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2024-03-26

anond:20240326092106



コストの割に物件としての価値が低く、民間事業者は実行するメリットが無い

公共住宅としてもコスト難の点で真っ先に除外

からも見向きされない

2023-10-28

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。

受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。

民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。

また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

2023-10-20

刑務所刑事政策のことについて補足とコメント返しするよ

刑務所制度や実情について知らん人が多すぎるので解説するよ

https://anond.hatelabo.jp/20231019135239

元増田です。予想以上に多くのコメントブコメブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます

ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます

なお、文中で「研究者の」などと記載するとき特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。

補足

前回の記事(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)

【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】

一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年松山刑務所から脱獄事件平成31年新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。

よって4人だけ!というのはミスリード可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場インパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。

更に補足すると外部通勤作業必要性研究者法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省絶対脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。

コメント返し

○働くかどうかはともかく、

社会復帰のために一定期間(もちろん監視のもとに)拘置所外で社会生活をする制度があったような

仮釈放と刑の一部執行猶予

仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度仮釈放間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的仮釈放を認める運用としている。

・刑の一部執行猶予は新しい制度平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)

○いずれも犯罪者社会復帰のためには社会処遇重要であり、施設処遇刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者社会復帰のためには、受刑者刑務所適応してしまうのではなく、社会包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。

○つまり制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)

○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業強制的労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点から受刑者労働力として考える方向とは真逆となる。

発注がないのは囚人が手を加えた商品を買う人が国内はいいからだろ

○いくつかの刑務所見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランド販売する際の紙袋を折ったりとか。

受刑者仕事提供する団体は、法務省にいろいろ優遇してもらえそう

てか、給料はどちらが払うのか、中抜きはあるのか、出来高制なのか、そのあたり

○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率はるかに高いって統計によるもの。)

受刑者給料はでないよ。法律上賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった

現在では、法務省可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)

法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。

※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間ノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf

研究者は、一定専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。

○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが

○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので

○“○平成19年頃の刑事施設収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する

○今の制度はそうであっても、これからどうなるか……。

○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者大卒が少ない?じゃあネット誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?

御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?

○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。

○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストもっとかかっていると言って良いだろう。

○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察検察裁判所保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのはかると思う。

○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会処遇シフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。

制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。

○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄責任を取りたくない法務省役人農水省政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)

○4人しか外出て働いてない現状を変えるためにあの報道なんでしょ?呼び水でしょ。

コロナ脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)

○ただ、それにしても業界インパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方伝統芸能みたいなのなら話は別)

へぇ再犯率データはないのね

○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html

網走刑務所オホーツク地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。

○こんな実態があったら面白いね、実情聞いてみたい

○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。

○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者個別社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。

法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。

○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度適法でもダンピングダンピング

法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中作業しようが労賃は格安からね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。

○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)

懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康受刑者刑務官で介助してるような状況だし。

○2年前にテレビ岡山刑務所特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能

○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。

拘禁刑イメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。

○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8

○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。

○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校勉強名目)や職場研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。

まとめ

普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいねありがとう

あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。

2023-07-25

anond:20230724151415

専門家は「障害者差別解消法が禁じる障害理由とした不当な差別的取り扱いに当たる」と指摘する。(大西隆

対応困難だった」わけではなく「対応できたのをしておらず違法だった」

ここで、さいたまのページを見てみる

障害理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害理由として、サービス等の提供拒否する又は提供に当たって場所時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。

※法に規定された障害者に対する合理的配慮提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮提供するために必要範囲障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。

合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。

「不当な差別的取扱い」は、まぁ不当な差別なので、問答無用禁止

合理的配慮の不提供」は、民間事業者場合努力義務になっている

例のセブンの件は、普通に考えたら「合理的配慮の不提供」だよね

聖人君子のすむ桃源郷から考えたら良いことじゃないが、どういう理屈で「不当だ」としてるのだろう?

例えば、飲料メーカースニーカーが当たるキャンペーンを打つとして

その飲料を常飲している足がない人は、これを不当だと言えるだろうか?

例えば、スーパー音源がもらえるキャンペーンを打つとして

耳が聞こえない人は、これを不当だと言えるだろうか?


ここで、用意できる席を用意しなかったのだから差別というマヌケ

キャパ47,816人の中の340席

ペア175組のうち、1席車椅子席が確保されていたら納得するのか?

日車椅子が一人もいなかったら、健常者をそこに置くのか?

それとも、応募に障害者枠を作るのか?

それとも、チケット送付して終了のキャンペーンなのに、「当日まで来るかどうかもわからない障害者のために、社員を数名動員しろ」ってなるのか?

そこまでしないキャンペーンは不当で違法とか、マジで言ってんのか?

これ「キャンペーン」だぞ

キャンペーンのために「数少ない」専用スペースを確保してないと差別って場合

これ、この手のキャンペーンには当たりやすい「障害者枠」ができるって話だよね

違うという場合、こういうキャンペーンは全部どんな場合でも参加できるように社員貼り付けろって話

国立長居も通常のリーグ戦なら車いすユーザーの観戦に対応できてるんだから海外クラブツアーで出来ないのは企画側の怠慢でしょ。セブン車いす席が設けられないならスポンサーを降りると要求すべきだった

ってすごいよな

これを実現する場合

障害者を「特別扱いしますよ」って話になる

美しい話だ

ちゃんと読んでないだろコメント車椅子席の取得権利はあったが必要だと認識せずに獲得しなかった。つまり健常者以外を無視するコンテクストが強固にあり差別に繋がった。もうそんな感覚通用しないんだよ。

キャンペーン抽選なのに、席を確保した途端、身障者の選定が強制されるんだが、差別ってなんだろうな。

2023-03-21

沖縄基地工事事業者への妨害行為とColaboへの妨害行為の違い

どこか違いはあるんだろうか?

共に行政から委託を受けて事業を行っている民間事業者への妨害行為だよね。

○両方とも批判する

⇒分かる。これが多数派かな?

○両方とも許容する

⇒分かる。行政に対する批判一定程度法に抵触してもやむを得ないという考え方

○どちらかのみ批判する

⇒①理屈としては分からない。

自分党派性に近いものは許容するという立場だろうか。

⇒②違法性の強い妨害行為許容範囲を越えているので、片側のみ批判するというのはあり得る。見聞きしている限りは沖縄反基地運動の方が激しそうだけど。

2023-03-18

仁藤さんはたくさん迷惑かけてきたよね?

