はてなキーワード: 主文とは
まずかなり重要な情報として、面会室で、主任弁護人の古城英俊が、故意がねえ!と言いながら、鼻から全力を息を吹き出すように笑い、それを用いることができるといわんばかりの
顔をして、さいたまの拘置施設から帰って行った。なお、古城英俊は、東大法卒弁護士、一橋法科大学院、当時40歳、被告人に対する敵対心がなかったが、検事の山田、土屋、
裁判官は東大法ではなかったので相当な敵意があった。第一回口頭弁論期日は平成24年5月、6月、7月、8月、9月の5回で結審
裁判官は、そもそも、平成24年5月の第一回口頭弁論期日で、被告人が入廷して即座に、故意がない、といったときに実はそれでおしまいだった。
犯罪の故意というのは、刑法38条が適用される、結果発生を予見しておこなう決意の実行、つまり、結果が発生するかもしれないがそれでもかまわないという意思が存在するかどうかである
弁護士および裁判官は、2ちゃんねるで遊んでいる者が2ちゃんねるを使用して偽計業務妨害などを行う人がいないことを知っていたため、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであり
何も事情を知らなかった、と弁論したときに、運営のきめつける計算機をもっても、故意があるようにみせることができず、その弁論で、裁判官の目から、あるようにみえていた故意が、未必を含まて
完全に消滅したので、検事の山田が、しまったと言っていた。有罪判決後も、弁護士が、決めつけていると面会室で言ってそのまま帰って行った。しかしこの一連の手続きに関して黒羽のオヤジは認めない
④ 弁護人は ~ 知らなかった、と主張する ので、 以下、 被告人には故意があり、偽計業務妨害が成立する理由をごく簡単に述べる。なお、説明は、弁護人の主張の
順番で行う。
④の点について、 被告人の2ちゃんねるに対する認識や書き込みの動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数が閲覧可能なインターネット上の掲示板に、具体的日時や場所、
手段を明示したうえ、所轄の警察官を無差別大量に殺害するなどという書き込みをしたという本件態様からすれば、被告人が、これを発見した警察官が本来業務を取りやめて上記の緊急性の高い
警戒活動に従事するかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する上記事実から、被告人に直ちに偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。
その上、被告人は、捜査段階で、故意を認める供述をしているのであるから、故意が存したことは明らかである。
弁護人は、上記供述には信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官面前)、書き込み当時の心境を交えており(乙9、検察官)
本件各被告豚は延岡の50代に多い豚男(現在では58歳前後に最も多い)。たいてい同じ高校を卒業している同級生という例が多く会社や行政組織の管理職や弁護士など。昭和時代に立派な偉人(折小野市長や早生市長)の支配者に締め上げられた復讐心と平成の若者至上主義時代、最近の女子供至上主義時代への嫉妬心から平成に入って締まりが無くなり次第に自尊心と犯罪性ばかり肥え太り、平成26年現在はその極致。自分自身は何一つ社会に有益な物は生産できないくせに同じく豚の親と警察と連繋して銃と暴力と脅しで子供や若者を脅迫して昼間の一定時間学校等に監禁し弱みを握りつくしてあらゆる犯罪をやりたい放題(他県ではその犯罪に耐え切れず始業式前に自殺した中2生まで出ており、8月31日に延岡の川で流され死亡した小2児童も自殺と思われ、間接的殺人まで犯していてもはや洒落にならないレベル)。むろん教育や秩序維持なんて全くしていない。豚の自分は偉そうな地位におさまって無能無産のくせに優越感に浸ってる超絶勘違い凶悪犯罪者。