はてなキーワード: 政治的行為とは
『万物の黎明』の中心的なアイデアは挑戦的だ。人間とは政治的に冒険的で実験的なものであり、自由と平等の呪縛の後に、変化を起こすために抑圧を選ぶ傾向があると言われるほどである。歴史は、ある極端なものと次の極端なものの間を揺れ動く、リズミカルな形をとっている。しかし近年、私たちは皆、ひとつの体制から抜け出せなくなっており、その理由を理解しようと努めなければならない。
これらすべては新しく新鮮ではあるが、信用できるものではない。私は、私たちの人間性を規定する政治的本能や社会的感情は、平等主義という条件の下で形成されたという人類学的な標準的見解の方を好む。今日に至るまで、私たちは皆、対等な仲間の中で笑ったり、遊んだり、社交したりできるときに最もリラックスし、幸福を感じる。しかし、グレーバーとウェングロー(以下、G&W)は、このような私たちに馴染み深い経験を土台にする代わりに、狩猟採集民の祖先が平等主義者であったという考え方全体に反対している。彼らの見解では、彼らは抑圧されることを選択した可能性が高い。
彼らの言葉を借りれば、「われわれの人間性の本質が、われわれが自意識的な政治的行為者であり、したがって幅広い社会的取り決めを受け入れることができるという事実から成り立っているとすれば、人類は歴史の大部分にわたって、実際に幅広い社会的取り決めを探求してきたはずだということにならないだろうか」。これらの可能性の中には、著者たちが容易に認めているように(86-7頁)、チンパンジーのような虐待的な支配階層も含まれている。G&Wは、もし我々の祖先がそれほど冒険好きであったなら、きっと平等主義だけでなく、攻撃的でいじめっ子のオスによる嫌がらせや虐待、支配も実験しただろうと主張しているようだ。
G&Wは、私たちが革命の過程で社会的、道徳的に人間になったという考えに対する一貫した攻撃の中で、これらの点を指摘している。私はずっと、人間の言語、意識、親族関係、道徳は漸進的な進化の過程で進化し、それが巨大な社会的・政治的革命で頂点に達したという考えを探求してきた。私の動機は常に、人間は本来利己的で競争的だから社会主義は不可能であり、「革命でさえ人間の本性を変えることはできない」という一般的な偏見に挑戦することであった。
私はいつもこう答えていた。そう、私たちは類人猿の一種である。そう、私たちは霊長類のいとこたちのように、競争的で利己的、攻撃的でしばしば暴力的な本能を持っている。しかし、それが私たちの成功の原因ではない。優秀な母親や父親になる能力、自分の子供だけでなく互いの子供を思いやる能力、道徳的なルールを確立する能力、他人が自分を見ているように自分も見ている能力、音楽、ダンス、言語を使って夢を共有する能力など、私たちの本性にまつわる人間的な特徴すべてが、まさに歴史上最も偉大な革命の産物であり、成功した革命なのだ。
この「人間革命」の複雑さを詳述した私自身の著書(Knight 1991)が出版されてからほぼ10年後、人類学者のクリストファー・ボーム(Christopher Boehm)は、その洞察にもかかわらず、最も重要な要素であるセックスとジェンダーの力学についての言及を一切省くことで、政治的な観点から安全策を講じた理論のバージョンを発表した(1999)。G&Wが人間革命理論の信用を失墜させるために明示的に言及するのに十分安全だと考えているのは、この抽象的でユニセックスなバージョンなのである。
ボームは、私たちの最も古い祖先は、一方的な協力者でも一方的な競争者でもなかったと指摘する。それどころか、他者を支配する一方で、支配されることに抵抗するために同盟を結ぶという心理的傾向があった。このような下からの集団的抵抗は、最終的には、リーダーになろうとする者が集団を支配するのを阻止するために、全員が一丸となることで頂点に達した。私たちの祖先のチンパンジー的な支配は、今や逆転し、「逆支配」、つまり平等主義的な倫理観にコミットした道徳意識の高い共同体による支配へと結実したのである。
G&Wは、人類は「......何をすべきか指示されることを自意識的に嫌うようになった」(p.133)という考えに賛同している。この文脈では、現存する狩猟採集民が「嘲笑、羞恥、遠ざけ......他の霊長類に類似するものはない」(p.86)、「自惚れ屋やいじめっ子を地上に引きずりおろすために集団で採用される戦術の数々」を示していることに同意している。彼らがまったく関心を示さないのは、そうした戦術が進化の過程で人間の本性を形成する上で重要な役割を果たしたという考えである。
