はてなキーワード: 民間事業者とは
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
ここで、さいたまのページを見てみる
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。
※法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮を提供するために必要な範囲で障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。
「不当な差別的取扱い」は、まぁ不当な差別なので、問答無用に禁止
「合理的配慮の不提供」は、民間事業者の場合、努力義務になっている
例のセブンの件は、普通に考えたら「合理的配慮の不提供」だよね
聖人君子のすむ桃源郷から考えたら良いことじゃないが、どういう理屈で「不当だ」としてるのだろう?
例えば、飲料メーカーがスニーカーが当たるキャンペーンを打つとして
その飲料を常飲している足がない人は、これを不当だと言えるだろうか?
耳が聞こえない人は、これを不当だと言えるだろうか?
ここで、用意できる席を用意しなかったのだから差別というマヌケは
キャパ47,816人の中の340席
ペア175組のうち、1席車椅子席が確保されていたら納得するのか?
それとも、応募に障害者枠を作るのか?
それとも、チケット送付して終了のキャンペーンなのに、「当日まで来るかどうかもわからない障害者のために、社員を数名動員しろ」ってなるのか?
そこまでしないキャンペーンは不当で違法とか、マジで言ってんのか?
これ「キャンペーン」だぞ
キャンペーンのために「数少ない」専用スペースを確保してないと差別って場合
これ、この手のキャンペーンには当たりやすい「障害者枠」ができるって話だよね
違うという場合、こういうキャンペーンは全部どんな場合でも参加できるように社員貼り付けろって話
国立も長居も通常のリーグ戦なら車いすユーザーの観戦に対応できてるんだから、海外クラブのツアーで出来ないのは企画側の怠慢でしょ。セブンは車いす席が設けられないならスポンサーを降りると要求すべきだった
ってすごいよな
これを実現する場合
美しい話だ
ちゃんと読んでないだろコメント。車椅子席の取得権利はあったが必要だと認識せずに獲得しなかった。つまり健常者以外を無視するコンテクストが強固にあり差別に繋がった。もうそんな感覚は通用しないんだよ。
仁藤夢乃さんのこれまでの妨害の数々を考えるとコロアキみたいな狂人に凸られてるの自業自得だよねって感じがする。
妨害には賛成しないんだけど、お前が言うか?という感覚が強い。
しかし、よく考えると辺野古で工事しているのは民間事業者である。
これって構図はColaboが妨害されてるのと一緒だよね?
公共事業を受託した民間業者に対して現地凸をかまして中断も辞さない妨害活動を行う。
辺野古デモもcollabo妨害者も同じことを言うだろう「この活動は公共の利益に叶う活動だ」とね。
自分達がされて嫌なことは他人にしちゃダメですよ。小学生でも分かる道徳ですよ。
民間-民間の活動に対して理不尽なクレームをかまして炎上を引き起こした結果、温泉むすめ事業は各種後援を取り消される事態にまで陥った。
今、colaboは妨害により東京都からの要請で委託を中断されかけている。
公共事業より自由に行われるべき民間の活動にもかかわらず妨害を引き起こし、後援を取り消されて損害を発生させた原因は他ならぬ仁藤さんだ。
今、仁藤さんが直面してる事態はいずれも他人に対しては既に迷惑かけて謝ってもいない道なのである。
他人には同じようなことしときながら自分らは正義だから守られて当然です。
へずまりゅうのように他人に迷惑かけてきたのを棚上げして自分の被害だけ騒いでる感覚が強くて、妨害で実害が出てることも同情できないのだ。
https://harenote.com/58rd-test-general/4
↑じゃあこれ誤植?
もっともそれでも一つ片付いただけで予報士の欠員への対処に関する解釈はいまだ謎
まあ0人はだめと言うのを丸暗記で問題には正解できるんだろうがその先の話として無自覚でも違法なことはしたくないからなあ
そもそも気象庁以外の者は業務上の予想を予報士に「行わせなければならない」っていわれても気象庁の職員と民間事業者で指揮系統つながってるわけないのにどうやって「させる」んだろうね?
たとえばその日たまたま自社所属の予報士の調子が全員悪くてまともに予想ができてないという場合、友人の事業者から誼で無料で業務に使えと気象の予想をもらった場合、これに基づく予報をするのは違法にあたるのかね?