仁藤夢乃さんのこれまでの妨害の数々を考えるとコロアキみたいな狂人に凸られてるの自業自得だよねって感じがする。

妨害には賛成しないんだけど、お前が言うか?という感覚が強い。

辺野古デモ

仁藤さんは辺野古基地建設妨害デモに参加していた。

しかし、よく考えると辺野古工事しているのは民間事業者である

役所事業民間工事会社が行ってることを妨害した。

これって構図はColaboが妨害されてるのと一緒だよね?

公共事業受託した民間業者に対して現地凸をかまして中断も辞さな妨害活動を行う。

辺野古デモもcollabo妨害者も同じことを言うだろう「この活動公共利益に叶う活動だ」とね。

自分達がされて嫌なことは他人にしちゃダメですよ。小学生でも分かる道徳ですよ。


温泉むすめ妨害

民間-民間活動に対して理不尽クレームかまし炎上引き起こした結果、温泉むすめ事業は各種後援を取り消される事態にまで陥った。

今、colaboは妨害により東京都から要請委託を中断されかけている。

公共事業より自由に行われるべき民間活動にもかかわらず妨害引き起こし、後援を取り消されて損害を発生させた原因は他ならぬ仁藤さんだ。

今、仁藤さんが直面してる事態はいずれも他人に対しては既に迷惑かけて謝ってもいない道なのである


他人には同じようなことしときながら自分らは正義から守られて当然です。

へずまりゅうのように他人迷惑かけてきたのを棚上げして自分被害だけ騒いでる感覚が強くて、妨害で実害が出てることも同情できないのだ。

2023-03-06

https://harenote.com/58rd-test-general/4

↑じゃあこれ誤植

もっともそれでも一つ片付いただけで予報士の欠員への対処に関する解釈はいまだ謎

まあ0人はだめと言うのを丸暗記で問題には正解できるんだろうがその先の話として無自覚でも違法なことはしたくないからなあ

そもそも気象庁以外の者は業務上の予想を予報士に「行わせなければならない」っていわれても気象庁職員民間事業者指揮系統つながってるわけないのにどうやって「させる」んだろうね?

たとえばその日たまたま自社所属の予報士の調子が全員悪くてまともに予想ができてないという場合、友人の事業者から誼で無料業務に使えと気象の予想をもらった場合、これに基づく予報をするのは違法にあたるのかね?

指揮系統がないという点では気象庁場合と同じだけど。「させようがない」場合は条文の適用外だとするなら、こういう場合違法じゃないことにならないと整合性が取れないような気がする。

2023-01-22

困難女性支援法(Colabo関係法)のパブコメの読まれ

困難女性支援法(Colabo関係法)にかかるパブリックコメント留意

https://anond.hatelabo.jp/20230120170925

の続きとなります

前回"こういった意見あんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます

分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います

数は重要

意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼて有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。

パブリックコメント自分意見採用される事がコメントする人間目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。

繰り返しますが、パブコメ行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。

そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。

もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段アピールされますのであまり意味があるようには思えません。

そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。

必ず回答(行政見解)が貰えるか(パブコメ対象確認

意見Aに対して反論Aが用意されるってことは、妥当な”読んだ上での”聞きたいこと全部聞けば大体答えてもらえるという。

これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えますパブコメ趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えますものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。

例えば、以下のような意見があります

Twitterからインプレッションが多かっただけで個人晒し上げる目的はないので検索避けに若干改変しています。】

女性だけに限定してい支援するのはおかしいのではないか

〇困難女性支援法は極端な活動家政治家意見がそのままとなっておりおかしいのではないか

これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います

理由は以下のとおりです。

〇当該パブコメ意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見法律に対する意見を受け付けているように読めます

しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメ対象ではありません

〇それは、以下からもわかります

パブコメトップページhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】

定めようとする命令などの題名政令以下であり、法律がないことがわかります

命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】

法律は(参考)とされているのがわかります。すなわち今回法律に関する意見は求めていないという趣旨です。

〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律のものへの意見対象外ということですね。

 参考:環境省パブコメhttps://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律のものについて送られても知らん、ってことです。

 (略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメント対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。

的外れ意見は出してはいけないのか

ただ、それでもいいか行政担当者自分意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しませんパブコメに限らず割とあります。)

パブコメは出す意味がないのか

〇つまりパブコメドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。

どんどん出せばいいと思います

ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。

ではどんな意見がありうるのか

具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。

例えば困難女性支援法にこうあります

第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)委託して行うものとする。(9条7項)

(※1)

本項の厚生労働省令の案によると、一時保護対象者としてDVストーカー被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。

その中で、5号以下は急に基準あいまいになります

五 住居がない又は何らかの理由帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって保護することが必要と認められる場合

※単なる家出少女対象にするための条文に思えます。これを本事業保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相警察という議論もあるでしょう)。

六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

民間による相談事業対象とするための条文でしょう。インターネット地方遠隔地の少女相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

※これもおそらく家出ないしそれに準ずる少女対象にしたいのでしょうか。

私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います

5号以下の記載実質的補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。

(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)

(※2)

本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています

一(略)困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。

一定事業者狙い打ちにならないか心配ですね。

四 事前に都道府県と報告徴収等について定めた委託契約を締結していること。

話題になっていますし、ここをもっと詳しく書くように定めてもいいかもしれません。

他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。

法律問題があると思った場合でも政令以下に引き付けて書く必要がある、ということでもあります政令以下が何も書いてないところにも、「法には…とあるが、…という理由省令に…と定める必要があるのではないか」などですね。テクニカルですが。

法案作成時にパブコメなんてなかったんじゃが

法案については義務的パブコメ対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。

理由は「国会で審議がなされるから」とされています

ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的パブコメを行うこととなっています

それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメ義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています

この覧には「任意意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。

ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

https://anond.hatelabo.jp/20230111171101

※ここで「閣法としにくいもの議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。

記載のとおり男女共同参画施策には懐疑的です。その点割り引いて読んでいただければと思います

余談

法律のものを止めたいのなら法律廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。

それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。

共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)

2022-12-03

Colaboの補足資料2を読んでみる(会計関係

Colaboが説明資料をアップした後、補足資料のアップが続いている。

本日補足資料2がアップされたので見ていこう。(https://colabo-official.net/kaiken2211/

公共側・民間側問わず公共調達に携わったことがある人からすると衝撃的なことが書いてある。

四半期ごとの都への報告は、実務上、仕訳がすべて完了していない等で必ずしも厳密な確定的金額ではない事情があり、いわば暫定的金額として報告を行っています。そのうえで、最終的には、最後の第 4 四半期に、年度の車両関係費の報告の合計が予算金額と一致するように残額を調整して報告しています

仮に暫定なら暫定と資料に書くべきだよね。

というかたったこの程度のデータの整理なんか、普段から使ったお金記録しているなら、経理経験のあるバイトを雇えば半日で終わるよ?

