はてなキーワード: 一定範囲とは
内容的に夫婦別姓を実現して自分の姓を残したい女性に向けた質問っぽいな、既婚男性だが賛成派なので回答してみる。
これ、経団連のホームページに掲載してる旧姓の通称使用によるトラブルの事例な。
どっちかっていうと同姓にすると姓を変える側(主に女性)がこれだけの不利益を被るから救済したいって気持ちの方が強いと思うぞ。
夫婦別姓が定着したら余計な手間のかかる姓変更が煙たがられる可能性は否定できないが。
普通は夫の姓だろ。思想強めの妻なら夫婦で協議って感じじゃね?
経団連のとこにあるように色々と煩わしい手続きやケアが必要でキャリア面で不利なのは否めない。
これはよく分からんが個人的にはパートナー制度とか法律が複雑になるだけの意味不明の制度作らないで欲しい。企業も役所も余計な業務パターンが増えるだけで社会的にマイナスでしょ。
上に書いた通りマイナカードで解決出来ることだけじゃないので。特に海外。
ふるさと納税って控除できるだけだよね?
誰か教えて
そのぶん物品が手元に残るならええんちゃうの
うん。本来の意味合い通りに自分の故郷に寄付してお返しをもらう、というのならそのとおりだよね
でも、世間では「お金がもったいないからふるさと納税しよう」といわれているのがよくわからないんだ
所得に応じた一定範囲内なら2000円余分に払うだけで済むんやで 返礼品に2000円以上の価値があると思うならお得ってことやで
うーん? (所得ー控除)x 税率 でしょ?
たとえば税率40%なら 40%off で物が買えますってことじゃないの?
私がなにか勘違いしてる?
スーパーの見切り品が安いからって買い漁るのは逆に無駄遣いじゃない?
計算がクソめんどくさいんだけど
建付けとしては「自治体への寄付」なので所得税と住民税から寄付控除される
で、特例として、「寄付総額-2000-寄付控除分」の金額が、さらに住民税から減らされる
ただし住民税の2割が上限
なので、上限までであれば「2000円で返礼品もらい放題」になる
それはつまり、ほぼ寄付総額が税金から引かれることになるということ?
どうもありがとう。ようやくわかった
利用者とふるさと納税先の自治体以外に、ふるさと納税の窓口になるプラットフォームがある
ふるさと納税とその返礼品までの関係性だとトントンにもならないが、プラットフォーム側が更にポイントだとか優待だとかで金品に類するものをばらまいていてトントンからやや納税者優位くらいに傾く
(食肉)加工屋や(食品)製造屋が返礼品を用意する構図になってるのは原材料生産じゃなくて加工や量産、物流の後ろに自治体や地元が別口から金を流し込んでて「とにかく回れば雇用が発生する」理屈で動いてるので牧畜や農産みたいな原材料生産者は別にプラスでもマイナスでもないのがポイント
すごいハックされてるんだね
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
子持ち側にとって話はめちゃくちゃシンプルなんですけど、他人のやることに強制力を働かせたいならお気持ちじゃなくて根拠となる法令やらルール、つまりは基準をもってこいって話なんですよね。例えばベビーカーの利用に関しても公共交通機関は大抵ベビーカーの利用をルール化していて、折りたたまずに乗れることになってるんですよね(元増田は乗ること自体は良いといっているが、トラブルにあう例は未だにある)。スタバだって公に子連れ歓迎していて子供用のドリンクも用意されてるのに、なんで子連れでスタバを選ぶんだとかネットで言われている。基本的に世の中の基準は子供、子持ちに対して優しい方向に変わってきているのに、世の中の流れについていけないクレーマーがお気持ちで嫌がらせしてるっていう現状をまずは正しく認識したほうが良いんじゃないの?