指揮系統がないという点では気象庁の場合と同じだけど。「させようがない」場合は条文の適用外だとするなら、こういう場合も違法じゃないことにならないと整合性が取れないような気がする。
の続きとなります。
前回"こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます。
分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います。
〇意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼては有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。
〇パブリックコメントに自分の意見が採用される事がコメントする人間の目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。
繰り返しますが、パブコメは行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見を俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。
そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。
もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段でアピールされますのであまり意味があるようには思えません。
そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います(議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。
これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えます。パブコメの趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えます(ものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。
これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います。
理由は以下のとおりです。
〇当該パブコメの意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見、法律に対する意見を受け付けているように読めます。
〇しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令が対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメの対象ではありません。
【パブコメトップページ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】
定めようとする命令などの題名は政令以下であり、法律がないことがわかります。
【命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】
〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律そのものへの意見は対象外ということですね。
参考:環境省のパブコメ(https://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律そのものについて送られても知らん、ってことです。
(略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
ただ、それでもいいから行政担当者に自分の意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しません(パブコメに限らず割とあります。)
〇つまりパブコメはドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。
どんどん出せばいいと思います。
ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。
具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。
第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)に委託して行うものとする。(9条7項)
本項の厚生労働省令の案によると、一時保護の対象者としてDVやストーカーの被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
※単なる家出少女を対象にするための条文に思えます。これを本事業の保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相や警察という議論もあるでしょう)。
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
※民間による相談事業を対象とするための条文でしょう。インターネットで地方遠隔地の少女の相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法の可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います。
5号以下の記載は実質的な補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力の行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。
(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)
本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています。
一(略)困難な問題を抱える女性保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。
法案については義務的なパブコメの対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。
ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的にパブコメを行うこととなっています。
それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメは義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています。
この覧には「任意の意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案を作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。
ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。
https://anond.hatelabo.jp/20230111171101
※ここで「閣法としにくいものを議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較的批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。
法律そのものを止めたいのなら法律の廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。
それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。
共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)
Colaboが説明資料をアップした後、補足資料のアップが続いている。
本日補足資料2がアップされたので見ていこう。(https://colabo-official.net/kaiken2211/)
公共側・民間側問わず公共調達に携わったことがある人からすると衝撃的なことが書いてある。
四半期ごとの都への報告は、実務上、仕訳がすべて完了していない等で必ずしも厳密な確定的金額ではない事情があり、いわば暫定的な金額として報告を行っています。そのうえで、最終的には、最後の第 4 四半期に、年度の車両関係費の報告の合計が予算の金額と一致するように残額を調整して報告しています。
仮に暫定なら暫定と資料に書くべきだよね。
というかたったこの程度のデータの整理なんか、普段から使ったお金記録しているなら、経理経験のあるバイトを雇えば半日で終わるよ?
年度の合計を予算と一致させるようにして報告することとしているのです。
終わりよければすべて良しで東京都も認めてたってこと?
いや、サービス購入型とかの性能発注で、一定水準を越える仕上がりであれば内訳が問われないこともあるよ。
でも、内訳が問われないだけで報告が間違ってていいわけではないよね?
都の委託事業の上限を超過して支出した金額は、既にご説明している通り、Colabo の自主財源から支払っているということになります。
この切り分けは物凄く大事で、このお金は都の事業のお金、このお金はColabo独自事業のお金って切り分けて管理しなきゃいけないんだけど、読む限りできていない(最終的に辻褄を合わせる)ように思えるけど本当に大丈夫?
これについては、単に実施状況報告書の該当箇所につき「タイヤ交換・保管費用」などと記載するべきであったところを「タイヤ購入・交換費用」と記載していたものです。
確か会見では弁護団が「細かいミス」とのような言い方をしていたように思うけど、こういうのが散見されると他の数字も怪しくなるんだよね。
時間がかかってもいいから、今からでもいいので新たな会計士をいれるべきでは?
これが許されるのであれば同じやり方をしたい民間事業者は山ほどいる
なお、Colabo が車両のタイヤを購入しても、都への事業実施報告書にその記載がない年もあります。これは、既に 11 月 29 日付説明資料(2 項)及び 12 月 1 日付説明資料(5 項)でも述べたように、Colabo の事業のなかで都の委託事業は一部にすぎず、自主財源から支出して購入した場合には都に対する報告義務はないためです。
バスは両方に使ってるんだよね?
全編読んで、これがすべて真なら「都が悪い」という感想しか出てこない。
Colaboは適切な担当者により適切に監理監督されてほしい。
(追記)
会計上、期末や四半期に原価や費用を見積額で計上する処理なんて中小限らずGAAP適用の大企業でも日常的に行われてるが、これを重大な不正の兆候のように持ち出す時点でド素人なんだろうなという感想にしかならない…
たった数十件のデータも処理できずに提出すんのか?本気か?