年度の合計を予算と一致させるようにして報告することとしているのです。

この点は東京都承知のうえであり、今まで毎年度このように処理してきており、特に問題はありません。

終わりよければすべて良しで東京都も認めてたってこと?

本当なら公共調達世界に大変革が起こるけれど。

いや、サービス購入型とかの性能発注で、一定水準を越える仕上がりであれば内訳が問われないこともあるよ。

でも、内訳が問われないだけで報告が間違ってていいわけではないよね?

都の委託事業の上限を超過して支出した金額は、既にご説明している通り、Colabo の自主財源から支払っているということになります

この切り分けは物凄く大事で、このお金は都の事業お金、このお金はColabo独自事業お金って切り分けて管理しなきゃいけないんだけど、読む限りできていない(最終的に辻褄を合わせる)ように思えるけど本当に大丈夫

これについては、単に実施状況報告書の該当箇所につき「タイヤ交換・保管費用」などと記載するべきであったところを「タイヤ購入・交換費用」と記載していたものです。

確か会見では弁護団が「細かいミス」とのような言い方をしていたように思うけど、こういうのが散見されると他の数字も怪しくなるんだよね。

時間がかかってもいいから、今からでもいいので新たな会計士をいれるべきでは?

都もこの年度にタイヤ「購入」はなかったことを認識しています

繰り返し出てくる「都が認めてるからええやん」って説明

疑うわけではなく、この都の担当者確認を取りたい。

これが許されるのであれば同じやり方をしたい民間事業者は山ほどいる

なお、Colabo が車両タイヤを購入しても、都への事業実施報告書にその記載がない年もあります。これは、既に 11 月 29 日付説明資料(2 項)及び 12 月 1 日付説明資料(5 項)でも述べたように、Colabo の事業のなかで都の委託事業は一部にすぎず、自主財源から支出して購入した場合には都に対する報告義務はないためです。

都の事業自主事業で案分できてる?

バスは両方に使ってるんだよね?

全編読んで、これがすべて真なら「都が悪い」という感想しか出てこない。

Colaboは適切な担当者により適切に監理監督されてほしい。

追記

ブコメ面白いものが出てきたので取り上げる。

会計上、期末や四半期に原価や費用見積額で計上する処理なんて中小限らずGAAP適用大企業でも日常的に行われてるが、これを重大な不正兆候のように持ち出す時点でド素人なんだろうなという感想しかならない…

たった数十件のデータも処理できずに提出すんのか?本気か?

他のところも指摘してみて。

例えばバスに要する費用、都の事業独自事業で案分してるように読めるの?会計プロ様なら

追記2【重要】)

Colaboが補足資料2を修正してアップしたそう。

見え消しはなく、修正のものも削除されている。

多くの修正点があるが、一番大きいのはここ。

この点は東京都承知のうえであり、今まで毎年度このように処理してきており、特に問題はありません。

いや、これ単なる修正じゃなくて、その理由説明した上で別文書じゃなきゃ不味いでしょ。全然意味違うやん…

2022-11-30

インボイス制度マイナンバー銀行口座紐付けが通ってたら無かった

ここで言うマイナンバー銀行口座紐付けとは「マイナンバー銀行口座の紐付けによる確定申告半自動化」のほうで「公金受取口座登録制度」のほうではない。

インボイス制度批判について自営業者事務コストや氏名が明らかになる点が問題視されていたが、そもそもマイナンバー構想当初の銀行口座マイナンバーの紐付けがしっかりと進んでいたら多くの国民企業年末調整確定申告事務コストから軽減・開放されていたのは明白で、しかもそれはインボイス制度のような氏名公表制度ではなかった。

クレジットカード決済で民間事業者個人情報を渡し、監視カメラ下の民間商業店で現金決済し、出生からその個人情報を把握されている日本国籍保有者が今さら国へ渡して困る決済とは一体なんなのか。

銀行口座マイナンバーの紐付けはむしろ公人税金から拠出される予算を受ける社会福祉団体のような組織巨大企業グループのほうが非常に嫌がり、汚職不適切会計抑制する効果が高く期待できる制度であり、財務省の口車にのせられ税収に目のくらんだ巨悪自民党みずから提言させたのに妨害した野党やその支持者は何を考えていたのか。

どんなに小さく見積もっても当時の野党とその支持者の妨害誤判断極まり、今現在インボイス制度に難癖を付けるのは一体どの様な精神状態なのか誠に理解しかねる。

よって、野党とその支持者はインボイス制度を反対すると共に「マイナンバー銀行口座紐付けによる確定申告半自動化」を支持してもらいたい。

2022-10-14

anond:20221014121806

え、公共交通機関とかそうじゃん

あと水道とか

民間事業者だけだと採算合わないなって領域に手を出すのが行政仕事でしょ

現時点で民間人間の出生に利益を認めてないなら、行政が代わってやるしかないって話をしてるんだが

2022-04-29

城北公園スタバ化だけではない静岡市問題。 (続き)

