はてなキーワード: 検察官とは
立野玄一郎から、日常の簡単なことは行えるが労働は不能とされ、予後は不良と診断されているため、金は全然はいらない。
佐藤もぐらは定期的に携帯に電話をしてきて、 東大法を出た、というと、「ちっ」と言いながら、いくらでも振り込みますよ、でも、あなたが金に困ってないというから振り込まないんです、といい
実は一度も振り込んだことがない。
では、どこから金が振り込まれているのか? 年金機構+生活保護開始決定処分による事務所からの振り込み
年金機構はなぜ広汎性発達障害で年金を許可したのか? → 実はアスペルガーは黒羽の長谷川が作ったもので、最初からそんなものはないが、長谷川、森脇、晴生が無理やり方にはめ込ん
で
野田省治をまるめこんで診断書を書かせたのが通過し振り込まれている。
なぜ、平成17年以前、小泉政権以前はどうにでもなった法律が、H18年以降は完全に固定なのか? → 女の総意= 何も考えずに全部動かさないようにしとかないと新しい世代を
→ その影響のため、 H17年以前はどうとでもなっていたルールについて、H18年以降は、完全につじつまを合わせないと、年金すら出ることはない
→ 完全につじつまがあわないといけないとは? 広汎性発達障害ならそれで、生来からそれがないといけない
→ 山田朋美はなぜ怒っているのか? 東大法学部卒がテロを起こしたことにより、 ルールのつじつまが崩壊した
→ なんで現実が惨事になってるのか? 元々黒いところを女がルールで固めようとしたために、ルールが無くなったらすっぴんになるだけだから
→ 検察官の土屋大気はなぜ怒らないのか? ある程度怒っているけど、女と比べて社会とかどうでもいいから 男だから
→ 野田省治は、なぜ、アスペルガーではない、警察に捕まると発狂してるのか? 野田がフェミニズムだから
→ 杉浦真理子、 須佐由子は? 本人はそうでもないが、女の総意なので、診断内容は曲げられない 不可能のひとこと
→ 立野玄一郎は? 男だったからフェミに殺されたらしく看護師の多くも、立野先生は亡くなりました、というばかりで本人から何があったのか分からない
本当に怒っているフェミニストってだれ? 具体的には見たことがない。
→ 多分、警察の女。 おそらく、その気になれば包丁で切ってくる。しかし、 女がそうした行動に走った場面は見たことがない。
https://sumline.jp/phonebook/offices/48130
はこうなっている。
https://www.shimbashi-bg.co.jp/
平素より格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。
この度、3月31日(金)をもちまして、新橋ビジネスガーデンを閉鎖することとなりました。
皆様の温かいご支援の中、営業してこられましたこと心より感謝申し上げます。
つまりみせばや法律事務所はレンタルスペースだったが、そこは閉店した。
痴漢に遭った女性の84%が通報を諦めるのは、一体だれのせいなのか
https://president.jp/articles/-/38243?page=3
現在でも、残業代の不払い、新型コロナ禍による休業手当の不支給など、本来請求できるはずの権利が行使しづらい状況があるようだ。そもそもそうした権利があることを知らない人々も少なくないのではないか。筆者が上梓した『おとめ六法』でも書いたが、自分が持つべき「権利」を認識することで初めて、権利の実現を求める声を上げることができる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20200123-00159877
痴漢で「示談慣れ」した常習者と被害者に"情報格差" 手薄な法的サポート
ーー「弁護士費用は高いのでは?」と不安に感じている被害者の方もいると思います。
岸本:日弁連の委託援助制度というのがあるんですね。この制度を利用すると、示談金額が300万円未満の場合に着手金が実質負担なしになります(※依頼者の預貯金が300万円以内の場合に利用可能)。成功報酬については、私の場合は、示談金額の10%と消費税です。
ーーこういう聞き方は失礼ですが、それで採算がとれるのでしょうか……?
岸本:痴漢の示談金交渉の場合、あまり時間がかからずに済む場合が多いのです。たとえば離婚調停・裁判に関わった場合、数年かかることもざらにありますが、こちらは早い場合は1週間ほどです。多数の事件を受任しても対応ができます。
ーー岸本先生のように痴漢の被害者側の代理人ですというのを打ち出している弁護士さんは他にもいるのでしょうか?