他のところも指摘してみて。
例えばバスに要する費用、都の事業と独自事業で案分してるように読めるの?会計のプロ様なら
多くの修正点があるが、一番大きいのはここ。
ここで言うマイナンバーの銀行口座紐付けとは「マイナンバーと銀行口座の紐付けによる確定申告の半自動化」のほうで「公金受取口座登録制度」のほうではない。
インボイス制度の批判について自営業者の事務コストや氏名が明らかになる点が問題視されていたが、そもそもマイナンバー構想当初の銀行口座とマイナンバーの紐付けがしっかりと進んでいたら多くの国民や企業は年末調整と確定申告の事務コストから軽減・開放されていたのは明白で、しかもそれはインボイス制度のような氏名公表制度ではなかった。
クレジットカード決済で民間事業者へ個人情報を渡し、監視カメラ下の民間商業店で現金決済し、出生からその個人情報を把握されている日本国籍保有者が今さら国へ渡して困る決済とは一体なんなのか。
銀行口座とマイナンバーの紐付けはむしろ公人や税金から拠出される予算を受ける社会福祉系団体のような組織、巨大企業グループのほうが非常に嫌がり、汚職や不適切な会計を抑制する効果が高く期待できる制度であり、財務省の口車にのせられ税収に目のくらんだ巨悪自民党みずから提言させたのに妨害した野党やその支持者は何を考えていたのか。
どんなに小さく見積もっても当時の野党とその支持者の妨害は誤判断極まり、今現在インボイス制度に難癖を付けるのは一体どの様な精神状態なのか誠に理解しかねる。
よって、野党とその支持者はインボイス制度を反対すると共に「マイナンバーと銀行口座紐付けによる確定申告の半自動化」を支持してもらいたい。
駅から遠く老朽化した東海大学海洋科学博物館の代替と清水駅前再開発の目玉として
ttps://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1017644.html
しかし、観光の目玉とする水族館としては規模が小さく収益性が疑問視され入札公告延期は延期に
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20220427/3030015758.html
また同じくPFIスキームでアリーナを東静岡駅前(一時期実物大ガンダムが建立してあった場所)へ誘致する計画があるがこれもどうなることやら
静岡市が民間事業者の誘致を目指すワケは? 「アリーナ構想」紆余曲折の末、東静岡駅北口に 清水駅前には「新スタジアム構想」も
ttps://look.satv.co.jp/_ct/17525262
このマスクに市長の名前と似顔絵が入っていたため公職選挙法違反の売名行為ではないかと、
スタバ問題の住民監査請求と同時にこちらにも住民監査請求が出ている。
市長の似顔絵入ったタナベノマスクは売名行為? 高校配布したが回収
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ237KG7Q22UTPB011.html
しかしこの住民監査請求は否決されたため住民訴訟に発展する模様
市長の似顔絵入り“タナベノマスク”は違法か 住民監査請求が棄却 静岡市
ttps://www.fnn.jp/articles/-/349918
リニア問題で静岡県下の自治体の足並みがそろわないのも田辺市長のせい
議論の加速化に静岡市長「期待」 リニア中間報告受け|あなたの静岡新聞
ttps://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1004758.html
なぜか?それはリニア建設のため井川地区までの道路建設をJRに負担させることができることや、新幹線静岡駅停車便の増便を提示されていることもあるだろう。
ttps://www.tokyo-np.co.jp/article/34810
大井川水源地は静岡市内でありながら静岡市は大井川の水に頼っていないのである。
ttps://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005918.html
田辺のリニア賛成は大井川周辺地域への水問題など知ったこっちゃないという態度なのだろう。
またリニア反対派の旗振り役となっている川勝県知事への反発もあるだろう。
静岡文化芸術大学(浜松)の学長→理事長をしてきた川勝の支持基盤は浜松である。これに対する個人的な反発なのだろう。
田辺と川勝の反発はリニア問題に限らず度々問題なってきた。正直いい加減にしてほしい。
スタバ問題でスタバファンから静岡市民を非難するような声が多く出ていたが、スタバも住民も悪くないのである。
今騒がれてる件とは別に、技術的・社会的な興味としてどうすればネット署名で個人認証してなりすまし防げるんだろうね?
一番堅固なのはマイナンバーカードを使った公的個人認証サービスだろうけど、民間事業者が使うには個別申請で使用可能まで半年以上かかるようだ( https://www.j-lis.go.jp/jpki/minkan/procedure1_2.html )。そもそも日本在住者しか対象にできない。
民間ベースで「個人」を認証するのはすごく難しい。対面確認の上で鍵作ってもらえれば問題ないけど、非現実的。一部のサービスはこの方法使ってるけど限られた利用者だからできることだ。
よく使われている携帯電話番号を使った2段階認証は、端末の認証は出来るけど個人の認証はできない。
どうすればいいと思う?
将来的な基盤構築も含めてアイデアが聞きたいな。
弱者でありマイノリティである発達障害者に対するすごく分かりやすい差別事案だというのに
「運営側の負担を考えたら仕方がない」「迷惑な人間が多い属性だから仕方がない」といった論理で擁護する声の多さに驚く。
日頃から、コスト負担や統計に基づく合理的な区別(差別)は仕方がない、民間事業者には客を選ぶ権利がある、という立場を取ってましたっけ、皆さん?