その上でクレームを入れる人について「キチガイがまた『大したことでもないこと』でクレームを入れてきた」とは思わないし子供の声がストレスな人にとっては辛いんだろうけど、子供の声が騒音規制法の対象になってない以上はお気持ちでしかないわけで、クレームを受けた側の対応としても可能な範囲の対応(長野県の例で言えば、入口や遊具の場所を変更、植樹)にしかならないのは当たり前だよね。自動車騒音に関して騒音が一定限度を超えるのであれば規制の対象になり得るが、1車線に面している場合に65dBが基準なのでアイドリング音程度では厳しく、こちらも可能な範囲の対応(利用者へのお願い)にしかなり得ないだろう。
元増田の主張は「元々個人と個人の正義(権利)の戦いであってそこに絶対的な善悪はなかったのに、子供を盾にすることで善悪の関係がうまれてしまった」的なことなんだろうけど、そもそもクレーマー側の主張が世間の基準を超えるお気持ちベースのお願いでしかなく、子持ちや行政側にとってはお願いに対応すればするほど本来定められている基準よりもクレーマー側が有利になっていくっていう前提条件を意図的にか馬鹿だから気づいてないのかはわからないけれども無視してますよね。
もちろん基準はあくまで基準なのでトラブルを避ける目的でも実態に合わせて配慮することはよくある(電車は出来るだけ混雑時を避ける、子供の多そうな店舗を選ぶ、奇声などを上げ始めたら諫める)けど、別にそれって人に強制されてやることではないし、少なくとも現状の社会は一定範囲の騒音については各人の努力で許容することを前提に成り立っているのでそこに対してお気持ちクレーム入れるならもう立法やらの方向で、子供の騒音を法規制しようみたいな運動をされたほうが筋が良いんじゃないですか?賛同を得られるとは思わないですけど。
直接Colaboについて書くわけではないのですが、国からColaboへ至るまでのお金の流れがわかりにくいので、その整理のために書きます。
東京都のサイトに、「東京都若年被害女性等支援事業」についてのページがあって、
「東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo」
とある。これ、その要綱もそこに載っているのですが、そこにあるように事業主体は東京都なんですよね。東京都が行う事業の一部をColabo等の外部に委託している。行政では補助金と委託とが割と混乱しがちなところがありますが、これについては委託です。行政が行う委託で一般的なのは設計委託や建築工事委託で、例えば道路や建物の設計図を作ってもらう委託、実際に作ってもらう委託があります。スタートの「これが欲しいなー」とゴールの「できあがった物」が行政のモノで、途中を「行政がやるより上手にやれる人」に委託する、というものです。
で、事業主体が東京都である東京都若年被害女性等支援事業については、都民が望む内容を、途中を専門家に委託したあと、成果物を受け取る、という形になります。成果物としては要綱の事業内容にあるようなことが行われている状態、ということだと思います。
これについて都の持ち出しでやっているかというとそうではなく、国民としても同じことを望んでいるので、国庫補助金で事業を誘導しています。この事業はそれに乗っているため、国庫補助金の交付を受けているのだと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
基本的には国と都の要綱の事業内容は一致していると思われ、故に都の事業は補助金適格だろうと思います。事業については↑のとおりですが、国から都への補助金の交付については↓
https://kosodatehiroba.com/pdf/19box/2019gyakutaitaisaku.pdf
の3(2)エ(「モデル事業」ってついてるのは古い版だからなのかな?)に基づいて行われる。要は、他の厚労省の一定範囲の補助金と足並みを揃えた同じような方法で申請するようになっている。他、国庫補助金の縛りとしては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」があって、国の補助金全て同じ法律で縛られる。
都の目線では、これはあくまで自分の事業であって、国に補助金を申請するものとなっている。国庫補助金をもらう、ということは、会計検査院の会計検査を受ける可能性がある、ということになり、補助金を受けないで行う地方自治体単独事業(会計検査院の会計検査が入らない)よりも説明や資料整備・保管などに格別の注意が求められる。