人生終了し脳が真っ黒で既に健全に生きている人間にすら害を及ぼすようにまでなっている組織の末期ガン(最終ステージまで進行しており既に手遅れ、自殺というご臨終も目前、健全者に致命的な害が及ぶ前に切除した方が合理的)、社会的には立派な凶悪犯罪者で、警察の暴力をはじめあらゆる弱みを握って形だけの文書を作る高学歴文筆家を組織の下部で奴隷として隷従させており自分の意見に反することは一切言わせないように脅す方法で豚に都合のよいだけの社会の安全を作り出している。本質的には警察の豚巡査と豚警部補の持ってる銃若しくは組織的暴力で逆らうと殺すぞと脅しているため誰も逆らえないだけで(だからこの形だけの秩序が確実にあるだけで)、工場などで健全に働いてる他人が必死こいて作ったものやアイデアを盗み放題で何不自由なくぬくぬくと暮らし自分は何一つ悪くないと思っている、むしろそれらを自分が作ったと妄想している、なぜなら老獪な悪知恵と銃と暴力(たいてい悪知恵と暴力が用いられるため子供から老人まで誰も逆らえないが、豚に都合のいい安全を確保している究極的最終的要素は銃)がこの豚集団の本質だから。豚の家はたいてい高級マンションで贅沢な盗品が揃っているのが通常。昭和の人間が憎いのですみれ団地など賃料の安い公共住宅で昭和人間が住んでいるところに「危険」という看板を取り付け、昭和の清き人間を侮蔑までしているその犯罪性は極まっている。刑法に列挙されてる犯罪は既にやり尽くしており、自らが奴隷としている者らに盗品から幾らかの利益を与え、形だけ人間であるかのように家畜として育て上げ、相当数の者を生存させており、一時期は被害者らの好きなようにさせていた時期があったとしても、本件各被告豚が被害者らの尊厳に対して与え続けてきた損害は甚大なものであり、間接的殺人も相当数含まれていること、被害者に好きにさせていたり、利益を与えていたといってもそれは気まぐれの慈悲心若しくは自らの好みによるところが大きく、本質的には一定のガス抜き及び将来自らの奴隷として使用に耐えるようにするためであったと推認されることを考慮すると、本件各被告豚が被害者らに与えた利益は結局のところそのほとんどが本件被告豚の利益に帰するものであって、量刑を減じるに値するものではなく、本件各被告豚が被害者らに幾ばくかの利益を与え、たとい家畜であるとしても長年飼育し育て上げては来ているので死刑ではなく無期懲役を望むとする上告代理人の見解はとうてい採用できず、本件各被告豚に対しては極刑をもって臨むほかは無く、原審の判断である死刑の科刑は、当裁判所も是認せざるを得ない。よって、裁判官俺の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官俺の補足意見は、次のとおりである。本件各被告豚による各犯行は、歴史上まれにみる極めて巧妙、老獪かつ悪質なものであり、組織的犯罪の手口も徹底を極めていて、とりわけ自らが不都合とする女子供に対する殺意は強固なものであり、女子供は見つけ次第、強姦するか殺害していたものであって、悪質極まりないというほかない。自らの復讐心と欲望のためには、他人の尊厳もものともしない極めて強固かつ必死な意思は、言語を絶するものがあって、最終的には支配の必要と気まぐれの慈悲心から特別に手をかけていた高学歴文筆家奴隷も、犯罪目的達成のため、すべて殺害しており、50代豚それ自身の生存のためにあらん限りの悪知恵を生み出し、実行を貫徹する意思にはおよそ人間性など微塵も感じ取ることが出来ない。本件各被告豚は、供述調書及び公判廷において、組織的行動の目的は女子供の中の悪を殺すという正義であったと主張しているのであるが、最初期に気まぐれでそのようなことをしていただけで、最終的には女子供の中の心優しい子も悪質な子もどうにでもなれという考えになり、とりわけ心優しい子を野放しにして悪質な子供に苛められて自殺に追い込まれるかもしれないがそれでもよい、もう何が何でもよいという考えへと変遷しており、最初期に壮大な正義を掲げておいて多くの者を騙して付き従わせ、結局は気まぐれから従わせた者全員を殺害して何らの反省もせず、盗品を集めてぬくぬく暮らしているという態様を考慮すると、要するに本件各被告豚の全犯行には何ら正義の要素はなく、究極的には偉人に対する復讐と女子供の殺害という犯罪を遂げる目的しかなかったのであって、本件各被告豚に対しては死刑以外には選択の余地がなく、法廷意見に強く同調するものである。