だったら、転売目的の外国人を排除したい玩具屋や○武さんの要求に困らされたレストランにももっと同情してあげてよ……
ダブスタへの当てこすりは置いといて、「中国人お断り」「身体障害者お断り」は絶対に許さないような立場の方々が、「発達障害者男性お断り」には甘いのは、なぜか?
思いつき1. 発達障害者という弱者性は男性という強者性に上書きされ消されるものだから。発達障害者「男性」は弱者ではない。「男という理由だけで強者だ! 死ねぇ!」
思いつき2. 実際に、発達障害者男性に迷惑を掛けられたり、身近で見聞きしたりした経験があるから。他人事の玩具屋やレストラン店員の苦労とは違い、私達にとってより切実な利害に関わるから。
この時書いたブコメに准じて、都知事選各候補者の公約を確認中。
確認方法は、「都知事選 公約」などで出て来た候補者の公式ページの公約から、「障」「発達」などのキーワードで検索。
いずれも、6/27(土)19:00現在
なお、探して見つかった物だけなので、見落としがある可能性はある。
公約内での比率が大きいのは山本太郎氏、公約が(少なくともホームページ上では)詳細なのは宇都宮健児氏かな・・・
ここで挙げてない候補者についてはまだ調べてないが、公約発信の媒体としてホームページに力を入れてない候補者もいるようなので、一律ホームページで判断するのはフェアじゃないかもしれない。
公約のページが全て箇条書きであり、項目数が多いため、どの程度具体性や力点を置いてるかが良く分からない。個人的には、成人障がい者を障がい者スポーツの面からしか公約に掲げてない気がするのが気になる所。
とはいえ、「児童発達支援」と「重度心身障がい児への支援」の2項目で触れている以上、障がい児の子育てについて課題と考えてはいると思われる。
https://www.yuriko.or.jp/policy
※該当すると思われる項目のみ抜粋
・重度心身障がい児への支援強化
・「感染症バリアフリー」の検討:マスクや消毒液等の優先提供体制・透明マスク・接触が必須の障がい者への感染防止策・多様な申請手法・情報発信の最適化(手話や字幕の追加、音声認識アプリの活用)など
・デフリンピックなど障がい者スポーツ国際大会の東京開催を推進
8つの主公約の中の1つに挙げ、1ページ丸々使って以下の通り公約している。今回調べた候補者の中では一番「公約の中での割合」が大きく目標に具体性もある一方、個人的には、掲げる政策は目標が具体的過ぎて範囲が狭い印象も受ける。
https://taro-yamamoto.tokyo/policy/7-2/
↓↓↓↓ ここから ↓↓↓↓
都の障がい者政策部局の責任者に障がい当事者を立て、審議会等の政策決定の場には必ず障がい当事者を半数以上とし、個々のニーズや障がいにあった十分な介護を保障する東京に。フルインクルーシブ教育の実現。
かつて米国教育省特殊教育・リハビリテーション・サービス局次長(クリントン政権)を経験し、オバマ政権では世界銀行顧問にもなったジュディ・ヒューマンさんは「当事者が政策決定過程で重要な位置を占めることが重要です」(『季刊福祉労働』81 1998年12月25日号)との言葉を残しています。
障がい者は、日頃の生活で差別を受けたとしてもどこに相談したらいいのかもわからず、いつも困っています。都にも障がいを理由とした差別に対する相談の窓口はありますが、障がい者の多くは、そのような窓口があることすら知らず、また体制的にも内容的にも十分なものではありません。障がい者の差別をなくすためこのような窓口の充実を行います。
また、現在の多くの障がい者政策は、障がい者のことをわかっている風の有識者や障がい者を「お世話」する施設運営者などが決めてきたとの批判もあります。このことにより障がい者が本当に求めていることに対応してきたとはいえないとも言われています。
このような問題を解消するためにも、障がい者の関係する部署には必ず障がい者を責任者として配置します。また、障がい者としても障がいの種類によって必要なことや、思いも違ったりするので、あらゆる障がい者を政策決定の場に参加していただき、その数は必ず半数以上とします。
障がい児が普通学校に通うだけで、インクルーシブ教育を実現している!ということに表向きはなっていますが、実際には、普通学校の中で、特別支援学級と普通学級に分けられているのが現状です。これはまだまだ本当の「インクルーシブ」ではありません。心のバリアフリーを実現するために、最終的には、障がい者と健常者が分けられることなく一緒に学べるフルインクルーシブ教育を目指します。
また、障がい者の住んでいる地域や年齢による格差や断絶をなくして、どこでも、生涯にわたって安心して暮せる地域生活支援を行います。加えて個々のニーズや障がいにあった十分な介護を保障するために重度訪問介護の充実を国や自治体と連携してはかります。
↑↑↑↑ ここまで ↑↑↑↑
※7つの重要政策の1番目、「重要政策01 だれもが働きやすく、くらしやすい希望のまち東京をつくります」の中で、以下の通り公約している。
※ただし、障害者福祉はそのページ内でさらに12個立てた項目の6番目であり、どの程度力を入れるのかはやや不透明な気もする(とはいえ、公約は詳細に書かれており、やっつけな感じは受けない)
※なお、7つの重要政策の5番目、「重要政策05 教育現場への押しつけをなくし、すべての子どもたちが生き生きと学べる学校をつくります。」の中にも、「障がいのある子どもたちの教育を受ける権利」について触れた項目が立っている。
http://utsunomiyakenji.com/policy/important01
↓↓↓↓ ここから ↓↓↓↓
障がいのある子どもを抱える学童保育室の人員体制を民間学童保育も含めて強化します。
知的障がいや精神疾患など様々な困難を抱えた路上生活者が地域で生活できるようにサポート体制を作ります。
日本政府が批准をした国連・障害者権利条約を実質的なものとするため、平成30年に施行された「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」をより一層充実させ障がいのある人とない人が共生できる東京をつくります。
東京都の障がいのある人にかかわる政策を策定する会議等には、障がいのある当事者が必ず参加するようにルール化します。
住宅・相談・介護支援・医療システムの整備を行い、家族に頼らなくても障がいのある人が安心して暮らせる東京のまちをつくります。