岸本:されている先生はいらっしゃると思いますが、数は多くない。報酬水準としては小さい部類に入るので、これまで弁護士が注力してこなかった分野だと思います。
ただ先程も申しましたように、かかる期間が短いし、業務負担も少ない。他の弁護士さんももっと参入していただいて、被害者側も弁護士を頼むのが当たり前になっていただいた方がいいと思います。
冤罪を肯定
完全に冤罪を肯定し、冤罪でも有罪扱いする報道を肯定。都合が悪くなるとお前が悪い。
@9jtCdbGf3lih8Fe
たまたま「偏見」が合っていたとしても、それでセーフにはならない。
たまたま「偏見」が違っていたらどうなっていたか、それを考えないのは思慮の浅い人々だ。
@9jtCdbGf3lih8Fe
この時点で「虚偽告訴」が確定したかのようなに騒ぐ連中は、ますます思慮が浅い。
一般論として、起訴された時点で検察官は有罪を確信しており、その根拠となる証拠も揃っているのが普通だとしてもね。
@9jtCdbGf3lih8Fe
性犯罪被害の虚偽告訴などというものは、甚だ許しがたい行為なのだ。
告発者はおかしいが時期は符号
連絡がつかないが12月
5月になっても
@kL6n9xPBMa737fI
レンタルスペースでした
郵送物が届かず
連絡もつかないそうです
スマホ料金が払えなくなり
ツイートできないのかもしれません
レンタルスペースどころか閉店しているので、こうツィートするのはおかしいが、
@otakulawyer
5月17日
あーあ、本当なら、ツイッターでイキッたあげくに岸本元弁護士になるのか...「おとめ六法は」どうなるのかな、絶版回収されて「さしとめ六法」、「おとがめ六法」、ついには「おつとめ六法」に?
@kL6n9xPBMa737fI
5月17日
第一東京弁護士会より
「弁護士岸本学に対する示談金着服の相談が弁護士会に多数あがってきている状態のため
岸本学専用担当窓口が対応することになったとの連絡あり。 twitter.com/9jtCdbGf3lih8F…
https://twitter.com/kL6n9xPBMa737fI/status/1658734656685240321?s=20
@otakulawyer
何の根拠もない予想だが、痴漢や性犯罪の示談は、単価の安い案件が多そうだし、慰謝料額の高くなるひどい被害事例は女性弁護士の方に行きやすいので、岸本弁護士は経営が苦しくなったのではないか。あと、嘆き苦しむ被害者に対し適切な報酬の請求をするのもためらわれ、ただ働きが増えたのかも知れない、
https://twitter.com/otakulawyer/status/1658757447262310401?s=20
https://twitter.com/otakulawyer/status/1658760305898577921?s=20
二弁の山口がこういうのは確度が高い。
「セックスそれ自体が『違法』だとでも?」と揶揄する連中がいるが、
女性にとって、自分の体内に他人の身体の一部を挿入されるという、最大強度の侵襲が、
もうおわかりでしょう。示談金が目当てです。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
使用窃盗を観念する必要性 ・・・ 大学生が教室で横にある他人のペンを借りて使用しすぐに戻した場合
不法領得の意思 ・・・ 権利者の意思を排除して物を経済的用法に従い利用処分する意思
上の例でいうと結局、ペンを自分のものにしてしまう。返還のつもりは一切ない。
自転車が壊れたので修理の期間だけ借りて合理的期間内(三日以内)には戻すつもりであった場合 ・・・ 全体としてみれば結局使用窃盗である
本件の特殊性 ・・・ 犯人は当日に返しに行くつもりだったので不法領得の意思が認められない。また自分の直った自転車があるため不法領得をする必要性がない。
10年間統合失調症にり患 担当医師が統合失調症ではないと思っていても、統合失調症である。
任意同行時点で警察官が使用窃盗であると思ったにもかかわらず任意同行し、夜間2時30分~4時まで取り調べ、写真撮影、指紋採取をし、4時30分に犬現場検証に同行させ、
平成20年11月30日に志村警察署の村田、山本、飯沢、若林衛(30歳)本人であるとは言明しないが、この4名の周辺にいる、30代から40代の巡査、巡査部長、警部補が
平成20年11月30日において、その当時、極めて社会的影響力の強い、スポーツ新聞2紙が、「東大卒25歳男逮捕」と大きく記載された新聞を作成し発行した。