会計検査の内容としては、委託内容についても問われることがある。例えば、
https://www.jbaudit.go.jp/img/report/summary03_tokutyou/fy03_tokutyou_08_01.jpg
会計検査では、「目立つ」事例が時間を割いてよく見られることが多く、コロナ交付金などは注目された。その点でも、モデル事業として始まったような事業の場合は、一層会計検査に備えた準備が行われていると考えられる。
あなたのような考えは「おかしく」はない。社会全体にとってはマイナスだけど、それを自分にとってのマイナスと考えない人にとっては、十分に合理的な選択だ。ただし、あなたのような判断をする人の比率が一定範囲を超えると、ワクチンによる防疫や感染抑制は失敗し、我々の社会は「総負け」の状態に陥る。
ワクチン接種は、ゲーム理論的にはタカハトゲームの一種だ。ハト派は自分の感染・重症化抑制と社会全体の防疫のためにワクチンを打つ。タカ派は「痛そう」「熱が出る」「めんどくさい」などの個人的便益のために、他のプレイヤーにはワクチンを打たせても自分はそこから逃れて、社会全体の防疫効果に「タダ乗り」しようとする(「遺伝子が改変されてしまう」などの陰謀論的なワクチン忌避も、広い意味でのタカ派に入る)。ハト派とタカ派は一定比率で均衡するが、その時点でタカ派の比率が多すぎれば、感染者数も指数関数的に増大し、我々の社会と医療体制は破滅に向かっていく。そのときはタカ派の増田自身も、個人的便益より大きな個人的損失を被るだろう。lose-loseの関係だ。
タカ派があなた1人なら、我々の社会はあなたの存在を許容できる。だが、10%だったら。30%だったら。たぶん社会はそれに耐えられない。その兆しが見えてくれば、我々の社会は、もっと強制力の高い手段(職場での接種者氏名の公開、金銭などによるナッジ、法的な強制など)によってワクチン接種を誘導・推進することになるだろう。そうなってほしくないと個人的には思う。
個人的にはオークションサイトなどで目にするタイプの転売屋は最悪だと思っているし、そういう商品を買ったこともない。
その上で、しばしば転売屋とセットでやり玉に上がる「転売屋から商品を買う人」の是非について思ったことをちょっと書きたくなった。
言うまでもなく、大半の商売ではお金を払えない人は客とはみなされない。
ところが逆に、金ならいくらでも出せるという人があらゆる物を好きなだけ手に入れられるかというと必ずしもそうではない。
その極端な例が政府が配給制度をしいて供給量をコントロールしている場合だ。配給品はいくら金を持っていたとしても決まった量しか手に入らない。
このようなとき、お金を出せる客とお金がほしい生産者がマッチングすると、闇市が生まれて闇相場ができる。
ひるがえって今のプラモとかPS5とかiPhoneとか他のなんでも小売りの世界について考えると、売値についてはたいていメーカーの思惑で一定範囲に決まっている。
金をたくさん出せば必ず手に入るという状態ではない。「金なら出すから何とかしろ」という人たちはある意味客層として想定されていない。
供給量に不安があって、客の手元に金があり、ネットによって売り手と買い手のマッチングは秒でできる。
そんな今は闇相場を作ろうとする力が強く働いていて、転売屋はそれにタダ乗りしているだけじゃないかと俺は思う。
※厳密な話をすると闇商人としての転売屋は配給米を闇市に流しているような輩であって過去の闇商人たちよりも数段タチが悪い
日本の配給制度と闇市を巡る問題については、とある裁判官が闇市の利用をよしとせずに配給食料のみで生活して餓死した事例がよく知られている。
べつにプラモが買えなくたってPS5で遊べなくたって死にゃあしないけど、金はあるのに金で解決できないフラストレーションに公式は応えてくれない。
じゃあ転売で買うのは正しいかって言ったら正しくは無いんだが、自分の需要を認めてもらえない人たちにとっては法に触れるわけでもなく自己解決の手段の一つである。
そもそも転売屋を滅ぼすことはできたとしても「転売でもいいから入手したい」という需要を滅ぼすことはできない。
それが人の夢、人の望み、人の業だとえらい人も言っている。転売は結果に過ぎないんだよ。
公式の供給が有限で、かつ一般販売しか想定されていない商品では、闇市の発生を防ぐことはたぶんできない。
