが問題解決を妨げている原因のひとつです。つまり完全に委員会で多数を占めている政党にとって都合の悪い調査は、行わないことができるということです。たとえばドイツでは少数調査権が保障されており、4分の1の議員による動議で、調査委員会(Untersuchungsausschusse)を設置し、証人喚問を行うことができます。こういった機能を持たせないと、野党に、十分な行政監視機能をもたせることができていないことが、まさに、いわば、現状明らかになっているところであろうと、このように考える次第でござます。つまり現状、与党自身から形成されている内閣に対する国政調査権というものは、良心にの依拠しているというところを加味して今日共産党辰巳孝太郎議員への大塚拓財務副大臣の答弁を見ると味わい深いものがあると思います

大塚拓財務副大臣与党理事相談するのは普通のことではないかと思いますけど」

森友学園の、土地値引きの根拠になった試掘調査データを出すのに、なんの個人情報もないのに、なぜ民間業者許可が要るのかとつめてます。まぁ前半も大事なところですが、何回も何回もやってるところなので省略。まぁ基本的には杭をどこに何本打ったかがわかる資料を出せ、とそれが値引きの根拠なんだろ、とこうやっているわけです。

辰巳

「審議に必要資料がまったく出てこない。これも問題です。刑事訴追とは無関係一般的資料提出もない。たとえば国交省この間、有益費のこの中身について、先ほど少し言っていただきましたけども、補償した項目をすべて、資料として出すように私は求め続けてまいりました。ところがこれらの資料について、国交省財務省は、”与党許可がないと出せない”とこういってきたわけであります理財局長、行政機関が、1政党許可を得ないと、国会議員資料を出せないと、これ法的根拠を示していただきたい。」

佐川

「お答えいたします。あの、本件森友学園に対する国有地処分に関しましては、二月以降報道をはじめとして、国会でもさまざまな議論をいただいております。それ以降ですね、議員の方々から説明、あるいは資料の提出、多数ご依頼いただいてございます。こうした中、ご依頼に対してましては、多忙な中、可能な限り、ご説明申し上げ、確認を行ったうえでの資料の提出について対応させていただいているところでございます。従いまして、資料に関しましては、不開示事由の有無の確認等の事務が生じますが、こうした対応を丁寧に行う上で、一定のお時間を賜りますことについては、ご理解を願います。そして、先ほどご質問いただいた事項でございますけれども、えー予算委員会理事会協議事項とされているもの承知してございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

「答えてないですよ。私は予算委員会で、理事会で求めた以外のものも、一般的資料の提出を求めてるんです(レクでの資料提出依頼のことだろうね。)。それも与党許可なくしては出せない、とこういってるんです。それの法的きょんこ(かんでてかわいい)示してください」

佐川

「えー、委員ご指摘の資料につきまして、私ども、委員とその、財務省職員との間でのやりとり委細承知してございませんので、いずれにいたしましても、予算委員会での理事会協議事項となっている資料につきましては、当然のことと承知してございますので、委員と所定のやりとりをさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、我々、提出に向けての作業を進めさせていただきたいと思います。」

辰巳

副大臣副大臣、どう思いますか。これ。行政機関が、1政党である与党許可なくしては資料さないっつってんですよ、三権分立観点からもコレおかしいと思いませんか。」

大塚副大臣

「えー本件相当政治的問題になってますから一般的与党理事相談するのはこれ普通のことじゃないかなと思いますが、これ(場内どよめく)えっそうですかね。たとえば(ヤバイか?ちう顔をしていらっしゃる)まぁいずれにせよ(ごまかした)国会審議、私も予算委員会決算委員会などでいろいろお伺いしておりますけれど、ま可能な限りー、契約書(海苔弁なー)、評価書、など鑑定資料もー、お示しをするとともに国会審議の中でも丁寧にご説明させていただいていると思っております。いずれにせよ、不開示事由、これは個人情報の有無、等を含めて間違いがあってはいけないところですので、これはきっちり、間違いのないように、丁寧に、作業を進めていると伺ってございます

辰巳

「今、問題発言ですよ、問題発言ですよ。かつて年金問題ときに、野党から資料請求に、与党への事前報告を求めたことがこれ、大問題になったことがありました。しかし今回行われているのは、それだけじゃないんですよ。与党許可が出ないと、野党には提出できないと、こういってるんですよ。これ与党議員による、事実上検閲であり、国会審議の形骸化ですよ。国会国権の最高機関であり、唯一の立法府である、私は国会自殺行為やと思います。これ副大臣もっかい答弁してください(やさしいね)」

大塚副大臣

「その担当者がどのようなお話をさせていただいたか、詳細には私は存じませんけども、通常の資料要求に対して、通常にお答えするのであれば、不開示事由があったらいけませんけども、そういうところきっちり精査をした上で、丁寧に対応させていただいているという風に思っておりますけども。まぁ事前検閲とかそういうことではないと思いますけど。」(チャンスをいただいたのにフイにする副大臣。でも”私の責任で出す”とかいちゃうと、松本洋平内閣府副大臣みたいになっちゃうもんねー。大変だね、同情はしないけど。)

辰巳

検閲ですよ。具体的には、理財局国有財産企画課長に、文書の提出を求めると、”与党議員に聞かなきゃなんない。アポが取れずに許可が取れないので、資料の提出は待って欲しい”と私に再三述べてまいりました。またこれ決済文書のですね、一部、これ黒塗りのところだけでもいいから出してくれと、求めると、これは”与党許可が出ない”と拒否をし続けたわけです。こういうことが起こってるんですよ。国交大臣国交省でも同じようなことが怒ってるんですよ。このようなあり方は、三権分立形骸化させるものではないですか。」