この新聞紙は、当該日に、北海道から沖縄までのコンビニなどで一斉に販売され、相当数の者がこれを購入し、閲読したと推測される。
この新聞紙だけではなく、多くの雑誌にも掲載されて発売された。
(1)東京大学法学部 卒業生による犯行として記者会見で陳謝した。
(2)警視庁捜査一課の捜査 東京大学法学部に行き、成績証明書などを請求。 警察に対する捜査に対して東京大学がその成績証明書を交付してよいのかについては争いが
(3)前田晴生 (父親) 住み始めて1か月後のウィステリア桜小路にマスコミ関係者が押しかけた。どのように対応したかは不明。ただし、長男が起こした事件が夕刊デイリー内に
(4)前田郁子 (母親) 雑誌が延岡市民に読まれると困ると思ったので、出来る限り延岡市内のコンビニなどで、その雑誌を買い占めようとしたが、他の都道府県でも
発売されていたので、国民が閲読することを避けられなかった。
(5)前田町子 (祖母) 東大法学部卒は頭がいいと思い込んでいたので、頭がぐちゃぐちゃになった、と言っていた。
(6)延岡市民 「東大法学部卒が言っているから間違いないに決まっている」と言っていた。
(8)土屋大気(検察官) 検事調べで、「あなたに殺された」と言明。
(9)2ちゃんねらー Vipper 平成20年11月30日~平成21年3月までのスレッドのコピーが存在。 「前田君は神」 などの書き込みがある。
検察官である山本未来の見解は次のとおりである。本件の被告人は、警察の不祥事の報道の掲載先を掲示し、警察官を大量に殺害するという書き込みを2ちゃんねるにしたが、
未必の故意があったというものである。しかしながら、原判決で弁護人が述べているように、 2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、と書いており、これは、偽計業務妨害罪
にいう、結果発生を予見しながらあえてする決意の実行ではないというべきである。2ちゃんねる利用者はどのようなことをすれば結果が発生するかもしれないと知らないのが通常であり、
いわばまぐれあたりによって結果が発生することがあると解されるところ、検察官の山本未来は、再審請求書内に、「まぐれあたり」という記載があったのに対してこれを考慮せずに、
再審請求を速やかに棄却するべきであるなどと書いた。更に、 平成24年5月~9月における鈴木秀行が開催した
公判廷で、弁護人が、故意がないと弁論し、第一回公判期日で、被告人が、故意がないといったときに、検察官山田朋美は、しまったという顔をし、裁判官、鈴木秀行は、涙ぐんだような
表情をみせたという事情を考慮すると故意がなかった可能性は濃厚である。
インターネットの書き込みによる業務妨害罪に対する故意について判断した下級審判例があるので紹介します。この判例を知っているのは被告人の僕だけです。この判例は公開されておらず
この判決文があるのは僕の部屋です。
弁護人の主張 被告人は、2ちゃんねるについて、多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と認識している上、被告人の本件
各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件各書き込みにより、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった。
判示事項 弁護人の主張する被告人の2ちゃんねるに対する認識や本件書き込みの動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の
掲示板に、具体的日時や手段を明示した上、警察官の大量殺人を実行するなどという重大な犯行予告を書きこめば、これに恐怖を覚えた者からの通報を受けた
所轄の警察署において、本来業務を取りやめて、上記緊急性の高い警戒活動をすることになるかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人が主張する上記事実
から、被告人にただちに偽計業務妨害罪の故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。
その上、被告人は、捜査段階において、故意を認める供述をしているのであるから、被告人に故意が存したことは明らかである。