「暇がない、金ならある」という人がいる限り、売らんかなとする輩によってすぐに闇相場が形成されることになる。
不幸なのは一般販売に関わる参加者全員が、今やその闇相場の影響を受けていることだ。
いま転売屋から商品を買っている人を責めて転売屋から買うのを止めさせるよりは、その需要に応える転売以外のルートというものを考えてみたほうが幸せになれるんじゃないかな。
知人に実際に転売に手を染めていたものがいて一度口論になったことがある。
このような手合いは自分をごまかすための理論武装を多重に備えているので、その場で論破できるなどとは考えないほうが良い。
依頼があって瀬取りする商人とネットオークションで活動する転売屋の差はここにある。
「俺の代わりに買い物してきてくれ」と頼まれない限り、転売屋のサービスの需要はゼロのままであり彼らが手にするべき真の価値は無である。
販売価格が卸価格に比べてずっと高ければ、誰かが市場のパイを一切れさらっていったということであって供給側にとっても隠れた損失がある。
みんなマイナンバーの基本を理解していなくて問題点の指摘が微妙なのでまずは基本的な事を知ろう
戸籍は日本に誰がいて誰とどんな関係なのかを記録するデータなのだがこれを管理しているのは各市町村の自治体なのだ
国が国民の所在地や関係性を管理しているのではなく各市町村がデータベースを持っていて管理している
そのため住民票がほしい時などに住所を置いている自治体でしか住民票をとれない等の問題がある
これを解決しようとして導入されたのが住民基本台帳ネットワーク(通称・住基ネット)である
各市町村をネットワークで結び住民のデータをやりとりできるようにしましょうという思想だった
しかしこの仕組みを実現させるための法律をつくろうとした時に、セキュリティ等を問題視され色々制限をかけられた
結果として自治体の役場内にある公務員のみが触れるネットワーク的に隔離された特定のパソコンからしかこの住基ネットにつなげなくなってしまった
これでは当初目的としていた住民データの共有のメリットがほぼなくなり、データを共有する仕事のみがのこったような形となる
住基ネットが解決しようとしていたもう一つの問題が国民のID管理だ
市町村の自治体内でも課によって個別に情報が管理されており、戸籍を管理する課や税を管理する課、福祉を管理する課等がそれぞれにデータベースを持っていて管理していた
そんな中で引越し等で他の市町村にデータを共有しないといけない時にそれぞれのデータベースから対象者を抽出するのだが、信じられない事だがマイナンバーが導入されるまでは国民のデータは「住所」「氏名」「生年月日」での識別して抽出していた
これは同じ住所に同じ名前で同じ生年月日の人がいると抽出結果が異ってしまう
これを国民一人一人にIDをふって管理しようとしていたのだが「国民総背番号制」と呼ばれ反対に合い頓挫した結果、年金問題等に発展してしまった
マイナンバーはこれまでの指摘された問題を回避しつつ利便性をたもつための工夫がいくつもある
たとえば国は番号を管理せず各市町村の自治体に重複しない番号を一定範囲ふり、自治体がその番号を国民一人一人とひもづける
各自治体間でのデータのやりとりも中間サーバーというサーバーを介して行なわれ、もしハッキングをうけても国民と情報がひもづかないような仕組みになっている
マイナンバーが解決したかった本丸はここで、導入された事により本来の第一目標はすでにクリアできているのだ
他の団体にマイナンバー利用を禁じているのは、せっかく仕様でマイナンバーと国民が直接ひもづかないようにデータを分離しているのに、マイナンバーと国民のひもづきを第三の団体が持つとデータが漏れた時にすべてが無意味になるからである
そのためマイナンバーを利用する団体は中間サーバーに接続する必要があり、それをしても問題ない団体というところから銀行等の法律で定められた許可制の企業からはじまっている
すでにブコメや言及で書いてあるけど、人に貸す場合を想定している。
で、次第にリビングに電話の居場所が移っていくわけだが、法律の制定や条約の締結とかと違って、各家庭の事情が絡んで「いつ」は言いにくい。
ただ言えることは各家庭に電話が普及するのと表裏一体の動きだということだ。
ところが、電話の普及ってのも技術革新と絡んで複雑な経過をたどる。
電話の普及は、ただ電話線が家に引かれることを想定するだけではダメという話。
「交換士あり」から「即時電話」(これには二つの意味合いがあって複雑なんだが)への変化を見なくてはならない。