石井国交大臣

委員が今、同じようなとおっしゃいましたが、同じではないんですね。私どもの職員が、委員とどのような対応をされたか私は承知をしておりません、仮に、そのー与党議員の云々と発言したとするならば、その発言趣旨はおそらく、要求された資料公表するかしないかが、理事会協議事項となっている場合に、資料公表にあたり、関係する委員の皆様に説明する必要があることを申し上げたのかと思います

辰巳

理事会協議以外の資料もそういって出してこなかったんですよ。この間、私はレクの中でですね、貸付料の滞納があるんではないかということを聞いてまいりました。これ理事会協議にも予算委員会でもなってないですよ。これ与党許可がないから出せないんだ、こういうこと言っていたのは国交省なんですよ。これ大臣知らないんですか。局長どうですか」

佐藤航空局

「貸付料の件ですが、日時は覚えておりませんが、委員がご質問される前日のレクの際に、提出をさせていただいたと記憶してございます。」

辰巳

「私が提出を求めてから2週間も、3週間も提出してこなかったのは国交省なんですよ。それで質問する前日になってやっと出してきたんですよ。こういうことがね、森友問題では起こってるんですよ、これね、与党行政機関と一緒になって森友疑惑隠蔽すると、こういうことですよ。これ、絶対許せないと。事前検閲絶対許せないと申し上げて、私の質問を終わります。」

いや大塚さんの言ってることは官僚の行動原理はちゃんと説明してて、「政治的問題」(マルセイ案件というらしいですが)を官僚許可なく野党に出すことをビビッて忖度してるか、与党が命じてるか知らんけど、まぁ実情は把握されてんだろうねぇ。

2017-04-15

不条理を教える異常(全部嘘)

 社会の苦しみというものを教える機会と言うもの実在するらしい。

 数少ないこのような機会を持つために、「伝統」「校風」を掲げることがある。某沿岸高校は長期の航海を通じて人格を育てたり、某県の多くの高校は新入生にバンカラ応援歌練習伝統に根ざした自己確立させたり、はたまた某都市進学校は新入生の合宿でその高校校風に染め上げるというように、「伝統」「校風」を盾にグレーゾーンを突っ走っていたりする。このようなある種の人間教育は、世界不条理さを伝える有用手段として存在するとは思うのだが、一方で宗教的性格自我崩壊危険性といった世間批判を浴びてもいる。それぞれの学校も、校風によって執り行われる祭事時代に合わせて少しづつ変化させているようだ。

 一方で、正式教育、すなわち行政機関が決定した教育方法では、人を教育する上で不条理さ・不便さを生徒に感じさせることを拒んでいる気がする。無駄が多い割に必要なことが省かれている「理系科目の教科書」や、出版社意志がそのまま内容を歪めかねない「文系科目の教科書」、著者の都合や時代の移り変わりによって無駄改定される「語学参考書」などの教育という観点から見たらあまり合理性に欠ける教材という不便さはある。しかしそういうものではなく、人間関係においてしばしば生ずる特定個人に対する「人格の完全否定」など精神的な問題出会うことはめったにない(ただしいじめを除く)。

 精神的な不条理さを解決して総て人間尊重できる社会を目指す礎を築かせるという点において、苦しみを体験することによる不条理世界理解というものは、地球規模化する社会リーダーとしての素質を育てるためには必要だ。ところが、その体験が、グローバルとはかけ離れた、「伝統」「校風」という宗教的性格を持ちかねないきわめて異常な手段しかなされない、という奇妙な問題があるように感じるのは、たぶん私だけだろう。

なんちゃって

2017-02-16

いじめ

いじめが起きた時、どこで対応すれば妥当なのかがわからない。

いじめをした子の親がそのことについて把握していればいじめ大事にはならないだろうからいじめが起こるのはまず家庭のコミュニケーションの不足があげられると思う。

今は両親とも働いていないと経済的にゆとりのない家庭が多い。だとすれば家庭のコミュニケーションの不足の増加は近年の社会的な傾向でもあるだろう。

では学校対応できるだろうか?こないだのホッテントリ入りしてた先生エントリーを見ても明らかだがそんな余裕は学校側にもないだろう。

教育困難校に勤務してるけど、もう無理

スマフォの普及、SNSの普及で対応しなければいけないことが多すぎる。そして先生一人当たりが見なければいけない生徒数も多すぎる。

想像してみてほしい。自分先生で30人の生徒の面倒を見なければいけないとしたら。一人ひとりまで細かく対応するなんて無理、ってなるだろう。

では警察なのか?ウィキ定義だと

警察(けいさつ、仏: Police)は、実力を以て社会治安を維持する行政作用及びその主体をいい、社会安全治安を維持する責任を課された行政機関である

警察機能

警察機能には三つの基本的部門に分類することが考えられる。第一犯罪の予防や治安の維持などの行政警察活動を行う一般予防部門であり、第二に既に起こった犯罪捜査犯人逮捕などの司法警察活動を行う犯罪捜査部門である日本警察活動ではこの両者が区別されている。第三に反政府活動暴動騒擾調査や警戒、防諜などの公安警察活動を行う特別部門がある[4]。

また警察機能には通常の警察力で対処が困難な暴動騒擾などを鎮圧することを目的とする治安警察活動を行うものもあるが、これは広義には行政警察活動に含まれる。ただし市民人権に対して行使される公権力が強大であることから、分けて扱うこともある。

個々のいじめに対しては大きすぎる権力に感じるのだけれどどうなのだろう?成長過程の子どもにも学校いじめ警察が介入してきたというのは強い後遺症を残すのではないだろうか?