弁護人は、上記供述は信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官調書)、書き込み当時の心境を交えているなど
(乙9)、内容は合理的であり、信用できる。
被告人は、法廷で故意がなかった理由を種種述べるのであるが、不合理に過ぎるものであって、上記供述と対比しても信用できない。
検察官は本件被疑者が軽犯罪法所定の静穏妨害に当たる行為をしたと主張するが、行為当時は、警部補の井本光が同僚から殺害される事件があった平成30年6月16日
および、千里山交番で警察官が殺害される事件が陸続していた令和元年6月16日、および、安倍晋三元首相が暗殺される令和4年7月8日、ならびに、都立大学の宮台真司が
刺される事件のあった11月29日までの間に行われているものである上、本件の静穏妨害というものは、東京都内及び埼玉県にわたるごく一部の箇所で行われており、他の場所で実施されている
形跡は一つも存在しないこと、被疑者は前野町でも同じような街宣活動をしていたこともあるが、これは室内からものがなくなっている時期のものであり、殊更に近隣及び労働者に害を加える意図で
真理的および技術的な面から原判決を検討すると、原判決は、弁護人が、被告人は2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の
掲示板と認識している上、本件の各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件各書き込みにより、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかった
と述べているのに対し、裁判官は、それを前提としても、被告人が、本件の書き込みをすればこれを発見した警察官が警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから、故意が存しなかった
などとは到底言えないとし、その裏付けとして、被告人は捜査段階で故意を認めているから故意が存したのは明らかである。被告人は公判で故意がなかった理由を種種述べるが不合理に過ぎるので
信用できないと書いている。しかし法律学的にみると、捜査段階における供述調書には信用性がなく、被告人が公判で述べたことは記録されていないから何を述べたのか分からない。更に、
犯罪の故意とは、確定的である必要はなく、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行あたりに析出されている。しかし判例六法にいうこの、故意というのは、犯罪に対応する、犯罪をする
意思のことであり、意思とは犯罪結果発生に向けた注意に関連する事柄である。その意思が確定的であるのと違い、犯罪結果発生を予見しながらあえてする決意の実行と言われているときの
表現は、結局、原判決が簡単に述べているように、 ことになるかもしれない、というだけのことである。原判決が言う、 警察業務が妨害されることになるかもしれない、という当たり前のことを、刑法
38条の判例は、難しく言っているのである。ところがいずれにしても、原判決段階で被告人にこの故意が存在したのかどうかは担当検察官も覚えていないし、担当弁護士は当時の裁判の心境などを記憶
次の文章は、 数学者の植田一石による『ダイマー模型と、なぜ今の私が存在するか』ということに関する文章である。これを読んで問いに答えよ。
私の正体というのは何かというと、検察官かキチガイみたいなものなんですよね。大体、今のご時世に、ダイマー模型とかミラー対称性のことばかり考えているキチガイはいないしなんで平成時代に
そんな人間がいるのかというと誰が考えてもどこかの工場で作ってるわけですね。もうばれていると思いますが私が座っているデスクとかはその辺の田舎の検察庁の検事室と同じようなものです。宮崎
地検延岡支部だとどこに検事室があるか分からないようにしてるんですね。あそこは一見して取り調べ室が4階の右側にあるようにみせていますが、実は、事務室を数歩中に入って左の方に検事の
事務室があるので、そこに私のような人間が座ってるんですね。そこに一般人が間違えて入っていくとキチガイが出てきて、まだ呼んでいないでしょと独り言をいうんですね、だから完全にキチガイなんです。
まだ呼んでいないっていうのは検察官の言葉ですよね。だからそこに座っている人は明らかに検事なんです。ところでダイマー模型とは何のことかですが、その前に、二色塗分けグラフっていうのがあるんです