ボームの説明に対する反論をまとめると、狩猟採集民が一貫して平等主義を好んでいたという示唆は、「何万年もの間、何も起こらなかった」という「奇妙な主張」であるという。狩猟採集民の祖先が一貫して平等主義的であったとすれば、彼らの政治的生活は何らかの形で凍結され、時間が止まってしまったに違いない。G&Wは次の言葉で締めくくっている:約12,000年前以前、人類は基本的に平等主義者であったとボームは主張する。ボームによれば、約20万年間、[これらの]政治的動物はみな、ただ一つの生き方を選んだのである」。(p. 87)
唯一の問題は、これはボームが書いたことではないということだ。彼の実際の言葉は引用に値する:
ひとたびどこかのバンドが平等主義的な秩序を発明すれば、この社会的なやり方の根本的な変化は近隣のバンドにも目につくようになる。特に、非常に攻撃的ないじめっ子を擁するバンドでは、部下が支配されることに対して両義的であれば、どこでもその利点は明らかだっただろう......。魅力的な平等主義の伝統が、地元では専制的な伝統に取って代わり、徐々に文化的な拡散が起こると予想される。やがて、より長い距離を移動する移動パターンによって、この政治的発明がかなり急速に大陸から大陸へと広まっていったと考えられる。(Boehm 1999: 195)
これが成功した革命のやり方だ。ボームの主張は単純に、1万2千年前まで『人類は基本的に平等主義者だった』というものではない。そうではなく、初期の人類はさまざまな政治システムを発展させながら、平等主義というひとつの特に成功したモデルに徐々に収斂していったというのである。
かなり不当なことに、『万物の黎明』は現代の進化論を社会進化論と混同している。社会進化論とは、「未開」から「野蛮」を経て「文明」へと進歩する段階のはしごを描いた19世紀の物語である。ダーウィニズムは科学的であると私たちは語り聞かされるが、実際は純粋な神話である。G&Wはそのように空想的に、進化論を全く認めない人類の起源に関する視点を、読者が真剣に検討することを期待している。
この著者たちが認める唯一の科学は「考古学的科学」であり、その考古学がさほど遡らない場合のみである。彼らは、政治や社会生活については、古代の人類の「頭蓋の遺骨と、時折出てくる火打石のかけら」(p.81)からは何も読み取れないという理由で、「万物の黎明」をわずか3万年前とすることを正当化している。
このような言い訳は、私たちの種の最もユニークな特徴である芸術と象徴文化が、以前考えられていたよりも3、4倍早くアフリカで生まれたという最近の証拠に照らすと、もはや通用しない。この証拠は、骨や石に限らず、ビーズ、幾何学的な彫刻、墓用品を伴う埋葬、砥石や絵の具壺などの工芸品で構成されている。G&Wは、これらの発見のうちの1つか2つに気づいてはいるが(83-4頁)、ほとんど関心を示していない。最先端のダーウィン理論を黄土の記録に適用すれば、社会力学、儀式の実行パターン、性別による同盟関係についての予測を生み出す可能性が非常に現実的になるにもかかわらず、である。(Power 2019; Power et al.
残念ながら、これらの著者たちは、どのような形であれ、ダーウィニズムには近づこうとしない。彼らは、彼らが「フェミニスト」と呼ぶ人物(実際には霊長類とヒトの社会生物学の創始者として高く評価されているサラ・ハーディ)が、人間の本能と心理の形成における集団的育児の重要な役割について「物語」を考え出したことを認めている。「神話は悪いものではない」とコメントしながら、彼らはこの特別な神話を「重要なもの」と表現している。そして、「エデンの園は存在せず、一人のイヴも存在しなかったのだから、このような洞察は部分的なものにしかなりえない」(p.82)と口にして、すぐさまこの神話に疑念を投げかける。この種のトリック--この場合は、ハーディの画期的な研究が、私たちの共通のミトコンドリアDNAの祖先の年代測定より200万年ほど前のホモ属の出現に焦点を当てているという事実を無視すること--は、明らかに、人類の起源研究が追求する価値があるという考えそのものを損なわせることを目的としている。
中石器時代や新石器時代の考古学に興味のある読者なら、本書には興味をそそられる推測がたくさん書かれているだろう。しかし、私たちがどのようにして人間になったのか、つまり、異常に明瞭な目、並外れて大きな脳、独特の社会的感情、笑い、音楽や言語に対する生得的能力などがどのようにして発達したのかに興味がある人には、まったく何も見つからないだろう!