平成26年9月3日
マタハラ裁判、高裁が下した衝撃判決の中身 一審での勝訴はなぜ大きく覆ったのか
https://toyokeizai.net/articles/-/319005
JBL社は「もし和解すれば、してもいないマタハラを認めてしまうことになる。第三者に口外禁止する誓約書を取り交わすことになり、マタハラ企業、ブラック企業の汚名を晴らすことはできなくなる。たとえ和解金額が1万円だったとしても応じることはできない」と和解を拒否、判決を待つことを選んだ。
阿部裁判長が二審の判決主文を読み上げると、法廷はどよめいた。今回の判決でも正社員の地位の請求は棄却された。女性を正社員にする努力をJBL社が怠ったとした「損害金2283万4000円と年5分の割合」の支払い請求も棄却。一審では無効とされた契約社員としての雇い止めが認められた。
損害賠償請求は、女性が行った提訴の記者会見や報道機関に話した内容が事実と異なりJBL社への名誉毀損に当たるとして、女性に約55万円の支払いを命じた。会社側には、女性に対するプライバシーの侵害があったと約5万円の支払いを命じたが、会社側が逆転勝訴。マタハラはなかったという判断が下された。
裁判官が入室する前、紺色のスリーピースに身を包んだ女性は隣に座る弁護士と時折笑みを浮かべていたが、判決が言い渡された瞬間、表情は硬くなった。次に判決理由が読み上げられると女性は目を大きく見張り、何度も裁判長のほうに顔を向けた。JBL社の杉村貴子社長は、着席してから閉廷するまでずっと目をつぶって裁判長の言葉に耳を傾けていた。
社員数20人程度のJBL社は1年前、一審判決で敗訴しマタハラ企業の烙印を押されたことで、民間の任意団体から「ブラック企業大賞」にもノミネートされた。マタハラ問題を含め労働問題を15年にわたってライフワークとする筆者は、この裁判に関心を寄せ、一審と二審の裁判資料のすべてを閲覧。裁判と並行して行われた労働委員会も傍聴した。逆転判決が出たこの裁判は、そもそもなぜ起こったのか。話は6年前にさかのぼる。
つまり6年間もウソを垂れ流してきたのがAERAだったわけです。
それを反省するどころか法律を改正した国会議員は全員ぶっ殺しても構わない。
どこの世界にでたらめでマタハラはやめましょうとかなるんやくそボケクソカスどもが。あたまがおかしいのですよ。
マタハラで訴訟するも最高裁棄却で女性側が敗訴。高裁判決ポイントについての専門家の解説
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d0908fca2c76a3abcf5e2d9384b999a28e94671a
https://www.agaroot.jp/corporation/column/matahara-jirei/#i-8
特にマタハラは廃止すべきです。隊長によって働けないのが現実的な以上、そら待遇を変えても当然です。
マタハラの定義はめちゃくちゃで矛盾しており、クソカスフェミがでたらめをいうからこうなるのです。
だから社会学者とかをいれるとバカなことしか言わないのでバカなルールができます。
「私の娘がマタハラのない平和な社会で成長していけるように、裁判で闘う」 ~妊娠、出産で企業に追いつめられたマタハラ被害者たちが過酷な実態を語る 2015.6.24
こういう連中はもれなく嘘つきでした。
マタハラNetをサポートする新村響子弁護士は、「マタハラとは何か、という定義がない。きちんと法律に書いてほしい。どういうことがマタハラになるのか、まったくわからない現状が、さらなるマタハラ被害を生んでいる。セクハラと同様に、事業主が対策を講じなくてはいけない措置義務を設けるべきだ」と訴えた。
はいこういうクソカス弁護士が金を設けるだけのためにマタハラを定義したわけです。だからバカげたルールにしかならない。女性弁護士はもれなくばかしかいないからこうなるわけです。