ね。
それは白と黒の頂点だけを線で結んで、白と白と黒と黒は結ばないとか、交わることを許さないというルールで構成される世界です。私が談話会の中でばらしましたが、グラフ理論というのは組み合わ
せ論のことです。白と黒の頂点を結ぶとかいうのは、代数でも整数でも幾何でもなくて組み合わせ論の世界です。その組み合わせ論の世界を発展させたのが、ダイマー模型の理論なんですね。
それで、私は昔大阪に住んでいて2015年から東京に住み始めたわけですが、私の写真をみるとおり相当期間の間、ダイマー模型のことしか考えていない鼻の奇形なキチガイということでずっといじめ
本件の再審請求の趣旨及び理由は、被告人が平成23年10月23日にインターネット上の2ちゃんねるに書き込みをした警察官を大量に殺害するという書き込みについて、被告人は、
2ちゃんねるについて、遊んでいる人が様々な書き込みをしているだけのサイトと認識していた上、本件の書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあり、刑法233条の故意、すなわち
本件のように、警察官の不祥事に関する報道の掲載先を掲示し、具体的日時を特定して警察官を大量に殺害するという書き込みを2ちゃんねるにしたときに、警察官の業務が妨害されるかも
しれないがそれでもかまわない、ないしは、警察官の業務の妨害を予見しながらあえてする決意の実行の意思がなかったことは明らかであるから、刑訴法435条6号の事由があるというものである。
そこで検討するに、原判決の内容を精査すると、弁護人が、上記の故意が存在しなかったと論じているにもかかわらず、原審の裁判官は、警察官調書(乙7)、検面調書(乙9)において
被告人は故意を認めている、法廷で被告人は故意がなかった理由を述べるが不合理であり信用できないとし、これが偽計業務妨害に該当すると判断している。
しかし、2ちゃんねるを利用してそこで遊んで暮らしている人は警察官が何を考えて仕事をしているのかを知らないのが通常であり、2ちゃんねるにこのような書き込みをするときに、それによって
警察の業務妨害のおそれがあることを知らないか、いずれにしても、2ちゃんねるで遊んで暮らしている人が2ちゃんねるを使って偽計業務妨害をすることは想定できないことは明らかである。
のみならず、原裁判において、弁護人は、故意がなかったということについてかなり自信をもって弁論したと推測されるし、当時の検察官が、法廷で、しまったそこは弱い、と思ったことの他、
実刑判決後の弁護士との面会で、弁護士が、この実刑判決は裁判官が決めつけているなどの言動があったこと、更に、 乙7,9の証拠は既に廃棄されているし、原裁判官は、捜査官の調書
を極めて安易に信用しており、この判断は信用できない。さらに、原判断は、被告人は法廷で故意がなかった理由について種種述べているが不合理であるというが、その記録は何も残っていない。
これらの事情を勘案すると、本件について、被告人に刑法233条の故意がなかった可能性は濃厚であるから、刑訴法435条6号の事由はあるというべきである。
次の文章は、鬼束ちひろが雑誌に投稿した、「安倍晋三はなぜ殺されたか」という記事である。これを読んで後の問いに答えよ。
平成24年頃から警察が暴力団や子供をを大量に捕まえて刑務所で働かせていたんですけれども、東京の芸能人は、自分たちも警察関連の工場で働かされて驚愕を繰り返して
美しくなったので、暴力団や子供が捕まえられて刑務所で働かされても、別にどうでもよかったわけですね。実際私も芸能人をやっていた時代に、宮崎県から採用されたんですが、平成19年以降に
一回、何で私は幸せになれないのよ、と発狂して付き合っていた男から殴られて骨折したりしたことがあったのですね。最近では私も41歳になり、数年前からむしゃくしゃしていたので、警察車両を
蹴って一回逮捕されているのです。東京でそういう過去に驚愕的な体験を受けて育ってきた女性は自分を犠牲に経験があるから安倍晋三が日本人の頭の悪い人に手を出しても最初は傍観
していたし安倍晋三がいないと生活できないということで最初のうちは別にそうでもなくまあうまく行きそうだったんだけど実際、安倍が犯行を開始してから4年経過してみたら全然うまくいかず
どんどん悪化していった。美しく生きるというか美しいものを生産するには、それなりの工場にいって刑務官みたいなものをみて驚愕しないと全部出てこないし出来ないわけですね。だから検察官にしても