タイトルは深刻な誤解を招く。『万物の黎明』? 『万物のティータイム』の方が正確だろう。物語は、氷河期のフランスとスペインに描かれた壮大な洞窟壁画で知られるヨーロッパの後期旧石器時代から始まる。著者によれば、その段階でようやく考古学が面白くなってくる。初めて、社会の複雑さ、階層、豪華な埋葬などの証拠が見え始めるのだ。
G&Wにとって、狩猟採集民の祖先がアフリカでもっと早くから平等主義的なライフスタイルを確立していたという事実は、さしたる関心事ではない。彼らは、タンザニアのハザ族のような現存する狩猟採集民が資源を共有していることは認めるが、それを賞賛する代わりに、蓄積への抵抗が「社会的複雑性」の出現を妨げていると不満を述べている。著者たちは社会階級という概念を嫌っているようだ。
つまり、狩猟採集民は富の蓄積に抵抗することで、複雑性を妨害する、つまり階級社会の発生を阻止するのである。G&Wはここで狩猟採集民の専門家であるジェームズ・ウッドバーンの権威を持ち出している。彼らは彼の研究から、「真に平等主義的な社会を維持する唯一の方法は、あらゆる種類の余剰を蓄積する可能性をまったく排除することである」(p.128)と結論づけている。このことは、社会の複雑さを排除し、人間の文化的・知的生活の豊かさを排除することになると彼らは主張する。
ウッドバーン(1982、2005)は確かに、蓄積に対する意図的な抵抗が狩猟採集民の平等主義を支えており、意識的になされた政治的選択を表していると主張している。彼は、このような平等主義は非蓄積型狩猟採集民だけの特徴であると観察し、「即時回帰」こそが人類経済の原型であると結論づけた。しかしウッドバーンは、そのような平等主義に複雑性が欠けているとは主張しなかった。実際、彼は「単純な」社会形態と「複雑な」社会形態との二項対立を有害で誤解を招くものとみなしていた。ウッドバーンにとって、平等主義を維持することはこの上なく洗練された達成であり、単に不平等が生じるのを許容するよりもはるかに高いレベルの政治的知性と複雑性が要求されたのである。ハザ族には、必要以上の富を蓄積させることがいかに危険かを理解する知性があると彼は説明した。
しかしG&Wによれば、富の不平等は問題ではない。彼らの立場を支持するために、彼らは17世紀にヨーロッパの「文明」を批判したファースト・アメリカンのカンディアロンクを引き合いに出している。やや説得力に欠けるが、彼らは、カンディアロンクと彼の最初のアメリカ人共同思想家たちは、「富の差が権力の体系的不平等に変換されうることを想像することさえ困難であった」(p.130)と断言している。
G&Wは、即時回帰型の狩猟採集民が富の不平等が生じるのを拒んだことを認めている。しかし驚くべきことに、彼らはこの状況全体を期待外れとみなしている:
こう言うと、何か希望に満ちた楽観的な話に聞こえるかもしれない。実はそうではない。この言葉が示唆するのは、やはり、最も単純な採集者以外には、その名に値する平等は本質的に不可能だということだ。それでは、私たちにはどんな未来が待っているのだろうか?
どんな未来?アフリカの狩猟採集民からインスピレーションを得ている活動家たちは、現代の都市生活者を、不運なハッザ族のように、小さな遊牧民集団の中で繰り返される単純な生活に「はまり込む」よう招いている、と彼らは示唆する。
はっきり言っておくが、私は原始主義者ではない。私は技術的、社会的、政治的発展に賛成である。ハザ族は、必要に応じて富を共有し、笑い、歌い、遊びの中で「時間を浪費」し、誰かに支配されることに抵抗し、他のすべての心配事よりも互いの子供の世話を優先することが、充実した楽しいことであることを示している。開発に関して言えば、この政治的に洗練された弓矢ハンターたちは、私たちに多くのことを教えてくれるだろう。
(続く……)
来週デートに行く。
ずっと女日照りだった俺に久しぶりに来たそういう機会だ。
コロナは怖い。めちゃくちゃ怖い。救急車のサイレンが鳴り止まない場所に住んでいる。身近に感じることが多い。
だが、もう限界だ。
31歳。一年半のあいだ、一人暮らしのリモートワーク。周りは結婚。テレビを見れば芸人がロケに行き、自粛をしろとクソうるせえ政府が詭弁を使ってオリンピックが行われている。人から巻き上げた税金を使ってよくわからねえスポーツ選手が楽しそうに騒いでやがる。
オリンピックを見るのも政治的行為だし、デートに行くのも政治的行為だバカ野郎。
総理大臣は陸海空自衛隊2500000人の最高指揮官なんだよ知らないのですか
防衛省統合幕僚監部の3等空佐が小西洋之参院議員に暴言を吐いた問題で、同省は8日、自衛隊法の品位を保つ義務に違反したとして、3佐を内規に基づく訓戒処分にした。同省は3佐が小西氏に「国益を損なう」などの暴言を浴びせたことは認めたが、「お前は国民の敵だ」という発言は双方の意見が食い違うことから認定せず、自衛隊法が禁じる政治的行為には該当しないなどとして懲戒処分の適用は見送った。
訓戒は8段階ある防衛省の処分のうち、3番目に軽く、懲戒処分に該当しない軽微な規律違反に適用される。
https://mainichi.jp/articles/20180509/k00/00m/040/094000c
こういうことが法律の枠内でできる自民党政権なのにコロナ対策で自粛矯正ができないって変じゃん
参院選で与党に投票した→投票と言う権利を行使し、自民や公明等の与党または候補の意見に賛同したと言う意味で投票をしている。それは消費税を賛成していたり、憲法改正、もしくは防衛問題だったりと様々だろう。ただ彼等は投票と言う最低限の政治的行為をしているので、与党もしくは野党に対し、意見し文句を言うのも筋が通っている。