市区町村に対して財政補助を行います。重度障がい者の地域での自立生活や社会参加や見守りなど必要に応じたサービスが受けられるよう市区町村に財政援助を行います。
出前福祉制度を導入する~江東区兄弟餓死事件のような悲惨な事件をなくし、福祉の行きとどかない死角地帯をなくす。
「老老介護」も大きな課題ですが、高齢の親が障がいのある人を介護し続ける「老障介護」が、「老老介護」とならんでいま大きな問題になっています。高齢の家族に頼らなくても、障がいのある人が安心して暮らせるように在宅支援を拡充します。
障がいのある人が住むことができるバリアフリーの都営住宅建設を検討します。
視覚障がい者の転落防止のためのホームドアの設置、障がいのある人への差別のないバリアフリーのまちづくりをすすめます。
身近な地域に相談できる場と、その人にあった療育・教育を保障します
ADHDやLD、自閉症などの発達障がいなどの早期発見につとめながら、適切な支援が得られるように、身近な地域に相談できる専門機関を増やします。
障がいのある子どもたちが地域で普通に学べるような環境を充実させます。誰もが合理的配慮を受けて学べるよう教育の場を充実させます。
憲法25条の暮らしを実現するために、障がいのある人に、都独自の所得保障を拡充します
多くの障がいのある人たちは、きわめて低い所得水準を強いられ、生活保護や障害年金の基準引き下げによって、さらに貧困なくらしや家族への依存が強められています。生活保護基準の引き下げに反対し、障害年金の抜本的な改革を国に強く求めていきます。
障がいがあっても働ける仕事の確保に努めます。障害者就労支援施設への「優先発注」の促進策を具体化します。
大災害を想定し障がい者が安心して避難生活を送れるような体制をつくります
避難所をバリアフリー化し、障がい者が参加した避難訓練を実施します。
医療・介護の保障、視覚障がい者や聴覚障がい者のための情報コミュニケーション保障を行います。
東京都は独自に、病名や障害種別、障害者手帳の有無で福祉サービスの対象を判断せず、「その他の心身の機能の障害」(長引く病気など)が認められる者も、支給決定過程におけるアセスメントが受けられる仕組みを検討します。
↑↑↑↑ ここまで ↑↑↑↑
http://utsunomiyakenji.com/policy/important04
↓↓↓↓ ここから ↓↓↓↓
障がいのある子もない子も共に学べるフルインクルーシブ教育の推進・整備をすすめます。
学びの場における障がいを持つ子どもの、ハード面、ソフト面での支援体制の整備・充実をはかります。
↑↑↑↑ ここまで ↑↑↑↑
4つ立てた主要項目?の4番目「4.誰もが安心・安全で心やすらかに暮らせる東京へ」の中で、16項目中の以下3項目で関連する公約を掲げている。うち育児に関わる2件は、無難にまとめすぎていてどこまで力を入れるのか読み取りにくいものの、2項目あるので「取り敢えず書いただけ」という印象は受けない。
https://ono-taisuke.info/policy/
●手話言語条例を制定し、聴覚障害者の方とともに歩む東京都を実現します。また、障害者雇用の向上のため、分身ロボット等のテクノロジーを使った就労、超短時間労働制度などを公共事業から導入します。
●まだ多くの保育所で対応が困難な病児・病後児保育を拡充するため、対応施設を設置する民間事業者・基礎自治体にさらなる財政支援を行います。
●医療的ケアを必要とする障害児に対して、縦割りになっている保育・療育の垣根を超えて対応できる施設・事業者を増やし、そのための専門人材育成に努めます。
文科省は文科省でオンライン授業を単位として認めて欲しいのですが
https://b.hatena.ne.jp/entry/4685562842362870114/comment/kazkaz03
これは間違い。というか、気の毒だが b:id:kazkaz03氏が参照した日経がガセ。
日本経済新聞 「対面指導」の原則 崩さぬ文科省 高校の単位認定制約 オンライン授業に壁
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO58335730R20C20A4EA2000?s=3
対面指導なしでは原則、単位として認めない文部科学省の規制が高校側の消極姿勢につながっている。(略)
実施した科目は、その後に対面で内容を補う必要があるとも規定しており、文科省の担当者は「オンライン授業だけでは単位として原則認められない」という。
文部科学省 学校再開等に関するQ&A(自治体・教育関係機関の方へ)
https://www.mext.go.jp/content/20200423-mxt_kouhou01-000006270_1.pdf
① 学校が課した家庭学習の内容が教科等の指導計画に適切に位置付くものであること、
② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること
③ 児童生徒に、十分な学習内容の定着が見られ、学校再開後に一律の授業において再度指導する必要が無いものと校長が判断したものであること
を満たせば、学校再開後も改めて対面指導する必要はない、としている。分かってない人も多いだろうが、校長判断というのは、原則認めるということだ。
であって、さらに、
教科書と併用できる教材の具体的な例として、
と続く問65で明言している。要はClassiやスタディサプリでOKということ。もちろん教員のオリジナルICT教材でもよいだろう。
留意点として、
・教科書だけは意地でも配っとけ
があるが、現状、文科省はオンライン授業を単位として認めるよ、です。
まあ、校内のPCへのインストールはほとんどNGなはずなのに、zoomなんかを活用してるという学校はいったい誰のPCでやってんだろうね、とは思うが。
6月1日から始まるふるさと納税の新制度において、泉佐野市を含む4つの自治体が除外されることが
5月15日に総務省から告示されました。本市は新制度に適合した内容での参加申請を行っていましたが
今回総務省が適用から除外するという判断を下したことに対して、大変驚き、困惑しています。
総務省の決定によって、大変不本意ではありますが、泉佐野市は6月1日以降
新しいふるさと納税に参加できず、ご寄附を頂いても住民税の控除対象とならなくなります。
そこで、住民税控除対象とならない除外期間に逸失するであろう寄附額の補填
そして何よりもこれまで泉佐野市のふるさと納税事業に参加してくれていた地元民間事業者の救済・雇用の維持を行うため