なんにしても若いころにそういう工場で驚愕を繰り返してむりやり作り上げられたので、弱くて醜悪な日本人女性が幸せにしているのに劣等感があるわけです。それで、安倍がやったことは、結局なんの
生産性にもならなかった。平成24年9月から、家入レオが、Bless youという曲で、「愛なんていつも残酷で価値がない」という歌詞の以降、平成26年から誰が見ても公共機関がやってますよね
しかも平成30年6月に、40代警部補が30回刺されて強奪拳銃で学校警備員が顔面を撃たれて即死した事件があったじゃないですか。今でもそうですが、そういう犯罪者が関東でも地方でも
増えているんですね。それをそろそろ、みんなが理解して我慢が限界に達していたのが令和4年の夏ごろだったと思うのですね。あまりにも酷いから発作的に起きた事件だったともいえる。それから
11月29日に都立大学で宮台真司が複数回刺されていますがこれも発作的な事件ですね。社会内にいる一部の人が我慢の限界を超えて殺害しようとひらめいたときにそういう事件に発展する
わけです。しかし、このような傾向は令和5年になっても停止していないし、3月20日に、34歳の女性巡査が拳銃自殺をしている。こういう、犯罪者をなくすつもりはないという傾向は関東で
強烈だし、そのような状況の中で暴発する人ばかりですね。
次の文章は、福岡高裁第2民事部の裁判官である、石川千咲が書いた『令和の時代において糞とは何か』という論考である。これを読んで後の問いに答えよ。
私は高等裁判所で裁判官をしている。法律というのは立法と解釈により技術的に構成された規定そのものに他ならないが、数学の分野では、割合、その技術的な審美性についてほとんど
議論が終わっているのに対し、実定法学の分野では、実際に制定された規定をするときの技術やその解釈の技術についての審美的な側面についてこれといって議論をした学者がいない。
法学入門という教科書で、法律学は、専門的で技術的なものであるという指摘があるばかりで、具体的にそれの何が凄いのかとか面白いのかということについては一つも触れられているところが
ないし、判例集における学者の論評でも、 華々しい解釈が陸続した、などと書いてあるばかりで、数学と異なり、実定法学の何が凄いのかはよく分からない。しかも、華々しい解釈が陸続した
と書いているのは、確か主に、民法第1条の権利濫用法理に関するもので、それに関して、学者が、華々しい解釈が陸続した、とだけ書いてあったのを瞥見したように思う。ところが、民法学には
他に訳の分からない概念や理論が大量にあるばかりで何が面白いのか分かったことが一度もない。裁判官としての仕事に何の魅力があるか。魅力というのは、やりがいやメリットのことだと思う。
確かに、検察官の中には、実定法の実際に高くそびえたっているようにみえる立法や最高裁の解釈や定式化といった法的安定性だけに陶酔し、それで心理的な安定が得られることだけを生きがいに
仕事をしているようなアホもいることは否定できない。しかし少なくとも、民法学の原理は公正公平で、刑事法の分野の第二次的目的は、個人の尊厳の確保である。しかし、そんなものは今の日本には
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。
日本人に関する、赤い資料、すなわち、その本質がうかがわれる次の歴史資料を読んで、設問に答えなさい。
(1)平成18年以降に、2ちゃんねるに、キチョマンキチョマンという言葉が流行した。
(2)平成23年頃に2ちゃんねるで、かなり赤い言葉で、日本に生まれた時点で終わり、のほか、検察官から、自殺します、という言葉がみられた。
(3)元々、江戸幕府末期は混乱しており、革命を企てた坂本龍馬が、恨まれた警察巡査に暗殺された。
(4)昭和50年代に、社会には相当に偉い人がたくさんおり、そのような人が近所に引っ越してきただけで、気配ですぐに理解できた。また、昭和時代は自宅に警報機をつけていないと
おちおち寝られるような状況ではなかった。
(5) 昭和54年前後に、戦後の男が腐れ果てて、自宅で妻や子供を殴ったり、暴行をして死なせる事件が多発した。そのため、昭和天皇は、これからはこうした男の時代ではないと思料し
全国的にレストランやラーメン店を作り、女性や子供などの弱者の時代を創生した。