参院選で野党に投票した→投票と言う権利を行使し、共産や社民、もしくはれいわやN国党等に様々な理由をもって投票した。それは自身の身に迫る消費税等の問題や自民等の政策に対する反発だったり、NHKの横暴に対する反発だったり理由は様々だったりするだろう。ただし彼等は投票と言う最低限の政治的行為をしているので、野党もしくは与党に対し、意見し文句を言うのも筋が通っている。
参院選に行かず投票しなかった、もしくは白紙投票をして、今後一切政治問題に意見しない、もしくは政治に興味もなく、行われた政策を粛々と受け入れる→投票と言う権利を行使しない点は残念ではあるが、これは仕方のない事だ。彼等は政治に対して一切意見をしないと言う意思を示し、今後どんな政策を打ち出されても一切文句を言わずに全てを受け入れると言う意味での意思を持っていると思われるので、この行動自体筋が通ったものであるだろう。
参院選に行かず投票しなかった、もしくは白紙投票をしておきながら、政治問題に文句を言う→は?なんなのこいつら?投票と言う最低限の権利すらも放棄または行使していない時点で、政治的には人間として存在していないも同義なのに消費税とかで自身に不利益が被ったからって文句を言い出すなよ。文句言いたければ、まず投票に行って気に入らなくても最低限記名していけよ。
投票にすら言っていないのに政治がどうとか政党がどうとか言い出す奴がいて本気でムカついた。
何なのだろうね?この手の連中。
http://www.sankei.com/politics/news/170819/plt1708190013-n1.html
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
デモに参加したということは人事院規則の政治的行為の禁止にいうところの援助にあたるから国家公務員法違反の102条違反が成立する
逮捕されなくても、懲戒処分が決定されれば、退職金と給与の一部返納になるのか?
詳しい人教えて
2016年8月8日、「象徴としてのお務め」に関する天皇陛下のお言葉以降、退位へ向けた法整備が進んできました。
私は、陛下のお言葉を拝聴して以来、この事態を大変憂慮しております。
私は、我が国の国民のために献身的に尽くされている天皇陛下のお姿、例えば、東日本大震災の被災者や先の大戦の戦没者に対する慰霊、特に、パラオをはじめとする国外の様々な地域へのご訪問など、陛下の務められる幾多のご公務を通じて示されているご意志とお気持ちを全面的に信頼しております。
先のお言葉の中で示されたお気持ちは、単なる「存在」としての「象徴天皇」ではなく、「行為する存在」としての「象徴天皇」のあり方に対する強い決意と自負の表明であり、「十分に行為できなくなった天皇」が「象徴」の地位にとどまり続けることこそが、やがて象徴天皇や皇室に対する国民の信頼を失わせ、その結果として皇室の存続を危うくすることにつながるという強い危機感の表明である、と私は理解しました。
しかし、私は、この陛下のお気持ちの示され方について、敢えてご諫言申し上げねばなりません。
先の大戦で、私たちの国は、天皇を神格として祀り上げ、天皇の名のもとに、悲惨な戦争を戦いました。国内外に甚大な死者を出したこの戦争は、国策の誤りでした。
私たちは日本国憲法の代表される戦後の政治体制のもとで、天皇を日本国と日本国民統合の象徴として位置付けることで、政治的権能から切り離しました。
天皇の権能を非政治化し祭祀と国事行為に限定することは、むしろ日本国と日本国民にとって素晴らしい知恵であったと考えます。非政治的な存在として祈り慰霊するからこそ、私たちはそのお気持ちを信頼し、共にひとつとなれるのです。もし政治的権能を有する者であったなら、その政治的行為に対する責任が生じ、過ちがあればその責任を追及し責めを負わせなければならなくなります。仮にその政治的行為のために報われない者が生じれば、その者たちは行為者に対して怨嗟の感情を抱くこともあるでしょう。政治的権能を有しないからこそ、日本国と日本国民統合の象徴でありえるのであり、私たちはその心を信じることができ、癒しを得ることができるのです。
今回のお言葉によって、国会は退位を可能とする特例法を制定しようとしています。しかし、これは明らかに、天皇陛下のお言葉が立法過程へ影響を与えたことになり、天皇の政治的行為可能性をひとつ押し広げてしまったことは間違いありません。
また、2017年5月21日に毎日新聞が、天皇退位をめぐる政府の有識者会議における専門家の発言に対して、不満を漏らされたと報じました。「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」と述べたとされています。毎日新聞の報道を受け、発言をした専門家(しかも一人はすでに故人)が陛下の生き方を全否定しているなどと強く批判されました。
もしこの発言が事実であるとすれば由々しきことであるのは言うまでもありません。天皇の意志とは異なる形で立法作業が進むことを天皇自身が阻むことになれば、それはもはや政治的行為そのものです。天皇が自らの意志を表明して、政治的行為を直接行ったり、また間接的にでも強い影響力を及ぼすことは、象徴としての天皇の位置づけを揺るがすものであり、上で述べた天皇の行為による癒しを損ない、むしろ皇室に対する信頼を危険に晒すことになると考えます。