では教育委員会ウィキ定義だと

教育委員会(きょういくいいんかい英語: board of education)は、教育に関する事務をつかさどる行政委員会である

事務だったらそれも違うよな。では児童相談所

相談の種類

相談種別は、五つに大別される。

養護相談 父母の家出、死亡、離婚入院などによる養育困難、被虐待児など。

保健相談 未熟児虚弱児、小児喘息など。

心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。

非行相談 虚言、家出浪費癖性的な逸脱、触法行為など。

育成相談 性格や行動、不登校

児童相談所相談すればいいのかな?いじめを受けて児童相談所相談した例を知らないのだが、それで解決できるんだろうか?先生児童相談所連携がうまくいけば何とかなりそうだけれど。

2016-12-04

公立学校教員について考えること

効率学校先生になって数年経ったので思ったことを思うつくままに書く。少し悪意がある。

私自身は他業種を経験してきた中途臨時任用講師である雇い止め構造のために正規雇用に比べれば、ボーナスなどで手取りが劣るが、

最近正規採用されることに魅力を感じなくなって来ている。

学校先生別に知的エリートではない。

殆ど教員大学卒だというのが信じられないくらい、科学リテラシーというものがない。

採用選考基準知的に優れているというのを考慮してないのだろう。そりゃEM江戸しぐさ蔓延するだろうし、かけ算の順序を自分で考えられない人間多数派になってしまうだろう。

子供のあしらいは上手い。だが、お勉強の教え方が上手いかどうかは、個人資質によっているようだ。体育会系の奴は本当にバカだ。

ただ、小中学生は体力と学力はそこそこ相関するので、体力を伸ばすアプローチ有効なのだと思う。向いてない人を辞めさせる構造がないのが問題なのだと思う。

学校先生は美しい日本語というのに興味がない。

会議で一人の人間が五分話したら、10回は「させていただく」を使う。「します」でいいだろ。五人が喋れば50回聞く。

電話の応対もガチャガチャである。ただし、地域によっては身内の教員に「先生」と付けなければ保護者が図に乗ってしまうので、身内に敬称を付けざるを得ないという構造もあるようだ。それでも醜い表現だと思うが。

学校先生時間がない。

忙しい上に残業という概念がある世界経験したことがないので、ほとんどの仕事気合いでやっている。効率化の仕方をしらない。

ほとんどの人が大学卒業したあと、先輩の仕事ぶりをあまり間近で見ないままにOJTで仕事を覚えていく。

その為、仮に大学で覚えそびれたとしても、先輩や同僚から学んで、或いは仕事をサボってブラウジングしてる間に身につけるようなPCの使い方を身につけていない。

コピーペーストを知っているのはましな方で、ショートカットキー、気の利いた検索方法を知らない。コマンドバッチを書いてデータバックアップを取ったりしない。

忙しさのせいで、自分磨き時間を作れていない。他業種の人と交流する時間を取れていない。同業種の人とくっつく奴ばっかりだ。バカなのだと思う。

残業をもらうということを若いうちに経験しそこなったために、自分の1時間価値というもの考慮していない。

そこそこ偉いということになってる管理職人間教育委員会プリントアウトでよこした元がHTMLベースであろう資料に書いてある数値をエクセル入力して、

円グラフを作っていたりする。ものは、全国学力テスト結果の細目だったようだ。どうだ泣けてこないか校長という人種もっと酷い。

あなたはこんな人々に導かれている大人集団にまかせて、子供がITを使いこなすビジョンを持てるか。

時間がないといえば、地域格差もあるのだろうが、平気で給食費を踏み倒そうとするPも居て、余分に手紙を書いて渡して、

電話を掛けて無視され、家庭訪問をして無視されるという対応をしている例などもある。子ども手当減らして国庫から給食費を出せばいいのに。

学校先生別に大して人間的魅力があるわけではない。

子供といえば、あらゆる書類子供と書いた表現を「子ども」と頑なに直してくる。バカなのだと思う。

文科省が省内の書類表記統一する通達を出したことも知らないのだろう。矢玉四郎サイトも知らないのだろうし、本を読まないか矢玉四郎も知らないのだろう。

そうだ。本を読む人間は少数だ。ほとんどはバカなのだ

殆ど人間一社経験しかしていないので世間知らずである

ほとんど唯一と言って良い、よそでできる経験というのが、教育委員会への出向である

こちらは、地方行政機関なのだから残業代という概念経験しても良さそうなものだが、現役教員との格差を産まないためか、こちらも二級市民的に

慢性的サービス残業を行っている。採用試験に落ちた人間来年度の講師やらないかという連絡を日曜日に掛けて来たりする。

お前が落としておいてその言い草はなんだ? 来年の働き手が足りないということが今わかっているなら、採用枠を広げればいいのじゃないかバカ死ね

そういう非効率的な働き方を経験してきた人間現場に戻ってきたら管理職様なのらしい。バカバカ言ってきたが、気の毒である

教頭という立場の人々の働き方は非人間的である。おそらく90%以上の教頭という立場人間過労死ラインの向こう側で仕事をしている。

労働組合地方格差があるようだが、有名無実化しているようだ。

仕事に追われた、余暇の使いみちをしらない人間的魅力に乏しい人を生み出す構造しかない。

学校先生はわりとちょくちょく心を病む。

自分自由になる時間を作らずに、非効率的仕事と向き合って会社の外に付き合いを広げていかないのであれば、調子を悪くするのも当然だ。

気の毒だがバカなのだと思う。

学校先生別にイノベーティブではない。

悪い意味保守的である冒険心がない。気の毒に50代になっても自分がなにかを変えたという体験をしてこなかったのだろう。

学校先生研究をしているということになっているがその準備に大わらわになる一方でその研究とやらを積み重ねている様子が感じられない。

刹那的というか、近視眼的というか、一年こっきりの思いつきを繰り返しているように見えてしかたがない。

その研究とやらの成果が仕事教育)に活かしにくい構造もあるのだと思うが、こんだけ毎年研究を繰り返しているのならば、教育技法というのが、どんどん洗練化されても良さそうなものだが、十年一日な進歩しかしてないように見受けられる。