(6) 平成8年に、SPEEDというメンバーが流行したが、その内容は、 島袋寛子という沖縄アフターズスクールで特別に育てられた天然美少女の性的な姿態を CDの表面に閲覧できるようにし
(7) 高千穂小学校に平成7年に勤務していた教員の川崎浩二は、その当時から、平成時代の児童は、強くならなければいけない、驚くことを繰り返してたくましくならねばいかんなどと言っており
甲斐沙織のように、回転倒立もできるし、本田清一郎のように、サッカーでもなんでもできるような児童が模範とされていた。しかし、平成8年頃から、若者文化が一斉に流行して、そのように
模範とされていた児童はいじめられる側になり、そのような者はいなくなってしまった。
(8) 東京23区は戦後にできたものだが、この街区全体には、日本人を絶対に許さないという執念がこめられており、あらゆるものについて昭和天皇が生活に確実を期すように設計されている。
裁判官は被告人に故意があると認定した理由につき次のような日本語で説示している。被告人の2ちゃんねるに対する認識や動機を前提にしたとしても、中略、被告人が、これを発見した
警察官が徒労の業務を行うかもしれないと考えるのは当然であるから、弁護人の主張する上記事実から直ちに被告人に偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとは到底言えない。
その上、被告人は、捜査段階で、故意を認める供述をしているのであるから、故意が存したことは明らかである。弁護人は、上記供述は信用性がない旨を主張するが、供述は、
問答体によってなされてあり(乙7)、書き込み時の心境が交えてある(乙9)など、合理的である。被告人は、法廷で故意がなかった理由を種種述べるが不合理に過ぎるものであって
上記供述と対比しても信用性がない。よってこれが偽計業務妨害罪に該当するものと判断した、というものである。
しかし、乙7の書面は警察官面前調書であり、信用性はなく、乙9の書面は検察官面前調書であるところ、乙7,9とも、検察庁の保管検察官が特別保存措置も講じずに既に廃棄されて
いることがさいたま地検越谷支部から確認できるので、乙7,9の書面に何が書いてあったのかも確認できない。更に、法廷で述べた故意がなかった理由というのも判然としない。
従って本件確定判決には被告人に故意があったかどうかを伺わせる事項が記載されていない。本件を担当した裁判官は鈴木秀行であり、書記官は羽賀秀博、検察官は山田朋美、土屋大気
に該当するが、この4名について、平成24年刑(わ)14,50号についての意見を求めても回答がない。その上、この事件を担当した埼玉総合法律事務所の弁護士に確認を求めても
何らの回答もない。
要約
2ちゃんねる利用者は、通常故意の概念を理解していないため、未必の故意の認定が難しい。犯罪事実は、警察官の不祥事情報を掲示板に投稿し、業務を妨害したとされるが、弁護士はこれを否定。原審はインターネット掲示板で業務妨害ができないとし、被告人は虚偽情報が多いことを認識していたとされる。裁判官、検察官、弁護士も無罪と考え、明確な証拠はないとされている。
2ちゃんねるで遊んでいる人が、刑法38条における故意という概念について判例で拡張されている意味は、結果発生を予見しながらあえてする決意の実行とされているが、
2ちゃんねる利用者にはそれがないのが通常だから、未必の故意を認定することは困難である。
本件の犯罪事実は、2ちゃんねるに、警察官の不祥事に関する報道先を掲載し、警察官を大量に殺害するという文章を送信して掲示版に掲示した、というものであってその結果
警察官は徒労の業務を行い、本来業務が妨害された。弁護士は理論的に、警察官の公務は業務ではないとしたが、原審が採用しなかった。その理由は、平成12年最高裁決定は
脅迫や暴力に至らない程度の業務妨害は警察官の有する有形力で排除できることを実質的根拠とするものであるが、インターネットに書き込むという方法では排除できないからである。
またいずれにしろ、被告人が書き込み当時、2ちゃんねるについて、多くの虚偽情報が含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と認識している上、
本件各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったので、これにより業務が妨害されるおそれがあることを知らなかった、というときにその場にいた裁判官、検察官、弁護士は全員一致で