あるいはこの発言は事実ではなかったのかもしれません。しかし、天皇が、たとえ自らの地位や出処進退に関することであったとしても、意志を表明し影響力を与えることができる可能性を広げることは、天皇の意志を僭称し、それをもって国民を動かし、一定の政治的成果を得ようとする者を産むことにつながるのです。天皇の意志に基づいていると見せかけて、特定の個人が糾弾されることは、戦後私たちが作り上げてきた象徴天皇制の枠組みの中で、極めて異常な事態なのです。
私たちは、今回のように「天皇の意志」が示された、あるいはそれが僭称されたことで、容易にその意向に沿おうとしたり、それによって個人を糾弾したりしてしまう傾向を今もなお強く持っています。だからこそ、天皇の意志が直接にはもちろん間接的にではあっても政治的影響力を持つことがないよう、意思の表明を極めて抑制的に限定し、同時にそのことで、祭祀と慰霊という行為を通じて、天皇を日本国と日本国民統合の象徴たらしめ、同時にすべての日本国民が等しく癒しを得ることができる仕組み─「象徴天皇制」─が大切なのです。
陛下は先のお言葉の中で、「十分に行為できなくなった天皇」が「象徴」の地位にとどまり続けることが皇室の存続を危うくすると述べられました。しかし、私たち「臣民」は、どうぞそこまでご心配なさらないでください、と申し上げなければなりません。たとえ陛下が十分に行為できなくなり、代行者を置かなければならなくなったとしても、私たちは陛下のお心を、そしてこれまだ果たしてこられたその行為を決して忘れることはないし、またそのことで皇室を廃そうなどと考えることは決してございません、と。むしろ、政治的影響力を与える可能性を広げてしまうことの方が、象徴としての「存在」を穢し、皇室に対する国民的信頼を損なうことになってしまうのです、と。
http://www.sankei.com/smp/politics/news/160510/plt1605100003-s1.html
自民党は五月、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校の教職員の政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会に改正案を提出している。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていたという。
改正案では、政治的行為の制限に違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。
また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制も検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生の場合は全国で約3割が私立に通学する実情があるとしている。
党幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校で政治活動をした教職員に罰則を科す「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則を適用する案が浮上している。
日本教職員組合(日教組)が組合内候補者を積極的に支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法の改正についても検討するという。
※
記事から分かるように、自民党は「政治的中立性を守らない教職員に罰則を与える方向」で行きたいという事は以前から言われてました。じゃあその政治的中立性を誰がどうやって判断するのか?に対する答えが以下の投稿フォームです
(文面が変更されたのでTwitterで拾った前の文面の魚拓です)
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自民党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「子供たちを戦場に送るな」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。
※
????
子供たちを戦場に送るな」ってのが政治的の強い偏向教育の例なのでしょうか?
「子供たちは戦場に送るべき、という教育をすべき」or「子供たちは戦場に行くべきか否か議論させる教育をしてはならない」って読めますよね
少なくとも「子供たちを戦場に送るな」という教育、教師の言葉は政治的中立性から逸脱していて自民党にとっては気に入らない教育である事がこの文面からは分かります。
またこの文面がどういう風に上の産経新聞記事と繋がるかは自民党プライバシーポリシーより推測できます
https://www.jimin.jp/privacy_policy/
↓
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・ アンケートや各種企画・購読申込などで必要な確認やお知らせ
・ その他なんらかの理由で利用者と接触をする必要が生じた場合
3.使用制限
利用者より提供のあった個人情報は、上記2.の範囲内で利用します。
個人情報を利用者の同意なくこれ以外の目的で利用することはありません。
※
つまり投稿フォームで寄せられた情報は「自民党の政治活動」として利用されてしまう可能性があるという事。そして政治活動の具体的内容については一切書いてない。
「政治的中立性から逸脱しているという情報が寄せられた教師の個人情報」をどう使おうとそれが政治活動であるならば、問題はない事になります。
色んな疑問点が浮かびます
・この政党がずっと与党のままでいる確証がないのにこんな事をする権限があるの?例えば他の党がこれをやったら大問題にする人たちがいるでしょ?なんで自民党はいいの?
