はてなキーワード: 施行規則とは
監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課
向精神薬は、その乱用の危険性と治療上の有用性により、第1種向精神薬、第2種向精神薬、
第3種向精神薬の3種類に分類されています。第1種向精神薬にはメチルフェニデートなど、
第2種向精神薬にはフルニトラゼパム、 ペンタゾシンなど、第3種向精神薬にはトリアゾラム、
(1) 譲り受けた向精神薬は、次により保管しなければなりません。
② 保管する場所は、 業務従事者が実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合以外は、
かぎをかけた設備内で行うこと。
〔例〕
a) 調剤室や薬品倉庫に保管する場合で、夜間、休日で保管場所を注意する者がいない
日中、 業務従事者が必要な注意をしている場合以外は、出入口にかぎをかけること。
b) ロッカーや引き出しに入れて保管する場合も、夜間、休日で必要な注意をする者が
いない場合には、同様に、ロッカーや引き出しあるいはその部屋の出入口のいずれか
にかぎをかけること。
両親そろって一緒にお迎えにくる親。
これ保育士にはすごく心証悪い。偶然一緒に駅で一緒になったの?それならいいけどもしかして待ち合わせしてた?待ち合わせの時間あるなら片方がお迎え来れるよね?まさかまさか、今日仕事休みで夫婦でデート??なんかママ化粧濃いし服もいつもと違ってオシャレ??
保育時間って保護者の仕事の時間や日数で計算されてて、自治体や国から補助金でてるわけで、税金で君たちの余暇を保障してるわけではない。ママが病院行きたいとか兄弟の行事があるとか転職活動で面接あるから仕事は有休、とかの理由なら保育するけど、それだって半日でいいでしょ。
認可保育園を利用するための条件は子ども・子育て支援法19条2号で施行規則第1条の5に委任されている。就労に関しては以下の通りだ。
確かに就労は必要条件ではあるが「市町村が定める時間以上労働することを常態」であればいいのであって、それさえ満たしていればいい。
有給等々で休んでいる場合に認定を受けられない(保育を利用できない)というのは条文に明らかに反する解釈なのでありえない。
増田の言うような有給時に保育を利用できないという扱いにするなら、自治体は保護者全員の有給取得状況を勤務先から取得して日割りで給付費をマイナスして保育園に給付することになるけど、ほんとにそれでいいの?増田の目先の仕事は減るけど施設の財源も減るわけ。
施設が保育士に払う人件費は利用者不在でも発生するのにな。それ誰が負担すんの?
子ども子育て支援法第1条は「子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定しており、公費負担は保護者に必要な支援を行うのが目的で、余暇も含めて支援しようというのが法の目的なの。
世の中に様々なサービスがあってどこも人手不足で多忙なのは当たり前な中で、
なんで保育士だけが「早く迎えに来い」「家にいるなら預けるな」なんて言葉を堂々と放てるの?