都道府県別の学力格差というのがあるのなら、愚直に先進的な地方のやり方を丸パクリしてみればいいのだ。

学校先生は社内/省内キャリアアップというビジョンを持たない。

しかしたら、正社員であらせられる人々の中ではあるのかもしれないが、自分過去の実績と現職ポストを振り返って、ゆくゆくのビジョンというのを持ってない。

少数の士官以外が全員現場一兵卒という構造もあるのだろうが、自分の将来展望についての話をしない。そもそも、同僚ととりとめのない話をする時間をそれほど持たないようなのだが……。そして、人事の内示がでるのが遅い。

女性発言力はそこそこある。

ここは評価していいところだと思うが、地方格差もあるのか管理職の登用というところでは、グッと下がるようだ。

管理職になれば今まで以上に奴隷のようにこき使われるのだ。旨味を感じられなくてもしかたがないのだと思う。

これは言っておきたいが、子供の美醜について口にするのは圧倒的に女性教員だ。イケメンという言葉カジュアルで使いやすいというのも

あるだろうが、これが男性教員子供の顔貌についてあれほど口にだしてたらと思うとゾッとすると思うのだが、どうだろうか。

◯親はもっとバカ

もちろん、全ての親がということはないが、公教育の失敗例というのをまざまざと目撃してしまう。

そこそこ都会でさえこの程度なのだから地方については考えたくもない。

お前はどうなんだと言われると思うがそこそこのクズだよ。

2016-11-13

日本大学募集が応募者に大きな負担をかけていると批判している人は、自分気持ち理解していますが、日本全体の大学矛盾が大きかったので批判すれば、 「大学外国基準を都合の良い場所でのみ要求する行政機関」と同じです。

2016-10-22

WHOの「不妊定義変更について ー童貞障害者かー

この記事が波紋を呼んでいる。あまりにも翻訳がひどい。ミスリーディングな要約すぎて呆れてしまう。

性的パートナーを見つけることができない人は障害者扱いに https://jp.sputniknews.com/life/201610222931817/

魚拓: http://megalodon.jp/2016-1022-2347-09/https://jp.sputniknews.com:443/life/201610222931817/

元の記事を読んだので、自分なりの認識をまとめる。翻訳元の記事はこれだと思われる。

Single men will get the right to start a family under new definition of infertility http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/19/single-men-will-get-the-right-to-start-a-family-under-new-defini/

まず初めにハッキリさせておきたいことがある。元の記事は、タイトルを読めばわかるようにこの変更をポジティブに捉えている。そのスタンスがこの翻訳記事では180度ひっくり返されて報じられている。

新しい定義で「不妊」とされるのは、「医療的な問題関係なく、親になりたいが子供がいない独身女性/男性」だ。親になりたいがなれない人、というのは主にLGBTの人たちを念頭に置いていると思われる。翻訳記事で彼らを障害者とみなす、のような記述があるがこの訳はあまり適切でない。disabilityというのは確かに障害翻訳されるのだが、ここではもう少し軽いニュアンスを持つはずだ。

記事を読む限り、各国の保健行政機関に対してIn Vitro Fertilization(IVF, 体外受精)や代理出産を促進させるよう圧力をかけることが狙いのようだ。これはLGBTへの寛容さと相反するものではない。性的パートナーの有無に関わらず、誰もがreproductive right(性と生殖権利)を持っていることを明確に定義することによって、不妊治療を幅広い層へと開放しようとしている。

ゲイ男性生殖機能を有しているため、生物学的には不妊ではない。そのため代理出産などに対する公的支援を受けられない。このような現状を、WHO不妊定義を拡大することによって解決しようとしている。

これが元の記事を読んで自分が持った認識です。

2016-09-19

映画 君はゴジラの聲

みんなが盛り上がっていたので、ファインディングドリー以来、久しぶりに劇場に足を運んだ。以下ネタバレ含む感想

君の名は。

良いところ

・くっついた

新海誠は、恋愛映画最後に二人をくっつけた方がいいとようやく気づいたらしい。

・人以外の絵が綺麗

彗星とか。ご神体盆地の外縁から景色みたいな壮大な絵を無理矢理シナリオに盛り込むのも良い。

悪いところ

・隣の席のカップルおっさんの方

上映開始前に下らない話を大声でひたすらに続けてくれたお陰でテンション最悪。おっさん本人は片割れに対するひょうきんな俺アピールのつもりだったのかもしれないが、あれは公害以外の何物でもなかったし、おっさんじゃない方保護者としておっさんを即刻つまみ出すべきだった。上映中もうるせーし何だったんだあの豚。

・手の動き

金麦の生まれ変わりが板書してるところ超キモい

主題歌

前前前世がどこで流れてたのかわからなかった。寝てないのに不思議

シン・ゴジラ

良いところ

行政機関の内部描写

実態に即しているか不明だがリアリティを感じた。各人物無能有能度合いも極端でなく、戯画化の度合いがちょうど良い。このパートあんまりにも面白かったので、特別事件が起きない架空内閣の成立から解散までをだらだらやってくれるだけの映画を見たい。誰か撮って欲しい、もしくは既存作品を教えて欲しい。

自分東京在住

各シーンを地理的に把握することが容易で、感情移入も楽だった。蒲田が吹っ飛んだ時は、蒲田在住の姉に心の中で感謝した。

ゴジラが怖い

今までに見たのはビオランテ~デストロイアまでの作品だけで、その実内容を殆ど覚えていない。ただゴジラを怖いと思ったことは1度もなかったし、戦隊のロボ戦と区別していなかったと思う。翻って今回、ゴジラが動き、道路家屋が吹き飛ばされ、都心が赤く染まる光景は心底恐ろしかった。多分それまでの過程作品リアリティレベルを上げるよう苦心した結果だと思うんだけど、これが本当に新鮮で驚いたところ。ジュウオウジャーも週一くらいのペースで大惨事が起きてるんだけど、あれはリアリティを低く保ってるからストレスにならないんだなと改めて気づいた。