anond:20220429180851 の続き

海洋地球総合ミュージアム問題

から遠く老朽化した東海大学海洋科学博物館代替清水駅再開発の目玉として

海洋地球総合ミュージアム仮称)」を作ろうとしている。

これは城北公園スタバと同じくPFIスキームを利用している。


海洋文化施設の整備再開へ 静岡市、22年春から事業者公募

ttps://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1017644.html


しかし、観光の目玉とする水族館としては規模が小さく収益性疑問視され入札公告延期は延期に

静岡市 水族館施設の入札公告延期 総事業費169億円の計画

ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20220427/3030015758.html


アリーナ問題

また同じくPFIスキームアリーナ東静岡駅前(一時期実物大ガンダムが建立してあった場所)へ誘致する計画があるがこれもどうなることやら


静岡市民間事業者の誘致を目指すワケは? 「アリーナ構想」紆余曲折の末、東静岡駅北口に 清水駅前には「新スタジアム構想」も

ttps://look.satv.co.jp/_ct/17525262


タナベノマスク問題

まだある田辺市長のやらかし


市内の高校生にアベノマスクならぬタナベノマスクを配布。

このマスク市長名前似顔絵が入っていたため公職選挙法違反売名行為ではないかと、

スタバ問題住民監査請求と同時にこちらにも住民監査請求が出ている。


市長似顔絵入ったタナベノマスク売名行為? 高校配布したが回収

ttps://www.asahi.com/articles/ASQ237KG7Q22UTPB011.html


しかしこの住民監査請求は否決されたため住民訴訟に発展する模様


市長似顔絵入り“タナベノマスク”は違法か 住民監査請求棄却 静岡市

ttps://www.fnn.jp/articles/-/349918


リニア問題

リニア問題静岡県下の自治体の足並みがそろわないのも田辺市長のせい


大井川水源地にトンネルを掘ることで問題になっているリニア

しか田辺リニア建設積極的である

議論の加速化に静岡市長「期待」 リニア中間報告受け|あなた静岡新聞

ttps://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1004758.html


なぜか?それはリニア建設のため井川地区までの道路建設JR負担させることができることや、新幹線静岡駅停車便の増便を提示されていることもあるだろう。


リニア工事めぐりJR負担トンネル新設 静岡市協定

ttps://www.tokyo-np.co.jp/article/34810


大井川水源地は静岡市内でありながら静岡市大井川の水に頼っていないのである

静岡市はほぼ安倍川の水源に頼っている(一部は興津川)


静岡市水道のしくみ(取水):静岡市

ttps://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005918.html


田辺リニア賛成は大井川周辺地域への水問題など知ったこっちゃないという態度なのだろう。

またリニア反対派の旗振り役となっている川勝県知事への反発もあるだろう。

静岡文化芸術大学(浜松)の学長理事長をしてきた川勝の支持基盤浜松である。これに対する個人的な反発なのだろう。


田辺と川勝の反発はリニア問題に限らず度々問題なってきた。正直いい加減にしてほしい。


だいたい田辺のせい

スタバ問題スタバファンから静岡市民を非難するような声が多く出ていたが、スタバ住民も悪くないのである

悪いのは田辺市長。根底にあるのは田辺市長のずさんなハコモノ行政計画である理解されてほしい。


そしてほかにもある田辺市長の問題静岡市民は次の選挙で目覚めてほしい

2022-02-16

JR日記増田って

北海道新幹線札幌開通で、函館本線長万部小樽間を廃止しようとしていることについてはどう思っているんだろう。

鉄道バリアフリー推進の以前の話として、採算の取れない路線容赦なく廃止するのがJR北海道だけど)。

JRに限らず、儲からない事業は躊躇なく撤退するのが民間事業者なんだけどね。

2022-01-20

ネット署名個人認証方法

今騒がれてる件とは別に技術的・社会的な興味としてどうすればネット署名個人認証してなりすまし防げるんだろうね?

一番堅固なのはマイナンバーカードを使った公的個人認証サービスだろうけど、民間事業者が使うには個別申請使用可能まで半年以上かかるようだ( https://www.j-lis.go.jp/jpki/minkan/procedure1_2.html )。そもそも日本在住者しか対象にできない。

民間ベースで「個人」を認証するのはすごく難しい。対面確認の上で鍵作ってもらえれば問題ないけど、非現実的。一部のサービスはこの方法使ってるけど限られた利用者からできることだ。

よく使われている携帯電話番号を使った2段階認証は、端末の認証は出来るけど個人認証はできない。

OpenIDとかでも本質的には同じで、個人認証はできない。

どうすればいいと思う?

将来的な基盤構築も含めてアイデアが聞きたいな。

2020-11-18

ド直球の障害者差別擁護する人たちに驚く

弱者でありマイノリティである発達障害者に対するすごく分かりやす差別事案だというのに

運営側負担を考えたら仕方がない」「迷惑人間が多い属性から仕方がない」といった論理擁護する声の多さに驚く。

黒人お断りバーと同じだとわかんない?

日頃からコスト負担統計に基づく合理的区別差別)は仕方がない、民間事業者には客を選ぶ権利がある、という立場を取ってましたっけ、皆さん?

だったら、転売目的外国人排除したい玩具屋や○武さんの要求に困らされたレストランももっと同情してあげてよ……

ダブスタへの当てこすりは置いといて、「中国人お断り」「身体障害者お断り」は絶対に許さないような立場の方々が、「発達障害者男性お断り」には甘いのは、なぜか?

思いつき1. 発達障害者という弱者性は男性という強者性に上書きされ消されるものから発達障害者男性」は弱者ではない。「男という理由だけで強者だ! 死ねぇ!」

思いつき2. 実際に、発達障害者男性迷惑を掛けられたり、身近で見聞きしたりした経験があるから他人事玩具屋やレストラン店員の苦労とは違い、私達にとってより切実な利害に関わるから

人生無理バー運営発達障害男性複数)が問題を起こしたため、「全ての発達障害男性」を出禁にしてしまTogetter

https://togetter.com/li/1624539

2020-06-27

anond:20200524233706

この時書いたブコメに准じて、都知事選候補者公約確認中。

確認方法は、「都知事選 公約」などで出て来た候補者公式ページ公約から、「障」「発達」などのキーワード検索

いずれも、6/27(土)19:00現在

なお、探して見つかった物だけなので、見落としがある可能性はある。

公約内での比率が大きいのは山本太郎氏、公約が(少なくともホームページ上では)詳細なのは宇都宮健児氏かな・・・

ここで挙げてない候補者についてはまだ調べてないが、公約発信の媒体としてホームページに力を入れてない候補者もいるようなので、一律ホームページ判断するのはフェアじゃないかもしれない。