・ただの政党がこのような個人情報を収集する理由は?仮にこれが罪になったとしても「警察」ではなく「政党」が個人情報を得る理由って何があるの?
・「政治的中立性」というならば「子供たちを戦争に行かせる」という教師だってダメだと思うのにそれが例文にあがってない理由は?
・なんで批判にまともに答えずに文面を削除したのか?謝罪及び訂正はしないの?
まぁそれでも「子供たちを戦場に行かせるな」と言った教師は教職員として不適切であり、そういう教師には罰則があるべき。と考える人はいるのでしょう。そういった考えは個人的には理解出来ませんがどこに投票するのも自由です。こう思う人たちはどんどん自民党に投票すればいいでしょう。
ただ、この投稿フォームの文面が不適切だと思った人は「この投稿フォームを作った政党には投票しない」という選択肢があります。
世の中には自民党以外にも政党はたくさんあります。自分の知る限り、自民党以外に「教師への密告フォーム」を作った政党はありません。このサイトが気に入らない人は別の政党に入れるという意思表示をして対抗する事が出来ます。
この情報が投票の上で参考になれば幸いですし、皆さんよく考えて投票しましょう。参院選は明日です。
(現在の文面は変更されていて以下の文章になっています。自民党内で「安保関連法は廃止にすべき」という意見と「子供たちを戦場に行かせない」という意見が同列に扱われた事が推測できます)
https://ssl.jimin.jp/m/school_education_survey2016?_ga=1.59801455.395835691.1409157024
↓
党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「安保関連法は廃止にすべき」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9C%92%E5%AF%BA%E5%85%AC%E6%9C%9B
これに、『昭和天皇が田中を「もう田中の話は聞きたくない」と叱責したことについては、立憲君主の立場からすればふさわしくないとして、天皇を諫めている』
こんなこと書いてあるんすけどね、典拠は?
永井和『青年君主昭和天皇と元老西園寺』によれば、この辺の経過は以下の通り。
張作霖爆殺事件後の陸軍関係者の処置を巡って、田中首相が内容の矛盾した上奏を行ったことに
天皇が怒って責任取れと田中を叱責しようとしたことに対し、西園寺は「天皇が叱責をして辞任をすれば
天皇が政治的行為の主体となって責任をもつことになることを恐れて」反対していた。
のだが、
1929年6月26日天皇側近が西園寺を訪問し、天皇からの直接の田中問責は避けるよう西園寺は進言
6月27日午前、側近会議で西園寺の進言を受け、天皇からの直接の問責を避けることで合意
6月27日午後に田中が天皇に拝謁。二回の上奏の矛盾を天皇が指摘し、田中が言い訳はしようとし、天皇はその必要なしと発言
田中は退出
翌日天皇側近から田中に天皇の内意(田中の引責辞任)が伝えられ(ここに西園寺の関与はなし)、田中は辞任を決意
後に西園寺は田中の辞任について自分に下問がなかったことを不満に思っていたことが記録に残されている。
まあ、この天皇の田中叱責は立憲君主の範疇に収まるものではないという点では主要な学者の見解は一致してるようですし、
後に2.26事件の時に天皇が見せた態度を見れば「強く批判され」かどうかなんてのは秘を見るより明らかだと思うのですよね。
意志と表象としての世界 ショーペンハウアーは、世界はわたしの表象であるという。このことは、いかなる客観であっても主観による制約を受けていることを示している。
【懐疑論の歴史】
『あらゆる言明、判断、認識は主観的で相対的なものであり、「真なるもの」の認識は不可能。』(アカデミア学派)
アカデミア学派はストア派の「絶対知」に反対し、人間の認識の限界の強調を行った。— あ (@phirosophia) 2016年3月7日
コミュニケーションにおける最大の問題は、それが達成されたという幻想である。
The greatest problem in communication is the illusion that it has been accomplished.