悪いところ

石原さとみ

石原さとみ別に悪くない。通勤中東メトロ看板で顔を見かける度にストレスが和らぐし、総監督もそういう狙いがあったんだと思う。

聲の形

良いところ

OP

冒頭は石田カレンダーカウントダウンを始める下りから。その後は軽快な音楽にのせて石田島田島田じゃないやつの関係性をモンタージュ表現しながら右から左ジャンプしてる例の構図でタイトル。最高。

・永束

一番最初に×が剥がれる人物。登場時点で石田に十分感情移入していたため、終始好感の持てるキャラ。永束も石田によって救われているはずなんだけどそれをあまり意識させない。いわゆる天使

・結絃

みんな誉めてるけど気にせず誉める。完璧仕事をした。君の名は。ではどうでもいい仕事をしていたけど差し引きでも大幅にプラス

・取捨選択

この映画石田主人公で自他との関わりがテーマになっている。元々原作者恋愛ジャンル標榜していないが、映画さらにその手の描写オミットしている。例えば植野石田に対する感情原作と変わりないのだが露骨表現をほぼ削り落としている。寝込みも襲わない。それはラストの違いにも象徴されるように石田西宮間でも同様であり、結果として上手くテーマフォーカスすることに成功していると思う。恋愛コミュニケーションの一形態ではあるけれど、一形態しか過ぎないので。石田西宮の行動についても、原作では読者が意図解釈しづらかった部分がスムーズに把握できるつくりになっている。シナリオ各所でなるべく台詞での説明を廃して絵と音で観客に理解させようという姿勢が見てとれて、全7巻の原作を2時間に落とし込む上での問題を上手く解消している。キャラの細かい仕草に気を使って意味を持たせているので何周しても損はしないタイプ映画川井描写が減った結果存在が若干マイルドになり、西宮への叱咤を観客が受け入れやすくなった。植野も同様。真柴は少しかわいそうだが本領を発揮されても困る。原作自体が優れた作品だったが、それを2時間映像作品として昇華した結果一回りも二回りも質が上がった。意義のある映画化だったと思う。

悪いところ

・鯉

パンを食べさせ過ぎて怒られそう。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160708010449

ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」

大韓民国憲法

http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html

朝鮮民主主義人民共和国憲法

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html

ドイツ基本法

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm

ネーデルラント王国基本法

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538

北大西洋条約

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html

国際連合憲章

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

2016-06-16

やっと公になってきた「香る柔軟剤」と有毒物質問題

先日、「週刊金曜日」という雑誌に「ひろがる香害」という記事掲載された。

有毒物質イソシアネートとの関連も掲載された。

やっと…という感じである

 

イソシアネートの毒はトルエンの一万倍も酷いという。

 

この問題については、去年、地方新聞掲載されていたが、

他社ではあまり大きく取り上げられなかった。

というより、各新聞社が「取り上げない」のだ。

P&Gやら花王やらライオンを敵に回りたくないし。

P&Gに至っては、行政機関から成分の質問をされても隠したくらいだ。

なんとも恐ろしい。

 

美容健康に敏感な人や、私の周りの薬剤師の友人達

最初から「なんとなく体に悪そう」といって、全く使ってなかった。

彼女達の勘は素晴らしいと思う。

 

有毒物質を身につけて、周りに迷惑を掛けて、

自分健康も徐々にむしばまれていく…そんな生活用品を売る企業ってどうかと思う。

タバコ嗜好品だけど、柔軟剤は「生活用品なのだ

ちまたに売られていたら、安全だと普通の人は思ってしまうだろう。

 

マスコミ偏向報道でこういう事実は伝わりにくいけれど、

ネットを見られる人からでも事実を知って、

身を守って欲しいと思う。

子供を持っている母親なら、なおさら

そして、拡散してほしい。

 

あと、健康被害有害物質検出もされているんだから

いかげん行政は動いて欲しいな。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

2015-05-30

起業支援者なんだけど、普段は言わないことを書く。酔ってるから

起業家支援仕事をしている。

行政か、金貸しかコンサルかは秘密

したたか酔っぱらって気持ちいいので世のため人のためになるけど、普段は絶対言わないことを書く。

今、僕のいる会社を含め世の中は、開業者を倍以上に増やそうとしているけど、この記事を読んでいる君がそれを少しでも考えているなら、

決して起業なんてしてはならない。

特に、今のベンチャーブームにのっかて起業しようと考えている人は絶対にやめたほうがいい。

それはなぜか?今ベンチャーブームに乗せられて起業を考えている人のレベルはたいてい中途半端からだ。

三桁の起業家とそれ以上の数の起業家になりたい人たちと会ってきた、彼らは大体こんな具合に層別されている。

ハイエンド起業家

大抵が社会に適合できなさそうなギーク(IQ MENSAレベル 常人では理解できないスピード思考するため単体では会話にならない)と、

その人間言葉翻訳するビジネスマン(IQ120位、ギーク言葉理解できる数少ない人間であると同時に、常人にも回転数が合わせられる、MBAコンサル等)の二人以上のチームになっている。