私は北海道の事例しか調べたことがないのでそれを例にすると、市街地では昭和20年代後半から30年代丸々をかけて、まず「市内即時化」がなされていく。
これはある一定範囲の市内通話だったら交換士なしで自動で繋がるシステム。それまではトトロみたいに電話をつなぐ中の人がいた。
これを「即時化」とか「自動化」という。「即時化」「自動化」は地域ごとにボトムアップで進んでいく。中央から一気に御達しが出て一斉スタートになるわけではない。
その際に電話番語が改まる。それまでは電話の開通順で「1番」とか「8番」とか「53番」とか「104番」とか番号が割り振られていたが「即時化」で全ての番号が再編成され、私の調査値だと4XXXみたいな4桁の番号が新たに割り振られる。詳しくは忘れたけど、官公庁や公共施設はは2XXX、病院は3XXX、みたいにある程度分野ごとに割り振りがあったと記憶している。
今でも市内だったら全部の電話番号押さなくても下何桁かで連絡できるでしょう。それはこの時期に出来上がった技術。
今まで手動でしなければならなかったところが自動化されたことで、通信線が強化されつつ、電話が急速に都市に普及していく。
市内での即時化が完了したが、都市ごとの連絡には未だ交換士に繋いでもらうことが多かった。
これも次第に、時に市内自動化と並行して解消されていく。
例えば北海道なら札幌を起点に、札幌ー函館、札幌ー釧路、札幌ー東京、札幌ー大阪、函館ー釧路、釧路ー小樽……みたいに自動化がなされていく。なおこの順番は適当だぞ(道内では多分誰も順番調べた人いないんじゃないだろうか)。ともあれ網の目状に進んでいったという点に留意されたい。
都市間の自動化は、都市に固有の番号を割り振りそれを頭につけることで実行される。
戦後、農村部ではラジオの普及と電気・電話の開通が急務だった。
また北海道では、NHKが地理的にも経済事情的にも農業の勉強がかなわなかった農家に対して、朝早く(野良に出る前に)「ラジオ農学校」を開設しており、地域ごとに識者を読んで種まきや農作物の維持管理の啓蒙に努めた。不作や冷害の場合への対策も、時にラジオを通じて伝えられた。
農業の成果に直に関わるため、各地域の農家のリーダー役の人々は、請願運動をし、時に自分たちで出資して電気・ラジオ・電話を普及させていった。
農協から何キロも線を引っ張って、自分たちで電信柱を立てて、地元に情報をもたらそうとした。
こうした事情もあり、農村各地域に電話は限られ都市で自動化が進む時期においても電話を借りる、というシチュエーションは多く残されていた。
ラジオ・電気に遅れるも、おおよそ昭和40年代丸々をかけて、農村部でも電話は普及していく。
私が見たことのある昭和37年の北海道の事例だと、小学校の連絡先にその児童の隣のうちの名前と電話番号が書いてあったり、農協の事務所の番号が書いてあったり、電話ないけど学校から近いから直接連絡伝えてください、と書かれているものがある。
とってもわかりにくいんだけど、「即時化」と呼ばれる現象はもう一つある。
交換士が特に都市間の電話をつなぐ時、回線が限られており、相手先に繋がるまで相当待たされた。これを「待時」という。
場合によっては数時間かかる。いったん電話を切って、交換士さんからの電話を待つ。
数時間後、交換士さんから電話がかかってきて「〇〇さんとつながりました」と言われる。
それでようやく遠方の人と会話ができる。この現象がよく起こった時期は調べたことがない。
それで、この「待時」の解消も、時に「即時化」と呼ばれる。
この辺りの事情は連続テレビ小説「なつぞら」の考察をした人が最近詳しく書いている。
https://www.excite.co.jp/news/article/E1562427232846/
今生きる私たちも、ガラケーからスマホへの劇的変化の時代を生きている。
契約方法もどんどん変わる。誰もそれを詳しく記録していないし、きっと、全部は記録しきれないだろう。
個人的には、カメラ付き携帯がではじめた頃の数秒に一度しか画面が更新されないカメラから現在の自撮りの時代に至るまで、たったの十数年なのに隔世の感がある。
ゼルダとスパイダーマンと日本でも売れるオープンワールド系のゲームをやって思ったのは
「移動が楽しいかどうか」
という点。
ゼルダBOTWは拠点から拠点までの移動において 発見、移動手段の思考、移動時のパズル的要素等を組み合わせて従来のオープンワールドで単調になりがちだった移動というルーチンを一種のミニゲームとして見立てている。