小池百合子

公約のページが全て箇条書きであり、項目数が多いため、どの程度具体性や力点を置いてるかが良く分からない。個人的には、成人障がい者障がい者スポーツの面からしか公約に掲げてない気がするのが気になる所。

とはいえ、「児童発達支援」と「重度心身障がい児への支援」の2項目で触れている以上、障がい児の子育てについて課題と考えてはいると思われる。

https://www.yuriko.or.jp/policy

※該当すると思われる項目のみ抜粋

障がい者を含めたeスポーツ振興

障がい者スポーツ支援強化・メジャー

児童発達支援センターの整備推進

・重度心身障がい児への支援強化

・「感染症バリアフリー」の検討マスクや消毒液等の優先提供体制・透明マスク接触必須障がい者への感染防止策・多様な申請手法情報発信最適化(手話字幕の追加、音声認識アプリ活用)など

デフリンピックなど障がい者スポーツ国際大会東京開催を推進

山本太郎

8つの公約の中の1つに挙げ、1ページ丸々使って以下の通り公約している。今回調べた候補者の中では一番「公約の中での割合」が大きく目標に具体性もある一方、個人的には、掲げる政策目標が具体的過ぎて範囲が狭い印象も受ける。

https://taro-yamamoto.tokyo/policy/7-2/

↓↓↓↓ ここから ↓↓↓↓

障がい者のことは障がい者で決める東京

都の障がい者政策部局責任者に障がい当事者を立て、審議会等の政策決定の場には必ず障がい当事者を半数以上とし、個々のニーズや障がいにあった十分な介護保障する東京に。フルインクルーシブ教育の実現。

かつて米国教育特殊教育リハビリテーションサービス局次長クリントン政権)を経験し、オバマ政権では世界銀行顧問にもなったジュディ・ヒューマンさんは「当事者政策決定過程重要位置を占めることが重要です」(『季刊福祉労働』81 1998年12月25日号)との言葉を残しています

障がい者は、日頃の生活差別を受けたとしてもどこに相談したらいいのかもわからず、いつも困っています。都にも障がいを理由とした差別に対する相談の窓口はありますが、障がい者の多くは、そのような窓口があることすら知らず、また体制的にも内容的にも十分なものではありません。障がい者差別をなくすためこのような窓口の充実を行います

また、現在の多くの障がい者政策は、障がい者のことをわかっている風の有識者障がい者を「お世話」する施設運営者などが決めてきたとの批判もあります。このことにより障がい者が本当に求めていることに対応してきたとはいえないとも言われています

このような問題を解消するためにも障がい者関係する部署には必ず障がい者責任者として配置します。また、障がい者としても障がいの種類によって必要なことや、思いも違ったりするので、あらゆる障がい者政策決定の場に参加していただき、その数は必ず半数以上とします。

障がい児が普通学校に通うだけで、インクルーシブ教育を実現している!ということに表向きはなっていますが、実際には、普通学校の中で、特別支援学級普通学級に分けられているのが現状です。これはまだまだ本当の「インクルーシブ」ではありません。心のバリアフリーを実現するために、最終的には、障がい者と健常者が分けられることなく一緒に学べるフルインクルーシブ教育を目指します。

また、障がい者の住んでいる地域や年齢による格差や断絶をなくして、どこでも、生涯にわたって安心して暮せる地域生活支援を行います。加えて個々のニーズや障がいにあった十分な介護保障するために重度訪問介護の充実を国や自治体連携してはかります

↑↑↑↑ ここまで ↑↑↑↑

宇都宮 健児

※7つの重要政策の1番目、「重要政策01 だれもが働きやすく、くらしやす希望のまち東京をつくります」の中で、以下の通り公約している。

※ただし、障害者福祉はそのページ内でさら12個立てた項目の6番目であり、どの程度力を入れるのかはやや不透明な気もする(とはいえ公約は詳細に書かれており、やっつけな感じは受けない)

※なお、7つの重要政策の5番目、「重要政策05 教育現場への押しつけをなくし、すべての子どもたちが生き生きと学べる学校をつくります。」の中にも、「障がいのある子どもたちの教育を受ける権利」について触れた項目が立っている。

http://utsunomiyakenji.com/policy/important01

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障がいのある子どもを抱える学童保育室の人員体制民間学童保育も含めて強化します。

知的障がいや精神疾患など様々な困難を抱えた路上生活者地域生活できるようにサポート体制を作ります

障がいのある人もない人も、ともに生きる東京しま

障がいのある人の権利を確保する東京をつくります

日本政府批准をした国連障害者権利条約を実質的ものとするため、平成30年に施行された「東京障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」をより一層充実させ障がいのある人とない人が共生できる東京をつくります

東京都の障がいのある人にかかわる政策策定する会議等には、障がいのある当事者が必ず参加するようにルールします。

住宅相談介護支援医療システムの整備を行い、家族に頼らなくても障がいのある人が安心して暮らせる東京のまちをつくります

市区町村に対して財政補助を行います。重度障がい者地域での自立生活社会参加や見守りなど必要に応じたサービスが受けられるよう市区町村財政援助を行います

障がいのある人と家族が、安心して暮らせる東京しま

出前福祉制度を導入する~江東区兄弟餓死事件のような悲惨事件をなくし、福祉の行きとどかない死角地帯をなくす。

老老介護」も大きな課題ですが、高齢の親が障がいのある人を介護し続ける「老障介護」が、「老老介護」とならんでいま大きな問題になっています高齢家族に頼らなくても、障がいのある人が安心して暮らせるように在宅支援を拡充します。

障がいのある人が住むことができるバリアフリー都営住宅建設検討します。

視覚障がい者の転落防止のためのホームドアの設置、障がいのある人への差別のないバリアフリーまちづくりをすすめます

身近な地域相談できる場と、その人にあった療育教育保障しま

ADHDLD自閉症などの発達障がいなどの早期発見につとめながら、適切な支援が得られるように、身近な地域相談できる専門機関を増やします。

障がいのある子どもたちが地域普通に学べるような環境を充実させます。誰もが合理的配慮を受けて学べるよう教育の場を充実させます

障がいのある人の医療無償化を実現します。

憲法25条の暮らしを実現するために、障がいのある人に、都独自所得保障を拡充しま

多くの障がいのある人たちは、きわめて低い所得水準を強いられ、生活保護や障害年金基準引き下げによって、さら貧困なくらしや家族への依存が強められています生活保護基準の引き下げに反対し、障害年金の抜本的な改革を国に強く求めていきます