George Bernard Shaw
伊藤博文も塙次郎を暗殺したり、長井雅楽暗殺を画策したり、英国公使館を焼き討ちしたりと、安重根なんか足元にも及ばないテロリっぷりだったね https://t.co/N5rHoGk4Ik 「暗殺者を尊敬すべき人物とは、、厳重抗議を期待。」まずは日本政府に厳重抗議だ!(・∀・ )— PAN太 (@panta_rhei2004) 2013, 7月 1
文久2(1862)年に山尾庸三と伊藤博文が塙保己一の息子を暗殺したということが、大正時代に新聞報道された。その新聞名を知りたい。 | レファレンス協同データベース
英雄か悪党か‥コロンブス、ヴァスコ・ダ・ガマ、マゼラン(前編)
「そういうわけで、彼らはインディアンたちの手を切り落として、それが皮一枚でぶらぶらしているままにするでしょう、そして、『ほら行け、そして酋長に報告して来い』と言って送り返すのです。 彼らは刀の切れ味と男ぶりを試すため、捕虜のインディアンの首を斬り落とし、または胴体を真っ二つに切断し、賭けの場としました。彼らは、捕えた酋長を火炙りにしたり、絞首刑にしました。」
500年前にスペイン人がインディアスで行った悪行の数々・・・
米シアトル市、コロンブスデーの祝日を「先住民の日」に変更 | 世界のこぼれ話 | Reuters
コロンブスが北米に上陸する以前の年代にバイキングが持ち込んだとされる鉄釘をイングスタッド夫妻が発見し、これによりコロンブスの「新大陸発見(西洋人視点)」説は覆った。
NHK世界遺産 | 世界遺産ライブラリー [ランス・オ・メドウ国立歴史地区]
〈十字軍の遠征〉ではなく〈フランクの侵略〉: ボロだけどボロボロじゃない。
Amazon.co.jp: アラブが見た十字軍 (ちくま学芸文庫): アミン マアルーフ, Amin Maalouf, 牟田口 義郎, 新川 雅子: 本
赤穂浪士は現在の感覚で言うとテロリストですか... - 歴史 | Yahoo!知恵袋
赤穂浪士はテロ集団? - 大石たち討ちいりを行った赤穂浪士をテロ... - Yahoo!知恵袋
浅野内匠頭と赤穂浪士が葬られていることで有名であり、現在も多くの参拝客が訪れる。
義士祭が催される。
1964年にNHKで製作された大河ドラマ『赤穂浪士』は当時の大映の看板俳優・長谷川一夫を大石内蔵助役にして、
Twitter / panta_rhei2004 伊藤博文も塙次郎を暗殺したり、長井雅楽暗殺を画策したり、英国公使館を焼き討ちしたりと、安重根なんか足元にも及ばないテロリっぷりだったね
はてなブックマーク - 韓国大統領 安重根の記念碑設置への協力を習主席に要請 「尊敬すべき歴史的人物」 - MSN産経ニュース
はてなブックマーク - 首相「伊藤博文は偉大、尊重すべき」 - MSN産経ニュース
明治維新はテロリスト達の極悪政権ですか? - 明... - 歴史 | Yahoo!知恵袋
結局明治政府ってテロリストの塊 - 幕末維新って新しくもなん... - Yahoo!知恵袋
文久2(1862)年に山尾庸三と伊藤博文が塙保己一の息子を暗殺したということが、大正時代に新聞報道された。その新聞名を知りたい。| レファレンス協同データベース
品川御殿山の英国公使館焼き討ちに参加し、山尾庸三とともに塙次郎[注釈 2]・加藤甲次郎を暗殺する
初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣
自宅兼和学講談所の前で知人の加藤甲次郎と共に何者かに襲撃され、翌日死去した。
なお、大正10年(1921年)の六十年祭の折に
襲撃者
隊長:高杉晋作
副将:久坂玄瑞
伊藤博文と山尾庸三が塙忠宝を斬殺したこと | tomotake kinoshita
Amazon.co.jp: 伊藤博文はなぜ殺されたか―暗殺者安重根から日本人へ (三一新書): 鹿嶋 海馬: 本
google:安重根 テロリスト 暗殺者http://www.google.com/search?q=%b0%c2%bd%c5%ba%ac%a1%a1%a5%c6%a5%ed%a5%ea%a5%b9%a5%c8%a1%a1%b0%c5%bb%a6%bc%d4&ie=euc-jp
google:安重根 英雄 義士http://www.google.com/search?q=%b0%c2%bd%c5%ba%ac%a1%a1%b1%d1%cd%ba%a1%a1%b5%c1%bb%ce&ie=euc-jp
安重根義士記念館http://homepage2.nifty.com/hashim/seoul/seoul017.htm
安重根200ウォン普通切手http://www.kyokyo-u.ac.jp/koukou/kyoka/shakai/kankokushi/antoitoh/anntoitoh.htm
韓国海軍の潜水艦「安重根艦」が進水http://www.chosunonline.com/article/20080605000018