「はてなの運営、運用、管理に関する法律(以下、はてな法)」において、はてな匿名ダイアリーの運営、運用、管理について定めた第7章では、126条第1項において「増田は必要があれば特定の投稿を禁じることができる」と定めている。そして具体的にどのような場合に投稿を禁じるかについては、同条2項が「前項の必要は命令を以って定める」とされている。そしてはてな法の委任を受けた「はてな匿名ダイアリー施行規則(以下、増田規則)」は201条3号にて「再投稿を禁ずる」と定めている。
思うに、はてな法が投稿を禁ずることができる場合とは、犯罪の扇動、個人のプライバシーに関わる情報、個人の名誉を毀損する表現、その他運営に重大な支障を及ぼすものなどで、それらの中で国民一般に広く保障された表現の自由を考慮してもなお看過し難い重大なものに限るという趣旨であると読み取れる。
「再投稿によってサーバーに負荷をかけ、はてなの運営に支障が生じ、また同じ投稿が繰り返されることにより利用者が重要な投稿を見逃し、よって利用者の知る自由、知る権利が害される」という被告の主張するおそれは再投稿以外の投稿によっても容易に起こり得ることであり失当である。増田規則が再投稿のみを殊更に禁じたことは不合理なものであり、同規則の当該定めははてな法の委任を超えた違法なものと評価せざるを得ず、その限りにおいて無効である。
よって原告及び利用者は私生活上の自由の一つとして再投稿をみだらに禁じられない自由を保障される。また利用者は内容に対する非難はともかく、再投稿それ自体を非難する権利は保障されず、それどころか法律を以てこの再投稿を非難する権利を付与すること自体も許されない。
なお、この判決に抵触する限りに置いて増田規則の当該定めを違法ではないとした当裁判所の判決(~『お前らが恋したいちご100%の登場人物挙げてけ』再投稿禁止事件に関して~)を変更する。
第17条
法第22条 の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。
知らんけど
電子契約システムの導入実態に関する調査(「全国自治体電子契約実態調査」)の結果を発表した。同調査によると、電子契約システムの導入に向けて具体的な調査や検討を進める自治体の割合は約4割だった。484の自治体から有効回答を得た。
導入課題に関する自治体の回答は「締結相手先など庁外の契約相手の理解を得ることに不安がある」(62.1)、「庁内に電子契約を導入する方法や手順がよく分からない」(50.2%)、「庁内の理解を得ることに不安がある」(33.4%)、「紙ではない電子による契約の法的効力に不安がある」(26.8%)だった。
電子契約「導入予定なし」が過半数 全国の自治体の電子契約システムの導入実態調査 - ITmedia エンタープライズ
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2206/27/news050.html
タイトル長すぎやろ
地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令案、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=145209923&Mode=0
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
つまり充填豆腐と水が入った手作り豆腐とは両方正味の豆腐量が善良的なら記載されているはず。
とうふの表示に関する公正競争規約及び施行規則に基づく表示基準(必要な表示事項)(案)
http://www.zentoren.jp/about/minutes15_6.pdf
5. 内容量
豆腐を乾燥及び外部からの衝撃から保護する目的で容器包装内部に充填された水または調味液等を除
いた内容重量を、グラム(g)又はキログラム(kg)の単位で表示する。
内容量を一括して表示することが困難な場合には、その表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示する
ことができる。
よって現在は業務スーパーの340g 30円の木綿豆腐が安くてたんぱく質が取れる食材として増田家庭の常食食品に採用されました。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略)
ここでは、酒+何かの混合が酒類の製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類の製造は特別な許可が必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。
で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類の製造にあたらないということが分かる。
で列挙の内容を読むとウイスキーとブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニック、カシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテルを自分で作ることは「酒類の製造にあたる」、という話になる。
ここまでが第1項だけの読み取りの結果。
次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類の製造にあたるとされている。
第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。(以下略)
この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。
今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃんと確認してね)
ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