そして、大抵はビジネスマン自分立身出世のため、ギークをそそのかし、

ギークギーク大金を使って自分のやりたいことをするために起業する。

起業家ブームを作り出した人たちだ。

彼らは、基本的リスクを取らず、市場が見えて、サービスインするまで、

どこかの大企業研究所に属していることも多いために、ギリギリまで僕らのアンテナに引っかかってこない。

しかし、ぶち上げてからは滅茶苦茶早い。

彼らの目的は、「名声を得、大金を得て好きなことをする」ことだ。だからこそ、VCはいとも簡単に騙される。

事実ギークが作る商品技術力は高くて、MBAが作るビジネスモデル完璧だ。

から社内稟議スイスイとおるし、融資部の許可もおりやすい。

結果として、ぶち上げてから数年で国内でも新しい分野に台頭し、第一人者になるか

大失敗をしたベンチャー烙印を押される形で世の中に知れ渡る。

どちらに転んだとしても、彼らは目的が達成された時点で早々にビジネスをたたみ

次の好きなことか、起業前と同じくらいの条件のところに転職する

②ローエンド起業家

高卒Fラン大卒くらいの人たち。

こういう人たちは、開業して、美容師レストランオーナーコンビニオーナー等、特定の業種の経営者になる。

この層が起業する際の業種の特徴は3つ、

ビジネスモデルを新たに考える必要がないこと、②技術であること、③ちょっと調べればめちゃくちゃ割にあわないとわかる業種であること。

まりは、正直、起業することそのもの正気の沙汰ではないようなそういう業種に進出できちゃうくらい

度胸があって、考える力がない人たちだ。

こうした人たちは、たいてい、誰かの影響を受け起業を決めて

行政機関銀行の窓口相談を利用して、(かなり独りよがりな)事業計画書を書いて

自分資産担保お金を借りて起業する。

ビジネスを立ち上げる上で多くの起業が失敗するといわれているけど、そうした層の大半はこの人たちだ。

この人たちは稲盛和夫松下幸之助が言っていることを本気で信じていて、自己啓発本が大好きな人達と

今でも、日本右肩上がりに成長していくという確信を持ったたちの悪い行政機関周りのエセコンサル

そそのかされたある意味被害者だ。

数年前までは明確にこの2者に起業家は分かれていた。

だが、最近この傾向に変化の兆しが見えた。それが意識高い系起業家志望者だ。

意識高い系起業志望者

世間知らずな人達

具体的には、学生フリーターメーカー管理部門や開発部門にずっといた。という類の方々。

面白いのはたいていが、そこそこ有名な私立大学を出ている人が多く、また修士までとっている方が少ないことだ。

ひょっとしたら受験等で苦労しなかったために経て失うものが余り無いと感じているのかもしれない。

彼らは起業は良いものだと信じている反面、リスク忌避し続けるという性質を持つ、

彼らは起業する前に自分起業して食べていくのにはどの程度の投資必要かを事前にスタディし、

余りにも割に合ないことを学ぶ知性を持っているからだ。

こうしたギリギリの均衡状態にいる世間知らずたち、起業志望者は昔から一定数いた。

しかしそのバランスは崩れつつある。

それが近年のベンチャーブームだ。

このベンチャーブームのおかげで、僕みたいな起業支援者の言葉を真に受けて、起業をすれば自己実現できるし、

起業はい経験から失敗しても誰かがそれを評価してくれる」という幻想に取りつかれた起業家が多く生まれた。

彼らはかわいそうなことに、孫正義 やら ちきりん やら Jobsやらの言葉自分にも100%当てはまると本気で信じている。

そしてリーンプロダクション、「Stay Foolish」な精神で、実際にとんでもなく稚拙ビジネスモデル起業して、自らの将来価値を大いに既存している若者

徐々に増えてきている。

ただ、こうした起業家志望者に伝えたいことが一つある。

起業家支援者の中で、起業を勧める人間がいたら彼らの言葉に耳を貸してはいけない。

起業リスク本質は50年前から少しも変わっていない。

起業家に貼られるレッテルは昔のままだし、社会的信用なんて成功するまで0に近い。

それなのに、起業を勧めてくる奴には裏がある。

そこそこの知性があるからこそ騙されてしまう、起業家志望者は多くいる。

自分だけはその例外などと決して思わないでほしい。

それでも起業したいなら、せめてMBAくらいは取って履歴書の見栄えを良くして転職の準備をして、

あわよくば、ハイエンド層の仲間入りをしてから起業してほしい。

世界を変えることができるのは、いつも天才か策士か大ばか者だ。リスクを取れることは一つの才能だと思う。

でも、就職市場がほしがるのは、天才か策士だけだ。

あなたの一度しかない人生のためにも、けして大ばか者の烙印を押されたまま終わることの無いようリスクヘッジをしてほしい。

2015-05-17

保育園騒音訴訟の詳細が酷い

http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000

http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000

昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟弁護人ブログがあったけど

ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。

http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html

1 原告保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。

2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告住民騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。

3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。

4 保育園ができた後、原告調停申し立てましたが、保育園代理人は、原告本人とだけでなく町内会協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論無視して不調に終わらせてしまいました。

  そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。

5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。

6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。

7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。

8 原告は、騒音を避けるため、昼間でも窓を閉めて生活することなり、それがストレスになると言っています

弁護人立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし

保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。

原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。

んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。

どんどん首絞めてるだけじゃね。

2015-04-18

偉そうなパトカーの記載

答案用紙でなんで偉そうにしてんだお前。

お前は法を執行する一行政機関の分際なんだからそれ相応の記載でいろ。

それとお前が毎日記載している答案は内容がないんだよ。

働けや。

2015-03-20

俺の業務が悪いことじゃないことを世界普遍論理で示してやるよ

宮崎地方裁判所延岡支部判決明治元年三月二十日刑集一巻十七頁

判  決

 被告人甲ヲ三年ノ軽懲役ニ処ス

 被告人乙ヲ五年ノ重懲役ニ処ス

 被告人丙丁ヲ十年ノ重懲役ニ処ス

理  由

 本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔セント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為邪魔セントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為邪魔セント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ

 検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人跋扈警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義行為ニ対シ其ノ邪魔セントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為犯罪性ヲ一々論議スル迄モナ被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス

 甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシ公訴棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ

 依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民仮装セル悪人共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船付近交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由制限迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己不都合ナル社会分子排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ

 依テ刑事訴訟法三百三十三条ニ則リテ主文ノ如ク判決

 明治元年三月二十日 宮崎地方裁判所延岡支部

2014-12-26

[][]トンデモ医師のことを調べたら想像以上にトンデモ

※身ばれや訴訟リスク回避のため、この投稿では核心に言及しません。

協力していただける方や、具体的な行動を起こす場合にすべてお伝えします。

事態発覚

私の身内の信奉する医師がどうやらトンデモさんらしい。

内科診療を行なうクリニックだが、その医師の著書によると「私を直感的に信じることでどんな病気でも治る」とのこと。

エネルギー治療と称する自由診療を行なっている様子。

ある日、実家から数百万円分の領収書が出てきた。

領収書名目トンデモ医師への献金や、医師家族代表を務める法人への寄付等。

またあろうことか、死亡時に全財産トンデモ医師に遺贈する旨の遺言まで出てきた(きちんと公証役場で作ったもの)。

これらの支払いの理由について身内本人と話し合ったところ「私は先生に生かされている」「前世のお詫びをした」とのこと。会話は終始噛み合ず、金銭のことよりも正常な思考能力を失っていること、「心」を持っていかれていることに心底驚いた。

ここで初めて、トンデモ医師によるマインドコントロール実態に気が付いた。このクリニックは医療を笠に着たカルト集団であると。

被害回復は困難

身内本人との話し合いでは解決が見えず、行政機関宗教問題に詳しい法律事務所などに相談

しかし双方合意で支払われている以上、司法に基づく対処は行なえず、金銭被害回復には本人の「お目覚め」が必要不可欠とのこと。

騙されるアホに騙すアホである。よく聞く話。

しか患者健康不安を逆手に取り、常識から逸脱した影響力を与え、多額の金銭を奪い取る所業、許すまじ。泣き寝入りしてたまるか。

私はトンデモ医師のことを徹底的に調べることにした。

事態は斜め上の方向へ

トンデモ医師は週に数回、怪文書メール配信している。

メールは「先日の地震は◯◯(患者個人名)の意識が悪いから起こりました」「神がいるとしたら私が作ったのです」等、一般的には毒電波と呼ぶに過ぎないような内容。

これらに記載された患者個人名は400名程度になる。

そのほかに明日がない」「再発が回る」「寿命が切れる」等の怪文書は多数送りつけられているものの、「お金を払わないと死ぬだろう」「助かりたいなら◯◯円払え」といった直接的な言い回しは無い。

脅迫行為に際して刑法に触れる証拠を残さぬよう、意図的にはぐらかしている様子がうかがえる。

そしてトンデモ医師とある大物政治家(と、その弟子)を熱烈支援していることが見えてきた。

その支援方法は「日本を良くするためには誰々の当選が不可欠です」とか「誰々に投票しましょう!」といった健康的な内容ではなく、

「大物政治家に100万円以上の政治献金を行うことで特別治療参加資格として認める」

といった実に直接的で大胆な内容。

そこで試しに大物政治家資金団体の収支を調べてみた。

平成23年度の政治資金収支報告書(興味のある方は調べてみてください)

なんと個人献金収入だけで1億6,000万以上。

ちなみにその年の他の議員の例を挙げると、

安倍晋三 晋和会 758万円

石原慎太郎 石原慎太郎の会 1,821万円

徳田毅 徳田毅政経研究会 214万円

1億6,000万円という数字いかに異常である理解していただけるだろうか。

さらに前述した400名程度の患者の氏名と、大物政治家の収支報告書個人献金名簿を照合してみたところ、患者の多くが献金名簿に記載されていることが判明。確認できただけで

5,276万円

となった。


付け加えると、私は収支報告書と長時間格闘したので感覚で分かる。

トンデモ医師による実際の数字への影響はこの倍額以上である

みなさんにお願いしたいこと

情報拡散してください。問題解決について一緒に考えてくれませんか。id:NATROMさんにはぜひお伝えしたい。→コメントありがとうございます。実はなとろむさんの「トンデモさんリストhttp://d.hatena.ne.jp/NATROM/00000109に当該医師関係のある名前があり、なにかご存知かと思いご連絡しました。医師の主張はオカルト寄りなので、今のところなとろむさんのお知恵をお借りする段階ではなさそうです。

また被害について思い当たる当事者の方がいたら連絡をください。

問題点を追及していただけるメディア関係の方がいたらご一報お願いします。カルト問題政治とカネ、ニセ医学詐欺と多方面検証必要と思っています

政治家については恨みもなにもございません。というより知ったこっちゃないです。財布に入っているお金がどこからたかくらい誰だって知ってるはずでしょ。悪事に加担していないならちゃん説明してください。

騙される方にも非はある。でも騙す方が圧倒的に悪い。

トンデモ医師天罰ではなく人の裁きが下ることを信じて。

2014-11-20

http://anond.hatelabo.jp/20141119182642

ホントにそうです。

その場でかーちゃんが被害届さないのを知ってか知らずかDV男が謝ったので、仕方ないことかもしれませんが、

警察には「じゃあ今日のところは大丈夫ですかね・・・」と痴話喧嘩ってことで終結させられた感じです。

で、事件の翌日にDV男が家の周りうろついてのを知ったとき、所轄の杉並警察HP掲載されてるストーカー相談窓口である生活安全課に電話したら、

何回かたらいまわしをされ、そのたびに自分の氏名や住所、電話番号に事件のあらましを言って、ようやく相談窓口らしき人につながったと思ったら、

生活安全課の人がいなくてねー、私少年課なんですけどー」

って、なんやねんって、HP電話受付時間書いてる意味ねー

やっぱり杉並警察すごいわって思いました。

(ちなみに杉並警察署建物交通違反反則金で建ったって揶揄されてる)

で、たらいまわし受けて最後にたどり着いた少年課の刑事さんに事情を話したら

暴行や傷害でも身柄をおさえられるわけじゃないですし、ストーカー規制法も緩い法律ですからねー」

って、事件当日にいわれたこととほぼ同じことを言われた。

よく、被害者が命にかかわる重傷を負うか死なない限り警察は動かないっていうのも身に染みて感じました。

行政機関である以上、法に従って行動するわけですから、そりゃしょうがないなとも思えてきました。

本当に身を守るには夜逃げレベル痕跡残さずに逃げるしかないですね。

夜逃げレベルで逃げても警察不手際で転居先ばれて惨殺された例もあるけど・・)