1 被告人は、東京都板橋区前野町5-38-2村山マンション201号室に所在するルームシェアハウスの209号室に居住する者であるが、平成30年11月6日午後3時ごろ、同ハウス内に住む被害者Aが共同ベランダに洗濯をする目的で出ていたところ、たまたま仕事上のストレスが蓄積しており、共同ベランダに通じるドアの開閉音が気に障ったことをきっかけに、Aに「静かにドアを開けられんのか」と文句をつけ、Aが、「静かに開けたんですが」と反駁したのに激昂し、「お前色々ルール違反してるやろ」「迷惑なんじゃ」などと言いがかりをつけ、同ベランダにおいてAを数回にわたって突き飛ばし、ないしはむなぐらをつかむなどし、もって暴行を行い
2 その際、Aの着ていた着衣を引きちぎり、もって器物を損壊し、
3 また、Aに対し、「お前は気持ち悪い」「このシェアハウスのみんなから嫌われている」「今すぐ退去しろ」などと申し向けて侮辱を行い
4 さらに、Aを玄関先まで案内し、玄関に掲示されてあった同ハウスのルール表が貼付された板を手に取り、「音楽を聴くときはここにイヤホンをするように書いてあるやろ、持ってないならヘッドホンを買えや」などと言いながら、同板をAの首元につきつけるなどして暴行を行ったものである。
そこで検討するに、本件においては、被害者Aが被害に遭った直後、Aが志村警察署にただちに通報しており、志村警察署の交換台がこれを前野町の交番につなぎ、前野町交番の警察官1名が通報の約15分後に同マンションに到着し、その数分後に別の若手の警察官も到着していることが認められる。そして、Aは、同警察官らに、被告人から暴行を受けたことを激しく主張しており、その際、Aの着衣が破れていたことも警察官らは現認しているし、その証言は非常になまなましく、とうてい虚偽の事実を作出して110番をしたとは考えにくい。また、被告人の隣の部屋である208号室に住む、被告人と親しい者の証言によると、Aと被告人の間で、当日の午後3時ごろにそのような喧嘩事があった旨を証言していること、また、被害者Aの証言趣旨も生々しく、その他の事情を総合考慮しても、犯罪事実があったことは合理的な疑いの余地なく認められる。
本件は、ルームシェアハウスにおいて、同居の被害者が平穏公然と共同ベランダで洗濯をしていたところ、たまたま被告人の仕事上のストレスや、以前から同ハウスのオーナーを通じ、被告人に被害者からの苦情が出ていたことなどから生じたいがみ合いが爆発し、被害者が犯行の物証がとりにくいベランダにいるのを奇禍として、同ベランダで被害者に因縁をつけ、暴行、着衣の損壊、侮辱等を行ったのち、同ハウスの玄関先で被害者の首元に板をつきつけて暴行を行った事案である。
被告人は、被害者Aが前々からルームシェアハウス内で様々なルール違反をしていたので、それに対して注意をしただけで、何ら悪いことはしていないと公判で述べているも、オーナー等関係者の証言によると、被告人は、前々から同ハウス内の些細な事やルール違反でAに難癖をつけたり、また本件においても、Aは洗濯に出る際に、実際にはゆっくりとドアを開けたのに、ストレスを抱えていた被告人の主観において、その音がイライラしたからゆっくり開けたとは認められなかったと主張するなど、ルールや事実の解釈に関して、善良な社会通念に従っているとは解されず、要するに、ルールの文言を盾にとり、その内容の解釈に関しては、ハウス内で声が大きく腕力も強い自分の都合のいいように解釈し、事実の解釈についても同様であり、俗にいう「俺がルールだ」という俺様的な態度で生活していたことが認められる。
そして本件に関して言えば、何ら落ち度がなく、日常の平穏な生活の一環として、共同ベランダに出ていた被害者に対して、同ハウスの共同ベランダが人目につかず、また監視カメラ等も設置されておらず、犯行を行いやすい場所であることを利用して、安心して被害者に接触し、被害者を突き飛ばしたり、その着衣をつかんで損壊したり、侮蔑や罵倒を行い、また玄関先でも、同ハウスの玄関に掲示してあったルール表の貼付されていた板を手に取って被害者の首元につきつけるなど、犯行は卑劣かつ執拗であって、悪質である。
しかも、オーナーの証言によれば、被告人は、以前にもAとトラブルがあった際にも実際には在宅しているのに、犯行を隠すためにオーナーに対し、今は外出していて家には帰っていないと申告したり、本件に関しても、平成30年11月6日午後9時ごろ、前野町交番の警察官が被告人の部屋の前に来てノックをしたものの、平然として居留守を使い、警官の対応に応じなかったこと、また、実際には犯行を行っていると認められるにもかかわらず、取調べでも一貫して犯行を否認し、公判でも他の証人や被害者の証言趣旨と著しく食い違う不合理な弁解に終始していることに鑑みると、反省の態度は全く伺われず、初犯ではあるものの執行猶予を付すべき事案とは認められない。
ただし、被告人の行った暴行行為の内容は、被害者を突き飛ばすなど、やや激しいものではあるものの、傷害に至る程度ではないこと、また、着衣が損壊されている点については、当該衣類が被害者Aが日常大切にしていた一張羅であり、被害感情が軽微ではないこと等を総合して、被告人に対しては、暴行罪、器物損壊罪、侮辱罪を併科することとし、反省が見られないことから10月程度は刑務所に入ってもらい、矯正教育を受けることが必要と判断し、侮辱罪については、その程度内容が過激であり犯情が重いことに鑑み、一万円の科料に処することとし、主文掲記のとおり判決する。
昭和53年以降に致命的に失敗した人はいない。その理由を次に述べる。
(1)昭和53年(1976年)にグルッペができたことにより優しい子が中心の社会であることが完全無欠となった。
それ以後も、おぐらなどがどんどん出来ていった。敬一と勇吉は一度グルッペに連れて行ったことがある。
(2)永山悟は筋肉質なので脂質の多いカレーライスを食べるような男ではなかった。しかしこの時代から永山悟でさえカレーライスを食べるようになった。
(3)山田朋美および鈴木秀行のチンカスは、主に昭和60年8月に日航機が墜落し大惨事を起こしたことを昭和天皇の完全無欠な失敗のごとくにいうが、確かに昭和53年~59年
は支離滅裂で、教育学部卒の弁護士が散々調子に乗り、弁護士になってから1か月後に病死したなど一般的観点からは悲惨にみえるが、楽しくやっていたのだから問題ない。
また現在の観点からすると昭和天皇は昭和64年1月7日に死去したなども悲惨にみえる。
(4)平成時代が平坦にやってきたかどうかは争いなしとしない。少なくとも、ソフト日向がいつごろからあったかは誰も明らかにしないだろう。さらに平成元年~17年の間に夕刊デイリーの書き方
と平成18年以降では明らかに違う。そのうえ、朝日新聞に関しては相当前から変わっていない。しかし、朝日新聞は一度他界した。
(5)かねもうけという神話は、それを最初にうたいだした加藤周一が東大卒の事件に衝撃を受けて他界したことや、平成18年からまさか入るはずがないと思われていた東京地検がホリエモン
を襲ったこと、文3から電通に入った女が自殺したことからその神話も消えた。
(6)現在やっていることはウソで見せているだけで存在しない。誰が悪いかということについて増田のクソガキが一般的に安倍晋三ということにしている。しかし実際に犯罪をしているのは延岡消防署
の2Fに立っている男の指令を受けて延岡署からかけつける新宅なのでそれ以外の何物でもない。
結論 よって、平成史上最大の犯罪を実行したのは、まごうことなく、平成の警察である。以上の理由によって警察が襲撃されることは相当である。これと異なる弁護人の主張は採用
裁量的事実認定部分 全体概要は次のとおりである。原告は令和2年11月26日から板橋区から帰省しようと思い、翌27日に新幹線に乗り延岡に帰ろうとした。複数の関係者の
証言のごとく、原告が、新幹線内等で既に業務用の拡声器を用いて演説をしていたことに争いはないことから原告がその当時精神錯乱していた可能性は否定できない。
本件で対応に当たった園田晃也巡査部長は原告を確保し保護室に入れた程度で致命的な打撃を与えていないと主張する。しかし保護解除後に父親が引き取りに
来た際に、父親に不審な言動があり、原告が激怒して警察署で父親の足を蹴ったことなどからすると本件の警察官の取り扱いは趣旨不明でなおかつのっぴきならない
状況にあったと認められる。しかも原告は平成24年1月11日に2ちゃんねるに書き込みをした程度の事で自宅に捜査員が入られており、それ以外にも、実刑判決
を受けて黒羽刑務所に服役後も複数の者から致命的な嫌がらせを受けておりこれらの一連の取り扱いがよかれと思ってしたものであるとか致命的でないとは到底言え
ない。更に原告は既に護身用の武器としてインターネット通販で拡声器を購入して非常事態に備えているのであるから、平成24年以降の社会状況がのっぴきならない
ことも明らかである。さらに、平成30年6月26日、4月12日に連続して警察官が殺害され、その態様も、同僚の巡査が上司の41歳の警部補の頭部を背後か
ら撃ち抜くとか、40代警部補を30回にわたり突き刺して殺害し強奪した拳銃で学校警備員の顔面を撃ち抜くといった極限的な内容となっていること、令和4年7月
8日に安倍元総理も暗殺されていることから現在の社会は平和であるというのは客観的事実と符合せず信用できない。
国賠法1条1項上の違法性 以上をもって検討するに、本件は、警職法3条の以下の規定に当たらないものと解する。規定は、一号の要件があることが明らかである場合の強行規定
であるが、本件の事案では、原告は、特急電車の中で15Wの業務用拡声器を用いて意見を言ったというものと認められ、一号の要件を発動すべき
事案には該当しないというほかない。更に本件で園田晃也巡査部長は原告に暴力を振るったりしていることなどが認められると、本件の公務員がとった
措置は国家賠償法上違法である。しかもその違法性の態様は、暴力を用いて列車外に降ろし、警察署の保護室に、9時44分到着後、隔離し、
両親が引き取りにきた1時ごろまで保護室に収容し、自宅に帰るのは5時に及んだことなどからすると、その違法性の規模は甚大である。さらに本件で
被告となっている大分県知事は、本件の警察官の職務にあたって、その警察官をなんら指揮しておらず、極めて悪質と認められる。よって損害額は25万
と算定するのを相当としこの金額の支払いを義務付けることとして主文のとおり判決する。
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
例えば川口りぼんだと、店側は常に画像は加工しているというので、しかし写真メールしゃめ日記に掲載している写真が加工したものだということはないので
https://www.cityheaven.net/miyazaki/A4503/A450301/select_nobeoka/girlid-45169046/diary/#menus
以下のような写メ日記の画像を見ると、明らかに腐ったぽっちゃりのデブでHP記載のものとは違うわけで、かかる観点からしばしば延岡には風俗はないといわれるゆえんであるが
こうなっている理由として一般的に延岡市には風俗はないと言われることとしゃめ日記にもうこうやって載っていたらアウトなので、ただし日向市の方のキャストは延岡市にもいますよとか
延岡は酷いらしいねといった支離滅裂の言動を繰り返す。これの他にも様々なサイトをみているが、2ちゃんねるの、うんちなんだぁ!という技法によって法律的にもうんちになってしまった
というかそういったデリヘルが延岡市には平然と掲載されているので、延岡警察署も延岡市内のデリヘルについては特にコメントをしない。これの他に、実体体にソフト日向の特定のキャストしか
まともな体形と見た目で登場しない、二名程度、もう一人は完全に40代のおばさんで話にならない。相当前には延岡に月のウサギが存在したが日向ソフトがつぶしたといっていた。法律的に
つぶしたかどうかは分からないがいずれにしても月のウサギは電話がつながらない。以上の他に延岡市における全てのデリヘルを検討しても、非常に怪しいか、振替店であることを最初から
標榜しているところがほとんどで延岡市の場合、2ちゃんねる光殺法などにより潰れている店ばかりであると認められる。よって本件請求を棄却することとし主文のとおり判決する。
大谷直人氏が最高裁長官に選定された平成29年ですか、最高裁の中では、大谷直人氏が、裁判官歴が長いとか、技術があるとか、事案解決に対して能力があるということで
大谷直人氏が長官に選ばれたわけですよね。しかし大谷直人氏には、平成10年に、ICQでネカマをしていて美術館に行ってきますわなどと言っていた暗い過去があるので
それ以前の長官は、警察の探知捜査に対する違憲判決を書いたわけですが、発表は、平成29年3月15日で、結局、警察官僚による機械の設置は違憲であるということになったが
その時の長官は、昭和53年に判事補になった、寺田逸郎ですが、ダメではないかと、私が法廷からみたときに、精神がいかれているようにしか見えなかった。その後に、鬼丸かおるの法廷で
煙石博に対する無罪判決がありましたが、鬼丸が何を言ったかというと、やりたくねー、主文、被告人は無罪、では終わります、これだけですね。当時はそんな感じだったので、戦争状態だったから
基本的に裁判官の実質って様々な紛争解決をしてもらうだけではないので、社会全体から、誰を裁判官にしたらいいか、事務次官にしたらいいか、警視総監にしたらいいかは昔からある話で
まあお前は精神がいかれているからそういう発想はないので、実はそういうことに関して本当にいいことをしてきたのは前田なんですが誰も認めていないというか、その前田が、平成11-19年
の間にそういうことをしてたんですけども、証人が出現しないというかね、
その前田に対する性的な問題に関しては結局ほとんどは門川市のデリヘルが実質的にやっていてそれ以外は話にならないと。じゅりちゃんも出てこないし、みくもは出てきたんだけど東京があまりに
悪質で話にならない。
罰条
刑法199条
平成の国家は開始した時から悪であった上、平成17年以前は誰も知らなかったものを平成18年から開始しようとか、この国は出来上がっているから維持することしか目的がないなどと
という独りよがりの考えに基づく犯行で経緯や動機に酌量の余地がないし、被害者が死亡したという結果を見ても、刑事責任は重大である。弁護人は、被告人は、被害者が顔面障害に苦しんで
いたからその痛苦を緩和させるためにやったもので酌量の余地があると述べるが、そのような事情は見当たらないし、当裁判所の採用しない見解である。空前絶後の悪質な事案であり、法定刑のうち
その最大規模である死刑をもって臨むほかない事案である。よって被告人を死刑とすることとし主文のとおり判決する。
出席検察官 山本未来 主任弁護人 成合一弘 新宅正雄 古城英俊
令和5年7月14日
裁判官 橋 本 富 美 男
裁判官 来 栖 直 美
小池勝雅裁判官 東京地裁刑事11部 脅迫罪 刑3712号等 書記官 森真知子
捜査段階経緯 平成20年10月頃 文京区白山で、捜査員が尾行 (1)白山の松屋で横に座っている(2)コンビニに行くところを尾行
(3)11月29日午前9時、逮捕となった。
本富士警察署 担当警部補 警視庁捜査1課 丸尾英介 言動 こういうところに来たことはあるか?悪いようにはしない。
供述調書 パーソナルコンピュータを解析したところ、殺害予告の文字列を発見した。
平成21年2月 第一回口頭弁論 被告人 入廷時 被告人を見て軽く微笑むが、その微笑んだ趣旨が分からない。
2月 第二回口頭弁論 父親である晴生が延岡から飛行機で法廷へ。看護する旨の供述。
主任弁護人 新宅正雄の弁論。 要旨は、 若いから仕方がないではないか。みなさんも若気の至りがあるのではないか?
寛大な処分としてほしい。
検察官による論告求刑 ブログにおいて被害者に対して相当に過激なことを書いている。 懲役2年。
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目25−1 みせばや総合法律事務所
⁷
草津のしょこたんの事は最後まで庇っていたけど、あんたの方が性被害者に対して過酷な事してませんか?
判決【被告岸本学弁護士に賠償命令。請求価額は400万円。認否反論・出頭せず。東京地裁16部】
(閲覧制限)
令和5年ワ略
第一回令和5年6月19日。当事者名があり。被告岸本学氏に対する。
1被告は原告に対し、400万円及び令和4年5月31日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え
被告は準備書面等提出せず、出頭しない。自白したものとみなす。
https://twitter.com/chisaidehissori/status/1675724861157834753
https://twitter.com/kanebo162/status/1675796548679274496
これでもわかるとおりフェミ騎士、フェミババアはカネ目当てのチンピラです。
全部カネです。
事案の概要
(1)志村福祉事務所は受給者に対して平成30年3月29日に生活保護開始決定処分をした。
(2)平成30年12月6日に受給者の障害等級が2級となったことを事務所の地区担当員は知っていたが、生活保護費の障害加算額は1級のままで支給し続けていた。
(3)令和元年12月に受給者が実家に一時帰省し、実家が存在する地の市役所の前で拡声器で行政を批判をしていたことから、地区担当員は、生活保護法63条に基づき
過支給として96800円の返還を求める電話を受給者に入れた。
(4)受給者が東京の自宅に戻ってから、東京都知事に審査請求をしたが、都知事は、事務所の決定の内容には触れず、令和2年5月19日付で、事務所は、処分を取り消しているし
自立更生免除の検討に入っているから、本件審査請求は訴えの利益がないとして、審査請求を棄却した。
(5)令和2年に入ってから、志村福祉事務所の係長と、東京都福祉保健局の間で様々な議論があり、結局、自立更生免除の検討に当たって、ケース診断会議を開催していないから、
平成29年1月の東京地裁判決の趣旨に鑑み、裁判となった場合には厳しいという記録が残された。
法令の定め
自立更生免除とは、生活保護法63条による返還金額決定処分があった際に、受給者の生活上に必要な支出があれば、極めて狭い範囲であるが、それを返還金額から差し引く
本件の問題点
本件の場合、問題点は、自立更生免除をするかどうかではなく、受給者の日本年金機構における年金支払額が、1級から2級になった際に、地区担当員が障害加算額をいわば
手心で、1級額にしていたことに問題がある。それに対して、受給者が実家で行政批判をしたから2級額で返還金額を求めるというのは、行政処分の濫用という他なく、一見明白な瑕疵
よって、本件の生活保護法63条に基づく返還金決定処分はそれ自体が一見明白な瑕疵により無効であり、その効力はないのであるから、それに付随する自立更生免除も検討する
以上の理由によって福祉事務所の原決定自体が無効であるから、本件審査請求には訴えの利益が存在しない。従って、原決定の無効を確認するとともに、本件審査請求を
主 文
大分地裁民事第一部裁判長武智舞子および、福岡高裁判事梅本圭一郎がした原々決定および原決定を取り消す。
理 由
民事訴訟法82条1項は、(1)「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者」であること(2)「勝訴の見込みがないとはいえない」ことが必要である。当事者は、裁判所へ救助の申立てをし、上の二つの要件の存在を疎明(そめい)(いちおうの証明)しなければならない(民事訴訟規則30条)。本件は国家賠償請求事件に対する再審請求事件であるが、その手続きには、最低でも5000円の郵券などが必要であるが、原告は、アスペルガー症候群に加え統合失調症を患う中で、障害基礎年金および生活保護で生活しており、(1)の疎明ができていることは明らかである。次に本件は警察官の違法行為に対する国家賠償請求事件であるが、原判決内容から、再審で争った場合に勝訴の可能性が絶無などとはいえない。よって、(1)(2)の疎明はできており、法82条1項の要件があることは明らかである。この点、原決定は、一件記録を精査するもその要件がないからこれを棄却すると理由中で述べているだけで、決定及び理由も間違っているという他ない。よって原決定を取り消して原告に救助を与えることとし主文のとおり決定する。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
最近はコレコレやらガレソやらがネットスクープをキャッチーに取り上げるようになった。
結果、野次馬が集団リンチのように煽り立て、囲いやアンチが場外乱闘している始末。
印象深いニュースとそれに寄せられた強烈な煽りの例を見ていく。
・潤羽るしあ:中絶ネクロマンサー、赤ちゃん冷めちゃった...、まふくんイクッ!
・音羽:おwおw音の呼吸だwww、脱退w引退wいや乙ですwww、グッバイ宣言(脱退)
・ななもり。:ななもりくそしね(縦読み)、こんな顔じゃない!※顔画像
・P丸様(被害者):ロマンスの不祥事〜♪、へそから電気を流します!(堕胎)
・キズナアイ(ではない告発者):ちゅめて♡ちゅめて♡パンパン
クソ、カスみたいな罵倒よりも、歌詞改変や過去の発言もじりなどがよく伸びて荒れる模様。
これが誹謗中傷かは、100ワニクソリプ開示裁判できくちゆうきが敗訴した例が参考になる。
主文を要約すると、
『ワニ漫画にリプライされた「きくちゆうきも一緒に死ねばいいのに」という内容のコメントは、当漫画が最終的に死ぬことになるワニを描いたものであるから、それに関連付けている。』
『繰り返し投稿されておらず、悪質性はない。穏当ではない表現ではあるが、社会生活上限度を超える侮辱行為ではない』
とのこと。このことから、以下のような推論が建てられる。