(略)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテルや自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。
でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。
これは国税庁の法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。
ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。
でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。
政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。
今度は「財務省令」だ。
酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。
したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。
これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄は関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアはOKということになる。
今回はちょうど酒税法が話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段の業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。
法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。
なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。
https://299navi.com/topics/bengoshi/9778
Q6 Xは街のあちこちにネズミ捕りを多数仕掛け、野生のドブネズミを多数殺害した。
Q6はどうでしょう。ネズミは①には含まれず、哺乳類ですが野生種なので②にも該当しません。誰かの所有物でもないので、Q3の金魚と違い、器物損壊(動物傷害)罪の対象でもありません。無許可での動物の捕獲を禁じる鳥獣保護法という法律もありますが、ドブネズミは対象外とされています(同法80条、同規則78条)。よってこの場合は一切処罰されないことになります。
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-mouse
・ ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、鳥獣法の対象から除外されています(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第80条、施行規則第78条)。このため、捕獲のための手続きなしに、捕獲することができます。
ということでokらしい
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
高級食パン店の「銀座に志かわ」が気に入らない。気に入らないのは食パンやお店のサービスなどではない。店名の表記だ。なぜ「志」だけ漢字なのか。
このうち、現代でふつうに使われるひらがなには「あ~ん」の46字とそれらに濁点/半濁点をつけたもの、促音や拗音を表す小文字がある。
現代仮名遣いではあまり使われないが、ワ行の「ゐ」「ゑ」もひらがなとして認知されているだろう。
「現代でふつうに使われるひらがな」などと持って回った言い方をするのには理由がある。「変体仮名」という種類のひらがながあるからだ。
実は明治時代以前にはひらがなは約50字+それらのバリエーションなんてものではなく、とてもたくさん種類があった。
ひらがなが漢字を崩したものからできたということは国語の授業で教わった記憶があるかもしれない。
現在使われる「あ」は「安」を、「い」は「以」を崩してできている。
明治時代以前には「ア」のバリエーションとして「安」を崩したものの他に「愛」や「阿」などを崩したものも使われていた。
「こんなにたくさんひらがなの種類があると学校で教えるのが大変だし、ひらがなの種類をたくさん教えるよりはもっと他のことを教えるべきだ」ということで、1900年に小学校令という法令の施行規則を改正し、ひらがなを現在の1音1字に整理した。
これ以降、学校教育ではひらがなが現在の約50字+αに制限され、整理されてしまったその他大勢のひらがなたちはだんだんと忘れられていってしまった。
そば屋ののれんで「生そば」とよくわからない筆文字で書いてあるなと思ったことがあるかもしれない。これは「そ」と「ば」がそれぞれ変体仮名で書かれている。
現行の「そ」は「曽」を、「は」は「波」を崩したものだが、よく見かけるそば屋ののれんは「楚」を崩した「ソ」と「者」を崩した「ハ」を使っている。
「者」を崩したというのはやや分かりにくい気もするが、「楚」を崩したというのは「言われてみれば『楚』かな」というくらいに原形をとどめていると思う。
長々と講釈を垂れてきたが、いよいよ「銀座に志かわ」の話に入る。
ここまでの説明でうすうす気がついたかもしれないが、「銀座に志かわ」の「志」は漢字の「志」ではなく、変体仮名の「シ」だと思うのだ。
現行の「し」は「之」を崩したものだが、変体仮名の「シ」には「志」を崩したものも含めてやはりバリエーションがある。
そば屋ののれんを文字に起こすとしても「生そば」とは書いても「生楚者゛」とか「生楚ば」とはしないだろう。
「楚」も「者」も特に意味があるわけではなく、単に音を表している記号だからだ。
漢字は一字一字に意味がある表意文字だが、ひらがなは単に音を表す表音文字だ。
要は「銀座に志かわ」には「銀座にしかわ」と表記してほしいのだ。