東京独自所得保障施策検討実施します。

障がいがあっても働ける仕事の確保に努めます障害者就労支援施設への「優先発注」の促進策を具体化します。

災害を想定し障がい者安心して避難生活を送れるような体制をつくります

避難所をバリアフリー化し、障がい者が参加した避難訓練を実施します。

医療介護保障視覚障がい者聴覚障がい者のための情報コミュニケーション保障を行います

制度の谷間のない障がい者施策実施しま

東京都は独自に、病名や障害種別障害者手帳の有無で福祉サービス対象判断せず、「その他の心身の機能障害」(長引く病気など)が認められる者も、支給決定過程におけるアセスメントが受けられる仕組みを検討します。

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http://utsunomiyakenji.com/policy/important04

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障がいのある子どもたちの教育を受ける権利保障します。

障がいのある子もない子も共に学べるフルインクルーシブ教育の推進・整備をすすめます

学びの場における障がいを持つ子どもの、ハード面、ソフト面での支援体制の整備・充実をはかります

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小野 泰輔

4つ立てた主要項目?の4番目「4.誰もが安心安全で心やすかに暮らせる東京へ」の中で、16項目中の以下3項目で関連する公約を掲げている。うち育児に関わる2件は、無難にまとめすぎていてどこまで力を入れるのか読み取りにくいものの、2項目あるので「取り敢えず書いただけ」という印象は受けない。

https://ono-taisuke.info/policy/

手話言語条例を制定し、聴覚障害者の方とともに歩む東京都を実現します。また、障害者雇用の向上のため、分身ロボット等のテクノロジーを使った就労、超短時間労働制度などを公共事業から導入します。

●まだ多くの保育所対応が困難な病児・病後児保育を拡充するため、対応施設を設置する民間事業者基礎自治体さらなる財政支援を行います

医療ケア必要とする障害児に対して、縦割りになっている保育・療育の垣根を超えて対応できる施設事業者を増やし、そのための専門人材育成に努めます

2020-05-12

文科省オンライン授業を単位として認めている

文科省文科省オンライン授業を単位として認めて欲しいのですが

https://b.hatena.ne.jp/entry/4685562842362870114/comment/kazkaz03

これは間違い。というか、気の毒だが b:id:kazkaz03氏が参照した日経がガセ。

日本経済新聞 「対面指導」の原則 崩さぬ文科省 高校単位認定制約 オンライン授業に壁

https://r.nikkei.com/article/DGKKZO58335730R20C20A4EA2000?s=3

対面指導なしでは原則単位として認めない文部科学省規制高校側の消極姿勢につながっている。(略)

実施した科目は、その後に対面で内容を補う必要があるとも規定しており、文科省担当者は「オンライン授業だけでは単位として原則認められない」という。

全面的ダウト

文部科学省 学校再開等に関するQ&A(自治体教育関係機関の方へ)

https://www.mext.go.jp/content/20200423-mxt_kouhou01-000006270_1.pdf

の問64では、休校中の家庭学習について、

学校が課した家庭学習の内容が教科等の指導計画に適切に位置付くものであること、

教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること

児童生徒に、十分な学習内容の定着が見られ、学校再開後に一律の授業において再度指導する必要が無いもの校長判断したものであること

を満たせば、学校再開後も改めて対面指導する必要はない、としている。分かってない人も多いだろうが、校長判断というのは、原則認めるということだ。

たここで言う「家庭学習」の定義については、

主たる教材である教科書を中心に、教科書と併用できる教材等を適切に組み合わせたもの

であって、さらに、

教科書と併用できる教材の具体的な例として、

教育委員会や学校作成したプリント」、「教育委員会や教科書発行者などの民間事業者等が提供するICT教材や動画」など

と続く問65で明言している。要はClassiやスタディサプリOKということ。もちろん教員オリジナルICT教材でもよいだろう。

留意点として、

教科書だけは意地でも配っとけ

・紙ベースでも何でもいいか評価できるようにしとけ

があるが、現状、文科省オンライン授業を単位として認めるよ、です。

まあ、校内のPCへのインストールほとんどNGなはずなのに、zoomなんかを活用してるという学校はいったい誰のPCでやってんだろうね、とは思うが。

2019-05-29

300億円限定キャンペーン

6月1日から始まるふるさと納税の新制度において、泉佐野市を含む4つの自治体が除外されることが

5月15日総務省から告示されました。本市は新制度に適合した内容での参加申請を行っていましたが

今回総務省適用から除外するという判断を下したことに対して、大変驚き、困惑しています

総務省の決定によって、大変不本意ではありますが、泉佐野市6月1日以降

新しいふるさと納税に参加できず、ご寄附を頂いても住民税控除対象とならなくなります

そこで、住民税控除対象とならない除外期間に逸失するであろう寄附額の補填

そして何よりもこれまで泉佐野市ふるさと納税事業に参加してくれていた地元民間事業者の救済・雇用の維持を行うため

5月24日(金)から5月31日(金)までの期間、急きょ以下の概要で最終キャンペーンを行うことと致しました。

https://furusato-izumisano.jp/campaign/index.php?utm_source=ydn&utm_medium=display&utm_campaign=furusato_2019_may_sale&utm_content=izumisano.newcp.300x250_0520.1_D2

2018-11-08

日本文化的コンテンツが弱い?

https://www.kottolaw.com/column/181102.html

②次は「国際収支の悪化民間負担の増大」。例えば米国コンテンツの大輸出国で、映画音楽小説などの文化的コンテンツ著作権使用料だけで、日本1国相手でも約500億円の黒字である米国商務省2017年 Table2.2 Line77)。

しか日本は残念ながら真逆であり、日銀データによれば著作権使用料の国際収支は年8766億円の巨大な赤字であるしか海外で稼いでいるのは新しい作品中心で、保護期間を延長すれば単に支払が増加する恐れが強い。その負担を負うのは民間事業者だ。これは金額問題だけでなく、利用許可を得るために様々な契約締結の負担や拘束・コントロールも重い。

2018-05-23

[]総理大臣の行動記録は新聞首相動静しか残っていないらしい(棒)