スカイリム等でも建築物を発見して、あそこには一体何があるんだろうかというワクワク感は存在するが、それ以外のゲーム的要素が非常に乏しかった。
ゲーム内における「移動」というプレイの所要時間は非常に長いのだがすることがなにもないのでゲーム自体に飽きてしまうのである。
※ゲームプレイにおける「移動」時間が一定範囲内に収まるゲームであれば本来あまり考えなくてもいい気はするけど。
新作のスパイダーマンはその点を考えると非常に良くできていた。
空中移動時の演出でもり立て(ただの移動なのに、BGMがなり始めたり、高所から落下すると強調線がエフェクトとして描かれ臨場感がある)、空中でトリックを行うと経験値が増えるなど工夫が凝らしてある。
また、そもそも移動自体が複雑で一種のミニゲームになっている。
救急は平等に全部の診療科に当番が回ってくるので逃げられない。
楽なポイントは緊急呼び出しがあるかないか。オンコール待機があるかないか。
オンコール待機のつらさは「労働時間じゃないのに全然自由じゃない」というところにある。
ちょっと一例をhttps://nissie.exblog.jp/12105960/
勤務医の勤務形態の一つに、オンコールというのがあるそうです。
夜間や休日、病院にいなくてもよいが、いつでも電話がつながるようにして対応ができるようにし、「病院の半径●㎞以内」とか「●分以内に病院に来れる範囲」といった病院からの一定範囲内にいなければならないというもの。
もし、病院で何かあって人手が足りない時など、連絡があれば病院まで駆けつけます。そうでなくとも、電話での問い合わせに応じるなどして緊急事態に対応。
このオンコール、病院に呼ばれて処置をすれば手当が多少支給されるも、電話対応だけだったり、何もなかったりした場合には、手当もでないというのが一般的なようです。
行動範囲が制約される上に、酒を飲んではいけない!繰り返す、酒を飲んではいけないのだ。リラックスもへったくれもないのである。
なんで、耳で聞いた指示を正確に理解してすぐ仕事にとりかかれるのだろう。
なんで、会議で自分の意見を整理して発言しつつ相手の意見を聞いて瞬時に理解して意見を返せるのだろう。
なんで、色々なことをよく覚えてるんだろう。
なんで、他の人はうっかりミスをしないんだろう。
なんで、あんなに会話が続くんだろう
なんで、自分が話すと少しシンとなるんだろう。
なんで、雑談してたのに残業せずに自分の仕事が終わるなんだろう。
なんで、みんな自分と違うんだろう。
いつも不思議だった。
けど理解はしたとしても諦めがつかない。
出来ないものはできないから出来ることをやるしかない、という風に未だに割り切れない。
大抵の会社ではなんでもそつなくこなせるひと、最近80パーくらいの力を安定して毎日出力できる人が求められるから、頑張るしかないって、思う。
思って、いつもできなくて、悩む。
手足もあるし声も出せるしある程度のことは他の人と同じようにできるのに、ある一定範囲を超えると途端にできない奴になってしまうのが、悔しくて、情けない。
目に見えてわかる特性じゃないから、周囲の人も最初は気付かないのに徐々に、あれ?こいつ人のふりしてるヒトモドキじゃないのかってなってくるのが辛い。
○福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由を説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護の立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によつて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によつて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。
六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
(中略)
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意がありましたならば、医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会の審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。