はいえ、かーちゃん自身が目を覚まさないし、DV男がより戻そうとしてるのについて行こうとしてるのにはどうしようもないです。

多分、次に暴力振るわれたら鼻骨骨折か眼底骨折くらいはさせられてくるんじゃないかと思ってる。

かーちゃんのアホさを週末には親戚みんなに打ち明けるつもりでいます

2014-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20140724233701

仕事や何かで「定住」している外国籍の人も世の中にはたくさんいるし、それも「住民」。そして、「住民」の代表として、様々なクラスタ代表を入れるのは当たり前。


内政干渉」というのは、ある国の政府自己決定権をもつ事柄に対して他国政府が干渉してくることであり、個人についてどうこう言う概念ではない。仮に、個人対行政、において、無理に「内政干渉」の概念を当てはめるなら、「住民代表に誰を選ぶか」は当該行政機関に決定権がある事柄であるから、その内容について、その地の住民ではない誰か(たとえば増田)がぐちゃぐちゃ言うことこそが「内政干渉であると言える。


排外主義は個人の満足感を増大させるとともに、その視野を狭くする。恵まれない個人ほど、嵌りやすく、食い物にされる。タチの悪い新興宗教と同じ。

2014-06-27

悪には何してもいいと思っている正義面の外野は、耳と目を閉じ口を噤む努力をしていこう

あるtogetterを見てイラとき

http://togetter.com/li/684941

この記事の通り、女子大生レイプするために酒に眠剤をぶち込んだとしたなら、もうこの犯罪行為を行った男子大学生たちには呆れ返って言葉もない。

同情なんてあるわけないし、憐憫の目を向けるだけ労力の無駄なので、然るべき機関によって、然るべき手続きに則って、然るべき裁きを受けて、然るべき保障を行い、然るべき報いを受けてください。って言葉しかない。

女子大生に対するサポートも、警察医療機関行政機関、ほうぼう手を尽くしてくれればいいなと思う。

彼女らの心と体の傷が一刻も早く和らぐように祈る。


で、これだけなはずなんだよね、僕らが外野として言える事は。


まとめの中で出ている https://twitter.com/KGN_works の発言にイラッと来た

後のほうで話している、企業がこういう行為をした母集団リスクとして見て採用を行わない、というのはいい。それは企業側の論理だし、コストを考えると納得感ある。

正当性倫理性の問題は別問題だから、どうでもいい。

その議論をしたい奴らは別のどっかでやってろ。

僕がイラときた発言はこれ。

https://twitter.com/KGN_works/status/481918084983177216

「件の明大リサー「クライス」の問題、あとは「救助するどころか窒息リスクのある行動をとってる」点がどこまで攻め込めるか、ですね。写真右端に移ってる男子生徒は女性をあおむけに寝かせてるけど、これはアウト。」

確かに、仰向けにするのはアウト。

けれどそれを「攻め込める」とは??

僕が毎回、こういうニュースで許せないのは、こういう発言する奴ら。

ある側面を切り取って完全に擁護不可能な悪を行った人間がいるとする。

彼は、明確に行ってはならないとルールで定められた行為を行い、ルールどおり裁かれる。それだけだ。

その行ってはならない行為に怒るのも自然だし、裁きのルール適用しろと訴えるのも正当だ。

だが、その行ってはならない事を行ったという1点以外に対して、攻撃する事にはなんの正当性もない。

仰向けにしなかった対処はまずかった。

けれど、それは別に悪ではない。

彼らが助けようとしてじゃなくて、殺そうと明確に意識して仰向けにしたなら殺人未遂で裁かれろって思うけれど。

呼吸を促そうとしたかもしれないじゃないか。

というか、ここで殺人をするリスク計算すると、圧倒的にそっちのほうが可能性は大きいじゃないか。

彼らはただたんに無知だったという可能性のほうが大きいじゃないか。

「この対処ダメだね。うつ伏せにしないと吐瀉物と舌で窒息に至る可能性がある」

という指摘は正しいし、有用な知識だ。

だがそれを知らんかったからって攻めこむ?

その無知を攻めこむってどういうこと?

無知は悪なの?

こういう、完全な外野ポジションで、正義ぶって、悪を不必要にタコ殴りにする奴らは、自分正義を常に問い続ける努力を行えと言いたい。

それは思ったよりもずっと難しい。というかこんな偉そうな事書いてる僕も、多分時々ダメな時はあるだろう。

けれども脊髄反射的に話題に乗っかってこういう事いう奴は頭に来る。

ただ、この発言は、少し考えればわかるはずなんだ。

言いたいことをいうなって言ってるんじゃない。それに対する責任をとれとも言わない。

ただ、衝動に任せてヘイトスピーチする前に、自分の行動、思考に正当性があるのか自問しろ。それだけでいい。

お前が大好きな「善良で理性的市民」を続けたいなら、これを怠るな

うるせー、俺は正義とかどうでもいいし、相手は悪なんだから何言ってもいいだろバーカって奴は、もう喋るな。

社会的に、お前は犯罪者と同じか、あるいはより、社会にとっては有害な要素だ。

チラシの裏に恨み事を綴って、飯食ってうんこして寝ておけ。

いまと同じくらいすっきりするはずだから

お前のためにも社会のためにも、それがいい。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2014-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20140323004838

まずは病原菌と考えて離れるのがいいのかもしれない。

ネガティブものに近寄らない。

ポジテ部に入部する。

病原菌駆除にはなんらかの薬品がいるのだけれど。

彼らにとってはなんだろね。薬とは。※行政機関除く。

やはり言葉で勝負だろうか。めんどくさい。

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