 国会ウォッチャーです。

 今日働き方改革関連法案の採決は、高鳥修一委員長の解任動議が出たので、明日本会議否決後の金曜日にずれ込みました。まぁ今期もTPP緊急上程とか意味わからんムーブを繰り返してきているので、明日本会議後に職権で立ててきても驚かないが。

 普通さ、働いている人だったらさ、公用メールを見直すとかさ、自分スケジュール帳をチェックするとかさ、いろいろやり方があるよね。しか総理大臣ともなれば、秘書スケジュール管理してるでしょ。公表するのが難しいというのは理解するけど、確かめ手段首相動静しかないっていうの笑えるを通り越して、即刻辞めてほしいよね。秒で。無能すぎて。1日に何個嘘がバレて新しい嘘ついてんのか自分でもわからなくなってんだろうねとは思う。

財務省交渉記録は従来の説明とは異なる記載がされている

長妻さんはわかってはいるんだろうけど、「優遇」に引っ張られて、従来の説明と、交渉記録の内容が異なることについて追求できていないですが、安倍さんは従来のペーパーを読み上げます

ちなみに交渉記録では、谷さんから

 「定期借地権の減額要望について」と題され、「安倍総理夫人の知り合いの方から優遇を受けられないか総理夫人に照会があり、当方からお問い合わせさせていただいた」

と連絡が会ったとした上で、担当者不在につき、折り返し連絡する、とされています。谷さんのインタビューによる説明でも従来の総理による説明でも、谷さん宛てにいきなり郵便資料等が送られてきたのであって、総理夫人には電話はかかっていたが出なかったから内容は知らない。留守番電話にもなんか入ってたけど、具体的な話は聞いてない、だから明恵さんは関与してないのが事実(棒)、と言う主張だったわけ。明恵さんが直接照会を受けたとすると話が全然違うわけ。

安倍

「(後で繰り返しになるから省略)」

長妻

「それ答弁書更新されてないですね、前のと。新たな文書が出たんです。ここに書いてあるのが事実だすると、優遇を受けられないかと、社会福祉法人同様ですね。首相夫人に直接照会があったんですね、この文書によると。それで当方(谷氏)から問い合わせさせていただいたんだよ、と。優遇という風に明確に書いてあるんだから答弁書更新していただかないといけないんですよ。総理ですね、例えば平成27年12月12日、10時から10時10分、これは電話だと思いますけど、先方は官邸・谷さん(安倍総理夫人付き)、当方財務省)が田村国有財産管理室長。谷さんが、”森友学園の件については財務省がよく対応してくれているもの理解している”、財務省が、”財務省としては現行ルールの中で最大限の配慮をしている”と言う風に答えている。(略)予算委員会理事会で、財務省理財局次長がですね、昨年2月以降、国会答弁に合わせて、交渉記録の廃棄を進めたと、また理財局職員が廃棄を指示した、と。交渉記録に。総理いかがですか、責任は。」

安倍

「(繰り返し部分)それは先ほども答弁させていただきましたが、その前の答弁ですが、(以下従来の答弁書)私の妻は何度か留守電留守番電話に短いメッセージをいただいていたが、土地契約に関して、10年かどうかといった具体的な内容については全く聞いていなかった。また私の妻に対してではなく、夫人付きに対して、10月26日の消印の書面の問い合わせが送られてきたと言うことであり、何度か電話があったが、妻はほとんど電話に出ていないというのも、事実(棒)でありまして、それと変わりがないんだろう、と(日本語理解に難がありますね)こう思うところでございます。そこでただいまの廃棄についてのご質問でございますが、えー(答弁書を読む)、森友学園との交渉記録については、麻生財務大臣の指揮のもと(検察デジタルフォレンジックで見つけられてリークされたから、仕方なく存在を認めたくせにこの言い草。)、財務省において、徹底的に調査し、見つかっているものは全て国会に提出させていただいたものであり、残ってないとしたこれまでの財務省の答弁と事実が異なっていたわけであり、誠に遺憾であり、当時保管されていた交渉記録の廃棄が明らかになりました。国会答弁との関係で、記録を廃棄するのは不適切で、これについても誠に遺憾であります。決裁文書の書き換え同様、財務省において、経緯等、について詳細に調査させ、できるだけ速やかに明らかにしたいと思います国民のみなさまから厳しい目が向けられていることを真摯に受け止め、なぜこのようなことが起こったのか、全てを明らかにするため、麻生財務大臣の指揮のもと、財務省において、徹底的に調査をし、全容を解明し、再発防止に全力をあげてもらいたいと思います。もちろん行政の最終的な責任は、総理大臣たる私にあります国民信頼回復に、私としてもしっかりと取り組んで行く決意であります当事者裁判官役してほしくないんですけど。何アウトで交代ですか?)」

総理の面会記録は首相動静しか残ってない(驚愕

長妻

「(略)与党議員ももっと怒った方がいいんじゃないですか。また加計学園の件についてもお聞きをしなければなりません。これは政権正当性の話でございますので。総理ですね、愛媛県から文書が出まして、2015年2月25日前後にですね、加計理事長面談、あるいは電話でも結構ですが、お話面談と言うのはされましたでしょうか。」

安倍

「ご指摘の平成27年2月25日に、加計理事長面談したことはない、念のため、訪問予約も調査しましたが、加計理事長官邸訪問した記録は確認できなかったと言うことでございます。(記録は破棄されていたからね)」

長妻

「私が聞きましたのは、2月25日、ズバりでなくてもいいんです。面談、あるいは、電話、自宅でもいいんですけども、官邸以外の。2月25日前後電話含めて加計理事長お話されたことはありますか」

安倍委員長をちらちら見ながら)

電話をしたかどうかについては、3年前でございますから、記録も残っておりませんので、今私は確たることを申し上げることはできませんが、いずれにせよ、獣医学部の新設についてのやり取りは一切していないと言うことでございます

高鳥

「(働き方改革の質疑です。質疑は議題の範囲内でー)」

長妻

「(閣法だから内閣正当性を審議するのは当然と反論)」

(略、新しい学部への挑戦というのは具体的にどういう話なのか、と言う質問に対し、ともに世襲であり、父親ライバル、みたいな意味不な話を延々とした上で、具体的には、前回答弁した通りのようなことを聞いたけど、獣医学部の話は聞いてないとかいういつものタグダ)

長妻

「(略)答弁を修正しておられるような気がしてるんです。獣医学部の話は一切してないと強調されるんですが、私が聞いてるのは、2月25日そのものズバリでなくても、その前後に、獣医学部お話をしたとかしてないとか関係なく、平成27年2月25日前後に、お会いしたことがありますか、と言うシンプル質問です。イエスかノーかでお答えくださいませんか」

安倍

前後の幅によります。前がですね、前の年までいけばですね、お目にかかっているわけでございますが、あの、お、調べる上においては、首相動静等で調べるしか、ないわけでございますが(!)、それを見る限りですね、お目にかかってはいないし、あのー、電話についてはわかりませんけども、それと同時にですね、食事をする、においては、それまでも、何回か加計氏との食事については公表した結果、首相動静ものっている、わけでございますので、ことさら隠す必要はない、わけでございますので、おそらく私の方に会いにこられたらですね、基本的にはですね、単独でこられたらですね、載るんだろうと思うわけでありますし、食事をすれば、今までも載ってるわけでありますし、載っているんだろうと思います

誰かが嘘ついてるよねっつって、当事者加計さんと明恵さんの証人喚問必要だねっていう長妻さん。安倍が会って、柳瀬が会って、藤原が会うっていうホップステップジャンプになってるんではっつって、総理が会ってないって言ってる以上、もし会ってたら嘘になるんだから辞任する必要あるんではと問う長妻さん(内容は真偽の確認のしようがないから、あってることを終着点にしようという意図)。

安倍(もはや昨年2、3月の勢いは感じられない)

「えー仮定の上に、仮定を重ねた質問にはお答えできません、その上で、働き方改革、いや働きかけについては(以下、八田座長は一点の曇りもないと言っている、参考人質疑でも総理から秘書からも働き方もなかった、26年12月の時点で獣医学部の新設が重要だって言ってたから、秘書官のはたらきかけが影響したことはないのいつものやつを繰り返す)」

民間事業者がやっている、全部が載らないことを総理も知っているし、そう答弁している首相動静公的な記録に利用してるってどんだけ無能なんだよって話なんですけど。

この後の柚木道義議員が、過労死家族の会と加計さんと同じ15分でもいいからあってくれないか連呼するが、安倍は、加藤が詳しいか加藤に任せる、とおっしゃる高橋まつりさんのお母さんに会ったのは、高橋さんから総理の献花に対するお礼で会ったのであって、政策の話では総理じゃなくて、加藤厚労大臣があうべきと繰り返して、とにかく会いたくないんだなっていうのはわかったけど、一番はああああって思ったのは、高度プロフェッショナルの削除を求める柚木さんに、

「先ほどから柚木議員の話を聞いていると、まるで高プロを導入すると、過労死が増えるかのごときお話をしている」と言い放ったことだよね。傍聴にきている、家族会の人が聞いてるんだけど、想像力の欠如がやばいよね。あ、そうか、過労死家族会が高プロ削除(追記:ご指摘多謝)を要請してるっていうのは、加藤との面談内容をまとめた要旨には記載されてなかったもんね、総理が知らないのも無理ないか()

なお、家族会の人には会わずに、経団連の元会長らと仲良くお食事されたそうなので、彼がどちらを向いているのかは明らかですねー。

2017-05-22

[]国家戦略特区制度を作ったのは第二次安倍政権です

国会ウォッチャーです。

 どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度民主党時代にも存在して、加計学園獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度見直し民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。

ベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一安倍政権特区許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎獣医師から献金も調べてくれると助かる。

民主党政権下主導の元導入された政策に対し自称ウォッチャーがどうコメントするかワクテカしてみてる

ちょっと検索しても、「そもそも今治教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみ教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業小学校設置に係る校舎土地自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部関係ありません、これは余談。民主党政権時代方針転換というのは、構造改革特区提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置検討を行う、ということになっています。これについては後述。

国家戦略特別区域法の成立は平成25年12月

都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代廃止しなかったんだという主張も、第一安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月法案提出時の予算委員会質疑です。

塩崎恭久

 「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞ちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣必要ときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。

 さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。

 みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣地方代表、そして民間規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります

 そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区諮問会議に上げて、そこで必要ときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見自民党の中でも多いわけであります

 この点について、総理見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」

安倍晋三

国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております

 御懸念関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というもの存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております

 いずれにせよ、規制改革突破口として機能が十分発揮されるように制度設計を行ってまいります。」

これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区総理意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区意思決定プロセスはどうなっているかをみます

構造改革特区意思決定プロセス

 私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区制度概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。

 構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画策定し、それを内閣総理大臣認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています加計学園提案が当初Cだったことに対する文科省意見は以下のようなものです。獣医師要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国獣医師への意識調査で、四国教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師公務員獣医師待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。

 それから文科省の回答が民主党政権時代平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫流行があったからです。口蹄疫流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。

玉木雄一郎議員高井崇志議員らは意思決定権があるの?

なぜ野党議員利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元から要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります利益相反の申請必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。

 ちなみに玉木議員日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥パーティ券セミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。

 追記

 小池晃議員の質疑よかったですね。文科省意見対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。

2016-12-02

カジノ法案成立

ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど

簡単に言えば東京オリンピック日本に来る外国人観光客相手カジノ経済活性化みたいな


特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm

第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政改善資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義

二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設別に法律で定めるところにより第十一条カジノ管理委員会許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議施設レクリエーション施設、展示施設宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体申請に基づき主務大臣認定を受けた区域をいう。

 (基本理念

第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全カジノ施設収益社会還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)

四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)


あと暴力団排除するよ~とかの条文もあるけど以下略

ま~早い話が国が推進して国際的カジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏外人から外国人実習生やら移民搾取して金持ち外人観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代ネオリベエコノミーモデルやねん!2020年外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに

つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして

2016-06-20

日本ディスラプ党次期主張政策綱領

公共事業によって一人一人が恩恵を受けられるようにしま

ケチ精神事業評価しま

自公政権偽善を暴きます

社会の発展に取り組みます

平等に取り組みます

日本の心を大切にしま

公衆浴場文化是正しま

生活を守ります

安全保障次世代につなぎます

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