https://www.kottolaw.com/column/181102.html
②次は「国際収支の悪化と民間負担の増大」。例えば米国はコンテンツの大輸出国で、映画・音楽・小説などの文化的コンテンツの著作権使用料だけで、日本1国相手でも約500億円の黒字である(米国商務省2017年 Table2.2 Line77)。
しかし日本は残念ながら真逆であり、日銀データによれば著作権等使用料の国際収支は年8766億円の巨大な赤字である。しかも海外で稼いでいるのは新しい作品中心で、保護期間を延長すれば単に支払が増加する恐れが強い。その負担を負うのは民間事業者だ。これは金額の問題だけでなく、利用許可を得るために様々な契約締結の負担や拘束・コントロールも重い。
今日の働き方改革関連法案の採決は、高鳥修一委員長の解任動議が出たので、明日の本会議否決後の金曜日にずれ込みました。まぁ今期もTPP緊急上程とか意味わからんムーブを繰り返してきているので、明日の本会議後に職権で立ててきても驚かないが。
普通さ、働いている人だったらさ、公用メールを見直すとかさ、自分のスケジュール帳をチェックするとかさ、いろいろやり方があるよね。しかも総理大臣ともなれば、秘書がスケジュールは管理してるでしょ。公表するのが難しいというのは理解するけど、確かめる手段は首相動静しかないっていうの笑えるを通り越して、即刻辞めてほしいよね。秒で。無能すぎて。1日に何個嘘がバレて新しい嘘ついてんのか自分でもわからなくなってんだろうねとは思う。
長妻さんはわかってはいるんだろうけど、「優遇」に引っ張られて、従来の説明と、交渉記録の内容が異なることについて追求できていないですが、安倍さんは従来のペーパーを読み上げます。
「定期借地権の減額要望について」と題され、「安倍総理夫人の知り合いの方から優遇を受けられないかと総理夫人に照会があり、当方からお問い合わせさせていただいた」
と連絡が会ったとした上で、担当者不在につき、折り返し連絡する、とされています。谷さんのインタビューによる説明でも従来の総理による説明でも、谷さん宛てにいきなり郵便で資料等が送られてきたのであって、総理夫人には電話はかかっていたが出なかったから内容は知らない。留守番電話にもなんか入ってたけど、具体的な話は聞いてない、だから明恵さんは関与してないのが事実(棒)、と言う主張だったわけ。明恵さんが直接照会を受けたとすると話が全然違うわけ。
「(後で繰り返しになるから省略)」
長妻
「それ答弁書更新されてないですね、前のと。新たな文書が出たんです。ここに書いてあるのが事実だすると、優遇を受けられないかと、社会福祉法人同様ですね。首相夫人に直接照会があったんですね、この文書によると。それで当方(谷氏)から問い合わせさせていただいたんだよ、と。優遇という風に明確に書いてあるんだから、答弁書更新していただかないといけないんですよ。総理ですね、例えば平成27年12月12日、10時から10時10分、これは電話だと思いますけど、先方は官邸・谷さん(安倍総理夫人付き)、当方(財務省)が田村国有財産管理室長。谷さんが、”森友学園の件については財務省がよく対応してくれているものと理解している”、財務省が、”財務省としては現行ルールの中で最大限の配慮をしている”と言う風に答えている。(略)予算委員会の理事会で、財務省理財局次長がですね、昨年2月以降、国会答弁に合わせて、交渉記録の廃棄を進めたと、また理財局の職員が廃棄を指示した、と。交渉記録に。総理いかがですか、責任は。」
「(繰り返し部分)それは先ほども答弁させていただきましたが、その前の答弁ですが、(以下従来の答弁書)私の妻は何度か留守電、留守番電話に短いメッセージをいただいていたが、土地の契約に関して、10年かどうかといった具体的な内容については全く聞いていなかった。また私の妻に対してではなく、夫人付きに対して、10月26日の消印の書面の問い合わせが送られてきたと言うことであり、何度か電話があったが、妻はほとんど電話に出ていないというのも、事実(棒)でありまして、それと変わりがないんだろう、と(日本語理解に難がありますね)こう思うところでございます。そこでただいまの廃棄についてのご質問でございますが、えー(答弁書を読む)、森友学園との交渉記録については、麻生財務大臣の指揮のもと(検察にデジタルフォレンジックで見つけられてリークされたから、仕方なく存在を認めたくせにこの言い草。)、財務省において、徹底的に調査し、見つかっているものは全て国会に提出させていただいたものであり、残ってないとしたこれまでの財務省の答弁と事実が異なっていたわけであり、誠に遺憾であり、当時保管されていた交渉記録の廃棄が明らかになりました。国会答弁との関係で、記録を廃棄するのは不適切で、これについても誠に遺憾であります。決裁文書の書き換え同様、財務省において、経緯等、について詳細に調査させ、できるだけ速やかに明らかにしたいと思います。国民のみなさまから厳しい目が向けられていることを真摯に受け止め、なぜこのようなことが起こったのか、全てを明らかにするため、麻生財務大臣の指揮のもと、財務省において、徹底的に調査をし、全容を解明し、再発防止に全力をあげてもらいたいと思います。もちろん行政の最終的な責任は、総理大臣たる私にあります。国民の信頼回復に、私としてもしっかりと取り組んで行く決意であります(当事者に裁判官役してほしくないんですけど。何アウトで交代ですか?)」
長妻
「(略)与党の議員ももっと怒った方がいいんじゃないですか。また加計学園の件についてもお聞きをしなければなりません。これは政権の正当性の話でございますので。総理ですね、愛媛県から文書が出まして、2015年2月25日前後にですね、加計理事長と面談、あるいは電話でも結構ですが、お話、面談と言うのはされましたでしょうか。」
「ご指摘の平成27年2月25日に、加計理事長と面談したことはない、念のため、訪問予約も調査しましたが、加計理事長が官邸を訪問した記録は確認できなかったと言うことでございます。(記録は破棄されていたからね)」
長妻
「私が聞きましたのは、2月25日、ズバりでなくてもいいんです。面談、あるいは、電話、自宅でもいいんですけども、官邸以外の。2月25日前後に電話含めて加計理事長とお話されたことはありますか」
「電話をしたかどうかについては、3年前でございますから、記録も残っておりませんので、今私は確たることを申し上げることはできませんが、いずれにせよ、獣医学部の新設についてのやり取りは一切していないと言うことでございます」