「銀座に志かわ」の店名の由来は社長の名前が髙橋仁志(ひとし)で、名前の「仁志」を「にし」と読ませて、水にこだわっているから「川」をひらがなでつけた、ということらしい。
https://www.ginza-nishikawa.co.jp/company)
そしたらせめて「銀座仁志かわ」にしてほしかった。ちなみにひらがなの「に」は「仁」を崩したものだ。
店名のロゴをデザイナーか書道家に依頼したら、上の由来を含めて「シ」を「志」の変体仮名で書いてきたけど、志の崩し方が漢字の原形をとどめているので「ふーん、志だけ漢字にしたんだ」という感じで「銀座に志かわ」の表記になったのではないか。
パン屋としての「志」を込めて、というよりは近代の国語教育の敗北のような気がするのだ。
余談だが、同じ高級食パン店に「乃が美」という店もある。こちらも「変体仮名を知らずに漢字にしたのか」と気に入らなかったのだが(「の」は「乃」を、「み」は「美」を崩したひらがなだが、「乃が美」のロゴは漢字の原形をとどめた崩し方になっている)
「乃」~それは、「すなわち、まさしく」という意味。
「美」~それは、「姿、色が美しい、感動、美味い」という意味。
その揺るぎない信念を、『乃が美』の社名に込めております。
という由来があるらしい。
https://nogaminopan.com/about/
こちらには「乃」と「美」を漢字で表記する意味があるのかもしれないと思って納得した。
ちなみに乃が美は2013年、銀座に志かわは2018年の創業だ。
変体仮名はその経緯もあって、いわゆる老舗の屋号によく見られる。
高級食パン店が変体仮名(と思われる)表記を使いがちなのは、なんとなく高級感を演出する道具として変体仮名の筆文字を使っているからなんじゃないかと思っている。
日本語の表記には寛容でありたいと常々思っているのだが、どうも変体仮名を中途半端に漢字で書くのは気持ちが悪いと思ってしまう。
「銀座に志かわ」そのものが嫌いということではまったくないし、おいしいパンをどんどん売ってほしいと思っている。
こんな釣りみたいなタイトルの記事にして申し訳ない気持ちもあるが、ずっとむずむずしていたのだ。許してほしい。
変体仮名については国立国語研究所のYouTubeがわかりやすい解説動画を公開している。3年前の動画なので、パソコンでの文字入力についての内容はやや古くて、現在はもう少し話が進んでいる。
独立行政法人情報処理推進機構と国立国語研究所がパソコンで変体仮名を入力するために整備した事業の成果も公開されていて、変体仮名の一覧が見られたり検索できたりする。
https://cid.ninjal.ac.jp/kana/home
初学者向けの変体仮名学習アプリもここ数年でいくつか登場した。早稲田大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校が開発したもの(https://www.waseda.jp/top/news/34162)は洗練されていてかっこいいし、大阪大学が中心になって開発したもの(https://kula.honkoku.org)は練習問題など機能が充実している。
変体仮名に慣れるとお店の看板だけでなく、美術館や博物館の展示などでも読める範囲が広がる。某大佐ではないが「読める!読めるぞ!!」となるのはとても楽しいので気が向いた方はぜひ挑戦してみてください。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
結構ずるい書き方してるな、とは思うけど、論点は以下の2点あると理解している。
1.本来なら信頼できる企業側が審査の上で顧客の信頼を担保して銀行と結ぶ前提(慣行)で制度設計されている口座振替契約を、個人が銀行と契約を結ぶ設計としたことの問題指摘。
2.犯収法上(正確には施行規則)の口座振替時の本人確認は確かに実施しておりドコモ以外でも各種サービスでそれを本人確認とする慣行があるけど、本質的にこれは本人確認としては成立してないことの指摘。
1はドコモの問題。2は法律側の問題。ただその後のツイートを見る限り、慣行違反である1より、脆弱性を抱える銀行側をより問題視しているって感じ。特に銀行側に大きな問題があるムードにならないのを懸念しているよう(https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1303674341545054208?s=19)なので、かなり銀行に厳しい言い方してるけど。
去年の10月からさらに新認定も増えて新1号~新3号までの切り替えとまさかの並立状態があるということで、対応に大わらわ、うちもすべてExcelで管理しています。
超大手のシステム会社のパッケージを導入しましたが、もちろん未対応。このような超大手なのに、国の法律も、施行令も、施行規則も通知も読んでないのか?と驚くことが多々あります。これじゃ議論の土俵にも上がれない。法令にのっとったい事業のシステムなのに・・・
千万単位でこれに金を出していて、それが全国の基礎自治体分シマがある。さらに事業別に。日本のIT分野って公共事業としてはスッゴクおいしいんですね。そりゃ国が一元化とかやったら、その分の実入りが減るシステム会社は大変なんだろうなあ笑
最近は保育園へのICTシステム導入で1,000千円単位の補助金を出す自治体もあるらしいです。ばらまきっていうレベルじゃないぜ。
これは勉強になる箇条書き。ただ、国家権力を縛るのは行政法や憲法だけじゃない。民法や刑法や会社法も、内容は一般人や法人を対象にしたものだろうけど、同時に国家が勝手なことを言い出さないように国家を縛るためにもある。だから憲法以外の法律の制改定にも目を光らせるべき。
でもこの国は法治国家じゃないよね。実質的には、行政の施行令、施行規則、通達というものの管理下にある。条文が包括的に書かれていることによって国家に裁量が与えられている。パブリックコメントを提出してもそれが受け入れられるかはお上次第。法律ってのは何のためにあるのか、ただの権威付けのための空理空論でしかないのではないか。
だから法律なんて学ばなくてもいいよ。整合を求めると破綻する。単にハックすることだけを考えればいい。学ぶとしても学問的な態度は捨てて臨むべき。
「広告に関する苦情で最も多いのが、アドトラックについてです」というのは、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の担当者だ。アドトラックは、広告を目的に走行する「広告宣伝車」と言われ、ラッピングバスや車体に広告を掲載したタクシーなども含まれる。東京都では、「東京都屋外広告物条例施行規則」などで街中の広告の規制を行っているが、広告宣伝車については、「消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと 」とあるだけで、内容についての規制はない。
しかし、10年近く前から、街中を大音量の音を出し、派手なデジタルサイネージや電飾を用いて走るアドトラックに対し、苦情が多く寄せられるようになったという。そこで東京都では2011年、屋外広告物条例施行規則を改正して、広告宣伝車のデザインの自主審査制度をスタートさせた。審査は、業界団体などで構成する「公益社団法人東京屋外広告協会」(東京都千代田区)が実施。この自主審査を通らなければ、アドトラックは東京では走れないことになる。
例えば、風俗店求人サイトのアドトラックが審査を受けた場合はどうなるか、東京都の担当者に確認したところ、「自主審査を通るのは難しいのではないか」という回答だった。公開されている審査基準で、基本方針の「年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインとすること」や、「広告の表示内容」の「公序良俗に反しないこと」「児童及び青少年保護の観点から適切な内容とすること」などが抵触する可能性があるという。それでも、都内では風俗店求人サイトの宣伝を始め、東京都が導入している自主審査を通るとは思えないアドトラックが横行している。一体、なぜなのか。
「そうしたアドトラックのナンバーを見ると、ほとんどが他県だと思います。あくまで東京都で登録された車両しか審査対象になりません。そして大体、アドトラックの問題は都市部のものなので、他県ではほとんど規制がない。他県で登録した東京都への流入を手をこまねいて見ているしかないのが実態です」
酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
少し補足しておいた方がいいのかしらん。
みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?
これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合"には認められるのね。
だから本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。
居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からわからないけど。
警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。
『力持ち募集』と『~kgのビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。
前者の場合、業務上必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。
男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。
一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」
実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。
二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズに運用されてるの。ヒューリスティック!
>税率は国民の代表である議会が決定する よって累進課税は民主的に政策として認められてる ハイ完全論破
所得税法、法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。
「施行令」は政令だから閣議で決定される。施行規則は省令だから省庁が発布できる。
さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令、施行規則がある。
さらにさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁が税務署に指示する判断基準があって、これが実質的な規則となる。
「園児の散歩経路 安全再確認を」 厚労省 | NHKニュース
大津市で保育園児の列に車が突っ込み2人が死亡した事故を受けて、厚生労働省は全国の保育所に対し移動経路の安全性を改めて確認するよう求めました。
こういうニュースを数日前みた。
あの事故現場を踏まえて、道の安全確認をしようとしたら、ほぼ全国の交差点が危険地帯。
なので、安全が確認できなくなって困る人がたくさんでてしまい、過剰反応がなければいいなと思っていたところ、
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/11/news008.html
「保育園の散歩は大事なコト」 過度の自粛を懸念したエッセイ漫画で知る、たかが散歩 されど散歩
漫画の読者からは「一部で危険視されているお散歩が、むしろ安全に過ごすための経験になってる」「保育士の端くれとしてこの様に考えてくれてる保護者の方がいるって事が励みになります」「うちの保育園、お散歩自粛になりました 道の安全確認をしてから再開するそうです…なくならないといいな…」「すてきなことを教えてくださってありがとうございます」といった声が。子どもにとっての散歩の意味について気付かされた人が多いようです。
という記事をみつけた。
ははぁ、なるほど。