BoAら安重根義士記念事業会に5000万ウォン寄付http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1094718568/
[ロバ売りの親子][粉屋と息子とロバ]粉挽きとその息子と驢馬
[アローの不可能性定理][民主主義][じゃんけん][trade-off]
十銭をもって一円の十分の一。十銭をもって一銭の十倍。夏目漱石
「『空気より重い空飛ぶ機械』は不可能だ。」ロード・ケビン、英国学士院総裁
「ギターバンドはもう流行らない」と言われて、大手レコード会社デッカのオーディションに落ちたビートルズ
「君にそんなことができるはずはないよ」とあなたに言ったのは誰ですか?その人は、あなたの限界を定める資格を持つほど、大きな成功を収めたというのでしょうか?ナポレオン
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9E%9A%E8%88%8C%E5%A4%96%E4%BA%A4
イスラエルの政治家。1977年から1983年までイスラエルの首相を務めた。
エルサレムのキング・ダビデ・ホテル(当時パレスチナを統治していたイギリス軍の司令部が所在)の爆破を行った。
一般市民を含む91人が死亡したもので「テロリズム」を国際的に認識させる結果となった。
http://www.afpbb.com/article/war-unrest/2087827/742814
大統領(第11代)
1961年11月、ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)という軍事組織を作り最初の司令官になる。
それらの活動などで1962年8月に逮捕される。1964年に国家反逆罪終身刑となりロベン島に収監される
「監視カメラ」と「防犯カメラ」とは、全く同じものを指している。どちらの語を使用するかは、本人のイデオロギーによって決めることである。
くまもとのへろ:監視カメラと防犯カメラ - livedoor Blog(ブログ)
朝日、毎日は「監視カメラ」で、まぁ予想通り。
パレスチナの地をユダヤ、アラブの2国家に分割する国連総会決議を
マナーは国や民族、文化、時代、宗教のさまざまな習慣によって、形式が異なる。
ある国では美徳とされている事が、他の国では不快に思われることもある。
例えば日本ではげっぷをすれば不快に思われるが、アラブ諸国では食後にげっぷをするのが礼儀とされている、など。
他には日本では食事の際に飯椀を食卓に置いたままで食べるのは「犬食い」と呼ばれ批判されるが、
痛いニュース(ノ∀`):毎日新聞記者「韓国の電車内は携帯電話自由でとてもにぎやか。日本でも思う存分通話してもいいのでは」
常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう
知人・知り合いから友人・友達になる基準・標準・条件?「すべては主観である。」
友人・友達から親友・心友になる基準・標準・条件?「すべては主観である。」
友人・友達・親友・心友と仲違いする基準・標準・条件?「すべては主観である。」
友人・友達・親友・心友と絶交する基準・標準・条件?「すべては主観である。」
友人・友達か知人・知り合いか
親しいか親しくないか
親切か不親切か
常識か非常識か
大陸到達か新大陸発見か アメリカ大陸の発見 - Wikipedia コロンブスが北米に上陸する以前の年代にバイキングが持ち込んだとされる鉄釘をイングスタッド夫妻が発見し、これによりコロンブスの「新大陸発見(西洋人視点)」説は覆った。 ランス・オー・メドー国立歴史公園
侵略か入植か 入植でなく侵略ーオーストラリア:情報浴ーブロードバンド:So-netブログ
同じか違うか
区別か差別か
良いか悪いか
美しいか醜いか
偉いか偉くないか
凄いか凄くないか
長いか短いか
大きいか小さいか
重いか軽いか
高いか安いか
高いか低いか
多いか少ないか
伝統か因習か
尊いモノか鰯の頭か
朝起きたら自分にこう言い聞かせる。
おせっかい、恩知らず、威張りやさん、裏切り者、やきもち焼き、社会性のないやつ、
こういう連中を避けて通ることはできない。
この連中の性質は、ひとえに善と悪について理解していないことによる。
「すべては主観である。」犬儒学派のモニモスが言ったことばだが、このことばの意味は明白だ。
そしてこのことばを真実である限り受け入れるならば、その効用も明白である。
人生は一瞬にすぎず、
人の本質は流転し、
その感覚は鈍く、
その肉体は腐敗しやすく、
その魂はとらえきれず、
その運命ははかりがたく、
その名声は不確実である。
一言で言えば、肉体に関するすべては流れであり、魂に関するすべては夢であり煙である。
はかない。
人の一生は戦いであり、旅のやどりであり、死後の名声は忘却される。
であれば、ぼくたちを導くことができるものは何か。
完全に我々の力の範囲内にあるものは我々の思想しかない。デカルト
人間は一生、他人の心などわかるはずもない。MASTERキートン
本当の幸せは内側からもたらされる。 誰もあなたを幸せにすることは