高鳥
長妻
(略、新しい学部への挑戦というのは具体的にどういう話なのか、と言う質問に対し、ともに世襲であり、父親がライバル、みたいな意味不な話を延々とした上で、具体的には、前回答弁した通りのようなことを聞いたけど、獣医学部の話は聞いてないとかいういつものグタグダ)
長妻
「(略)答弁を修正しておられるような気がしてるんです。獣医学部の話は一切してないと強調されるんですが、私が聞いてるのは、2月25日そのものズバリでなくても、その前後に、獣医学部のお話をしたとかしてないとか関係なく、平成27年2月25日前後に、お会いしたことがありますか、と言うシンプルな質問です。イエスかノーかでお答えくださいませんか」
「前後の幅によります。前がですね、前の年までいけばですね、お目にかかっているわけでございますが、あの、お、調べる上においては、首相動静等で調べるしか、ないわけでございますが(!)、それを見る限りですね、お目にかかってはいないし、あのー、電話についてはわかりませんけども、それと同時にですね、食事をする、においては、それまでも、何回か加計氏との食事については公表した結果、首相動静にものっている、わけでございますので、ことさら隠す必要はない、わけでございますので、おそらく私の方に会いにこられたらですね、基本的にはですね、単独でこられたらですね、載るんだろうと思うわけでありますし、食事をすれば、今までも載ってるわけでありますし、載っているんだろうと思います」
誰かが嘘ついてるよねっつって、当事者、加計さんと明恵さんの証人喚問が必要だねっていう長妻さん。安倍が会って、柳瀬が会って、藤原が会うっていうホップステップジャンプになってるんではっつって、総理が会ってないって言ってる以上、もし会ってたら嘘になるんだから辞任する必要あるんではと問う長妻さん(内容は真偽の確認のしようがないから、あってることを終着点にしようという意図)。
安倍(もはや昨年2、3月の勢いは感じられない)
「えー仮定の上に、仮定を重ねた質問にはお答えできません、その上で、働き方改革、いや働きかけについては(以下、八田座長は一点の曇りもないと言っている、参考人質疑でも総理からも秘書官からも働き方もなかった、26年12月の時点で獣医学部の新設が重要だって言ってたから、秘書官のはたらきかけが影響したことはないのいつものやつを繰り返す)」
民間事業者がやっている、全部が載らないことを総理も知っているし、そう答弁している首相動静を公的な記録に利用してるってどんだけ無能なんだよって話なんですけど。
この後の柚木道義議員が、過労死家族の会と加計さんと同じ15分でもいいからあってくれないかと連呼するが、安倍は、加藤が詳しいから加藤に任せる、とおっしゃる。高橋まつりさんのお母さんに会ったのは、高橋さんから、総理の献花に対するお礼で会ったのであって、政策の話では総理じゃなくて、加藤厚労大臣があうべきと繰り返して、とにかく会いたくないんだなっていうのはわかったけど、一番はああああって思ったのは、高度プロフェッショナルの削除を求める柚木さんに、
「先ほどから柚木議員の話を聞いていると、まるで高プロを導入すると、過労死が増えるかのごときお話をしている」と言い放ったことだよね。傍聴にきている、家族会の人が聞いてるんだけど、想像力の欠如がやばいよね。あ、そうか、過労死家族会が高プロ削除(追記:ご指摘多謝)を要請してるっていうのは、加藤との面談内容をまとめた要旨には記載されてなかったもんね、総理が知らないのも無理ないかー()
なお、家族会の人には会わずに、経団連の元会長らと仲良くお食事されたそうなので、彼がどちらを向いているのかは明らかですねー。
どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度が民主党時代にも存在して、加計学園の獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度の見直しを民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。
アベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一次安倍政権で特区を許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎の獣医師会からの献金も調べてくれると助かる。
ちょっと検索しても、「そもそも今治を教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代に方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみが教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業も小学校設置に係る校舎土地の自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部は関係ありません、これは余談。民主党政権時代の方針転換というのは、構造改革特区の提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置の検討を行う、ということになっています。これについては後述。
都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権の平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代に廃止しなかったんだという主張も、第一次安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園の提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区の意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月の法案提出時の予算委員会質疑です。
「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります、総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞にちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣は必要なときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。
さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前で法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。
みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣と地方の代表、そして民間の規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります。
そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区の諮問会議に上げて、そこで必要なときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見が自民党の中でも多いわけであります。
この点について、総理の見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」
「国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております。
御懸念の関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というものは存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要な場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見を開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております。
これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣は意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区は総理の意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任は総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区の意思決定プロセスはどうなっているかをみます。
私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区の制度の概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国の経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。
構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画を策定し、それを内閣総理大臣が認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意が必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣が同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています。加計学園の提案が当初Cだったことに対する文科省の意見は以下のようなものです。獣医師の要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国の獣医師への意識調査で、四国で教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師、公務員獣医師の待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなどから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。
それから文科省の回答が民主党政権時代の平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫の流行があったからです。口蹄疫の流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置を検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権で閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市側から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。
なぜ野党議員が利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金+要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元からの要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります。利益相反の申請が必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定の過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。
ちなみに玉木議員が日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが、日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟の鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥のパーティ券とセミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。
追記
小池晃議員の質疑よかったですね。文科省の意見に対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事な問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日の読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして