はてなキーワード: 刑集とは
そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者は通報禁止
というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。
覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。
ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説本である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。
犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。
刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合に患者の同意なく警察に通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症の患者が医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限に違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会・医師の職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者は秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者の秘密の保護を優先して通報行為は違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪の処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰のリスクから解放するという考え方もありえよう。
ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである。犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為は医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないからである。
この辺の理解には、そもそも刑法の秘密漏示罪が医療・法律・宗教関係者に限定された身分犯である理由に対する理解が必要で、その理由というのは医療・法律・宗教関係者を利用する際には,個人は秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから…守秘義務に刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている
(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士が警察に通報するようだと弁護士に法律相談なんかできないよねって話で、医者の治療を受けるのもそういうことなのです。
あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。
なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師の裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師の思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。
個人的には、刑法が医療関係者に特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
森裕子参院議員に賠償命令 特区WG座長代理の名誉毀損―東京地裁:時事ドットコム
記事には「毎日新聞社に対しても損害賠償を求める訴訟を起こしたが(中略)真実と信じる相当の理由があったとして請求を棄却」とある。
ということ。妥当。
一方、森裕子に対しては「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」として真実相当性の法理による免責を認めなかった。
これは2010年の最高裁判決(最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)を踏襲していると思われる。最高裁判決については以下の資料が参考になる。
最高裁判決を要約すると「一般市民であってもマスコミと同等の調査義務が課される」、換言すると「裏付け取材を行わない限り、真実相当性は認められない」ということ。
今回の判決においても同様の基準が採用されたのであれば、森裕子は「毎日新聞の記事を鵜呑みにし、裏付け取材を怠った」ために真実相当性を認められなかったということになる。妥当。
BIFF 本件の「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」と毎日新聞の訴訟での「真実と信じる相当の理由があった」は整合性取れてるのかちょっと気になる。。
毎日新聞は裏付け取材を行ったために真実相当性が認定され、森裕子は全国紙の報道を鵜呑みにし、裏付け取材を怠ったために真実相当性が認定されなかった。整合している。
fops 「全国紙の報道であっても、真実と信じる相当の理由があるとは言えない」そうなの??記事に問題があるならリンクより、記事を書いた人に問題あるんでないの?
それは「配信サービスの抗弁」と呼ばれるものだが、最高裁は配信サービスの抗弁を否定しており、記事を転載した側も当然その責任を負うべきだという判例が確立している。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
アダルトビデオへの強制出演が、ホッテントリで話題になっている。
私がアダルトビデオに出演させられるまでに起きたこと 被害の実態
現役も志願者も必読!AV女優のお仕事事情 - Togetterまとめ
AV出演強要騒動 訴えたのは*****だった! - NAVER まとめ
有名(出演多数)のAV女優がいることから、「強制だとは思えない」という声もあるが、麻美ゆまの証言からもわかるとおり、最初に強制があったということが問題なのだ。いったん強制の泥沼に嵌まったあとで、自発的に出演することがあったとしても、それは当初の強制があったことを免責しない。
比喩的に言うと、強制的に麻薬を売ってシャブ漬けにしたあと、麻薬中毒になった患者が自発的に麻薬を欲しがったとしても、最初に強制した人が「あれは自発的だったんです」と言い逃れをすることはできない。最初の強制と、事後とは、別のことだ。
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手が足りないからか? いや、ろくでなし子の事件を見ればわかるように、被害者のいないただのわいせつ物陳列罪のためには、警察は多大な手間暇をかけている。女性器の展示というようなことになると、警察は圧倒的な労力をかけて、これを摘発しようとするのだ。労力ならばありあまっている。
考えると、 AV女優の被害は、強姦(正確には準強姦)と同様である。Wikipedia から引用しよう。
暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
これに対しては、次の抗弁が成立しそうだ。
「心神喪失・抗拒不能したのは会社側であり、姦淫したのは AV男優である。ゆえに、両者は別々だから、どちらも強姦したことにはならない」
しかし、これは成立しない。Wikipedia には、こうある。
2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、集団強姦罪として法定刑が加重される。なお、集団強姦罪の場合は、実際に性行為に参加していなくても、その場にいれば成立する。
これゆえに、準強姦は成立する。AV男優については、「自分はそうとは知らなかった」という弁明が成立する(ゆえに罪が軽減される)ことはあるだろうが、会社側は主犯として弁明は成立しない。
ではなぜ、強姦罪は、わいせつ物陳列罪ほど、摘発されないのか? その理由は明らかだろう。
「警察は、強姦を、わいせつ物陳列罪よりも軽い罪だと思い込んでいるから」
要するに、「レイプすることは、出歯亀みたいに覗きをすることよりは、罪が軽い」と思っているわけだ。だからこそ、警察は、強姦には甘いのだ。
これが真相であろう。
ただし、別の理由も考えられる。それは、「警察は、自分自身がしょっちゅう強姦をしているので、自分自身が逮捕されないために、強姦を見逃すのだ」
これは、案外、考えられる。というのは、次の事実があるらしいからだ。
「警察は、留置場における同性レイプを見逃す。とにかく、やたらと留置することばかりに熱中しているから、同性レイプんかがあっても構わない」
こういう状況があるから、警察は、レイプに甘いのだろう。自分自身がレイプをするのではなくても、レイプの管理者になっているからだ。
その意味では、警察も、AV会社も、そっくりなのである。AV会社を逮捕することになったら、警察自体も逮捕されかねない。だからこそ、AVの強制による強姦を見逃すのだろう。
《 余談 》
しかし、一部で摘発しても、業界全体のほとんどは見逃されている、という現状がある。これはろくに解決されない。
警察の主力は、やはり、ろくでなし子みたいな「被害者なき犯罪」だけなのだろう。こういうのなら、楽に摘発できるしね。
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
判 決
理 由
本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近ニ所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシテ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔ヲセント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近ニ存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近ヲ懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近ニ所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為ノ邪魔ヲセントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為ノ邪魔ヲセント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近ニ監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官ノ論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ
検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ跋扈シ警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近ニ悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒シ公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義ノ行為ニ対シ其ノ邪魔ヲセントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為ノ犯罪性ヲ一々論議スル迄モナク被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス
甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為カ犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民ニ迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシテ公訴ヲ棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ
依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民ヲ仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民ヲ仮装セル悪人ト共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船倉付近ノ交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由ヲ制限シ迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己ニ不都合ナル社会分子ヲ排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモノナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定ノ構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条ノ脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条ノ警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格上比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服ノ所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事ノ論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ
ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。
看過できないブコメがスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。
(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による
(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による
例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています。
なぜなら、現行の日本の法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士に相談するからです。
対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名で架空の物語です。
つまり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。
というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。
踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。
その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログで記事にしておられましたね。
例えば、夏目漱石のこゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。
と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判で証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。
伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合、裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁は適当だけど)
((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))
また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます。
それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャーの立ち位置とは異なるからです。
ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、
彼の関わり方が非常に参考になります。
推測ですが、センシティブな話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。
また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます。
基本的にウォッチャーやコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。
モノをグラウンドに投げ込めば警備員につまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。
ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。
と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。
発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます。
また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。
「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。
事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります。
(公共の利害に関し、公益目的でかつ真実であると証明できた場合を除く)
また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。
つまり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。
(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)
明らかに訴えられない自信がある場合だから(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。
顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的に君子危うきに近寄らずの精神で。
虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算はしましょう。
だから、ウォッチャーなればこそ嗅覚・距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。
解決した揉め事を外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。
意外に絶対に泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。
(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものがリスクです)
60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。
また、警察は基本的に相談事は受け付けてくれますし、法テラスは無料で相談できます。
(個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)
なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁の判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。
そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。
千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市の会社員(46)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住―松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市の女子専門学校生(24)の顔など上半身を携帯電話のカメラで盗撮した疑い。専門学校生がシャッター音に気づき、会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm
千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例は盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。
おそらく、同条例3条2項のことだろう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)
第三条 (略)
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(以下略)
(罰則)
第十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であると千葉県警松戸署は判断したことになる。
特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。
この点について、比較的最近の判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。
北海道の迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf
asahi.com(朝日新聞社):無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html
多数意見の判示するところによると、
憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
つまり、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである。
もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例の解釈もそうなるとは限らない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html
北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道の条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである。
また、判例の事件は、デパートでジーンズをはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見(田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。
本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。
千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。
上記判例の反対意見でも衣服をはいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的な意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…
無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
被告人Aの弁護人内山成樹,同井野昭の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法
13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの
規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同2
3年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2
518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年
死刑制度という枠自体はあってもいいと思うが、これは真に残虐な犯罪をやった人間にのみ適用するよう努力すべき。要するに法執行者の人間性の問題。ここんところヤクザの親分みたいな奴が法務大臣や検事総長をやっているが、そういう奴に死刑執行権を与えるのは危険だ。
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